重度心身障害者(児)医療費助成及び自立支援医療(精神通院) 等事務処理業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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重度心身障害者(児)医療費助成及び自立支援医療(精神通院) 等事務処理業務委託の一般競争入札について
市川第20250414-0277号令和7年4月22日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 重度心身障害者(児)医療費助成及び自立支援医療(精神通院)等事務処理業務委託2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所第1庁舎3階 障がい者支援課作業室3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概 要 別紙「仕様書」のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「医療・医事・給食」、中分類「医事業務(医療費請求・点検)」に登録している者(2) 申請日より過去15年間において、国または地方公共団体において、以下の契約を元請で申請日までに完了した実績を有する者市川市重度心身障害者医療費助成規則第2条第2号に定める医療保険各法に基づく医療費自己負担額の償還払い(高額療養費・療養費を除く。)に伴う、① 医療機関領収書の記載内容の確認・点検業務② 医療機関領収書に基づく助成額の計算業務(助成額は、高額療養費制度、法令に基づく医療費給付制度、地方公共団体の定める医療費助成制度及び医療保険の保険者による付加給付制度による支給額を確認の上、計算するものとする。)③ 支給データのシステム入力業務以上の全ての業務を仕様書に含む委託契約(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月22日(火)から令和7年5月12日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(3)担当課 市川市 福祉部 障がい者支援課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 2階(電 話) 047-712-8512(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月14日(水)午後4時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月14日(水)午後4時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間イ 質疑提出電子メールアドレス shogaishashien@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月16日(金)午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 2階 大会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有 (任意様式による内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3) 契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 福祉部 障がい者支援課 電話047-712-8512
重度心身障害者(児)医療費助成及び自立支援医療(精神通院)等事務処理業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件名重度心身障害者(児)医療費助成及び自立支援医療(精神通院)等事務処理業務委託2 業務目的本業務は、重度心身障害者に対する市川市重度心身障害者医療費助成金の交付、障害者がタクシーを利用する場合の運賃の助成及び精神疾患により入院治療を受けた精神障害者に対する精神障害者入院医療費助成金の交付を行うとともに、精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)及び自立支援医療(精神通院)(以下「自立支援医療」という。)の申請を行うことに関し、適正かつ迅速な事務の履行を図ることを目的とする。3 委託場所市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所第1庁舎3階 障がい者支援課作業室4 委託期間令和7年6月1日~令和8年3月31日5 業務内容受託者は、下記のとおり、業務を行うものとする。【1】重度心身障害者医療費助成事務処理業務1) 概要市川市心身障害者医療費助成請求書(以下「助成請求書」という。)、「助成請求書」に添付された診療報酬証明書、医療費領収書等の関連書類(以下「領収書等」という。)、及び柔道整復施術療養費請求書(以下「柔整請求書」という。)を診療月別・医療機関別・入院外来別に分類して内容を確認・補正し、保険診療点数及び助成額の計算、福祉総合システム(以下「システム」という。)への入力、「助成請求書」及び「領収書等」(以下「助成請求書等」という。)の整理等の作業を行うものとする。2) 医療費助成データ作成業務⑴ 作業日程① 振込データ作成処理(仮処理)までの作業受託者は、毎月1日から毎月末日までの間に受給資格者から請求のあった「助成請求書等」に係る医療費助成データを作成するため、請求月の翌月の末日から起算して10日前(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に委託者が実施する振込データ作成処理(仮処理)までに、以下の⑶及び⑷に定める作業を行うものとする。② 振込データ作成処理(本処理)までの作業受託者は、振込データ作成処理(仮処理)を実施する日の翌日から起算して2日以内(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に、振込データ作成処理(仮処理)で生じたエラーデータの修正、追加入力等の作業を行うものとする。⑵ 「助成請求書等」の引渡し受託者は、業務実施日の午前9時に、委託者から「助成請求書等」の引渡しを受けるものとする。⑶ 「助成請求書等」の内容確認・補正処理① 「助成請求書等」の記載内容を確認し、不備等がある場合はシステムにより検索し、訂正、追記する。② システムにより資格証番号と受給資格者を突合する。③ システムにより受給資格の認定期間と領収書等の日付等を突合する。④ 「領収書等」の内容に不明な事項がある場合は、医療機関に電話をして確認する。
医療機関の確認により助成が可能となったものについては、計算・入力処理を行う。
また、訂正が必要なものについては、当該事実が判明した日の業務終了時刻(以下「業務終了時刻」という。)までに委託者に返却すること。⑤ 「助成請求書等」の記載内容から受給資格者の加入保険が変更になったことが判明した場合は、「業務終了時刻」までに委託者に報告するものとする。⑷ 保険診療点数・助成額の計算及びシステムへの入力① 受給資格者から提出された「助成請求書等」については、診療月、医療機関ごとに並べかえて保険診療点数を計算し、診療開始日、診療終了日、療養区分、証明書区分、診療種類、入通院区分、入通院日数、医療点数、保険診療額、支払申請額、一部負担額をシステムに入力する。② 受給資格者から提出された「助成請求書等」がレセプト単位で高額療養費に該当する場合、過去1年間の該当回数、所得区分、自己負担限度額をシステムの支払履歴、国民健康保険の高額データ、限度額適用認定証又は高額療養費支給決定通知書等により確認の上、高額療養費の額をシステムに入力する。③ 受給資格取得後の初回の請求等で高額療養費に該当しシステムで確認できない場合、又は高額療養費支給決定通知書等が添付されていない場合は、支払停止データをシステムに入力の上、「業務終了時刻」までに委託者に返却すること。④ ③により返却された「助成請求書等」については、委託者は受給資格者の加入保険別に次の補正措置の上、受託者に引き渡しを行い、これにより受託者は計算・入力処理を行うものとする。ア 千葉県後期高齢者医療制度及び市川市国民健康保険の加入者である受給資格者の高額療養費については、委託者が補正した書面により確認の上、高額療養費の額をシステムに入力する。イ 千葉県後期高齢者医療制度及び市川市国民健康保険の加入者以外の受給資格者の高額療養費については、委託者は受給資格者に限度額適用認定証又は高額療養費支給決定通知書を提出させるものとし、これにより高額療養費の額をシステムに入力する。⑤ 高額療養費の入力について、同一月にレセプト単位で21,000円以上の自己負担が2件以上ある場合、及び院外処方による調剤薬局の支払額と処方箋を発行した医療機関の支払額を合算して高額療養費の自己負担限度額を超えた場合は、⑷の②の規定と同様に処理を行うこと。⑥ 千葉県後期高齢者医療制度及び市川市国民健康保険の加入者以外の受給資格者から提出された「助成請求書等」については、当該受給資格者が加入する保険者の付加給付の状況についてシステムで確認し、付加給付額をシステムに入力する。なお、システムで確認できない場合は、支払停止データをシステムに入力の上、「業務終了時刻」までに委託者に返却すること。⑦ ⑥により返却された「助成請求書等」については、委託者は受給資格者に付加給付支給決定通知書を提出させるものとし、これにより受託者は計算・入力処理を行うものとする。⑧ 更生医療、特定疾病等の公費負担医療の「領収書等」については自己負担限度額の確認を行い、システムに入力する。⑨ 同一診療月の複数の「領収書等」について請求月がまたがって提出され、先に提出された「領収書等」と後に提出された「領収書等」を合算して自己負担限度額を超える場合は、調整額を入力する。⑩ その他、助成金額に調整が必要な場合には、調整額を入力する。また、特記事項がある場合には、備考欄又はサービス欄に入力する。⑪ 診療報酬証明書に記載された文書料をシステムに入力する。⑫ 入力データの確認作業受託者は、入力作業が終了した場合、委託者に報告する。委託者は、入力データ確認リストを作成し、受託者に提供する。受託者は、入力データ確認リストと「助成請求書等」の照合を行い、入力誤りがあった場合は修正を行う。⑸ 「助成請求書等」の受給資格者への返却処理受給資格者から提出された「助成請求書等」に、所得制限による支給停止期間中の診療、受給資格取得前の診療又は医療保険適用外の費用等の領収書があった場合は、受給資格者に返却するための封入・封緘作業を行い、作業が終了した封筒を委託者に提出する。3) 「助成請求書等」の整理業務⑴ 「助成請求書等」のファイリング処理システム入力及び入力データの確認作業が終了した「助成請求書等」は、支給月ごとに受給者番号順に並べ替え、委託場所のファイリングキャビネットに収納し施錠する。⑵ 「助成請求書等」の梱包処理委託場所のファイリングキャビネットに収納されている「助成請求書等」は、委託者が指定する期日までに段ボール箱に収納し、委託者に提出する。4) 「柔整請求書」助成データ作成業務⑴ 作業日程① 委託者は、毎月7日までに千葉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)から送付された「柔整請求書」について、「国保連」の審査結果を確認し、適正と認められた「柔整請求書」を受託者に引き渡しを行う。② 受託者は、委託者から引き渡しを受けた「柔整請求書」について、当該月の末日から起算して12日前(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び委託者が規定する年末年始休日を除く。)までに、以下の⑵及び⑶に定める作業を行うものとする。⑵ 「柔整請求書」の資格確認作業① 「柔整請求書」の記載内容について、システムにより資格証番号と受給資格者を突合する。② 「柔整請求書」の記載内容に資格不適合や書類の記載漏れ等、不備がない場合は、⑶「柔整請求書」システム入力作業を行う。③ 「柔整請求書」に資格不適合や書類の記載もれ等、不備がある場合は、不備の内容を記入した付箋を「柔整請求書」に貼り付けし、「業務終了時刻」までに委託者に返却する。④ 「柔整請求書」の記載内容から受給資格者の加入保険が変更になったことが判明した場合は、「業務終了時刻」までに委託者に報告するものとする。⑶ 「柔整請求書」システム入力作業等① 「支払入力(事業者)」画面の入力作業医療機関種別の「柔整」を選択して表示された事業者名一覧から、「柔整請求書」に記載された柔道整復師団体又は柔道整復師(以下「団体等」という。)を選択する。② 「支払入力(登録)画面」の入力作業①の入力により表示された「支払入力(登録)画面」に、診療開始日、診療終了日、療養区分、証明書区分、診療種類、入通院区分、入通院日数、保険診療額、支払申請額、一部負担額を入力する。
なお、入力に際して、高額療養費及び社会保険の付加給付は考慮しないことから、施術月の同月に診療を受けた他の医療費等の助成請求分との合算計算は、行わないものとする。また、入力作業が終了した場合、委託者に報告する。③ 入力データの確認作業委託者は、入力データ確認リストを作成し、受託者に提供する。受託者は、入力データ確認リストと「柔整請求書」の照合を行い、入力誤りがあった場合は、修正を行うものとする。④ システム入力及び入力データの確認作業が終了した「柔整請求書」は、支給月ごとに「団体等」の別に綴り、委託者に返却する。【2】福祉タクシー助成事務処理業務1) 概要タクシー会社から提出される市川市福祉タクシー利用券の記載内容を確認し、システムに入力するもの。2) 助成データ作成業務⑴ 作業日程本業務は、タクシー会社から提出される福祉タクシー利用券に係る助成データを作成するため、業務実施月の末日から起算して8日前(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び委託者が規定する年末年始休日を除く。)までに、以下の作業を行う。⑵ 福祉タクシー利用券の内容確認及びシステムへの入力① 提出された福祉タクシー利用券の有効期間、記載事項等の確認を行う。② 福祉タクシー利用券の記載内容に不明な事項がある場合は、「業務終了時刻」までに委託者に返却すること。③ 個人コード、年度、交付番号、メーター料金、割引後料金、利用年月日、利用タクシー会社名をシステムに入力する。④ タクシー会社ごとの入力件数と福祉タクシー利用券の枚数の突合を行う。⑶ 福祉タクシー利用券の整理・梱包処理入力処理が終了した福祉タクシー利用券については、委託者が指定する期日までに所定の段ボール箱に梱包し、委託者に提出する。【3】精神障害者入院医療費助成事務処理業務1) 概要市川市精神障害者入院医療費助成金交付請求書(以下「入院医療費助成請求書」という。)及びこれに添付された入院医療費領収書等(以下「入院医療費領収書等」という。)を請求者別及び診療月別に分類して内容を確認・補正し、助成額の計算、システムへの入力、入院医療費助成請求書及び入院医療費領収書等(以下「入院医療費助成請求書等」という。)の整理等の作業を行うものとする。2) 入院医療費助成データ作成業務⑴ 作業日程① 振込データ作成処理(仮処理)までの作業受託者は、毎月1日から毎月末日までの間に受給資格者から請求のあった入院医療費助成請求書等に係る医療費助成データを作成するため、請求月の翌月8日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当する場合は直後の平日)までに、以下の⑶及び⑷に定める作業を行うものとする。② 振込データ作成処理(本処理)までの作業受託者は、振込データ作成処理(仮処理)を実施する日の翌日から起算して2日以内(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当する場合は直後の平日)に、振込データ作成処理(仮処理)で生じたエラーデータの修正、追加入力等の作業を行うものとする。⑵ 入院医療費助成請求書等の引渡し受託者は、業務実施日の午前9時に、委託者から「助成請求書等」の引渡しを受けるものとする。⑶ 入院医療費助成請求書等の内容確認・補正処理① 入院医療費助成請求書等の記載内容を確認し、不備等がある場合はシステムにより検索し、訂正、追記する。② システムにより、受給資格の認定期間、入院医療費助成請求書等の診療月、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の有効期間を突合する。③ 入院医療費領収書等の内容に不明な事項がある場合は、業務終了時刻までに委託者に返却すること。④ 入院医療費助成請求書等の記載内容から受給資格者の加入保険が変更になったことが判明した場合は、業務終了時刻までに委託者に報告するものとする。⑷ 保険診療点数・助成額の計算及びシステムへの入力① 受給資格者から提出された入院医療費助成請求書等については、受給資格者ごとに50音順に並び替えて、診療開始日、診療終了日、入院日数、支払申請額、食事療養費をシステムに入力する。② 受給資格者から提出された「助成請求書等」がレセプト単位で高額療養費に該当する場合、過去1年間の該当回数、所得区分、自己負担限度額をシステムの支払履歴、国民健康保険の高額データ、限度額適用認定証又は高額療養費支給決定通知書により確認の上、一部負担額から当該高額療養費を控除した額をシステムに入力する。③ 受給資格取得後の初回の請求等で高額療養費に該当しシステムで確認できない場合は、業務終了時刻までに委託者に返却すること。④ ③により返却された入院医療費助成請求書等については、委託者は受給資格者の加入保険別に次の補正措置の上、受託者に引き渡し、これにより受託者は計算・入力処理を行うものとする。ア 千葉県後期高齢者医療広域連合及び市川市国民健康保険の加入者である受給資格者の高額療養費については、委託者が補正した書面により確認の上、一部負担額から当該高額療養費を控除した額をシステムに入力する。イ 千葉県後期高齢者医療広域連合及び市川市国民健康保険の加入者以外の受給資格者の高額療養費については、委託者は必要に応じて受給資格者に限度額適用認定証又は高額療養費支給決定通知書を提出させるものとする。⑤ 千葉県後期高齢者医療広域連合及び市川市国民健康保険の加入者以外の受給資格者から提出された入院医療費助成請求書等については、当該受給資格者が加入する保険者の付加給付の状況についてシステムで確認し、一部負担額から付加給付額を控除した額をシステムに入力する。なお、システムで確認できない場合は、業務終了時刻までに委託者に返却すること。⑥ ⑤により返却された入院医療費助成請求書等については、委託者は受給資格者に付加給付の状況を確認し、これにより受託者は計算・入力処理を行うものとする。⑦ 受給資格の認定期間が月の途中となる場合は、日割によって計算する。⑧ その他特筆事項がある場合には、入院医療費助成請求書の備考欄及びシステムに入力する。⑨ 入力データの確認作業受託者は、入力作業が終了した場合、委託者に報告する。委託者は、入力データ確認リストを作成し、受託者に提供する。受託者は、入力データ確認リストと入院医療費助成請求書等の照合を行い、入力誤りがあった場合は修正を行う。
⑸ 入院医療費助成請求書等の受給資格者への返却処理受給資格者から提出された入院医療費助成請求書等に、所得制限による支給停止期間中の診療、受給資格取得前の診療、医療保険適用外の費用等の領収書があった場合は、業務終了時刻までに委託者に返却すること。3) 入院医療費助成請求書等の整理業務⑴ 入院医療費助成請求書等のファイリング処理システム入力及び入力データの確認作業が終了した入院医療費助成請求書等は、支給月ごとに受給者氏名50音順に並べ替え、委託場所のファイリングキャビネットに収納する。⑵ 入院医療費助成請求書等の梱包処理委託場所のファイリングキャビネットに収納されている入院医療費助成請求書等は、委託者が指定する期日までに所定のファイルに収納し、委託者に提出する。【4】精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)事務処理業務1) 概要受託者は、障害者手帳及び自立支援医療について以下の作業を行うものとする。なお、以下の各作業はすべて精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)事務処理マニュアル(以下、「マニュアル」という。)を参照し、マニュアルの指示・手順に従って行うこと。(1) 入力準備申請・届出を受理した書類(診断書等の添付書類も含む)(以下、「申請書等」という。)を種別ごとに分類し、確認・整理を行い、必要に応じて補正や入力票の記入を行う。(2) 申請書等の入力申請書等の内容をシステムに入力する。(3) 進達準備入力済の申請書等を、県へ進達する書類と市で保管する書類に分けて、ホチキス及びクリップで留める。2) 入力準備⑴ 申請書等の引渡し委託者は、業務実施日の午前9時に、受付場所(本庁・行徳支所)ごとに分けた申請書等を引き渡すものとする。なお、申請書等は返却するまでのすべての作業において、受付場所(本庁・行徳支所)ごとに分けた状態のまま行うこと。⑵ 申請書等の分類受託者は、申請書等を申請・届出内容により分類して並べ替える。⑶ 申請書等の確認・補正受託者は、申請書等の確認・補正について以下の作業を行う。① 申請書等の記載内容や添付書類を確認し、記入箇所の誤りや記入漏れ等がある場合は訂正または追記を行う。健康保険証や自立支援医療の受給者証のコピー等は、申請書類の所定の場所にホチキス留めする。住所・保険・疾病・医療機関コード等、記入が必要なコード番号等についても、委託者が提供するコード一覧等を参照して記入する。A4サイズの診断書は、裏側からセロテープで留めてA3サイズとする。② 入力票の記入が必要なものについては、必要箇所について記入を行う。③ 上記①②の作業において、マニュアルに記載の不備事項等があった場合は、その旨の付箋を貼付する。3) 申請書等の入力受託者は、申請書等の入力について以下の作業を行う。① 申請・届出内容をシステムに入力する。② 上記の作業において、マニュアルに記載の不備事項等があった場合は、その旨の付箋を貼付する。③ マニュアルに記載の入力不可ケースに該当する申請書等は、付箋を貼付し、申請書の入力及び進達準備は行わないまま、業務終了時刻までに委託者に返却する。受託者は返却された申請書等について、内容確認を行い、入力が可能なものについては付箋等で指示した上で、受託者に再度引渡しを行う。4) 進達準備⑴ 申請書等の分類受託者は入力済の申請書等を、2)入力準備 ⑵申請書等の分類で並べ替えた順番のまま、市で保管する書類と県へ進達する書類とに分ける。市で保管する書類は左上をホチキスで留めた上で、①市で保管する書類②県へ進達する書類の順番でまとめてクリップで留める。⑵ 申請書等の返却受託者は、返却できるようになった時点で委託者にその旨を電話で通知し、受付場所(本庁・行徳支所)ごとに分けた状態のまま委託者に返却する。別表1「作業スケジュール」に記載の入力締切日及び委託者が指定した日については、返却できるようになった時点で委託者にその旨を電話で通知すること。また、当日中に作業が終わらなかった申請書等については、市の提供するエクセルファイル「未入力者一覧」に対象者の住所・氏名等を入力すること。なお、申請書等は委託者が別に期限を設けたものを除き、引渡し日の翌開庁日の業務終了時刻までに作業を終えて返却するものとする。ただし、別表1「作業スケジュール」に記載の入力締切日に引渡しを行った申請書等については、必ず当日の業務終了時刻までにすべての作業を終わらせて返却すること。⑶ 入力内容の確認作業委託者は、申請書等と入力内容の照合を行い、入力漏れや誤り等があった場合は、その旨を記載した付箋を申請書等に貼付した上で、受託者に再度引き渡しを行う。6 業務量、業務で使用する備品等1) 委託期間中の処理予定件数(1ヶ月平均)業務内容5の処理予定件数は、下記に示す各業務の予定件数である。【1】重度心身障害者医療費助成事務処理業務(レセプト単位) 1,115件【2】福祉タクシー助成事務処理業務(福祉タクシー利用券の枚数 3,145件【3】精神障害者入院医療費助成事務処理業務(レセプト単位) 90件【4】精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)事務処理業務 1,460件2) 委託期間中の延べ作業予定時間(1ヶ月平均) 660時間3) 業務で使用する備品等委託者は、委託者が指定した業務の履行場所において、業務実施上必要となる以下に示す備品等を受託者に提供するものとする。① 会議机② 事務用回転椅子③ 電話機④ ファイリングキャビネット⑤ ノートブック型パーソナルコンピュータ7 経費区分業務に必要な机、椅子、電話機、ファイリングキャビネット及びシステムに接続されているパーソナルコンピュータは委託者が受託者に無償提供するものとする。また、業務上必要な医療機関等の連絡に必要な電話料金は委託者の負担とする。その他業務に必要な消耗品等は受託者の負担とする。
8 添付資料⑴ 作業スケジュール【4】精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)事務処理業務別表1 作業スケジュール⑵ システム画面ハードコピー【1】重度心身障害者医療費助成事務処理業務別紙1-1 資格台帳管理-2 支払入力(照会)-3 支払入力(登録)-4 支払入力(事業者)【2】福祉タクシー助成事務処理業務別紙2 使用済タクシー券登録処理【3】精神障害者入院医療費助成事務処理業務別紙3-1 資格台帳管理-2 支払入力(照会)-3 支払入力(登録)【4】精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)事務処理業務別紙4-1 精神手帳発行(新規)-2 精神手帳発行(再交付)-3 精神手帳発行(返還)別紙5-1 受給者台帳管理(新規)-2 受給者台帳管理(再交付)-3 受給者台帳管理(返還)⑶ 報告書様式別紙6 業務日報別紙7 業務完了報告書(業務月報)別紙8 完了届9 業務実施日及び業務時間⑴ 業務実施日土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く毎日⑵ 業務時間原則として午前9時から午後5時までの間に、5 業務内容に記載の業務を遂行可能な人員を配置して実施すること。ただし、当該時間内に作業が終了しなかった場合は、委託者と受託者で協議を行った上、業務時間の延長を認めるものとする。10 業務に従事する者⑴ 業務に従事する者への指揮監督は受託者が行うものとし、本仕様書の履行内容を確保する観点から、受託者の業務責任者を選任するものとする。⑵ 本仕様書の「5 業務内容【1】重度心身障害者医療費助成事務処理業務及び【3】精神障害者入院医療費助成事務処理業務」に従事する者は、医療事務の資格を有する者に限るものとする。⑶ 受託者が新たに本業務を受託した場合、受託者は業務を円滑に遂行するため、業務開始までの間に必要な期間を設け、業務に従事する者に対して受託者において研修を行うものとする。⑷ 前号の研修のうちシステム入力に係る研修については、委託場所において実施するものとする。なお、システムの操作方法については委託者が説明するものとする。11 提出書類及び報告書⑴ 提出書類受託者は、業務の実施に当たり、業務開始前に件名、委託場所、委託期間、受託者名、業務責任者名、業務従事者名、医療事務資格、及び連絡先を記載した、業務体制名簿を委託者に提出するものとする。なお、業務責任者又は業務従事者に変更があった場合は、新たな業務責任者又は業務従事者が業務に従事する前に、変更後の業務体制名簿を委託者に提出するものとする。⑵ 報告書受託者は、次に掲げる報告書等を指定された期日までに委託者に提出するものとする。① 業務実施日の業務終了時刻までに、別紙6「業務日報」を提出すること。② 委託期間の各月の業務完了後、翌月の初日の業務実施日までに別紙7「業務完了報告書(業務月報)」を提出すること。ただし最終月については委託期間終了日までに提出すること。③ 委託期間の年度の業務完了後、委託期間終了日までに別紙8「完了届」を提出すること。12 その他⑴ 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。⑵ 受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及びその他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。⑶ 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。⑷ 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。⑸ 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。⑹ 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。⑺ この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。
別表1 作業スケジュール令和7年度引渡し日 入力締切日令和7年 3月24日(木)~令和7年 4月11日(金) 令和7年 4月11日(金)令和7年 4月14日(月)~令和6年 5月 9日(金) 令和7年 5月 9日(金)令和7年 5月12日(月)~令和7年 5月30日(金) 令和7年 5月30日(金)令和7年 6月 2日(月)~令和7年 6月20日(金) 令和7年 6月20日(金)令和7年 6月23日(月)~令和7年 7月11日(金) 令和7年 7月11日(金)令和7年 7月14日(月)~令和7年 8月 1日(金) 令和7年 8月 1日(金)令和7年 8月 4日(月)~令和7年 8月22日(金) 令和7年 8月22日(金)令和7年 8月25日(月)~令和7年 9月11日(木) 令和7年 9月11日(木)令和7年 9月12日(金)~令和7年10月 9日(木) 令和7年 10月 9日(木)令和7年10月10日(金)~令和7年10月30日(木) 令和7年 10月30日(木)令和7年10月31日(金)~令和7年11月20日(木) 令和7年 11月20日(木)令和7年11月21日(金)~令和7年12月12日(金) 令和7年 12月12日(金)令和7年12月15日(月))~令和8年 1月16日(金) 令和8年 1月16日(金)令和8年 1月19日(月)~令和8年 2月 5日(木) 令和8年 2月 5日(木)令和8年 2月 6日(金)~令和8年 3月 6日(金) 令和8年 3月 6日(金)令和8年 3月 9日(月)~令和8年 3月27日(金) 令和8年 3月27日(金)別紙1-1 資格台帳管理別紙1-2 支払入力(照会)別紙1-3 支払入力(登録)別紙1-4 支払入力(事業者)別紙2 使用済タクシー券登録処理別紙3-1 資格台帳管理別紙3-2 支払入力(照会)別紙3-3 支払入力(登録)別紙4-1 精神手帳発行(新規)別紙4-2 精神手帳発行(再交付)別紙4-3 精神手帳発行(返還)別紙5-1 受給者台帳管理(新規)別紙5-2 受給者台帳管理(再交付)別紙5-3 受給者台帳管理(返還)業務日 報件 名 重度心身障害者(児)医療費助成及び自立支援医療(精神通院)等事務処理業務委託業務実施日 令和 年 月 日( 曜日)受託者名氏 名 業務時間 【1】重度医療 【2】タクシー 【3】入院費 【4】精神事務業務従事者時 分~時 分時間 分 時間 分 時間 分 時間 分時 分~時 分時間 分 時間 分 時間 分 時間 分時 分~時 分時間 分 時間 分 時間 分 時間 分時 分~時 分時間 分 時間 分 時間 分 時間 分時 分~時 分時間 分 時間 分 時間 分 時間 分時 分~時 分時間 分 時間 分 時間 分 時間 分業務実施状況【1】重度心身障害者医療費助成事務処理業務償還払 件 柔整 件【2】福祉タクシー助成事務処理業務タクシー券入力(社名・枚数)【3】精神障害者入院医療費助成事務処理業務償還払 件【4】精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)事務処理業務入力準備 本庁 件 行徳支所 件 合計 件入力・進達準備本庁 件 行徳支所 件 合計 件別紙6令和 年 月 日市川市長住 所受託者代表者 ○印業務完了報告書(業務月報)下記のとおり業務が完了したので報告します。記1.件 名重度心身障害者(児)医療費助成及び自立支援医療(精神通院)等事務処理業務委託2.業務実施月 令和 年 月分3.完 了 日 令和 年 月 日4.業務内容【1】重度心身障害者医療費助成事務処理業務 件【2】福祉タクシー助成事務処理業務 件【3】精神障害者入院医療費助成事務処理業務 件【4】精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)事務処理業務 件5.委託金額 円(うち消費税及び地方消費税額 円)業務責任者 ○印連 絡 先上記業務について完了したことを確認します。令和 年 月 日障がい者支援課 監督職員 ○印課長 主幹別紙7別紙8完了届令和 年 月 日市川市長様住所氏名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1.業務名 重度心身障害者(児)医療費助成及び自立支援医療(精神通院)等事務処理業務委託2.委託場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所第1庁舎3階障がい者支援課作業室3.契約年月日 令和 年 月 日4.委託金額 円5.委託期間 令和 7年 6月 1日から令和 8年 3月 31日まで6.完了年月日 令和 年 月 日
特定関係調書年 月 日市 川 市 長当社と市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登載されている者(以下「名簿登載者」という。)との間における、特定関係にある会社同士の入札参加制限基準(以下「基準」という。)に規定する資本関係又は人的関係のあるものは、次のとおりです。1 資本関係がある他の名簿登載者① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にあるもの(基準3(1)ア関係)商号又は名称 所在地② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあるもの(基準3(1)イ関係)商号又は名称 所在地2 人的関係のある他の名簿登載者① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねているもの(基準3(2)ア関係)当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職役職 氏名 商号又は名称 役職② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねているもの(基準3(2)イ関係)当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職役職 氏名 商号又は名称 役職③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねているもの(基準3(2)ウ関係)当社の管財人 兼任先及び兼任先での役職役職 氏名 商号又は名称 役職3 その他入札の適正さが阻害されると認められる他の名簿登載者(基準3(3)関係)商号又は名称 所在地住 所商号又は名称氏 名記入上の注意事項本調書の記入にあたっては、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する3基準、5留意事項等に従って記載をお願いいたします。なお、市川市が発注する建設工事、製造の請負、業務委託、物品の購入その他の契約に係る一般競争入札において、この基準のいずれかに該当する者のした入札(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。)は、「入札に関する条件に違反した入札」として無効となりますので、ご注意ください。特定関係にある会社同士の入札参加制限基準(抜粋)~略~3 基準(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ウ) 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(エ) 組合の理事(オ) その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げるものに準ずる者イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる特定関係があると認められる場合~略~5 留意事項入札参加希望者の関係が基準に該当する場合に、本基準を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは差し支えないものとする。