【入札公告】「電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに係るASPサービス導入並びに運用保守業務」に係る一般競争入札
- 発注機関
- 群馬県
- 所在地
- 群馬県
- 公告日
- 2025年4月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】「電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに係るASPサービス導入並びに運用保守業務」に係る一般競争入札
本文 【入札公告】「電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに係るASPサービス導入並びに運用保守業務」に係る一般競争入札 更新日:2025年4月22日 印刷ページ表示 次のとおり一般競争入札に付する。 なお、この公告による調達は、WTO(世界貿易機関)に基づく政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものである。 令和7年4月22日 群馬県知事 山本一太 1 入札に付する事項 (1) 契約業務 電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに係るASPサービス導入並びに運用保守業務 (2) 業務内容 入札説明書及び仕様書による (3) 契約期間 契約締結日から令和12年12月31日まで (4) 履行場所 群馬県総務部税務課 (5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。 なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第190条の2の規定により、令和7年5月8日(木曜日)までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同月22日(木曜日)までに資格者名簿に登載されている者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 (4) この入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 (5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。 (6) 入札公告日から過去5年間において、本件と同種の業務について実績を有すること。 (7) ISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)を取得している者であること。 3 入札書の提出場所等 (1) 入札説明書に関する問い合わせ先 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県総務部税務課税務システム係 電話 027-226-2200(ダイヤルイン) (2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県ホームページ(/site/nyuusatsu/696608.html)からのダウンロードによる。 なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を受けること。 (3) 入札説明書の交付期間 令和7年4月22日(火曜日)から同年5月22日(木曜日)までの日(ただし、上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。) (4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書(以下「申請書等」という。)を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、入札参加資格確認結果は、令和7年5月28日(水曜日)までに入札参加資格確認通知書で通知する。 ア 申請書等の提出期限 令和7年5月22日(木曜日)午後5時まで(受付日及び時間は、休日条例第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時まで) イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。 なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、封筒に「電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに係るASPサービス導入並びに運用保守業務入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。 ウ 提出部数 1部 (5) 入札及び開札の日時及び場所 令和7年6月2日(月曜日)午後2時00分 群馬県庁17階171会議室(郵送による場合は、書留郵便とし、同年5月30日(金曜日)午後5時までに上記(1)の場所に群馬県総務部税務課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに係るASPサービス導入並びに運用保守業務」と朱書きすること。) (6) 入札結果 入札参加者へ書面で通知し、群馬県ホームページ上で公表する。 アドレス:http://www.pref.gunma.jp/ 4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。 (4) 契約書の作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 (6) その他 詳細は、入札説明書による。
5 Summary (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: YAMAMOTO Ichita, Governor of Gunma Prefecture (2) Nature and quantity of the services to be required: eLTAX ASP service implementation and maintenance 1 set (3) Fulfillment period: From contract conclusion date to December 31, 2030 (4) Fulfillment place: Local Taxation Division of General Affairs, Gunma Prefectural Government (5) Time-limit for submission of application forms and attached documents regarding bidding qualifications: May 22, 2025 at 5:00 p.m. (6) Bidding deadline: June 2, 2025 at 2:00 p.m. (Bids submitted by mail must be submitted by registered mail and must be received no later than May 30, 2025 at 5:00 p.m.) (7) For further details, please contact: Local Taxation Division of General Affairs, Gunma Prefectural Government, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-8570, Japan, Tel 027-226-2200(Japanese language only) 6 ダウンロードファイル 01_入札説明書 (PDF:194KB) 02_【様式1】 入札参加申請書兼誓約書 (Word:22KB) 03_【様式2】 課税(免税)事業者届出書 (Word:22KB) 04_【様式3】都道府県における電子申告・共通納税システム及び国税連携システム導入実績表 (Word:19KB) 05_【様式4】確認通知書 (Word:18KB) 06_【様式5】入札書 (Word:18KB) 07_【様式6】委任状 (Word:18KB) 08_【様式7】入札辞退届 (Word:18KB) 09_【様式8】質問書 (Word:18KB) 10-1_調達仕様書 (PDF:90KB) 10-2_サービス要件仕様書 (PDF:408KB) 10-3_【別添】クライアント作業場所及び利用台数 (PDF:118KB) 11-1_契約書 (PDF:166KB) 11-2_【別記】個人情報取扱特記事項(令和7年4月1日) (PDF:146KB) 11-3_【別記】情報セキュリティ特記事項 (PDF:177KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 総務部 税務課 税務システム係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-226-2200 お問い合わせフォーム
入 札 説 明 書この入札説明書は、WTO(世界貿易機関)に基づく政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、群馬県財務規則(平成3年3月25日規則第18号。以下「規則」という。)のほか、本県が発注する調達契約に関し、条件付き一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公 告 日 令和7年4月22日(火)2 入札説明書に関する質問受付期間等(1)質問質問は次のとおり提出すること。
ア 受付期間 令和7年4月22日(火)から令和7年5月8日(木)までの毎日イ 受付場所 群馬県総務部税務課税務システム係メール zeimu-sys@pref.gunma.lg.jpウ 提出方法 質問書(別紙様式8)を作成の上、電子メールによる。
(2)回答(質問内容を含む。)令和7年5月22日(木)午後5時までに、群馬県ホームページにて回答を公開する。
(3)受付期間以外の質問及び指定する様式や方法によらない質問は、一切受け付けない。
3 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 委託業務名電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに係るASPサービス導入並びに運用保守業務委託(以下「委託業務」という。)(2) 委託業務の内容電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに係る ASP サービス導入及び運用保守業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)による。
(3) 委託期間契約締結日から令和12年12月31日まで(4) サービス使用期間令和7年12月8日から令和12年12月31日まで※契約締結日からサービス使用開始日の前日までを導入期間とする。
4 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第190条の2の規定により、令和7年5月8日(木)までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、5月22日(木)までに資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。
(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。
(6) 入札公告日から過去5年間において、本委託業務と同種業務の契約実績を有すること。
(7) ISO/IEC 27001認証(情報セキュリティマネジメントシステム)を取得している者であること。
5 入札参加資格の確認(1) この公告の入札の参加希望者は、4に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書及び消費税等に関する課税(免税)事業者届出書(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
ただし、消費税等に関する課税(免税)事業者届出書については、過去に群馬県会計局会計課が執行した入札又は契約において提出し、当該届出書記載の課税(非課税)期間に契約予定日(入札執行日翌日から起算して5日以内の日)が含まれる場合は、提出を要しない。
なお、申請期限日までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。
ア 提出書類①申請書兼誓約書(別紙様式1)②消費税等に関する課税(免税)事業者届出書(別紙様式2)③都道府県における同種業務の導入実績表(別紙様式3)④会社・法人登記簿謄本⑤ISO/IEC27001認証を取得していることを証明する書類⑥会社概要に関する資料(パンフレット等)イ 提出期間令和7年4月22日(火)から令和7年5月22日(木)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日午前9時から午後5時までウ 提出場所 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県総務部税務課税務システム係電話 027-226-2200(ダイヤルイン)メール zeimu-sys@pref.gunma.lg.jpエ そ の 他 申請書は、原則として、持参又は郵送により提出するものとし、電送による場合は、入札執行までに本書を提出すること。
(2) 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年5月28日(水)に書面(電送)により通知する。
(3) 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。
(4) その他提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
6 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面により、説明を求めることができる。
① 提出期間 令和7年5月28日(水)から令和7年6月2日(月)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで② 提出場所 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県総務部税務課税務システム係電話027-226-2200(ダイヤルイン)(2) 説明を求められたときは、令和7年6月9日(月)までに説明を求めた者に対し書面(電送)により回答する。
7 入札執行の日時及び場所等(1) 入札執行の日時 令和7年6月2日(月)午後2時から(2) 入札執行の場所 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県庁17階171会議室(3) そ の 他 競争入札の執行にあたっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)の写しを持参すること。
8 入札方法等(1) 入札の方法 入札者又はその代理人の直接持参による入札。
ただし、代理人に入札をさせる場合には、入札に関する権限を代理人に委任したことを証明する書類(委任状)を入札時に提出し、入札書に代理人について記名押印を行うこと。
(2) 入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。
(3) 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。
(4)入札書記載金額について落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5) 提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。
(6) 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。
2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。
9 入札保証金 免除10 契約保証金 免除11 開札開札は、7に掲げる日時において、入札者を立ち会わせて行う。
この場合に立ち会わない入札者があるときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札する。
12 入札の無効(1) 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
① 入札に参加する資格を有しない者の入札② 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
④ 入札に際し、不正の行為があったとき。
⑤ 入札書の金額、氏名、印影、又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき。
⑥ 代理人による入札の場合に、委任状の提出をしないとき。
⑦ その他、入札に関する条件に違反したとき。
(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
13 落札者の決定方法(1) 群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格入札者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
14 契約書の作成別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。
15 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。
(3) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(4)入札等に係る一切の費用は、入札者の負担とする。
(5)執行については、地方自治法、同法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令並びに規則など関係法令の定めによる。
(6)この調達手続のいずれの段階であっても、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)のいずれかの規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得た日後10日以内に、委員会へ苦情を申し立てることができる。
(7)入札参加確認結果通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退する場合は、令和7年5月30日(金)午後4時までに「入札辞退届」(別紙様式9)を5(1)で示す場所に提出すること。
なお、郵送の場合は書留郵便とすること。
調 達 仕 様 書1 調達件名電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに係る ASP サービスの導入並びに運用保守業務委託2 概要電子申告・共通納税システム及び国税連携システム(以下「eLTAX」という。)は、納税者からの電子申告データ・電子納付データや国税庁からの所得税確定申告データ等を地方税共同機構(以下「機構」という。)を介して、各自治体に自動送信するシステムである。
群馬県(以下「本県」という。)は、調達したサーバを利用してeLTAXを利用する単独設置型地方団体である。
今般、現行機器の利用保守期間が満了するため、eLTAXサービスの導入及び運用保守について業務を委託することとする。
なお、本件の入札参加資格は別途定めるとおりであるが、機構が定めた各種規約、要綱、その他仕様等に掲げる要件を満たし、かつ本仕様書及びサービス要件仕様書に定める業務を遂行する能力を有すると認められる場合は、機構による認定委託先事業者の認定を受けていない事業者への委託を排除しない。
3 契約期間契約締結日から令和12年12月31日までとし、その内訳は以下のとおりとする。
導入期間 : 契約締結日からサービス利用期間開始日までサービス利用期間 : 令和7年12月8日から令和12年12月31日まで4 入札額に関する事項入札額は以下の合計額とする。
(1)eLTAXサービス導入費(3に掲げる「導入期間」相当)(2)eLTAX サービス使用料(月額)の約 60 ヶ月分(3に掲げる「サービス利用期間」相当)(3)eLTAXサービスに係るクライアント端末の設定及び保守支援業務費用(4)契約期間満了に伴うeLTAXに係るデータ一式の引き渡し業務費用(5)その他、契約書で定める業務及び対象業務を遂行するために必要な付帯業務に係る費用※LGWAN 以外の回線を敷設、利用する必要がある場合、回線敷設及び利用に係る費用の一切を、(1)及び(2)に含めることとする。
※本県は、令和9年度中に税業務で使用している端末その他機器を更新する予定である。
機器更新に係るeLTAXの導入及び設定支援等業務についても、本件の調達範囲内とする。
5 支払いに関する事項4(1)で発生する費用については全額を初年度に支払い、4(2)から(5)で発生する費用については、全額を按分した上で年払いとする。
上記に拠らない場合は、双方協議の上、支払方法を決定する。
6 納入場所群馬県総務部税務課7 サービス要件サービス要件仕様書のとおり。
電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに係るASPサービスの導入並びに運用保守業務委託サービス要件仕様書令和7年4月群馬県総務部税務課目次1 目的..
2 対象業務..
3 サービス提供基本要件..
3.1 全体構成..
3.2 eLTAXサービス基本要件..
3.3 その他基本要件..
4 業務内容..
4.1 eLTAXサービスの提供..
4.2 システム運用支援・保守業務..
4.3 契約期間満了に伴うデータの引き渡し..
5 セキュリティ要件..
5.1 信頼性要件..
5.2 情報セキュリティ対策..
5.3 eLTAXセキュリティ対策..
5.4 地方税共同機構の監査について..
5.5 アクセス権限の管理..
5.6 脆弱性対策..
5.7 ウィルス対策..
5.8 ログの保存..
5.9 暗号化対策..
6 特定個人情報に関する安全管理措置要件..
6.1 物理的安全管理措置..
6.2 技術的安全管理措置..
7 瑕疵担保..
8 特記事項..
1122467791011111111111112121212131314151511 目的本仕様書は、群馬県(以下「本県」という。)が、納税者からの電子申告データ・電子納付データや国税庁からの所得税確定申告データ等を、地方税共同機構(以下、「機構」という。)を介して受信するにあたり必要となる電子申告・共通納税システム及び国税連携システム(以下「eLTAX」という。)の導入及び運用保守に係る要件を定めるものである。
なお、本仕様書に記載の事項について、記載する方法以外で目的を達成することが可能な場合は、その方法について委託者へ事前に文書にて協議し、承認を得た範囲内において、記載以外の方法で対応することも可能とする。
2 対象業務受託者は、システムの導入及び運用に関し、以下に掲げる業務を行う。
具体的な内容については、本県担当者と協議の上決定するものとする。
・eLTAXサービスの利用開始に係る導入業務・eLTAXサービスの提供・eLTAXサービスに係るクライアント端末の設定及び保守支援業務費用・契約期間満了に伴うeLTAXに係るデータ一式の引き渡し・その他、契約書で定める業務及び対象業務を遂行するために必要な付帯業務※LGWAN 以外の回線を敷設、利用する必要がある場合、回線の敷設及び利用に係る業務の一切を、「eLTAX サービスの利用開始に係る導入業務」及び「eLTAX サービスの提供」に含めることとする。
※本県は、令和9年度中に税業務で使用している端末その他機器を更新する予定である。
機器更新に係るeLTAXの導入及び設定支援等業務についても、本件の調達範囲内とする。
23 サービス提供基本要件3.1 全体構成システム全体像は以下の図とおりとする。
なお、以下の図はいずれも構成例である。
実際の構成については、委託者と受託者で協議の上決定することとする。
☆受託者が機構による認定を受けた認定委託先事業者(以下「認定委託先事業者」という。)の場合◆審査サーバ関連構成図◆国税連携システム関連構成図地方税共同機構ポータル審査サーバ(認定委託先)LGWAN県庁サーバ室群馬県庁情報通信ネットワーク基幹システムサーバを含むサーバ群基幹システム委託会社マイナンバー系LGWAN県税端末(クライアント端末)各行政県税事務所等(12箇所)県庁税務課県税端末(クライアント端末)ファイルサーバ(クライアント端末)県庁市町村課戦略企画課会計管理課マイナンバー端末(クライアント端末)マイナンバー系地方税共同機構ポータル国税連携システムLGWAN県庁サーバ室群馬県庁情報通信ネットワーク基幹システムサーバを含むサーバ群基幹システム委託会社マイナンバー系LGWAN県税端末(クライアント端末)各行政県税事務所等(12箇所)県庁税務課県税端末(クライアント端末)ファイルサーバ(クライアント端末)マイナンバー系3☆受託者が認定委託先事業者以外の場合◆審査サーバ関連構成図◆国税連携システム関連構成図地方税共同機構ポータル審査サーバLGWAN県庁サーバ室群馬県庁情報通信ネットワーク基幹システムサーバを含むサーバ群基幹システム委託会社マイナンバー系県税端末(クライアント端末)各行政県税事務所等(12箇所)県庁税務課県税端末(クライアント端末)ファイルサーバ(クライアント端末)県庁市町村課戦略企画課会計管理課マイナンバー端末(クライアント端末)マイナンバー系地方税共同機構ポータル国税連携システムLGWAN県庁サーバ室群馬県庁情報通信ネットワーク基幹システムサーバを含むサーバ群基幹システム委託会社マイナンバー系県税端末(クライアント端末)各行政県税事務所等(12箇所)県庁税務課県税端末(クライアント端末)ファイルサーバ(クライアント端末)マイナンバー系IP-VPNIP-VPN43.2 eLTAXサービス基本要件(1)基本要件・安定した稼働実績を有するものであること。
具体的には、認定委託先事業者であること、又は、都道府県から受託した本件に類似する業務を直近過去5年以上確実に履行した実績を有する者であること。
・機構が定めたeLTAXに係る各種規約、要綱、その他仕様等に掲げる要件を満たすこと。
(2)機能要件・機構が構築したポータルセンタに接続し、動作すること。
・試験環境を有し、随時利用可能であること。
・受託者のデータセンタに設置するサーバ内に、次の期間のデータを保存できること。
電子申告システム(共通納税システムに係るデータ含む):10年以上国税連携システム:2年以上・受信した全てのデータ(申告・申請・国税連携等)を、職員の手を介さず、自動で群馬県庁情報通信ネットワーク内のファイルサーバに転送する機能を有すること、又は、本県基幹システムとの連携に供する機能を有すること。
※群馬県庁情報通信ネットワーク内のファイルサーバのOSはWindowsを想定し、Windowsが対応している通常の転送プロトコルを有するものとする。
(3)ネットワーク要件・受託者が認定委託先事業者の場合、クライアント端末と審査サーバ及び国税連携データ受信サーバは、群馬県庁情報通信ネットワークを経由した上で、LGWAN回線で接続されること。
・受託者が認定委託先事業者以外の場合、クライアント端末と審査サーバ及び国税連携データ受信サーバは、群馬県庁情報通信ネットワークを経由し、IP-VPN回線で接続されること。
(4)サービス要件・機構が公開している eLTAX に係る仕様書及びその他関連仕様書を満たす機能を有するものであること。
・サービスは LGWAN-ASP、または機構が提供する審査システム及び国税連携システムを経由して提供されること。
・サービス提供時間は、メンテナンス時間を除き、以下のとおりであること。
本番環境 8:30 から 21:00試験環境 10:00 から 17:00※土日祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
※機構側のポータルセンタ運用時間に変更が生じた場合や、国税庁からのデータ送信時間5の延長等が実施される場合は、それらに応じたサービス提供時間とする。
※重大な障害、その他緊急を要する場合については、この限りではない。
・受託者側サーバに保存されている過年度分を含む全てのデータを、クライアント端末から随時検索・照会可能であること。
(5)処理要件・データ要件【電子申告システム】年間受信データ件数:約200,000件年間受信データ量 :約37GB【共通納税システム】年間受信データ件数:約300,000件年間受信データ量 :約700MB【国税連携システム】年間受信データ件数:約515,000件年間受信データ量 :約21GB※上記は令和5年1月から令和5年12月までの実績に基づく参考値である。
・オンラインレスポンス(努力目標)通常時:1秒以内(平均)繁忙期:3秒以内(平均)※サーバと端末間のネットワークに起因する時間は、上記から除いても良いものとする。
※サーバセグメントにある端末からアクセスした場合に、トランザクションの90%が条件を満たすこと。
※繁忙期とは、1月から3月(国税連携データに係る通信増大時期)等を想定している。
(6)可用性要件(努力目標)・オンラインサービスの稼働率は、99.99%以上とする。
・目標障害復旧時間業務アプリケーションの障害:1時間以内機器等の障害:連絡受付後4時間以内サービス提供時間終了後の障害:翌開庁日まで3.3 その他基本要件(1)データセンタに関する要件本件業務に係るサーバを設置するデータセンタについて、以下の要件を全て満たすこと。
6・「ISO/IEC 27001(ISMS)」の認証を取得していること。
・サーバ室への入退室に生体認証を含む二要素以上の認証を利用していること。
・24時間365日の有人監視を行うこと。
・耐震/免震構造により、データセンタが立地する地域で気象庁震度階級に定めのある最大震度階級を記録する地震が発生した場合でも、継続使用可能であること。
・複数の変電所からの受電により電源の冗長化を実現していること。
・停電発生時、無瞬断で非常用の自家発電設備に切り替わること。
・非常用の自家発電設備は無給油での連続72時間運転が可能であること。
・データセンタの基準として、日本データセンター協会制定「データセンターファシリティスタンダード」のティア3(基準項目及び推奨項目)相当を満たしていること。
4 業務内容4.1 eLTAXサービスの提供(1)作業スケジュールの作成受託者は、契約締結後速やかに本県及び機構と eLTAX サービスの導入に関する協議を実施し、導入に係る作業実施計画書を提出する。
作業実施計画書には、次に掲げる事項を記載すること。
・導入申請、マスタ申請支援に関すること。
・ネットワーク環境及びクライアント端末の設定変更に関すること。
・総合運転試験、その他必要な試験に関すること。
・データ移行作業に関すること。
・その他、本県又は受託者が導入業務において必要と判断すること。
(2)導入申請、マスタ申請支援に関すること委託事業者の変更に関し、機構への導入申請、マスタ申請等の必要な申請について、委託者が必要とする支援を行うこと。
(3)ネットワーク環境及びクライアント端末に関すること機構が公開する仕様書に基づき、必要なソフトウェアのインストール、初期設定若しくは設定変更を行うこと。
なお、必要なソフトウェアとは、審査業務システム、審査運用システム等の機構が提供するソフトウェアのほか、eLTAX の機能・環境を利用するために必要となる外部のソフトウェア(e-Taxソフト等)を含む。
また、本県のネットワーク環境を踏まえ、クライアント端末から審査サーバ及び国税連携受信サーバまで接続するために必要な支援を行うこと。
設定後はサーバ・クライアント間の接続確認試験を行うこと。
接続確認試験は、機構が指定する総合運転試験の実施時期をふまえ、本県と実施時期を調整の上、完了させること。
7対象となるクライアント端末の作業場所及び台数については、別添の【クライアント作業場所及び利用台数】に記載の範囲で行うこととし、契約期間途中のクライアント端末の増減にも対応することとする。
ただし、別添の【クライアント作業場所及び利用台数】は本仕様書作成段階の状況に基づくものであり、eLTAX 関連の制度変更や本県の組織改正等が発生した場合は、その内容が大幅に変更される場合があることに留意すること。
なお、クライアント端末への導入作業については、インストールツール及び作業手順書の提供により、これに代えることができるものとする。
クライアント端末は主に県税基幹システムが稼働している端末を用いることとし、設定にあたって既に稼働している電子申告・共通納税システム及び国税連携システムに必要なソフトウェア以外のソフトウェアと設定が競合する場合、本県担当者と協議の上対応すること。
また、記録機能を有する機器の情報システム端末等への接続の制限等の必要な措置を講ずる。
特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す必要が生じた場合には、以下の方策を講じるほか、容易に個人番号が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段の利用等、安全な方策を講ずる。
ア 特定個人情報等が記録された電子媒体を安全に持ち出す方法としては、持出しデータの暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器を使用する。
ただし、行政機関等12にデータを提出するにあたっては、行政機関等が指定する提出方法に従う。
イ 特定個人情報等が記載された書類等を安全に持ち出す方法としては、封緘、目隠しシールの貼付を行う。
(4)個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄特定個人情報等が記録された電子媒体及び書類等について、規程等によって定められている保存期間を経過した場合には、以下の方策により、個人番号をできるだけ速やかに復元できない手段で削除又は廃棄する。
個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。
受託者は確実に削除又は廃棄したことについて、委託者へ証明書等により提出し承諾を得る。
ア 特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手段を採用する。
イ 特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用する。
ウ 特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報等を削除する場合、容易に復元できない手段を採用する。
(5)個人番号が記載された書類等については、保存期間経過後における廃棄を前提とした手続を定める。
6.2 技術的安全管理措置受託者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる技術的安全管理措置を講じなければならない。
(1)アクセス制御情報システムを使用して個人番号利用事務等を行う場合、事務取扱担当者及び当該事務で取り扱う特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、以下の適切なアクセス制御を行う。
ア 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する。
イ 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム等を、アクセス制御により限定する。
ウ ユーザーIDに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する。
エ 特定個人情報ファイルへのアクセス権を付与すべき者を最小化する。
オ アクセス権を有する者に付与する権限を最小化する。
カ 情報システムの管理者権限を有するユーザーであっても、情報システムの管理上特定個人情報ファイルの内容を知らなくてもよいのであれば、特定個人情報ファイルへ直接アクセスできないようにアクセス制御をする。
キ 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムに導入したアクセス制御機能の脆弱性等を検証する。
(2)アクセス者の識別と認証特定個人情報等を取り扱う情報システムは、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証する。
事務取扱担当者の識別方法としては、ユーザーID、パスワードによる認証方式とする。
(3)不正アクセス等による被害の防止等情報システムを外部等からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組み等を13導入し、適切に運用する。
個人番号利用事務において使用する情報システムについては、インターネットから独立する等の高いセキュリティ対策を踏まえたシステム構築や運用体制整備を行う。
ア 特定個人情報等を取り扱う情報システムと外部ネットワーク(又はその他の情報システム)との接続箇所に、ファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する。
イ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入する。
ウ 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認する。
エ 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とする。
オ 定期に及び必要に応じ随時にログ等の分析を行い、不正アクセス等を検知する。
カ 不正アクセス等の被害に遭った場合であっても、被害を最小化する仕組み(ネットワークの遮断等)を導入し、適切に運用する。
キ 情報システムの不正な構成変更(許可されていない電子媒体、機器の接続等、ソフトウェアのインストール等)を防止するために必要な措置を講ずる。
(4)情報漏えい等の防止特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等を防止するため、通信経路を暗号化すること。
特定個人情報ファイルを機器又は電子媒体等に保存する必要がある場合、原則として、暗号化又はパスワードにより秘匿すること。
暗号化又はパスワードによる秘匿に当たっては、不正に入手した者が容易に復元できないよう、暗号鍵及びパスワードの運用管理、パスワードに用いる文字の種類や桁数等の要素を考慮すること。
7 瑕疵担保(1)契約に係る作業に関連して発生した一切の事故・障害及び諸設備等の破損等に関しては、受託者の負担と責任において修理・修復又は交換すること。
(2)本仕様書に基づき提供されるシステムについての瑕疵に関しては、受託者の負担と責任で修正・対処を行い、関連するドキュメントを修正して提出すること。
(3)本仕様書に基づき納入されるシステムにおいて、正常な使用の状態で不具合が発見された場合には、受託者の負担と責任で改良、修理又は交換すること。
(4)本仕様書に基づく条件を満たしていないと判断され、委託者より指摘を受けた場合は、2週間以内にその改善計画を提出し、1ヶ月以内もしくは契約の満了日のいずれか早い日までにすべての対応を完了すること。
この場合にかかる費用はすべて受託者が負担すること。
(5)提供するシステムに関する技術的問題、ソフトウェアのバグ、パッチ及びバージョンアップ等の情報を速やかに委託者に提出し、委託者が必要と認めた場合には対応すること。
(6)本仕様書に基づき提供されるシステムについて、契約期間中に発見された瑕疵に対しては、受託者の負担と責任で修正・対処すること。
148 特記事項(1)機構の提供する仕様書の新設または改訂により、この仕様書の内容を委託者及び受託者協議の上、変更することがある。
(2)この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、委託者と受託者とが協議の上、対応を決定する。
【別添】クライアント作業場所及び利用台数(1)税務担当所属の作業場所及び台数端末台数(R6.12時点) うち導入済み台数(利用台数)前橋行政県税事務所 前橋市上細井町2142-1 83 29渋川行政県税事務所 渋川市金井395 15 4伊勢崎行政県税事務所 伊勢崎市今泉町一丁目236 27 4高崎行政県税事務所 高崎市台町4-3 56 20藤岡行政県税事務所 藤岡市下栗須124-5 11 4富岡行政県税事務所 富岡市田島343―1 10 3吾妻行政県税事務所 吾妻郡中之条町大字中之条町664 17 9利根沼田行政県税事務所 沼田市薄根町4412 17 9太田行政県税事務所 太田市西本町60-27 43 13桐生行政県税事務所 桐生市相生町二丁目331 17 6館林行政県税事務所 館林市仲町11-10 18 4群馬県自動車税事務所 前橋市上泉町397-5 43 5群馬県総務部税務課 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁9階 35 25計 392 135(2)税務担当所属外の作業場所及び想定台数想定台数群馬県総務部市町村課 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁9階 2群馬県知事戦略部戦略企画課 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁10階 2群馬県会計局会計管理課 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁3階 4計 8400※(1)について、「端末台数(R5.12時点)」は税業務で使用している端末の全台数を、「うち導入済み台数(利用台数)」は、税業務で使用している端末のうち、 電子申告システム(審査業務・審査運用)又は国税連携システムのいずれかが導入済みである端末台数を示している。
税務担当所属においては、サービス利用開始に合わせて、全端末に導入するため、導入にあたり必要な支援を行うこと。
なお、令和9年度中に税業務で使用している端末その他機器を更新する予定である。
機器更新に係るeLTAXの導入、設定等業務についても本件の調達範囲内とする。
※(2)について、R5.12時点で税務担当所属外への電子申告システム(審査業務・審査運用)又は国税連携システムの導入実績は無い。
よって、いずれかのシステムを導入する可能性のある想定台数を示す。
以上は見積参考資料として提示するものであるが、今後、eLTAXに係る法令や制度の改正・変更、当県における組織改正等が発生した場合は、作業場所や台数が大幅に変更となる可能性があることに十分留意すること。
なお、年度ごとの作業場所及び利用台数については、年度当初及び中途の人事異動・組織変改正などの動向を踏まえ、委託者から適宜指定するものとする。
(1)「端末台数(R5.12時点)」と(2)「想定台数」の合計