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1/13~1/30 令和8年度交通誘導警備業務請負総価契約(多治見公共職業安定所)

発注機関
厚生労働省岐阜労働局
所在地
岐阜県 岐阜市
公告日
2026年1月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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1/13~1/30 令和8年度交通誘導警備業務請負総価契約(多治見公共職業安定所) 一般競争入札に関する公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年1月13日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 小宮山 彰浩1 競争入札に付する事項(1)件名令和8年度交通誘導警備業務請負総価契約(多治見公共職業安定所)(2)調達内容入札説明書及び仕様書のとおり(3)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した額(円未満の端数切り捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5)政府電子調達システム(GEPS)(以下「電子調達システム」という。)の利用本案件は、電子調達システムで行うことを原則とするが、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」で、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 (10)警備業として、公安委員会の認定を受けている者であること。 3 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先等〒500-8723岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係電話:058-245-8101 内線123(2)入札説明書の交付方法上記(1)の交付場所又は岐阜労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書の交付期間令和8年1月13日(火)から令和8年1月30日(金) 17時00分まで(4)入札説明会本入札に係る説明会は随時実施する。 (5)入札参加申込書等の受領期限及び提出場所令和8年2月3日(火) 正午まで (1)の場所(6)入札書等の受領期限及び提出場所令和8年2月4日(水) 正午まで (1)の場所(7)開札の日時及び場所令和8年2月4日(水) 16時00分 (1)の場所4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を、指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書等、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書等は無効とする。 また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (5)契約書作成の要否要なお、契約書の締結は、電子契約によることを原則とするが、格別の事情がある者は、支出負担行為担当官に書面による申請のうえ、紙による契約書を締結することができる。 (6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)契約関係書類担当者等から提出される見積書や入札書、請求書等の契約手続きに必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、事業者としての決定であること。 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (8)その他詳細は入札説明書による。 以上公告する。 入札説明書令和8年度交通誘導警備業務請負総価契約(多治見公共職業安定所)厚生労働省岐阜労働局入 札 説 明 書 等 受 領 書入札関係の書類をホームページからダウンロードした場合には、本票の下記太枠にご記入のうえ、メール又は郵送にてご提出ください。 ご提出がない場合、仕様の変更や他の参加予定業者様からの質問への回答等、各種のご連絡ができないおそれがあります。 漏れの無いよう、必ずご送付いただきますよう、よろしくお願いします。 入札案件名令和8年度交通誘導警備業務請負総価契約(多治見公共職業安定所)入札説明書受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名事業所所在地担当者名電話番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札備考※ 本受領書は、仕様の変更や質疑等に関する回答を行う場合等、連絡先の確認のために使用します。 ※ 本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日辞退の理由をお伺いする場合があります。 岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係 早川 あてgifukyoku-kaikei123@mhlw.go.jp〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階(Tel:058-245-8101)岐阜労働局の一般競争入札に係る入札公告(令和8年1月13日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局 総務部長 小宮山 彰浩2 調達内容(1)件 名「令和8年度交通誘導警備業務請負総価契約(多治見公共職業安定所)」(2)仕 様仕様書による。 (3)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行う。 ア 入札者は、調達件名の請負価格のほか、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、入札金額を見積もるものとする。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札方式本件は、政府電子調達システム(GEPS)(以下、「電子調達システム」という。)にて執行することを原則とするが、特段の事情がある者は、「電子入札案件の紙入札方式による参加について」【様式5】による申請のうえ、紙入札方式により参加することができる。 (7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和 07・08・09 年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」で、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合であっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 ※ 労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 (10)警備業として、公安委員会の認定を受けている者であること。 4 入札参加申込書等の提出等この入札に参加する者は、次に従い、提出期限までに書類を提出すること。 (1)提出書類ア 入札参加申込書【様式1】イ 3(3)の競争参加資格審査結果通知書(写)ウ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】エ 電子入札案件の紙入札方式による参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)オ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)カ 警備業に係る「標識」(有効期間内のもの)(写)又は公安委員会発行(有効期間内)の警備業に係る「認定書」(写)キ 誓約書【様式7】(2)提出期限令和8年2月3日(火) 正午(3)提出場所〒500-8723岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係電 話:058-245-8101(4)提出方法持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電子調達システムにより提出すること。 (5)提出するに当たっての注意事項ア 開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 イ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更または取消しを行うことはできない。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日を裏面に記載又は任意の様式により添付すること。 様式7裏面役 員 等 名 簿令和 年 月 日現在役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日※ 必要事項が記載されて入れば、任意様式でも可様式8紙による契約書を締結することについて令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名貴局発注の下記入札案件について、政府電子調達システム(GEPS)を利用して契約書の締結を電子契約によることができないことから、 紙による契約書を締結します。 記1 入札案件名令和8年度交通誘導警備業務請負総価契約(多治見公共職業安定所)2 政府電子調達システム(GEPS)による電子契約を締結できない理由( ) (具体的に記入)3 電子契約への対応予定時期( )令和 年 月頃( )その他 (具体的に記入)※ 本様式については、入札を電子により応札し、かつ、落札した者が、紙による契約書の締結を申請する場合に提出してください。 契 約 書(案)1 件 名 令和8年度交通誘導警備業務請負総価契約(多治見公共職業安定所)2 履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日4 契約金額 金〇〇〇〇〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇〇〇〇円)取引に係る消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第1項及び第 29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。 5 契約保証金 免除上記契約(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 小宮山 彰浩(以下「甲」という。) と 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日甲 岐阜市金竜町5丁目13番地支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 小宮山 彰浩 ㊞乙㊞記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行しなければならない。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (警備に関する乙の権限)第4条 乙は、乙が業務を遂行するために必要とする警備員の権限を有する。 ただし、乙はその業務の遂行に当たり甲の現場管理者と十分協議の上、連絡を密にし、甲の業務に支障を来せないよう努めるものとする。 (警備員の配置)第5条 乙は、甲が指定する現場に適正と認める員数を指定された開始時間までに配置完了しなければならない。 2 乙の警備員は、当業務を行うに当たり、常に一定の服装を着用し、一見して乙の警備員であることが分かるようにしなければならない。 3 乙は、甲に要請されたときは、業務を行う警備員の労働者名簿を提出しなければならない。 (報告の義務)第6条 乙は、現場において業務に関する事故が発生したときは、直ちに適切な処置をとるとともに、関係先に連絡の上、書面による報告を甲に提出しなければならない。 ただし、重大事故が発生したときは、即時電話により速報し、事後速やかに書面による報告を提出するものとする。 (自己責任)第7条 警備員が業務遂行中に事故を起こしたときは、乙の責任と負担において当事故を処理しなければならない。 ただし、当事故が甲の故意又は重大な過失による場合はこの限りではない。 (監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第9条 乙は業務完了後、甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。 2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、報告を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 5 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (危険負担)第10条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (遅滞料)第11条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第12条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して履行期限の延期を許すことができる。 (契約金額の支払)第13条 乙は、第9条に規定する検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを、「官署支出官 岐阜労働局長」に請求するものとする。 なお、消費税相当額を算出する際に生じた1円未満の端数については、切り捨てとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第14条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第15条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (事情変更)第16条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。 2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙で協議して書面により定めるものとする。 (契約の解除)第17条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1) 第12条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に合格品の受渡を終了しないとき。 (2) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4) 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5) 第30条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 5 乙が第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (損害賠償)第18条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第 7 条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第25条 甲は、第17条第2項、同条第3項、第21条、第22条、第24条第2項、第28条及び第31条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第17条第2項、同条第3項、第21条、第22条、第24条第2項、第28条及び第31条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第27条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第28条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3) 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第29条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (秘密の保持)第30条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た事実を第三者に漏らし、又は本契約の目的以外に利用してはならない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第31条 甲は、第9条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引き渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合には、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (労働関係法令の遵守)第32条 乙又は下請負人は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。 なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行の確保に支障が生ずることがないよう十分配慮すること。 (再委託)第33条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第34条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第35条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1) 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2) 事業参加者の住所の変更のみの場合(3) 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (紛争または疑義の解決方法)第36条 本契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第37条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第14条、第17条第2項、第18条、第20条、第23条、第25条、第29条、第30条、第31条、第36条及び本条はなお有効に存続するものとする。 契約書様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項契約書様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項契約書様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者B事業者C事業者A契約書様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第35条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図仕 様 書1 契約名令和8年度交通誘導警備業務請負総価契約(多治見公共職業安定所)2 契約内容庁舎駐車場出入口及び庁舎駐車場内(「警備業法1号業務」)並びに周辺路上(隣接する国道を含む。)(「警備業法2号業務」)に係る次の交通誘導警備業務(1) 庁舎敷地に接する国道248号線は、警備業法第18条及び警備員等の検定等に関する規則第2条及び岐阜県公安委員会の定める資格者配置路線により、交通誘導警備業務1級又は2級検定の合格者証明書の交付を受けた警備員を1名以上配置しなければならないこととなっているため、当該法令等の義務を遵守すること。 (2) 庁舎駐車場出入口及び庁舎駐車場内において、車両及び歩行者の安全を管理し、割り込みや接触事故等がないよう駐車、あるいは出庫する車両を誘導すること(身体障害者が運転する車両の専用駐車場への駐車・出庫の誘導及び配送車両等の車両仮置場への駐車・出庫の誘導を含む。)(3) 駐車する車両、あるいは駐車待ちの車両が周辺路上(隣接する国道を含む。)の一般車両の交通の妨げにならないよう誘導すること。 (4) 周辺路上(隣接する国道を含む。)において、庁舎駐車場の満車に伴う駐車場利用者の待ちが発生した場合には、路上駐車や交通事故等が発生しないよう、警備に努めること。 (5) 不測の事態が発生した場合は、直ちに適切な措置を取り、8(2)の担当者及び受託者に報告し、その指示を受けるとともに、事態が緊急を要すると認められるときは、的確に事態の処理に当たり、警察その他関係官庁に通報すること。 なお、詳細については、契約書及び双方協議により決定する。 3 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務請負時間原則、火・水・木曜日 9時から12時及び13時から15時まで月・金曜日 9時から12時まで5 配置予定日及び配置箇所(1) 配置予定日「令和8年度 配置予定表」(別紙1-1~2)による。 (2) 配置箇所配置箇所については、「配置箇所(図面)」(別紙2)を原則とするが、庁舎駐車場の混雑状況等又は緊急時においては、配置箇所にとらわれることなく、柔軟に対応を行うこと。 6 業務請負場所多治見公共職業安定所駐車場岐阜県多治見市音羽町5-39-1 多治見労働総合庁舎計44台分(なお、障害者用1台を含む。)7 注意事項(1) 配置箇所への警備員の配置は常時行うこと。 (ただし、12時から13時の間を除く。)(2) 警備員の配置人数が減った場合は、その分についての対価を支払わない。 (3) 本仕様書に明記されていない事項について疑義がある場合は、「8 問い合わせ先」まで連絡すること。 (4) 本件業務に当たり、警備業法及び労働基準法等の関係法令を遵守すること。 (5) 現場に配置する警備員は、警備員として業務の遂行に必要な知識及び技能を有し、委託者の信用を損なうおそれがない者とする。 また、受託者の警備員であることが判明できるような服装、腕章、名札等を着用することとする。 (6) 警備員の健康状態について十分留意し、熱中症対策等の必要な措置を取ること。 (7) 来客者とのトラブルについて、明らかに受託者の責に帰すべき事由により発生した第三者又は発注者への損害については、受託者がその損害を賠償すること。 (8) 来客者、地域住民又は職員等から警備に対して苦情があった場合、改善される見込がないと判断されるときは、契約を解除する場合があること。 (9) 警備業務を終了した都度、次の事項を記載した警備日誌(様式については任意のものとする。)を8(2)の担当者に報告し確認を受けること。 ① 実施年月日② 天候③ 実施時間④ 警備員氏名⑤ 人数(有資格者・無資格者の各人数)⑥ 出入り車輌台数⑦ 特記事項⑧ その他、警備に係る事項(10)警備業務において、トラブルが生じた場合は、下記8(1)及び(2)にその内容について報告すること。 8 問い合わせ先(1) 契約全般について岐阜労働局総務部総務課 担当:会計第1係 早川電話:058-245-8101 (内線123)(2) 多治見公共職業安定所の警備内容について多治見公共職業安定所 担当:庶務課長 三本電話:0572-22-3381 (51#)業務請負時間(火・水・木曜日) 9時から12時及び13時から15時 カレンダー内の数字…配置箇所数業務請負時間(月・金曜日) 9時から12時(下線)29166222197月1820 192火111 125日2 2821021329 102 414 17916日223木 月8月火29219 26230 28木28 27222222292 21水13218別紙1-1 令和8年度 配置予定表(多治見公共職業安定所)222123 922514 184月 火 金2月1211土 土30木6月101831242 2火1日62148 15 17225 232212 2 2216274 5 65日22611210 92 272292282 2 221 2217 18210 11272 2 27 8 92202142224 22 23162218 152222122272322 2 2 2422391 15 13 11 1628265月日 月 火 水 木 水 土2火2 22712 13金4月1日 金229 28月5 1915821413202 22222 21 23 242木421017土2 2 216227月25月計3023317243118 1925 6172519212121269月土7月計30木 水2金 水6月計20 252222 220213 112622 22 26272227 303122 2 223 24 25 26212 2 2 222 2302 22228 2982820 21222 19 20122721426 2522 21524 22金1524 3水 金 土52 22 274月計8月計 9月計2 223224122 1819 20土 日 月 火12月 1月日2 2 2月 火 水 木2別紙1-2 令和8年度 配置予定表(多治見公共職業安定所)10月 11月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3 4 5 6 72 2 2 2 2 24 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 142 2 2 2 2 2 2 2 2 211 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 212 2 2 2 2 2 2 2 218 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 282 2 2 2 2 225 26 27 28 29 302 2 231 29 302 2 2 2 2 210月計 11月計19 21金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 1 226 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 92 2 2 2 2 2 2 2 2 213 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 162 2 2 2 2 2 2 2 220 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 232 2 2 2 2 2 2 2 2 227 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 302 2 2 212月計 1月計 3122月 3月日 月 火 水 木 金 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 62 2 2 2 2 2 2 2 2 27 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 132 2 2 2 2 2 219 20 14218 19 20214 15 16 17 182 2 2 215 16 172 2 2 223 24 272 227 25 21 22 23 24 25 26 26 212 2 222292 22 2 2 22月計230 28 283月計年間計312多治見公共職業安定所別紙2 配置箇所(図面)

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