【電子入札】【電子契約】「常陽」耐震補強工事撤去品の移動及び整理作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】「常陽」耐震補強工事撤去品の移動及び整理作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00434一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 「常陽」耐震補強工事撤去品の移動及び整理作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月20日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月9日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年6月9日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 高速実験炉「常陽」契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課五十嵐 真(外線:080-3600-6870 内線:803-41070 Eメール:igarashi.shin@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月9日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
「常陽」耐震補強工事撤去品の移動及び整理作業仕様書令和7年4月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課11. 概要本件は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」における、運転再開に向けた準備(新規制基準対応)遂行のため、耐震補強工事で発生した撤去品の保管場所の整備、撤去品の移動、ドラム缶への封入、ドラム缶の移動を行うものである。
2. 一般仕様2.1 契約範囲(1) 撤去品保管場所の整備 ------------------------------------------------------- 1式(2) 撤去品の移動 ------------------------------------------------------------------- 1式(3) 既存保管場所の解体 ---------------------------------------------------------- 1式(4) 撤去品のドラム缶への封入 ------------------------------------------------- 1式(5) ドラム缶の移動 ---------------------------------------------------------------- 1式(6) 図書の作成 ---------------------------------------------------------------------- 1式22.2 図書受注者が原子力機構に提出する書類及び資料(以下、提出図書という)は、以下に記載のとおりとする。
図書への記載内容の詳細、図書管理要領、提出時期及び完成図書の取扱いについては、原子力機構と別途協議の上決定することとする。
図書名 提出時期 部数1 提出図書 1-1 工程表 契約後速やかに 3部1-2委任又は下請負届*1,*2(原子力機構指定様式) 作業開始2週間前まで 1式1-3作業着手手続書類一式(作業着手届、作業関係者名簿*3、体制表、一般安全チェックリスト等)作業開始2週間前まで 1部1-4放射線業務従事者に係る申請書(教育実績報告、指定申請、解除申請)*4作業開始2週間前まで 1部2 確認図書 2-1 作業要領書(試験検査要領を含む) 作業開始2週間前まで 3部3 完成図書 3-1作業報告書(作業記録写真、試験検査記録を含む)納入時 3 部3-2 2の完成版 納入時 3 部*1:下請負等がある場合に、提出のこと。
*2:下請負業者がある場合は、下請負業者の概要、担当業務の内容を記載したものを添付すること。
*3:作業に必要な資格(原子力機構の作業責任者等認定証等)の写しを添付すること。
*4:申請に必要となる放射線管理手帳の写しを添付すること。
2.3 図書提出場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」運転管理棟32.4 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」原子炉建家、原子炉付属建家、第1使用済燃料貯蔵建家、廃棄物処理建家、第3倉庫2.5 納期令和8年3月31日2.6 検収条件本仕様書の「3.3試験検査」に定める事項の合格及び完成図書の完納をもって検収とする。
2.7 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(2) 技術検査 高速炉第2課長2.8 現場作業(1) 現場作業 有現場作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。
周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯すること。
(2) 核物質防護区域内作業 有核物質防護区域内への立ち入りの際は、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)の提示が必要であるので、作業員は全員、身分証明書を携帯すること。
4(3) 放射線管理区域内作業 有放射線管理区域内作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める(南地区)放射線安全取扱要領に従うこと。
当該作業を開始する前に、受注者側作業員は、原子力機構が行う保安教育を受けること。
但し、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。
2.9 支給品(1) 作業に必要な電力(2) その他協議により合意したもの2.10 貸与品(1) 本業務の遂行に必要な施設及び設備の関連図面(2) 管理区域内作業着等(作業服、帽子、綿手袋、靴下、作業靴等)(3) 放射線管理物品(サーベイメータ、個人線量計等)(4) 施設に常設している建家内クレーン設備(5) 脚立、梯子(6) 単管パイプ・クランプ等(7) 200Lドラム缶(8) その他協議により合意したもの2.11 受注者準備品(1) 作業に使用する工具等(2) 撤去品を収納するフレコンバック等2.12 適用法規、規格、基準等JIS、JEM、JEC等の公的規格、関連法令2.13 安全管理(1) 受注者は、原子力機構が定めた「安全管理仕様書」及び各種規定、基準等に従い、作業の安全管理を行うこと。
(2) 受注者は、受注後に原子力機構から「安全管理仕様書」等の貸与を受け、内容5を十分に理解し、内容の検討並びに受注後の一般安全管理及び放射線管理上の手続きを確実に行うと共に、以下について下請負業者を含む全員に周知すること。
① 受注者は、人的災害等の安全衛生、火災等の災害防止及び調達品等の盗難防止に関して、万全を期すること。
② 受注者は、「労働基準法」及び「労働安全衛生法」並びに「放射線障害の防止に関する法律」に関する規則、基準等を遵守するため、作業方法や設備、装備、管理方法等をよく検討し、実施可能な作業計画を立案すること。
③ 受注者は、上記の規則や基準等を満足することは基より、更に進んで設備、装備及び管理の各方面にわたり労力または経費を惜しまず災害防止に努めること。
④ 受注者は、3 現主義(現場で現物を確認し、現場に即して)及び設備等の高経年化を意識し、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。
SRA(簡易リスクアセスメント)及びDRA(詳細リスクアセスメント)の何れを実施するかは別途機構と調整すること。
また、リスクアセスメントの実施結果を一般安全チェックリスト(作業手順書含む)に反映し、一般安全及び放射線安全の確保のための対策を確実に実行すること。
ただし、過去に同様の作業を実施した際にリスクアセスメントを実施した場合等、機構が必要ないと判断した場合は、リスクアセスメントを実施しなくてもよい。
⑤ 作業要領・作業手順について、機構に対して事前にその内容説明し、コメントを得て反映させること。
(3) 安全上の責任本作業に伴う一般安全及び放射線安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。
(4) 責任者等の選任① 受注者は、本業務を履行するにあたり、責任者を選任すること。
② 受注者は、原子力機構の「安全管理仕様書」に定める「作業安全組織・責任者届」にその氏名を記入の上、原子力機構へ申し出ること。
③ 受注者は、作業期間中、現場責任者を指名・常駐させ、現場作業を監督させること。
また、複数の場所で現場作業を実施する場合や下請業者を使用する場合は、現場分任責任者を指名・常駐させること。
また、現場責任者及び現場分任責任者に指名する者に機構の作業責任者認定制度の「現場責6任者等教育」を受講させ、その認定を受けること。
(5) 作業前の安全確認① 毎日の作業前の打合せを原子力機構と行い、危険作業(高所、重量物運搬、放射線作業等)で想定される事象に対して適切な対策を講じること。
② 現場責任者は、安全文化育成のため、作業中における不安全行為に十分注意し、当日の作業内容及び危険のポイントを的確に把握し、作業開始前に実施するTBM・KYで作業員に伝達すること。
③ 受注者は、作業期間中は作業現場を区画して見やすい位置に機構の貸与する作業表示板や仮置表示板を表示するとともに、作業計画書、作業実施体制、緊急時連絡体制及び当日のTBM・KYの結果を掲示すること。
また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。
(6) 作業後の安全確認① 現場責任者は、当日の現場の安全確認を行い、作業終了後の打合せでその状況・処置等について機構に報告すること。
また、現場に資機材を仮置きする際は、飛散や落下、周囲の設備への影響のないよう処置すること。
② 作業終了後の打合せにて現場におけるヒヤリハット、不安全行為及びその他安全に係る事項について抽出した場合、翌日以降の作業においてその対策を反映させること。
(7) 交通法規を遵守し、交通安全に務めること。
万一生じた紛争は、受注者が自主的に解決するものとし、機構は一切責任を負わない。
(8) 5 Sの実施現場責任者は、作業員に対し5S(整理、整頓、清潔、清掃、躾)を徹底させること。
2.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。
(2) 本仕様書に定める図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。
2.15 機密保持7(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。
ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。
なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。
2.16 産業財産権産業財産権の取り扱いは、別添-1「産業財産権特約条項」によるものとする。
2.17 協 議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。
2.18 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。
2.19 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。
2.20 不適合の処置不適合が発生した場合は、受注者が定めた品質マネジメント文書等の手順に従い、以下の項目を含めた受注者不適合発生連絡票にて報告すること。
(1)不適合の名称(2)発生年月日(3)発生場所(4)事象発生時の状況(5)不適合の内容(6)不適合の処置方法及び処置結果82.21 その他(1) 新設品、交換品には、労働安全衛生法施行令で使用が禁止されている石綿を含有する製品は使用しないこと。
(2) 現場作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。
(3) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源、放射性廃棄物及びその他の廃棄物の低減に努めること。
(4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
(5) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。
(6) 現場作業における据付または試運転のための機器等の運転・切替・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。
(7) 納入品に*大型特殊工具等が含まれている場合は、事前の申請手続きが必要であるので(申請手続きは原子力機構担当者が行う)、納入の数日前までに原子力機構担当者に納入予定日を連絡すること。
*大型特殊工具等とは、以下のものを指す。
① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る)⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユ9ンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)(8) 火気等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
(火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、電気機器等を使用することである。) 火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。
要領書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。
火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。
火気使用作業の要領(手順)に、火気使用、作業内容、「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」による確認(ホールドポイント)をすることを明記する。
また、要領書に「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」を添付すること。
火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。
また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。
火気使用前に可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。
滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。
火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。
火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。
(9) 可燃性溶剤等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
(可燃性溶剤等とは、危険物、有機溶剤、有機塗装、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPG等である。) 要領書の手順に可燃性溶剤等の使用が分かる様に記載すること。
防火対策(消火器の位置の確認)を徹底すること。
可燃性溶剤等の危険有害要因として取り上げること。
噴霧した溶剤等を滞留させない、滞留しやすい場所を避ける、換気を行うこと。
周囲に火気等がないことを確認すること。
スプレー類について、噴射角が広いなど必要以上に噴射していないか、漏10れがないか、作業員の指に液が付着しやすくないかの観点から使用前点検を行うこと。
持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、量等を要領書へ記載すること。
(現場への持ち込み量は最小限の持込とし、無くなったら補充することとする。)(10) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。
(11) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。
(12) 本契約に関して必要な許可、認可、承認等の申請に関する手続きを行うときは、当該手続きに必要な資料を提出する等、協力すること。
(13) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。
また、事故・トラブルが発生した際には、特別受注者監査を実施し、その結果に基づき受注者に対して必要な改善を指示することがある。
(14) 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱の注意事項等)又は運用(混載禁止等)に必要な技術情報を提供すること。
(15) 受注者は、本契約に関する進捗状況を必要に応じて原子力機構に報告する義務を負うものとする。
また、定期あるいは臨時に原子力機構が招集する工程会議に出席し、工事の進捗状況を報告するとともに、原子力機構が策定する全体工程に対する調整等を行い、工期の確保に努めるものとする。
(16) 製品を調達する際には、納品書等の提出を要求し、仕様や員数が適切であることを確認できるようにすること。
また、性能要求があるものはそれらに加えて試験検査成績書を提出させること。
113. 技術仕様3.1 概要原子力機構では高速実験炉「常陽」運転再開に向け、新規制基準に基づく耐震条件を満たすために、配管の耐震補強工事を実施している。
この耐震補強工事で石綿を含む配管保温材等の撤去を行い、撤去品を管理区域内に保管している。
この撤去品については、他工事遂行及び運転再開時の火災対策のために別の管理区域へ移動する必要がある。
また将来、処分する可能性があるものについては、ドラム缶への封入を行い、ドラム缶を所定の場所まで移動する必要がある。
これらの作業及びこれらに付帯する作業を本件では実施する。
3.2 作業内容作業内容の詳細を以下の3.2.1~3.2.5に示す。
なお、3.2.1、3.2.2及び3.2.3のA-207室分の作業については、他工事遂行のため令和7年7月末までに実施する必要がある。
このため、各作業の実施時期は原子力機構と協議の上で決定すること。
3.2.1 撤去品保管場所の整備撤去品の保管場所として使用する第1使用済燃料貯蔵建家(第1SFF)の機器洗浄室において、保管場所の確保のため既存設置品を第1SFFの指定の場所に移動する。
第1SFFの位置を図1、機器洗浄室の位置及び設置品の移動先を図2、設置品の外観及び寸法等を図3に示す。
3.2.2 撤去品の移動原子炉付属建家及び原子炉建家に保管している袋状の撤去品(内容物に石綿を含む)をフレコンバッグ等(受注者が準備すること)に収納して原子炉付属建家から第1SFF等の原子力機構が指定する場所に移動する。
撤去品は主に保温材(石綿含む)、外装板(アルミ、SUS等の薄板)等が密封された袋であり、一辺が数十cm~1m程度、1個当たり3~10kg程度である。
撤去品の外観を図5に示す。
なお、石綿は二重袋に封入されており、飛散の恐れはない。
撤去品の総量は原子炉付属建家に保管しているものが約1.2 ton、原子炉建家に保管しているものが約1ton であり、全てを移動対象とする。
このうち、原子炉付属建家A-207室の撤去品については令和7年7月末までに移動する必要があるため、優先し12て実施する。
原子炉付属建家及び原子炉建家における撤去品の保管場所を図6及び図7に示す。
撤去品の移動先では必要に応じて単管パイプ等を利用して保管ラックの組み立てを行う。
単管パイプ等の支給については原子力機構と別途協議の上、決定するものとする。
3.2.3 既存保管場所の解体原子炉付属建家の撤去品については、保管に当たって単管パイプ等を利用して組み立てた保管ラックを設置している。
撤去品を移動後、この保管ラックを解体し、発生した単管パイプ等を第3倉庫(図1参照)又は指定の場所に移動する。
保管場所及び保管ラックの外観の一例を図8に示す。
3.2.4 撤去品のドラム缶への封入移動した撤去品について、200Lドラム缶への封入を行う。
この作業で使用するドラム缶は図4 に示すドラム缶受取場所から受注者が運搬する。
1 回あたり数十本、複数回に分けてドラム缶を運搬し、100~150本程度の封入を行う。
ドラム缶の封入に当たっては、専用の内張りのビニル袋を敷き、撤去品を3~6袋程度入れて、ドラム缶の蓋を閉じて密封する。
封入後、撤去品の袋表面に記載された内容と原子力機構が提供する撤去品リストを基に、原子力機構が指定する様式にて収納物の記録を作成する。
記録様式の記入例を図9に示す。
3.2.5 ドラム缶の移動撤去品を封入したドラム缶のうち、50本程度を廃棄物処理建家(図1参照)に移動する。
ドラム缶は廃棄物処理建家内の指定の場所に搬入し、積み上げ、固縛等の対応を行うこと。
ドラム缶の移動先を図10に示す。
3.3 試験検査以下の試験検査を原子力機構立会いの下に実施すること。
(1) 外観検査撤去品が原子炉付属建家及び原子炉建家内に残っていないこと、原子炉付属建家の既存保管場所が解体されていること、既存保管場所の壁や床の外観に有害な傷、変形、汚れ、打痕がないこと、撤去品及びドラム缶の移動先にて保管場所が13整然と整理され、撤去品の火気養生やドラム缶の保管状況に異常がないことを目視にて確認する。
14図1 高速実験炉「常陽」構内配置図15図2 第1SFF 平面図16図3(1/2) 機器洗浄室 設置品外観図3(2/2) 機器洗浄室 設置品詳細図(移動対象②)17図4 大洗原子力工学研究所 構内配置図18図5 撤去品(石綿含む)の外観19図6(1/2) 撤去品保管場所(原子炉付属建家BM2F)20図6(2/2) 撤去品保管場所(原子炉付属建家B1F)21図7 撤去品保管場所(原子炉建家BM1F)22図8 撤去品保管場所外観23図9 ドラム缶収納物記録様式(記入例)24図10 廃棄物処理建家 平面図産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
別添-1(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。