「西都市社会体育施設の自動販売機設置場所に係る公園施設の設置 その2」事後審査型条件付一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 宮崎県西都市
- 所在地
- 宮崎県 西都市
- 公告日
- 2025年4月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「西都市社会体育施設の自動販売機設置場所に係る公園施設の設置 その2」事後審査型条件付一般競争入札の実施について
1西都市公告第 18 号都市公園法及び西都市都市公園条例の規定に基づき、西都市社会体育施設の自動販売機設置場所に係る公園施設の設置 その2について事後審査型条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の6並びに西都市財務規則(昭和39年西都市規則第7号)第118条第1項の規定により、次のとおり公告する。令和7年4月22日西都市長 押川 修一郎1.入札に付する事項西都市社会体育施設の自動販売機設置場所に係る公園施設の設置 その2※ 入札参加に必要な手続き及び物件の内容等については、別に定める「入札説明書」による。2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。(2)手形交換所における取引停止処分、主要取引先から取引停止処分等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく、再生手続開始の申立ての事実がある等、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。(4)民事保全法(平成元年法律第 91 号)の規定に基づく民事保全の手続きが常態として行われているものと認められるものでないこと。(5)西都市暴力団排除条例(平成23年西都市条例18号)第2条第1号から第3号の規定に該当する者がいない団体であること。(6)法人の場合は、宮崎県内に本店、支店又は営業所を有し、個人の場合は、西都市内で事業を営んでいる者であること。(7)市税(西都市に対して納税義務のあるものに限る。)並びに法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。(8)入札公告日の日から過去2年以内に、国の機関又は地方公共団体の庁舎等において自動販売機の設置・管理・運営をした実績を有していること。23.契約事項を示す場所及び期間(1)場 所 西都市聖陵町二丁目1番地西都市財政課契約管財係 及び 西都市ホームページ(2)期 間 令和7年4月22日(火)から令和7年5月30日(金)まで4.入札の場所及び日時(1)場 所 西都市本庁舎北棟3階 会議室(2)日 時 令和7年5月30日(金)午前10時45分から5.入札保証金及び契約保証金に関する事項免除とする。6.入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、無効となる入札をした者は、下記(5)に該当する場合を除き、再度の入札に参加することはできない。(1)入札参加の資格がない者のした入札(2)入札書記載の金額を加除訂正したもの又は氏名に押印のないもの若しくはその記載が確認できないもの(3)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当するほか不正の行為があった入札(4)同一人が同一事項について2通以上の入札をしたもの(5)予定価格に達しない価格で行った入札(6)(1)~(5)に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札7.その他必要な事項(1)予定価格は公表しない。(2)その他、入札参加に必要な手続き、契約の条件等については「入札説明書」による。
入 札 説 明 書案件名 西都市社会体育施設の自動販売機設置場所に係る公園施設の設置 その2令和7年4月22日西都市財政課契約管財係目 次1.入札の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.趣旨・目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33.入札物件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34.入札に参加する者に必要な資格に関する事項 ・・・・・・・・・・35.入札参加申込手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36.入札に関する質問及び回答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・47.入札の場所及び日時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48.入札の手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49.入札の効力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・510.入札の方法及び落札候補者の決定方法 ・・・・・・・・・・・・・511.落札者の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・512.契約及び設置等の条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・613.協定の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・714.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・711.入札の流れ☆入札説明書等の配布令和7年4月22日(火)から令和7年5月30日(金)まで西都市ホームページからダウンロードください。☆入札参加の受付令和7年4月22日(火)から令和7年5月9日(金)の午前9時から午後5時まで(公告日は午後1時からとし、土日祝日及び平日の正午から午後1時までを除く。)入札参加希望者は、参加申込書等の必要書類を財政課契約管財係まで直接持参ください。期限までに提出がない場合は、入札に参加できません。☆入札に関する質問及び回答令和7年5月16日(金)午後5時まで入札に関する質問がある場合は、質問書を電子メールにて提出ください。回答は令和7年5月21日(水)午後5時までに西都市ホームページに掲載します。☆入札の実施日 時:令和7年5月30日(金)午前10時45分から場 所:西都市本庁舎北棟3階 会議室入札書に必要事項を記入・押印して持参ください。☆落札候補者の決定入札終了後、直ちに開札します。開札の結果、予定価格以上で最高の価格の入札をした方を落札候補者とします。2☆落札者の決定落札候補者の決定後、入札参加者は入札会場にて直ちに必要書類を提出してください。必要書類を審査後、落札者の決定についてご連絡します。☆協定の締結落札者は西都市が指定する日までに西都市社会体育施設の自動販売機設置場所に係る公園施設の設置に関する協定を締結ください。☆公園施設設置許可申請自動販売機の設置前に設置許可申請を行い、許可を得てください。☆自動販売機の設置設置工事は貸付期間内で行ってください。契約期間の始期から設置できなかった場合でも、本市は使用料の返還やその他の賠償には一切応じられません。☆使用料・電気料金の納入使用料・電気料金は、西都市が毎月発行する納入通知書により、市が指定する納入期限までに納入ください。32.趣旨・目的西都市(以下「市」という。)は、市の施設における利用者の利便性向上、余裕スペースの活用及び新たな財源確保を図ることを目的に、市の施設に設置する飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)の設置・管理・運営事業者(以下「設置業者」という。)について、事後審査型条件付一般競争入札により決定する。3.入札物件(1)西都市社会体育施設の自動販売機設置場所に係る公園施設の設置 その2(2)場所、面積、台数杉安川仲島公園(西都市大字穂北川仲島地内)物件番号設置場所 面積 台数1 杉安川仲島公園1.890㎡(幅2,100mm×奥行き900mm)1台※ 許可面積には、使用済み容器の回収ボックス設置部分を含む。4.入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。(2)手形交換所における取引停止処分、主要取引先から取引停止処分等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく、再生手続開始の申立ての事実がある等、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。(4)民事保全法(平成元年法律第 91 号)の規定に基づく民事保全の手続きが常態として行われているものと認められるものでないこと。(5)西都市暴力団排除条例(平成23年西都市条例18号)第2条第1号から第3号の規定に該当する者がいない団体であること。(6)法人の場合は、宮崎県内に本店、支店又は営業所を有し、個人の場合は、西都市内で事業を営んでいる者であること。(7)市税(西都市に対して納税義務のあるものに限る。)並びに法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。(8)入札公告日の日から過去2年以内に、国の機関又は地方公共団体の庁舎等において自動販売機の設置・管理・運営をした実績を有していること。5.入札参加申込手続き(1)提出書類入札に参加を希望する場合は、以下の書類を提出すること。なお、提出数は各1部とし、提出された書類の返却はしない。4① 事後審査型条件付一般競争入札参加申込書【自販機様式1】② 役員一覧表【自販機様式2】③ 委任状(入札参加用)【自販機様式3】※①については、本店名、本店代表者名を記載し本店の代表者印を押印すること。※入札に支店等が参加する場合、③を提出すること。受任者名は支店等の代表者とする。(2)提出方法① 受付期間令和7年4月22日(火)から令和7年5月9日(金)の午前9時から午後5時まで(公告日は午後1時からとし、土日祝日及び平日の正午から午後1時までを除く。)② 受付場所〒881-8501 西都市聖陵町二丁目1番地西都市役所財政課契約管財係(本庁舎3階)電話番号 0983-43-0377③ 提出方法受付場所に必要書類を直接持参すること。④ 留意事項現場説明会等は行わない。各自で事前に現地の状況等を確認すること。なお、現地確認をする場合は上記②の電話番号に事前に連絡をすること。6.入札に関する質問及び回答質問の受付は下記のとおりとする。
(1)提出期限 令和7年5月16日(金)午後5時まで(2)提出方法 電子メールによること※電子メールアドレス kanzai@city.saito.lg.jp(3)提出様式 質問書【自販機様式4】(4)回 答 全ての質問と回答をとりまとめた後、令和7年5月21日(水)午後5時までに市ホームページに掲載することとし、個別の回答は行わない。7.入札の場所及び日時(1)場 所 西都市本庁舎北棟3階 会議室(2)日 時 令和7年5月30日(金)午前10時45分から(3)留意事項 入札を行う代表者又はその代理人以外は、入札会場に入場できない。8.入札の手続き(1)入札書【自販機様式5】に記載する入札金額は、年額使用料(消費税及び地方消費税に相当する額を含まない金額)を記載すること。(2)入札書は当日持参すること(郵送による入札は受け付けない)。(3)入札書は、所定の入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、件名、商号又は名称及び代表者氏名(委任状がある場合は、代理人氏名)を記載した封筒に封入し、提出すること。5(4)代理人が入札する場合は別途、委任状(入札用)【自販機様式6】を提出すること。(5)一度提出した入札書の書き換え、引き替え又は撤回は認めない。(6)入札を辞退する場合には、入札前までに入札辞退書【自販機様式7】を受付場所に直接持参をするか、郵送(入札日前日までに到達するものに限る)すること。9.入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、無効となる入札をした者は、下記(5)に該当する場合を除き、再度の入札に参加することはできない。(1)入札参加の資格がない者のした入札(2)入札書記載の金額を加除訂正したもの又は氏名に押印のないもの若しくはその記載が確認できないもの(3)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当するほか不正の行為があった入札(4)同一人が同一事項について2通以上の入札をしたもの(5)予定価格に達しない価格で行った入札(6)(1)~(5)に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札10.入札の方法及び落札候補者の決定方法(1)入札執行日当日に代表者又はその代理人が持参し提出した入札書を入札者の面前で開封し、落札候補者を決定する。(2)入札参加者が1者のみの場合でも、有効なものとして入札を執行する。(3)落札候補者については、市が設定する予定価格以上の価格で有効な入札を行った者のうち、最高の価格を入札した者とする。(4)入札金額が同額で、落札候補者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定する。ただし、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない市の職員にくじを引かせ落札候補者を決定する。(5)開札をした場合において、落札候補者がない場合は再度入札を行う。再度入札の回数は、2回までとする。(6)再度入札に付しても落札候補者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最高価格の入札者と随意契約を行う。11.落札者の決定(1)落札候補者を決定後、入札参加者は次に掲げる必要書類を直ちに提出すること。① 営業所一覧表【自販機様式8】② 登記事項証明書又は身元証明書 ※ 写し可。ア 法人の場合 登記事項証明書(現在事項証明書又は履歴事項証明書)イ 個人の場合 身元証明書③ (西都市に対して納税義務のあるものについては)市税完納証明書の写し④ 入札参加者所在の都道府県税納税(完納)証明書の写し6⑤ 法人税、消費税及び地方消費税納税証明書(その3の3またはその3の2)の写し⑥ 過去2年以内に国の機関又は地方公共団体の庁舎等において自販機を設置・管理・運営をした実績を証する書類(契約書等の写しなど)※各証明書については発行日が入札日より3ケ月以内のものに限る。(2)落札候補者が必要書類を提出しない場合は、落札が無効となる。(3)必要書類を審査し、上記4を満たすことが確認されたら落札者として決定する。なお、上記4を満たさないと判断した場合には落札が無効となる。(4)上記(2)(3)により落札が無効になった場合は、当該落札候補者を除いた参加申込者のうち、上記10(3)の者を新たに落札候補者とする。12.契約及び設置等の条件(1)契約概要本件は、都市公園法及び西都市都市公園条例の規定に基づく公園施設の設置許可の方法で行います。(2)許可期間令和7年7月1日から令和10年3月31日までとし、期間の更新は行わない。(3)許可物件の引渡し及び返還① 許可物件の引渡しは、許可期間の始期とする。② 許可物件の返還は、許可期間の終期までに原状回復を行うこと。③ 許可期間満了前に次の許可期間も引き続き同一許可物件を同一設置業者が使用することが明らかになった場合は、当該許可物件を原状回復することなく、引き続き使用することができるものとする。(4)自販機の設置及び機能① 本体規格は、物件毎に記載した大きさ以内のものとする。ただし、大きさに不具合が生ずる場合は市と協議すること。② 設置する自販機は、未使用品かつ製造1年以内のものとする。③ 自販機の設置に当たっては、施設の躯体に負担のかからない方法で、JIS 規格及び業界自主基準に準拠した転倒防止対策を行うこと。④ 障害者・高齢者等に配慮したユニバーサルデザインの機種とすること。⑤ 消費電力の低減等の技術を導入した省エネや、二酸化炭素を冷媒としたノンフロン対応、センサーやタイマーの設置による自動点灯・消灯機能等、環境に配慮した機能を備えていること。⑥ 電気工事等を必要とする場合は、市の指示に従うものとする。⑦ 電気使用量を計測するための専用子メーターを設置すること。(5)自販機の維持管理① 設置業者の責任において、自販機の設置から商品の補充、金銭管理、自販機内部・外部及び設置場所周辺の清掃・美化等を行うこと。② 販売する飲料の容器の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを自販機に併設すること。使用済み容器は設置業者の責任において、適切に回収を行い、関係法令等を遵守し、適正に処理すること。7③ 自販機には連絡先を明記し、自販機の苦情、故障及び不具合の問い合わせ、事故等による損害については、設置業者の責任おいて対応すること。(6)設置業者の費用負担① 使用料は、年額使用料に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とする。使用料は、市が発行する納入通知書により、市が指定する納入期限までに納入すること。② 自販機に係る電気料金については、使用料とは別に、市が実費を算定して請求する。市が毎月発行する納入通知書により、市が指定する納入期限までに納入すること。
③ 自販機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置業者の負担とする。(7)販売品① 販売品の種類は清涼飲料水とする。また、缶・ペットボトル・紙パックによる販売に限る。② 販売品の価格は、標準小売価格以下とする。③ 販売品の消費期限に注意し、適切に衛生管理を行うこと。④ 販売品の実績(販売本数・金額)を毎月集計し、翌月15日までに市に書面にて報告すること。⑤ 販売品の内容は、契約締結時に自動販売機販売品目一覧【自販機様式11】を提出し、市の確認を得ること。(8)禁止事項① 貸付物件を自販機設置以外の用途で使用すること。② 貸付物件を第三者に転貸又はこれに類する行為。③ 自販機設置の権利を第三者に譲渡又はこれに類する行為。④ 酒税法(昭和28年法律第6号)第2条に規定する酒類の販売。⑤ 自販機の販売品と直接関係のない広告の掲示。13.協定の締結(1)落札者は、市が指定する日までに本市と協定を締結すること。併せて、次に掲げる必要書類を提出すること。① 公園施設設置許可申請書【自販機様式9】② 自動販売機設置・管理・運営計画書【自販機様式10】③ 自動販売機販売品目一覧【自販機様式11】④ 設置予定自販機の仕様(寸法、消費電力等)がわかる資料⑤ 自販機等の設置図(2)落札者が上記(1)の期日までに協定を締結しない場合は、落札者の決定を取り消す。(3)上記(2)により落札者の決定を取り消した場合は、次点の者と随意契約交渉を行う。(4)本協定に関する必要な費用は、落札者の負担とする。14.その他(1)入札説明書に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、西都市財務規則(昭和39年西都市規則第7号)、西都市公有財産取扱規則(平成13年西都市規則第29号)の定めるところによる。8(2) 参考資料杉安川仲島公園・杉安川仲島公園利用者数 2,657人(R5年度実績)・杉安川仲島公園に設置していた自販機(缶・ペットボトル)の令和5年度の売上本数実績令和5年4月令和5年5月令和5年6月令和5年7月令和5年8月令和5年9月自販機A 0本 47本 63本 169本 46本 43本自販機B 48本 82本 63本 131本 29本 30本自販機C 27本 65本 59本 150本 11本 48本合計 75本 194本 185本 450本 86本 121本令和5年10月令和5年11月令和5年12月令和6年1月令和6年2月令和6年3月自販機A 0本 111本 62本 20本 7本 42本自販機B 100本 142本 53本 50本 70本 79本自販機C 56本 92本 44本 37本 67本 82本合計 156本 345本 159本 107本 144本 203本※ 参考資料は売上本数等を保証するものではない。(3)問い合わせ先西都市聖陵町二丁目1番地西都市役所財政課契約管財係(本庁舎3階)電話番号 0983-43-0377(直通)FAX番号 0983-43-2067電子メールアドレス kanzai@city.saito.lg.jp
入札会場西都市本庁舎北棟 3階会議室
杉安川仲島公園物件番号1
西都市社会体育施設の自動販売機設置場所に係る公園施設の設置 その2に関する協定書(案)西都市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により西都市社会体育施設の自動販売機設置場所に係る公園施設の設置 その2に関する協定を締結する。(許可物件)第1条 乙は、次に掲げるとおりに、自動販売機を設置するものとする。物件番号設置場所 面積 台数1 杉安川仲島公園1.890㎡(幅2,100mm×奥行き900mm)1台2 乙は、前項の規定により自動販売機を設置する場合は、都市公園法及び西都市都市公園条例の規定による公園施設の設置の許可(以下「許可」という。)を受けて行わなければならない。(指定用途等)第2条 乙は、甲が定める設置場所にて飲料水の自動販売機設置(以下「指定用途」という。)のために使用しなければならない。2 乙は、許可物件を指定用途に使用するにあたっては、西都市社会体育施設の自動販売機設置場所に係る公園施設の設置 その2に係る入札説明書に記載された事項を遵守しなければならない。(許可期間)第3条 第1条の規定により甲が乙に許可物件の使用をさせる期間(以下「許可期間」という。)は、令和7年7月1日から令和10年3月31日までとする。(協定の更新)第4条 この協定は、前条に定める許可期間満了時において、この協定の更新及び許可期間の延長は行わないものとする。(使用料)第5条 使用料は、年額使用料(●●●●)円に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とする。2 使用の期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間又はその端数期間は月割によって計算し、1月に満たないもの又は月に端数があるときは1月として計算する。3 第1項の使用料の額は、消費税法の改正に伴い消費税率が変更となった場合は、改正後の税率に従う。(使用料の支払い)第6条 乙は、前条第1項の使用料を甲が発行する納入通知書により、甲が指定する納入期限までに納入しなければならない。(電気使用料)第7条 自動販売機に係る電気使用料は、乙が負担するものとする。2 甲は、自動販売機が設置された施設全体の電気使用料に基づき、子メーターの表示から自動販売機が使用した電気使用料を算出するものとする。(電気使用料の支払い)第8条 乙は、前条第2項の電気使用料を、甲が毎月発行する納入通知書により、甲が指定する納入期限までに納入しなければならない。(延滞金)第9条 乙は、第7条及び前条に基づき、甲が定める納入期限までに使用料及び電気使用料(以下「使用料等」という。)を納入しなかったときは、甲に対し延滞金を支払わなければならない。2 前項の規定による延滞金は、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年西都市条例19号)に定める率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。3 乙が使用料等及び延滞金を納入すべき場合において、乙が納入した金額が使用料等及び延滞金の合計額に満たないときは、延滞金から充当する。(売上本数等の報告)第10条 乙は、自動販売機の売上本数及び売上額を甲に報告しなければならない。2 乙は、自動販売機の売上本数及び売上額を年度ごとにまとめ、各年度最終月の翌月末日までに書面にて報告しなければならない。3 甲は、乙が提出した売上報告に疑義のあるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。(費用負担)第11条 自動販売機及び子メーターの設置、維持管理、交換、移動、撤去及び安全対策等に要する費用は、全て乙の負担とする。ただし、第14条第2項の規定により撤去する場合は、この限りでない。(商品の盗難又は毀損)第12条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品、当該自動販売機内売上金又は金銭の盗難又は毀損については、乙の責に帰すことが明らかである場合を除き、その責を負わない。(協定の解除)第13条 甲は、乙がこの協定に定める義務に違反した場合には、この協定を解除することができる。2 前項にかかわらず、甲において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため許可物件を必要とするときは、この協定を解除することができる。3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をしないで、この協定を解除することができる。(1)この協定に先立ち乙から提出された入札に関する各種提出書類に虚偽の記載がされたとき。(2)使用料等その他債務の支払いを納入期限から2か月以上怠ったとき。(3)手形及び小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。(4)差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。(5)破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。(6)甲の書面による承諾なく、乙が2か月以上許可物件を使用しないとき。(7)乙の信用を著しく失墜させる行為を行ったとき。(8)甲の信用が著しく失墜したと乙が認めるとき。(9)主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。(10)資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲がこの協定を継続しがたい事態になったと認めたとき。(11)許可物件及び許可物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を乙が妨げると認めたとき。(12)乙の役員等(役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(13)乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(14)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(15)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(16)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(17)その他この協定に違反する行為があったとき。(協定の失効)第14条 天変地異により、許可物件が使用できなくなり、又はこの協定を継続することができない事態になったときは、この協定は直ちに失効する。
2 前項によりこの協定が失効した場合、乙、甲相互の損害賠償の請求はしない。(許可物件の返還)第15条 許可期間が満了した場合又はこの協定が解除された場合は、乙は、許可物件を甲の指定する期日までに、甲に返還しなければならない。(原状回復)第16条 許可期間が満了し、又はその他の理由によりこの協定が終了する場合には、乙は自己の費用をもって許可物件の上に存する工作物その他を撤去し、許可物件を原状回復しなければならない。ただし、甲が認めたときは、この限りでない。(協定不適合責任)第17条 乙は、この協定の締結後、許可物件に数量の不足又は隠れた瑕疵があることを発見しても、甲に対し、使用料等の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。(維持管理義務)第18条 乙は、許可物件並びに自動販売機及び販売商品について、常に善良な管理者としての注意をもって維持管理しなければならない。2 乙は、当該自動販売機に係る第三者からの苦情、要望等に対し、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、乙の責任において速やかに対応するものとする。(損害賠償)第19条 乙は、この協定に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。2 甲が、第14条第2項の規定によりこの協定を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は、甲に対しその補償を請求できるものとする。(第三者に対する損害賠償義務)第20条 乙は、許可物件を指定用途に使用したことにより、第三者に対し損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事由よるものを除き、その賠償の責を負うものとする。2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たしたときは、甲は、乙に対し当該賠償費用について求償することができる。(報告)第21条 乙は、許可物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちに甲に報告しなければならない。2 乙は、自動販売機に係る事故、事件等が発生した場合は、その事由が乙の責に帰するものであるかどうかにかかわらず、直ちに甲に報告しなければならない。3 乙は、許可物件を使用しないときは、あらかじめ甲にその旨を報告しなければならない。4 乙は、自動販売機を設置しようとするとき、又は既に設置した自動販売機を他の自動販売機に交換しようとするときは、あらかじめ甲に報告しなければならない。(権利譲渡等の禁止)第22条 乙は、許可物件を第三者に転貸し、又はこの協定によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。(一括委任等の制限)第23条 乙は、この協定の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして甲の承認を得たときは、この限りでない。(有益費等の請求権の放棄)第24条 第16条の規定により許可物件を返還する場合において、乙が許可物件に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとする。2 甲の承認の有無にかかわらず、乙が許可物件に対し施した造作については、乙は甲に対しその買取りを請求することができない。(協定の費用)第25条 この協定の締結に要する費用は、乙の負担とする。(秘密の保持)第26条 乙は、この協定に関して知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしてはならない。この協定が終了した後も、同様とする。(信義則)第27条 甲、乙両者は信義を重んじ、誠実にこの協定を履行しなければならない。(疑義等の決定)第28条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上、定めるものとする。この協定の締結を証するため、甲及び乙は、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。令和 年 月 日西都市聖陵町二丁目1番地甲 西都市西都市長 押川 修一郎乙