入札公告
- 発注機関
- 福島県西郷村
- 所在地
- 福島県 西郷村
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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入札公告
公告第 2 号入 札 公 告自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けについて、次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」とう。)第167条の6第1項及び西郷村財務規則(昭和61年西郷村規則第4号。以下「財務規則」という。)第112条の規定により公告する。
令和8年1月13日西郷村長 髙橋 廣志1 入札に付する事項等(1)件名 自動販売機の設置の用に供するための行政財産貸付物件番号1 ねころんぼ広場(建物) 1.46㎡ 1台(2)貸付場所及び面積(設置台数) 入札説明書及び仕様書のとおり(3)貸付期間 令和8年3月1日から令和13年2月28日まで(更新なし)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。
(1)施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。
(2)公告の日から入札の日まで西郷村から入札参加制限措置を受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをなされている者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支障はないと認められる者であること。
(4)県税を滞納していないこと、また、西郷村に納税義務がある者は、村税に未納がないこと。
(5)西郷村が締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
(6)自動販売機の設置業務を2年以上継続して管理及び運営の実績を有していること。
(7)法人の場合は、福島県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
また、個人の場合は、福島県内に住所を有し事業を営んでいる者であること。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札説明書による。
4 設計図書当閲覧及び質問期間、入札日時(1)設計図書期間ア 閲覧場所 西郷村役場財政課及び西郷村ホームページイ 閲覧期間 令和8年1月13日(火)から令和8年2月9日(月)正午まで(2)設計図書等に対する質問入札説明書による。
(3)入札参加手続き入札説明書による。
(4)入札及び開札の日時及び場所等ア 日時 令和8年2月10日(火) 午前9時30分~イ 場所 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原76番地1西郷村文化センター 第一研修室ウ 郵便、電報、電送その他の方法による入札は、認めない。
5 現場説明会実施しない。
6 入札保証金及び契約保証金免除する。
7 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
8 その他(1)貸付場所に関する参考データ 別紙1・2のとおり(2)その他 詳細は、入札説明書による。
9 問い合わせ先(自動販売機の仕様書等に関すること)郵便番号 961-8501福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地西郷村役場 財政課 管財契約係電話番号 0248-25-2910ファクシミリ 0248-25-4517電子メール zaisei@vill.nishigo.lg.jp
入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167 条の6第1項、西郷村財務規則(昭和 61 年6月1日規則第4号。以下「財務規則」という。)及び自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けに関する条件付一般競争入札(以下「入札」という。)の公告の規則等に基づき、入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を定めたものである。
1 公告日 令和8年1月13日2 入札担当部局、問い合わせ先及び契約条項が示す場所(1)所在地:〒961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地(2)担当課:(入札)西郷村 財政課 管財契約係 電話0248-25-2910(3)発注者:西郷村長3 入札に付する事項(1)件名 自動販売機の設置の用に供するための行政財産貸付物件番号1 ねころんぼ広場(建物) 1.46㎡ 1台(2)貸付場所及び面積(設置台数) 別紙仕様書のとおり(3)貸付条件等 別紙仕様書のとおり(4)貸付期間 令和8年3月1日から令和13年2月28日(更新なし)4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札公告に示すとおり5 入札に参加する者に必要な資格の確認入札者は、2に掲げる必要な資格の確認を受けるため、(1)に定める提出書類を、令和8年1月27日(火)正午までに7(2)に定める場所に提出すること。
なお、必要に応じて入札参加資格を確認するための書類の提出又は説明等を求めることがある。
(1)提出書類ア 自動販売機の設置の用に供するための行政財産貸付入札参加資格審査申請書(第1号様式)イ 登記事項証明書又は写しウ 村の発行する身分証明書(個人の場合)又は写しエ 県が発行する納税証明書(事業税、法人県民税)また、西郷村に納税義務がある者は村が発行する納税証明書又は写しオ 同意書カ 誓約書キ 設置する自動販売機のカタログ(仕様・寸法・消費電力等がわかるもの)ク 委任状(県外に本店を有する場合で、その本店から条件付一般競争入札参加資格確認申請に関すること、または入札書の提出等を委任された県内又は近県にある支店又は営業所が申請する場合)ケ 会社更生手続または民事再生手続の開始の決定を受けた者が、入札に参加することに支障がないことを証明する書類コ 県内に本店又は営業所を有することを証明する書類(登記事項証明書では確認できない場合)サ 入札公告2(6)における実績を申告する(書式は任意)又は写しシ 官公署において自動販売機設置に係る2年間の使用許可を受けた実績があるものは、その許可書の写し※イ~エは、発行後3ヶ月以内のものに限る。
(2)(1)の書類を提出し、資格審査により適格と決定した者に対しては、条件付一般競争入札参加資格確認通知書(第2号様式)を郵送するので確認すること。
(3)入札参加資格がないと通知された者は(2)の通知を受けた日から起算して3日以内(休日を除く。)に書面をもって説明を求めることができる。
西郷村は、説明を求められた日から起算して6日以内(休日を除く。)に書面をもって回答する。
(4)ア 提出場所 〒961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地イ 提出期間 令和8年1月15日(木)から令和8年1月27日(火)まで(土曜、日曜日を除く)受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までただし、令和8年1月27日(火)は正午まで(5)書類を提出した者が1者であっても、本入札は実施する。
6 設計図書等に対する質問(1)本入札の参加希望者で、別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は次に従い提出すること。
ア 提出書類 設計図書等質問書(様式第3号。質問事項を記載すること。)イ 提出期間 令和8年1月13日(火)~令和8年1月21日(水)まで(土曜、日曜日を除く)受付時間は、午前8時30分から午後5時15分ただし、令和8年1月21日(水)は正午までとする。
ウ 提出場所 (3)のとおり(2) (1)の全ての質問に対する回答は、令和8年1月23日(金)までに、本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。
(3)問い合わせ先〒961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地西郷村産業振興課 財政課電話番号 0248-25-2910ファクシミリ 0248-25-4517電子メール zaisei@vill.nishigo.lg.jp7 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札及び開札の日時及び場所等ア 日時 令和8年 2月10日(火) 午前9時30分イ 場所 西郷村文化センター 第一研修室(2)問い合わせ先〒961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地西郷村財政課 管財契約係電話番号 0248-25-2910ファクシミリ 0248-25-4517電子メール zaisei@vill.nishigo.lg.jp8 入札書の提出方法(1)入札時に必要な書類等ア 条件付一般競争入札参加資格確認通知書イ 委任状(代理人が入札される場合)ウ 入札書(2)入札の方法(1)に掲げる書類等を当日持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。
入札書は、所定の入札書に必要事項を記載し、記名・押印(実印)のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。
入札書に記載する入札金額は、総額(60 か月分)及び月額の貸付料の金額(消費税及び地方消費税に相当する額を加算しない金額)を記載すること。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札保証金西郷村財務規則第124条で準用する第115条第1項4号により免除する。
10 開札等(1)開札は、7(1)で指定する日時及び場所で行う。
(2)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
(3)開札の結果、予定価格以上の入札者がいないときは、直ちにその場所において再度入札に付することができるものとする。
(4)再度入札に付しても、なお落札者が決定しない場合は、1回に限り再度入札に付することができる。
11 入札者に要求される事項入札者は、開札日の前日までに提出した書類に関し、村長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
12 入札心得(1)入札者は、仕様書等、契約の方法及び入札の条件等を熟知の上入札しなければならない。
(2)入札者は、代理人に入札させるときは、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。
(3)入札者又はその代理人は、当該入札に付する他の入札者の代理をすることができない。
(4)入札者は、次の各号の一に該当する者を入札代理人にすることができない。
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合(談合)した者ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを防げた者エ 契約の適正な履行の確保又は給付の完了をするための必要な監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなく契約をしなかった者カ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人をして使用した者(5)開札場所には、入札者又は、代理人以外の者は入場できない。
(6)開札開始時刻後においては、入札者又はその代理人は、開札場所に入場することができない。
(7)入札者またはその代理人は、入札書を一度提出した後は、開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回することができない。
13 入札の取りやめ等入札者が連合(談合)し、又は不穏の行動をなすなどの場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず。
又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
14 入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)委任状を提出しない代理人のした入札(3)同一事項の入札につき他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(4)入札書に記名押印がない入札(5)入札金額を訂正している入札(6)入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札(7)同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札(8)明らかに不正によると認められる入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札15 落札者の決定方法(1)西郷村が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札書を提出した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)入札者がいない場合、又は再度の入札に付し落札者がいない場合は、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をすることがある。
随意契約による場合の見積書の提出については別に指示する。
16 契約保証金西郷村財務規則第 97 条により徴収する。
ただし、同規則第 98 条に該当する場合は免除する。
17 契約書等の作成等(1)別添契約書のとおりとする。
(2)落札者は、契約者に記名押印し、貸付場所を管理する者が指定した期日までに契約書の取り交わしを行うこと。
なお、契約は、入札書に記載された名義で行う。
(3)契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。
(4)落札者が(2)に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札を取り消すことがある。
(5)契約の締結及び履行に関する費用については、すべて落札者の負担とする。
18 貸付料の納付各年度、西郷村が発行する納入通知書により、一括納付すること。
19 その他(1)この入札説明書に疑義がある場合、入札者は、その疑義について入札前に説明を求めることができる。
(2)貸付場所については設置位置図のとおりであるが、入札者は、貸付場所を事前に確認すること。
なお、貸付場所の確認に際して、貸付場所に関する参考データ(施設の概要)一覧表に記載してある連絡先に事前に連絡して訪問すること。
自動販売機設置仕様書1 貸付場所及び貸付面積(設置台数)物件番号財産名 設置場所貸付場所貸付面積 台数1 ねころんぼ広場西郷村大字真船字馬立欠入13番地建物1.26㎡(縦 0.9m×横 1.4m1箇所)1台0.2㎡(縦0.5m×横0.4m1箇所)1台※貸付面積には放熱余地を含む。
0.2㎡は回収ボックス設置面積。
2 貸付期間令和8年3月1日から令和13年2月28日まで(59か月)3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受け者(以下「設置事業者」)の遵守事項(1)デザイン等周辺環境に配慮したユニバーサルデザイン型機種の導入に努めること。
また、自動販売機に観光スポットの画像ラッピングを入れるよう努めること。
(2)環境対策ア 省エネ周辺環境に配慮したユニバーサルデザイン型機種の導入に努めること。
イ ノンフロン二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用した機種の導入を努めること。
(3)安全対策ア 転倒防止設置にあたっては、適切な転倒防止措置を講じるものとする。
イ 食品衛生衛星管理及び感染症対策については、関係法令の遵守を徹底し関係機関等への届出、検査等が必要な場合は延滞なく手続きすること。
ウ 防犯偽造通貨又は偽造紙幣の使用及び盗難等の犯罪防止に努めること。
(4)使用済み容器の回収ア 回収ボックスの設置原則として自動販売機1台ごとに、販売する飲料の容器の種類に応じた回収ボックスを設置し、設置者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
イ 同一施設内において設置事業者が複数ある場合は、関係者間で協議し、責任を明確にした上で適切に回収、処理する。
(5)自動販売機の設置、管理及び故障対応ア 設置者は、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣銭の補充並びに自動販売機内部、外部及び設置場所周辺の清掃を行うこと。
イ 設置事業者は、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、自動販売機には故障時等の連絡先を明記し、故障、問い合わせ及び苦情について最短で60分以内で対応すること。
また午前8時から午後5時までの受付は当日対応すること。
ウ 商品の搬入や使用済みの容器の搬出に関する時間や経路については、産業振興課の指示に従うとともに、作業に従事するものに名札を着用させること。
(6)販売品目ア 販売品目缶又はペットボトルなど密閉式の容器入りで、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、ジュース類を含む清涼飲料水とする。
酒類(いわゆるノンアルコール飲料を含む。)の販売は行わない。
イ 販売価格原則として、メーカー希望小売価格以下とすること。
ウ 販売実績の報告設置事業者は1年間の販売実績(月別販売本数・金額)を集計し、翌年の5月末までに販売実績報告書(任意の様式で可)を提出すること。
(7)貸付料落札金額とする。
(8)必要経費等ア 自動販売機(電気子メーターを含む)の設置及び撤去に要する工事費は、設置者の負担とする。
イ 電気料金については、子メーターにより計測した使用料により算定した額とし、貸付料とは別に請求する。
(9)販売手数料徴収しない。
(10)貸付場所の返還設置者は貸付期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに現状を回復して、村の確認を受けなければならない。
(11)自動販売機設置に伴う事故村の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。
(12)商品等の盗難及び破損ア 商品等の盗難及び破損について、村はその責を負わない。
イ 設置事業者は、商品及び自動販売機が破損又はき損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。
(13)その他この仕様書に定めのない事項又は、疑義が生じたときは別途協議するものとする。
「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用したものである。(承認番号 平20 業使、第203-23777号)」1:250000 250 500 750 1000 m位置図物件1ねころんぼ広場
設置予定箇所自動販売機 1.4m*0.9m=1.26㎡ダストボックス 0.5m*0.4m=0.2㎡平面図