(単価契約)市民しんぶん等配布委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(単価契約)市民しんぶん等配布委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.04.22 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200461 入札方式 一般競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)市民しんぶん等配布委託 履行期限 令和 7年 7月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 市政協力委員宅等 予定価格(税抜き) 41,657,580円 入札期間開始日時 2025.06.04 09:00から 入札期間締切日時 2025.06.06 17:00まで 開札日 2025.06.09 開札時間 10:00以降 種目 運搬 内容 運搬 要求課 文化市民局 地域自治推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 単価契約依頼明細書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期日:2025.05.13) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年4月22日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 (単価契約)市民しんぶん等配布委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 単価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期間令和7年7月1日から令和8年3月31日まで⑷ 履行場所仕様書のとおり⑸ 予定価格予定価格は、下記のとおりとし、品名ごとの予定単価等については、別紙「単価契約依頼明細書」のとおりとする。なお、下記の予定価格及び予定単価ともに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。金41,657,580円2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年5月13日(火)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年5月13日(火)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年5月13日(火)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年5月27日(火)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。令和7年5月27日(火)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年5月29日(木)午後5時 令和7年6月3日(火)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
提出期限 回答期日令和7年5月13日(火)午後5時 令和7年5月27日(火)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年5月13日(火)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「6月9日開札 (単価契約)市民しんぶん等配布委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「6月9日開札 (単価契約)市民しんぶん等配布委託」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札に当たっては、品名ごとに単価を設定することを条件とする。消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、品名ごとに見積った契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力又は記入すること。ただし、品名ごとの小計については、品名ごとの予定価格を上回らないようにすること。⑹ 落札決定は、総価の比較によって行う。⑺ 契約の締結は、品名ごとの小計を予定数量で割り戻した税抜単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により単価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑻ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年6月4日(水)5日(木)6日(金)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年6月4日(水)5日(木)6日(金)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年6月6日(金)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年6月9日(月)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年6月9日(月)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。
⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Delivery of Shimin-Shinbun⑵ Period of tenders: 9:00a.m 4 June,2025 to 5:00p.m.6 June, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書((単価契約)市民しんぶん等配布委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年4月22日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量件 名 (単価契約)市民しんぶん等配布委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 単価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年5月13日(火)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記 イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期間令和7年7月1日から令和8年3月31日まで⑸ 履行場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金41,657,580円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
単価契約仕様書文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当(担当:古澤、渡部 ℡075-222-3049)物件名 市民しんぶん等配布委託形状・寸法別紙1「令和7年度市民しんぶん等配布委託仕様書」及び「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」のとおり予定数量 別紙2「令和7年度市民しんぶん等配布委託予定数量」のとおり契約期間 令和7年7月1日~令和8年3月31日契約条件別紙1「令和7年度市民しんぶん等配布委託仕様書」及び「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」のとおり令和7年度市民しんぶん等配布委託仕様書1 委託業務内容市民しんぶん等広報物の配布及び配布に付随する業務とする。なお、配布予定数量等については、別紙2「令和7年度市民しんぶん等配布委託予定数量」のとおり。⑴ 配布物の種類等ア 市民しんぶん(ア) 市民しんぶん 1日号(全市版)タブロイド判(16ページ以下)令和7年8/1号~令和8年4/1号 9回(イ) 市民しんぶん15日号(区 版)タブロイド判(16ページ以下)令和7年7/15号~令和8年3/15号 9回※ 不定期に京都市会だより(タブロイド版4P)等が挟み込まれる。(4~5回程度)イ ポスターB3判以下。各局等及び各区役所・支所が作成するもので、配布先1箇所につき各回3~4種類程度。ウ チラシB4判4ページ以下。各局等及び各区役所・支所が不定期に作成するもので、配布先1箇所につき各回0~5種類程度。エ その他(上記アからウ以外で配布を依頼することがある配布物)(ア) 「史蹟と文化」(B5判16ページ程度の冊子)・ 年2回依頼する(配布部数は上京区の全戸配布数と同数)。・ 当該配布物の配布単価については、本件のポスター・チラシの配布単価を適用するものとするが、本件とは別に担当部署等と契約すること。(イ) 必要に応じて、市民しんぶんと同数のタブロイド判以下の配布物の配布を依頼することがある。・ 当該配布物の配布単価については、本件のポスター・チラシの配布単価を適用するものとするが、本件とは別に担当部署等と契約すること。(ウ) 市民しんぶんの配布時期とは異なる時期に、選挙等の実施に伴い、選挙に係るリーフレット等の配布を依頼することがある。・ 当該配布物の配布単価については、選挙管理委員会事務局等と別途協議のうえ決定し、契約すること。※ 上記イからエ(ただし(ウ)は除く)については、上記ア市民しんぶんと同時に配布すること。⑵ 一回当たりの納品数別紙2「令和7年度市民しんぶん等配布委託予定数量」参照⑶ 納品時期(入荷日)ア 市民しんぶん1日号(全市版):毎月1回、発行前月の25日頃に、受託業者に入荷予定。イ 市民しんぶん15日号(区版):毎月1回、発行当月の9日頃に、受託業者に入荷予定。ウ 上記1(1)イからエ(但し(ウ)は除く):市民しんぶん入荷日の4日前頃(日祝日除く)に、受託業者に入荷予定。別紙1⑷ 入荷日及び配布物の種類等の連絡ア 上記(3)アからウの入荷日は、確定次第、文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当から受託業者へ連絡する。イ ポスター(上記(1)イのうち各区役所・支所が作成するものを除く)の種類等は、確定次第、文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当から受託業者へ連絡する。ウ ポスター(各区役所・支所が作成するもの等)及びチラシ等(上記(1)ウ及びエ(ただし(ウ)は除く))の種類等は、市民しんぶん入荷日の7日前(日祝日除く)までに、文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当から受託業者へ連絡する。エ 上記イ及びウにおいて連絡した配布物について配布を中止する場合、または、追加で配布を依頼する場合はその都度連絡する。⑸ 配布先及び配布先名簿の作成・管理等ア 配布先は、配布先名簿に基づく市政協力委員宅等とする。イ 配布予定数、配布区域及び配布委託除外区域は、別紙2「令和7年度市民しんぶん等配布委託予定数量」参照すること。ウ 配布先名簿(市民しんぶん・ポスター・チラシ等の仕訳枚数表付)については、各区役所・支所地域力推進室から提供する。エ 配布先名簿の内容に変更があった場合は、各区役所・支所地域力推進室から随時連絡するので、すぐに対応できるよう体制を整えておくこと。また、委託業者が配布先から直接連絡を受けたとき、または、配達員等が配布先の変更及び配布部数の変更等を知った場合は、変更後の内容に基づいて速やかに配布するとともに、該当の区役所・支所地域力推進室へその旨を連絡すること。オ 配布先名簿については、常に整理し、直近の正確な状況を把握できるように管理体制を整えておくこと。カ 急な部数の不足や未納の連絡を受けた際には、すぐに対応できるように連絡体制を整えておくこと。また、急な変更にも対応できるように現場の配布員等の管理体制も整えておくこと。⑹ 配布物の仕分けア 受託業者は、配布先名簿に基づき、配布先(約8,500件)ごとに各配布物の必要数に応じて仕分け作業を行ったうえで、配布すること。イ 各配布物(上記⑷ウで連絡するもの)は、京都市全域、特定の行政区・支所管内、特定の学区域のいずれかの区分を指定するため、指定された区域に属する配布先に仕分けして配布すること。ウ 仕分け作業については、過不足のないように枚数の確認を確実に行うこと。なお、過不足による追加配布または回収等の必要が生じた場合は、速やかに対応すること。エ 委託業務の範囲には、配布物の仕分け作業を含むため、配布物の収納スペース、配布物入荷時の積み降ろし体制及び仕分け作業に対応するための人員を確保しておくこと。オ 配布物が印刷業者等から入荷した時には、その種類、部数等の確認を確実に行うこと。カ 必要に応じてポスターへの合紙挟み込みが発生することがある(該当の配布物がある場合は、文化市民局地域自治推進室から個別に連絡を行う)。⑺ 配布ア 配布期間受託業者は、市民しんぶんの入荷日から数えて5日間以内(日祝日も含む)に、配布先名簿に従い市政協力委員宅等へ配布し、配布業務を完了すること(配布期間を厳守するとともに、最大限配布期間の短縮に努めること)。配布時間帯にも十分留意し、午後9時から午前7時の夜間、早朝の配布は行わないこと。なお、選挙に係るリーフレット等の市民しんぶんの配布時期と異なる時期に配布を依頼する配布物の配布完了日等については、依頼課と別途協議のうえ決定し、契約すること。イ 配布方法① 配布については、手渡しを基本とするが、初回訪問時に必ず配布方法(不在時の対応等を含む)について配布先と打合せを行い、以降は打合せ内容に基づき配布すること。
配布先との打合せ内容に基づかずに無断で戸口等に放置することがないようにすること。② 配布の際には、次の事項を記した送付書を作成し、配布物に添付すること。なお、送付書については、事前に文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当の確認を得ること。(ア) 市政協力委員等の担当学区及び担当地域(イ) 市政協力委員等の住所及び氏名(ウ) 配布物の内訳(エ) 受託業者名及び電話番号等の連絡先(配布物及び配布部数の過不足等がある場合の問合せ先としてわかるように記載)(オ) 各区役所・支所地域力推進室名及び電話番号(配布先及び配布部数等の変更が生じた場合の問合せ先としてわかるように記載)③ 各配布先への配布状況が常に把握できるよう、配布日時等が分かる記録簿、または、配送管理システム等により適切に管理すること。また、京都市から依頼があれば、それらの記録等を速やかに提供すること。④ 業務の遂行に当たっては、親切、丁寧、迅速、礼儀正しく行い、配布物に汚損等のないよう最善の注意を払うこと。特に、次の点を確実に行うこと。(ア) いずれも重要な配布物であるので、部数、場所等、指示に従い正確に配布すること。(イ) 雨天時の対応及び荷くずれ防止等のため、配布先ごとに必ずビニール袋等で梱包すること(晴天の場合も同様)。(ウ) 京都市との窓口を一元化し、指示連絡に即応できる体制を常に整えておくこと。特に、誤配等のトラブル時においては、当該区役所・支所との相互連絡により迅速かつ適確に処置すること。(エ) その他、必要な事項については、文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当または各区・支所地域力推進室と協議を行うこと。⑻ 苦情処理体制の構築市政協力委員等からの誤配や配布に関する苦情などに対応するため、次に掲げる事項を定めておくこと。また、苦情を受けた場合、遅滞なく誠実に対応し、苦情処理の内容及び状況をその都度、文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当へ報告すること。ア 苦情処理責任者及びその連絡先イ 受託業者が市政協力委員等から苦情を受けてから処理するまでの流れ2 契約期間令和7年7月1日から令和8年3月31日までの9箇月とする。(市民しんぶんにおいては、令和7年7月15日号から令和8年4月1日号までの配布及び対応となる。)3 支払金等⑴ 京都市は、受託業者に対して、該当月の配布物の単価、件数、部数に基づき算出した金額(以下「配布料」という。)を支払う。なお、該当月とは、当月の市民しんぶん15日号とその同時配布物及び翌月の市民しんぶん1日号とその同時配布物を配布すべき月をいう。⑵ 受託業者は、該当月ごとに配布料を算出して請求書を作成し、完了届を添付のうえ、京都市の指定する方法により、京都市に請求する。⑶ 請求書及び完了届については、次のとおり配布料を負担する担当部署等ごとに作成すること。なお、配布料を負担する担当部署等については、該当月の前月末までに文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当から受託業者へ連絡する。ア 文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当が配布料を負担する配布物市民しんぶん及び文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当が配布料を負担するものとして依頼したもの。イ 上記ア以外のポスター、チラシ等の配布物文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当以外の担当部署等が作成し、配布料を負担するもの。⑷ 京都市は、受託業者からの請求に基づき、適法な請求書を受理した日から30日以内に配布料を支払う。4 秘密の保持⑴ 受託業者は、業務の遂行に当たって知り得た京都市の職務上の秘密を外部に漏らしたり、あるいは他の目的に利用してはならない。⑵ 配布先名簿は個人情報となるため、受託業者は、配布先名簿の漏えい、改ざん及び紛失等の防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、配布先名簿を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置くこと。なお、配布先名簿の漏えい、改ざん及び紛失等の事故が発生したときは、直ちに京都市に報告し、京都市の指示に従うこと。⑶ 受託業者は、従業者に対し、京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報の適正な管理が図られるよう従業者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。⑷ 受託業者は、業務の処理において取り扱う個人情報を、利用の目的を超えて利用しないこと。⑸ 受託業者は、業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき、または、この契約が解除されたときは、業務のために京都市から提供された個人情報等が記録された資料等について消去、焼却等の方法により廃棄し、または、京都市に返還すること。5 契約の解除受託業者は、業務の遂行に当たっては誠実に履行するものとし、契約の内容に違反したときは、京都市は、文書により通告して契約を解除することができる。6 再委託の禁止受託業者は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託してはならない。ただし、京都市の承諾を得た場合は、この限りでない。7 その他⑴ 履行期間中及び履行期間終了後相当の期間内に、配送漏れ等の瑕疵が発覚した場合は、受託業者の負担により速やかに再配送といった必要な措置を講ずること。⑵ 別紙2「令和7年度市民しんぶん等配布委託予定数量」における予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、京都市の都合により増減する。大幅な増減があっても、京都市は何ら補償しない。⑶ 本仕様書に定めのない事項については、受託業者と京都市が協議のうえ決定する。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申請者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託を行う(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日650 770 920 890 340 600 730 570 880 470 340 1,000 360 500 9,02049,500 35,000 80,400 50,000 19,000 52,200 38,800 42,800 79,000 36,000 20,000 59,000 28,500 24,000 614,20011,700 13,860 16,560 16,020 6,120 10,800 13,140 10,260 15,840 8,460 6,120 18,000 6,480 9,000 162,360660 840 1,020 920 430 780 840 720 1,250 500 300 1,300 410 740 10,7103,700 3,200 5,600 4,100 1,850 4,000 2,850 4,000 6,250 2,450 2,200 5,200 2,200 2,500 50,10025,080 31,920 38,760 34,960 16,340 29,640 31,920 27,360 47,500 19,000 11,400 49,400 15,580 28,120 406,980133,200 115,200 201,600 147,600 66,600 144,000 102,600 144,000 225,000 88,200 79,200 187,200 79,200 90,000 1,803,600計 2,210,5801,300 1,540 1,840 1,780 680 1,200 1,460 1,140 1,760 940 680 2,000 720 1,000 18,040計 18,040― 70,000 ――――――――――――70,00049,500 35,000 80,400 50,000 19,000 52,200 38,800 42,800 79,000 36,000 20,000 59,000 28,500 24,000 614,200伏見区 深 草 醍 醐 合計左京区 中京区 東山区(3) 付加料延部数②西京区ポスター延部数(C×38回)上京区 左京区 中京区 東山区 山科区チラシ延部数(D×36回)左京区 中京区 東山区東山区南 区下京区左京区山科区伏見区 西京区伏見区 深 草山科区深 草洛 西南 区 右京区山科区※ 上記は本件の積算根拠とはしない。ただし、本件のポスター・チラシの配布単価を適用するものとする。
下京区 左京区 東山区合計合計 洛 西洛 西深 草 南 区 右京区北 区 上京区醍 醐令和7年度市民しんぶん等配布委託予定数量(期間:令和7年7月1日~令和8年3月31日) 区・支所 項 目北 区 上京区(1) 配布1回当たりの数量伏見区下京区A 配布先件数山科区D チラシ部数山科区 下京区 南 区 右京区(2) 付加料延部数①北 区醍 醐 西京区B 市民しんぶん部数 区・支所 項 目中京区南 区(4) 付加料延部数③ 【別紙1「令和7年度市民しんぶん等配布委託仕様書」の「1(1)エその他(ア)及び(イ)」】上京区C ポスター部数区・支所 項 目 ※ 上記は、地域自治推進室が配布料を負担し、配布するチラシ等の延部数であり、各局等が作成し、配布料を負担するものは含まない。
市政協力委員のみ延部数(A×2回)(イ) 全戸配布物 (B×1回)(ア) 史蹟と文化 (B×2回) 区・支所 項 目北 区1 基本料に係る数量2 付加料1に係る数量(合紙の挟み込みを伴わないもの)(1) 配布1回当たりの数量(※ 配布1回につき1種類当たりの数量とする。) 区・支所 項 目北 区 上京区 中京区配布先延件数(A×18回)北 区 上京区醍 醐醍 醐(2) 基本料延件数深 草右京区 洛 西 左京区 中京区 東山区 下京区別紙2合計合計 洛 西 伏見区伏見区 深 草99,000 70,000 160,800 100,000 38,000 104,400 77,600 85,600 158,000 72,000 40,000 118,000 57,000 48,000 1,228,400660 840 1,020 920 430 780 840 720 1,250 500 300 1,300 410 740 10,71015,840 20,160 24,480 22,080 10,320 18,720 20,160 17,280 30,000 12,000 7,200 31,200 9,840 17,760 257,040北 区右京区西京区伏見区※ 上記数量は全て予定数量である。
深草稲荷山町、醍醐(陀羅谷)中川・小野郷・雲ヶ畑(全域)左京区北 区 中京区 洛 西 伏見区(5) 上記(2)(3)(4)以外の配布物の延部数 【別紙1「令和7年度市民しんぶん等配布委託仕様書」の「1(1)エその他(ウ)」】2 醍 醐 合計 東山区 山科区 下京区 南 区大原野外畑町、大原野出灰町右京区 西京区 洛 西 伏見区北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区の各区域 ※ 右京区には京北地域も含む。
6 配布委託除外区域静市(一部:静市静原町)鞍馬・花背・広河原・久多(全域)右京区 西京区 上京区 左京区5 配布区域上京区 (1) 本件については、基本料(上記1(2))、付加料1(上記2(2)、(3))及び付加料2(上記3(2))の合計数を積算根拠とする。
・ 基本料 =162,360件×基本料単価 ・ 付加料1 =2,210,580部×付加料1単価 ・ 付加料2 =257,040部×付加料2単価 (2) 上記2(4)、(5)については、本件の積算根拠とはしない。
(ウ) 選挙に係るリーフレット等 (B×2回)※1 上記は本件の積算根拠とはしない。
※2 上記(ウ)選挙公報の配布に係る配布単価等については、選挙管理委員会事務局選挙課と別途協議のうえ決定すること。
梅ヶ畑、嵯峨水尾、嵯峨越畑、嵯峨樒原3 付加料2に係る数量(合紙の挟み込みを伴うもの)(1) 1回当たりの数量(※ 1回につき1種類当たりの数量とする。) 区・支所 項 目北 区4 本件の積算について下京区 南 区深 草左京区 中京区左京区 中京区 東山区 山科区右京区 西京区深 草 醍 醐 合計ポスター枚数(2) 作業料延部数 区・支所 項 目北 区 上京区 洛 西 伏見区 深 草 醍 醐 合計ポスター延部数(10,710枚×24回)東山区 山科区 下京区 南 区