【一般】桜木小学校トイレ改修工事
- 発注機関
- 静岡県掛川市
- 所在地
- 静岡県 掛川市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年4月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【一般】桜木小学校トイレ改修工事
入 札 公 告制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の6及び掛川市契約規則(平成 17年掛川市規則第 33号)第4条の規定に基づき公告する。入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告によるものとする。この入札は静岡県共同利用電子入札システムの「制限付き一般競争入札」により執行する。令和7年4月 23日掛川市長 久保田 崇入 札 執 行 者 掛川市長 久保田 崇 入札番号 第 10018 号建 設 工 事 名 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事施工箇 所 掛川市 下垂木 地内 工 種 建築一式工事工 期 令和7年 10月 30 日 予定価格 (税込) 17,556,000 円方 式 電子入札案件「制限付き一般競争入札」工事概要規 模 トイレ洋式化工事 一式構造形式公告日 令和7年4月 23 日(水) 申請書等の提出期限日 令和7年5月 13日(火)資格の認定日 令和7年5月 14日(水) 開札執行日(午前11時) 令和7年5月 22日(木)建設工事業者の入札参加資格要件(特記事項)掛川市における建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 建設業法(昭和 24年法律第100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建築一式工事に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けている者であり、公告日において静岡県掛川市内に法第3条第1項に規定する本社を有する者であること。(2) 建築一式工事に係る経営事項審査結果(「令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」の提出時以降のもの)の総合評点が700 点以上であること。(3) 平成22 年度以降で静岡県又は県内市区町発注の建築工事を施工した実績を有すること。(4) 法第26条の規定に基づく建築一式工事に係る主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。(5) 建築一式工事の許可を有しての営業年数が3年以上であること。(共通事項) (6)(1)の営業所が掛川市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の4の規定に該当しないこと。(8) 掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止等を受けている期間中でないこと。(9) 法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。(10)工事の施工に対応して必要な建設業法に規定する技術者を配置できる者であること。(11)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く)または民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く)でないこと。配置予定技術者等の資格及び工事経験(1) 入札参加資格要件に掲げる資格[監理(主任)技術者]があることを的確に判断できる配置予定技術者の資格を有すること。(2) 工事経験は、工事が完成し引渡しが済んでいる静岡県又は県内市区町発注の同種工事(建築一式工事)の経験があること。(3) 配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することができる。設計図書等の閲覧及び配布閲覧場所:掛川市役所4階 行政課契約検査係において閲覧する。配布方法:静岡県掛川市公式ホームページからダウンロードする。入札参加資格なし理由請求令和7年5月 15日(木)までに書面(任意様式)を提出することにより、説明を求めることができる。入札執行方法 電子入札:令和7年5月 20日(火)の午前9時から令和7年5月 21日(水)の午後4時までに電子入札システムにより提出すること。紙 入 札:令和7年5月 22日(木)の午前 11時までに掛川市役所4階行政課入札室へ入札書等を直接持参すること。申請書類等の提出場所静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1掛川市役所4階 行政課契約検査係 電話番号 0537-21-1133(直通)入札参加資格確認申請書及び確認資料紙入札案件の申請書等は、直接提出するものとする。電子入札案件の申請書等の提出は、原則として電送とするが、電子ファイルの容量で電送できない場合や掛川市電子入札運用基準(様式3:紙入札方式参加申請書)により発注者の承諾を得た場合は、申請書及び資料を持参することができる。紙入札方式参加申請書は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに直接提出するものとする。申請書及び確認資料の提出は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに静岡県共同利用電子入札システムにより提出すること。なお、添付資料のファイル名については「業者名」を必ず記入すること。また、持参による場合は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに提出するものとする。入札参加資格確認申請書は、別紙様式第2号により作成し、(1)の同種工事の施工実績表、及び(3)の配置予定技術者等の資格・経験表、及び(4)の許可等の状況表に記載すること。(1) 同種工事の施工実績表建設工事業者の入札参加資格要件に掲げる資格があることを的確に判断できる同種工事の施工実績を記載すること。この場合、資格があると確認できる工事を複数記載できるものとする。(2) 契約書等の写し(1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し並びに施工実績を証明する設計書の写し、又は工事実績情報システム(CORINS)の工事カルテ受領書の写しを提出すること。(3) 配置予定技術者等の資格・工事経験表“配置予定技術者等の資格及び工事経験”のとおりとし、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合においての入札参加資格の確認申請者は、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに当該申請の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱(平成 19年9月1日施行)に基づく入札参加停止等を行う場合がある。(4) 許可等の状況建設業許可の状況及び建設工事の格付及び経営事項審査の結果等を記載すること。(5) その他・申請書及び確認資料の作成及び申込に係る費用は提出者の負担とする。・提出資料は、入札参加資格の確認以外に無断で使用しない。・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。・提出資料は、返却しない。・提出資料は、公表しない。設計図書等の閲覧及び配布仕様書、設計書、図面等の閲覧及び配布は次のとおりとする。閲覧期間は“開札執行日”までとする。配布期間は“資格の認定日”までとする。なお、配布方法の詳細については下記のとおりとする。
※静岡県掛川市公式ホームページからダウンロードする。[トップページ⇒くらし・行政情報⇒産業・仕事⇒新着情報⇒“制限付き一般競争入札公告を更新しました。”]トップページURL http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合においては、質疑書を提出すること。質疑書を“申請書等の提出期限日”の午後5時までに電子入札システムの説明要求[入札説明書・案件内容]により提出すること。なお、持参による場合は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに直接提出するものとする。質疑書に対する回答については、次のとおりとする。回答を“資格の認定日”までに電子入札システムに掲載する。なお、持参による場合は、前項の掲載及び“資格の認定日”までに“申請書類等の提出場所”において回答書を配布する。なお、質疑書の提出がない場合には、回答等を掲載又は配布しない。現場説明会 無し入札参加資格なし理由請求及び回答入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。書面を“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに電子入札システムの説明要求[「参加資格なし」の理由請求 ]により提出すること。なお、持参による場合は“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに直接提出するものとする。入札執行者は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。なお、持参による場合は“申請書類等の提出場所”において、説明を求めた者に対し回答書を配付する。入札執行条件 (1) 郵送による入札は認めない。(2) 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。(3) 持参による入札に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書及びこの工事の詳細な積算資料を入札執行場所へ持参すること。(4) 入札書に記載される入札金額の根拠となる工事費内訳書を作成し、提出しなければならない。紙による入札に当たっては、工事費内訳書を入札書とともに入札用封筒に封かんして提出しなければならない。なお、工事費内訳書を提出しない入札参加者は、当該入札に参加することができない。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札すること。開札 開札は、入札日時後に入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書、入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を承認された者であっても、確認の後に入札参加停止措置を受けて入札時点において入札参加停止期間中である者等入札時点において建設工事業者の入札参加資格要件に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。落札者の決定方法地方自治法第 234条第3項及び地方自治法施行令第 167 条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。最低制限価格 採用:掛川市最低制限価格実施要領による。入札保証金 免除入札執行回数 予定価格事前公表:1回を限度とする。予定価格事後公表:2回(再度入札)を限度とする。不落随契 予算決算及び会計令(昭和 22年政令第 220号)第99条の2の規定により競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない(予定価格と最低価格との差が5%以内に限る。)ときは、予定価格の範囲内で随意契約とする。契約保証金 請負代金額が 300 万円以上の場合に 10分の1以上の額とする。契約書の作成 請 書:請負代金額 300万円未満の場合に作成する。請負契約書:請負代金額 300万円以上の場合に作成する。支払条件等 前 払 金:請負代金額の 10分の4以内の額とする。中間前払金:請負代金額の 10分の2以内の額とする。部 分 払:請負代金額が 5,000 万円以上の場合は4回以内。請負代金額が 2,000 万円以上 5,000万円未満の場合は3回以内。請負代金額が 300万円以上 2,000万円未満の場合は2回以内。その他 (1) 掛川市電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。(2) 入札参加者は、掛川市競争契約入札心得を遵守すること。(3) 落札者は、申請書に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(5) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止を行うことがある。(6) インターネットによる設計図書等の電子データが閲覧及びダウンロードできない場合には電子データが保存された媒体を借用することができる。(7) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情がある場合には、紙入札に変更する場合があります。(8) 電子入札システム(入札参加者側)の運用時間等は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後9時までとなる。(9) 掛川市役所行政課においての申請書等の受付日時は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時 30分から午後5時までとする。(10)その他詳細不明の点については、静岡県掛川市役所行政課契約検査係電話番号 0537-21-1133(直通)に照会すること。
現場位置図桜木小学校
掛川市設計書工事名称 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事工事場所 掛川市 下垂木 地内設計年月日 令和7年3月25日 (工期)令和7年10月30日週休2日 対象外掛川市工事費内訳 1名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費トイレ改修工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式掛川市工事種別内訳 2名 称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式電気設備工事1式機械設備工事1式発生材処理1式計掛川市建築工事 種目別内訳 3名 称 数 量 単位 金 額 備 考東校舎3階東便所(ドライ化改修)1式東校舎2階西女子便所(リモデル化改修)1式東校舎3階西女子便所(リモデル化改修)1式西校舎2階便所(リモデル化改修)1式西校舎3階便所(リモデル化改修)1式体育館便所(在来改修)1式計掛川市電気設備工事 種目別内訳 4名 称 数 量 単位 金 額 備 考東校舎3階東便所(ドライ化改修)1式計掛川市機械設備工事 種目別内訳 5名 称 数 量 単位 金 額 備 考東校舎3階東便所(ドライ化改修)1式東校舎2階西女子便所(リモデル化改修)1式東校舎3階西女子便所(リモデル化改修)1式西校舎2階便所(リモデル化改修)1式西校舎3階便所(リモデル化改修)1式体育館便所(在来改修)1式計掛川市発生材処理 種目別内訳 6名 称 数 量 単位 金 額 備 考発生材処理1式計掛川市建築工事 科目別内訳 7東校舎3階東便所(ドライ化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式建築改修工事1式解体工事1式計掛川市建築工事 科目別内訳 8東校舎2階西女子便所(リモデル化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式建築改修工事1式計掛川市建築工事 科目別内訳 9東校舎3階西女子便所(リモデル化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式建築改修工事1式計掛川市建築工事 科目別内訳 10西校舎2階便所(リモデル化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式建築改修工事1式計掛川市建築工事 科目別内訳 11西校舎3階便所(リモデル化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式建築改修工事1式計掛川市建築工事 科目別内訳 12体育館便所(在来改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式建築改修工事1式解体工事1式計掛川市電気設備工事 科目別内訳 13東校舎3階東便所(ドライ化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考電灯設備1式発生材処理1式計掛川市機械設備工事 科目別内訳 14東校舎3階東便所(ドライ化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考撤去工事1式衛生器具設備1式給水設備1式排水設備1式計掛川市機械設備工事 科目別内訳 15東校舎2階西女子便所(リモデル化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考撤去工事1式衛生器具設備1式給水設備1式計掛川市機械設備工事 科目別内訳 16東校舎3階西女子便所(リモデル化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考撤去工事1式衛生器具設備1式給水設備1式計掛川市機械設備工事 科目別内訳 17西校舎2階便所(リモデル化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考撤去工事1式衛生器具設備1式給水設備1式計掛川市機械設備工事 科目別内訳 18西校舎3階便所(リモデル化改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考撤去工事1式衛生器具設備1式給水設備1式計掛川市機械設備工事 科目別内訳 19体育館便所(在来改修)名 称 数 量 単位 金 額 備 考撤去工事1式衛生器具設備1式給水設備1式排水設備1式計掛川市発生材処理 科目別内訳 20発生材処理名 称 数 量 単位 金 額 備 考発生材処理1式計掛川市建築工事 細目別内訳 21東校舎3階東便所(ドライ化改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00011式計掛川市建築工事 細目別内訳 22東校舎3階東便所(ドライ化改修) 建築改修工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考シーリング 一般部 シリコーン系(SR-1)10×10 49.1mライニング部 50形 下地張りなし @300軽量鉄骨下地 5.3㎡乾式二重床 h=50~200 パーティクルボードt=20とも25.3㎡床下地合板張 合板 12mm25.3㎡塗床補修 エポキシ樹脂薄膜流しのべ 6.8㎡ビニル床シート 無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS多湿部 熱溶接工法 抗菌仕様 25.3㎡壁 化粧けい酸 ライニング部 厚6.0カルシウム板張り ステンド#400同等品 5.3下地板張り共 ㎡ラインング甲板 ポストフォーム 幅250 厚さ20L=2.6m 2か所TB-41か所TB-51か所計掛川市建築工事 細目別内訳 23東校舎3階東便所(ドライ化改修) 解体工事 解体手間、積込、運搬費名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考TB-4撤去1か所TB-5撤去1か所TB-4運搬18.8㎡TB-5運搬5.4㎡計掛川市建築工事 細目別内訳 24東校舎3階東便所(ドライ化改修) 解体工事 処分費名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考TB-4処分18.8㎡TB-5処分5.4㎡計掛川市建築工事 細目別内訳 25東校舎2階西女子便所(リモデル化改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00021式計掛川市建築工事 細目別内訳 26東校舎2階西女子便所(リモデル化改修) 建築改修工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考和便器跡タイル復旧 300×650程度 モルタル下地含む3か所TB-1 扉開き勝手変更取付費、運搬費含む 3か所計掛川市建築工事 細目別内訳 27東校舎3階西女子便所(リモデル化改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00031式計掛川市建築工事 細目別内訳 28東校舎3階西女子便所(リモデル化改修) 建築改修工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考和便器跡タイル復旧 300×650程度 モルタル下地含む3か所TB-1 扉開き勝手変更取付費、運搬費含む 3か所計掛川市建築工事 細目別内訳 29西校舎2階便所(リモデル化改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00051式計掛川市建築工事 細目別内訳 30西校舎2階便所(リモデル化改修) 建築改修工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考和便器跡タイル復旧 300×650程度 モルタル下地含む3か所天井点検口 屋外タイプ アルミ製 内外枠共目地600角 11階天井部設置 か所TB-2 扉開き勝手変更取付費、運搬費含む 2か所TB-3 扉開き勝手変更取付費、運搬費含む 1か所計掛川市建築工事 細目別内訳 31西校舎3階便所(リモデル化改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00061式計掛川市建築工事 細目別内訳 32西校舎3階便所(リモデル化改修) 建築改修工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考和便器跡タイル復旧 300×650程度 モルタル下地含む3か所天井点検口 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁600角 12階天井部設置 か所TB-2 扉開き勝手変更取付費、運搬費含む 2か所TB-3 扉開き勝手変更取付費、
運搬費含む 1か所計掛川市建築工事 細目別内訳 33体育館便所(在来改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00041式計掛川市建築工事 細目別内訳 34体育館便所(在来改修) 建築改修工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考土間コンクリート復旧 樹脂アンカー縦横D10 コンクリートFC27400×650程度 鉄筋D10SD295A 溶接を含む 2木こて仕上 砕石・防湿シート含む か所和便器跡タイル復旧 450×650程度 モルタル下地含む2か所TB-6 扉開き勝手変更取付費、
運搬費含む 1か所計掛川市建築工事 細目別内訳 35体育館便所(在来改修) 解体工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考土間コンクリート解体 カッター入れ・コンクリート撤去(タイル含む)400×650程度 集積共 2か所計掛川市電気設備工事 細目別内訳 36東校舎3階東便所(ドライ化改修) 電灯設備 電灯分岐名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考LED照明器具 LSS9 -4 -23 LN4個蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×1撤去 再使用しない 4個計掛川市電気設備工事 細目別内訳 37東校舎3階東便所(ドライ化改修) 発生材処理 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考蛍光灯器具運搬費 11.6kg計掛川市電気設備工事 細目別内訳 38東校舎3階東便所(ドライ化改修) 発生材処理 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考蛍光灯器具処分費 11.6kg計掛川市機械設備工事 細目別内訳 39東校舎3階東便所(ドライ化改修) 撤去工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考和風便器撤去 TOTOリモデル工法同等7か所小便器撤去 再使用しない(床置き) 5組壁掛洗面器撤去 再使用しない6組紙巻器撤去 再使用しない7個化粧鏡撤去5枚床上掃除口 COB100 再使用しない(防水形) 4撤去 個床上掃除口 COB80 再使用しない(防水形) 1撤去 個床上掃除口 COB65 再使用しない(防水形) 1撤去 個床排水口撤去 100A 再使用しない2か所計掛川市機械設備工事 細目別内訳 40東校舎3階東便所(ドライ化改修) 衛生器具設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考洋風便器新置 フラッシュタンク式 普通便座(普通便座) 7組小便器新設(床置き) 5組化粧鏡新設 350×6504個壁掛洗面器新設 単水栓6組掃除流し 取外し バック付,横水栓再取付 1組紙巻器新設 棚付2連7個計掛川市機械設備工事 細目別内訳 41東校舎3階東便所(ドライ化改修) 給水設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考給水・塩ビ ねじ接合 機械室・便所ライニング鋼管 25A 6(SGP-VB)改修 m給水管 保温 グラスウール天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 625A m既設配管接続費 25A 保温無7か所計掛川市機械設備工事 細目別内訳 42東校舎3階東便所(ドライ化改修) 排水設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考排水・硬質ポリ 機械室・便所 75A塩化ビニル管 4(VP)改修 m床上掃除口 取付 100A(COA) 4個床上掃除口 取付 80A(COA) 2個掃兼ドレン設置 CODM-2(SU)100A 同等品2個計掛川市機械設備工事 細目別内訳 43東校舎2階西女子便所(リモデル化改修) 撤去工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考和風便器撤去 TOTOリモデル工法同等3か所紙巻器撤去 再使用しない3個計掛川市機械設備工事 細目別内訳 44東校舎2階西女子便所(リモデル化改修) 衛生器具設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考洋風便器新置 フラッシュタンク式 普通便座(普通便座) 3組紙巻器新設 棚付2連3個計掛川市機械設備工事 細目別内訳 45東校舎2階西女子便所(リモデル化改修) 給水設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考給水・塩ビ ねじ接合 機械室・便所ライニング鋼管 25A 1(SGP-VB)改修 m既設配管接続費 25A 保温無3か所計掛川市機械設備工事 細目別内訳 46東校舎3階西女子便所(リモデル化改修) 撤去工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考和風便器撤去 TOTOリモデル工法同等3か所紙巻器撤去 再使用しない3個計掛川市機械設備工事 細目別内訳 47東校舎3階西女子便所(リモデル化改修) 衛生器具設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考洋風便器新置 フラッシュタンク式 普通便座(普通便座) 3組紙巻器新設 棚付2連3個計掛川市機械設備工事 細目別内訳 48東校舎3階西女子便所(リモデル化改修) 給水設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考給水・塩ビ ねじ接合 機械室・便所ライニング鋼管 25A 1(SGP-VB)改修 m既設配管接続費 25A 保温無3か所計掛川市機械設備工事 細目別内訳 49西校舎2階便所(リモデル化改修) 撤去工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考和風便器撤去 TOTOリモデル工法同等3か所紙巻器撤去 再使用しない3個配管切断 配管切断 25A 保温有(鋼管類) 2・手間のみ か所計掛川市機械設備工事 細目別内訳 50西校舎2階便所(リモデル化改修) 衛生器具設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考洋風便器新置 フラッシュタンク式 普通便座(普通便座) 3組紙巻器新設 棚付2連3個計掛川市機械設備工事 細目別内訳 51西校舎2階便所(リモデル化改修) 給水設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考給水・塩ビ ねじ接合 機械室・便所ライニング鋼管 25A 4(SGP-VB)改修 m給水管 保温 グラスウール天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 425A m既設配管接続費 25A 保温無3か所鉄筋探査費用(基 電磁波レーダー方式本料金) 1式鉄筋探査費用(箇 電磁波レーダー方式所あたり調査費用 2) か所コア抜き 75φ t200~3002か所計掛川市機械設備工事 細目別内訳 52西校舎3階便所(リモデル化改修) 撤去工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考和風便器撤去 TOTOリモデル工法同等3か所紙巻器撤去 再使用しない3個配管切断 配管切断 25A 保温有(鋼管類) 2・手間のみ か所計掛川市機械設備工事 細目別内訳 53西校舎3階便所(リモデル化改修) 衛生器具設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考洋風便器新置 フラッシュタンク式 普通便座(普通便座) 3組紙巻器新設 棚付2連3個計掛川市機械設備工事 細目別内訳 54西校舎3階便所(リモデル化改修) 給水設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考給水・塩ビ ねじ接合 機械室・便所ライニング鋼管 25A 4(SGP-VB)改修 m給水管 保温 ポリスチレン天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 425A m既設配管接続費 25A 保温無3か所鉄筋探査費用(箇 電磁波レーダー方式所あたり調査費用 2) か所コア抜き 75φ t200~3002か所計掛川市機械設備工事 細目別内訳 55体育館便所(在来改修) 撤去工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考和風便器撤去 ロータンク式2組紙巻器撤去 再使用しない2個排水・硬質 機械室・便所 75A塩化ビニル管 2(VP)撤去 m配管切断 配管切断 75A 保温無(樹脂管類) 2・手間のみ か所計掛川市機械設備工事 細目別内訳 56体育館便所(在来改修) 衛生器具設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考洋風便器新置 フラッシュタンク式 普通便座(普通便座) 1組洋風便器新設 コーナータイプ タンク式(普通便座) C-P13S,DT-870XY38,CF-47AT 1同等品 組紙巻器新設 棚付2連2個計掛川市機械設備工事 細目別内訳 57体育館便所(在来改修) 給水設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考給水・塩ビ ねじ接合 機械室・便所ライニング鋼管 25A 2(SGP-VB)改修 m既設配管接続費 25A 保温無2か所計掛川市機械設備工事 細目別内訳 58体育館便所
(在来改修) 排水設備名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考排水・硬質ポリ 機械室・便所 75A塩化ビニル管 2(VP)改修 m既設配管接続費 75A 保温無2か所計掛川市発生材処理 細目別内訳 59発生材処理 発生材処理 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬費 4tコンテナ 片道25㎞程度1計掛川市発生材処理 細目別内訳 60発生材処理 発生材処理 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00071式計掛川市建築工事 別紙明細 61東校舎3階東便所(ドライ化改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00011式墨出し(内部改修) 個別改修32.7㎡養生(内部改修) 個別改修32.7㎡整理清掃後片付け 個別改修(内部改修) 32.7㎡計掛川市建築工事 別紙明細 62東校舎2階西女子便所(リモデル化改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00021式墨出し(内部改修) 個別改修2.9㎡養生(内部改修) 個別改修2.9㎡整理清掃後片付け 個別改修(内部改修) 2.9㎡計掛川市建築工事 別紙明細 63東校舎3階西女子便所(リモデル化改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00031式墨出し(内部改修) 個別改修2.9㎡養生(内部改修) 個別改修2.9㎡整理清掃後片付け 個別改修(内部改修) 2.9㎡計掛川市建築工事 別紙明細 64西校舎2階便所(リモデル化改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00051式墨出し(内部改修) 個別改修3㎡養生(内部改修) 個別改修3㎡整理清掃後片付け 個別改修(内部改修) 3㎡外部仕上足場 枠組棚足場(手すり先行方式) 階高4.0m超5.0m未満 3.2運搬費とも ㎡計掛川市建築工事 別紙明細 65西校舎3階便所(リモデル化改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00061式墨出し(内部改修) 個別改修3㎡養生(内部改修) 個別改修3㎡整理清掃後片付け 個別改修(内部改修) 3㎡計掛川市建築工事 別紙明細 66体育館便所(在来改修) 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設工事 別紙 00-00041式墨出し(内部改修) 個別改修2.2㎡養生(内部改修) 個別改修18.8㎡整理清掃後片付け 個別改修(内部改修) 18.8㎡計掛川市発生材処理 別紙明細 67発生材処理 発生材処理 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00071式コンクリート塊 無筋0.15m3混合廃棄物Ⅰ 機器類・保温類0.11m3廃プラスチックⅠ 塩ビ管・継手0.02m3スクラップ控除 鉄 ヘビーH321.89kg計掛川市共通仮設費(積上) 明細 68名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考アスベスト含有調査 定性分析3か所計
A-18A-20A-19図面番号 図 面 名 称A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11建築改修工事特記仕様書1建築改修工事特記仕様書2建築改修工事特記仕様書3建築改修工事特記仕様書4建築改修工事特記仕様書5建築改修工事特記仕様書6図面番号 図 面 名 称 図面番号 図 面 名 称M-01M-02M-03機械設備工事特記仕様書1機械設備工事特記仕様書2機 械 設 備 工 事 電 気 設 備 工 事E-01E-02E-03電気設備工事特記仕様書1電気設備工事特記仕様書2東館3階西便所照明設備図図面番号 図 面 名 称建 築 工 事A-21A-22A-23A-24A-25A-26A-27施工条件特記仕様書配 置 図1階・2階平面図3階・4階平面図建築改修工事特記仕様書7建築改修工事特記仕様書8建築改修工事特記仕様書9A-12A-13A-14A-15A-16A-17M-04M-05M-06M-07M-08体育館便所給排水設備図M-09M-10衛 生 設 備 機 器 表東校舎3階東便所給排水設備図東校舎3階東便所展開図東校舎2階西便所給排水設備図東校舎3階西便所給排水設備図西校舎2階便所給排水設備図西校舎3階便所給排水設備図M-11M-12M-13M-14便所詳細参考図1便所詳細参考図2便所詳細参考図3便所詳細参考図4 東校舎3階東便所平面図東校舎3階東便所断面図1東校舎3階東便所断面図2東校舎3階東便所展開図(改修前)東校舎3階東便所展開図(改修後)東校舎2階西便所平面図東校舎3階西便所平面図建 具 表 1建 具 表 2建 具 表 3屋内運動場便所平面図屋内運動場1階平面図西校舎2階便所平面図西校舎3階便所平面図令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名図面No図名 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675 一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号 一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史 管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198A-00 KS 令和7年度 小学校施設管理事業 -桜木小学校トイレ改修工事表紙・図面目録建築改修工事特記仕様書第1 工事概要 7 発生材の処理等 (1.3.12) ○ 13 材料の検査等 ○ 17 技能士 (1.7.2)1 工事名称 令和7年度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事 次の物品は、PCBの混入が疑われるため、専門の分析機関に依頼し、その有無を確認する。現場に搬入したすべての材料について、自主検査記録(任意様式)を提出すること。ただし、下表 一級技能士又は単一等級の資格者を有する者の配置を適用する作業種別2 工事場所 掛川市 下垂木 地内 ・昭和47年以前の建築物:ポリサルファイド系シーリング に掲げ材料については監督職員の検査を受ける。工事種目 技能検定職種 技能検定作業3 敷地面積㎡ なお、監督職員の検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は以後原則として抽出検査とする。仮設工事 とび ・とび作業4 都市計画 ○都市計画区域内 ・準都市計画区域内 ・都市計画区域外 ・引渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ・ ・ ) また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。鉄筋工事 鉄筋施工 ・鉄筋組立作業・線引 (・市街化区域 ・市街化調整区域 ) ○非線引 ・特別管理産業廃棄物 (・廃石綿 ・鉛含有物 ・ ・ ) コンクリート工事 型枠施工 ・型枠工事作業5 用途地域 ○指定なし ・現場において再利用を図るもの (・ ) 仮設工事 防水工事 塗装工事 コンクリート圧送施工 ・コンクリート圧送工事作業6 防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ○指定なし ・せっこうボード ・ ・防水材 ・塗料 鉄骨工事 鉄工 ・構造物鉄工作業7 その他の ○風力係数算定のための地表面粗度区分 ( ・Ⅱ ○Ⅲ) ⅰ) 廃せっこうボードの裏面の表示を確認し、石綿、ヒ素、カドミウムを含有するか又は、含有していない ・ ・断熱材、接着剤 ・ コンクリートブロック、ALCパネル、 ブロック建築 ・コンクリートブロック工事作業地域・地区 ○風圧力算定のための基準速度 Vo= 32 m/s ことが確認できない場合は、各製造工場に問合せの上、適切に処理する。土工事 ・シーリング材 ・ 押出成形セメント板工事 エーエルシーパネル施工 ・エーエルシーパネル工事作業○積雪荷重 H12建設省告示1455号における区域 別表 (※ 24 ・ ) ⅱ) 石綿含有せっこうボード 9章による ※埋め戻し、盛土材 ・ 内装工事 防水工事 防水施工 ・アスファルト防水工事作業○騒音規制法に基づく指定区域 (・1種 ○2種 ・3種 ・4種) ・その他の含有物質 ( ) 搬出先 ( ) ・ ・ ○ビニル床シート ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・特殊な建設副産物 ・ フロン ・ ハロン ・六フッ化硫黄(SF6)ガス・ PFOS(ペルフルオロ) ・イオン化式感知器 ・ 石、タイル工事 ・ カーペット ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業8 建物概要 位置 (※図示 ・ ) 地業工事 ・石材 ・合成樹脂塗床材 ・合成ゴム系シート防水工事作業・砕石 ・取付金物 ・ フローリング ・塩化ビニル系シート防水工事作業○ 8 産業廃棄物管理票 ※杭 ・ タイル ・畳 ・セメント系防水工事作業(財)日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp)が運営する「情報処理センターの登録 ・杭施工混和材 ・タイル張付け用材料 ・せっこうボード ・シーリング防水工事作業(電子マニフェスト)により行うこと。これにより難い場合は監督職員と協議する。・溶接材料 ・ ・壁紙 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・杭頭補強筋 ・ ・断熱、防露材 ・FRP防水工事作業○ 9 建設副産物情報交換システム ・地盤改良材 木工事 ・ 石工事 石材施工 ・石張り作業9 工事内容 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ登録するものとし、総合施工計画書作成時、 ・ ・木材 ・ タイル工事 タイル張り ・タイル張り作業工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデータ入力を行う。また、同システムに ・ ・集成材 ユニット、その他工事 木工事 建築大工 ・大工工事作業より、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書及び建設副産物情報交換システム工事登録 鉄筋工事 ・ ・ フリーアクセスフロア 屋根及びとい工事 建築板金 ・内外装板金作業証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。
※鉄筋 ・ ・可動間仕切 スレート施工 ・スレート工事作業・溶接金網 屋根、とい工事 ○ トイレブース 金属工事 内装仕上施工 ・鋼製下地工事作業10 特定建設資材の再資源化等 ・スリーブ補強筋(既製品) ・長尺金属板 ・ 建築板金 ・内外装板金作業第2 仕様 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第9条による分別解体等実施義務の対象建設 ・ ・折板 ・ 左官工事 左官 ・左官作業○ 1 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築 工事となることが想定されるため、同法に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施 ・ ・粘土瓦 排水工事 建具工事 サッシ施工 ・ビル用サッシ施工作業改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下「改修標準仕様書」という。)によるほか、 について適切な措置を講ずる。コンクリート工事 ・とい ・排水管 ガラス施工 ・ガラス工事作業下記仕様書のうち、○印を付いたものを適用する。ただし、工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約時に予定していた条件により ・型枠 ・ ・排水枡 自動ドア施工 ・自動ドア施工作業・土木工事共通仕様書 難い場合は、監督職員と協議する。・特殊型枠(フラットデッキ他) ・ ・ カーテンウォール工事 カーテンウォール施工 ・金属製カーテンウォール工事作業○建築工事標準図(令和4年版)(以下「標準詳細図」という。) また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称 ※ コンクリート 金属工事 ・ サッシ施工 ・ビル用サッシ施工作業○建築物解体工事共通仕様書(令和4年版) 及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。・ セメント ・金属製品 舗装工事 ガラス施工 ・ガラス工事作業○公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。) ・骨材 ・軽量鉄骨天井下地 ・路床 塗装工事 塗装 ・建築塗装作業○営繕工事写真撮影要領(令和3年版)、工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び ・分別解体の方法 ・水 ・軽量鉄骨壁下地 ・路盤材 内装工事 内装仕上施工 ○プラスチック系床仕上げ工事作業解体工事編(平成30年版) 工事の種類 工程 作業内容 分別解体等の方法 ・混和材 ・あと施工アンカー ・ アスファルト ・カーペット系床仕上げ工事作業新営、 増築、 (1)造成等、基礎ぐい 左記の工事 ※手作業 ・手作業・機械作業の併用 ・ ・ ・ コンクリート ・ボード仕上げ工事作業○ 2 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記を適用する。改修工事 (2)基礎 ※手作業 ・手作業・機械作業の併用 ・ ・ ・ブロック系舗装材 表装 ・壁装作業(3)上部構造部分・外装 ※手作業 ・手作業・機械作業の併用 鉄骨工事 左官工事 ・ 排水工事 配管 ・建築配管作業○ 3 設計図の内容に明記がない場合、又は相違ある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、次の (4)屋根 ※手作業 ・手作業・機械作業の併用 ※鋼材 ・ モルタル ・ 舗装工事 路面表示施工 ・溶解ペイントハンドマーカー工事作業優先順位により判定する。(5)建築設備・内装等 ※手作業 ・手作業・機械作業の併用 ・高力ボルト、普通ボルト ・ セルフレベリング材 植栽工事 ・加熱ペイントマシンマーカー工事作業(1)質問回答書((2)から(5)までに対するもの) (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (6)その他( ) ※手作業 ・手作業・機械作業の併用 ・ アンカーボルト ・仕上塗材 ・樹木 植栽工事 造園 ・造園工事作業(4)別冊の図面 (5)標準仕様書・改修標準仕様書 ・ スタッド ・ ロックウール ・芝、吹付けは種、地被類 なお、県内に一級技能士が少ない作業職種は、予め監督職員と協議することができる。
上記事実が発生した場合は、掛川市建設工事請負契約約款第26条(臨機の措置)の規定による。・コンクリート ・押出成形セメント板 ・ 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法(5)[G] 印は「静岡県環境物品等の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)の公共工事に関わる ・鉄及びコンクリートから成る建設資材 ・ カーテンウォール工事 ・厚生労働省の標準法特定調達品目を示す。・アスファルト、コンクリート ・ ・ 測定物質 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン(6)標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示している ・建設発生木材 ・ ・場合において、それらが関係法令(条例を含む)の改正等により抵触する場合には、関係法令等の遵守 監督職員の検査を受けて使用すべきとされた材料であっても、設計図書に定めるJIS又はJASのマーク 0.08ppm( 100μg/m3)(1.1.13)の規定を優先する。通知に係る事項の説明時に上記と異なる施設(同種の再資源化等を行う施設に限る)を受注者が提示した場 表示のある材料並びに規格、基準等の規格証明書が添付された材料で、監督職員の承諾を受けた場 0.07ppm( 260μg/m3)合は、当該施設に搬出することができる。ただし、当該施設への変更については設計変更の対象としない。合は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。0.05ppm( 200μg/m3)第3 電子納品等 0.88ppm(3、800μg/m3)1 納品の仕様等は「静岡県営繕事業に係る情報共有・電子納品運用ガイドライン」による。○ 11 環境への配慮 (1.4.1) 14 調査のための破壊部分の補修 0.05ppm( 220μg/m3)2 貸与する設計図CADデータの有無 ※有り ・無し (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に所要の品質及び性能を有すると共に、次のアからエを 補修方法 ※現状復旧 ・図示3 貸与するCADデータの使用範囲 満たすものとする。社会福祉施設においては、パラジクロロベンゼンの測定要否を監督職員と協議すること。
当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。ア 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、 ○ 15 石綿含有建材の調査 (1.5.1) 測定者 専門測定機関による測定 ※現場作業員による測定 ・ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレンを 受注者は石綿含有建材の事前調査を行う。なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万 測定前準備 測定対象室を30分換気し、その後5時間閉鎖する。
1章 各章共通事項 発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じ 円以上であるもの及び建築物の解体工事で解体部分の床面積が80㎡以上であるものについては、 測定時 測定前準備・測定時は換気設備又は空気調和設備を稼動させたまま行う。ただし、局所的○ 1 工事実績情報システム(CORINS)への登録 (1.1.4) た材料を使用する。原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果の報告を行い、内容を監督職員へ提 な換気扇で常時稼動させないものは停止させたままとする。測定時間は、原則として24時受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS) イ 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。出すること。間とする。ただし、24時間測定が行えない場合は8時間測定(10時30分~18時30分)とする。
に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに ウ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシ等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く) ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」への登録が必要となる。測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。
契約変更前の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。が添加されていない材料を使用する。測定後 測定年月日、測定時刻、測定時の室温・湿度・天候、及び内装仕上げ工事の完了した年月エ アの材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド 調査範囲 ※図示 ・ 日等を記載すること。
○ 2 工事の一時中止 (1.1.9) 及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。既存の設計図書 ○有 ・無掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中にお (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次のア又はイに該当する 石綿含有建材の調査報告書の貸与 ・有 ○無 ○ 19 施工図等の取扱いける工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものと 材料を指し、同区分「第三種」とは次のウ又はエに該当する材料を指す。調査方法 ・定性分析 ・定量分析 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
する。ア 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外 分析による石綿含有建材の調査なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械 の材料 分析対象:アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト 20 設備工事との取合い器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・ イ 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 分析方法(サンプル数:3サンプル/箇所) 施工範囲 ※工事区分表による ・管理に関する基本的事項を明らかにする。ウ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 材料名 定性分析(JISA1481-2) 定量分析(JISA1481-3) 施工図 設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。エ 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ○ ( 箇所数 : 1 ) ・ ( 箇所数 : )○ ( 箇所数 : 1 ) ・ ( 箇所数 : ) ○ 21 検査○ 3 総合施工計画書 (1.2.2) ○ 12 材料の品質等 (1.4.2) ・ ( 箇所数 : ) ・ ( 箇所数 : ) 中間検査 ※対象工事 (実施は中間検査実施基準による) ・対象外工事総合施工計画書(総合仮設計画を含む)を提出すること (1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有する ・ ( 箇所数 : ) ・ ( 箇所数 : )ものとする。採取箇所 ○図示 ・ ○ 22 完成時の提出図書 (1.9.1~1.9.3)(表1.9.1)○ 4 各工事の施工計画 (2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合 ※現場説明書による。
○仮設工事 ・防水改修工事 ・外壁改修工事 ○建具改修工事 は監督職員の承諾を受ける。○ 16 地場産品○内装改修工事 ○塗装改修工事 ・耐震改修工事 (3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基づき地場産品の使用促進を ○ 23 重機類・吹付けアスベストの除去及び封じ込め工事 ・解体工事 (4) 本工事に使用する材料のうち(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を満たす 図ることで地域経済の活性化に寄与することを目的とする。受注者は工事に使用する建設資材等について ※低騒音型 ( ) ・低振動型 ( ) ・指定無しものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督職員に提出して承 契約図書に規定する品質が規格値を満足した地場産品の優先使用に努めること。
5 施工条件 (1.3.5) 諾を受ける、ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。24 設計GL工事用車両の駐車場所 ・図示 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。「県産木材」とは「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。設計GL ※図示資機材置場 ・図示 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。「県産品」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。
③安定的な供給が可能であること。○ 25 既存部の汚損等6 シーリング材の調査及び撤去 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。工事施工に際し、既存部分を汚損又は損傷した場合は、構造、仕上げ共、既存にならい補修する。
・第一次判定(シーリング材種の判定) ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
日本シーリング材工業会に次のシーリング材のサンプリングを送付し、材種の判定を行う。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。○ 26 事故報告判定結果については、監督職員に速やかに報告する。(5) 製造業者等に関する資料の提出を求める材料 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を監督職サンプリング採取箇所 ※監督職員との協議による ・ 図示 ・鉄骨柱下無収縮モルタル ・無収縮グラウト材 ・乾式保護材(防水立上り部) 員に速やかに提出すること。また建設工事事故報告データベースに登録すること。
採取箇所数 ※監督職員との協議による ・ 箇所 ・既調合モルタル(タイル工事用) ・既調合目地材 ・ ルーフドレイン ・吸水調整材採取方法は「PCB含有判定シーリング材サンプル採取マニュアル(日本シーリング材工業会)」を参考にすること。・錠前類 ・クローザー類 ・自動扉機構 ・自閉式上吊り引き戸機構(手動開き式) ○ 27 異常気象時の報告・重量シャッター ・軽量シャッター ・ オーバーヘッドドア ・防水剤 異常気象時(大雨警報、暴風警報、大雪警報)及び震度4以上の地震発生時には、現場点検を行い速やか・第二次判定 (・PCB含有量の判定 ・アスベスト含有量判定 ) ・現場発泡断熱材(特定フロンによるものを除く) ・ フリーアクセスフロア ・可動間仕切り に監督職員に報告する。
専門分析機関に次のシーリング材のサンプルを送付し、含有量の分析を行う。なお、分析サンプルの四周は除去 ・移動間仕切り ○ トイレブース ・煙突用成形ライニング材 ・天井点検口 ・床点検口し、採取部の内部(大気にさらされていない部分)を取り出して分析する。判定結果については、監督 ・ グレーチング ・屋上緑化用システム ・ トップライト ・エポキシ樹脂職員に速やかに報告する。・ ポリマーセメントモルタル ・鋳鉄製ふたサンプリング採取箇所 ( ) 採取箇所数 ( )撤去方法・「標準施工要領書(日本シーリング工事業協同組合連合会/日本シーリング材工業会)」による。
・石綿含有成形板の除去に準じる撤去範囲 ※図示 ・作図・東校舎3階東便所西便所、2階西便所、西校舎3階便所、2階便所改修工事・体育館便所改修工事材料名称建物名称 構造・階数 工事種別 建築面積㎡延べ面積㎡ 建設年度 備考A≦50校舎 RC造3階建 改修 S55体育館 S造RC造平屋建 改修 S58図番50<A≦200 200<A≦500 500<A1 2 3 4対象物質 厚生労働省の指針値(25℃の場合)ホルムアルデヒドトルエンキシレンエチルベンゼンスチレン建設工事名9東校舎 防水層西校舎 防水層掛川市教育委員会 笠原眞史建築設計事務所管理建築士 笠原眞史一級建築士登録 第179717号建築工事改修特記仕様書(R06.4)2024/9/10 令和7年度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事1 /検図 日付A-01○ 28 公共事業労務費調査に対する協力 3章 防水改修工事 屋内防水 8 合成高分子ルーフィング防水 (3.5.2~4)(表3.5.1~3)受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に 1 施工数量調査 (1.6.2、3) 工法 種別 施工箇所 保護層 新設防水層の種別掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。調査範囲 ・図示 ・防水改修範囲 ・ P1E ・ E-1 ・設ける ( ※図示 ・ )(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。調査方法 ・図示 ・ P2E ・ E-2 ・設けない(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ E-1の工程3を行う部位 ※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・実施に協力しなければならない。調査報告書 提出部数 ・2部 ・ 押え金物の材質、形状及び寸法 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ・ P0S ・ S-F1 ・ ・ ・適用 脱気装置(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・ 屋上排水溝 ※図示 ・ ・ ・ する ・設ける保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。2 降雨等に対する養生方法(とい共) (3.1.3) ・設けない(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部 ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・ 7 改質アスファルトシート防水 (3.4.2、3) 改修用ドレンに係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。屋根露出防水(既存) ・ S4S ・ S-F2 ・適用 ・設ける3 既存防水の処理 (3.1.4)(3.2.3、4、6) 新設防水層の種別 する ・設けない29 建設発生土の処理 [3.2.5] ・既存保護層の撤去 範囲 ・図示 ・ ・ S-M1 ・ ・ ・適用・場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を提出する。・既存防水層の撤去 範囲 ・図示 ・ ・ ・ する搬出場所 ( ) ・既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去(・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X )受入条件 ( ) ・ M4AS ・ AS-T1 ・ ・仮置き場 ( ) 4 既存下地の処理 (3.2.6) ・ AS-T2 ・ ・ ・ S-M2 ・適用土壌汚染のおそれ ・無 ・有 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ ・ AS-J2 する分析調査 ・無 ・有 該当有害物質 ( ) P0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 ・ S3S ・ S-F1 ・ ・ ・適用 脱気装置調査対象 ※静岡県盛土等の規則に関する条例施行規則 別表第1の29物質 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ M3AS ・ AS-T3 ・ ・ 脱気装置 ・ ・ する ・設ける・場内指定場所に敷き均し (・図示 ・ ) 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部 ・ AS-T4 ・ ・ ・設ける ・設けない・場内指定場所に堆積 (・図示 ・ ) 及び防水層末端部の納まり部の処理 ・ AS-J1 ・設けないなお、受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。・図示 ※監督職員と協議する 改修用ドレン ・ S-F2 ・適用静岡県建設発生土マッチングシステム等により他工事現場との調整を行うこと ・設ける する5 試験 ・設けない ・ M4S ・ S-M1 ・ ・ ・適用 脱気装置2章 仮設工事 ・施工完了後の満水試験 ・ P0AS ・ AS-T3 ・ ・ 脱気装置 ・ ・ する ・設ける1 足場その他 (2.1.3)(2.2.1)(表2.2.1) (アスファルト防水、改質アスファルト防水、合成高分子系ルーフィングシート防水、塗膜防水の場合) ・ AS-T4 ・ ・ ・設ける ・設けない内部足場の種別 ※脚立、足場板等 ・ ・ AS-J1 ・設けない外部足場の種別 ・枠組足場 ・くさび緊結式足場 ・単管本足場 6 アスファルト防水 (3.3.2~5) ・ AS-J3 改修用ドレン ・ S-M2 ・適用・仮設ゴンドラ ・移動式足場 ・ 改修工法 種別 施工箇所 断熱材[G] 絶縁用シート ・設ける する手すり先行足場の設置 ※行う ・行わない ・ P2A ・ A-1 ※ ポリエチレンフィルム ・設けない ・ S3SI ・ SI-F1 ・ ・ ・適用 脱気装置工事で設置する足場については、標準仕様書2.2.4(2)によるほか、「手すり先行工法等に関するガイドライン」 ・ A-2 厚さ0.15mm以上 ・ M3ASI ・ ASI-T1 ・ ・ 脱気装置 ・ ・ する ・設ける(厚生労働省平成21年4月)により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 ・ A-3 又はフラットヤーンクロス ・ ASI-J1 ・ ・ ・設ける ・設けない中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立てや解体等の作業は「手すり先行工法による足場の ・ P1B ・ B-1 70kg/㎡程度 ・設けない (種類) 改修用ドレン組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式、又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。・ B-2 ・ 改修用ドレン ・ SI-F2 ・ ・適用 ・設ける屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971(屋根工事用足場及び施工方法)に基 ・ B-3 (種類) ・設ける (厚さ) する ・設けないづき、建方作業台や墜落防護さく等を設置する。
・ P2A1 ・ AI-1 (種類) ※フラットヤーンクロス70g/m2程度 ・ ・設けない ・ 25mm ・ 50mm・外部足場の防護シートによる養生 ・ AI-2 JISA9521に基づく押出法ポリスチレン ・ (厚さ) 防湿層 ・・養生ネット ・養生シート (・Ⅰ類 ・Ⅱ類 ) ・ネット状養生シート (・Ⅰ類 ・Ⅱ類 ) ・ AI-3 フォーム断熱材3種bA(スキン層付き) ・ ・設ける ・ SI-M1 ・ ・ ・適用騒音・粉じん等の対策 ・防音シート ・防音パネル ・ (厚さ) ・設けない ・ ・ する設置範囲 ・図示 ・ ・ P1B1 ・ BI-1 ・ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・ BI-2 ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による (種類)2 材料、撤去材等の運搬 (2.2.1)(表2.2.1) ・ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・ SI-M2 ・ ・適用種別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 用途による区分 ・露出単層防水用 ・露出複層防水用 (厚さ) するC種 利用可能なエレベーター ( ・図示による ・ ) ※標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・非露出単層防水用 ・非露出複層防水用 ・ 25mm ・ 50mmD種 利用可能な階段 ( ・図示による ・ ) ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料による区分 ※R種 ・用途による区分 ・露出単層防水用 ・露出複層防水用 厚さ ( ) mm以上 ・S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 ※非歩行仕様 ・歩行仕様○3 既存部分の養生 (2.3.1) ・非露出単層防水用 ・非露出複層防水用 ・S-M1及びSI-M2の場合の防湿用フィルムの設置○既存部分の養生方法 ※ビニルシート、合板等 ・ 材料による区分 ※R種 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ・既存家具、既存設備等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ 厚さ ( ) mm以上 ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による 屋内防水○工事用通路の養生方法 ※ビニルシート等 ・ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 保護層・固定された備品、机、ロッカー等の移動 ※図示 ※標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による 用途による区分 ・露出単層防水用 ・露出複層防水用 平場のモルタル塗厚 立上がり部の保護モルタル塗厚・既存ブラインド、カーテン等の養生 ※図示 ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・非露出単層防水用 ・非露出複層防水用 ・ S-C1 ※7mm以下既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、 用途による区分 ・露出単層防水用 ・露出複層防水用 材料による区分 ※R種 ・ P1S受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
・非露出単層防水用 ・非露出複層防水用 厚さ ( ) mm以上 床塗りの場合の床の目地材料による区分 ※R種 目地割り (・ ※2㎡程度(最大目地間隔3m程度))4 仮設間仕切り (2.3.2) 厚さ ( ) mm以上 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 目地の種類(・ ※押し目地 )仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 平場の保護コンクリートの厚さ こて仕上げ ※水下80mm以上 ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ルーフィングシートの種類及び厚さ仮設間仕切りの種別と材質等 床タイル張り ※水下60mm以上 ・ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による 種別 仕上げ(厚さmm) 塗装 充填 用途による区分 ・露出単層防水用 ・露出複層防水用 ・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ・A種 ・せっこうボード ・無し グラスウール32K厚さ50mm以上 立上り部の保護工法 ・非露出単層防水用 ・非露出複層防水用 種類 ・種類 ・ ・片面 ・乾式保護材 (品質、性能、試験方法)建築材料等品質性能表による 材料による区分 ※R種 厚さ ・ mm以上厚さ ・ ※ 9.5mm 窯業系パネルⅠ類 ( 厚さ (mm) 幅 (mm) ) 厚さ ( ) mm以上 絶縁用シート ※発泡ポリエチレンシート ・・B種 ・合板 ・れんが押え ( ※ JIS R 1250 ・ ) 立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法 固定金具の材質及び寸法形状種類 ・ ・コンクリート押え ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を厚さ ・ ※ 9mm ・モルタル押え(屋内) ・ 積層加工したもの・C種 防炎シート 屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 ・仮設間仕切りに設ける扉の材質等 屋根露出防水 種類 ※改質アスファルトシート製造所の指定 接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量 材質 仕上げ 塗装 設置箇所 設置数量 ※改質アスファルトシート製造所の指定 ・ 個 種類 ※ルーフィングシートの製造所の仕様による※木製 ※合板張り程度 ・ ・無し ・ 箇所 設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の仕様による ・ 個・ ・ ・片面 ・図示 ・絶縁断熱工法の防湿用シートの設置・ M4C ・ C-1 ・ ・ ・ ・接着工法の場合のプレキャストコンクリート部材下地の目地処理5 監督職員事務所 (2.4.1) ・ C-2 ・ ・ ・図示による ・規模、仕様 ・10㎡程度 ・既存建物利用 ・ ・ C-3 ・プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)備品等(標準仕様書によるほか下記による) ・ C-4 ・行う ( ・図示 ・ ) ・行わない・机 ・椅子 ・ゴム長靴 ・雨がっぱ ・保安帽 ・ 墜落制止用器具 ・ 更衣ロッカー 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け以上は監督職員 人分 ・ M3D ・ D-1 ・ ・ ・ 脱気装置 1章 適用区分による風圧力の ( ※ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 )倍の風圧力に対応した工法・書籍 ・白板 ・掛時計 ・寒暖計 ・懐中電灯 ・受注者加入電話の子機 ・消火器 ・ P0D ・ D-2 ・ ・ ・設ける・冷暖房機器 ・ パソコン (インターネット接続: ) ・設けない 9 塗膜防水 (3.6.2、3)以上は各1ヶ 改修用ドレン 新設防水層の種別・設ける6 監理事務所 ・設けない規模、仕様 ・10㎡程度 ・既存建物利用 ・ ・ P0DI ・ DI-1 改修標準仕様書 ・ ・ ・ 脱気装置備品等 ・ N3DI ・ DI-2 3.3.2(9) ・ ・ ・設ける ・ P0X ※ X-1 ・ ・ 脱気装置 ・設ける・机 ・椅子 ・ゴム長靴 ・雨がっぱ ・保安帽 ・ 墜落制止用器具 ・ 更衣ロッカー ・ N4DI (種類) ・設けない ・ X-2 ・ ・ ・設けない以上は 人分 改修用ドレン ・ X-1H 改修用ドレン ・設ける・書籍 ・白板 ・掛時計 ・寒暖計 ・懐中電灯 ・受注者加入電話の子機 ・消火器 (厚さ) ・設ける ・ X-2H ・設けない・冷暖房機器 ・ パソコン (インターネット接続: ) ・ ・設けない ・ L4X ・ X-1 ・ ・ 脱気装置 ・設ける以上は各1ヶ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ※ X-2 ・ ・ ・設けない※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ X-1H○7 工事用水 ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・ X-2H構内既存の施設 ・利用できない 用途による区分 ・露出単層防水用 ・露出複層防水用 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量○利用できる( ・有償 ○無償 ※利用可能口径φ 本) ・非露出単層防水用 ・非露出複層防水用 種類 ・ ※主材料の製造所の仕様による材料による区分 ※R種 ・脱気装置の種類: 、設置数量個/㎡ 設置数量 ・ 個 ※主材料の製造所の仕様による○8 工事用電力 厚さ ( ) mm以上構内既存の施設 ・利用できない 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ○利用できる( ・有償 ○無償 ※利用可能電力 W 回路) ※標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・ P1Y ※ Y-2 ・ ・設ける用途による区分 ・露出単層防水用 ・露出複層防水用 ・ ※主材料の製造所の仕様による ・設けない・非露出単層防水用 ・非露出複層防水用 ・ P2Y ※ Y-2 ・ ・設ける材料による区分 ※R種 ・ ※主材料の製造所の仕様による ・設けない厚さ ( ) mm以上屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量種類 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定脱気装置 ・ 個屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、
ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置※図示 ・作図備考 ルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様による・種類 使用量種類 使用量種類 使用量種類 使用量ルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様による工法 種別施工箇所断熱材[G]仕上塗料高日射反射率防水の適用[G]工法 種別施工箇所断熱材[G]仕上塗料高日射反射率防水の適用[G]備考改質アスファルトシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による・ルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による・ルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による改修標準仕様書3.5.2(3)(エ)(b)改修標準仕様書3.4.2(3)(ウ)ルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による改修標準仕様書3.5.2(3)(エ)(a)ルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様による種別 施工箇所工法 種別施工箇所断熱材[G]仕上塗料高日射反射率防水の適用[G]備考アスファルトルーフィング類の製造所の仕様によるアスファルトルーフィング類の製造所の仕様によるアスファルトルーフィング類の製造所の仕様によるアスファルトルーフィング類の製造所の仕様による工法 種別施工箇所仕上げ塗料高日射反射率防水の適用[G]備考アスファルトルーフィング類の製造所の仕様によるアスファルトルーフィング類の製造所の仕様による・製造所の仕様による製造所の仕様による・製造所の仕様による製造所の仕様による工法 種別施工箇所工程数及び各工程の使用量 保護層掛川市教育委員会 笠原眞史建築設計事務所管理建築士 笠原眞史一級建築士登録 第179717号建築工事改修特記仕様書(R06.4)2024/9/10 令和7年度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事2 / 9A-02検図 日付 建設工事名 図番図示図示・図示図示10 シーリング (3.1.4)(3.7.2~8) 4-1章 外壁改修工事(コンクリート打放し仕上げ外壁改修) 4-3章 外壁改修工事(タイル張り仕上げ外壁改修) ・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張りシーリング改修工法の種類 1 ひび割れ部改修工法 (4.1.4)(4.2.4~8) 1 既存タイル張りの撤去 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) ・・シーリング充填工法 ・樹脂注入工法(ひび割れ幅0.2以上~1.0mm以下の場合に適用) ・行う (※外壁タイル張り全面 ・図示の範囲 ) ・行わない タイル張りの工法 ・シーリング再充填工法 撤去範囲 ※下地モルタルまで ・張付モルタルまで ・タイルのみ 外装タイル ・密着張り ・改良圧着張り ・改良積上げ張り・拡幅シーリング再充填工法 ※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 0.2以上~1.0以下 ※200~300 ・ 130 ユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り・ブリッジ工法 ・ボンドブレーカー張り ・手動式エポキシ樹脂注入工法 0.2以上~0.3未満 ・ 50~100 ・ 40 ・ 撤去後の処置 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による・エッジング材張り ・機械式エポキシ樹脂注入工法 0.3以上~0.5未満 ・100~200 ・ 70 ・「4-1.1ひび割れ部改修工法」の後、「4-3.3欠損部改修」を行う。
・A種 ( 建具符号 ・建具表による ・ ) ※プリント ・設けない ( 設置個所 ・建具表による ・ )・B種 ( 建具符号 ・建具表による ・ ) ・ポリエステル化粧合板 管理用シャッターのシャッターケース・C種 ( 建具符号 ・建具表による ・ ) ・メラミン化粧合板 ・設ける ・設けない防音ドア・防音サッシ ・ スラット及びシャッターケース用鋼板遮音性の等級 ( ・ T-1 ・ T-2 ) 接着の程度( ・1種 ・2種 ) 鋼板の種類( 建具符号 ・建具表による ・ ) ・ MDF[G] ・JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)断熱ドア・断熱サッシ[G] ・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板鋼帯)断熱性の等級 ( ・ H-4 ・ H-5 ・ H-6 ・ H-7 ・ H-8 ) めっきの付着量( 建具符号 ・建具表による ・ ) 表面板の厚さ ※改修標準仕様書表5.7.6による ※Z12またはF12外部に面する建具の日射熱取得性の等級 ・引戸の召合わせかまちのいんろう付きの適用 ・・ ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座板及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふたの材質枠の見込み寸法 ・かまち戸 樹種 ( ) 鏡板樹種 ( ) ステンレス鋼板・建具表による 見込み寸法 ※ 36mm ・建具表による ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI・ ・ふすま 張りの種別 (・Ⅰ形 ・Ⅱ型 ) ・材料 上張り(押入等の裏側以外) ・鳥の子 ・新鳥の子又はビニル紙程度ガラス ※複層ガラス ・ 縁仕上 ・塗り縁 ・生地縁(素地) ・生地縁(ウレタンクリヤー塗装) 16 軽量シャッター (5.12.2~4)ステンレス製のくつずりの仕上げ ※ HL ・ 見込み寸法 ※ 19.5mm ・建具表による 開閉方式の種類 ※手動式 ・電動式(手動併用)形状及び仕上げ ・戸ぶすま 表面板の仕上 ・建具表による 耐風圧強度( ) Pa表面色 ・標準色 ・特注色 見込み寸法 ※ 30mm ・建具表による 安全装置工法 ・紙張り障子 見込み寸法 ※ 30mm ・建具表による 電動シャッターの障害物感知装置 ( 設置個所 ・建具表による ・ )水切り板、ぜん板 ※図示による スラットの材質の種類 ・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)枠、くつずりの材料 ・建具表による めっきの付着量(※Z06またはF06 ・ )・JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)めっきの付着量(※ AZ90 ・ )スラットの形状 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形作図建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 適用箇所・ ・・セクション材料による区分耐風圧性能の区分 開閉方式による区分収納形式による区分・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・建具の種類 ガラス留め材 ガラス溝の大きさ(mm)呼び寸法(mm) 厚さ(mm) 色調 目地幅(mm) 伸縮調整目地位置(mm) 防火性能建設工事名 図番種類 材種 線径 網目記号内貼り用 外貼り用ガイドレールの材料種類 性能等掛川市教育委員会 笠原眞史建築設計事務所管理建築士 笠原眞史一級建築士登録 第179717号建築工事改修特記仕様書(R06.4)2024/9/10 令和7年度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事4 / 9A-04検図 日付6章 内装改修工事 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ・ MDF[G] 18 特殊機能床 (6.8.2)1 改修範囲 (6.1.3) ・帯電防止床シート既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲 種類 ( ) 性能 ( )※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示 化粧薄板: ※15%以下 ・有 ・無 厚さ ( mm )天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲 芯材: ・ ・帯電防止床タイル※壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 県産木材の適用 ・適用する ・適用しない 種類 ( ) 性能 ( )既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修 寸法 ( × ) 厚さ ( mm )※既存のまま ・図示 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱 ・視覚障害者用床タイル9 接合具等 (6.5.3) 視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列はJIS T 9251による2 既存床の撤去及び下地補修 (6.2.2) 造作材の化粧面の釘打ち ※隠し釘打ち 種類 ( ) 形状 ( )ビニル床シート等の除去 ・仕上材のみ(接着剤とも) ・下地モルタルとも ( ・図示 ・除去範囲全て ) 化粧薄板: ※15%以下 ・有 ・釘頭埋め木 ・耐動荷重性床シート合成樹脂塗床材の除去 ・機械的除去工法 ・目荒し工法 芯材: ・ ・無 ・つぶし頭釘打ち 種類 ( ) 厚さ ( mm )既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による 県産木材の適用 ・適用する ・適用しない ・釘頭現し ・防滑性床シート改修後の床の清掃 諸金物 ※かすがい、座金、箱金物、短冊金物 種類 ( ) 厚さ ( mm )※図示 7 造作用単板積層材[G] (6.5.2) (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度) ・防滑性床タイル・JAS 0701に基づく造作用単板積層材 ・ ( 形状: 寸法: 材質: ) 種類 ( ) 寸法 ( × )3 既存壁の撤去及び下地補修 (6.3.2) 厚さ ( mm )間仕切り壁撤去に伴う他の構造体の補修 10 接着剤 (6.5.3、4)・ ・適用する ・有 接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F✩✩✩✩ ・ 19 ビニル幅木 (6.8.2)※改修標準仕様書4.3.10によるモルタル塗り(塗り厚25mmを超える場合の処置 ※図示 ) ・適用しない ・無 材質 ・硬質 ・軟質11 防腐・防蟻処理 (6.5.5) 高さ(mm) ※ 60 ・ 75 ・ 1004 施工一般 (6.5.2) 県産木材の適用 ・適用する ・適用しない ・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材 厚さ ※1.5mm以上 ・材料のホルムアルデヒド放散量 ※F✩✩✩✩又は改修標準仕様書6.5.2(1)(ウ)(b)による 適用部位:( )・ JAS 0701以外の造作用単板積層材 ・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 20 ゴム床タイル (6.8.2)5 製材[G] (6.5.2) 種類 ・単層品 ・積層品県内産木材の適用がない場合でも可能な範囲で県内産木材の使用に努めること ・市販品 ・ K2 ・ K3 ・ K4 色柄 ( )報告:静岡県産材証明制度の「県産材販売管理票」により報告すること ※14%以下 ・適用する ・有 ・ K2 ・ K3 ・ K4 厚さ(mm) ・ 3.0 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0・合法的に生産された木材を使用すること。
・適用しない ・無 ・ K2 ・ K3 ・ K4 寸法(mm) ( )報告:木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日林野庁作成)に準拠した証明書により報告すること 県産木材の適用 ・適用する ・適用しない ・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 21 カーペット敷き (6.9.2、3)(表6.9.1)造作材の材面の品質の基準 ※A種 ・B種 ・織じゅうたん・JAS 3079に基づく直交集成板 [G] ※薬剤の製造所の仕様による ※JIS K 1571に適合又は同等品・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材 ・ ・ ウェルトンカーペット ・ カットパイル・ ・ ダブルフェースカーペット ・ ループパイル・有 ・ アキスミンターカーペット ・カット、ループ併用※2級 ・ ※A種 ・B種 ・ ・有・無 ・無 色柄 ※模様の無い無地 ・※2級 ・ ※A種 ・B種 ・ ・有・無 ・薬剤の接着材への混入による防腐、防蟻処理 パイル糸の種類等 ※無地の織りじゅうたんの種別(・A種 ・B種 ・C種 )※2級 ・ ※A種 ・B種 ・ ・有・無 適用部位:( ) 帯電性 ・適用する ・適用しない県産木材の適用 ・適用する ・適用しない ・合板等の加圧注入処理等の適用 織りじゅうたんの接合方法 ※ヒートボンド工法 ・適用部位:( ) 下敷き材 ※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種1号 呼び厚さ 8mm・・JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材8 合板等 (6.5.2) 12 内部間仕切軸組及び床組み (6.5.6) ・ タフテッドカーペット・JAS 0360に基づく構造用パネル 間仕切軸組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) ※杉又は松 ・見掛面 ※上小節 ※A種 ・B種 ・ ・有・無 ・「合板の日本農林規格」による普通合板[G] 床組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) ※杉又は松 ・ ・ カットパイル ・5~7 ・ ※全面接着工法 ・適用する・ ・ ループパイル ・4~6 ・ ・グリッパー工法見掛面以外 ※小節以上 ※A種 ・B種 ・ ・有・無 13 窓、出入り口その他 (6.5.7) ・カット、ループ併用 ・ ・適用しない・ ※ 5.5 ※1類 広葉樹 ・有 ・有 ・有 ・有 窓、出入口その他に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) タフテッドカーペット用接着剤のホルム放散量 ※F☆☆☆☆※2級 ※A種 ・B種 ・ ・有・無 ・ ・2類 ※2等以上 ・1等 ・無 ・無 ・無 ・無 ※吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉 ・ 下敷き材(グリッパー工法の場合) ※反毛フェルト(JIS L 3204)の第212号 呼び厚さ8mm ・県産木材の適用 ・適用する ・適用しない ・針葉樹 14 軽量鉄骨天井下地 (6.6.2~4) ・ タイルカーペット・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材 ※C-D以上 ・ 特定天井 ・有(仕様、位置は図示による )・適用しない県産木材の適用 ・適用する ・適用しない 野縁等の種類 屋外 (※25形 ・19形 ) ※ ループパイル ※第一種 ※500×500 ※ 6.5屋内 (※19形 ・25形 ) ・第二種 ・ ・※1等 ・ ※10%以下 ・有・無 ・「合板の日本農林規格」による構造用合板[G] 屋外の形式及び寸法 ・ カットパイル ・第一種 ※500×500 ※ 6.5・A種 ・B種 ・ 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 ・図示 ・ ・第二種 ・ ・※1等 ・ ※10%以下 ・有・無 周辺部の端からの間隔 ・図示 ・ ・カット、ループ併用 ・第一種 ※500×500 ※ 6.5・A種 ・B種 ・ ※2級以上 ※1類 ※C-D以上 ※ 12 ・有 ・有 ・適用する ・有 野縁の間隔 ・図示 ・ ・第二種 ・ ・県産木材の適用 ・適用する ・適用しない ・1級 ・特類 ・ ・ ・無 ( ) ・適用しない ・無 タイルカーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆・無 既存の埋込みインサート ・使用する ・使用しない タイルカーペットの敷き方 平場 ※市松敷き ・模様流し ・・JAS 1083(製材)以外の製材 県産木材の適用 ・適用する ・適用しない 階段部分 ※模様流し ・市松敷き ・・あと施工アンカーの引抜き試験 見切り、押え金物 材質 ( ) 種類 ( )・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板[G] ( 試験箇所数: 箇所 ) ※屋内の場合、当該階において3箇所 形状等 ※図示( ) ・適用する ※ A種 ・有・無 引張試験にて確認する強度 ※つりボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材等造作材の場合 ・適用しない ・ B種 の単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度 22 合成樹脂塗床 (6.10.2、3)※A種 ・B種 ・1類 ・特類 ・有 ・無・有 ・無 ・ ( N ) 種別 施工箇所 工法 仕上の種類( ) ・適用する ※ A種 ・有・無 ・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法 ※図示 ・ ・厚膜型塗床材 ※平滑仕上げ 造作材の場合 ・適用しない ・ B種 ・1類 ・特類 ・有 ・無・有 ・無 ・天井のふところが3.0mを超える場合の補強方法 ※図示 ・ 弾性ウレタン樹脂系塗床 ・防滑仕上げ※A種 ・B種 ・天井下地材における耐震性を考慮した補強 補強箇所 ※図示 ・ ・つや消し仕上げ( ) ・適用する ※ A種 ・有・無 ・1類 ・特類 ・有 ・無・有 ・無 補強方法 ※図示 ・ ・厚膜型塗床材 ・薄膜流しのべ 工法 ・平滑仕上げ造作材の場合 ・適用しない ・ B種 エポキシ樹脂系塗床 ・厚膜流しのべ工法 ・防滑仕上げ※A種 ・B種 県産木材の適用 ・適用する ・適用しない 15 軽量鉄骨壁下地 (6.7.3、4)(表6.7.1) ・樹脂モルタル工法県産木材の適用 ・適用する ・適用しない スタッド、ランナーの種類 ・薄膜型塗床材 ※平滑仕上げ・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板[G] ※改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた酒類 塗料のホルムアルデヒド放散量 ※F✩✩✩✩6 造作用集成材[G] ・・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 スタッドの高さが5mを超える場合 ※図示 ・ 23 フローリング張り (6.11.2~6)・1類 ・2類 ・有 ・無 出入口及びこれに準ずる開口部の補強 ※改修標準仕様書6.7.4(5)による ・図示 フローリングのホルムアルデヒドの放散量 ※改修標準仕様書6.11.2(2)による※1等 ・2等 ・有 ・無 各工法に使用する接着剤のホルムアルデヒドの放散量 ※F✩✩✩✩※1等 ・2等 ・有 ・無 ・1類 ・2類 ・有 ・無 ○ 16 ビニル床シート[G] (6.8.2、
3)※1等 ・2等 ・有 ・無 ・単層フローリング(フローリングボード1等)県産木材の適用 ・適用する ・適用しない ・1類 ・2類 ・有 ・無 ※ FS(複層ビニル床シート) ○無地 ※ 2.0 ・抗菌仕様 工法 ・釘留め工法(・根太張り ・直張り ) ・接着工法・ ・マーブル柄 ・ 樹種 ※なら ・・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材 ・柄物 ・間伐材の適用・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板[G] 接合部の処理 ※熱溶接工法 ・ ・単層フローリング(フローリングブロック1等)樹種 ※なら ・化粧薄板: ※1等 ・有 ・無 17 ビニル床タイル張り[G] (6.8.2) 厚さ ・ 大きさ ・芯材: ・2等 ・1類 ・2類 ・有 ・無 ・間伐材の適用化粧薄板: ※1等 ・有 ・無 ※ KT(コンポジションビニル床タイル) ・無地 ・300×300 ・ 2.0 ・複合フローリング芯材: ・2等 ・1類 ・2類 ・有 ・無 ・柄物 ・450×450 工法 ・釘留め工法(・根太張り ・直張り ) ・接着工法化粧薄板: ※1等 ・有 ・無 ・ 樹種 ※なら ・芯材: ・2等 ・1類 ・2類 ・有 ・無 ・TT(単層ビニル床タイル) ・無地 ・300×300 ・ 2.0 種別 ・A種 ・B種 ・C種県産木材の適用 ・適用する ・適用しない ・柄物 ・450×450 ・ 2.5 ・間伐材の適用・ ・ 3.0・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱 ・ パーティクルボード[G] ・FT(複層ビニル床タイル) ・無地 ・300×300 ※ 2.0 接着工法の場合の裏面緩衝材 ※合成樹脂発泡シート ・・柄物 ・450×450 ・ 3.0 現場塗装仕上げ ※ウレタン樹脂ワニス塗り ・オイルステインの上、ワックス塗り・生地のままワックス塗り・化粧薄板: ・有 ・無 ※ 13タイプ ※P又はM ※ 15 ・FOA(置敷きビニル床タイル) ・無地 ・500×500 ・ 4.0 24 畳敷き (6.12.2)芯材: ・ ・ ・ ・柄物 ・ ・ 種別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種(畳床KT- ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・ K ・ N )化粧薄板: ・有 ・無 ※ 13タイプ ※P又はM ※ 15 ・FOB(薄型置敷きビニル床タイル) ・無地 ・ ・ 下地の種類 ・標準仕様書様12.6.1による床組み芯材: ・ ・ ・ ・柄物 ・ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン[G])化粧薄板: ・有 ・無 ・芯材: ・JAS 0360に基づく構造用パネル 畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散がきわめて少ない材料を使用した県産木材の適用 ・適用する ・適用しない ものとする。
・ プラスティックオーバーレイ(DO) ・・塗装(DC) 合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め 除去工法・ロックウール化粧吸音板(DR) ・ ・・・・・・ ※B種又はC種の場合は、改修標準仕様書表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・集じん装置併用手工具ケレン工法・ フラットタイプ ・9 (不燃) ・12(不燃) ・ ・・・・・・ ・ ・集じん装置付高圧水洗工法(15MPa以下、30~50MPa程度)・凹凸タイプ ・12(不燃) ・15(不燃) 標準的な曲がりの役物は一体成形とする ・集じん措置付超高圧水洗工法(100MPa以上)・ロックウール吸音ボード(1号) ※図示による ・ 25 接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・ ・高日射反射率塗料塗り[G] ・超音波ケレン工法(HEPAフィルター付き掃除機併用含む)・グラスウール吸音ボード(32K) ・25(ガラスクロス包み) 下地調整(改修標準仕様書表7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種 ・剥離剤併用手工具ケレン工法・せっこうボード(GB-R) ※12.5(不燃) ・15(不燃) 29 セルフレベリング材塗り (6.17.2、3) ・剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa 程度)・シージングせっこうボード(GB-S) ・ 12.5 ( ・不燃 ・準不燃 ) 塗厚 ( ) mm 規格番号 規格名称 種類 等級 ・剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa 以上)・強化せっこうボード(GB-F) ・12.5(不燃) ・15(不燃) 塗料塗り JISK5675 2種 ・1級 ・2級 ・3級 塗料製造所の仕様による ・剥離剤併用超音波ケレン工法・化粧せっこうボード(GB-D) ・木目 12.5(不燃) 幅 440mm程度 7章 塗装改修工事 ・集じん装置付ディスクグラインダーケレン工法模様 ( ・柾目 ・板目 ) 専用下地有 1 材料 (7.1.3) 上記工法によらない場合は、監督職員と協議の上、承諾を得ること・トラバーチン模様 9.5(準不燃) 屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量※F☆☆☆☆ クリヤラッカー塗りA種の工程2の適用・せっこうラスボード(GB-L) ・ 9.5 防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする ・適用する ( 着色剤: ・溶剤系着色剤 ・油性染料着色剤 ) 養生方法 ・・不燃積層せっこうボード(GB-NC) ・次の箇所を除き防火材料とする (箇所 : ) ・適用しない 除去工法の試験施工 ・行う ・行わない・化粧無(下地張り用) ・ 9.5 ウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の着色適用 除去した石綿含有仕上塗材の処分 ・埋立処分(安定型最終処分場)・化粧有(トラバーチン模様) 2 下地調整 (7.2.1~7) ・適用する ・埋立処分(管理型最終処分場)合板類 RB種の場合の既存塗膜の除去範囲 ※劣化部分は除去し、活膜部分は残す ・適用しない ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)種類等 厚さ(mm)、規格等 ・図示 オイルステン塗りの工程等 石綿含有建材除去後の仕上げ工事 ・図示・普通合板 ・既存錆止め塗料の除去 鉛含有分析 分析方法 :( ) ・表板の樹種名 ( ) ※図示による 箇所 :( 箇所) 2 石綿含有建材の除去工事等に係る官公庁等への届出板面品質 ( ) ・ 除去方法:鉛作業主任者を選任し、湿式により除去すること。9章 環境配慮改修工事 ・労働安全衛生法に基づく届出防虫処理 ・行う 1 石綿含有建材の除去工事 (9.1.1、3~6) ・石綿障害予防規則に基づく届出・行わない 下地調整 ・石綿粉じん濃度測定 ・大気汚染防止法に基づく届出・天然木化粧合板 測定室 ( )化粧板の樹種名 ( ) ※図示による 成形板の除去の際は、原則として粉じん濃度測定を実施しない。3 断熱アスファルト防水改修工事 (9.2.2~3)防虫処理 ・行う ・ 木部 ※不透明塗料塗りの 改修特記仕様書3章による・行わない 場合はRB種 アスベスト粉塵濃度測定の測定時期、場所、及び測定点・特殊加工化粧合板 鉄鋼面 ・RA種 ※RB種 ・RC種 適用 測定名称 測定時期 測定場所 測定点(各施工箇所ごと) 備考 4 外断熱改修工事[G] (9.2.1~4)化粧加工の方法 ・ オーバーレイ 亜鉛めっき鋼面 ・RA種 ※RB種 ・RC種 ・ 処理作業前 測定1 処理作業室内 計( )点 (注)1 断熱材・ プリント ※図示による 亜鉛めっき鋼面(鋼製建具等) ・RA種 ※RB種 ・RC種 測定2 調査対象室外部の付近 計( )点 大気 種類 厚さ(mm)・塗装 ・ モルタル面、せっこうプラスター面 ・RA種 ※RB種 ・RC種 ・行う ・行わない ・ 処理作業中 測定3 処理作業室内 計( )点 (注)1 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材表面性能 ・ コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面 ・RA種 ※RB種 ・RC種 ・行う ・行わない 測定4 セキュリティーゾーン入口 計( )点 - ・押出法ポリスチレンフォーム保温材(スキンなし) ・保温板(2種b)防虫処理 ・行う 押出成形セメント板面 ・RA種 ・RB種 ・RC種 ・行う ・行わない ・ 測定5 集じん・排気装置の排出口 出口吹出し風速1m/sec以下の - ・保温板(3種b)・行わない コンクリート面(DP) ・RA種 ・RB種 ・RC種 ・行う ・行わない 位置 計( )点 ・せっこうボード面、その他ボード面 ・RA種 ※RB種 ・RC種 ・ 測定6 処理作業室外 計( )点 ・A種硬質ウレタンフォーム保温材天井のボード類(ロックウール吸音板を除く)の重ね張りを行う場合 ※ 図示による ・施工区画周辺 ・フェノールフォーム保温材(3種2号を除く)合板類の張付け ・A種 ※B種 3 素地ごしらえ (7.3.2~7) ・敷地境界 - ・ ロックウールせっこうボードの目地工法等 ・ 処理作業後 測定7 処理作業室内 計( )点 - ・ グラスウール目地工法の種類 ※改修仕上表による 不透明塗料塗りの場合 ※A種 ・B種 (シート養生中) 施工箇所 ・図示 ・突付け工法及び目透し工法のエッジの種類 ・ベベルエッジ ・スクェアエッジ 透明塗料塗りの場合 ・A種 ※B種 ・ 処理作業後、 測定8 処理作業室内 計( )点 (注)1 ホルムアルデヒド放散量 ※F✩✩✩✩ ・鉄鋼面(DP以外) ・A種 ・B種 ※C種 ・ シート撤去後26 壁紙張り (6.14.2、3) 鉄鋼面(DP) ・A種 ※B種 ・C種 1週間以降 測定9 調査対象室外部の付近 計( )点 大気 外装材ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ 亜鉛めっき鋼面 ・A種 ・B種 注1 各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点、300m2以下までは3点とする。種類 防火性能 備考壁紙の種類 防火種別 備考 モルタル面及びプラスター面 ・A種 ※B種 300m2を超えるものは、監督職員と協議する。
・紙 繊維 塩化ビニル プラスチック 無機質 その他 コンクリート面(DP以外)及びALCパネル面 ・A種 ※B種・ ・ ・ ・ ・ ・ ・不燃 ・準不燃 ・難燃 押出成形セメント板面及びコンクリート面(DP) ・A種 ・B種 石綿粉塵濃度測定方法 鋼材 改修特記仕様書第8章8-3鉄骨工事 ・鋼材による・ ・ ・ ・ ・ ・ ・不燃 ・準不燃 ・難燃 コンクリート面(DPのみ) ・A種 ※B種 ・自動測定器による測定 笠木 改修特記仕様書第3章 ・アルミニウム製笠木による・ ・ ・ ・ ・ ・ ・不燃 ・準不燃 ・難燃 目地:継目処理工法 ※A種 ・B種 測定名称 測定方法・ ・ ・ ・ ・ ・ ・不燃 ・準不燃 ・難燃 目地:継目処理工法以外 ・A種 ※B種 ・測定4 粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測 既存外壁の処置モルタル、プラスター面の素地ごしらえ ※B種 ・A種 ・測定5 定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定 既存外壁仕上げ材の撤去 ・あり ・なしコンクリート、ALC面の素地ごしらえ ※B種 ・A種 4 錆止め塗料塗り (7.4.2、3) 下地面の清掃 ・行う ・行わないせっこうボード面の素地ごしらえ ※B種 ・A種 錆止め塗料塗りの種別 ・JIS K 3850-1に基づいた測定 欠損部の改修工法 ・改修特記仕様書第4章外壁改修工事による工法27 モルタル塗り (6.15.3、5、6) 鉄鋼面 SOP 塗替え ※A種 ※C種 ・測定4 25 5 30 1章 適用区分による風圧力の ( ※ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 )倍の風圧力に対応した工法モルタル ・現場調合材料 (工程の種別は表7.4.3) 新規見え掛り ※A種 ※A種 ・測定5 不陸等の下地調整 ・・既調合材料 新規見え隠れ ※A種 ※B種 ・測定 47 10 120 断熱材の施工 ※断熱材製造所の仕様による ・・既製目地材 (施工箇所 : ) EP-G 塗替え ・A種 ※B種 ※C種 ・ 外装材の施工 ・外装材製造所の仕様による ・(形状 :※図示による ) (工程の種別は表7.4.3) 新規見え掛り ・A種 ※B種 ※A種 ・測定 47 10 240 通気層の有無 ・あり ( mm ) ・なし・床目地 (目地の種類 :※押し目地 ・ ) 新規見え隠れ ・A種 ※B種 ※B種 ・ 外装材の外壁への取付け ・図示 ・(目地割り :※2㎡程度 ・ ) DP ・A種(下地調整RA種) ・測定 笠木の施工 ・改修特記仕様書第3章アルミニウム製笠木による(最大目地間隔 :※ 3m程度 ・ ) (工程の種別は表7.4.4) ・B種(下地調整RB種) ・壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理 ※図示による ・C種(下地調整RC種)新規 7.4.2(1)(イ)(a)による ・A種 石綿作業主任者亜鉛 SOP 塗替え ※A種 ・B種 ※C種 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質作業主任者の有資格者の内から選任し、めっき (工程の種別は表7.4.5) 鋼製建具等 ※A種 ・B種 ※A種 法令に基づき、作業の方法、労働者の指導等必要な措置を行うこと。
形状・寸法 ・30φ ・10章 ユニット及びその他工事 材質 ・ステンレス製 ・ 22 くつふきマット1 フリーアクセスフロア (20.2.2) ・設置しない誘導標識、非常用進入口等の表示 ・塩化ビニル又はゴム製 ・ステンレス鋼(SUS304)製※消防法に適合する市販品 ・硬質アルミニウム合金製 ・硬質アルミニウム合金・置敷式 ・500×500 ・ 1.0G ・ 3000 ・帯電防止床タイル 室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、取付け形式等 ・ステンレス鋼(SUS304)製 ・・支柱 ・ 0.6G ・ 5000 ・ タイルカーペット (案内用図記号はJIS Z 8210による) ・調整式 ※図示23 流し台ユニット10 タラップ (20.2.12)寸法精度 材質及び仕上げ ・ SUS304※標準仕様書20.2.2(2)(オ)(a)~(c)による ・ スリップ止め加工 ※あり ・なし ・流し台 ・ 1200 ・ 550 ・ 800 市販品・以下による ・鋼製 表面処理 溶融亜鉛めっき ・ 1500 ・ 600 ・ 850 トラップ付きパネル長さの寸法精度 : ※標準仕様書表14.2.2による種別 ・ 1800 ・ 650 天板ステンレス製パネルの平面形状(角度)の寸法精度 : ※C種 ・ ・コンロ台 ・ 600 ・ 550 ・ 620 市販品フリーアクセスフロアの高さの寸法精度 : ・ 600 ・ 670 バックガード有り帯電防止性能 ・評価値(U)≧0.6以上 ・評価値(U)≧1.2以上 11 煙突ライニング (20.2.13) ・ 650 天板ステンレス感電防止性能 漏えい抵抗(R)≧1×10^6Ω 適用安全使用温度 ・ ・つり戸棚 ・ 1200 ・ 450 ・ 500 市販品(品質・性能、試験方法は別表による) 工法 ※鋼製ユニット煙突(煙突用成形ライニング材) ・ ・ 900 ・ 700・水切り ・ 1200 - - 市販品・ 900 ステンレス製・ 600 ・1段式 ・品質・性能 外観は、JIS A 4420「キッチン設備の構成材」の4.1による。
構成材は、JIS A 4420の8により試験を行ったとき、表1の規定による。
形状 ※図示作図構成基材の種類 材種 形式 高さ(m) 操作方法 固定方法 備考 ボックス・レールの材種幅・高さ・取付箇所走行方向操作方法による種類パネル圧接装置の操作方法総厚さ(㎜)遮音性(db/500Hz)材質 仕上げ形式 材種 柱径、肉厚(㎜) 高さ(m)パネル表面材 操作方法 スクリーンの材質 その他の材料 幅・高さ、取付箇所 品質種別 種類 質量区分 備考形式 開閉操作 ひだの種類生地の種別、品質、特殊加工等取付箇所 備考ドアエッジ種類 材質種類 規格等厚さ(mm) 高さ(mm)JISによる種類材種 寸法 形式 外枠 内枠備考防水性能 備考直径(mm) 取付箇所 備考目地 内壁 外壁材質材種 寸法材種 備考図番形式 備考種類 材質 高さ(mm) 備考寸法(mm)W D H材種 受け枠 備考方向 幅(mm) タイプ 耐火性能9A-07構造形式による種類パネル表面仕上げ遮音性(db/500Hz)防火性能形式操作方法操作方法の種類 スラットの種類スラット幅(㎜) スタッド パネル表面材の材料施工箇所 工法寸法(mm)高さ(mm)耐震性能所定荷重(N)表面仕上材 備考材種 表面仕上げ脚部掛川市教育委員会 笠原眞史建築設計事務所管理建築士 笠原眞史一級建築士登録 第179717号建築工事改修特記仕様書(R06.4)2024/9/10 令和7年度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事7 /検図 日付 建設工事名8章 耐震改修工事 7 機械式継手 (8.3.5)(8.4.2) 9 マスコンクリート [6.13.1、2] 3 鋼材 適用箇所 ※図示による 適用箇所 ※図示による ・ 種類等 (8.2.8)1 適用範囲 性能(H12建告第1463号に適合するもの) ・A級 ・ セメントの種類 ・中庸熱ポルトランドセメント ・普通ポルトランドセメント 種類の記号 適用箇所(主要な部分) 規格・改修標準仕様書 第8章 耐震改修工事 種類 ・ねじ式鉄筋継手 ・低熱ポルトランドセメント ・ シリカセメント ・JIS規格による ・・改修標準仕様書において第8章耐震改修工事以外の改修工事で第8章を引用している部分 充填方式 ・無機グラウト方式 ・有機グラウト方式 ・高炉セメントB種[G] ・ ・JIS規格による ・・端部ねじ加工継手 ・ フライアッシュセメントB種[G]工事内容 ・モルタル充填式継手 4 高力ボルト (8.2.9)(8.13.2)(8.14.2)・現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事 ・ ・混和材 ボルトの種類 ・トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト・鉄骨ブレースの設置工事 工法 ※第三者機関の評定等を取得している工法とする 混和材の種類 ※標準仕様書6.13.2(2)(ア)による ボルトの縁端距離、ボルトの間隔、ゲージ等 ・図示による ・・柱補強工事(溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き付け工法) 鉄筋相互のあき ※評定等の評価内容による ・ 摩擦面の処理方法 ・改修標準仕様書8.14.2(1)による ・・柱補強工事(鉄板巻き工法又は帯板巻き付け工法) 品質の確認 ※評定等の評価内容による ・混和剤 すべり試験の実施 ・すべり係数試験 ・すべり耐力試験・連続繊維補強工事 検査 ※評定等の評価内容による 混和剤の種類 ※標準仕様書6.13.2(2)(イ)による すべり試験を実施する場合、改修標準仕様書8.14.2(1)(イ)による摩擦面の確認は、本試験で作成した・耐震スリット新設工事 施工完了後の継手部の試験 ・外観試験 ・ 対比試験片で行うこと。
・免震改修工事 試験対象 ※全数 スランプ ※ 15cm ・・制震改修工事 試験項目 ・評定等の評価内容による ・ 構造体強度補正値 ※標準仕様書6.13.1による ・ 5 普通ボルト (8.13.2)[7.2.3]・土工事及び地業工事 試験方法 ・評定等の評価内容による ・ ボルト及びナットの材料・超音波測定試験 10 無筋コンクリート (8.11.1) ・標準仕様書 表7.2.3(JIS附属書品)又は次による2 既存部分の処理等 (8.21.2、3)(8.22.2、3)(8.23.2、3)(8.24.4)(8.25.2)(8.28.2) 試験対象 ・抜取り コンクリートの種類 ※普通コンクリート ・ ボルトの規格はJIS B 1180とする。
既存構造体の撤去 ロット ・1組の作業班が1日に行った継手箇所で、 ボルトの種類は、呼び径六角ボルト又は全ねじ六角ボルトとし、材料は鋼とする。
撤去範囲 ・図示 ・ 最大200箇所程度とする ボルトの強度区分は、4.6又は4.8とする。なお、呼び径六角ボルトの軸径の最大寸法は、はつり出した鉄筋及び鉄骨の処理 ・図示 ・ ・ ※ 18 ※15又は18 ・普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、 ・図示 ボルトの径の値以下とする。ナットの規格はJIS B 1181とする。
既存構造体コンクリートの目荒しの程度 試験箇所数 ・1ロットに対して ( ) 箇所 ・ ・ シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種 ナットの種類は六角ナット-Cとし、材料は鋼とする。
・既存柱、梁面 ・打継ぎ面の15~30%程度に、平均深さ2~5mm(最大7mm)程度の凹凸を全体 ・全数 ・高炉セメントB種[G] ・にわたってつける 試験項目 ※挿入長さ ・ フライアッシュセメントB種[G] 座金 ※JIS B 1256による ・・図示 ・ 試験方法 ※JIS Z 3064(鉄筋コンクリート用機械式継手の ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等 ※図示による ・・既存壁 ・打継ぎ面の10~15%程度に、平均深さ2~5mm(最大7mm)程度の凹凸を全体 鉄筋挿入長さの超音波測定方法及び判定基準)による 11 流動化コンクリート [6.15.1] 母屋又は胴縁の取付けに使用するボルトの孔径 ※ねじの呼び径+1.0mm ・にわたってつける 不合格となった場合の措置 ・ 適用箇所 ・図示による ・・図示 ・ 6 溶融亜鉛めっき高力ボルト (8.13.2)(8.14.2)(8.20.5)既存杭の撤去等 8 溶接継手 (8.3.5)(8.4.3) 12 打継ぎの位置、ひび割れ誘発目地、打継目地 [6.6.4][6.8.1] ボルトの縁端距離、ボルトの間隔、ゲージ等 ・図示による・撤去範囲及び撤去方法 ・図示 ・ 適用箇所 ※図示 打継ぎの位置 ・図示による 摩擦面の処理方法 ・ブラスト処理(表面粗度50μmRz以上) ・りん酸塩処理 ・・杭頭部の処理 ・図示 ・ 性能(H12建告第1463号に適合するもの) ・A級 ・ 目地寸法 ・標準仕様書9.7.3(1)(ア)による ・図示による ・すべり試験の実施・既存杭の補強 ・図示 ・ 溶接継手の工法 ・図示による ひび割れ誘発目地の間隔、位置、形状、寸法 ※図示による ・すべり係数試験・既存杭の健全性を確認する試験 ・図示 ・ 施工完了後の継手部の試験 ・外観試験 ・すべり耐力試験試験対象 ※全数 13 構造体コンクリートの仕上り (8.1.4) すべり試験を実施する場合、改修標準仕様書8.20.5(1)(ア)又は(イ)による摩擦面の確認は、8-1 鉄筋工事 試験項目 ・評定等の評価内容による 合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ 本試験で作成した対比試験片で行うこと。
1 鉄筋 (8.2.1) 試験方法 ・評定等の評価内容による 種別 適用箇所鉄筋の種類等 ・超音波探傷試験 ・A種 7 アンカーボルト [7.2.4][7.3.2]種類の記号 呼び径(mm) 備考 試験対象 ・抜取り ・B種 ・構造用アンカーボルト・ SD295 ※D16以下 JIS G 3112 ロット ・1組の作業班が1日に行った継手箇所で、 ・C種 種類 ・図示 ・ ABR400 ・ ABR490・ SD345 ※D19以上 JIS G 3112 最大200箇所程度とする ・建方用アンカーボルト試験箇所数 ・1ロットに対して ( ) 箇所 コンクリート仕上りの平たんさ 種類 ・ SS400・全数 種別 適用箇所 アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度 ※標準仕様書7.2.3による試験項目 ※内部欠陥の検出 ・a種 ・標準仕様書7.2.4以外のアンカーボルト2 溶接金網 (8.2.2) 試験方法 ※JIS Z 3063(鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接部の ・b種 適用箇所 ・図示 ( )鉄線の形状等 超音波測定方法及び判定基準)による ・c種 種類 ・ SS400種類 種類の記号 鉄線の形状、網目、寸法、鉄線の径(㎜) 適用箇所 不合格となった場合の措置 ・ アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度 ※標準仕様書7.2.3による・溶接金網 14 打増し厚さ(打放し仕上げ部) (8.7.8) ボルトの縁端距離、ボルトの間隔、ゲージ等 ・図示による・鉄筋格子 9 割裂補強筋 (8.21.6)(8.22.7) ・打放し仕上げの打増し厚さ(外部に面する部分に限る) (構造関係共通事項(鉄骨標準図)1-1縁端距離及びボルト間隔)形状 ・スパイラル筋 ・ ・ 20mm ・3 鉄筋の継手 (8.3.4、8.4.2、3) 種類の記号 ・SR235またはSWM-P ・ ・打放し仕上げの打増し厚さ(内部に面する部分に限る) 8 溶接材料 (8.2.10)鉄筋の継手の方法等 呼び径、曲げ直径、ピッチ ・図示による ・ 10mm ・ 20mm ・ 溶接材料 ・改修標準仕様書8.2.10(1)(2)による。
部位 継手方法 呼び径(mm)柱、梁の主筋 ・ガス圧接 ・機械式継手 ・溶接継手 8-2 コンクリート工事 15 型枠 [6.8.2](8.2.7) 9 スタッド (8.2.11)耐力壁の鉄筋 ・重ね継手 ・ 1 レディーミクストコンクリート工場 せき板の材料及び厚さ ・合板[G] (・12㎜ ・ ) ・ 呼び名 呼び長さ(mm) 適用箇所その他の鉄筋 ( ) ・重ね継手 ・ ※品質管理監督検査合格工場(○適マーク取得工場) ・断熱材の兼用 使用箇所( ・図示による ・ ) ・ 16・MCR工法用シート 使用箇所( ・図示による ・ ) ・ 19継手位置 ※図示による 2 コンクリート種類 (8.1.3) 打増し厚さ ・ 20mm ・ ・ 22柱及び梁の主筋の重ね継手の長さ ※図示による コンクリートの種別 打増し範囲 ・図示による ・耐力壁の重ね継手の長さ ※図示による ※Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) スリーブの材種 ※図示 ・・Ⅱ類(JIS A 5308に適合したコンクリート) 10 製作精度 (8.13.3)4 鉄筋の定着 (8.3.4) 16 型枠の加工及び組立 (8.7.8) 鉄骨の製作精度は、JASS 6 付則6[鉄骨精度検査基準]に加えて、次による鉄筋の定着長さ ・図示による 3 コンクリートの気乾単位容積質量による種類及び強度等 (8.1.3、4)(8.2.5)(8.9.2) シアコネクタをセパレーターとして使用 適用箇所 ・図示による 通しダイアフラムの突合せ継手の食い違いの寸法 ※H12建告第1464号第二号イ(2)による ・・機械式定着工法 普通コンクリート アンダーカットの寸法 ※H12建告第1464号第二号イ(3)による ・適用箇所 ・図示による 17 コンクリートの打込み工法等 (8.21.8)(8.23.5~7) 食い違い・仕口のずれの検査方法及び補強方法種類 ・摩擦圧接接合 ・篏合グラウト固定 ・ ・ 2.3程度 コンクリート打設工法の種類 ・「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」による・螺合グラウト固定 ・ ・ ・ 補強工事 工法の種類 適用箇所 ・工法 ※第三者機関の評定等を取得している工法とする ・ ・ ・現場打ちコンクリート壁の ・工法指定なし ・全ての増設壁必要定着長さ ※評定等の評価内容による ★印は構造体強度補正値(S)を適用しない 増設工事 ・図示による 11 仮組 (8.13.10)補強筋形状 ※評定等の評価内容による 構造体強度補正値 ※改修標準仕様書表8.2.4による ・ ・流込み工法8.21.8(1)(ア)、(2) ・全ての増設壁 仮組を行う範囲 ・図示による ・かぶり厚さ ※評定等の評価内容による ・図示による品質確認 ※評定等の評価内容による 軽量コンクリート ・圧入工法8.21.8(1)(イ)、(3) ・全ての増設壁 12 溶接作業を行う技能資格者の技量付加試験 (8.15.3)検査 ※評定等の評価内容による ・図示による 試験の要領 ・図示による・ ※ 21 ・ ・1種 ・2種 ・ ・図示による5 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔(溶接金網含む) (8.3.5) ・ ・ 13 溶接施工 (8.15.4、7)最小かぶり厚さ ・図示による ・ ・柱補強工事(溶接金網巻 ・工法指定なし ・全ての柱補強部分 開先の形状 ・図示による ・軽量コンクリートを適用する場合 ・有り 適用箇所 ( ) 構造体強度補正値 ※改修標準仕様書表8.2.4による ・ き及び溶接閉鎖フープ巻き ・図示による 鋼製エンドタブを切断する部分・最小かぶり厚さに加える厚さ ( ) mm 工法) ・流込み工法8.21.8(1)(ア)、(2) ・全ての柱補強部分 切断する箇所 ・図示による ・耐久性上不利な箇所がある場合(塩害等を受けるおそれのある部分等) 4 セメント (8.2.5) ・図示による 切断範囲 ・エンドタブ、裏当て金等は、梁フランジの端から5mm以下を残して直線上に切断する。
・有り 適用箇所 ( ) 種類 ・圧入工法8.21.8(1)(イ)、(3) ・全ての柱補強部分 なお、切断線が交差する場合は、交差部をアール状に加工する・最小かぶり厚さに加える厚さ ( ) mm ※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種 ・図示による ・(普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日 ・ ・図示による 切断面の仕上げ ・改修標準仕様書8.15.7(1)(カ)(b)②による ・6 圧接完了後の試験 (8.3.8) 目で402J/g以下のものとする。) 適用箇所 ( ) ・ スカラップの形状 ・図示による ・超音波探傷試験 ※行う(全圧接部) ・高炉セメントB種[G] 適用箇所 ( ) ・ ・工法指定なし ・・ フライアッシュセメントB種[G] 適用箇所 ( ) ・流込み工法8.21.8(1)(ア)、(2) ・ 14 入熱、パス間温度の溶接条件 (8.15.7)(8.15.10)・ ・圧入工法8.21.8(1)(イ)、(3) ・ 鋼材と溶接材料の組合せと溶接条件 ・図示による適用箇所 ・図示による5 骨材 (8.2.5) 鋼板巻き工法及び帯板巻き付け工法での型枠等 ・柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部アルカリシリカ反応性による区分 ※ A ・ B 柱頭及び柱脚の隙間の寸法 ・図示による柱頭及び柱脚の隙間部間の型枠 ・発泡プラスチック保温材等を埋込む 15 溶接部の試験 (8.15.12)6 混和材料 (8.2.5) 既存柱外周部あと打ちコンクリート又は構造用モルタルの厚さ ・図示による 平12建告第1464号第二号に関する外観試験方法・混和剤 補強後の仕上げ ・図示による ・「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」3.5.2 受入検査による混和剤の種類 ※改修標準仕様書8.2.5(4)(a)による ・抜き取り検査①・混和材 8-3 鉄骨工事 ※抜き取り検査②混和剤の種類 ※改修標準仕様書8.2.5(4)(b)による 1 鉄骨の製作工場 (8.1.5) JASS 6 付則 6[鉄骨精度検査基準]の付表3「溶接」に関する試験方法等※建築基準法に基づき性能評価を受けた製作工場で、下記グレード以上の認定を受けた製作工場 ・JASS 6 10.4[受入検査]e.溶接部の外観検査(1)から(5)までによる。ただし、完全溶込み溶接部の7 構造体用モルタル (8.2.6) ・ Sグレード ・ Hグレード ・ Mグレード ・ Rグレード ・ Jグレード 外観検査の抜取箇所は、超音波探傷試験の抜取箇所と同一とする。
外観試験の不具合箇所は、圧縮強度 ( ) ・上記のもの以外の製作工場 (・監督職員の承諾する製作工場 ・ ) すべて標準仕様書7.6.13による補修を行い、再試験するフロー値 ( ) 完全溶込み溶接部の超音波探傷試験2 鉄骨製作工場における施工管理技術者 (8.1.6) ・工場溶接の場合8 暑中コンクリート (8.10.2) ※配置する ・配置しない ※全数構造体強度補正値(S) ※ 6N/mm2 ・工場現場溶接の場合※全数作図設計基準強度(N/mm2) スランプ 気乾単位容積質量(t/㎥) 適用箇所2421設計基準強度(N/mm2) スランプ 気乾単位容積質量(t/㎥) 種類 適用箇所設計基準強度(N/mm2)スランプ セメントの種類 適用箇所図番9A-08掛川市教育委員会 笠原眞史建築設計事務所管理建築士 笠原眞史一級建築士登録 第179717号建築工事特記仕様書(R06.4)2024/9/10 令和7年度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事8 /検図 日付 建設工事名16 錆止め塗装 [7.3.3](8.17.2、4) 22 連続繊維シート (8.2.13)(8.24.6)塗料の範囲 連続繊維の材料耐火被覆材の接着する面の塗装範囲 ・図示による ・ ・炭素繊維耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲 ※改修標準仕様書8.17.2(1)(ア)~(オ)による ・アラミド繊維・図示による ・塗料の種別 引張強度(含浸硬化後)・下記以外の鉄鋼面は、7章[塗装改修工事]による ・ ( ) N/mm2 ・・鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内側の錆止め塗料の種別 ヤング係数(含浸硬化後)※A種 ・ ・ ( ) N/mm2 ・・耐火被覆材が接着する面の塗料の種別・ ・下地処理・ひび割れ部改修17 耐火被覆 (8.18.2~8) 範囲 ・図示による ( ) ・種類、材料、工法等 工法の種類 ・種別 材料、工法 性能(耐火時間) 適用箇所(部位・部分) ・柱及び梁の隅角部の面取りの大きさ・耐火材吹付け ・乾式吹付けロックウール ・ ・図示による ( ) ・・半乾式吹付けロックウール ・ 連続繊維補強材の強度試験・湿式ロックウール ・ ・引張強度試験・ ・ ※JIS A 1191(コンクリート用連続繊維シートの引張試験方法)による・耐火板張り ・繊維混入けい酸カルシウム板 ・ ・・ ・ 試験数量・耐火材巻付け ・高断熱ロックウール ・ ・図示による ( ) ・・ ・ ・付着強度試験・ラス張りモルタル塗り ・ ※JIS A 6909(建築用仕上塗材)による・耐火塗料 ・ ・ ・試験数量18 アンカーボルトの設置等 [7.10.3] ・図示による ( ) ・構造用アンカーボルトの形状及び寸法 ・図示による ・ 23 仕上げ (8.24.7)構造用アンカーフレームの形状及び寸法 ・図示による ・ 補強工事後の仕上げ建方用アンカーボルトの形状及び寸法 ・図示による ・ ・図示による ( ) ・建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法 種別 ・A種 ・B種柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別 厚さ ・ 24 耐震スリットの方式、幅及び深さ (8.25.2)種別 ※A種 ・B種 方式 ・完全 ・部分幅及び深さ ・図示による ( ) ・19 鉄骨ブレース設置後の仕上げ (8.22.9) 設置個所 ・図示による ( ) ・・図示による25 耐震スリットの施工前の埋込み配管等の探査 (8.12.4)20 あと施工アンカー (8.2.4) 部分撤去部の埋込み配管等の探査方法材料等 ・鉄筋探査機(金属探知機)により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う・金属系アンカー ・はつりだしによる・引張耐力 ( ) kN ・図示による・せん断耐力 ( ) kN ・図示による 26 耐震スリット充填材の挿入及び周囲補修等 (8.25.2)アンカー本体の径及び埋込み長さ ・耐火材・図示による ( ) ・ 使用箇所及び仕様 ・図示による ( ) ・セット方式 ※本体打込み式改良型 ・ ・遮音材接合筋の種類、径、長さ 使用箇所及び仕様 ・図示による ( ) ・・図示による ( ) 撤去部の補修・性能確認試験 ※撤去材と同一材で補修試験方法及び試験数 ・・図示による ( )・接着系アンカー 27 埋戻し及び盛土 (8.28.3)・引張耐力 ( ) kN ・図示による 材料及び工法・せん断耐力 ( ) kN ・図示による ・材料 ( ) 工法 ( )アンカーの種類 ※カプセル方式回転打撃式 ・ ※改修標準仕様書表8.28.1による接着剤の品質 ・有機系 ・無機系 ・A種 適用場所 ( )アンカー筋の径及び埋込み長さ ・図示による ・B種 適用場所 ( )アンカー筋の種類 ・ ・C種 適用場所 ( ) 土質 ( ) 受渡場所 ( )アンカー筋の新設壁内への定着の長さ ・図示による ・D種 適用場所 ( )・性能確認試験 (品質 細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする)試験方法及び試験数 ・図示による28 杭地業 (8.2.15)(8.28.4)[4.3.8]穿孔 (8.12.14) 支持層の位置及び土質(基礎ぐいの先端位置含む) ・図示による ( ) ・埋込み配管等の探査方法 杭の材料、工法、寸法、施工方法等 ・図示による ( ) ・・鉄筋探知機(金属探知機)により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う ・試験杭の位置、本数及び寸法並びに施工方法・はつり出しによる ・図示による ( ) ・・ ・杭の継手の個所数、材料、工法等・図示による ( ) ・施工確認試験 (8.12.7) ・杭の溶接接手試験方法 技能資格者の技量 ・図示による ( ) ・※引張試験機による引張試験 溶接部の確認 ・図示による ( ) ・確認強度 ・図示による ・杭頭の処理・ ・処理しない・処理する21 柱底均しモルタル及びグラウト材 (8.2.12) 処理方法(切断にともなう補強方法含む)柱底均しモルタル ※無収縮モルタル ・図示による ( ) ・グラウト材 ・杭頭の中詰め材料無収縮グラウト材の材質等 ・基礎のコンクリートと同調合のもの ・混和材 セメント系(酸化カルシウム及びカルシウム・サルフォ・アルミネート等によって膨張する性質を利用するもの)とする。杭の精度セメント JIS R 5210「ポルトランドセメント」に適合した普通または早強ポルトランドセメントとする。水平方法の位置ずれ砂 土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選されたものを絶対 ・杭径の1/4かつ100mm以下乾燥状態で使用する。ただし、現場調合形に使用される砂の乾燥状態については、規定しない。・評定等の評価内容による・無収縮グラウト材の品質及び試験方法 建て込み時の杭の鉛直度コンシステンシー Jロートによる下流時間 ・1/100以内練混ぜ完了から3分以内の値:8±2秒 ・評定等の評価内容によるブリージング 練混ぜ2時間後のブリージング率:2.0%以下 ・凝結時間 凝結開始時間:1時間以上 記録する施工状況等終結時間:10時間以内 ・図示による ( ) ・無収縮性 材齢 7日 収縮しない圧縮強度 材齢 3日 20.0N/mm2以上 29 砂利地業 (8.2.15)(8.28.4)材齢 28日 40.0N/mm2以上 材料[G] ・再生クラッシャラン塩化物量 0.30kg/m3以下 ・切込砂利又は切込砕石1) NEXCO試験方法 試験法 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法」による。
砂利厚さ ※ 60mm試験方法 プレミックス形と現場調合形で混和材が同一の場合の試験はプレミックス形のみとする。・2) 塩化物量の試験は、JIS A1144「フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法」による。
仮設備の構造、施工方法、施工範囲 仮設備の構造、施工方法、施工範囲 図示による。図示による。
仮設備の種類 仮設備の種類仮設備の設計条件を指定する場合 仮設備の設計条件を指定する場合 設計条件の内容 設計条件の内容 図示による。図示による。
建設発生土が発生する場合 建設発生土が発生する場合 受入場所及び仮置き場所までの距離 受入場所及び仮置き場所までの距離処分又は保管条件 処分又は保管条件現場内での再利用又は減量化が必要な 現場内での再利用又は減量化が必要な場合 場合現場内利用の内容 現場内利用の内容減量化の内容 減量化の内容建設副産物及び建設廃棄物が発生する 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合 場合再資源化処理施設又は最終処分場を指 再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合 定する場合処理方法、処理場所等の処理条件 処理方法、処理場所等の処理条件建設発生土の搬出 建設発生土の搬出建設副産物の利用 建設副産物の利用建設副産物及び建設廃棄 建設副産物及び建設廃棄物の処理 物の処理112233数量 数量片道 片道運搬距離 運搬距離建設廃棄物の種類 建設廃棄物の種類 処理等施設の名称 処理等施設の名称 受入条件等 受入条件等建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する物適正処理推進要綱に従い適切に処理する。物適正処理推進要綱に従い適切に処理する。
地上、地下等における占用物件の有無 地上、地下等における占用物件の有無る場合 る場合支障物件名 支障物件名 管理者名 管理者名 支障物件の位置 支障物件の位置支障物件の移設時期 支障物件の移設時期 工事方法 工事方法 防護 防護支障物件名、管理者名等 支障物件名、管理者名等地上、地下等の占用物件に係る工事期 地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工する場合 間と重複して施工する場合工事内容 工事内容工事期間 工事期間排水の工法、排水処理の方法及び排水 排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合 の放流先等を指定する場合排水工法 排水工法 排水処理の方法 排水処理の方法 放流先 放流先予定される排水量 予定される排水量 排水の水質基準 排水の水質基準 放流費用 放流費用排水工法、排水処理の方法等 排水工法、排水処理の方法等施設の内容 施設の内容 水替・流入防止施設が必要な場合 水替・流入防止施設が必要な場合設置期間 設置期間薬液注入を行う場合 薬液注入を行う場合 設計条件 設計条件 施工工法 施工工法 材料種類 材料種類施工範囲 施工範囲 削孔数量及び延長 削孔数量及び延長 注入量及び注入圧 注入量及び注入圧周辺環境調査の内容 周辺環境調査の内容周辺環境に与える影響の調査が必要な 周辺環境に与える影響の調査が必要な場合 場合工事現場発生品がある場合 工事現場発生品がある場合設計条件、施工工法等 設計条件、施工工法等工事支障物件協議 工事支障物件協議 11排水処理 排水処理 11水替・流入防止施設 水替・流入防止施設 22薬液注入 薬液注入工事現場発生品 工事現場発生品1111受入場所、距離等の処理条件 受入場所、距離等の処理条件及び占用物件等で工事支障物が存在す 及び占用物件等で工事支障物が存在す下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。
品名・数量、現場内での再使用の有無 品名・数量、現場内での再使用の有無引渡場所 引渡場所支給材料及び貸与品がある場合 支給材料及び貸与品がある場合 品名・数量・品質 品名・数量・品質規格又は性能 規格又は性能引渡場所・引渡期間 引渡場所・引渡期間近接協議に係る条件及び内容 近接協議に係る条件及び内容架設工法を指定する場合 架設工法を指定する場合 施工方法 施工方法施工条件 施工条件工事電力を指定する場合 工事電力を指定する場合工事用水の内容 工事用水の内容工事電力の内容 工事電力の内容工法の内容 工法の内容新技術・新工法・特許工法を指定する 新技術・新工法・特許工法を指定する場合 場合部分使用を行う必要がある場合 部分使用を行う必要がある場合 部分使用箇所 部分使用箇所部分使用時期 部分使用時期支給品及び貸与品 支給品及び貸与品工事用水、電力 工事用水、電力新技術・新工法・特許工法 新技術・新工法・特許工法部分使用 部分使用223344556677工事特記仕様書による。工事特記仕様書による。
工事特記仕様書による。工事特記仕様書による。
工事用水を指定する場合 工事用水を指定する場合関連機関との近接協議 関連機関との近接協議架設工法 架設工法工事特記仕様書による。工事特記仕様書による。
法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令等によるほか、建設副産 法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令等によるほか、建設副産 法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令等によるほか、建設副産 法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令等によるほか、建設副産 法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令等によるほか、建設副産 法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令等によるほか、建設副産 法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令等によるほか、建設副産他の工事の開始又は完了の時期により、 他の工事の開始又は完了の時期により、 影響を受ける部分 影響を受ける部分関連する工事内容 関連する工事内容限される場合 限される場合立のものがある場合 立のものがある場合協議成立見込時期 協議成立見込時期地下埋設物等の移設が予定されている場合 地下埋設物等の移設が予定されている場合官有地等を使用させる場合 官有地等を使用させる場合場所・範囲 場所・範囲時間・時期 時間・時期使用条件 使用条件工事に伴う公害防止のため、施工方法、 工事に伴う公害防止のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等の指定が 建設機械・設備、作業時間等の指定が必要な場合 必要な場合関連工事との調整 関連工事との調整 1122関係機関等との協議 関係機関等との協議 33指定部分 指定部分仮用地等として官有地の 仮用地等として官有地の提供 提供公害防止 公害防止(騒音、振動、粉塵、排 (騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止) 出ガス等防止)4455661111影響を受ける工事内容 影響を受ける工事内容関連する工事の開始又は完了の時期 関連する工事の開始又は完了の時期当該工事の関係機関等との協議に未成 当該工事の関係機関等との協議に未成 制約を受ける内容 制約を受ける内容協議内容 協議内容関係機関、自治体等との協議の結果、 関係機関、自治体等との協議の結果、特定の条件が付され当該工事の工程に 特定の条件が付され当該工事の工程に影響がある場合 影響がある場合影響を受ける部分 影響を受ける部分影響を受ける内容 影響を受ける内容地下埋設物及び埋蔵文化 地下埋設物及び埋蔵文化財の事前調査 財の事前調査工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合 財等の事前調査を必要とする場合調査項目 調査項目調査期間 調査期間作業不能日数 作業不能日数 休日日数以外の作業不能日数 休日日数以外の作業不能日数当該工事の規模(範囲) 当該工事の規模(範囲)当該工事の工期 当該工事の工期当該工事の施工時期、全体工期等に影 当該工事の施工時期、全体工期等に影響がある場合 響がある場合施工時期、施工時間及び施工方法が制 施工時期、施工時間及び施工方法が制移設期間 移設期間施工のための仮用地等として施工者に、 施工のための仮用地等として施工者に、施工時期、時間の制限 施工時期、時間の制限復旧方法 復旧方法施工方法、建設機械・設備、作業時間 施工方法、建設機械・設備、作業時間工事の施工に伴って発生する騒音、振 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測 動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測される場合 される場合事前・事後調査の区分 事前・事後調査の区分調査時期 調査時期未然に防止するための必要な調査方法 未然に防止するための必要な調査方法未然に防止するための必要な調査範囲 未然に防止するための必要な調査範囲電波障害等に起因する事業損失が懸念 電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合 される場合事前・事後調査の区分 事前・事後調査の区分調査時期 調査時期未然に防止するための必要な調査方法 未然に防止するための必要な調査方法未然に防止するための必要な調査範囲 未然に防止するための必要な調査範囲指定の内容 指定の内容指定の期間 指定の期間防護施設の内容 防護施設の内容鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事において施工方法等 設と近接する工事において施工方法等に制限がある場合 に制限がある場合落石、雪崩、土砂崩落に対する防護施 落石、雪崩、土砂崩落に対する防護施設が必要な場合 設が必要な場合交通誘導員の配置を指定する場合 交通誘導員の配置を指定する場合配置時間 配置時間延べ人数 延べ人数換気設備等の内容 換気設備等の内容有毒ガス及び酸素欠乏対策として、換 有毒ガス及び酸素欠乏対策として、換気設備が必要な場合 気設備が必要な場合制限がある場合 制限がある場合使用中・使用後の処置内容 使用中・使用後の処置内容搬入、搬出路の使用中及び使用後の処 搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である場合 置が必要である場合仮道路を設置する場合 仮道路を設置する場合 仮設道路の仕様 仮設道路の仕様安全施設等の設置期間 安全施設等の設置期間工事終了後の措置 工事終了後の措置騒音、振動、地盤沈下、 騒音、振動、地盤沈下、地下水枯渇等の防止調査 地下水枯渇等の防止調査電波障害等に起因する事 電波障害等に起因する事業損失防止調査 業損失防止調査2233交通安全施設 交通安全施設近接施工 近接施工落石、雪崩、土砂崩落の 落石、雪崩、土砂崩落の防護施設 防護施設交通誘導員の配置 交通誘導員の配置33112244有毒ガス及び酸素欠乏等 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策 の対策55一般道の使用 一般道の使用 11仮道路 仮道路 22交通誘導員A 交通誘導員A交通誘導員A 交通誘導員A交通誘導員B 交通誘導員B交通誘導員B 交通誘導員B交通安全施設等を指定する場合 交通安全施設等を指定する場合搬入経路、使用時間、使用時間帯等に 搬入経路、使用時間、使用時間帯等に8時~17時まで(8時間) 8時~17時まで(8時間)工事の規模(範囲)及び工期について 工事の規模(範囲)及び工期について指定した部分がある場合 指定した部分がある場合制限される施工内容 制限される施工内容制限される施工時期・施工時間 制限される施工時期・施工時間制限される施工方法 制限される施工方法制限される施工方法 制限される施工方法制限される作業時間帯 制限される作業時間帯制限される工事用資機材の搬入経路 制限される工事用資機材の搬入経路制限される使用期間 制限される使用期間制限される使用時間帯 制限される使用時間帯8時~17時まで(8時間) 8時~17時まで(8時間)なお、明示事項に変更が生じた場合は、
監督職員に報告し、協議するものとする。なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督職員に報告し、協議するものとする。なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督職員に報告し、協議するものとする。なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督職員に報告し、協議するものとする。なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督職員に報告し、協議するものとする。なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督職員に報告し、協議するものとする。なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督職員に報告し、協議するものとする。
騒音・振動・粉塵が発生する工事 騒音・振動・粉塵が発生する工事授業及び学校行事による(夏休み期間7/24~8/26) 授業及び学校行事による(夏休み期間7/24~8/26) 授業及び学校行事による(夏休み期間7/24~8/26) 授業及び学校行事による(夏休み期間7/24~8/26) 授業及び学校行事による(夏休み期間7/24~8/26) 授業及び学校行事による(夏休み期間7/24~8/26) 授業及び学校行事による(夏休み期間7/24~8/26)3S1-25 プール附属屋防倉12太簡防簡開民家川木垂9プ運動場借用プールプール471119102365合キ受 受開開開開開動温簡簡簡簡簡簡簡簡門門吹倉倉その他保有681㎡ -2渡り廊下R4-1117 S1-37R4-4332 S1-257給食棟 -2 S1-7建物敷地保有 12,836㎡S1-256建物敷地借用 537㎡ S1-950 R1-16屋外トイレ W1-24プール附属屋451㎡ S1-50 体育器具庫 W1-5クラブハウスW1-40西校舎東校舎体育館案 内 図 案 内 図配 置 図 SC=1:1,000 配 置 図 SC=1:1,000工事位置 工事位置(2,3階) (2,3階)工事位置 工事位置(2,3階) (2,3階)工事位置 工事位置(3階) (3階)工事位置 工事位置笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事1:1,000 1:1,000 配 置 図 配 置 図A-11 A-111階平面図 SC=1:350 1階平面図 SC=1:3502階平面図 SC=1:350 2階平面図 SC=1:3509,4004,800 4,6003,600 4,525 4,525 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 275 75 4,10012,650 21,800 7,5002,88575 3,2505501,5652755,500 5,500 3,600 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 275275 275142,7753,600 4,525 4,525 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 275 27512,650 21,800 4,1005,500 5,500 3,600 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 275142,7752754502759,7002,4007,3003,650 4,600 4,250 4,250 4,250 4,250 4,2504502752753,650 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,6001,5007,3009,7002,4003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3工事位置 工事位置工事位置 工事位置2 1A B1 2A B普通教室 保健室給食受室UP給食棟アプローチUP UP普通教室普通教室 昇降口昇降口普通教室普通教室 普通教室 普通教室教材室 教材室廊下教材室普通教室 普通教室UP昇降口多目的トイレシャワー室準備室UP女子トイレ男子トイレ校長室玄関給食受室職員室DNDN DN放送室放送材室UP DN女子更衣室支援室印刷室廊下図書室 普通教室普通教室 普通教室 普通教室(特) (特)小会議室更衣室教材室学習室UP DN廊下第一図書室 普通教室 普通教室 普通教室職員男子トイレ職員女子トイレ女子トイレ男子トイレUP DNUP男子トイレ女子トイレ女子トイレ 男子トイレUP DN笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事1:350 1:350 1階・2階平面図 1階・2階平面図A-12 A-123階平面図 SC=1:350 3階平面図 SC=1:3504階平面図 SC=1:350 4階平面図 SC=1:350③4,1004,250 4,250 4,250 140 275 4,250 14021,800 4,525 12,6505,500 5,500 3,600 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250275 275 2752751403,460 4,110 4,250 4,250 4,110275275 275 142,7759,700 1,5002,400 7,3004,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,600 3,6503,600 4,525 4,525 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 27512,650 21,8005,0005,500 5,500 3,600 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 275275450275142,775 275 2759,4004,800 4,6002,4009,700 1,5007,3004,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,600 3,650工事位置 工事位置工事位置 工事位置 工事位置 工事位置2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1A B2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1A B準備室 準備室DN家庭科室倉庫第2音楽準備室 準備室家庭科 第2理科室 第1理科室 第1音楽室第2音楽室DN UP DN UP倉庫廊下DN廊下屋上多目的ホール(外国語活動)給食受室パソコン室DNUP DNDN UP教材室普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室普通教室(特)図工室 教材室DN UP普通教室UP DN廊下普通教室 普通教室 普通教室男子トイレ 女子トイレ女子トイレ男子トイレ女子トイレ男子トイレ女子トイレ男子トイレ笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事1:350 1:350 3階・4階平面図 3階・4階平面図A-13 A-1313 13 14 14BBCC±0-100女子トイレ 女子トイレ13 13 14 14BBCC±0男子トイレ 男子トイレ±0±0女子トイレ 女子トイレ-100男子トイレ 男子トイレ既設和風大便器撤去5カ所既設和風大便器撤去2カ所床:25角磁器モザイクタイル床:長尺シート 床:長尺シート新設洋便器5カ所新設洋風便器2カ所床:25角磁器モザイクタイル洗面器新設3カ所掃除流し再取付1カ所 掃除流し一時撤去1カ所床:塗床補修既設洗面器撤去3カ所既設洗面器撤去3カ所既設小便器撤去5カ所既設鏡撤去2カ所新設鏡3カ所新設小便器5カ所洗面器新設3カ所新設鏡1カ所4,250 2756,7257,000225 2751404,6652,005 2,6604,250 2756,7257,000225 2751404,6652,005 2,6605,9009704,8605,850655 1,7101,270既設トイレブース撤去(リモデル)(リモデル)(リモデル)(リモデル)トイレブース新設トイレブース新設框(テラゾーブロック)框(テラゾーブロック)既設トイレブース撤去(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事) (機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事) (機械設備工事)(機械設備工事)400 400 400465515既設鏡撤去3カ所床:撤去部分(仕上げ)300×650程度 300×650程度床:復旧部分ライニング新設ライニング新設女子便所室名仕上表25角タイル 100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井 室名仕上表100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井25角タイルの上(そのまま)トイレブース 新設ポリ合板製 H=1900サポート型・アルミノーマルエッジラバトリーラッチ戸当たり帽子掛け磁器タイルPB t=9.0 目透貼 EP塗 100角半磁器タイル100角半磁器タイル(そのまま)PB t=9.0 目透貼 EP塗
(そのまま)東館2階西女子便所 置床WP型支持脚東館3階東男子便所 男子便所4545TBTBTBTB展開方向ABCD 展開方向ABCD※シーリング:長尺シート取合部・新設ライニング部・トイレブース取合部 ※シーリング:長尺シート取合部・新設ライニング部・トイレブース取合部 ※シーリング:長尺シート取合部・新設ライニング部・トイレブース取合部 ※シーリング:長尺シート取合部・新設ライニング部・トイレブース取合部 ※シーリング:長尺シート取合部・新設ライニング部・トイレブース取合部 ※シーリング:長尺シート取合部・新設ライニング部・トイレブース取合部 ※シーリング:長尺シート取合部・新設ライニング部・トイレブース取合部床下地合板張t=12長尺シート貼りパーティクルボードt=20改修前 改修前東校舎3階東便所平面図 SC=1:50 東校舎3階東便所平面図 SC=1:50 東校舎3階東便所平面図 SC=1:50 東校舎3階東便所平面図 SC=1:50改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業1:50 1:50桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事東校舎3階東便所平面図 東校舎3階東便所平面図A-14 A-14B C B C4FL3FL天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま既設トイレブース撤去処分 壁:100角タイルそのまま4FL3FLトイレブース新設洋便器新設5カ所(リモデル工法)(機械設備工事)床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 置床(WP-105h同等品) 既存25角タイルの上天井:PB t=9.5 目透 EP塗壁:100角タイルそのままそのまま既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法)(機械設備工事)床:25角タイル東校舎3階東女子便所断面図 S=1/50 東校舎3階東女子便所断面図 S=1/50 東校舎3階東女子便所断面図 S=1/50 東校舎3階東女子便所断面図 S=1/50掃除流し一時撤去1カ所 掃除流し再取付1カ所2257,000275 1,100 5,625 2257,000275 1,100 5,6254,0304,030100(機械設備工事) (機械設備工事)床:塗床補修 床:塗床框 50×1002,5002,500既存部分ポストフォーム t=25既存部分タイル貼 化粧ケイカル板 t=6 張りPB t=12.5 下地LGS W50下地100 850850950改修前 改修前 改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 SK静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名 図名 図名 縮尺 縮尺図面 図面 No No一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業 SK 桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事1:50 1:50 東校舎3階東女子便所断面図 東校舎3階東女子便所断面図A-15 A-15BB CC BB CC4FL 4FL3FL 3FL天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま既設トイレブース 既設トイレブース撤去処分 撤去処分既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法) 既設和便器床上部分撤去処分(リモデル工法)そのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイル床:25角タイル 床:25角タイルそのまま そのまま4FL 4FL3FL 3FL天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのままそのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイル洋便器新設2カ所(リモデル工法) 洋便器新設2カ所(リモデル工法)トイレブース新設 トイレブース新設床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 置床(WP-105h同等品) 置床(WP-105h同等品) 既存25角タイルの上 既存25角タイルの上(機械設備工事) (機械設備工事)(機械設備工事) (機械設備工事)東校舎3階東男子便所断面図 S=1/50 東校舎3階東男子便所断面図 S=1/502257,000275 2257,000275 6,725 6,7254,0301004,030100床:塗床 床:塗床框 50×100 框 50×100床:塗床補修 床:塗床補修2,5002,500既存部分 既存部分ポストフォーム t=25 ポストフォーム t=25既存部分 既存部分タイル貼 タイル貼 化粧ケイカル板 t=6 張り 化粧ケイカル板 t=6 張りPB t=12.5 下地 PB t=12.5 下地LGS W50下地 LGS W50下地100 850850950改修前 改修後笠原眞史建築設計事務所 SK静岡県 掛川市 中 3320工事名 図名 縮尺図面No一級建築士事務所登録(2)第7675 一級建築士事務所登録
(2)第7675一級建築士登録 179717号 一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史 管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198令和7年度 小学校施設管理事業 SK 桜木小学校トイレ改修工事1:50 東校舎3階東男子便所断面図A-163階東便所 A BB CD D撤去処分 撤去処分既設トイレブース 既設トイレブース既設トイレブース 既設トイレブース撤去処分 撤去処分撤去処分 撤去処分既設トイレブース 既設トイレブース既設トイレブース 既設トイレブース撤去処分 撤去処分壁:100角タイル 壁:100角タイルそのまま そのまま床:25角タイル 床:25角タイル床:25角タイル 床:25角タイル 床:25角タイル 床:25角タイル床:25角タイル 床:25角タイル床:25角タイル 床:25角タイルそのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイルそのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイル そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイルそのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイルそのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイルそのまま そのまま壁:EP塗 壁:EP塗100 2,400 100 2,400 100 2,400床:塗床 床:塗床床:塗床 床:塗床床:塗床 床:塗床 床:塗床 床:塗床床:塗床 床:塗床改修前笠原眞史建築設計事務所 SK静岡県 掛川市 中 3320工事名 図名 縮尺図面No一級建築士事務所登録(2)第7675 一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号 一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史 管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198令和7年度 小学校施設管理事業 SK 桜木小学校トイレ改修工事1:50 東校舎3階東便所展開図(改修前)A-173階東便所 A BB CD Dトイレブース新設 トイレブース新設トイレブース新設 トイレブース新設 トイレブース新設 トイレブース新設トイレブース新設 トイレブース新設壁:100角タイル 壁:100角タイルそのまま そのままそのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイルそのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイル そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま天井:PB t=9.5 目透 EP塗 天井:PB t=9.5 目透 EP塗そのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイルそのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイルそのまま そのまま壁:100角タイル 壁:100角タイルそのまま そのまま壁:EP塗 壁:EP塗床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 置床(WP-105h同等品) 置床(WP-105h同等品) 既存25角タイルの上 既存25角タイルの上床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 置床(WP-105h同等品) 置床(WP-105h同等品) 既存25角タイルの上 既存25角タイルの上床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 置床(WP-105h同等品) 置床(WP-105h同等品) 既存25角タイルの上 既存25角タイルの上床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 置床(WP-105h同等品) 置床(WP-105h同等品) 既存25角タイルの上 既存25角タイルの上床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 床:パーティクルボードt=20下地長尺シート 置床(WP-105h同等品) 置床(WP-105h同等品) 既存25角タイルの上 既存25角タイルの上100 2,400 100 2,400 100 2,400ライニング新設 ライニング新設床:塗床補修 床:塗床補修床:塗床補修 床:塗床補修床:塗床補修 床:塗床補修床:塗床補修 床:塗床補修 床:塗床補修 床:塗床補修ライニング新設 ライニング新設改修後笠原眞史建築設計事務所 SK静岡県 掛川市 中 3320工事名 図名 縮尺図面No一級建築士事務所登録(2)第7675 一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号 一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史 管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198令和7年度 小学校施設管理事業 SK 桜木小学校トイレ改修工事1:50 東校舎3階東便所展開図(改修後)A-18BBCC±0-100-100女子トイレ 女子トイレ 男子トイレ 男子トイレ33 44BBCC±0-100-100女子トイレ 女子トイレ 男子トイレ 男子トイレ33 44既設和風大便器撤去3カ所新設洋便器3カ所4,250 2756,7257,000225 2751404,6652,005 2,6604,250 2756,7257,000225 2751404,6652,005 2,660(リモデル)(機械設備工事)トイレブース改修:扉向き変更(リモデル)(機械設備工事)タイル仕上げ床:撤去部分(仕上げ)300×650程度 300×650程度床:復旧部分365365365室名仕上表25角タイル 100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井 室名仕上表100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井
(そのまま)東館2階西女子便所 磁器タイルPB t=9.0 目透貼 EP塗 100角半磁器タイル100角半磁器タイル(そのまま)PB t=9.0 目透貼 EP塗(そのまま)東館2階西女子便所25角タイル磁器タイル(そのまま)1TB1TB改修前 改修前東校舎2階西便所平面図 SC=1:50 東校舎2階西便所平面図 SC=1:50 東校舎2階西便所平面図 SC=1:50 東校舎2階西便所平面図 SC=1:50改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業1:50 1:50桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事東校舎2階西便所平面図 東校舎2階西便所平面図A-19 A-19BBCC±0-100-100女子トイレ 女子トイレ 男子トイレ 男子トイレ33 44BBCC±0-100-100女子トイレ 女子トイレ 男子トイレ 男子トイレ33 44既設和風大便器撤去3カ所新設洋便器3カ所4,250 2756,7257,000225 2751404,6652,005 2,6604,250 2756,7257,000225 2751404,6652,005 2,660(リモデル)(機械設備工事)トイレブース改修:扉向き変更(リモデル)(機械設備工事)タイル仕上げ床:撤去部分(仕上げ)300×650程度 300×650程度床:復旧部分365365365室名仕上表25角タイル 100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井 室名仕上表100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井(そのまま)女子便所 磁器タイルPB t=9.0 目透貼 EP塗 100角半磁器タイル100角半磁器タイル(そのまま)PB t=9.0 目透貼 EP塗(そのまま) 女子便所 300×650125角タイル磁器タイル(そのまま)1東館3階西 東館3階西TB TB改修前 改修前東校舎3階西便所平面図 SC=1:50 東校舎3階西便所平面図 SC=1:50 東校舎3階西便所平面図 SC=1:50 東校舎3階西便所平面図 SC=1:50改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業1:50 1:50桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事東校舎3階西便所平面図 東校舎3階西便所平面図A-20 A-20PS PSPS PS物入 物入 PS PSPS PS物入 物入±0±0-100-100±0±0-100-100西校舎2階便所平面図 SC=1:60 西校舎2階便所平面図 SC=1:60 西校舎2階便所平面図 SC=1:60 西校舎2階便所平面図 SC=1:60西校舎1階天井伏図 SC=1:60 西校舎1階天井伏図 SC=1:60女子便所 女子便所 男子便所 男子便所新設洋便器2カ所 新設洋便器1カ所 既設和風大便器撤去2カ所 既設和風大便器撤去1カ所4,585 4,8154,815 4,585 4,815 4,585男子便所 男子便所女子便所 女子便所2,6002754,250290 2754,6002,600275 290 2754,250 4,6002,600275 290 2754,250 4,600(リモデル) (リモデル) (リモデル) (リモデル)(機械設備工事) (機械設備工事) (機械設備工事) (機械設備工事)トイレブース改修:扉向き変更トイレブース改修:扉向き変更天井点検口(600×600)新設 天井点検口(600×600)新設既設天井点検口既設天井点検口コア抜き:φ75 2カ所タイル仕上げ床:撤去部分(仕上げ)300×650程度 300×650程度床:復旧部分室名仕上表100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井 室名仕上表100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井(そのまま)女子便所PB t=9.0 目透貼 EP塗 100角半磁器タイル100角半磁器タイル(そのまま)PB t=9.0 目透貼 EP塗(そのまま) 女子便所50角磁器タイル 50角磁器タイル(そのまま)西館2階 西館2階男子便所 男子便所2 23 3TBTBTBTB改修前 改修前 改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事1:60 1:60 西校舎2階便所平面図 西校舎2階便所平面図A-21 A-21PS PSPS PS物入 物入 PS PSPS PS物入 物入PS PSPS PS±0±0-100-100±0±0-100-100西校舎3階便所平面図 SC=1:60 西校舎3階便所平面図 SC=1:60 西校舎3階便所平面図 SC=1:60 西校舎3階便所平面図 SC=1:60西校舎2階便所天井伏図 SC=1:60 西校舎2階便所天井伏図 SC=1:60女子便所 女子便所 男子便所 男子便所新設洋便器2カ所 新設洋便器1カ所 既設和風大便器撤去2カ所 既設和風大便器撤去1カ所4,815 4,585 4,815 4,585女子便所 女子便所 男子便所 男子便所4,815 4,585男子便所 男子便所女子便所 女子便所2,600275 290 2754,250 4,6002,600275 290 2754,250 4,6002,600275 290 2754,250 4,600(リモデル) (リモデル) (リモデル) (リモデル)トイレブース改修:扉向き変更トイレブース改修:扉向き変更天井点検口(600×600)新設 天井点検口(600×600)新設既設天井点検口タイル仕上げ床:撤去部分(仕上げ)300×650程度 300×650程度床:復旧部分コア抜き:φ75 2カ所室名仕上表100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井 室名仕上表100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井(そのまま)女子便所PB t=9.0 目透貼 EP塗 100角半磁器タイル100角半磁器タイル(そのまま)PB t=9.0 目透貼 EP塗(そのまま) 女子便所50角磁器タイル 50角磁器タイル(そのまま)西館2階 西館2階男子便所 男子便所2 23 3TBTBTBTB改修前 改修前 改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事1:60 1:60 西校舎3階便所平面図 西校舎3階便所平面図A-22 A-2211AABBCCDDEEFFGG22 33 44 55 66 77 88 99男子便所女子便所更衣室玄関ホール器具庫Bステージ器具庫C器具庫A2,055 6,595 3,750 3,000 2,100 8,6504,575 4,250 4,250 4,250 4,250 4,575325 25,500 3254,600 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740 4,51037,500工事位置 工事位置笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録
(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事1:150 1:150 体育館1階平面図 体育館1階平面図A-23 A-2311 22DDEE11 22DDEE床:長尺シート床:50角磁器モザイクタイル床:50角磁器モザイクタイル床:長尺シート床:長尺シート床:50角磁器モザイクタイル床:50角磁器モザイクタイル床:長尺シート±0±0-50-50-50±0-50±0男子便所 男子便所女子便所 女子便所1,000既設和風大便器撤去1カ所既設和風大便器撤去1カ所新設洋便器1カ所新設洋便器1カ所1,0003,750 3,0003,000 1,775 1,775 3,0003,000 3,750(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事)(機械設備工事)女子便所男子便所1,5001,500トイレブース改修:扉向き変更 トイレブース改修:扉向き変更床:解体部分 床:復旧部分 400×650 タイル仕上フレア溶接 片面10dまたは両面5d樹脂アンカー 横向きD10@200タテヨコ共コンクリート Fc=21+6配筋参考図 配筋参考図配筋 D10@200 ダブル615室名仕上表100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井 室名仕上表100角半磁器タイル床 巾木 壁 天井(そのまま)PB t=9.0 目透貼 EP塗 100角半磁器タイル100角半磁器タイル(そのまま)PB t=9.0 目透貼 EP塗(そのまま) (そのまま)女子便所 女子便所男子便所 男子便所50角磁器モザイクタイル 50角磁器モザイクタイル 屋内運動場 屋内運動場6 6TB TB改修前 改修前体育館便所平面図 SC=1:50 体育館便所平面図 SC=1:50 体育館便所平面図 SC=1:50 体育館便所平面図 SC=1:50改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業1:50 1:50桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事体育館便所平面図 体育館便所平面図A-24 A-2450501,750640 2,175 1,050 950 9005,715100 550 550 550 120 500 550 490 1,535 400 3708701,07050 1,750640 2,175 1,050 950 9005,715100 550 550 550 120 500 550 490 1,535 400 3708701,0701,7501,760550 100 550 22089050 1,7501,760550 100 550 220890開き勝手変更 開き勝手変更 開き勝手変更 開き勝手変更3408701,1203408701,120アルミプレートt=2 H=100両面貼(別途工事)ポリ合板整 ポリ合板整符 号 ・ 数 量 符 号 ・ 数 量使 用 箇 所 使 用 箇 所姿 図 姿 図枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブース 形 式 形 式材 質 ・ 仕 上 材 質 ・ 仕 上ブ ー ス 納 ま り ブ ー ス 納 ま り錠 ・ 把 手 類 錠 ・ 把 手 類備 考 備 考符 号 ・ 数 量 符 号 ・ 数 量使 用 箇 所 使 用 箇 所姿 図 姿 図形 式 形 式材 質 ・ 仕 上 材 質 ・ 仕 上ブ ー ス 納 ま り ブ ー ス 納 ま り錠 ・ 把 手 類 錠 ・ 把 手 類備 考 備 考ポリ合板整 ポリ合板整枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブースポリ合板整 ポリ合板整箇所 箇所枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブース箇所 箇所枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブースポリ合板整 ポリ合板整TB-2 ※改修 TB-2 ※改修箇所 箇所箇所 箇所TB-1 ※改修 TB-1 ※改修TB-1 ※改修 TB-1 ※改修22222222東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所 東校舎2階西女子便所、東校舎3階西女子便所西校舎2階女子便所、西校舎3階女子便所 西校舎2階女子便所、西校舎3階女子便所西校舎2階女子便所、西校舎3階女子便所 西校舎2階女子便所、西校舎3階女子便所TB-2 ※既存 TB-2 ※既存(改修前) (改修前)(改修後) (改修後)笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業1:50 1:50桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事建具表1 建具表1A-25 A-255050 1,7508408401,960550 100 550 12050 1,7501,960550 100 550 1201,7505505,715100 80 500 550 495 550 510 550 510 550 370 40050 1,7501,0705,6951,060 1,060 950 900 1,060 685870 8701,27067670 5001,128 1,125 1,125 815 815550 563 550 575 550 550 550 290 550 132 265開き勝手変更 開き勝手変更9201,1209201,120640640アルミプレートt=2 H=100両面貼(別途工事)符 号 ・ 数 量 符 号 ・ 数 量使 用 箇 所 使 用 箇 所姿 図 姿 図形 式 形 式材 質 ・ 仕 上 材 質 ・ 仕 上ブ ー ス 納 ま り ブ ー ス 納 ま り錠 ・ 把 手 類 錠 ・ 把 手 類備 考 備 考符 号 ・ 数 量 符 号 ・ 数 量使 用 箇 所 使 用 箇 所姿 図 姿 図形 式 形 式材 質 ・ 仕 上 材 質 ・ 仕 上ブ ー ス 納 ま り ブ ー ス 納 ま り錠 ・ 把 手 類 錠 ・ 把 手 類備 考 備 考箇所 箇所箇所 箇所1111枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブースポリ合板整 ポリ合板整附属金物一式 附属金物一式枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブースポリ合板整 ポリ合板整サポート型・アルミノーマルエッジ サポート型・アルミノーマルエッジラバトリーラッチ、戸当たり帽子掛け ラバトリーラッチ、戸当たり帽子掛けポリ合板整 ポリ合板整箇所 箇所枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブース箇所 箇所枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブースポリ合板整 ポリ合板整TB-3 ※改修 TB-3 ※改修TB-4 ※撤去 TB-4 ※撤去TB-4 ※新設 TB-4 ※新設2222西校舎2階男子便所、西校舎3階男子便所 西校舎2階男子便所、西校舎3階男子便所西校舎2階男子便所、西校舎3階男子便所 西校舎2階男子便所、
西校舎3階男子便所東校舎3階東女子便所 東校舎3階東女子便所東校舎3階東女子便所 東校舎3階東女子便所TB-3 ※既存 TB-3 ※既存(改修前) (改修前)(改修後) (改修後)笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業1:50 1:50桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事建具表2 建具表2A-26 A-2650 1,7501,820300 500 550 230 240920 9001,16050 1,7501,820300 500 550 230 240920 9001,17050 1,750 50 1,75050 4002,790330 550 550 6701,000 750 1,0401,0701,000 750 1,0401,0705502,790330240550 240 550 100 470開き勝手変更 開き勝手変更符 号 ・ 数 量 符 号 ・ 数 量使 用 箇 所 使 用 箇 所姿 図 姿 図形 式 形 式材 質 ・ 仕 上 材 質 ・ 仕 上ブ ー ス 納 ま り ブ ー ス 納 ま り錠 ・ 把 手 類 錠 ・ 把 手 類備 考 備 考符 号 ・ 数 量 符 号 ・ 数 量使 用 箇 所 使 用 箇 所姿 図 姿 図形 式 形 式材 質 ・ 仕 上 材 質 ・ 仕 上ブ ー ス 納 ま り ブ ー ス 納 ま り錠 ・ 把 手 類 錠 ・ 把 手 類備 考 備 考ポリ合板整 ポリ合板整箇所 箇所枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブース箇所 箇所1111枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブースポリ合板整 ポリ合板整附属金物一式 附属金物一式枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブースポリ合板整 ポリ合板整サポート型・アルミノーマルエッジ サポート型・アルミノーマルエッジラバトリーラッチ、戸当たり帽子掛け ラバトリーラッチ、戸当たり帽子掛け附属金物一式 附属金物一式枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブースポリ合板整 ポリ合板整サポート型・アルミノーマルエッジ サポート型・アルミノーマルエッジラバトリーラッチ、戸当たり帽子掛け ラバトリーラッチ、戸当たり帽子掛けTB-5 ※撤去 TB-5 ※撤去TB-5 ※新設 TB-5 ※新設ポリ合板整 ポリ合板整箇所 箇所枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブース箇所 箇所枠見付:40 枠見付:40 トイレブース トイレブースポリ合板整 ポリ合板整1111 TB-6 ※改修 TB-6 ※改修体育館女子便所 体育館女子便所体育館女子便所 体育館女子便所東校舎3階東男子便所 東校舎3階東男子便所東校舎3階東男子便所 東校舎3階東男子便所TB-6 ※既存 TB-6 ※既存(改修前) (改修前)(改修後) (改修後)笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業1:50 1:50桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事建具表3 建具表3A-27 A-272 2機 材 の 検 査 等 機 材 の 検 査 等4 4 標準仕様書によるほか次による。標準仕様書によるほか次による。土 工 事 土 工 事 (1) 管路を敷設する掘削床は平坦に突き固める。 (1) 管路を敷設する掘削床は平坦に突き固める。 (1) 管路を敷設する掘削床は平坦に突き固める。 (1) 管路を敷設する掘削床は平坦に突き固める。 (1) 管路を敷設する掘削床は平坦に突き固める。 (1) 管路を敷設する掘削床は平坦に突き固める。 (1) 管路を敷設する掘削床は平坦に突き固める。
・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (1) 質疑回答書((2)~(5)に対するもの) (2)現場説明書 (3) 特記仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (1) 質疑回答書((2)~(5)に対するもの) (2)現場説明書 (3) 特記仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (1) 質疑回答書((2)~(5)に対するもの) (2)現場説明書 (3) 特記仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (1) 質疑回答書((2)~(5)に対するもの) (2)現場説明書 (3) 特記仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (1) 質疑回答書((2)~(5)に対するもの) (2)現場説明書 (3) 特記仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (1) 質疑回答書((2)~(5)に対するもの) (2)現場説明書 (3) 特記仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (1) 質疑回答書((2)~(5)に対するもの) (2)現場説明書 (3) 特記仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書4 特記仕様4 特記仕様 (1) 項目は全て適用する。 (1) 項目は全て適用する。 (1) 項目は全て適用する。 (1) 項目は全て適用する。 (1) 項目は全て適用する。 (1) 項目は全て適用する。 (1) 項目は全て適用する。
(2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。
・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 科目 科目一 般 事 項一 般 事 項とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け検査済証等の交付を受ける。とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け検査済証等の交付を受ける。とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け検査済証等の交付を受ける。とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け検査済証等の交付を受ける。とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け検査済証等の交付を受ける。とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け検査済証等の交付を受ける。とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け検査済証等の交付を受ける。
この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。官公署の検査を必要 この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。官公署の検査を必要 この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。官公署の検査を必要 この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。官公署の検査を必要 この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。官公署の検査を必要 この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。官公署の検査を必要 この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。官公署の検査を必要 1 1 法 令 そ の 他 法 令 そ の 他産業廃棄物管理票 産業廃棄物管理票備 考 備 考 による。 による。
する。また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 する。また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 する。また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 する。また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 する。また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 する。また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 する。また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかに 場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかに 場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかに 場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかに 場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかに 場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかに 場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかに職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現 職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現 職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現 職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現 職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現 職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現 職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、 提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、 提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、 提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、 提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、 提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、 提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を発注者に 期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を発注者に 期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を発注者に 期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を発注者に 期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を発注者に 期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を発注者に 期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を発注者に工 事 の 一 時 中 止 工 事 の 一 時 中 止施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するものとする。施 工 図 等 の 権 利 施 工 図 等 の 権 利工 事 写 真 工 事 写 真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真ほか、監督職員の指示により撮影する。ほか、監督職員の指示により撮影する。
撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平成30年版」による 撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平成30年版」による 撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平成30年版」による 撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平成30年版」による 撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平成30年版」による 撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平成30年版」による 撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平成30年版」による監 理 事 務 所 監 理 事 務 所工 事 用 水 電 力 等 工 事 用 水 電 力 等工 事 用 仮 設 物 工 事 用 仮 設 物 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない最大電力500kW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。電 気 工 事 士 電 気 工 事 士電 気 保 安 技 術 者 電 気 保 安 技 術 者発 生 材 の 処 理 発 生 材 の 処 理1 建設工事名1 建設工事名3 34 45 56 67 78 89 910 1011 1112 12 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し保管ボックス(鋼 照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し保管ボックス(鋼 照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し保管ボックス(鋼 照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し保管ボックス(鋼 照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し保管ボックス(鋼 照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し保管ボックス(鋼 照明器具安定器にPCBが使用されている場合は、安定器を本体より分離し保管ボックス(鋼板製)に収納して建物管理者に引き渡す。また、変圧器・コンデンサ等を廃棄しようとする場 板製)に収納して建物管理者に引き渡す。また、変圧器・コンデンサ等を廃棄しようとする場 板製)に収納して建物管理者に引き渡す。また、変圧器・コンデンサ等を廃棄しようとする場 板製)に収納して建物管理者に引き渡す。また、変圧器・コンデンサ等を廃棄しようとする場 板製)に収納して建物管理者に引き渡す。また、変圧器・コンデンサ等を廃棄しようとする場 板製)に収納して建物管理者に引き渡す。また、変圧器・コンデンサ等を廃棄しようとする場 板製)に収納して建物管理者に引き渡す。また、変圧器・コンデンサ等を廃棄しようとする場PCB廃棄物として保管受皿に入れ指定された場所に保管する。PCB廃棄物として保管受皿に入れ指定された場所に保管する。PCB廃棄物として保管受皿に入れ指定された場所に保管する。PCB廃棄物として保管受皿に入れ指定された場所に保管する。PCB廃棄物として保管受皿に入れ指定された場所に保管する。PCB廃棄物として保管受皿に入れ指定された場所に保管する。PCB廃棄物として保管受皿に入れ指定された場所に保管する。
合は、PCB混入の可能性の有無について確認し、混入の可能性が判定・確認できない場合は、 合は、PCB混入の可能性の有無について確認し、混入の可能性が判定・確認できない場合は、 合は、PCB混入の可能性の有無について確認し、混入の可能性が判定・確認できない場合は、 合は、PCB混入の可能性の有無について確認し、混入の可能性が判定・確認できない場合は、 合は、PCB混入の可能性の有無について確認し、混入の可能性が判定・確認できない場合は、 合は、PCB混入の可能性の有無について確認し、混入の可能性が判定・確認できない場合は、 合は、PCB混入の可能性の有無について確認し、混入の可能性が判定・確認できない場合は、(財)日本産業廃棄物処理振興センター( http://www.jwnet.or.jp )が運営する「情報処理セ (財)日本産業廃棄物処理振興センター( http://www.jwnet.or.jp )が運営する「情報処理セ (財)日本産業廃棄物処理振興センター( http://www.jwnet.or.jp )が運営する「情報処理セ (財)日本産業廃棄物処理振興センター( http://www.jwnet.or.jp )が運営する「情報処理セ (財)日本産業廃棄物処理振興センター( http://www.jwnet.or.jp )が運営する「情報処理セ (財)日本産業廃棄物処理振興センター( http://www.jwnet.or.jp )が運営する「情報処理セ (財)日本産業廃棄物処理振興センター( http://www.jwnet.or.jp )が運営する「情報処理セこれにより難い場合は監督職員と協議する。これにより難い場合は監督職員と協議する。
環 境 性 能 等 環 境 性 能 等 使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。
工程 工程・ 新築工事等 ・ 新築工事等作業内容 作業内容建築設備工事 建築設備工事※ 有 ※ 有分別解体の方法 分別解体の方法特定建設資材廃棄物の種類 特定建設資材廃棄物の種類・ コンクリート ・ コンクリート・ コンクリート及び ・ コンクリート及び 鉄から成る建設資材 鉄から成る建設資材・ 木材 ・ 木材・ アスファルト・コンクリート ・ アスファルト・コンクリート ・・・・・・・・再資源化等をする施設名称 再資源化等をする施設名称 所在地 所在地・・・・・・・・注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するものではない。注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するものではない。注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するものではない。注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するものではない。注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するものではない。注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するものではない。注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するものではない。
受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても設計変更の対象としない。
の 再 資 源 化 等 の 再 資 源 化 等特 定 建 設 資 材 特 定 建 設 資 材建 設 副 産 物 情 報 建 設 副 産 物 情 報交 換 シ ス テ ム 交 換 シ ス テ ムまた、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は 建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は 建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は 建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は 建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は 建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は 建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。同一)を作成し、監督職員に提出する。
13 1314 1415 15工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」を監督職員に提出 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」を監督職員に提出 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」を監督職員に提出 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」を監督職員に提出 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」を監督職員に提出 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」を監督職員に提出 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」を監督職員に提出 使 用 機 材 の 選 定 使 用 機 材 の 選 定「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。
「県産木材」とは「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産木材」とは「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産木材」とは「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産木材」とは「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産木材」とは「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産木材」とは「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産木材」とは「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。
「県産品」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。「県産品」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。「県産品」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。「県産品」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。「県産品」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。「県産品」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。「県産品」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。
静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基づき、地場産品 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基づき、地場産品 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基づき、地場産品 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基づき、地場産品 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基づき、地場産品 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基づき、地場産品 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基づき、地場産品の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
地場産品の優先使用に努めること。地場産品の優先使用に努めること。
受注者は、工事に使用する建設資材等について、契約図書に規定する品質が規格値を満足した 受注者は、工事に使用する建設資材等について、契約図書に規定する品質が規格値を満足した 受注者は、工事に使用する建設資材等について、契約図書に規定する品質が規格値を満足した 受注者は、工事に使用する建設資材等について、契約図書に規定する品質が規格値を満足した 受注者は、工事に使用する建設資材等について、契約図書に規定する品質が規格値を満足した 受注者は、工事に使用する建設資材等について、契約図書に規定する品質が規格値を満足した 受注者は、工事に使用する建設資材等について、契約図書に規定する品質が規格値を満足したただし、別表に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。
なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則として抽出検査とする。なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則として抽出検査とする。なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則として抽出検査とする。なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則として抽出検査とする。なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則として抽出検査とする。なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則として抽出検査とする。なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則として抽出検査とする。
使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。
使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。排 出 ガ ス 対 策 等 排 出 ガ ス 対 策 等地 場 産 品 地 場 産 品16 1617 1718 1819 19検 査 検 査現場説明書による。現場説明書による。
貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。
貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し )電子納品特記仕様書による。電子納品特記仕様書による。
完 成 図 書 完 成 図 書電 子 納 品 電 子 納 品公共事業労務費調査に 公共事業労務費調査に対する協力 対する協力受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ登録するものとし、総合 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ登録するものとし、総合 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ登録するものとし、総合 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ登録するものとし、総合 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ登録するものとし、総合 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ登録するものとし、総合 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデー 施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデー 施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデー 施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデー 施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデー 施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデー 施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデータ入力を行う。タ入力を行う。
(1) 分別解体の方法 (1) 分別解体の方法して承諾を受けること。して承諾を受けること。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならな (1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならな (1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならな (1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならな (1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならな (1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならな (1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならな い。 い。
(2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場 (2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場 (2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場 (2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場 (2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場 (2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場 (2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場 合には、その実施に協力しなければならない。 合には、その実施に協力しなければならない。 合には、その実施に協力しなければならない。 合には、その実施に協力しなければならない。 合には、その実施に協力しなければならない。 合には、その実施に協力しなければならない。 合には、その実施に協力しなければならない。
(3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金 (3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金 (3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金 (3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金 (3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金 (3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金 (3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金 台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わ 台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わ 台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わ 台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わ 台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わ 台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わ 台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わ なければならない。 なければならない。
(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下 (4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下 (4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下 (4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下 (4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下 (4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下 (4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下 ければならない。 ければならない。
請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めな(3) 再資源化を図るもの ( ・ 蛍光ランプ ・ 白熱灯 ・ HID灯 ) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 蛍光ランプ ・ 白熱灯 ・ HID灯 ) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 蛍光ランプ ・ 白熱灯 ・ HID灯 ) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 蛍光ランプ ・ 白熱灯 ・ HID灯 ) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 蛍光ランプ ・ 白熱灯 ・ HID灯 ) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 蛍光ランプ ・ 白熱灯 ・ HID灯 ) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 蛍光ランプ ・ 白熱灯 ・ HID灯 )(4) 発生材保管、集積場所が必要なもの( ) (4) 発生材保管、集積場所が必要なもの( ) (4) 発生材保管、集積場所が必要なもの( ) (4) 発生材保管、集積場所が必要なもの( ) (4) 発生材保管、集積場所が必要なもの( ) (4) 発生材保管、集積場所が必要なもの( ) (4) 発生材保管、集積場所が必要なもの( )※ 設けない ・ 設ける( ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する ) ※ 設けない ・ 設ける( ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する ) ※ 設けない ・ 設ける( ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する ) ※ 設けない ・ 設ける( ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する ) ※ 設けない ・ 設ける( ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する ) ※ 設けない ・ 設ける( ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する ) ※ 設けない ・ 設ける( ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する )建設廃棄物の処理にあたっては建設廃棄物処理計画書を提出すること。建設廃棄物の処理にあたっては建設廃棄物処理計画書を提出すること。建設廃棄物の処理にあたっては建設廃棄物処理計画書を提出すること。建設廃棄物の処理にあたっては建設廃棄物処理計画書を提出すること。建設廃棄物の処理にあたっては建設廃棄物処理計画書を提出すること。建設廃棄物の処理にあたっては建設廃棄物処理計画書を提出すること。建設廃棄物の処理にあたっては建設廃棄物処理計画書を提出すること。
E種 : 移動式足場を使用する E種 : 移動式足場を使用するD種 : 仮設ゴンドラを使用する D種 : 仮設ゴンドラを使用するける手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき設置すること。ける手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき設置すること。ける手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき設置すること。ける手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき設置すること。ける手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき設置すること。ける手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき設置すること。ける手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき設置すること。
設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月)にお 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月)にお 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月)にお 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月)にお 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月)にお 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月)にお 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月)におC種 : 施工箇所面に単管本足場を設ける C種 : 施工箇所面に単管本足場を設けるB種 : 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 : 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 : 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 : 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 : 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 : 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 : 施工箇所面にくさび緊結式足場を設けるA種 : 施工箇所面に枠組足場を設ける A種 : 施工箇所面に枠組足場を設ける・ 本工事で設置する。・ 本工事で設置する。
足 場 そ の 他 足 場 そ の 他仮 設 備 仮 設 備 1 1 共 通 工 事共 通 工 事※ 別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※ 別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※ 別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※ 別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※ 別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※ 別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※ 別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。
内部足場の種別 ※ 脚立、足場板等 ・ 内部足場の種別 ※ 脚立、足場板等 ・ 内部足場の種別 ※ 脚立、足場板等 ・ 内部足場の種別 ※ 脚立、足場板等 ・ 内部足場の種別 ※ 脚立、足場板等 ・ 内部足場の種別 ※ 脚立、足場板等 ・ 内部足場の種別 ※ 脚立、足場板等 ・ 外部足場の防護シートによる養生 外部足場の防護シートによる養生 ・ 防音シート ・ 防音パネル ・ ・) ・ 防音シート ・ 防音パネル ・ ・) ・ 防音シート ・ 防音パネル ・ ・) ・ 防音シート ・ 防音パネル ・ ・) ・ 防音シート ・ 防音パネル ・ ・) ・ 防音シート ・ 防音パネル ・ ・) ・ 防音シート ・ 防音パネル ・ ・) ・ ネット状養生シート( ・ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ ネット状養生シート( ・ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ ネット状養生シート( ・ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ ネット状養生シート( ・ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ ネット状養生シート( ・ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ ネット状養生シート( ・ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ ネット状養生シート( ・ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 )仮設備項目( ・ 受変電 ・ 発電・ ) 仮設備項目( ・ 受変電 ・ 発電・ ) 仮設備項目( ・ 受変電 ・ 発電・ ) 仮設備項目( ・ 受変電 ・ 発電・ ) 仮設備項目( ・ 受変電 ・ 発電・ ) 仮設備項目( ・ 受変電 ・ 発電・ ) 仮設備項目( ・ 受変電 ・ 発電・ )仮設備期間( ・ 図示・ ) 仮設備期間( ・ 図示・ ) 仮設備期間( ・ 図示・ ) 仮設備期間( ・ 図示・ ) 仮設備期間( ・ 図示・ ) 仮設備期間( ・ 図示・ ) 仮設備期間( ・ 図示・ )20 2021 2122 2223 23電気設備工事特記仕様書図番 図番作図・・作図・・検図・・検図・・縮尺縮尺図名図名 電気設備工事特記仕様書 1/2「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)の通知の有無 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)の通知の有無 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)の通知の有無 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)の通知の有無 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)の通知の有無 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)の通知の有無 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)の通知の有無対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。
・ 通知を要しない(対象工事でない) ・ 通知を要する(対象工事である) ・ 通知を要しない(対象工事でない) ・ 通知を要する(対象工事である) ・ 通知を要しない(対象工事でない) ・ 通知を要する(対象工事である) ・ 通知を要しない(対象工事でない) ・ 通知を要する(対象工事である) ・ 通知を要しない(対象工事でない) ・ 通知を要する(対象工事である) ・ 通知を要しない(対象工事でない) ・ 通知を要する(対象工事である) ・ 通知を要しない(対象工事でない) ・ 通知を要する(対象工事である)※ 手作業 ※ 手作業・ 手作業・機械作業併用 ・ 手作業・機械作業併用(2) 特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2) 特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2) 特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2) 特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2) 特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2) 特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2) 特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設中間検査 ・ 対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・ 対象外工事 中間検査 ・ 対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・ 対象外工事 中間検査 ・ 対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・ 対象外工事 中間検査 ・ 対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・ 対象外工事 中間検査 ・ 対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・ 対象外工事 中間検査 ・ 対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・ 対象外工事 中間検査 ・ 対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・ 対象外工事24 24電気保安技術者の選定については、標準仕様書のほか監督職員が認める者とする。電気保安技術者の選定については、標準仕様書のほか監督職員が認める者とする。電気保安技術者の選定については、標準仕様書のほか監督職員が認める者とする。電気保安技術者の選定については、標準仕様書のほか監督職員が認める者とする。電気保安技術者の選定については、標準仕様書のほか監督職員が認める者とする。電気保安技術者の選定については、標準仕様書のほか監督職員が認める者とする。電気保安技術者の選定については、標準仕様書のほか監督職員が認める者とする。
また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。
工事施工中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。
2 2 工事実績情報の登録 工事実績情報の登録 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス石綿含有建材の事前調査 石綿含有建材の事前調査営繕工事写真撮影要領令和3年版及び 営繕工事写真撮影要領令和3年版及び ・ 電気自動車用充電設備 ・ 電気自動車用充電設備4444(1) 引渡しを要するもの ( ・ PCB使用機器 ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ PCB使用機器 ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ PCB使用機器 ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ PCB使用機器 ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ PCB使用機器 ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ PCB使用機器 ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ PCB使用機器 )(2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ 水銀灯 ・ 蓄電池 ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ 水銀灯 ・ 蓄電池 ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ 水銀灯 ・ 蓄電池 ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ 水銀灯 ・ 蓄電池 ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ 水銀灯 ・ 蓄電池 ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ 水銀灯 ・ 蓄電池 ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ 水銀灯 ・ 蓄電池 )(4) 盤類の塗色は次による。(4) 盤類の塗色は次による。
(3) 屋外用の盤類は水が浸入しない構造とし、計器窓は網入りガラスとする。(3) 屋外用の盤類は水が浸入しない構造とし、計器窓は網入りガラスとする。(3) 屋外用の盤類は水が浸入しない構造とし、計器窓は網入りガラスとする。(3) 屋外用の盤類は水が浸入しない構造とし、計器窓は網入りガラスとする。(3) 屋外用の盤類は水が浸入しない構造とし、計器窓は網入りガラスとする。(3) 屋外用の盤類は水が浸入しない構造とし、計器窓は網入りガラスとする。(3) 屋外用の盤類は水が浸入しない構造とし、計器窓は網入りガラスとする。
(2) 蝶番は、寸法・重量等を考慮した丈夫なものとし十分な耐久性を保つ構造とする。(2) 蝶番は、寸法・重量等を考慮した丈夫なものとし十分な耐久性を保つ構造とする。(2) 蝶番は、寸法・重量等を考慮した丈夫なものとし十分な耐久性を保つ構造とする。(2) 蝶番は、寸法・重量等を考慮した丈夫なものとし十分な耐久性を保つ構造とする。(2) 蝶番は、寸法・重量等を考慮した丈夫なものとし十分な耐久性を保つ構造とする。(2) 蝶番は、寸法・重量等を考慮した丈夫なものとし十分な耐久性を保つ構造とする。(2) 蝶番は、寸法・重量等を考慮した丈夫なものとし十分な耐久性を保つ構造とする。
は扉は原則として両開きとする。 は扉は原則として両開きとする。
(1) 扉の幅が、端子盤及び機器収納箱にあっては600mm、制御盤にあっては800mmをこえる場合 (1) 扉の幅が、端子盤及び機器収納箱にあっては600mm、制御盤にあっては800mmをこえる場合 (1) 扉の幅が、端子盤及び機器収納箱にあっては600mm、制御盤にあっては800mmをこえる場合 (1) 扉の幅が、端子盤及び機器収納箱にあっては600mm、制御盤にあっては800mmをこえる場合 (1) 扉の幅が、端子盤及び機器収納箱にあっては600mm、制御盤にあっては800mmをこえる場合 (1) 扉の幅が、端子盤及び機器収納箱にあっては600mm、制御盤にあっては800mmをこえる場合 (1) 扉の幅が、端子盤及び機器収納箱にあっては600mm、制御盤にあっては800mmをこえる場合標準仕様書によるほか次による。標準仕様書によるほか次による。
配 電 盤 等 配 電 盤 等分電盤、制御盤、 分電盤、制御盤、 ※ マンセル 2.5Y9/1 ・ 塗色なし ※ マンセル 2.5Y9/1 ・ 塗色なし ※ マンセル 2.5Y9/1 ・ 塗色なし ※ マンセル 2.5Y9/1 ・ 塗色なし ※ マンセル 2.5Y9/1 ・ 塗色なし ※ マンセル 2.5Y9/1 ・ 塗色なし ※ マンセル 2.5Y9/1 ・ 塗色なし ・ 指定色( ) ・ 指定色( )(5) 屋外形の開閉器箱及びプルボックスは、次による。(5) 屋外形の開閉器箱及びプルボックスは、次による。(5) 屋外形の開閉器箱及びプルボックスは、次による。(5) 屋外形の開閉器箱及びプルボックスは、次による。(5) 屋外形の開閉器箱及びプルボックスは、次による。(5) 屋外形の開閉器箱及びプルボックスは、次による。(5) 屋外形の開閉器箱及びプルボックスは、次による。
(6) OA盤の端子盤部に通気口又は冷却ファンを設ける。仕様はメーカー仕様に準ずる。(6) OA盤の端子盤部に通気口又は冷却ファンを設ける。仕様はメーカー仕様に準ずる。(6) OA盤の端子盤部に通気口又は冷却ファンを設ける。仕様はメーカー仕様に準ずる。(6) OA盤の端子盤部に通気口又は冷却ファンを設ける。仕様はメーカー仕様に準ずる。(6) OA盤の端子盤部に通気口又は冷却ファンを設ける。仕様はメーカー仕様に準ずる。(6) OA盤の端子盤部に通気口又は冷却ファンを設ける。仕様はメーカー仕様に準ずる。(6) OA盤の端子盤部に通気口又は冷却ファンを設ける。仕様はメーカー仕様に準ずる。
プルボックス: ・ 鋼製 ・ 樹脂製 ※ ステンレス製 ・ 図示による プルボックス: ・ 鋼製 ・ 樹脂製 ※ ステンレス製 ・ 図示による プルボックス: ・ 鋼製 ・ 樹脂製 ※ ステンレス製 ・ 図示による プルボックス: ・ 鋼製 ・ 樹脂製 ※ ステンレス製 ・ 図示による プルボックス: ・ 鋼製 ・ 樹脂製 ※ ステンレス製 ・ 図示による プルボックス: ・ 鋼製 ・ 樹脂製 ※ ステンレス製 ・ 図示による プルボックス: ・ 鋼製 ・ 樹脂製 ※ ステンレス製 ・ 図示による改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 非 破 壊 検 査 非 破 壊 検 査 ※ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査 ※ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査 ※ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査 ※ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査 ※ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査 ※ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査 ※ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 ・ 行わない ・ 行わないコンクリ-ト工事 コンクリ-ト工事 コンクリ-ト圧縮強度試験 コンクリ-ト圧縮強度試験 現場での試験 ( ※ 行わない ・ 行う ) 現場での試験 ( ※ 行わない ・ 行う ) 現場での試験 ( ※ 行わない ・ 行う ) 現場での試験 ( ※ 行わない ・ 行う ) 現場での試験 ( ※ 行わない ・ 行う ) 現場での試験 ( ※ 行わない ・ 行う ) 現場での試験 ( ※ 行わない ・ 行う ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・ 求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・ 求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・ 求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・ 求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・ 求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・ 求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・ 求めない )(1) 接地工事の接地抵抗は、原則として規定値の90パ-セント以下の値とする。(1) 接地工事の接地抵抗は、原則として規定値の90パ-セント以下の値とする。(1) 接地工事の接地抵抗は、原則として規定値の90パ-セント以下の値とする。(1) 接地工事の接地抵抗は、原則として規定値の90パ-セント以下の値とする。(1) 接地工事の接地抵抗は、原則として規定値の90パ-セント以下の値とする。(1) 接地工事の接地抵抗は、原則として規定値の90パ-セント以下の値とする。(1) 接地工事の接地抵抗は、原則として規定値の90パ-セント以下の値とする。接 地 工 事 接 地 工 事(2) 板状の接地極は 900mm×900mm、厚さ1.5mm以上の厚板とし、管状又は棒状の接地極は銅又 (2) 板状の接地極は 900mm×900mm、厚さ1.5mm以上の厚板とし、管状又は棒状の接地極は銅又 (2) 板状の接地極は 900mm×900mm、厚さ1.5mm以上の厚板とし、管状又は棒状の接地極は銅又 (2) 板状の接地極は 900mm×900mm、厚さ1.5mm以上の厚板とし、管状又は棒状の接地極は銅又 (2) 板状の接地極は 900mm×900mm、厚さ1.5mm以上の厚板とし、管状又は棒状の接地極は銅又 (2) 板状の接地極は 900mm×900mm、厚さ1.5mm以上の厚板とし、管状又は棒状の接地極は銅又 (2) 板状の接地極は 900mm×900mm、厚さ1.5mm以上の厚板とし、管状又は棒状の接地極は銅又 は銅被覆鋼製接地棒もしくは炭素鋼棒とする。 は銅被覆鋼製接地棒もしくは炭素鋼棒とする。 は銅被覆鋼製接地棒もしくは炭素鋼棒とする。 は銅被覆鋼製接地棒もしくは炭素鋼棒とする。 は銅被覆鋼製接地棒もしくは炭素鋼棒とする。 は銅被覆鋼製接地棒もしくは炭素鋼棒とする。 は銅被覆鋼製接地棒もしくは炭素鋼棒とする。
(3) その他、図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。(3) その他、図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。(3) その他、図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。(3) その他、図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。(3) その他、図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。(3) その他、図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。(3) その他、図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。
関連する工事との 関連する工事との 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議施 工 区 分 施 工 区 分 する。する。
機器等の取付高さ 機器等の取付高さ 図面に特記なき場合は、表2「機器標準取付高さ」を標準とし、監督職員との協議の上決定す 図面に特記なき場合は、表2「機器標準取付高さ」を標準とし、監督職員との協議の上決定す 図面に特記なき場合は、表2「機器標準取付高さ」を標準とし、監督職員との協議の上決定す 図面に特記なき場合は、表2「機器標準取付高さ」を標準とし、監督職員との協議の上決定す 図面に特記なき場合は、表2「機器標準取付高さ」を標準とし、監督職員との協議の上決定す 図面に特記なき場合は、表2「機器標準取付高さ」を標準とし、監督職員との協議の上決定す 図面に特記なき場合は、表2「機器標準取付高さ」を標準とし、監督職員との協議の上決定する。る。
耐 震 施 工 耐 震 施 工 9 98 87 76 65 5 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 受入条件( ) 受入条件( ) 受入条件( ) 受入条件( ) 受入条件( ) 受入条件( ) 受入条件( ) する。 する。
2 標準図は以下の令和 年版による。2 標準図は以下の令和 年版による。2 標準図は以下の令和 年版による。2 標準図は以下の令和 年版による。2 標準図は以下の令和 年版による。2 標準図は以下の令和 年版による。2 標準図は以下の令和 年版による。
1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の仕様書(令和 年版)1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の仕様書(令和 年版)1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の仕様書(令和 年版)1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の仕様書(令和 年版)1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の仕様書(令和 年版)1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の仕様書(令和 年版)1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の仕様書(令和 年版) 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ提出場所の受入を証明する資料を提出 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ提出場所の受入を証明する資料を提出 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ提出場所の受入を証明する資料を提出 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ提出場所の受入を証明する資料を提出 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ提出場所の受入を証明する資料を提出 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ提出場所の受入を証明する資料を提出 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ提出場所の受入を証明する資料を提出 開閉器箱: ※ 鋼製 ・ 樹脂製 ・ ステンレス製 ・ 図示による 開閉器箱: ※ 鋼製 ・ 樹脂製 ・ ステンレス製 ・ 図示による 開閉器箱: ※ 鋼製 ・ 樹脂製 ・ ステンレス製 ・ 図示による 開閉器箱: ※ 鋼製 ・ 樹脂製 ・ ステンレス製 ・ 図示による 開閉器箱: ※ 鋼製 ・ 樹脂製 ・ ステンレス製 ・ 図示による 開閉器箱: ※ 鋼製 ・ 樹脂製 ・ ステンレス製 ・ 図示による 開閉器箱: ※ 鋼製 ・ 樹脂製 ・ ステンレス製 ・ 図示によるンター」の登録(電子マニフェスト)により行うこと。ンター」の登録(電子マニフェスト)により行うこと。ンター」の登録(電子マニフェスト)により行うこと。ンター」の登録(電子マニフェスト)により行うこと。ンター」の登録(電子マニフェスト)により行うこと。ンター」の登録(電子マニフェスト)により行うこと。ンター」の登録(電子マニフェスト)により行うこと。
仮置場( ) 仮置場( ) 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象 としない。 としない。
・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構内指示の場所に堆積(CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円 (CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円 (CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円 (CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円 (CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円 (CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円 (CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに契約変更前の工事登録を削除すること。未満になった場合は、すみやかに契約変更前の工事登録を削除すること。未満になった場合は、すみやかに契約変更前の工事登録を削除すること。未満になった場合は、すみやかに契約変更前の工事登録を削除すること。未満になった場合は、すみやかに契約変更前の工事登録を削除すること。未満になった場合は、すみやかに契約変更前の工事登録を削除すること。未満になった場合は、すみやかに契約変更前の工事登録を削除すること。
なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。
特定建築物石綿含有建材調査者は石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者は石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者は石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者は石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者は石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者は石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者は石綿含有建材の事前調査を行う。
なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるものについては、 なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるものについては、 なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるものについては、 なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるものについては、 なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるものについては、 なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるものについては、 なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるものについては、※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」への登録が必要となる。への登録が必要となる。
原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果の報告を行い、 原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果の報告を行い、 原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果の報告を行い、 原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果の報告を行い、 原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果の報告を行い、 原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果の報告を行い、 原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果の報告を行い、内容を監督職員へ提出すること。内容を監督職員へ提出すること。
地下埋設物の事故防止 地下埋設物の事故防止 25 25 「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。
養生範囲( ※図示による・ ) 養生範囲( ※図示による・ ) 養生範囲( ※図示による・ ) 養生範囲( ※図示による・ ) 養生範囲( ※図示による・ ) 養生範囲( ※図示による・ ) 養生範囲( ※図示による・ )養生方法( ※図示による・ ) 養生方法( ※図示による・ ) 養生方法( ※図示による・ ) 養生方法( ※図示による・ ) 養生方法( ※図示による・ ) 養生方法( ※図示による・ ) 養生方法( ※図示による・ )設備耐震クラス分類 設備耐震クラス分類設 置 場 所 設 置 場 所Sクラス Sクラス Aクラス Aクラス Bクラス Bクラス上層階・屋上階及び塔屋 上層階・屋上階及び塔屋 2.0 2.0 1.5 1.5 1.2 1.2中 間 階 中 間 階 1.5 1.5 1.0 1.0 0.72 0.72地 下 階 及 び 1 階 地 下 階 及 び 1 階 1.0 1.0 0.6 0.6 0.48 0.48設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の重量を乗じたもの 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の重量を乗じたもの 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の重量を乗じたもの 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の重量を乗じたもの 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の重量を乗じたもの 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の重量を乗じたもの 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の重量を乗じたものとする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。
AクラスのときはSクラスを適用する。AクラスのときはSクラスを適用する。
※防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、BクラスのときはAクラスを ※防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、BクラスのときはAクラスを ※防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、BクラスのときはAクラスを ※防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、BクラスのときはAクラスを ※防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、BクラスのときはAクラスを ※防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、BクラスのときはAクラスを ※防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、BクラスのときはAクラスを本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等 ・防災上重要な施設 ・一般の施設 ) 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等 ・防災上重要な施設 ・一般の施設 ) 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等 ・防災上重要な施設 ・一般の施設 ) 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等 ・防災上重要な施設 ・一般の施設 ) 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等 ・防災上重要な施設 ・一般の施設 ) 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等 ・防災上重要な施設 ・一般の施設 ) 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等 ・防災上重要な施設 ・一般の施設 )とする。とする。
防災拠点等及び 防災拠点等及びクラス クラス 一 般の 施 設 一 般の 施 設防災上重要な施設 防災上重要な施設・ 受変電設備 ・ 受変電設備 ・ ・・ 発電設備 ・ 発電設備 ・・・ 非常用蓄電池設備 ・ 非常用蓄電池設備 ・・・ 交換機、無線装置等 ・ 交換機、無線装置等Sクラス Sクラス・ 防災用情報通信設備 ・ 防災用情報通信設備・ アンテナ、統制台等 ・ アンテナ、統制台等・ ・・ 電話設備 ・ 電話設備 ・ 受変電設備 ・ 受変電設備・ 中央監視設備 ・ 中央監視設備 ・ 発電設備 ・ 発電設備・ 非常放送設備 ・ 非常放送設備 ・ 非常蓄電池設備 ・ 非常蓄電池設備・ 幹線設備(盤類を含む) ・ 幹線設備(盤類を含む) ・ 電話設備 ・ 電話設備 Aクラス Aクラス・・ ・ 非常放送設備 ・ 非常放送設備・・Bクラス Bクラス S、Aクラス以外の機器等 S、Aクラス以外の機器等 S、Aクラス以外の機器等 S、Aクラス以外の機器等機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。
設備機器・配管等の支持、固定は、表3「耐震施工の基準」による。設備機器・配管等の支持、固定は、表3「耐震施工の基準」による。設備機器・配管等の支持、固定は、表3「耐震施工の基準」による。設備機器・配管等の支持、固定は、表3「耐震施工の基準」による。設備機器・配管等の支持、固定は、表3「耐震施工の基準」による。設備機器・配管等の支持、固定は、表3「耐震施工の基準」による。設備機器・配管等の支持、固定は、表3「耐震施工の基準」による。
ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。
あと施工アンカーの引き抜き試験 ・ 行う ※ 行わない あと施工アンカーの引き抜き試験 ・ 行う ※ 行わない あと施工アンカーの引き抜き試験 ・ 行う ※ 行わない あと施工アンカーの引き抜き試験 ・ 行う ※ 行わない あと施工アンカーの引き抜き試験 ・ 行う ※ 行わない あと施工アンカーの引き抜き試験 ・ 行う ※ 行わない あと施工アンカーの引き抜き試験 ・ 行う ※ 行わない配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、締付け方 配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、締付け方 配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、締付け方 配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、締付け方 配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、締付け方 配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、締付け方 配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、締付け方式のアンカーを使用すること。式のアンカーを使用すること。
(R6.4)10 1011 11特記なき電柱の、腕金、がいし、支線その他の装柱材は、電力会社仕様による。特記なき電柱の、腕金、がいし、支線その他の装柱材は、電力会社仕様による。特記なき電柱の、腕金、がいし、支線その他の装柱材は、電力会社仕様による。特記なき電柱の、腕金、がいし、支線その他の装柱材は、電力会社仕様による。特記なき電柱の、腕金、がいし、支線その他の装柱材は、電力会社仕様による。特記なき電柱の、腕金、がいし、支線その他の装柱材は、電力会社仕様による。特記なき電柱の、腕金、がいし、支線その他の装柱材は、電力会社仕様による。
(1) ハンドホ-ルの蓋 (1) ハンドホ-ルの蓋架 空 電 線 架 空 電 線電力・電話の引込み 電力・電話の引込み 電力及び電話線引込線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打合わせの 電力及び電話線引込線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打合わせの 電力及び電話線引込線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打合わせの 電力及び電話線引込線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打合わせの 電力及び電話線引込線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打合わせの 電力及び電話線引込線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打合わせの 電力及び電話線引込線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打合わせの最上階の埋込配管 最上階の埋込配管 最上階の天井スラブへの埋込み配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込み配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込み配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込み配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込み配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込み配管は、原則として避けるものとする。最上階の天井スラブへの埋込み配管は、原則として避けるものとする。
位 置 ボッ ク ス等 位 置 ボッ ク ス等 ケ-ブル送り配線となる天井埋込照明器具、スピ-カ及び感知器の位置ボックスは不要とする。ケ-ブル送り配線となる天井埋込照明器具、スピ-カ及び感知器の位置ボックスは不要とする。ケ-ブル送り配線となる天井埋込照明器具、スピ-カ及び感知器の位置ボックスは不要とする。ケ-ブル送り配線となる天井埋込照明器具、スピ-カ及び感知器の位置ボックスは不要とする。ケ-ブル送り配線となる天井埋込照明器具、スピ-カ及び感知器の位置ボックスは不要とする。ケ-ブル送り配線となる天井埋込照明器具、スピ-カ及び感知器の位置ボックスは不要とする。ケ-ブル送り配線となる天井埋込照明器具、スピ-カ及び感知器の位置ボックスは不要とする。
防 護 柵 防 護 柵 屋外キュービクルの周囲に防護柵を設置する場合は、高さ1.8m以上とする。屋外キュービクルの周囲に防護柵を設置する場合は、高さ1.8m以上とする。屋外キュービクルの周囲に防護柵を設置する場合は、高さ1.8m以上とする。屋外キュービクルの周囲に防護柵を設置する場合は、高さ1.8m以上とする。屋外キュービクルの周囲に防護柵を設置する場合は、高さ1.8m以上とする。屋外キュービクルの周囲に防護柵を設置する場合は、高さ1.8m以上とする。屋外キュービクルの周囲に防護柵を設置する場合は、高さ1.8m以上とする。
建築工事に含まれる場合には協議を要する。建築工事に含まれる場合には協議を要する。
地 中 電 線 地 中 電 線(2) 地中配線の埋設深さ等 (2) 地中配線の埋設深さ等 地中配線で特記なき埋設深さは0.6m以上とする。 地中配線で特記なき埋設深さは0.6m以上とする。 地中配線で特記なき埋設深さは0.6m以上とする。 地中配線で特記なき埋設深さは0.6m以上とする。 地中配線で特記なき埋設深さは0.6m以上とする。 地中配線で特記なき埋設深さは0.6m以上とする。 地中配線で特記なき埋設深さは0.6m以上とする。
地中配線路の鉄蓋には、破壊荷重と次の事項を鋳込みとする。 地中配線路の鉄蓋には、破壊荷重と次の事項を鋳込みとする。 地中配線路の鉄蓋には、破壊荷重と次の事項を鋳込みとする。 地中配線路の鉄蓋には、破壊荷重と次の事項を鋳込みとする。 地中配線路の鉄蓋には、破壊荷重と次の事項を鋳込みとする。 地中配線路の鉄蓋には、破壊荷重と次の事項を鋳込みとする。 地中配線路の鉄蓋には、破壊荷重と次の事項を鋳込みとする。
ア 建物及びハンドホールへの引込口及び引出口付近 ア 建物及びハンドホールへの引込口及び引出口付近 ア 建物及びハンドホールへの引込口及び引出口付近 ア 建物及びハンドホールへの引込口及び引出口付近 ア 建物及びハンドホールへの引込口及び引出口付近 ア 建物及びハンドホールへの引込口及び引出口付近 ア 建物及びハンドホールへの引込口及び引出口付近 イ 地中線路の曲折箇所 イ 地中線路の曲折箇所 ウ 直線部分では30mごとに1個(30mに満たない場合はその中間に1個) ウ 直線部分では30mごとに1個(30mに満たない場合はその中間に1個) ウ 直線部分では30mごとに1個(30mに満たない場合はその中間に1個) ウ 直線部分では30mごとに1個(30mに満たない場合はその中間に1個) ウ 直線部分では30mごとに1個(30mに満たない場合はその中間に1個) ウ 直線部分では30mごとに1個(30mに満たない場合はその中間に1個) ウ 直線部分では30mごとに1個(30mに満たない場合はその中間に1個) エ 道路横断箇所 エ 道路横断箇所次の箇所には原則として埋設標を設ける。次の箇所には原則として埋設標を設ける。
自立型アンテナマスト 自立型アンテナマストのベースアンカー のベースアンカー自立型アンテナマスト及び自立型避雷設備等のベ-スプレ-トのアンカ-ボルトの設置間隔は 自立型アンテナマスト及び自立型避雷設備等のベ-スプレ-トのアンカ-ボルトの設置間隔は 自立型アンテナマスト及び自立型避雷設備等のベ-スプレ-トのアンカ-ボルトの設置間隔は 自立型アンテナマスト及び自立型避雷設備等のベ-スプレ-トのアンカ-ボルトの設置間隔は 自立型アンテナマスト及び自立型避雷設備等のベ-スプレ-トのアンカ-ボルトの設置間隔は 自立型アンテナマスト及び自立型避雷設備等のベ-スプレ-トのアンカ-ボルトの設置間隔は 自立型アンテナマスト及び自立型避雷設備等のベ-スプレ-トのアンカ-ボルトの設置間隔は500mmを標準とする。500mmを標準とする。
(3) (3)上監督職員との協議により施工する。また、外線工事負担金などの調査報告を監督職員に対し 上監督職員との協議により施工する。また、外線工事負担金などの調査報告を監督職員に対し 上監督職員との協議により施工する。また、外線工事負担金などの調査報告を監督職員に対し 上監督職員との協議により施工する。また、外線工事負担金などの調査報告を監督職員に対し 上監督職員との協議により施工する。また、外線工事負担金などの調査報告を監督職員に対し 上監督職員との協議により施工する。また、外線工事負担金などの調査報告を監督職員に対し 上監督職員との協議により施工する。また、外線工事負担金などの調査報告を監督職員に対し速やかに行う。申請書類作成を行い、申請手続に要する費用は受注者の負担とする。速やかに行う。申請書類作成を行い、申請手続に要する費用は受注者の負担とする。速やかに行う。申請書類作成を行い、申請手続に要する費用は受注者の負担とする。速やかに行う。申請書類作成を行い、申請手続に要する費用は受注者の負担とする。速やかに行う。申請書類作成を行い、申請手続に要する費用は受注者の負担とする。速やかに行う。申請書類作成を行い、申請手続に要する費用は受注者の負担とする。速やかに行う。申請書類作成を行い、申請手続に要する費用は受注者の負担とする。
・地中配線路の用途(「電気」、「通信」等) ・地中配線路の用途(「電気」、「通信」等) ・地中配線路の用途(「電気」、「通信」等) ・地中配線路の用途(「電気」、「通信」等) ・地中配線路の用途(「電気」、「通信」等) ・地中配線路の用途(「電気」、「通信」等) ・地中配線路の用途(「電気」、「通信」等)電 線 保 護 物 類 電 線 保 護 物 類 電力用位置ボックス類は、合成樹脂製又は鋼製とする。鋼板製とした場合は管内に接地線を 電力用位置ボックス類は、合成樹脂製又は鋼製とする。鋼板製とした場合は管内に接地線を 電力用位置ボックス類は、合成樹脂製又は鋼製とする。鋼板製とした場合は管内に接地線を 電力用位置ボックス類は、合成樹脂製又は鋼製とする。鋼板製とした場合は管内に接地線を 電力用位置ボックス類は、合成樹脂製又は鋼製とする。鋼板製とした場合は管内に接地線を 電力用位置ボックス類は、合成樹脂製又は鋼製とする。鋼板製とした場合は管内に接地線を 電力用位置ボックス類は、合成樹脂製又は鋼製とする。鋼板製とした場合は管内に接地線を(2) 金属製露出管路 (2) 金属製露出管路(4) 弱電設備の管の敷設 (4) 弱電設備の管の敷設 する。ただし、通線及び管内の電線の引き替えが容易に行えるように施工する場合はこの する。ただし、通線及び管内の電線の引き替えが容易に行えるように施工する場合はこの する。ただし、通線及び管内の電線の引き替えが容易に行えるように施工する場合はこの する。ただし、通線及び管内の電線の引き替えが容易に行えるように施工する場合はこの する。ただし、通線及び管内の電線の引き替えが容易に行えるように施工する場合はこの する。ただし、通線及び管内の電線の引き替えが容易に行えるように施工する場合はこの する。ただし、通線及び管内の電線の引き替えが容易に行えるように施工する場合はこの(3) ケ-ブル配線の保護管は、標準仕様書金属管配線、合成樹脂管配線の項による。(3) ケ-ブル配線の保護管は、標準仕様書金属管配線、合成樹脂管配線の項による。(3) ケ-ブル配線の保護管は、標準仕様書金属管配線、合成樹脂管配線の項による。(3) ケ-ブル配線の保護管は、標準仕様書金属管配線、合成樹脂管配線の項による。(3) ケ-ブル配線の保護管は、標準仕様書金属管配線、合成樹脂管配線の項による。(3) ケ-ブル配線の保護管は、標準仕様書金属管配線、合成樹脂管配線の項による。(3) ケ-ブル配線の保護管は、標準仕様書金属管配線、合成樹脂管配線の項による。
次の管路は、塗装を行う。ただし、溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。 次の管路は、塗装を行う。ただし、溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。 次の管路は、塗装を行う。ただし、溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。 次の管路は、塗装を行う。ただし、溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。 次の管路は、塗装を行う。ただし、溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。 次の管路は、塗装を行う。ただし、溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。 次の管路は、塗装を行う。ただし、溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。
照 明 用 ポ ー ル 照 明 用 ポ ー ル 照明用ポールは、次による。照明用ポールは、次による。
・ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 ・ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 ・ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 ・ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 ・ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 ・ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 ・ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。
※ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチを設ける。仕様についてはメーカー仕様に準ず ※ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチを設ける。仕様についてはメーカー仕様に準ず ※ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチを設ける。仕様についてはメーカー仕様に準ず ※ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチを設ける。仕様についてはメーカー仕様に準ず ※ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチを設ける。仕様についてはメーカー仕様に準ず ※ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチを設ける。仕様についてはメーカー仕様に準ず ※ 配線用遮断器又はカットアウトスイッチを設ける。仕様についてはメーカー仕様に準ず る。 る。
配 線 器 具 配 線 器 具 (1) スイッチは原則としてネ-ム付きとし、器具の場所を表示する。(1) スイッチは原則としてネ-ム付きとし、器具の場所を表示する。(1) スイッチは原則としてネ-ム付きとし、器具の場所を表示する。(1) スイッチは原則としてネ-ム付きとし、器具の場所を表示する。(1) スイッチは原則としてネ-ム付きとし、器具の場所を表示する。(1) スイッチは原則としてネ-ム付きとし、器具の場所を表示する。(1) スイッチは原則としてネ-ム付きとし、器具の場所を表示する。
※ 新金属・ ステンレス・ 合成樹脂 ※ 新金属・ ステンレス・ 合成樹脂 ※ 新金属・ ステンレス・ 合成樹脂 ※ 新金属・ ステンレス・ 合成樹脂 ※ 新金属・ ステンレス・ 合成樹脂 ※ 新金属・ ステンレス・ 合成樹脂 ※ 新金属・ ステンレス・ 合成樹脂(3) フロアプレ-トは水平高低調整付(空転防止形または工具締付形)とする。(3) フロアプレ-トは水平高低調整付(空転防止形または工具締付形)とする。(3) フロアプレ-トは水平高低調整付(空転防止形または工具締付形)とする。(3) フロアプレ-トは水平高低調整付(空転防止形または工具締付形)とする。(3) フロアプレ-トは水平高低調整付(空転防止形または工具締付形)とする。(3) フロアプレ-トは水平高低調整付(空転防止形または工具締付形)とする。(3) フロアプレ-トは水平高低調整付(空転防止形または工具締付形)とする。
※ アルミ製 ・ 黄銅製 ※ アルミ製 ・ 黄銅製(4)発電機回路に接続されるコンセントは、原則として赤色とする。(4)発電機回路に接続されるコンセントは、原則として赤色とする。(4)発電機回路に接続されるコンセントは、原則として赤色とする。(4)発電機回路に接続されるコンセントは、原則として赤色とする。(4)発電機回路に接続されるコンセントは、原則として赤色とする。(4)発電機回路に接続されるコンセントは、原則として赤色とする。(4)発電機回路に接続されるコンセントは、原則として赤色とする。
(2) フラッシュプレ-ト (2) フラッシュプレ-ト(1) 合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1) 合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1) 合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1) 合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1) 合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1) 合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1) 合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 ( ※ 屋外 ※ 配線室を除く屋内で見えがかり部分 ・ ) ( ※ 屋外 ※ 配線室を除く屋内で見えがかり部分 ・ ) ( ※ 屋外 ※ 配線室を除く屋内で見えがかり部分 ・ ) ( ※ 屋外 ※ 配線室を除く屋内で見えがかり部分 ・ ) ( ※ 屋外 ※ 配線室を除く屋内で見えがかり部分 ・ ) ( ※ 屋外 ※ 配線室を除く屋内で見えがかり部分 ・ ) ( ※ 屋外 ※ 配線室を除く屋内で見えがかり部分 ・ ) タイプ25を使用するものとする。 タイプ25を使用するものとする。
付加し、当該ボックスにボンディングを施すものとする。 付加し、当該ボックスにボンディングを施すものとする。 付加し、当該ボックスにボンディングを施すものとする。 付加し、当該ボックスにボンディングを施すものとする。 付加し、当該ボックスにボンディングを施すものとする。 付加し、当該ボックスにボンディングを施すものとする。 付加し、当該ボックスにボンディングを施すものとする。
ケ-ブルを収容する管路の1区間の屈曲箇所は3箇所以内で曲げ角度の合計は180°以内と ケ-ブルを収容する管路の1区間の屈曲箇所は3箇所以内で曲げ角度の合計は180°以内と ケ-ブルを収容する管路の1区間の屈曲箇所は3箇所以内で曲げ角度の合計は180°以内と ケ-ブルを収容する管路の1区間の屈曲箇所は3箇所以内で曲げ角度の合計は180°以内と ケ-ブルを収容する管路の1区間の屈曲箇所は3箇所以内で曲げ角度の合計は180°以内と ケ-ブルを収容する管路の1区間の屈曲箇所は3箇所以内で曲げ角度の合計は180°以内と ケ-ブルを収容する管路の1区間の屈曲箇所は3箇所以内で曲げ角度の合計は180°以内と 限りでない。 限りでない。
ップ等の安全措置を施すものとする。 ップ等の安全措置を施すものとする。
(5) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管支持材には保護キャ (5) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管支持材には保護キャ (5) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管支持材には保護キャ (5) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管支持材には保護キャ (5) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管支持材には保護キャ (5) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管支持材には保護キャ (5) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管支持材には保護キャ(5) コンセントには回路番号を表示する。(5) コンセントには回路番号を表示する。(5) コンセントには回路番号を表示する。(5) コンセントには回路番号を表示する。(5) コンセントには回路番号を表示する。(5) コンセントには回路番号を表示する。(5) コンセントには回路番号を表示する。
屋 外の 支 持 金物 屋 外の 支 持 金物 電線管等の屋外支持金物は、原則として次による。電線管等の屋外支持金物は、原則として次による。電線管等の屋外支持金物は、原則として次による。電線管等の屋外支持金物は、原則として次による。電線管等の屋外支持金物は、原則として次による。電線管等の屋外支持金物は、原則として次による。電線管等の屋外支持金物は、原則として次による。
※ ステンレス製 ・ 亜鉛メッキ ※ ステンレス製 ・ 亜鉛メッキ機 器 姿 図 機 器 姿 図 姿図の形状及び寸法は概略を示す。姿図の形状及び寸法は概略を示す。
ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。
24 2423 2322 2221 2120 2019 1918 1817 1716 1615 1514 1413 1312 12 電 線 類 電 線 類 6kV EM-CE,CETケーブルは次による。6kV EM-CE,CETケーブルは次による。6kV EM-CE,CETケーブルは次による。6kV EM-CE,CETケーブルは次による。6kV EM-CE,CETケーブルは次による。6kV EM-CE,CETケーブルは次による。6kV EM-CE,CETケーブルは次による。
※E-Eタイプ(外部半導電層が押出成形) ・E-Tタイプ(外部半導電層がテープ巻き) ※E-Eタイプ(外部半導電層が押出成形) ・E-Tタイプ(外部半導電層がテープ巻き) ※E-Eタイプ(外部半導電層が押出成形) ・E-Tタイプ(外部半導電層がテープ巻き) ※E-Eタイプ(外部半導電層が押出成形) ・E-Tタイプ(外部半導電層がテープ巻き) ※E-Eタイプ(外部半導電層が押出成形) ・E-Tタイプ(外部半導電層がテープ巻き) ※E-Eタイプ(外部半導電層が押出成形) ・E-Tタイプ(外部半導電層がテープ巻き) ※E-Eタイプ(外部半導電層が押出成形) ・E-Tタイプ(外部半導電層がテープ巻き)外部足場の種別 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 外部足場の種別 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 外部足場の種別 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 外部足場の種別 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 外部足場の種別 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 外部足場の種別 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 外部足場の種別 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 ・ 養生ネット ※ 養生シート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ 養生ネット ※ 養生シート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ 養生ネット ※ 養生シート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ 養生ネット ※ 養生シート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ 養生ネット ※ 養生シート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ 養生ネット ※ 養生シート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ) ・ 養生ネット ※ 養生シート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 )掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止 市区 市区 市区 市区 市区 市区 市区掛川 掛川 地内 地内 地内 地内 地内 地内 地内4 工事科目( ・ 印のあるもの)4 工事科目( ・ 印のあるもの)4 工事科目( ・ 印のあるもの)4 工事科目( ・ 印のあるもの)4 工事科目( ・ 印のあるもの)4 工事科目( ・ 印のあるもの)4 工事科目( ・ 印のあるもの)構造 構造 延床面積(m2) 2 延床面積(m ) 階数 階数 建物(棟)名称 建物(棟)名称笠原眞史建築設計事務所 - 2024,8 NONE 01工事令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業校舎 校舎体育館 体育館4階建 4階建平屋建 平屋建RC造 RC造RC造S造 RC造S造桜木小学校トイレ改修 桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事下垂木 下垂木掛川市本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。
一級建築士事務所 一級建築士事務所令和7年度 小学校施設管理事業・ 撤去前に内容物(発電設備燃料等)の回収を要する機器、配管等の処置( ) ・ 撤去前に内容物(発電設備燃料等)の回収を要する機器、配管等の処置( ) ・ 撤去前に内容物(発電設備燃料等)の回収を要する機器、配管等の処置( ) ・ 撤去前に内容物(発電設備燃料等)の回収を要する機器、配管等の処置( ) ・ 撤去前に内容物(発電設備燃料等)の回収を要する機器、配管等の処置( ) ・ 撤去前に内容物(発電設備燃料等)の回収を要する機器、配管等の処置( ) ・ 撤去前に内容物(発電設備燃料等)の回収を要する機器、配管等の処置( ) 撤 去 撤 去 1 1・ 撤去後の補修、復旧( ) ・ 撤去後の補修、復旧( ) ・ 撤去後の補修、復旧( ) ・ 撤去後の補修、復旧( ) ・ 撤去後の補修、復旧( ) ・ 撤去後の補修、復旧( ) ・ 撤去後の補修、復旧( )石綿含有建材の除去工事 石綿含有建材の除去工事 2 2 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している建築材料等の使 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している建築材料等の使 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している建築材料等の使 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している建築材料等の使 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している建築材料等の使 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している建築材料等の使 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している建築材料等の使 用の有無について調査する。 用の有無について調査する。
分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質作業主任者の有資格 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質作業主任者の有資格 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質作業主任者の有資格 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質作業主任者の有資格 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質作業主任者の有資格 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質作業主任者の有資格 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質作業主任者の有資格撤 去 工 事撤 去 工 事石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、労働者の指導等必要な措置を行うこと。 者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、労働者の指導等必要な措置を行うこと。 者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、労働者の指導等必要な措置を行うこと。 者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、労働者の指導等必要な措置を行うこと。 者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、労働者の指導等必要な措置を行うこと。 者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、労働者の指導等必要な措置を行うこと。 者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、労働者の指導等必要な措置を行うこと。
石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト ) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト ) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト ) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト ) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト ) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト ) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト )・ 天井材・ ・ 天井材・ 事前調査※ 行う・ 行わない 事前調査※ 行う・ 行わない 事前調査※ 行う・ 行わない 事前調査※ 行う・ 行わない 事前調査※ 行う・ 行わない 事前調査※ 行う・ 行わない 事前調査※ 行う・ 行わない石綿作業主任者 石綿作業主任者 じて官公庁等への届出を行うこと。 じて官公庁等への届出を行うこと。
撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理を行い、必要に応 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理を行い、必要に応 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理を行い、必要に応 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理を行い、必要に応 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理を行い、必要に応 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理を行い、必要に応 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理を行い、必要に応 ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の外壁面に対して、 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の外壁面に対して、 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の外壁面に対して、 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の外壁面に対して、 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の外壁面に対して、 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の外壁面に対して、 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の外壁面に対して、 足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設する際にも、石綿作業主任者を配置し、 足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設する際にも、石綿作業主任者を配置し、 足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設する際にも、石綿作業主任者を配置し、 足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設する際にも、石綿作業主任者を配置し、 足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設する際にも、石綿作業主任者を配置し、 足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設する際にも、石綿作業主任者を配置し、 足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設する際にも、石綿作業主任者を配置し、 外壁面に対して湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 外壁面に対して湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 外壁面に対して湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 外壁面に対して湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 外壁面に対して湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 外壁面に対して湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 外壁面に対して湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 飛散防止措置を講ずること。 飛散防止措置を講ずること。
測定箇所等は監督職員の指示による。 測定箇所等は監督職員の指示による。
測定箇所等は監督職員の指示による。 測定箇所等は監督職員の指示による。
その他その他電気設備工事特記仕様書図名図名縮尺縮尺日付日付 - 図番 図番作図・・作図・・検図・・検図・・電気設備工事特記仕様書 2/2・ 印の付いたものを適用する。・ 印の付いたものを適用する。
注2)図中に記載がある場合は、それを優先する。注2)図中に記載がある場合は、それを優先する。注2)図中に記載がある場合は、それを優先する。注2)図中に記載がある場合は、それを優先する。注2)図中に記載がある場合は、それを優先する。注2)図中に記載がある場合は、それを優先する。注2)図中に記載がある場合は、それを優先する。
防災上重要な機能を必要 防災上重要な機能を必要とする防災拠点等 とする防災拠点等設備機器・配管等の 設備機器・配管等の施設分類 施設分類標準仕様書 標準仕様書標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 一般の施設 一般の施設防災上重要な施設 防災上重要な施設設備機器・配管等の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管等の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管等の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管等の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管等の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管等の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管等の支持、固定は、以下の図書を適用する。
ガイドライン* ガイドライン*ガイドライン* ガイドライン*ガイドライン* ガイドライン*ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度)横引き配管などの支持 横引き配管などの支持左記のうち、 左記のうち、*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。
センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)支持、固定 支持、固定表3 耐震施工の基準 表3 耐震施工の基準・・・・・配電盤、分電盤、制御盤、警報盤等 ・配電盤、分電盤、制御盤、警報盤等名 称 名 称別表 別表防 災 設 備 工 事防 災 設 備 工 事防 災 設 備 工 事防 災 設 備 工 事1 1 (1) 受信機 (1) 受信機複合盤の場合は図示する。複合盤の場合は図示する。
(4) 機器収納箱 ・ 埋込形 ・ 露出形 ・ 消火栓箱組込形 (4) 機器収納箱 ・ 埋込形 ・ 露出形 ・ 消火栓箱組込形 (4) 機器収納箱 ・ 埋込形 ・ 露出形 ・ 消火栓箱組込形 (4) 機器収納箱 ・ 埋込形 ・ 露出形 ・ 消火栓箱組込形 (4) 機器収納箱 ・ 埋込形 ・ 露出形 ・ 消火栓箱組込形 (4) 機器収納箱 ・ 埋込形 ・ 露出形 ・ 消火栓箱組込形 (4) 機器収納箱 ・ 埋込形 ・ 露出形 ・ 消火栓箱組込形(5) 消火栓ポンプ始動用表示灯 ・ 専用 ※ 火報と兼用 (5) 消火栓ポンプ始動用表示灯 ・ 専用 ※ 火報と兼用 (5) 消火栓ポンプ始動用表示灯 ・ 専用 ※ 火報と兼用 (5) 消火栓ポンプ始動用表示灯 ・ 専用 ※ 火報と兼用 (5) 消火栓ポンプ始動用表示灯 ・ 専用 ※ 火報と兼用 (5) 消火栓ポンプ始動用表示灯 ・ 専用 ※ 火報と兼用 (5) 消火栓ポンプ始動用表示灯 ・ 専用 ※ 火報と兼用自動火災報知装置 自動火災報知装置 ・ R型 ・ P型 ()級 ()回路 ・ R型 ・ P型 ()級 ()回路 ・ R型 ・ P型 ()級 ()回路 ・ R型 ・ P型 ()級 ()回路 ・ R型 ・ P型 ()級 ()回路 ・ R型 ・ P型 ()級 ()回路 ・ R型 ・ P型 ()級 ()回路(3) 発信機 ・ R型 ・ P型 ()級 ()形 (3) 発信機 ・ R型 ・ P型 ()級 ()形 (3) 発信機 ・ R型 ・ P型 ()級 ()形 (3) 発信機 ・ R型 ・ P型 ()級 ()形 (3) 発信機 ・ R型 ・ P型 ()級 ()形 (3) 発信機 ・ R型 ・ P型 ()級 ()形 (3) 発信機 ・ R型 ・ P型 ()級 ()形 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 )(2) 副受信機表示窓数 ( )窓 ( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (2) 副受信機表示窓数 ( )窓 ( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (2) 副受信機表示窓数 ( )窓 ( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (2) 副受信機表示窓数 ( )窓 ( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (2) 副受信機表示窓数 ( )窓 ( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (2) 副受信機表示窓数 ( )窓 ( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (2) 副受信機表示窓数 ( )窓 ( ・ 壁掛形 ・ 自立形 )(1) 連動制御器 ( )回線(複合盤の場合は図示する。) (1) 連動制御器 ( )回線(複合盤の場合は図示する。) (1) 連動制御器 ( )回線(複合盤の場合は図示する。) (1) 連動制御器 ( )回線(複合盤の場合は図示する。) (1) 連動制御器 ( )回線(複合盤の場合は図示する。) (1) 連動制御器 ( )回線(複合盤の場合は図示する。) (1) 連動制御器 ( )回線(複合盤の場合は図示する。) ア 作動方式 ・ 多回線順次作動 ・ 単独作動 ア 作動方式 ・ 多回線順次作動 ・ 単独作動 ア 作動方式 ・ 多回線順次作動 ・ 単独作動 ア 作動方式 ・ 多回線順次作動 ・ 単独作動 ア 作動方式 ・ 多回線順次作動 ・ 単独作動 ア 作動方式 ・ 多回線順次作動 ・ 単独作動 ア 作動方式 ・ 多回線順次作動 ・ 単独作動(2) 動作仕様 (2) 動作仕様 イ 防煙ダンパ ・ 手動復帰 ・ 遠方復帰 イ 防煙ダンパ ・ 手動復帰 ・ 遠方復帰 イ 防煙ダンパ ・ 手動復帰 ・ 遠方復帰 イ 防煙ダンパ ・ 手動復帰 ・ 遠方復帰 イ 防煙ダンパ ・ 手動復帰 ・ 遠方復帰 イ 防煙ダンパ ・ 手動復帰 ・ 遠方復帰 イ 防煙ダンパ ・ 手動復帰 ・ 遠方復帰2 2 自 動 閉 鎖 装 置 自 動 閉 鎖 装 置非 常 警 報 装 置 非 常 警 報 装 置 3 3 (1) 非常警報装置 ・ 埋込形 ・ 露出形 (1) 非常警報装置 ・ 埋込形 ・ 露出形 (1) 非常警報装置 ・ 埋込形 ・ 露出形 (1) 非常警報装置 ・ 埋込形 ・ 露出形 (1) 非常警報装置 ・ 埋込形 ・ 露出形 (1) 非常警報装置 ・ 埋込形 ・ 露出形 (1) 非常警報装置 ・ 埋込形 ・ 露出形(2) 起動装置(押しボタン) ・ 埋込形 ・ 露出形 (2) 起動装置(押しボタン) ・ 埋込形 ・ 露出形 (2) 起動装置(押しボタン) ・ 埋込形 ・ 露出形 (2) 起動装置(押しボタン) ・ 埋込形 ・ 露出形 (2) 起動装置(押しボタン) ・ 埋込形 ・ 露出形 (2) 起動装置(押しボタン) ・ 埋込形 ・ 露出形 (2) 起動装置(押しボタン) ・ 埋込形 ・ 露出形(1) 受信機 ( )回線 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (1) 受信機 ( )回線 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (1) 受信機 ( )回線 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (1) 受信機 ( )回線 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (1) 受信機 ( )回線 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (1) 受信機 ( )回線 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 ) (1) 受信機 ( )回線 予備電源付( ・ 壁掛形 ・ 自立形 )(3) 中継器 確認表示灯 ・ あり・ なし (3) 中継器 確認表示灯 ・ あり・ なし (3) 中継器 確認表示灯 ・ あり・ なし (3) 中継器 確認表示灯 ・ あり・ なし (3) 中継器 確認表示灯 ・ あり・ なし (3) 中継器 確認表示灯 ・ あり・ なし (3) 中継器 確認表示灯 ・ あり・ なしガス漏れ火災警報装置 ガス漏れ火災警報装置 4 4(2) 検知器 ・ 都市ガス ・ 液化ガス (2) 検知器 ・ 都市ガス ・ 液化ガス (2) 検知器 ・ 都市ガス ・ 液化ガス (2) 検知器 ・ 都市ガス ・ 液化ガス (2) 検知器 ・ 都市ガス ・ 液化ガス (2) 検知器 ・ 都市ガス ・ 液化ガス (2) 検知器 ・ 都市ガス ・ 液化ガス 電 源 ・ AC100V・ DC24V 電 源 ・ AC100V・ DC24V 電 源 ・ AC100V・ DC24V 電 源 ・ AC100V・ DC24V 電 源 ・ AC100V・ DC24V 電 源 ・ AC100V・ DC24V 電 源 ・ AC100V・ DC24V複合盤の場合は図示する複合盤の場合は図示する舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。
電力・発電設備工事電力・発電設備工事1 1 防 災 用 照 明 器 具 防 災 用 照 明 器 具 建築基準法の規定による非常用照明器具は次による。( ○で囲むもの ) 建築基準法の規定による非常用照明器具は次による。( ○で囲むもの ) 建築基準法の規定による非常用照明器具は次による。( ○で囲むもの ) 建築基準法の規定による非常用照明器具は次による。( ○で囲むもの ) 建築基準法の規定による非常用照明器具は次による。( ○で囲むもの ) 建築基準法の規定による非常用照明器具は次による。( ○で囲むもの ) 建築基準法の規定による非常用照明器具は次による。( ○で囲むもの ) ・ 電池内蔵形 ・ 電源別置形( ・ バッテリ- ・ 発電機 ) ・ 電池内蔵形 ・ 電源別置形( ・ バッテリ- ・ 発電機 ) ・ 電池内蔵形 ・ 電源別置形( ・ バッテリ- ・ 発電機 ) ・ 電池内蔵形 ・ 電源別置形( ・ バッテリ- ・ 発電機 ) ・ 電池内蔵形 ・ 電源別置形( ・ バッテリ- ・ 発電機 ) ・ 電池内蔵形 ・ 電源別置形( ・ バッテリ- ・ 発電機 ) ・ 電池内蔵形 ・ 電源別置形( ・ バッテリ- ・ 発電機 )金属管配線において、電動機容量7.5 KW以下は金属管を接地線とする。金属管配線において、電動機容量7.5 KW以下は金属管を接地線とする。金属管配線において、電動機容量7.5 KW以下は金属管を接地線とする。金属管配線において、電動機容量7.5 KW以下は金属管を接地線とする。金属管配線において、電動機容量7.5 KW以下は金属管を接地線とする。金属管配線において、電動機容量7.5 KW以下は金属管を接地線とする。金属管配線において、電動機容量7.5 KW以下は金属管を接地線とする。2 2 電 動 機 等 の 接 地 電 動 機 等 の 接 地3 3 受 変 電 設 備 受 変 電 設 備(一般社団法人日本電機工業協会)における耐震機能クラス1とする。(一般社団法人日本電機工業協会)における耐震機能クラス1とする。(一般社団法人日本電機工業協会)における耐震機能クラス1とする。(一般社団法人日本電機工業協会)における耐震機能クラス1とする。(一般社団法人日本電機工業協会)における耐震機能クラス1とする。(一般社団法人日本電機工業協会)における耐震機能クラス1とする。(一般社団法人日本電機工業協会)における耐震機能クラス1とする。
受変電キュービクル本体の耐震性は、JEM-TR144「配電盤・制御盤の耐震設計指針2003年版」 受変電キュービクル本体の耐震性は、JEM-TR144「配電盤・制御盤の耐震設計指針2003年版」 受変電キュービクル本体の耐震性は、JEM-TR144「配電盤・制御盤の耐震設計指針2003年版」 受変電キュービクル本体の耐震性は、JEM-TR144「配電盤・制御盤の耐震設計指針2003年版」 受変電キュービクル本体の耐震性は、JEM-TR144「配電盤・制御盤の耐震設計指針2003年版」 受変電キュービクル本体の耐震性は、JEM-TR144「配電盤・制御盤の耐震設計指針2003年版」 受変電キュービクル本体の耐震性は、JEM-TR144「配電盤・制御盤の耐震設計指針2003年版」4 4 雷 保 護 設 備 雷 保 護 設 備主燃料槽は満油渡しとする。主燃料槽は満油渡しとする。主 燃 料 槽 主 燃 料 槽 5 56 6 太陽電池アレイ用支持物の荷重計算は、JIS C 8955:2011「太陽電池アレイ用支持物設計標準」 太陽電池アレイ用支持物の荷重計算は、JIS C 8955:2011「太陽電池アレイ用支持物設計標準」 太陽電池アレイ用支持物の荷重計算は、JIS C 8955:2011「太陽電池アレイ用支持物設計標準」 太陽電池アレイ用支持物の荷重計算は、JIS C 8955:2011「太陽電池アレイ用支持物設計標準」 太陽電池アレイ用支持物の荷重計算は、JIS C 8955:2011「太陽電池アレイ用支持物設計標準」 太陽電池アレイ用支持物の荷重計算は、JIS C 8955:2011「太陽電池アレイ用支持物設計標準」 太陽電池アレイ用支持物の荷重計算は、JIS C 8955:2011「太陽電池アレイ用支持物設計標準」による。による。
太陽光発電システムの用途 太陽光発電システムの用途※ 極めて重要な太陽光発電システム ・ 通常の太陽光発電システム ※ 極めて重要な太陽光発電システム ・ 通常の太陽光発電システム ※ 極めて重要な太陽光発電システム ・ 通常の太陽光発電システム ※ 極めて重要な太陽光発電システム ・ 通常の太陽光発電システム ※ 極めて重要な太陽光発電システム ・ 通常の太陽光発電システム ※ 極めて重要な太陽光発電システム ・ 通常の太陽光発電システム ※ 極めて重要な太陽光発電システム ・ 通常の太陽光発電システム(1) 保護レベル ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ※ Ⅳ (1) 保護レベル ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ※ Ⅳ (1) 保護レベル ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ※ Ⅳ (1) 保護レベル ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ※ Ⅳ (1) 保護レベル ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ※ Ⅳ (1) 保護レベル ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ※ Ⅳ (1) 保護レベル ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ※ Ⅳ(2) 受雷部システムの配置 ・ 保護角法 ・ 回転球体法 ・ メッシュ法 (2) 受雷部システムの配置 ・ 保護角法 ・ 回転球体法 ・ メッシュ法 (2) 受雷部システムの配置 ・ 保護角法 ・ 回転球体法 ・ メッシュ法 (2) 受雷部システムの配置 ・ 保護角法 ・ 回転球体法 ・ メッシュ法 (2) 受雷部システムの配置 ・ 保護角法 ・ 回転球体法 ・ メッシュ法 (2) 受雷部システムの配置 ・ 保護角法 ・ 回転球体法 ・ メッシュ法 (2) 受雷部システムの配置 ・ 保護角法 ・ 回転球体法 ・ メッシュ法太 陽 光 発 電 設 備 太 陽 光 発 電 設 備1 1 通信・情報設備工事通信・情報設備工事通信・情報設備工事通信・情報設備工事構内情報通信網設備 構内情報通信網設備 学校については校内LAN工事特記仕様書による。学校については校内LAN工事特記仕様書による。学校については校内LAN工事特記仕様書による。学校については校内LAN工事特記仕様書による。学校については校内LAN工事特記仕様書による。学校については校内LAN工事特記仕様書による。学校については校内LAN工事特記仕様書による。
有効なガラリ等を備えたものとする。 有効なガラリ等を備えたものとする。
ブ-スタ-を収容する収納箱は、露出コンセント(2P15A 2口)を内蔵し、扉には放熱に ブ-スタ-を収容する収納箱は、露出コンセント(2P15A 2口)を内蔵し、扉には放熱に ブ-スタ-を収容する収納箱は、露出コンセント(2P15A 2口)を内蔵し、扉には放熱に ブ-スタ-を収容する収納箱は、露出コンセント(2P15A 2口)を内蔵し、扉には放熱に ブ-スタ-を収容する収納箱は、露出コンセント(2P15A 2口)を内蔵し、扉には放熱に ブ-スタ-を収容する収納箱は、露出コンセント(2P15A 2口)を内蔵し、扉には放熱に ブ-スタ-を収容する収納箱は、露出コンセント(2P15A 2口)を内蔵し、扉には放熱に(1) テレビ機器収容箱 (1) テレビ機器収容箱(2) アンテナマスト ・ 自立形 ・ 壁面形 (2) アンテナマスト ・ 自立形 ・ 壁面形 (2) アンテナマスト ・ 自立形 ・ 壁面形 (2) アンテナマスト ・ 自立形 ・ 壁面形 (2) アンテナマスト ・ 自立形 ・ 壁面形 (2) アンテナマスト ・ 自立形 ・ 壁面形 (2) アンテナマスト ・ 自立形 ・ 壁面形2 2 テレビ共同受信装置 テレビ共同受信装置 ・ 標準図のAの寸法 ( )mm ・ 標準図のAの寸法 ( )mm ・ 標準図のAの寸法 ( )mm ・ 標準図のAの寸法 ( )mm ・ 標準図のAの寸法 ( )mm ・ 標準図のAの寸法 ( )mm ・ 標準図のAの寸法 ( )mm(R6.4)建 築 材 料 等 建 築 材 料 等化 学 物 質 の 化 学 物 質 の濃 度 測 定 濃 度 測 定本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の (1) から (4) を満たすものとする。次の (1) から (4) を満たすものとする。次の (1) から (4) を満たすものとする。次の (1) から (4) を満たすものとする。次の (1) から (4) を満たすものとする。次の (1) から (4) を満たすものとする。次の (1) から (4) を満たすものとする。
(1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 料、仕上塗料は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗料は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗料は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗料は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗料は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗料は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗料は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料を使用する。 料を使用する。
(2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 (2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 (2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 (2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 (2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 (2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 (2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用(3) 接着材は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3) 接着材は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3) 接着材は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3) 接着材は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3) 接着材は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3) 接着材は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3) 接着材は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 する。 する。
有しない難揮発性の可塑材を除く)が添加されていない材料を使用する。 有しない難揮発性の可塑材を除く)が添加されていない材料を使用する。 有しない難揮発性の可塑材を除く)が添加されていない材料を使用する。 有しない難揮発性の可塑材を除く)が添加されていない材料を使用する。 有しない難揮発性の可塑材を除く)が添加されていない材料を使用する。 有しない難揮発性の可塑材を除く)が添加されていない材料を使用する。 有しない難揮発性の可塑材を除く)が添加されていない材料を使用する。
(4) (1) の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ (4) (1) の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ (4) (1) の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ (4) (1) の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ (4) (1) の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ (4) (1) の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ (4) (1) の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用し ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用し ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用し ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用し ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用し ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用し ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用し たものとする。 たものとする。
・ 要 ※ 不要 ・ 要 ※ 不要測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等については、監督職員の 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等については、監督職員の 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等については、監督職員の 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等については、監督職員の 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等については、監督職員の 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等については、監督職員の 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等については、監督職員の指示による。指示による。
設 備 機 器 容 量 設 備 機 器 容 量製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。
本工事及び関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器 本工事及び関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器 本工事及び関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器 本工事及び関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器 本工事及び関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器 本工事及び関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器 本工事及び関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器 28 2827 2726 26照 度 測 定 照 度 測 定測定箇所等は監督職員の指示による 測定箇所等は監督職員の指示による照明器具を新設、改修した部屋の照度 照明器具を新設、
改修した部屋の照度 25 25・監視制御装置 ・監視制御装置・防犯・入退室管理装置 ・防犯・入退室管理装置・駐車場管制装置 ・駐車場管制装置・監視カメラ装置 ・監視カメラ装置・テレビ共同受信設備 ・テレビ共同受信設備・誘導支援装置 ・誘導支援装置・映像・音響装置 ・映像・音響装置・情報表示装置 ・情報表示装置・構内交換装置 ・構内交換装置・構内情報通信網装置 ・構内情報通信網装置・風力発電装置 ・風力発電装置・太陽光発電装置 ・太陽光発電装置・熱併給発電装置 ・熱併給発電装置・燃料電池発電装置 ・燃料電池発電装置・マイクロガスタービン発電装置 ・マイクロガスタービン発電装置・ガスエンジン発電装置 ・ガスエンジン発電装置・ディーゼル発電装置 ・ディーゼル発電装置・交流無停電電源装置(UPS) ・交流無停電電源装置(UPS)・直流電源装置 ・直流電源装置・特別高圧機器類 ・特別高圧機器類・高圧機器類 ・高圧機器類・電熱装置 ・電熱装置・照明器具 ・照明器具2024,8 NONE 02笠原眞史建築設計事務所工事 桜木小学校トイレ改修掛川市・測定する ・測定しない ・測定する ・測定しない接 地 の 種 類 接 地 の 種 類共 同 接 地 共 同 接 地共 同 接 地 共 同 接 地・ A 種 ・ A 種・・・・・ B 種 ・ B 種・ B 種 ・ B 種・ C 種 ・ C 種・ D 種 ・ D 種雷 保 護 用 雷 保 護 用 ・・高 圧 避 雷 器 高 圧 避 雷 器低 圧 避 雷 器 低 圧 避 雷 器 ・・・・交 換 機 用 交 換 機 用通 信 機 器 用 通 信 機 器 用通 信 機 器 用 通 信 機 器 用測 定 用 測 定 用構 造 体 接 地 構 造 体 接 地等 電 位 接 地 等 電 位 接 地・・・・・・・・・・・・o oDt Dt EEEE At Att t EEEEEE LL LLLH LH EEEE LA LAEE D DC CB BB BA AA・C・D A・C・DA・B・C・D A・B・C・D EEEEE EEEEEEE記 号 記 号 接 地 抵 抗 接 地 抵 抗Ω以下Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下Ω以下Ω以下37.5~75Ω以下 37.5~75Ω以下 10Ω以下 10Ω以下Ω以下Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 100Ω以下 100Ω以下 100Ω以下 100Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組又 は E P× 0 . 6 - 2 又 は E P× 0 .
6 - 2E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 連 - 組E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組E B ( D = 1 4又 は W = 3 0 )× 3連 E B ( D = 1 4又 は W = 3 0 )× 3連 E B ( D = 1 4又 は W = 3 0 )× 3連 E B ( D = 1 4又 は W = 3 0 )× 3連 E B ( D = 1 4又 は W = 3 0 )× 3連 E B ( D = 1 4又 は W = 3 0 )× 3連 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 2組E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組 E B ( D = 1 4又 は W = 4 0 )× 3連 - 組接 地 極 の 規 格 ・ 数 量 接 地 極 の 規 格 ・ 数 量名 称 名 称取引用計器 取引用計器引込開閉器 引込開閉器電力共通電力共通測 定 測 定地上~窓中心 地上~窓中心地上~中心 地上~中心床上~中心 床上~中心 1,500 1,500(上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下)1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,2001,800~2,000 1,800~2,000 1,800~2,000 1,800~2,000 1,800~2,000 1,800~2,000取付高さ(mm) 取付高さ(mm)分電盤 分電盤スイッチ スイッチ電 灯電 灯人感センサ用切替スイッチ 人感センサ用切替スイッチ 人感センサ用切替スイッチ 人感センサ用切替スイッチ 人感センサ用切替スイッチ 人感センサ用切替スイッチ床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心 1,800 1,8001,100 1,100400 400200 200床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心(一般) (一般)(和室) (和室)(台上) (台上)(土間) (土間)(外壁・屋外) (外壁・屋外)コンセントコンセント台上~中心 台上~中心床上~中心 床上~中心地上~中心 地上~中心 800 800500 500150~200 150~200(一般) (一般)(踊場) (踊場)(鏡上) (鏡上)ブラケットブラケット床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心鏡上端~中心 鏡上端~中心 150 1502,000~2,500 2,000~2,500 2,000~2,500 2,000~2,500 2,000~2,500 2,000~2,5002,100~2,300 2,100~2,300 2,100~2,300 2,100~2,300 2,100~2,300 2,100~2,3001,500 1,500 床上~中心 床上~中心(上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下)壁掛制御盤 壁掛制御盤床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~下端 床上~下端天井下~上端 天井下~上端床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心(和室) (和室) アウト アウトレット レット壁 付 壁 付動 力動 力電 話電 話室内端子盤 室内端子盤集合保安器箱 集合保安器箱操作スイッチ 操作スイッチ手元開閉器 手元開閉器(一般) (一般)1,500 1,5001,300 1,300300 300200 200400 400200 2001,500 1,500(上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下)床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心 壁付アッテネータ 壁付アッテネータ壁掛形スピーカ 壁掛形スピーカ子時計 子時計壁付形親時計 壁付形親時計 時計・拡声時計・拡声天井高×0.9 天井高×0.9天井高×0.9 天井高×0.91,100 1,100備 考備 考3.表は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。3.表は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。3.表は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。3.表は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。3.表は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。3.表は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。3.表は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。
ホール・上級室・会議室)の取付位置は、監督職員 ホール・上級室・会議室)の取付位置は、監督職員 ホール・上級室・会議室)の取付位置は、監督職員 ホール・上級室・会議室)の取付位置は、監督職員 ホール・上級室・会議室)の取付位置は、監督職員 ホール・上級室・会議室)の取付位置は、監督職員 ホール・上級室・会議室)の取付位置は、監督職員2.意匠に関係する部分(正面玄関・玄関ホール・EV 2.意匠に関係する部分(正面玄関・玄関ホール・EV 2.意匠に関係する部分(正面玄関・玄関ホール・EV 2.意匠に関係する部分(正面玄関・玄関ホール・EV 2.意匠に関係する部分(正面玄関・玄関ホール・EV 2.意匠に関係する部分(正面玄関・玄関ホール・EV 2.意匠に関係する部分(正面玄関・玄関ホール・EV1.天井高 3,000以上の場合は、監督職員と協議する。1.天井高 3,000以上の場合は、監督職員と協議する。1.天井高 3,000以上の場合は、監督職員と協議する。1.天井高 3,000以上の場合は、監督職員と協議する。1.天井高 3,000以上の場合は、監督職員と協議する。1.天井高 3,000以上の場合は、監督職員と協議する。1.天井高 3,000以上の場合は、監督職員と協議する。
注) 注)LPガス用検知器 LPガス用検知器表示灯 表示灯火災報知火災報知ベル ベル機器収容箱・受信器 機器収容箱・受信器受信器・副受信器 受信器・副受信器 床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~上端 床上~上端 300 3002,100 2,1002,300 2,300800~1,500 800~1,500 800~1,500 800~1,500 800~1,500 800~1,500800~1,500 800~1,500 800~1,500 800~1,500 800~1,500 800~1,500テレビ共同受信テレビ共同受信直列ユニット(和室) 直列ユニット(和室)直列ユニット(一般) 直列ユニット(一般)機器収容箱 機器収容箱 天井下~上端 天井下~上端床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心 200 200400 400200 2001,800 1,800900又は400 900又は400200 200400 4001,100 1,100 床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心 復帰釦 復帰釦押し釦(トイレ呼出用) 押し釦(トイレ呼出用) 押し釦(トイレ呼出用) 押し釦(トイレ呼出用) 押し釦(トイレ呼出用) 押し釦(トイレ呼出用)壁付アウトレット(和室) 壁付アウトレット(和室) 壁付アウトレット(和室) 壁付アウトレット(和室) 壁付アウトレット(和室) 壁付アウトレット(和室)壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般)壁付インターホン 壁付インターホン誘 導 支 援誘 導 支 援床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心測 定 測 定 取付高さ(mm) 取付高さ(mm)天井高×0.9 天井高×0.91,100 1,1002,300 2,3001,100 1,100 壁付押し釦(一般) 壁付押し釦(一般)ベル・ブザー・チャイム ベル・ブザー・チャイム ベル・ブザー・チャイム ベル・ブザー・チャイム ベル・ブザー・チャイム ベル・ブザー・チャイム壁付発信器 壁付発信器表示盤 表示盤名 称 名 称表 示表 示 100Ω以下 100Ω以下 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 ELCB ELCB EE ・ D 種 ・ D 種 100Ω以下 100Ω以下 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 E B ( D = 1 0又 は W = 3 0 )× 1 表1 接地極一覧表 表1 接地極一覧表注1)EBでD=14の場合はL=1500とし、W=40の場合はL=1200、W=30の場合はL=900とする。注1)EBでD=14の場合はL=1500とし、W=40の場合はL=1200、W=30の場合はL=900とする。注1)EBでD=14の場合はL=1500とし、W=40の場合はL=1200、W=30の場合はL=900とする。注1)EBでD=14の場合はL=1500とし、W=40の場合はL=1200、W=30の場合はL=900とする。注1)EBでD=14の場合はL=1500とし、W=40の場合はL=1200、W=30の場合はL=900とする。注1)EBでD=14の場合はL=1500とし、W=40の場合はL=1200、W=30の場合はL=900とする。注1)EBでD=14の場合はL=1500とし、W=40の場合はL=1200、W=30の場合はL=900とする。
表2 機器標準取付高さ 表2 機器標準取付高さ一級建築士事務所 一級建築士事務所令和7年度 小学校施設管理事業13 14B C±0 ±04,250 2756,7257,000225 2751404,665-100 -100-100 -100男子トイレ女子トイレ13 14B C±0 ±04,250 2756,7257,000225 2751404,665女子トイレ男子トイレ±0 ±0±0 ±0東校舎3階東便所平面図 SC=1:50 東校舎3階東便所平面図 SC=1:50撤去×2 撤去×2撤去×2 撤去×2新設×2 新設×2新設×2 新設×2FL40W×1 FL40W×1パナソニック品番 パナソニック品番 三菱品番 三菱品番 三菱品番 三菱品番 パナソニック品番 パナソニック品番XLX420AENP LE9 XLX420AENP LE9 XLX420AENP LE9 XLX420AENP LE9 MY-V425330/N AHTN MY-V425330/N AHTN MY-V425330/N AHTN MY-V425330/N AHTN女子便所名 称 名 称 器 具仕様 器 具仕様 個個男子便所名 称 名 称 器 具 仕 様 器 具 仕 様女子便所 男子便所名 称 名 称 名 称 名 称 個個 個個 個個 器具仕様 器具仕様 器具仕様 器具仕様照明器具 機器表(撤去・一時撤去) 照明器具 機器表(撤去・一時撤去) 照明器具 機器表(新設・再取付) 照明器具 機器表(新設・再取付)FL40W×1 FL40W×1 22 22 LEDライトバー直付 LEDライトバー直付 LEDライトバー直付 LEDライトバー直付 LSS9-4-23 LSS9-4-23 LSS9-4-23 LSS9-4-23 直付蛍光灯(撤去) 直付蛍光灯(撤去) 直付蛍光灯(撤去) 直付蛍光灯(撤去) 22 22改修前 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名図面No図名 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675 一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号 一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史 管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業1:50桜木小学校トイレ改修工事 E-03東校舎3階東便所照明設備図笠原眞史建築設計事務所 笠原眞史建築設計事務所(1) 内貼りを施すチャンバ-の表示寸法は外法を示す。(1) 内貼りを施すチャンバ-の表示寸法は外法を示す。(1) 内貼りを施すチャンバ-の表示寸法は外法を示す。(1) 内貼りを施すチャンバ-の表示寸法は外法を示す。(1) 内貼りを施すチャンバ-の表示寸法は外法を示す。(1) 内貼りを施すチャンバ-の表示寸法は外法を示す。(1) 内貼りを施すチャンバ-の表示寸法は外法を示す。
共 通 工 事共 通 工 事日付日付図番 図番検図・・検図・・作図・・作図・・縮尺縮尺図名図名チ ャ ン バ - チ ャ ン バ - 44(2) 空気調和機の吸込側及び吐出側に接続するチャンバ-の板厚は、1.2mm (2) 空気調和機の吸込側及び吐出側に接続するチャンバ-の板厚は、1.2mm (2) 空気調和機の吸込側及び吐出側に接続するチャンバ-の板厚は、1.2mm (2) 空気調和機の吸込側及び吐出側に接続するチャンバ-の板厚は、1.2mm (2) 空気調和機の吸込側及び吐出側に接続するチャンバ-の板厚は、1.2mm (2) 空気調和機の吸込側及び吐出側に接続するチャンバ-の板厚は、1.2mm (2) 空気調和機の吸込側及び吐出側に接続するチャンバ-の板厚は、1.2mm 法ダクトの当該事項による。図示されたチャンバ-には、450×600の 法ダクトの当該事項による。図示されたチャンバ-には、450×600の 法ダクトの当該事項による。図示されたチャンバ-には、450×600の 法ダクトの当該事項による。図示されたチャンバ-には、450×600の 法ダクトの当該事項による。図示されたチャンバ-には、450×600の 法ダクトの当該事項による。図示されたチャンバ-には、450×600の 法ダクトの当該事項による。図示されたチャンバ-には、450×600の 点検口を設ける。 点検口を設ける。
(3) 外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバ-及びホッパ-は雨水の (3) 外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバ-及びホッパ-は雨水の (3) 外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバ-及びホッパ-は雨水の (3) 外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバ-及びホッパ-は雨水の (3) 外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバ-及びホッパ-は雨水の (3) 外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバ-及びホッパ-は雨水の (3) 外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバ-及びホッパ-は雨水の 滞留のないように施工する。 滞留のないように施工する。
(口径80mm以上でフランジ付とし、機器ごとに煙道の直線部に設ける。) (口径80mm以上でフランジ付とし、機器ごとに煙道の直線部に設ける。) (口径80mm以上でフランジ付とし、機器ごとに煙道の直線部に設ける。) (口径80mm以上でフランジ付とし、機器ごとに煙道の直線部に設ける。) (口径80mm以上でフランジ付とし、機器ごとに煙道の直線部に設ける。) (口径80mm以上でフランジ付とし、機器ごとに煙道の直線部に設ける。) (口径80mm以上でフランジ付とし、機器ごとに煙道の直線部に設ける。)※ 設ける・設けない ※ 設ける・設けない ばいじん量測定口 ばいじん量測定口 33ば い 煙 濃 度 計 ば い 煙 濃 度 計 22 ※ 設ける(図示による) ・設けない ※ 設ける(図示による) ・設けない11 設 計 条 件 設 計 条 件※ アルミニウム製・ 鋼製 ※ アルミニウム製・ 鋼製 55 吹出口・吸込口 吹出口・吸込口 復帰方式 ・ 遠隔・復帰方式 ・ 遠隔・ (2) ピストンダンパ- (2) ピストンダンパ- 定格入力は DC24V 0.7A以下とする。 定格入力は DC24V 0.7A以下とする。 定格入力は DC24V 0.7A以下とする。 定格入力は DC24V 0.7A以下とする。 定格入力は DC24V 0.7A以下とする。 定格入力は DC24V 0.7A以下とする。 定格入力は DC24V 0.7A以下とする。
復帰方式 ・ 遠隔・復帰方式 ・ 遠隔・ 操作方式 瞬時通電式又は電動式(DC24V 0.7A以下) 操作方式 瞬時通電式又は電動式(DC24V 0.7A以下) 操作方式 瞬時通電式又は電動式(DC24V 0.7A以下) 操作方式 瞬時通電式又は電動式(DC24V 0.7A以下) 操作方式 瞬時通電式又は電動式(DC24V 0.7A以下) 操作方式 瞬時通電式又は電動式(DC24V 0.7A以下) 操作方式 瞬時通電式又は電動式(DC24V 0.7A以下)(1) 防煙ダンパ- (1) 防煙ダンパ- 66 ダ ン パ - ダ ン パ -低圧ダクト ・ コーナーボルト工法 低圧ダクト ・ コーナーボルト工法 77 矩 形 ダ ク ト 矩 形 ダ ク トコーナーボルト工法は長辺の長さ1,500mm以下のダクトに適用する。コーナーボルト工法は長辺の長さ1,500mm以下のダクトに適用する。コーナーボルト工法は長辺の長さ1,500mm以下のダクトに適用する。コーナーボルト工法は長辺の長さ1,500mm以下のダクトに適用する。コーナーボルト工法は長辺の長さ1,500mm以下のダクトに適用する。コーナーボルト工法は長辺の長さ1,500mm以下のダクトに適用する。コーナーボルト工法は長辺の長さ1,500mm以下のダクトに適用する。
・ アングルフランジ工法 ・ アングルフランジ工法 (・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法) (・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法) (・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法) (・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法) (・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法) (・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法) (・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法)冷媒ガスはメーカー標準とする。冷媒ガスはメーカー標準とする。88 冷 媒 ガ ス 冷 媒 ガ ス99 配 管 材 料 配 管 材 料排 水 管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 排 水 管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ 硬質塩化ビニル管(VP) ・ 硬質塩化ビニル管(VP) ・ ・ ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA) ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA) ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA) ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA) ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA) ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA) ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA)冷却水管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 冷却水管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ ・ 冷温水管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 冷温水管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ 銅管 ・ 銅管ブライン管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ブライン管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)蒸 気 管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) 蒸 気 管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ ・油 管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) 油 管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)なお、保温化粧ケースは塩化ビニル樹脂製とする。なお、保温化粧ケースは塩化ビニル樹脂製とする。なお、保温化粧ケースは塩化ビニル樹脂製とする。なお、保温化粧ケースは塩化ビニル樹脂製とする。なお、保温化粧ケースは塩化ビニル樹脂製とする。なお、保温化粧ケースは塩化ビニル樹脂製とする。なお、保温化粧ケースは塩化ビニル樹脂製とする。
屋内露出 ※ 保温化粧ケース ・ 屋内露出 ※ 保温化粧ケース ・ 冷媒管保温外装 冷媒管保温外装 10 10 ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ 排水・通気用耐火二層管(屋内に限る) ・ 排水・通気用耐火二層管(屋内に限る) ・ 排水・通気用耐火二層管(屋内に限る) ・ 排水・通気用耐火二層管(屋内に限る) ・ 排水・通気用耐火二層管(屋内に限る) ・ 排水・通気用耐火二層管(屋内に限る) ・ 排水・通気用耐火二層管(屋内に限る)冷 媒 管 ※ 冷媒用断熱材被覆銅管 冷 媒 管 ※ 冷媒用断熱材被覆銅管屋外露出 ・ 保温化粧ケース ※ ステンレス鋼板 ・ 屋外露出 ・ 保温化粧ケース ※ ステンレス鋼板 ・ 屋外露出 ・ 保温化粧ケース ※ ステンレス鋼板 ・ 屋外露出 ・ 保温化粧ケース ※ ステンレス鋼板 ・ 屋外露出 ・ 保温化粧ケース ※ ステンレス鋼板 ・ 屋外露出 ・ 保温化粧ケース ※ ステンレス鋼板 ・ 屋外露出 ・ 保温化粧ケース ※ ステンレス鋼板 ・ 28 2827 27耐 震 施 工 耐 震 施 工水 槽 類 水 槽 類※ ベローズ型 ・ スリーブ型 ※ ベローズ型 ・ スリーブ型26 26(2)金属製露出管路 (2)金属製露出管路※タイプ25を使用するものとする。※タイプ25を使用するものとする。
(1)合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1)合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1)合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1)合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1)合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1)合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 (1)合成樹脂製可とう電線管(PF管)及び付属品 電 線 保 護 物 類 電 線 保 護 物 類(※屋外 ※機械室等を除く屋内の見えがかり部 ・ ) (※屋外 ※機械室等を除く屋内の見えがかり部 ・ ) (※屋外 ※機械室等を除く屋内の見えがかり部 ・ ) (※屋外 ※機械室等を除く屋内の見えがかり部 ・ ) (※屋外 ※機械室等を除く屋内の見えがかり部 ・ ) (※屋外 ※機械室等を除く屋内の見えがかり部 ・ ) (※屋外 ※機械室等を除く屋内の見えがかり部 ・ )次の管路は塗装を行う。溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。次の管路は塗装を行う。溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。次の管路は塗装を行う。溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。次の管路は塗装を行う。溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。次の管路は塗装を行う。溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。次の管路は塗装を行う。溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。次の管路は塗装を行う。溶融亜鉛めっき加工された電線管を除く。
汚物用水中モーターポンプ電動機の極数は、( ※ 4極・ 6極 )とする。汚物用水中モーターポンプ電動機の極数は、( ※ 4極・ 6極 )とする。汚物用水中モーターポンプ電動機の極数は、( ※ 4極・ 6極 )とする。汚物用水中モーターポンプ電動機の極数は、( ※ 4極・ 6極 )とする。汚物用水中モーターポンプ電動機の極数は、( ※ 4極・ 6極 )とする。汚物用水中モーターポンプ電動機の極数は、( ※ 4極・ 6極 )とする。汚物用水中モーターポンプ電動機の極数は、( ※ 4極・ 6極 )とする。
( 2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材 ( 2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材 ( 2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材 ( 2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材 ( 2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材 ( 2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材 ( 2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材 料を使用する。 料を使用する。
又は発散が極めて少ない材料を使用する。 又は発散が極めて少ない材料を使用する。 又は発散が極めて少ない材料を使用する。 又は発散が極めて少ない材料を使用する。 又は発散が極めて少ない材料を使用する。 又は発散が極めて少ない材料を使用する。 又は発散が極めて少ない材料を使用する。
( 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パー ( 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パー ( 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パー ( 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パー ( 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パー ( 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パー ( 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーに、次の( 1) から( 4) を満たすものとする。に、次の( 1) から( 4) を満たすものとする。に、次の( 1) から( 4) を満たすものとする。に、次の( 1) から( 4) を満たすものとする。に、次の( 1) から( 4) を満たすものとする。に、次の( 1) から( 4) を満たすものとする。に、次の( 1) から( 4) を満たすものとする。
衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない 衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない 衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない 衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない 衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない 衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない 衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないメカニカル形管継手( ※ 拡管式 ・ プレス式 ・) メカニカル形管継手( ※ 拡管式 ・ プレス式 ・) メカニカル形管継手( ※ 拡管式 ・ プレス式 ・) メカニカル形管継手( ※ 拡管式 ・ プレス式 ・) メカニカル形管継手( ※ 拡管式 ・ プレス式 ・) メカニカル形管継手( ※ 拡管式 ・ プレス式 ・) メカニカル形管継手( ※ 拡管式 ・ プレス式 ・)呼び径60SU以下のステンレス鋼管の継手は下記による。呼び径60SU以下のステンレス鋼管の継手は下記による。呼び径60SU以下のステンレス鋼管の継手は下記による。呼び径60SU以下のステンレス鋼管の継手は下記による。呼び径60SU以下のステンレス鋼管の継手は下記による。呼び径60SU以下のステンレス鋼管の継手は下記による。呼び径60SU以下のステンレス鋼管の継手は下記による。
25 25 ポ ン プ ポ ン プ試験を行う。試験を行う。アンカー アンカー24 2423 2322 2221 21 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共 ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩 ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩 ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩 ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩 ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩 ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩 ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩建 築 材 料 等 建 築 材 料 等ステンレス鋼管継手 ステンレス鋼管継手鋼管用伸縮管継手 鋼管用伸縮管継手絶 縁 継 手 絶 縁 継 手・絶縁フランジ ・絶縁フランジ異種金属間の接合箇所に取り付ける。異種金属間の接合箇所に取り付ける。
原則として、再使用しない。やむを得ず再使用する場合は、引張強度の確認 原則として、再使用しない。やむを得ず再使用する場合は、引張強度の確認 原則として、再使用しない。やむを得ず再使用する場合は、引張強度の確認 原則として、再使用しない。やむを得ず再使用する場合は、引張強度の確認 原則として、再使用しない。やむを得ず再使用する場合は、引張強度の確認 原則として、再使用しない。やむを得ず再使用する場合は、引張強度の確認 原則として、再使用しない。やむを得ず再使用する場合は、引張強度の確認 20 20 既存インサート及び 既存インサート及び ・ 行わない ・ 行わない 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 壁 ※ レーダー探査 ・ 放射線透過検査 ・ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査・ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査・ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査・ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査・ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査・ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査・ 行う 床 ※ 放射線透過検査 ・ レーダー探査工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・求めない ) 工場での試験成績書の提出( ※ 求める ・求めない )土留め工法は、( ※ 軽量鋼矢板先行工法 ・ )とする。土留め工法は、( ※ 軽量鋼矢板先行工法 ・ )とする。土留め工法は、( ※ 軽量鋼矢板先行工法 ・ )とする。土留め工法は、( ※ 軽量鋼矢板先行工法 ・ )とする。土留め工法は、( ※ 軽量鋼矢板先行工法 ・ )とする。土留め工法は、( ※ 軽量鋼矢板先行工法 ・ )とする。土留め工法は、( ※ 軽量鋼矢板先行工法 ・ )とする。
現場での試験( ※ 行わない ・行う ) 現場での試験( ※ 行わない ・行う )改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 改修工事ではつり作業を行う場合の、非破壊検査による埋設物の事前調査を 非 破 壊 検 査 非 破 壊 検 査 19 1918 18 凍 結 深 度 凍 結 深 度 凍結深度( mm)以上とする。凍結深度( mm)以上とする。凍結深度( mm)以上とする。凍結深度( mm)以上とする。凍結深度( mm)以上とする。凍結深度( mm)以上とする。凍結深度( mm)以上とする。
17 17 配 管 埋 設 深 さ 配 管 埋 設 深 さ( ※600mm ・ mm)以上とする。( ※600mm ・ mm)以上とする。( ※600mm ・ mm)以上とする。( ※600mm ・ mm)以上とする。( ※600mm ・ mm)以上とする。( ※600mm ・ mm)以上とする。( ※600mm ・ mm)以上とする。
一般敷地内では管の上端より( ※300mm ・ mm)以上とし、構内道路は 一般敷地内では管の上端より( ※300mm ・ mm)以上とし、構内道路は 一般敷地内では管の上端より( ※300mm ・ mm)以上とし、構内道路は 一般敷地内では管の上端より( ※300mm ・ mm)以上とし、構内道路は 一般敷地内では管の上端より( ※300mm ・ mm)以上とし、構内道路は 一般敷地内では管の上端より( ※300mm ・ mm)以上とし、構内道路は 一般敷地内では管の上端より( ※300mm ・ mm)以上とし、構内道路は16 16施 工 区 分 施 工 区 分関連する工事との 関連する工事との 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場 図面に特記なき場合は「工事区分表」による。ただし、これにより難い場15 15 コ ン ク リ ー ト コ ン ク リ ー ト圧 縮 強 度 試 験 圧 縮 強 度 試 験14 14 配管施工時の土留め 配管施工時の土留め合は監督職員と協議する。合は監督職員と協議する。
ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
( 3) 接着剤は、可塑剤( フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシ ( 3) 接着剤は、可塑剤( フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシ ( 3) 接着剤は、可塑剤( フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシ ( 3) 接着剤は、可塑剤( フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシ ( 3) 接着剤は、可塑剤( フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシ ( 3) 接着剤は、可塑剤( フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシ ( 3) 接着剤は、可塑剤( フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシ ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
( 4) ( 1) の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル ( 4) ( 1) の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル ( 4) ( 1) の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル ( 4) ( 1) の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル ( 4) ( 1) の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル ( 4) ( 1) の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル ( 4) ( 1) の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル ムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少 ムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少 ムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少 ムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少 ムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少 ムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少 ムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少 ない材料を使用したものとする。 ない材料を使用したものとする。
屋 外 支 持 金 物 屋 外 支 持 金 物 11 ※ ステンレス製 ・ 亜鉛メッキ ・ ※ ステンレス製 ・ 亜鉛メッキ ・ ※ ステンレス製 ・ 亜鉛メッキ ・ ※ ステンレス製 ・ 亜鉛メッキ ・ ※ ステンレス製 ・ 亜鉛メッキ ・ ※ ステンレス製 ・ 亜鉛メッキ ・ ※ ステンレス製 ・ 亜鉛メッキ ・ 配管及びダクトの屋外支持金物 配管及びダクトの屋外支持金物ただし外面を樹脂等で被覆された鋼管は除く。ただし外面を樹脂等で被覆された鋼管は除く。ただし外面を樹脂等で被覆された鋼管は除く。ただし外面を樹脂等で被覆された鋼管は除く。ただし外面を樹脂等で被覆された鋼管は除く。ただし外面を樹脂等で被覆された鋼管は除く。ただし外面を樹脂等で被覆された鋼管は除く。
部は、防食用ビニールテープ巻き1/2重ね1回巻きとする。部は、防食用ビニールテープ巻き1/2重ね1回巻きとする。部は、防食用ビニールテープ巻き1/2重ね1回巻きとする。部は、防食用ビニールテープ巻き1/2重ね1回巻きとする。部は、防食用ビニールテープ巻き1/2重ね1回巻きとする。部は、防食用ビニールテープ巻き1/2重ね1回巻きとする。部は、防食用ビニールテープ巻き1/2重ね1回巻きとする。
保温を施さない鋼管類でコンクリート埋込み部及びコンクリート壁等の貫通 保温を施さない鋼管類でコンクリート埋込み部及びコンクリート壁等の貫通 保温を施さない鋼管類でコンクリート埋込み部及びコンクリート壁等の貫通 保温を施さない鋼管類でコンクリート埋込み部及びコンクリート壁等の貫通 保温を施さない鋼管類でコンクリート埋込み部及びコンクリート壁等の貫通 保温を施さない鋼管類でコンクリート埋込み部及びコンクリート壁等の貫通 保温を施さない鋼管類でコンクリート埋込み部及びコンクリート壁等の貫通 管 の 防 食 管 の 防 食 55埋設標識テ-プ 埋設標識テ-プ 44 ※ 設ける・ 設けない ※ 設ける・ 設けない地 中 埋 設 標 地 中 埋 設 標 33 ※ 設ける・ 設けない ※ 設ける・ 設けない溶 接 部 の 検 査 溶 接 部 の 検 査 22なお、放射線透過検査の判定基準は監督職員との協議による。なお、放射線透過検査の判定基準は監督職員との協議による。なお、放射線透過検査の判定基準は監督職員との協議による。なお、放射線透過検査の判定基準は監督職員との協議による。なお、放射線透過検査の判定基準は監督職員との協議による。なお、放射線透過検査の判定基準は監督職員との協議による。なお、放射線透過検査の判定基準は監督職員との協議による。
66 建物導入部配管 建物導入部配管10 10 養 生 養 生99 亜鉛めっき以外の 亜鉛めっき以外の・・ 鉄面のさび止め塗装 鉄面のさび止め塗装※鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674) ※鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674) ※鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674) ※鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674) ※鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674) ※鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674) ※鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)88 保 温 工 事 保 温 工 事・保温要( ・消火管 ・ ) ・保温要( ・消火管 ・ ) ・保温要( ・消火管 ・ ) ・保温要( ・消火管 ・ ) ・保温要( ・消火管 ・ ) ・保温要( ・消火管 ・ ) ・保温要( ・消火管 ・ )図面に特記のない場合の保温箇所は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温箇所は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温箇所は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温箇所は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温箇所は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温箇所は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温箇所は下記によるほか標準仕様書第2編による。
高 温 部※ ロックウ-ル 高 温 部※ ロックウ-ル 高 温 部※ ロックウ-ル 高 温 部※ ロックウ-ル 高 温 部※ ロックウ-ル 高 温 部※ ロックウ-ル 高 温 部※ ロックウ-ル 防火区画貫通部※ ロックウール 防火区画貫通部※ ロックウール 防火区画貫通部※ ロックウール 防火区画貫通部※ ロックウール 防火区画貫通部※ ロックウール 防火区画貫通部※ ロックウール 防火区画貫通部※ ロックウール 〃 (給水管以外)※ グラスウール ・ ロックウール 〃 (給水管以外)※ グラスウール ・ ロックウール 〃 (給水管以外)※ グラスウール ・ ロックウール 〃 (給水管以外)※ グラスウール ・ ロックウール 〃 (給水管以外)※ グラスウール ・ ロックウール 〃 (給水管以外)※ グラスウール ・ ロックウール 〃 (給水管以外)※ グラスウール ・ ロックウール ※ ポリスチレンフォーム ※ ポリスチレンフォーム ※ ポリスチレンフォーム ※ ポリスチレンフォーム ※ ポリスチレンフォーム ※ ポリスチレンフォーム ※ ポリスチレンフォーム 一 般※ グラスウ-ル 一 般※ グラスウ-ル 一 般※ グラスウ-ル 一 般※ グラスウ-ル 一 般※ グラスウ-ル 一 般※ グラスウ-ル 一 般※ グラスウ-ル屋外、多湿箇所(給水管) 屋外、多湿箇所(給水管)77 弁類の開閉表示 弁類の開閉表示 配管に設ける弁類には、開閉表示を( ※ 行う ・ 行わない) 配管に設ける弁類には、開閉表示を( ※ 行う ・ 行わない) 配管に設ける弁類には、開閉表示を( ※ 行う ・ 行わない) 配管に設ける弁類には、開閉表示を( ※ 行う ・ 行わない) 配管に設ける弁類には、開閉表示を( ※ 行う ・ 行わない) 配管に設ける弁類には、開閉表示を( ※ 行う ・ 行わない) 配管に設ける弁類には、開閉表示を( ※ 行う ・ 行わない)(土中埋設の弁類も同様) (土中埋設の弁類も同様)図面に特記のない場合の保温材は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温材は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温材は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温材は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温材は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温材は下記によるほか標準仕様書第2編による。図面に特記のない場合の保温材は下記によるほか標準仕様書第2編による。
する。(可とう性を有する管種は除く) する。(可とう性を有する管種は除く)変位吸収方法について図面に特記なき場合は、スリークッションにより施工 変位吸収方法について図面に特記なき場合は、スリークッションにより施工 変位吸収方法について図面に特記なき場合は、スリークッションにより施工 変位吸収方法について図面に特記なき場合は、スリークッションにより施工 変位吸収方法について図面に特記なき場合は、スリークッションにより施工 変位吸収方法について図面に特記なき場合は、スリークッションにより施工 変位吸収方法について図面に特記なき場合は、スリークッションにより施工ポリエチレン管の異種管接続部における点検用桝(※設ける ・設けない) ポリエチレン管の異種管接続部における点検用桝(※設ける ・設けない) ポリエチレン管の異種管接続部における点検用桝(※設ける ・設けない) ポリエチレン管の異種管接続部における点検用桝(※設ける ・設けない) ポリエチレン管の異種管接続部における点検用桝(※設ける ・設けない) ポリエチレン管の異種管接続部における点検用桝(※設ける ・設けない) ポリエチレン管の異種管接続部における点検用桝(※設ける ・設けない)養生方法( ) 養生方法( )::::::・・※別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。※別契約の関係工事で定置したものは無償で使用できる。
・本工事で設置する。・本工事で設置する。
A種 施工箇所面に枠組足場を設ける A種 施工箇所面に枠組足場を設ける設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省 設置においては、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月)における手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき 平成21年4月)における手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき 平成21年4月)における手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき 平成21年4月)における手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき 平成21年4月)における手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき 平成21年4月)における手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき 平成21年4月)における手すり据置方式又は手すり先行専用足場方式に基づき設置すること。設置すること。
:::: E種 移動式足場を使用する E種 移動式足場を使用するD種 仮設ゴンドラを使用する D種 仮設ゴンドラを使用するC種 施工箇所面に単管本足場を設ける C種 施工箇所面に単管本足場を設ける C種 施工箇所面に単管本足場を設ける C種 施工箇所面に単管本足場を設ける C種 施工箇所面に単管本足場を設ける C種 施工箇所面に単管本足場を設ける C種 施工箇所面に単管本足場を設けるB種 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける B種 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける足 場 そ の 他 足 場 そ の 他 11 11※ 根切り土の中の良質土(ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ※ 根切り土の中の良質土(ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ※ 根切り土の中の良質土(ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ※ 根切り土の中の良質土(ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ※ 根切り土の中の良質土(ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ※ 根切り土の中の良質土(ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ※ 根切り土の中の良質土(ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類)・ 山砂の類 ・ 山砂の類埋戻し土及び盛土 埋戻し土及び盛土 12 12( ・防音シート ・防音パネル ・ ・ ・ ) ( ・防音シート ・防音パネル ・ ・ ・ ) ( ・防音シート ・防音パネル ・ ・ ・ ) ( ・防音シート ・防音パネル ・ ・ ・ ) ( ・防音シート ・防音パネル ・ ・ ・ ) ( ・防音シート ・防音パネル ・ ・ ・ ) ( ・防音シート ・防音パネル ・ ・ ・ )標準仕様書第2編2.5.17の溶接部の非破壊検査の適用 標準仕様書第2編2.5.17の溶接部の非破壊検査の適用 標準仕様書第2編2.5.17の溶接部の非破壊検査の適用 標準仕様書第2編2.5.17の溶接部の非破壊検査の適用 標準仕様書第2編2.5.17の溶接部の非破壊検査の適用 標準仕様書第2編2.5.17の溶接部の非破壊検査の適用 標準仕様書第2編2.5.17の溶接部の非破壊検査の適用 ・ 要( )※ 不要 ・ 要( )※ 不要 ・ 要( )※ 不要 ・ 要( )※ 不要 ・ 要( )※ 不要 ・ 要( )※ 不要 ・ 要( )※ 不要※構内敷きならし ※構内敷きならし 残 土 処 分 残 土 処 分 13 13受入条件( ) 受入条件( ) 受入条件( ) 受入条件( ) 受入条件( ) 受入条件( ) 受入条件( )搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 搬出場所の名称及び所在地( ) 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出場所の受入を証明する資料を提出する。 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出場所の受入を証明する資料を提出する。 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出場所の受入を証明する資料を提出する。 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出場所の受入を証明する資料を提出する。 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出場所の受入を証明する資料を提出する。 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出場所の受入を証明する資料を提出する。 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出場所の受入を証明する資料を提出する。
・構内指示の場所にたい積 ・構内指示の場所にたい積・構外搬出 片道運搬距離( )km、DID区間( ・ 有 ・ 無 ) ・構外搬出 片道運搬距離( )km、DID区間( ・ 有 ・ 無 ) ・構外搬出 片道運搬距離( )km、DID区間( ・ 有 ・ 無 ) ・構外搬出 片道運搬距離( )km、DID区間( ・ 有 ・ 無 ) ・構外搬出 片道運搬距離( )km、DID区間( ・ 有 ・ 無 ) ・構外搬出 片道運搬距離( )km、DID区間( ・ 有 ・ 無 ) ・構外搬出 片道運搬距離( )km、DID区間( ・ 有 ・ 無 )仮置場( ) 仮置場( ) 仮置場( ) 仮置場( ) 仮置場( ) 仮置場( ) 仮置場( ) 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。 受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。
空 気 調 和 設 備 ・ 換 気 設 備空 気 調 和 設 備 ・ 換 気 設 備空 気 調 和 設 備 ・ 換 気 設 備空 気 調 和 設 備 ・ 換 気 設 備空 気 調 和 設 備 ・ 換 気 設 備空 気 調 和 設 備 ・ 換 気 設 備空 気 調 和 設 備 ・ 換 気 設 備屋 外 屋 外℃ ℃℃ ℃ 冬 期 冬 期夏 期 夏 期温 度 (DB) 温 度 (DB) 湿 度 (RH) 湿 度 (RH)% %% % 22 ℃ 22 ℃26 ℃ 26 ℃温 度 (DB) 温 度 (DB)屋 内(調整目標値) 屋 内(調整目標値)湿 度 (RH) 湿 度 (RH)% %% %水槽類のオーバーフロー管及びドレン管は配管用炭素鋼鋼管(白)とする。水槽類のオーバーフロー管及びドレン管は配管用炭素鋼鋼管(白)とする。水槽類のオーバーフロー管及びドレン管は配管用炭素鋼鋼管(白)とする。水槽類のオーバーフロー管及びドレン管は配管用炭素鋼鋼管(白)とする。水槽類のオーバーフロー管及びドレン管は配管用炭素鋼鋼管(白)とする。水槽類のオーバーフロー管及びドレン管は配管用炭素鋼鋼管(白)とする。水槽類のオーバーフロー管及びドレン管は配管用炭素鋼鋼管(白)とする。
(3)ケーブル配線の保護管は、標準仕様書(電気設備工事編)金属管配線、 (3)ケーブル配線の保護管は、標準仕様書(電気設備工事編)金属管配線、 (3)ケーブル配線の保護管は、標準仕様書(電気設備工事編)金属管配線、 (3)ケーブル配線の保護管は、標準仕様書(電気設備工事編)金属管配線、 (3)ケーブル配線の保護管は、標準仕様書(電気設備工事編)金属管配線、 (3)ケーブル配線の保護管は、標準仕様書(電気設備工事編)金属管配線、 (3)ケーブル配線の保護管は、標準仕様書(電気設備工事編)金属管配線、合成樹脂管配線の項による。合成樹脂管配線の項による。
(4) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管 (4) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管 (4) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管 (4) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管 (4) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管 (4) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管 (4) 壁面配管等で人が容易に触れるおそれのある部分(2m以下)の配管支持材には保護キャップ等の安全措置を施すものとする。支持材には保護キャップ等の安全措置を施すものとする。支持材には保護キャップ等の安全措置を施すものとする。支持材には保護キャップ等の安全措置を施すものとする。支持材には保護キャップ等の安全措置を施すものとする。支持材には保護キャップ等の安全措置を施すものとする。支持材には保護キャップ等の安全措置を施すものとする。
締付け方式のアンカーを使用すること。 締付け方式のアンカーを使用すること。
※配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、 ※配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、 ※配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、 ※配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、 ※配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、 ※配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、 ※配管、ダクト、機器等の天井吊下げ用として金属拡張アンカーを用いる場合には、内部足場の種別 ※脚立、足場板等 内部足場の種別 ※脚立、足場板等外部足場の種別 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 外部足場の種別 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 外部足場の種別 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 外部足場の種別 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 外部足場の種別 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 外部足場の種別 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 外部足場の種別 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 Aクラスを、AクラスのときはSクラスを適用する。 Aクラスを、AクラスのときはSクラスを適用する。 Aクラスを、AクラスのときはSクラスを適用する。 Aクラスを、AクラスのときはSクラスを適用する。 Aクラスを、AクラスのときはSクラスを適用する。 Aクラスを、AクラスのときはSクラスを適用する。 Aクラスを、AクラスのときはSクラスを適用する。
*防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、Bクラスのときは *防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、Bクラスのときは *防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、Bクラスのときは *防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、Bクラスのときは *防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、Bクラスのときは *防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、Bクラスのときは *防振支持する場合は、設備機器の応答倍率を考慮し、Bクラスのときは設 置 場 所 設 置 場 所上層階・屋上階及び塔屋 上層階・屋上階及び塔屋中 間 階 中 間 階地 下 階 及 び 1 階 地 下 階 及 び 1 階地 下 階 及 び 1 階 地 下 階 及 び 1 階に 設 置 す る 水 槽 に 設 置 す る 水 槽設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。設計用鉛直震度は、設計用水平震度の1/2とする。
本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等・ 防災上重要な施 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等・ 防災上重要な施 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等・ 防災上重要な施 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等・ 防災上重要な施 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等・ 防災上重要な施 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等・ 防災上重要な施 本施設は( ・防災上重要な機能を必要とする防災拠点等・ 防災上重要な施 防災拠点等及び 防災拠点等及び設・ 一般の施設 )とする。設・ 一般の施設 )とする。
防災上重要な施設 防災上重要な施設クラス クラス・ タンク類 ・ タンク類機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。機器等の設備耐震クラスの分類は、次による。
・ 無線室等の空調機類 ・ 無線室等の空調機類・・・ 防災機器 ・ 防災機器・ ポンプ類 ・ ポンプ類S、Aクラス以外の機器等 S、Aクラス以外の機器等 Bクラス BクラスAクラス AクラスSクラス Sクラス・・・ 配管・ダクト ・ 配管・ダクト・ ガス機器 ・ ガス機器・ 空調機 ・ 空調機・ 冷却塔 ・ 冷却塔 ・ ・ ・ 冷温水機 ・ 冷温水機 ・ 冷凍機 ・ 冷凍機 ・ ボイラ- ・ ボイラ- ・ 熱源機器 ・ 熱源機器0.6 0.61.0 1.01.5 1.5 2.0 2.01.5 1.51.0 1.01.5 1.5 1.0 1.0 0.72 0.720.48 0.480.72 0.721.2 1.2Bクラス Bクラス Aクラス Aクラス Sクラス Sクラス設備耐震クラス分類 設備耐震クラス分類一 般 の 施 設 一 般 の 施 設・ 防災機器 ・ 防災機器・・・・S、Aクラス以外の機器等 S、Aクラス以外の機器等・ タンク類 ・ タンク類・ ポンプ類 ・ ポンプ類・ ガス機器 ・ ガス機器・・・・設備機器・配管等の支持、固定は別表2による。設備機器・配管等の支持、固定は別表2による。設備機器・配管等の支持、固定は別表2による。設備機器・配管等の支持、固定は別表2による。設備機器・配管等の支持、固定は別表2による。設備機器・配管等の支持、固定は別表2による。設備機器・配管等の支持、固定は別表2による。
ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の質量 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の質量 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の質量 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の質量 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の質量 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の質量 設備機器の設計用水平地震力は、下記に示す設計用水平震度に、機器の質量を乗したものとする。を乗したものとする。
以上とする。なお、製作及び取付は標準仕様書のアングルフランジ工 以上とする。なお、製作及び取付は標準仕様書のアングルフランジ工 以上とする。なお、製作及び取付は標準仕様書のアングルフランジ工 以上とする。なお、製作及び取付は標準仕様書のアングルフランジ工 以上とする。なお、製作及び取付は標準仕様書のアングルフランジ工 以上とする。なお、製作及び取付は標準仕様書のアングルフランジ工 以上とする。なお、製作及び取付は標準仕様書のアングルフランジ工( ※養生シート(※Ⅰ類 ・Ⅱ類) ・養生ネット ・ネット状養生シート(・Ⅰ類 ・Ⅱ類) ) ( ※養生シート(※Ⅰ類 ・Ⅱ類) ・養生ネット ・ネット状養生シート(・Ⅰ類 ・Ⅱ類) ) ( ※養生シート(※Ⅰ類 ・Ⅱ類) ・養生ネット ・ネット状養生シート(・Ⅰ類 ・Ⅱ類) ) ( ※養生シート(※Ⅰ類 ・Ⅱ類) ・養生ネット ・ネット状養生シート(・Ⅰ類 ・Ⅱ類) ) ( ※養生シート(※Ⅰ類 ・Ⅱ類) ・養生ネット ・ネット状養生シート(・Ⅰ類 ・Ⅱ類) ) ( ※養生シート(※Ⅰ類 ・Ⅱ類) ・養生ネット ・ネット状養生シート(・Ⅰ類 ・Ⅱ類) ) ( ※養生シート(※Ⅰ類 ・Ⅱ類) ・養生ネット ・ネット状養生シート(・Ⅰ類 ・Ⅱ類) )外部足場の防護シートによる養生 外部足場の防護シートによる養生 機械設備工事特記仕様書( ) 1/2 機械設備工事特記仕様書( ) 1/2 機械設備工事特記仕様書( ) 1/2 機械設備工事特記仕様書( ) 1/2 機械設備工事特記仕様書( ) 1/2 機械設備工事特記仕様書( ) 1/2 機械設備工事特記仕様書( ) 1/2 R6.4令和7年度 小学校施設管理事業掛川市桜木小学校トイレ改修工事M-01養生範囲(施工範囲 ) 養生範囲(施工範囲 )排出ガス対策等 排出ガス対策等 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印のない場合は、※印を適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
(2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項のうち選択する事項は、・ 印の付いたものを適用する。
Ⅰ 工事概要 Ⅰ 工事概要 工事 工事機械設備工事特記仕様書郡郡郡郡郡郡郡 3 建物概要 3 建物概要 4 工事科目(・印のあるもの) 4 工事科目(・印のあるもの)・排煙設備 ・排煙設備・衛生器具設備 ・衛生器具設備・屋内給水設備 ・屋内給水設備・屋外給水設備 ・屋外給水設備・屋外排水設備 ・屋外排水設備・給湯設備 ・給湯設備・消火設備 ・消火設備・ガス設備 ・ガス設備・空気調和設備,換気設備 ・空気調和設備,換気設備・浄化槽設備 ・浄化槽設備・屋内排水設備 ・屋内排水設備構造 構造 階数 階数 延床面積(㎡) 延床面積(㎡) 備 考 備 考 建物(棟)名称 建物(棟)名称・・Ⅱ 仕様 Ⅱ 仕様 ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 1 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 3 設計図書に明記がない場合、又は相違がある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、 3 設計図書に明記がない場合、又は相違がある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、 3 設計図書に明記がない場合、又は相違がある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、 3 設計図書に明記がない場合、又は相違がある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、 3 設計図書に明記がない場合、又は相違がある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、 3 設計図書に明記がない場合、又は相違がある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、 3 設計図書に明記がない場合、又は相違がある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、 (1) 質問回答書((2)~(5)に対するもの) (2) 現場説明書 (3) 特記仕様書 (1) 質問回答書((2)~(5)に対するもの) (2) 現場説明書 (3) 特記仕様書 (1) 質問回答書((2)~(5)に対するもの) (2) 現場説明書 (3) 特記仕様書 (1) 質問回答書((2)~(5)に対するもの) (2) 現場説明書 (3) 特記仕様書 (1) 質問回答書((2)~(5)に対するもの) (2) 現場説明書 (3) 特記仕様書 (1) 質問回答書((2)~(5)に対するもの) (2) 現場説明書 (3) 特記仕様書 (1) 質問回答書((2)~(5)に対するもの) (2) 現場説明書 (3) 特記仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (4) 図面 (5) 標準仕様書 (1) 項目は全て適用する。 (1) 項目は全て適用する。
4 特記仕様 4 特記仕様 ・建築工事標準詳細図 ・建築工事標準詳細図 ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 次の優先順位により判定する。 次の優先順位により判定する。
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・・・アスファルト・コンクリート ・アスファルト・コンクリート・・・・・・・・ 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても、設 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても、設 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても、設 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても、設 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても、設 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても、設 受注者の提示する分別解体の方法、施設等と異なる場合においても、設 のではない。 のではない。
注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するも 注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するも 注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するも 注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するも 注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するも 注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するも 注)(1)、(2)については積算上の条件明示であり、処理施設等を指定するも・木材 ・木材 鉄から成る建設資材 鉄から成る建設資材・コンクリート及び ・コンクリート及び・コンクリート ・コンクリート特定建設資材廃棄物の種類 特定建設資材廃棄物の種類・・再資源化等をする施設名称 再資源化等をする施設名称・・・・所在地 所在地科目 科目 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項一 般 事 項一 般 事 項・撤去工事 ・撤去工事・さく井設備 ・さく井設備 計変更の対象としない。 計変更の対象としない。
処理センター」への登録(電子マニフェスト)により行うこと。これにより難い場合は 処理センター」への登録(電子マニフェスト)により行うこと。これにより難い場合は 処理センター」への登録(電子マニフェスト)により行うこと。これにより難い場合は 処理センター」への登録(電子マニフェスト)により行うこと。これにより難い場合は 処理センター」への登録(電子マニフェスト)により行うこと。これにより難い場合は 処理センター」への登録(電子マニフェスト)により行うこと。これにより難い場合は 処理センター」への登録(電子マニフェスト)により行うこと。これにより難い場合は(財)日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp)が運営する「情報 (財)日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp)が運営する「情報 (財)日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp)が運営する「情報 (財)日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp)が運営する「情報 (財)日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp)が運営する「情報 (財)日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp)が運営する「情報 (財)日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp)が運営する「情報 産業廃棄物管理票 産業廃棄物管理票監督職員と協議する。監督職員と協議する。
使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。使用する建設機械は排出ガス対策及び低騒音型とする。
環 境 性 能 等 環 境 性 能 等 使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。使用する機材はトップランナー基準に適合したものであること。
を監督職員に提出して承諾を受ける。を監督職員に提出して承諾を受ける。
工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」 工事に使用する機材は、その工事の着手前に、「使用材料(機器)報告書」 使用機材の選定 使用機材の選定基づき、地場産品の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与するこ 基づき、地場産品の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与するこ 基づき、地場産品の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与するこ 基づき、地場産品の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与するこ 基づき、地場産品の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与するこ 基づき、地場産品の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与するこ 基づき、地場産品の使用促進を図ることで、地域経済の活性化に寄与するこ規定する品質が規格値を満足した地場産品の優先使用に努めること。規定する品質が規格値を満足した地場産品の優先使用に努めること。規定する品質が規格値を満足した地場産品の優先使用に努めること。規定する品質が規格値を満足した地場産品の優先使用に努めること。規定する品質が規格値を満足した地場産品の優先使用に努めること。規定する品質が規格値を満足した地場産品の優先使用に努めること。規定する品質が規格値を満足した地場産品の優先使用に努めること。
とを目的とする。受注者は工事に使用する建設資材等について、契約図書に とを目的とする。受注者は工事に使用する建設資材等について、契約図書に とを目的とする。受注者は工事に使用する建設資材等について、契約図書に とを目的とする。受注者は工事に使用する建設資材等について、契約図書に とを目的とする。受注者は工事に使用する建設資材等について、契約図書に とを目的とする。受注者は工事に使用する建設資材等について、契約図書に とを目的とする。受注者は工事に使用する建設資材等について、契約図書に「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「県産木材」とは 「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「県産木材」とは 「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「県産木材」とは 「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「県産木材」とは 「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「県産木材」とは 「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「県産木材」とは 「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。「県産木材」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。
「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産品」とは 「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産品」とは 「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産品」とは 「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産品」とは 「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産品」とは 「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産品」とは 「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。「県産品」とは検 査 等 検 査 等機材(工事材料)の 機材(工事材料)の 使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。使用する機材について、自主検査記録(任意様式)を作成すること。
技 能 士 技 能 士・さく井施工(パーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業) ・さく井施工(パーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業) ・さく井施工(パーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業) ・さく井施工(パーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業) ・さく井施工(パーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業) ・さく井施工(パーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業) ・さく井施工(パーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業)・熱絶縁施工(保温保冷工事作業) ・熱絶縁施工(保温保冷工事作業)・配管施工(建築配管作業) ・建築板金施工(ダクト板金作業) ・配管施工(建築配管作業) ・建築板金施工(ダクト板金作業) ・配管施工(建築配管作業) ・建築板金施工(ダクト板金作業) ・配管施工(建築配管作業) ・建築板金施工(ダクト板金作業) ・配管施工(建築配管作業) ・建築板金施工(ダクト板金作業) ・配管施工(建築配管作業) ・建築板金施工(ダクト板金作業) ・配管施工(建築配管作業) ・建築板金施工(ダクト板金作業)地 場 産 品 地 場 産 品・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業) ・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業) ・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業) ・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業) ・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業) ・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業) ・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則と なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則と なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則と なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則と なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則と なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則と なお、監督職員の検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は以後原則とただし、別表1に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表1に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表1に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表1に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表1に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表1に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。ただし、別表1に掲げる機材については監督職員の検査を受ける。
技能士は一級技能士の資格を有する者とする。技能士は一級技能士の資格を有する者とする。技能士は一級技能士の資格を有する者とする。技能士は一級技能士の資格を有する者とする。技能士は一級技能士の資格を有する者とする。技能士は一級技能士の資格を有する者とする。技能士は一級技能士の資格を有する者とする。
静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に建設副産物情報 建設副産物情報交 換 シ ス テ ム 交 換 シ ス テ ム本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ 本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に 登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に 登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に 登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に 登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に 登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に 登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデータ入力を行う。変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデータ入力を行う。変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデータ入力を行う。変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデータ入力を行う。変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデータ入力を行う。変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデータ入力を行う。変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデータ入力を行う。
また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用 また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用 また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用 また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用 また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用 また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用 また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。
促進計画書、及び建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了 促進計画書、及び建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了 促進計画書、及び建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了 促進計画書、及び建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了 促進計画書、及び建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了 促進計画書、及び建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了 促進計画書、及び建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了して抽出検査とする。して抽出検査とする。
12 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 19監 理 事 務 所 監 理 事 務 所工事用水電力等 工事用水電力等電気保安技術者 電気保安技術者敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 敷地内につくることが ※ できる ・ できない 工 事 用 仮 設 物 工 事 用 仮 設 物( ・ ・ )( ・ ・ )( ・ ・ )( ・ ・ )( ・ ・ )( ・ ・ )( ・ ・ )(3) 再資源化を図るもの ( ・ 塩ビ管・ 塩ビライニング鋼管) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 塩ビ管・ 塩ビライニング鋼管) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 塩ビ管・ 塩ビライニング鋼管) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 塩ビ管・ 塩ビライニング鋼管) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 塩ビ管・ 塩ビライニング鋼管) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 塩ビ管・ 塩ビライニング鋼管) (3) 再資源化を図るもの ( ・ 塩ビ管・ 塩ビライニング鋼管)(2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ ・ ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ ・ ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ ・ ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ ・ ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ ・ ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ ・ ) (2) 特別管理産業廃棄物 ( ・ ・ )(1) 引渡しを要するもの ( ・ ・ ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ ・ ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ ・ ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ ・ ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ ・ ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ ・ ) (1) 引渡しを要するもの ( ・ ・ ) 発 生 材 の 処 理 発 生 材 の 処 理・新築工事等 ・新築工事等工程 工程※有 ※有建築設備工事 建築設備工事作業内容 作業内容 分別解体の方法 分別解体の方法(1)分別解体の方法 (1)分別解体の方法「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第 特定建設資材の 特定建設資材の再 資 源 化 等 再 資 源 化 等※ 設けない ・ 設ける(・既存建物内の一部を使用する ・構内に新設する) ※ 設けない ・ 設ける(・既存建物内の一部を使用する ・構内に新設する) ※ 設けない ・ 設ける(・既存建物内の一部を使用する ・構内に新設する) ※ 設けない ・ 設ける(・既存建物内の一部を使用する ・構内に新設する) ※ 設けない ・ 設ける(・既存建物内の一部を使用する ・構内に新設する) ※ 設けない ・ 設ける(・既存建物内の一部を使用する ・構内に新設する) ※ 設けない ・ 設ける(・既存建物内の一部を使用する ・構内に新設する)撤去する配管、ダクト等の保温は分離する。引渡しを要する配管、ダクト等 撤去する配管、ダクト等の保温は分離する。引渡しを要する配管、ダクト等 撤去する配管、ダクト等の保温は分離する。引渡しを要する配管、ダクト等 撤去する配管、ダクト等の保温は分離する。引渡しを要する配管、ダクト等 撤去する配管、ダクト等の保温は分離する。引渡しを要する配管、ダクト等 撤去する配管、ダクト等の保温は分離する。引渡しを要する配管、ダクト等 撤去する配管、ダクト等の保温は分離する。引渡しを要する配管、ダクト等6677889910 1011 11 要 不要 要 不要 ※ ・ ※ ・の保温は分離する。の保温は分離する。
配管、ダクトの支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。配管、ダクトの支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。配管、ダクトの支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。配管、ダクトの支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。配管、ダクトの支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。配管、ダクトの支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。配管、ダクトの支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。
現場説明書による。現場説明書による。
電子納品特記仕様書による。電子納品特記仕様書による。
貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与する設計図データの有無( ※ 有り ・ 無し ) 貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成 貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成 貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成 貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成 貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成 貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成 貸与するCADデータは当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成 の範囲で使用できる。 の範囲で使用できる。
電 子 納 品 電 子 納 品完 成 図 書 完 成 図 書公共事業労務費調査 公共事業労務費調査に対する協力 に対する協力受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事と 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事と 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事と 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事と 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事と 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事と 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事とまた、工期経過後においても同様とする。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な 協力をしなければならない。 協力をしなければならない。
指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。 指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。 指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。 指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。 指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。 指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。 指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査 (2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査 (2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査 (2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査 (2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査 (2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査 (2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・・(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を (3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を (3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を (3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を (3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を (3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を (3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を 作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している 作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している 作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している 作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している 作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している 作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している 作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している 現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
なった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。なった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。なった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。なった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。なった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。なった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。なった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。
検 査 検 査 20 2021 2122 2223 23 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 1 建設工事名 1 建設工事名(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負 (4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負 (4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負 (4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負 (4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負 (4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負 (4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負 工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を 工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を 工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を 工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を 工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を 工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を 工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を 含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
104号)の通知の有無 104号)の通知の有無・通知を要しない(対象工事でない) ・通知を要する(対象工事である) ・通知を要しない(対象工事でない) ・通知を要する(対象工事である) ・通知を要しない(対象工事でない) ・通知を要する(対象工事である) ・通知を要しない(対象工事でない) ・通知を要する(対象工事である) ・通知を要しない(対象工事でない) ・通知を要する(対象工事である) ・通知を要しない(対象工事でない) ・通知を要する(対象工事である) ・通知を要しない(対象工事でない) ・通知を要する(対象工事である)対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を 対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を 対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を 対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を 対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を 対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を 対象建設工事の場合は、分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う。行う。
※手作業 ※手作業・手作業・機械作業併用 ・手作業・機械作業併用(2)特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2)特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2)特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2)特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2)特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2)特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 (2)特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設中間検査 ・対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・対象外工事 中間検査 ・対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・対象外工事 中間検査 ・対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・対象外工事 中間検査 ・対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・対象外工事 中間検査 ・対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・対象外工事 中間検査 ・対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・対象外工事 中間検査 ・対象工事(実施は中間検査実施基準による) ・対象外工事24 24また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。
工事施工途中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工途中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工途中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工途中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工途中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工途中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。工事施工途中における技術検査の実施回数等は監督職員の指示による。
11 法 令 そ の 他 法 令 そ の 他 この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。この工事は、工事に関係する法令、条例及び規定等に基づいて施工する。
官公署の検査を必要とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け 官公署の検査を必要とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け 官公署の検査を必要とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け 官公署の検査を必要とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け 官公署の検査を必要とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け 官公署の検査を必要とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け 官公署の検査を必要とする工事にあっては、工事完成時までに検査を受け検査済証等の交付を受ける。検査済証等の交付を受ける。
22 工事実績情報の登録 工事実績情報の登録 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事 受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事機械設備工事編 平成30年版」によるほか、監督職員の指示により撮影する。機械設備工事編 平成30年版」によるほか、監督職員の指示により撮影する。機械設備工事編 平成30年版」によるほか、監督職員の指示により撮影する。機械設備工事編 平成30年版」によるほか、監督職員の指示により撮影する。機械設備工事編 平成30年版」によるほか、監督職員の指示により撮影する。機械設備工事編 平成30年版」によるほか、監督職員の指示により撮影する。機械設備工事編 平成30年版」によるほか、監督職員の指示により撮影する。
の「営繕工事写真撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック の「営繕工事写真撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック の「営繕工事写真撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック の「営繕工事写真撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック の「営繕工事写真撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック の「営繕工事写真撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック の「営繕工事写真撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック工 事 写 真 工 事 写 真 55とする。とする。
施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するもの 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するもの 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するもの 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するもの 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するもの 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するもの 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するもの 施工図等の権利 施工図等の権利 44全すること。 全すること。 また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保 また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保 また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保 また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保 また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保 また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保 また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保る基本的事項を明らかにする。る基本的事項を明らかにする。
事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関す 事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関す 事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関す 事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関す 事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関す 事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関す 事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関す務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工 務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工 務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工 務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工 務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工 務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工 務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下 受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下 受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下 受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下 受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下 受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下 受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下工事の一時中止 工事の一時中止 33石綿含有建材の 石綿含有建材の事前調査 事前調査営繕工事写真撮影要領令和3年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領令和3年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領令和3年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領令和3年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領令和3年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領令和3年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領令和3年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 仕様書令和4年版による。 仕様書令和4年版による。
・建築物解体工事共通仕様書 ・建築物解体工事共通仕様書 2 標準図は以下の令和4年版による。 2 標準図は以下の令和4年版による。
実績情報サービス(CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更に 実績情報サービス(CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更に 実績情報サービス(CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更に 実績情報サービス(CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更に 実績情報サービス(CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更に 実績情報サービス(CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更に 実績情報サービス(CORINS)に10営業日以内に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに契約変更前 より工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに契約変更前 より工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに契約変更前 より工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに契約変更前 より工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに契約変更前 より工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに契約変更前 より工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに契約変更前の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は完成時のみとする。の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は完成時のみとする。の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は完成時のみとする。の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は完成時のみとする。の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は完成時のみとする。の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は完成時のみとする。の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は完成時のみとする。
特定建築物石綿含有建材調査者が石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者が石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者が石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者が石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者が石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者が石綿含有建材の事前調査を行う。特定建築物石綿含有建材調査者が石綿含有建材の事前調査を行う。
なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるもの なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるもの なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるもの なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるもの なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるもの なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるもの なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるものについては、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調 については、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調 については、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調 については、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調 については、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調 については、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調 については、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果の報告を行い、内容を監督職員へ提出すること。査結果の報告を行い、内容を監督職員へ提出すること。査結果の報告を行い、内容を監督職員へ提出すること。査結果の報告を行い、内容を監督職員へ提出すること。査結果の報告を行い、内容を監督職員へ提出すること。査結果の報告を行い、内容を監督職員へ提出すること。査結果の報告を行い、内容を監督職員へ提出すること。
※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」 ※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」への登録が必要となる。への登録が必要となる。
総 合 試 運 転 調 整 等総 合 試 運 転 調 整 等飲用水の水質の測定 飲用水の水質の測定雑用水の水質の測定 雑用水の水質の測定濃 度 測 定 濃 度 測 定化 学 物 質 の 化 学 物 質 の 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等につ 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等につ 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等につ 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等につ 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等につ 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等につ 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等につ いては、監督職員の指示による。 いては、監督職員の指示による。
騒音の測定 騒音の測定1122じんあいの測定 じんあいの測定室内気流及び 室内気流及び温湿度の測定 温湿度の測定室内外空気の 室内外空気の水量調整 水量調整風量調整 風量調整334455・水道法施行規則第56条第2項による検査項目 ・水道法施行規則第56条第2項による検査項目 ・水道法施行規則第56条第2項による検査項目 ・水道法施行規則第56条第2項による検査項目 ・水道法施行規則第56条第2項による検査項目 ・水道法施行規則第56条第2項による検査項目 ・水道法施行規則第56条第2項による検査項目 (臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素) (臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項による ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項による ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項による ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項による ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項による ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項による ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項による・水道法施行規則第10条による全項目及び残留塩素 ・水道法施行規則第10条による全項目及び残留塩素 ・水道法施行規則第10条による全項目及び残留塩素 ・水道法施行規則第10条による全項目及び残留塩素 ・水道法施行規則第10条による全項目及び残留塩素 ・水道法施行規則第10条による全項目及び残留塩素 ・水道法施行規則第10条による全項目及び残留塩素 28項目及び残留塩素 28項目及び残留塩素 環境衛生管理基準による 環境衛生管理基準による・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物 ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物 ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物 ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物 ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物 ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物 ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物総合試運転調整 総合試運転調整 ※行う ・行わない ※行う ・行わない ※行う ・行わない ※行う ・行わない ※行う ・行わない ※行う ・行わない ・行う ※行わない ・行う ※行わない※ 不要 ・ 要 ※ 不要 ・ 要※行わない ・行う(行う場合は下記4項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記4項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記4項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記4項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記4項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記4項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記4項目を選択) ・行う ※行わない ・行う ※行わない※行わない ・行う(行う場合は下記3項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記3項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記3項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記3項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記3項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記3項目を選択) ※行わない ・行う(行う場合は下記3項目を選択) ・行う(行う場合は下記による) ※行わない ・行う(行う場合は下記による) ※行わない ・行う(行う場合は下記による) ※行わない ・行う(行う場合は下記による) ※行わない ・行う(行う場合は下記による) ※行わない ・行う(行う場合は下記による) ※行わない ・行う(行う場合は下記による) ※行わない25 25 地下埋設物の事故防止 地下埋設物の事故防止 「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」に基づき、事故防止対策を行うこと。
2 建設工事場所掛川 市区 2 建設工事場所掛川 市区 2 建設工事場所掛川 市区 2 建設工事場所掛川 市区 2 建設工事場所掛川 市区 2 建設工事場所掛川 市区 2 建設工事場所掛川 市区建物(棟)名称 建物(棟)名称校舎 校舎 RC造 RC造 3階 3階平屋 平屋 RC造S造 RC造S造令和7年度度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事 令和7年度度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事 令和7年度度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事 令和7年度度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事 令和7年度度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事 令和7年度度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事 令和7年度度 小学校施設管理事業 桜木小学校トイレ改修工事 町 下垂木 地内 町 下垂木 地内 町 下垂木 地内 町 下垂木 地内 町 下垂木 地内 町 下垂木 地内 町 下垂木 地内掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を 掛川市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水等は発注者の負担とする。
笠原眞史建築設計事務所 笠原眞史建築設計事務所図番 図番作図・・作図・・検図・・検図・・日付日付縮尺縮尺図名図名舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。舗装版切断時の濁水は産業廃棄物として適切に処理を行うこと。
ステンレス材を酸洗いした場合、その廃液は産業廃棄物として適切に処理を行なうこと。ステンレス材を酸洗いした場合、その廃液は産業廃棄物として適切に処理を行なうこと。ステンレス材を酸洗いした場合、その廃液は産業廃棄物として適切に処理を行なうこと。ステンレス材を酸洗いした場合、その廃液は産業廃棄物として適切に処理を行なうこと。ステンレス材を酸洗いした場合、その廃液は産業廃棄物として適切に処理を行なうこと。ステンレス材を酸洗いした場合、その廃液は産業廃棄物として適切に処理を行なうこと。ステンレス材を酸洗いした場合、その廃液は産業廃棄物として適切に処理を行なうこと。
機械設備工事特記仕様書( ) 2/2 機械設備工事特記仕様書( ) 2/2 機械設備工事特記仕様書( ) 2/2 機械設備工事特記仕様書( ) 2/2 機械設備工事特記仕様書( ) 2/2 機械設備工事特記仕様書( ) 2/2 機械設備工事特記仕様書( ) 2/2別表1 別表1・ 印の付いたものを適用する。・ 印の付いたものを適用する。
さく井 さく井 浄化槽 浄化槽 自動制御機器類 自動制御機器類 空気調和設備工事用機材 空気調和設備工事用機材 タンク類 タンク類 ポンプ類 ポンプ類 配管類 配管類・冷媒管 ・冷媒管 その他 その他 給排水衛生設備工事用機材 給排水衛生設備工事用機材 弁類 弁類・・・・・・・・・・・リモート盤 ・リモート盤・中央監視盤 ・中央監視盤・ヘッダー ・ヘッダー・冷却塔 ・冷却塔・空気調和機(AHU) ・空気調和機(AHU)・パッケージエアコン ・パッケージエアコン・仕切弁 ・仕切弁・バタフライ弁 ・バタフライ弁・逆止弁 ・逆止弁・緊急遮断弁 ・緊急遮断弁・・・給水用ポンプ ・給水用ポンプ・空調用ポンプ ・空調用ポンプ・消火ポンプ ・消火ポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・スリーブ(つば付鋼管) ・スリーブ(つば付鋼管)・・・・・・・スクリーン ・スクリーン・・・ブロワー ・ブロワー・動力盤、制御盤 ・動力盤、制御盤・FRP浄化槽 ・FRP浄化槽・・・組立てマンホール ・組立てマンホール・水栓 ・水栓・衛生器具 ・衛生器具・・・・・膨張水槽 ・膨張水槽・貯湯槽 ・貯湯槽・高架水槽 ・高架水槽・受水槽 ・受水槽・冷温水管 ・冷温水管・排水管 ・排水管・給水管 ・給水管名 称 名 称横引き配管などの支持 横引き配管などの支持左記のうち、 左記のうち、ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度) ガイドライン:静岡県防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(平成25年度)支持、固定 支持、固定標準仕様書 標準仕様書標準仕様書 標準仕様書ガイドライン* ガイドライン*設備機器・配管等の 設備機器・配管等のガイドライン* ガイドライン*標準仕様書 標準仕様書 一般の施設 一般の施設防災上重要な施設 防災上重要な施設施設分類 施設分類別表2 別表2*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。*ガイドラインに記載のない内容は、センター指針を適用する。
ガイドライン* ガイドライン* とする防災拠点等 とする防災拠点等防災上重要な機能を必要 防災上重要な機能を必要 防災上重要な機能を必要 防災上重要な機能を必要 防災上重要な機能を必要 防災上重要な機能を必要センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) センター指針:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)設備機器・配管の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管の支持、固定は、以下の図書を適用する。設備機器・配管の支持、固定は、以下の図書を適用する。
蓋の鎖鉄製蓋 ※ 要 ・ 不要 蓋の鎖鉄製蓋 ※ 要 ・ 不要 蓋の鎖鉄製蓋 ※ 要 ・ 不要 蓋の鎖鉄製蓋 ※ 要 ・ 不要 蓋の鎖鉄製蓋 ※ 要 ・ 不要 蓋の鎖鉄製蓋 ※ 要 ・ 不要 蓋の鎖鉄製蓋 ※ 要 ・ 不要屋外排水設備屋外排水設備屋 外 給 水 設 備屋 外 給 水 設 備架 空 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 架 空 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 架 空 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 架 空 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 架 空 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 架 空 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 架 空 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) ・ ・ ・ 硬質塩化ビニル管(VP) ・ 硬質塩化ビニル管(VP)11 ・ 排水・通気用耐火二層管 ・ 排水・通気用耐火二層管 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ 排水・通気用耐火二層管 ・ 排水・通気用耐火二層管・ 硬質塩化ビニル管(VP)・ 硬質塩化ビニル管(VP) ・ 排水・通気用耐火二層管 ・ 排水・通気用耐火二層管配 管 材 料 配 管 材 料屋 内 排 水 設 備屋 内 排 水 設 備 ・ 硬質塩化ビニル管(VP) ・ 硬質塩化ビニル管(VP)汚 水 ※ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 汚 水 ※ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 汚 水 ※ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 汚 水 ※ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 汚 水 ※ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 汚 水 ※ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 汚 水 ※ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)通 気 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 通 気 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)桝 類 桝 類配 管 材 料 配 管 材 料放 流 納 付 金 放 流 納 付 金・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)※ 硬質塩化ビニル管(VU) ※ 硬質塩化ビニル管(VU)※ 不要 ・ 要( ・ 別途工事 ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 別途工事 ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 別途工事 ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 別途工事 ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 別途工事 ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 別途工事 ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 別途工事 ・ 本工事)332211撤 去 工 事撤 去 工 事 また、法に規定するものの他、次の書類を監督職員に提出すること。 また、法に規定するものの他、次の書類を監督職員に提出すること。 また、法に規定するものの他、次の書類を監督職員に提出すること。 また、法に規定するものの他、次の書類を監督職員に提出すること。 また、法に規定するものの他、次の書類を監督職員に提出すること。 また、法に規定するものの他、次の書類を監督職員に提出すること。 また、法に規定するものの他、次の書類を監督職員に提出すること。
(1)冷媒の回収にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び (1)冷媒の回収にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び (1)冷媒の回収にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び (1)冷媒の回収にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び (1)冷媒の回収にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び (1)冷媒の回収にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び (1)冷媒の回収にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び 行うこと。 行うこと。
管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に従って 管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に従って 管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に従って 管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に従って 管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に従って 管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に従って 管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に従って (ア)第一種フロン類充填回収業者登録通知書の写し (ア)第一種フロン類充填回収業者登録通知書の写し (ア)第一種フロン類充填回収業者登録通知書の写し (ア)第一種フロン類充填回収業者登録通知書の写し (ア)第一種フロン類充填回収業者登録通知書の写し (ア)第一種フロン類充填回収業者登録通知書の写し (ア)第一種フロン類充填回収業者登録通知書の写し回 収 回 収 ※ 水道配水用ポリエチレン管(50A 以上) ※ 水道配水用ポリエチレン管(50A 以上) ※ 水道配水用ポリエチレン管(50A 以上) ※ 水道配水用ポリエチレン管(50A 以上) ※ 水道配水用ポリエチレン管(50A 以上) ※ 水道配水用ポリエチレン管(50A 以上) ※ 水道配水用ポリエチレン管(50A 以上)22 家庭用エアコンの 家庭用エアコンの処 分 処 分家庭用のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」 家庭用のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」 家庭用のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」 家庭用のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」 家庭用のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」 家庭用のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」 家庭用のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象となっているものは、 の対象となっているものは、本工事では撤去までとし、処分等については、 本工事では撤去までとし、処分等については、 本工事では撤去までとし、処分等については、 本工事では撤去までとし、処分等については、 本工事では撤去までとし、処分等については、 本工事では撤去までとし、処分等については、 本工事では撤去までとし、処分等については、施設管理者へ引き渡しを行う。施設管理者へ引き渡しを行う。
※ 無 ・ 有 ※ 無 ・ 有関係法令に従い、専門業者により適正に処理すること。関係法令に従い、専門業者により適正に処理すること。関係法令に従い、専門業者により適正に処理すること。関係法令に従い、専門業者により適正に処理すること。関係法令に従い、専門業者により適正に処理すること。関係法令に従い、専門業者により適正に処理すること。関係法令に従い、専門業者により適正に処理すること。吸収冷温水機等の 吸収冷温水機等の吸 収 冷 凍 機 、 吸 収 冷 凍 機 、臭 化 リ チ ウ ム 臭 化 リ チ ウ ム水 溶 液 等 水 溶 液 等除 去 工 事 除 去 工 事石綿含有建材の 石綿含有建材の 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有し 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有し 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有し 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有し 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有し 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有し 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有し ている建築材料等の使用の有無について調査する。 ている建築材料等の使用の有無について調査する。 ている建築材料等の使用の有無について調査する。 ている建築材料等の使用の有無について調査する。 ている建築材料等の使用の有無について調査する。 ている建築材料等の使用の有無について調査する。 ている建築材料等の使用の有無について調査する。
測定箇所等は監督職員の指示による。 測定箇所等は監督職員の指示による。
測定箇所等は監督職員の指示による。 測定箇所等は監督職員の指示による。
石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 作業主任者の有資格者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、 作業主任者の有資格者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、 作業主任者の有資格者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、 作業主任者の有資格者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、 作業主任者の有資格者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、 作業主任者の有資格者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、 作業主任者の有資格者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、 労働者の指導等必要な措置を行うこと。 労働者の指導等必要な措置を行うこと。 労働者の指導等必要な措置を行うこと。 労働者の指導等必要な措置を行うこと。 労働者の指導等必要な措置を行うこと。 労働者の指導等必要な措置を行うこと。 労働者の指導等必要な措置を行うこと。
石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質3344石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト) 石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット( ・ 配管 ・ ダクト) ・ 配管用成形保温材 ・ 配管用成形保温材分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所) 分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行う( 箇所)事前調査※ 行う ・ 行わない 事前調査※ 行う ・ 行わない 事前調査※ 行う ・ 行わない 事前調査※ 行う ・ 行わない 事前調査※ 行う ・ 行わない 事前調査※ 行う ・ 行わない 事前調査※ 行う ・ 行わない石綿作業主任者 石綿作業主任者 (イ)フロン類の処理に関する証明書(充填証明書、引取証明書等) (イ)フロン類の処理に関する証明書(充填証明書、引取証明書等) (イ)フロン類の処理に関する証明書(充填証明書、引取証明書等) (イ)フロン類の処理に関する証明書(充填証明書、引取証明書等) (イ)フロン類の処理に関する証明書(充填証明書、引取証明書等) (イ)フロン類の処理に関する証明書(充填証明書、引取証明書等) (イ)フロン類の処理に関する証明書(充填証明書、引取証明書等) ・ 天井材 ・ 天井材 ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) ・ 外壁( ・塗材 ・スレート ・) 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理 撤去部にアスベストを含む材料が使用されている場合は、適切に処理 を行い、必要に応じて官公庁等への届出を行うこと。 を行い、必要に応じて官公庁等への届出を行うこと。 を行い、必要に応じて官公庁等への届出を行うこと。 を行い、必要に応じて官公庁等への届出を行うこと。 を行い、必要に応じて官公庁等への届出を行うこと。 を行い、必要に応じて官公庁等への届出を行うこと。 を行い、必要に応じて官公庁等への届出を行うこと。
石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の 石綿含有塗材の塗布された外壁及び石綿含有スレート波板等の 外壁面に対して、足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設 外壁面に対して、足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設 外壁面に対して、足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設 外壁面に対して、足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設 外壁面に対して、足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設 外壁面に対して、足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設 外壁面に対して、足場及び配管等の支持のため、アンカーを打設 する際にも、石綿作業主任者を配置し、外壁面に対して する際にも、石綿作業主任者を配置し、外壁面に対して する際にも、石綿作業主任者を配置し、外壁面に対して する際にも、石綿作業主任者を配置し、外壁面に対して する際にも、石綿作業主任者を配置し、外壁面に対して する際にも、石綿作業主任者を配置し、外壁面に対して する際にも、石綿作業主任者を配置し、外壁面に対して 湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 湿潤状態とし、集塵機能付き電動工具を使用する等、 飛散防止措置を講ずること。 飛散防止措置を講ずること。
マンホールは組立式とする。蓋には汚水、雨水等の文字を入れる。マンホールは組立式とする。蓋には汚水、雨水等の文字を入れる。マンホールは組立式とする。蓋には汚水、雨水等の文字を入れる。マンホールは組立式とする。蓋には汚水、雨水等の文字を入れる。マンホールは組立式とする。蓋には汚水、雨水等の文字を入れる。マンホールは組立式とする。蓋には汚水、雨水等の文字を入れる。マンホールは組立式とする。蓋には汚水、雨水等の文字を入れる。
小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下雨水桝(バスケット付) 小口径桝(150mm):深さ1,200mm以下 雨水桝(バスケット付) 小口径桝(150mm):深さ1,200mm以下 雨水桝(バスケット付) 小口径桝(150mm):深さ1,200mm以下 雨水桝(バスケット付) 小口径桝(150mm):深さ1,200mm以下 雨水桝(バスケット付) 小口径桝(150mm):深さ1,200mm以下 雨水桝(バスケット付) 小口径桝(150mm):深さ1,200mm以下 雨水桝(バスケット付) 小口径桝(150mm):深さ1,200mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(300mm):深さ2,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下 小口径桝(200mm):深さ1,500mm以下汚水桝 小口径桝(150mm(流入口径75mm以下に限る)):深さ1,000mm以下 汚水桝 小口径桝(150mm(流入口径75mm以下に限る)):深さ1,000mm以下 汚水桝 小口径桝(150mm(流入口径75mm以下に限る)):深さ1,000mm以下 汚水桝 小口径桝(150mm(流入口径75mm以下に限る)):深さ1,000mm以下 汚水桝 小口径桝(150mm(流入口径75mm以下に限る)):深さ1,000mm以下 汚水桝 小口径桝(150mm(流入口径75mm以下に限る)):深さ1,000mm以下 汚水桝 小口径桝(150mm(流入口径75mm以下に限る)):深さ1,000mm以下・ 以下による。(排水を接続する市町の指針、基準等がない場合) ・ 以下による。(排水を接続する市町の指針、基準等がない場合) ・ 以下による。(排水を接続する市町の指針、基準等がない場合) ・ 以下による。(排水を接続する市町の指針、基準等がない場合) ・ 以下による。(排水を接続する市町の指針、基準等がない場合) ・ 以下による。(排水を接続する市町の指針、基準等がない場合) ・ 以下による。(排水を接続する市町の指針、基準等がない場合)※ 排水を接続する市町の指針、基準等の規定による。※ 排水を接続する市町の指針、基準等の規定による。※ 排水を接続する市町の指針、基準等の規定による。※ 排水を接続する市町の指針、基準等の規定による。※ 排水を接続する市町の指針、基準等の規定による。※ 排水を接続する市町の指針、基準等の規定による。※ 排水を接続する市町の指針、基準等の規定による。桝 の 深 さ 桝 の 深 さ 44 塩化ビニル製蓋 ・ 要 ※ 不要 塩化ビニル製蓋 ・ 要 ※ 不要 塩化ビニル製蓋 ・ 要 ※ 不要 塩化ビニル製蓋 ・ 要 ※ 不要 塩化ビニル製蓋 ・ 要 ※ 不要 塩化ビニル製蓋 ・ 要 ※ 不要 塩化ビニル製蓋 ・ 要 ※ 不要(2)行程管理票の様式は、監督職員の指示による。(2)行程管理票の様式は、監督職員の指示による。(2)行程管理票の様式は、監督職員の指示による。(2)行程管理票の様式は、監督職員の指示による。(2)行程管理票の様式は、監督職員の指示による。(2)行程管理票の様式は、監督職員の指示による。(2)行程管理票の様式は、監督職員の指示による。
22機械設備工事特記仕様書パネル落下防止措置を行う。パネル落下防止措置を行う。
「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(静岡県)」による 「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(静岡県)」による 「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(静岡県)」による 「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(静岡県)」による 「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(静岡県)」による 「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(静岡県)」による 「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン(静岡県)」による12 12 天井カセット型空調屋内機にはパネル落下防止措置を行う。天井カセット型空調屋内機にはパネル落下防止措置を行う。天井カセット型空調屋内機にはパネル落下防止措置を行う。天井カセット型空調屋内機にはパネル落下防止措置を行う。天井カセット型空調屋内機にはパネル落下防止措置を行う。天井カセット型空調屋内機にはパネル落下防止措置を行う。天井カセット型空調屋内機にはパネル落下防止措置を行う。パネル落下防止措置 パネル落下防止措置11 11(静岡県)」による。(静岡県)」による。
吊り機器類の振れ止めは、「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン 吊り機器類の振れ止めは、「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン 吊り機器類の振れ止めは、「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン 吊り機器類の振れ止めは、「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン 吊り機器類の振れ止めは、「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン 吊り機器類の振れ止めは、「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン 吊り機器類の振れ止めは、「防災拠点等における設備地震対策ガイドライン防 止 措 置 防 止 措 置機 器 類 の 落 下 機 器 類 の 落 下排 煙 設 備排 煙 設 備・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。
44 排 煙 風 量 測 定 排 煙 風 量 測 定・ ワイヤー式 ・ ワイヤー式・ 電気式( 遠隔復帰 ・ 要 ・不要 ) ・ 電気式( 遠隔復帰 ・ 要 ・不要 ) ・ 電気式( 遠隔復帰 ・ 要 ・不要 ) ・ 電気式( 遠隔復帰 ・ 要 ・不要 ) ・ 電気式( 遠隔復帰 ・ 要 ・不要 ) ・ 電気式( 遠隔復帰 ・ 要 ・不要 ) ・ 電気式( 遠隔復帰 ・ 要 ・不要 ) 33 排煙口開放装置 排煙口開放装置・ 壁取付 (・ スリット形・ ) ・ 壁取付 (・ スリット形・ ) ・ 壁取付 (・ スリット形・ ) ・ 壁取付 (・ スリット形・ ) ・ 壁取付 (・ スリット形・ ) ・ 壁取付 (・ スリット形・ ) ・ 壁取付 (・ スリット形・ )・ 天井取付 (・ スリット形・ パネル形 ) ・ 天井取付 (・ スリット形・ パネル形 ) ・ 天井取付 (・ スリット形・ パネル形 ) ・ 天井取付 (・ スリット形・ パネル形 ) ・ 天井取付 (・ スリット形・ パネル形 ) ・ 天井取付 (・ スリット形・ パネル形 ) ・ 天井取付 (・ スリット形・ パネル形 ) 22 排 煙 口 の 形 式 排 煙 口 の 形 式11 ダ ク ト ダ ク トフランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする)配 管 材 料 配 管 材 料量 水 器 桝 量 水 器 桝量 水 器 量 水 器11223344※ 貸与品・ 本工事(水道事業者の認定品) ※ 貸与品・ 本工事(水道事業者の認定品) ※ 貸与品・ 本工事(水道事業者の認定品) ※ 貸与品・ 本工事(水道事業者の認定品) ※ 貸与品・ 本工事(水道事業者の認定品) ※ 貸与品・ 本工事(水道事業者の認定品) ※ 貸与品・ 本工事(水道事業者の認定品)※ 水道事業者の規格・ 標準図 形 ※ 水道事業者の規格・ 標準図 形 ※ 水道事業者の規格・ 標準図 形 ※ 水道事業者の規格・ 標準図 形 ※ 水道事業者の規格・ 標準図 形 ※ 水道事業者の規格・ 標準図 形 ※ 水道事業者の規格・ 標準図 形屋内給水設備屋内給水設備 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 22 配 管 接 合 配 管 接 合屋内一般 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 屋内一般 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 屋内一般 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 屋内一般 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 屋内一般 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 屋内一般 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 屋内一般 ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB) 11 配 管 材 料 配 管 材 料給湯設備給湯設備配 管 保 温 外 装 配 管 保 温 外 装 2211 配 管 材 料 配 管 材 料 ※ 一般配管用ステンレス鋼管 ※ 一般配管用ステンレス鋼管・ 銅管(硬質M) ・ 銅管(硬質M)・ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管・ 保温付被覆銅管(保温14mm以上) ・ 保温付被覆銅管(保温14mm以上)屋外露出 ・ 合成樹脂製カバー 屋外露出 ・ 合成樹脂製カバー屋内露出 ※ 合成樹脂製カバー 屋内露出 ※ 合成樹脂製カバー ※ ステンレス鋼板 ※ ステンレス鋼板 ・ ・ 22 屋 内 消 火 栓 箱 屋 内 消 火 栓 箱 ※ 製造者標準仕様 ・ 標準図(P - )による。※ 製造者標準仕様 ・ 標準図(P - )による。※ 製造者標準仕様 ・ 標準図(P - )による。※ 製造者標準仕様 ・ 標準図(P - )による。※ 製造者標準仕様 ・ 標準図(P - )による。※ 製造者標準仕様 ・ 標準図(P - )による。※ 製造者標準仕様 ・ 標準図(P - )による。
ガ ス 設 備ガ ス 設 備11 ガ ス の 種 類 ガ ス の 種 類 ・ 都市ガス Kcal/nm3 ・ 都市ガス Kcal/nm3 ・ 都市ガス Kcal/nm3 ・ 都市ガス Kcal/nm3 ・ 都市ガス Kcal/nm3 ・ 都市ガス Kcal/nm3 ・ 都市ガス Kcal/nm3・ 液化石油ガス 24,000Kcal/nm3 ・ 液化石油ガス 24,000Kcal/nm3 ・ 液化石油ガス 24,000Kcal/nm3 ・ 液化石油ガス 24,000Kcal/nm3 ・ 液化石油ガス 24,000Kcal/nm3 ・ 液化石油ガス 24,000Kcal/nm3 ・ 液化石油ガス 24,000Kcal/nm322 配 管 材 料 配 管 材 料 屋内一般 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ ・ ・ ガス用ポリエチレン管(PE) ・ ガス用ポリエチレン管(PE) ・ ガス用ポリエチレン管(PE) ・ ガス用ポリエチレン管(PE) ・ ガス用ポリエチレン管(PE) ・ ガス用ポリエチレン管(PE) ・ ガス用ポリエチレン管(PE)33 ガ ス メ - タ - ガ ス メ - タ - ※ 貸与品・ 本工事 ※ 貸与品・ 本工事ガスボンベ転倒防止の鎖は本工事とする。ガスボンベ転倒防止の鎖は本工事とする。
浄 化 槽 設 備浄 化 槽 設 備11 処 理 方 式 処 理 方 式 合併処理 ・ 建築基準法施行令第35条の認定品による 合併処理 ・ 建築基準法施行令第35条の認定品による 合併処理 ・ 建築基準法施行令第35条の認定品による 合併処理 ・ 建築基準法施行令第35条の認定品による 合併処理 ・ 建築基準法施行令第35条の認定品による 合併処理 ・ 建築基準法施行令第35条の認定品による 合併処理 ・ 建築基準法施行令第35条の認定品による ・ 建設省告示第1292号による。第( )( 方式) ・ 建設省告示第1292号による。第( )( 方式) ・ 建設省告示第1292号による。第( )( 方式) ・ 建設省告示第1292号による。第( )( 方式) ・ 建設省告示第1292号による。第( )( 方式) ・ 建設省告示第1292号による。第( )( 方式) ・ 建設省告示第1292号による。第( )( 方式)22 処 理 能 力 処 理 能 力 処理対象人員 人 処理対象人員 人処理水量m3/日 処理水量m3/日33 本 体 構 造 本 体 構 造 ・ コンクリ-ト製・ FRP製 ・ コンクリ-ト製・ FRP製44 放 流 水 質 放 流 水 質 BODppm 以下 BODppm 以下55 配 管 材 料 配 管 材 料 ・ 一般配管用ステンレス鋼管() ・ 一般配管用ステンレス鋼管() ・ 一般配管用ステンレス鋼管() ・ 一般配管用ステンレス鋼管() ・ 一般配管用ステンレス鋼管() ・ 一般配管用ステンレス鋼管() ・ 一般配管用ステンレス鋼管()・ 耐熱性硬質塩化ビニル管 () ・ 耐熱性硬質塩化ビニル管 () ・ 耐熱性硬質塩化ビニル管 () ・ 耐熱性硬質塩化ビニル管 () ・ 耐熱性硬質塩化ビニル管 () ・ 耐熱性硬質塩化ビニル管 () ・ 耐熱性硬質塩化ビニル管 ()・ 配管用炭素鋼鋼管(白) () ・ 配管用炭素鋼鋼管(白) () ・ 配管用炭素鋼鋼管(白) () ・ 配管用炭素鋼鋼管(白) () ・ 配管用炭素鋼鋼管(白) () ・ 配管用炭素鋼鋼管(白) () ・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ()・・66 土 留 め 工 法 土 留 め 工 法 ・・さ く 井 設 備さ く 井 設 備・ 浅井戸 ・深井戸 ・ 浅井戸 ・深井戸・ ロ-タリ-式 ・ パ-カッション式 ・ ダウンザホールハンマ式 ・ ロ-タリ-式 ・ パ-カッション式 ・ ダウンザホールハンマ式 ・ ロ-タリ-式 ・ パ-カッション式 ・ ダウンザホールハンマ式 ・ ロ-タリ-式 ・ パ-カッション式 ・ ダウンザホールハンマ式 ・ ロ-タリ-式 ・ パ-カッション式 ・ ダウンザホールハンマ式 ・ ロ-タリ-式 ・ パ-カッション式 ・ ダウンザホールハンマ式 ・ ロ-タリ-式 ・ パ-カッション式 ・ ダウンザホールハンマ式※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)・ ・※ ステンレス製巻線型 ・ ※ ステンレス製巻線型 ・※ 連続測定・ スポット測定 ※ 連続測定・ スポット測定 ※ 連続測定・ スポット測定 ※ 連続測定・ スポット測定 ※ 連続測定・ スポット測定 ※ 連続測定・ スポット測定 ※ 連続測定・ スポット測定※ 行う(原水全項目) ・ 行わない ※ 行う(原水全項目) ・ 行わない112233445566種 別 種 別掘 削 方 式 掘 削 方 式ケ - シ ン グ ケ - シ ン グス ト レ - ナ - ス ト レ - ナ -電 気 検 層 電 気 検 層水 質 検 査 水 質 検 査11 ※ 無 ・ 有 ※ 無 ・ 有 冷媒(フロン系)の 冷媒(フロン系)の建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備 ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD)ダクト内清掃 ※ 行わない ・ 行う ダクト内清掃 ※ 行わない ・ 行う改修標準仕様書第3編2.2.7「既設ダクトの再利用」による。改修標準仕様書第3編2.2.7「既設ダクトの再利用」による。改修標準仕様書第3編2.2.7「既設ダクトの再利用」による。改修標準仕様書第3編2.2.7「既設ダクトの再利用」による。改修標準仕様書第3編2.2.7「既設ダクトの再利用」による。改修標準仕様書第3編2.2.7「既設ダクトの再利用」による。改修標準仕様書第3編2.2.7「既設ダクトの再利用」による。13 13※ 別途※ 別途 ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事) ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事)そ の 他そ の 他11上 水 道 加 入 金 上 水 道 加 入 金 ・ 水道用ポリエチレン二層管(40A 以下) ・ 水道用ポリエチレン二層管(40A 以下) ・ 水道用ポリエチレン二層管(40A 以下) ・ 水道用ポリエチレン二層管(40A 以下) ・ 水道用ポリエチレン二層管(40A 以下) ・ 水道用ポリエチレン二層管(40A 以下) ・ 水道用ポリエチレン二層管(40A 以下)吊りボルトの規定長さが0.4m未満の場合は、設置状況に応じ適切な振れ止め 吊りボルトの規定長さが0.4m未満の場合は、設置状況に応じ適切な振れ止め 吊りボルトの規定長さが0.4m未満の場合は、設置状況に応じ適切な振れ止め 吊りボルトの規定長さが0.4m未満の場合は、設置状況に応じ適切な振れ止め 吊りボルトの規定長さが0.4m未満の場合は、設置状況に応じ適切な振れ止め 吊りボルトの規定長さが0.4m未満の場合は、設置状況に応じ適切な振れ止め 吊りボルトの規定長さが0.4m未満の場合は、設置状況に応じ適切な振れ止めを行うこと。を行うこと。
※ 亜鉛鉄板 ・ 普通鋼板(板厚 ※ 1.6 mm ・ mm) ※ 亜鉛鉄板 ・ 普通鋼板(板厚 ※ 1.6 mm ・ mm) ※ 亜鉛鉄板 ・ 普通鋼板(板厚 ※ 1.6 mm ・ mm) ※ 亜鉛鉄板 ・ 普通鋼板(板厚 ※ 1.6 mm ・ mm) ※ 亜鉛鉄板 ・ 普通鋼板(板厚 ※ 1.6 mm ・ mm) ※ 亜鉛鉄板 ・ 普通鋼板(板厚 ※ 1.6 mm ・ mm) ※ 亜鉛鉄板 ・ 普通鋼板(板厚 ※ 1.6 mm ・ mm)衛生器具設備衛生器具設備※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)(40A 以下) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)(40A 以下) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)(40A 以下) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)(40A 以下) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)(40A 以下) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)(40A 以下) ※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)(40A 以下)地中埋設 地中埋設地中埋設 地中埋設※ ポリエチレン被覆鋼管(PLP・PLS) ※ ポリエチレン被覆鋼管(PLP・PLS) ※ ポリエチレン被覆鋼管(PLP・PLS) ※ ポリエチレン被覆鋼管(PLP・PLS) ※ ポリエチレン被覆鋼管(PLP・PLS) ※ ポリエチレン被覆鋼管(PLP・PLS) ※ ポリエチレン被覆鋼管(PLP・PLS) 地中埋設 地中埋設消 火 設 備消 火 設 備11 配 管 材 料 配 管 材 料 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG370VS 白管 sch40) ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG370VS 白管 sch40) ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG370VS 白管 sch40) ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG370VS 白管 sch40) ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG370VS 白管 sch40) ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG370VS 白管 sch40) ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG370VS 白管 sch40)※ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(VS) ※ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(VS) ※ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(VS) ※ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(VS) ※ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(VS) ※ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(VS) ※ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(VS) 地中埋設 地中埋設 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 白管 sch40) ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 白管 sch40) ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 白管 sch40) ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 白管 sch40) ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 白管 sch40) ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 白管 sch40) ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 白管 sch40) ・ ・ 原則としてハウジング形継手は使用しない。 原則としてハウジング形継手は使用しない。 原則としてハウジング形継手は使用しない。 原則としてハウジング形継手は使用しない。 原則としてハウジング形継手は使用しない。 原則としてハウジング形継手は使用しない。 原則としてハウジング形継手は使用しない。
屋内一般 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 ※ 配管用炭素鋼鋼管(白)既存ダクトの再利用 既存ダクトの再利用14 14 ダクト保温の範囲 ダクト保温の範囲掃 除 流 し 掃 除 流 し 11 排水口形式 ※ 目皿・ 鎖付き共栓 排水口形式 ※ 目皿・ 鎖付き共栓 排水口形式 ※ 目皿・ 鎖付き共栓 排水口形式 ※ 目皿・ 鎖付き共栓 排水口形式 ※ 目皿・ 鎖付き共栓 排水口形式 ※ 目皿・ 鎖付き共栓 排水口形式 ※ 目皿・ 鎖付き共栓洗 浄 水 量 洗 浄 水 量 22 改修工事における大便器の洗浄水量の調整 改修工事における大便器の洗浄水量の調整 調整を(※行う ・行わない) 調整を(※行う ・行わない)大便器の洗浄水量の調整は次のとおりとする。大便器の洗浄水量の調整は次のとおりとする。大便器の洗浄水量の調整は次のとおりとする。大便器の洗浄水量の調整は次のとおりとする。大便器の洗浄水量の調整は次のとおりとする。大便器の洗浄水量の調整は次のとおりとする。大便器の洗浄水量の調整は次のとおりとする。
新設の場合:6.5リットル、既存利用の場合:便器の仕様に合わせる 新設の場合:6.5リットル、既存利用の場合:便器の仕様に合わせる 新設の場合:6.5リットル、既存利用の場合:便器の仕様に合わせる 新設の場合:6.5リットル、既存利用の場合:便器の仕様に合わせる 新設の場合:6.5リットル、既存利用の場合:便器の仕様に合わせる 新設の場合:6.5リットル、既存利用の場合:便器の仕様に合わせる 新設の場合:6.5リットル、既存利用の場合:便器の仕様に合わせるそ の 他 そ の 他44 ガス漏れ警報機 ガス漏れ警報機 外部出力端子( ※ 有 ・ 無 ) 外部出力端子( ※ 有 ・ 無 )緊 急 遮 断 弁 緊 急 遮 断 弁 55 ・ 設ける・ 設けない ・ 設ける・ 設けない66R6.4フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする) フランジ接合 ※ 125A 以上 ・ A 以上 (FVB、FVDとする)配 管 接 合 配 管 接 合 55 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下 ね じ 接 合 ※ 100A 以下 ・ A 以下水道配水用ポリエチレン管は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会が 水道配水用ポリエチレン管は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会が 水道配水用ポリエチレン管は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会が 水道配水用ポリエチレン管は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会が 水道配水用ポリエチレン管は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会が 水道配水用ポリエチレン管は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会が 水道配水用ポリエチレン管は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会が推奨する試験方法による。推奨する試験方法による。
水 圧 試 験 水 圧 試 験 77緊急遮断弁装置 緊急遮断弁装置 66 駆 動 方 式 ※電気式 ・機械式 駆 動 方 式 ※電気式 ・機械式 駆 動 方 式 ※電気式 ・機械式 駆 動 方 式 ※電気式 ・機械式 駆 動 方 式 ※電気式 ・機械式 駆 動 方 式 ※電気式 ・機械式 駆 動 方 式 ※電気式 ・機械式配 管 施 工 配 管 施 工 (1)排水横主管に設ける90°曲管は原則として大曲管とする。(1)排水横主管に設ける90°曲管は原則として大曲管とする。(1)排水横主管に設ける90°曲管は原則として大曲管とする。(1)排水横主管に設ける90°曲管は原則として大曲管とする。(1)排水横主管に設ける90°曲管は原則として大曲管とする。(1)排水横主管に設ける90°曲管は原則として大曲管とする。(1)排水横主管に設ける90°曲管は原則として大曲管とする。22(2)排水縦管の下部曲がり管及び排水横枝管の水平曲がり管は大曲管とする。(2)排水縦管の下部曲がり管及び排水横枝管の水平曲がり管は大曲管とする。(2)排水縦管の下部曲がり管及び排水横枝管の水平曲がり管は大曲管とする。(2)排水縦管の下部曲がり管及び排水横枝管の水平曲がり管は大曲管とする。(2)排水縦管の下部曲がり管及び排水横枝管の水平曲がり管は大曲管とする。(2)排水縦管の下部曲がり管及び排水横枝管の水平曲がり管は大曲管とする。(2)排水縦管の下部曲がり管及び排水横枝管の水平曲がり管は大曲管とする。
33 試 験 試 験煙 試 験 ※ 行わない・ 行う 煙 試 験 ※ 行わない・ 行う 煙 試 験 ※ 行わない・ 行う 煙 試 験 ※ 行わない・ 行う 煙 試 験 ※ 行わない・ 行う 煙 試 験 ※ 行わない・ 行う 煙 試 験 ※ 行わない・ 行う排水の通水試験は、桝への放流を確認し、報告書を作成すること。排水の通水試験は、桝への放流を確認し、報告書を作成すること。排水の通水試験は、桝への放流を確認し、報告書を作成すること。排水の通水試験は、桝への放流を確認し、報告書を作成すること。排水の通水試験は、桝への放流を確認し、報告書を作成すること。排水の通水試験は、桝への放流を確認し、報告書を作成すること。排水の通水試験は、桝への放流を確認し、報告書を作成すること。
(空調ドレン排水を含む) (空調ドレン排水を含む)44 そ の 他 そ の 他 流しの床上部分の配管を硬質塩化ビニル管(VP)とする場合 流しの床上部分の配管を硬質塩化ビニル管(VP)とする場合 流しの床上部分の配管を硬質塩化ビニル管(VP)とする場合 流しの床上部分の配管を硬質塩化ビニル管(VP)とする場合 流しの床上部分の配管を硬質塩化ビニル管(VP)とする場合 流しの床上部分の配管を硬質塩化ビニル管(VP)とする場合 流しの床上部分の配管を硬質塩化ビニル管(VP)とする場合は監督職員と協議する。(フレキシブルジョイントによる接続は不可) は監督職員と協議する。(フレキシブルジョイントによる接続は不可) は監督職員と協議する。(フレキシブルジョイントによる接続は不可) は監督職員と協議する。(フレキシブルジョイントによる接続は不可) は監督職員と協議する。(フレキシブルジョイントによる接続は不可) は監督職員と協議する。(フレキシブルジョイントによる接続は不可) は監督職員と協議する。(フレキシブルジョイントによる接続は不可)外気取入ダクト(OA):保温する 外気取入ダクト(OA):保温する外気ダクト(EA):外壁から1m保温する 外気ダクト(EA):外壁から1m保温する給気ダクト(SA):保温する 給気ダクト(SA):保温する還気ダクト(RA):保温しない 還気ダクト(RA):保温しない排煙ダクト(SM):保温しない 排煙ダクト(SM):保温しない 令和7年度 小学校施設管理事業雑 排 水 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 雑 排 水 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 雑 排 水 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 雑 排 水 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 雑 排 水 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 雑 排 水 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 雑 排 水 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管掛川市桜木小学校トイレ改修工事M-02 満水試験 ※ 行わない・ 行う 満水試験 ※ 行わない・ 行う水道配水用ポリエチレン管は電気融着接合とする 水道配水用ポリエチレン管は電気融着接合とする 水道配水用ポリエチレン管は電気融着接合とする 水道配水用ポリエチレン管は電気融着接合とする 水道配水用ポリエチレン管は電気融着接合とする 水道配水用ポリエチレン管は電気融着接合とする 水道配水用ポリエチレン管は電気融着接合とする耐火二層管は国土交通大臣認定及び(一財)日本消防設備安全センター性 耐火二層管は国土交通大臣認定及び(一財)日本消防設備安全センター性 耐火二層管は国土交通大臣認定及び(一財)日本消防設備安全センター性 耐火二層管は国土交通大臣認定及び(一財)日本消防設備安全センター性 耐火二層管は国土交通大臣認定及び(一財)日本消防設備安全センター性 耐火二層管は国土交通大臣認定及び(一財)日本消防設備安全センター性 耐火二層管は国土交通大臣認定及び(一財)日本消防設備安全センター性能評定に基づき、伸縮継手を設置すること。能評定に基づき、伸縮継手を設置すること。
掃除流しフラッシュバルブ式 和風便器名称 器具仕様(参考) TOTO品番 LIXIL品番 男子便所男子便所女子便所女子便所名称 器具仕様(参考) TOTO品番 LIXIL品番総合計総合計男子便所男子便所女子便所女子便所特記特記上記以外の必要不可欠な付属品を含む。
参考品番は最新の品番に読み替えること。
紙巻器は下地補強を含む。トイレブース部:アルミ板・アルポリック程度 モルタル・RC部:コンクリートプラグ程度 紙巻器は下地補強を含む。トイレブース部:アルミ板・アルポリック程度 モルタル・RC部:コンクリートプラグ程度 紙巻器は下地補強を含む。トイレブース部:アルミ板・アルポリック程度 モルタル・RC部:コンクリートプラグ程度 紙巻器は下地補強を含む。トイレブース部:アルミ板・アルポリック程度 モルタル・RC部:コンクリートプラグ程度 紙巻器は下地補強を含む。トイレブース部:アルミ板・アルポリック程度 モルタル・RC部:コンクリートプラグ程度 紙巻器は下地補強を含む。トイレブース部:アルミ板・アルポリック程度 モルタル・RC部:コンクリートプラグ程度 紙巻器は下地補強を含む。トイレブース部:アルミ板・アルポリック程度 モルタル・RC部:コンクリートプラグ程度仕様、色について監督員へ施工前に確認すること。仕様、色について監督員へ施工前に確認すること。仕様、色について監督員へ施工前に確認すること。仕様、色について監督員へ施工前に確認すること。仕様、色について監督員へ施工前に確認すること。仕様、色について監督員へ施工前に確認すること。仕様、色について監督員へ施工前に確認すること。
新設新設総合計総合計撤去撤去特記特記男子便所男子便所体育館1階男子便所男子便所体育館1階東校舎東3階3階東校舎東女子便所女子便所女子便所女子便所3階女子便所女子便所女子便所女子便所3階男子便所男子便所女子便所女子便所男子便所男子便所女子便所女子便所3階男子便所男子便所女子便所女子便所3階男子便所男子便所女子便所女子便所西校舎東 西校舎東西校舎東 西校舎東2階2階2階2階東校舎西 東校舎西東校舎西 東校舎西女子便所女子便所女子便所女子便所和風便器(在来工法)小便器フラッシュバルブ式壁掛洗面器5 51掃除口掃除口COB100COB80鏡樹脂製350×600紙巻器洋風便器(パブリックコンパクト)洋風便器(コンパクトコーナータイプ)小便器壁掛洗面器フラッシュタンク式普通便座(ソフト閉止付き)タンク式普通便座(ソフト閉止付き)単水栓床排水金具(Sトラップ)CFS498BMTC301CFS510BMTTC300UFH508CRTLDS2105JABC-P110H,DQ-PA150CHCF-49ATU-331RML-176UAN、LF-1-ULF-105SAL掃除口掃除口紙巻器 棚付二連式 棚板:SUS 本体:樹脂 YH702 CF-AA64S鏡 350×600単水栓床排水金具(Sトラップ)(リモデル工法)3 315 2 2 1 1 1923 3 6 13 3 1 1 12 2 2 2 5 3床排水 φ100 1 1 2掃除口床排水 φ100掃除口COA100COA80COA655 1 13 3 5 2 2 1 1 2 1掃除流し5 513 3 6 13 3 1 1 1 2 2 2 5 3 1 1 2 5 1 11 1 20衛生設備 器具表(撤去)衛生設備 器具表(新設)SK22AL250CM、TLS01101JS-202A3 1 43 1 4 20201COB6511床置形11 2 1衛生設備 器具表 静岡県 掛川市 中 3320笠原眞史建築設計事務所 KS工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺管理建築士一級建築士事務所登録一級建築士登録 179717号( ) 一級建築士事務所登録一級建築士登録 179717号笠原 眞史第7675 2 TEL 0537-74-2198一級建築士事務所NS M-03 KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事13 13 14 14BBCC±04,250 2756,7257,000225 2751404,665-100-100男子トイレ 男子トイレ女子トイレ 女子トイレ13 13 14 14BBCC±04,250 2756,7257,000225 2751404,665女子トイレ 女子トイレ男子トイレ 男子トイレ±0±0新設洋風便器2カ所 既設和風大便器撤去2カ所既設鏡撤去2カ所既設鏡撤去3カ所既設洗面器撤去3カ所既設手洗器撤去3カ所掃除流し一時撤去1カ所既設小便器撤去5カ所既設和風大便器撤去5カ所 新設洋便器5カ所洗面器新設3カ所新設鏡1カ所洗面器新設3カ所新設鏡3カ所新設小便器5カ所掃除流し再取付1カ所(リモデル) (リモデル) (リモデル) (リモデル)床排水口100A床排水口100A掃兼ドレイン100ACOB100COB100COB80COB65COA100COA100COA80COA80掃兼ドレイン100ACOA100 COA100COA100 COB100床:撤去部分(仕上げ)300×650程度 300×650程度床:復旧部分東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階東便所給排水設備図 SC=1:50紙巻器新設2か所 紙巻器新設5か所25 3 22 1 11 1 53 53 11 1 1 25 332531 1 3 31 5 個衛生器具 機器表 衛生器具 機器表 衛生器具 機器表 衛生器具 機器表個 名 称 器具仕様 個 名 称 器具仕様和風便器(撤去)紙巻器(撤去) 樹脂製壁掛洗面器(撤去)個 名 称 器具仕様 名 称 器具仕様洋風便器(新設) フラッシュタンク式、普通便座壁掛洗面器(新設)紙巻器(新設)フラッシュバルブ式鏡(撤去)和風便器(撤去) フラッシュバルブ式男子便所 男子便所 女子便所 女子便所 女子便所 女子便所 男子便所 男子便所小便器(撤去)350×450掃除口(撤去) COB65床排水(撤去) φ100壁掛洗面器(撤去)鏡(撤去) 350×600紙巻器(撤去) 樹脂製COB80 掃除口(撤去)掃除口(撤去) COB100床排水(撤去) φ100小便器(新設)洋風便器(新設) フラッシュタンク式、普通便座壁掛洗面器(新設)φ100掃除口(新設)掃兼ドレイン(新設)COA80鏡(新設) 350×600掃除流し(一時撤去)掃除口(新設)掃除口(新設)COA100COA80φ100 掃兼ドレイン(新設)鏡(新設) 350×600掃除流し(再取付)紙巻器(新設) 棚付2連棚付2連接続箇所を示す既設給水管:VB管(天井隠蔽)既設給水管:VB管(室内露出)新設給水管:VB管撤去部分を示す切断箇所を示す給水管:VB管(天井隠蔽)給水管:VB管(室内露出)凡例雑排水管:排水用鋳鉄管汚水管:排水用鋳鉄管凡例既設雑排水管:排水用鋳鉄管新設汚水管:VP管既設汚水管改修前 改修前 改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業1:50 1:50桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事 M-04 M-04東校舎3階東便所給排水設備図 東校舎3階東便所給排水設備図3階東便所 3階東便所 A BB CD D化粧鏡新設1箇所化粧鏡新設3箇所洋風便器新設2か所 洋風便器新設5か所洋風便器新設2か所洋風便器新設2か所(リモデル) (リモデル)(リモデル)(リモデル)掃除流し再取付1か所小便器新設5か所壁掛洗面器新設3カ所(リモデル)洋風便器新設5か所紙巻器新設5か所紙巻器新設2か所紙巻器新設2か所紙巻器新設2か所 紙巻器新設5か所壁掛洗面器新設3カ所100 2,400 100 2,400 100 2,400新設給水管:VB管凡例改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 SK静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名 図名 図名 縮尺 縮尺図面 図面 No No一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業 SK 桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事1:50 1:50 東校舎3階東便所展開図(改修後) 東校舎3階東便所展開図(改修後)M-05 M-05BBCC±04,250 2756,7257,000225 2751404,665-100-100女子トイレ 女子トイレ 男子トイレ 男子トイレ33 44BBCC±04,250 2756,7257,000225 2751404,665-100-100女子トイレ 女子トイレ 男子トイレ 男子トイレ33 44既設和風大便器撤去3カ所 新設洋便器3カ所(リモデル) (リモデル)紙巻器撤去3か所※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。
※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。
タイル仕上げ床:撤去部分(仕上げ)300×650程度 300×650程度床:復旧部分東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:50 東校舎3階西便所給排水設備図 SC=1:503333衛生器具 機器表 衛生器具 機器表個 名 称 器具仕様和風便器(撤去)個 名 称 器具仕様洋風便器(新設)紙巻器(撤去) 樹脂製 紙巻器(新設)女子便所 女子便所 女子便所 女子便所フラッシュバルブ式 フラッシュタンク式、普通便座棚付き2連接続箇所を示す凡例既設排水管新設排水管:VP管既設給水管:VB管(天井隠蔽)既設給水管:VB管(室内露出)新設給水管:VB管撤去部分を示す切断箇所を示す凡例排水管:排水用鋳鉄管給水管:VB管(天井隠蔽)給水管:VB管(室内露出)改修前 改修前 改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業1:50 1:50桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事東校舎3階西便所給排水設備図 東校舎3階西便所給排水設備図M-07 M-072,600275 290 2754,250 4,600女子便所 女子便所 男子便所 男子便所±0±0-100-1002,600275 290 2754,250 4,600女子便所 女子便所 男子便所 男子便所±0±0-100-100PS PSPS PS物入 物入 PS PSPS PS物入 物入PS PS PS PS新設洋便器2カ所 新設洋便器1カ所 既設和風大便器撤去2カ所 既設和風大便器撤去1カ所(リモデル) (リモデル) (リモデル) (リモデル)紙巻器撤去2か所 紙巻器撤去1か所 紙巻器新設1か所 紙巻器新設2か所※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。※紙巻器を既存トイレブースへ新設する場合は下地補強をする。
タイル仕上げ床:撤去部分(仕上げ)300×650程度 300×650程度床:復旧部分西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎2階便所給排水設備図 SC=1:6022112211衛生器具 機器表 衛生器具 機器表個 名 称 器具仕様和風便器(撤去)個 名 称 器具仕様洋風便器(新設)紙巻器(撤去) 樹脂製 紙巻器(新設)女子便所 女子便所 女子便所 女子便所フラッシュバルブ式 フラッシュタンク式、普通便座衛生器具 機器表 衛生器具 機器表個 名 称 器具仕様和風便器(撤去)個 名 称 器具仕様洋風便器(新設)紙巻器(撤去) 紙巻器(新設)フラッシュバルブ式 フラッシュタンク式、普通便座男子便所 男子便所 男子便所 男子便所棚付き2連 棚付き2連 棚付き2連接続箇所を示す凡例既設排水管新設排水管:VP管既設給水管:VB管(天井隠蔽)既設給水管:VB管(室内露出)新設給水管:VB管撤去部分を示す切断箇所を示す凡例排水管:排水用鋳鉄管給水管:VB管(天井隠蔽)給水管:VB管(室内露出)コア抜き:φ75 2カ所改修前 改修前 改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事1:60 1:60 西校舎2階便所給排水設備図 西校舎2階便所給排水設備図M-08 M-082,600275 290 2754,250 4,600女子便所 女子便所 男子便所 男子便所±0±0-100-1002,600275 290 2754,250 4,600女子便所 女子便所 男子便所 男子便所±0±0-100-100PS PSPS PS物入 物入 PS PSPS PS物入 物入新設洋便器2カ所 新設洋便器1カ所 既設和風大便器撤去2カ所 既設和風大便器撤去1カ所(リモデル) (リモデル) (リモデル) (リモデル)タイル仕上げ床:撤去部分(仕上げ)300×650程度 300×650程度床:復旧部分西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:60 西校舎3階便所給排水設備図 SC=1:6022112211衛生器具 機器表 衛生器具 機器表個 名 称 器具仕様和風便器(撤去)個 名 称 器具仕様洋風便器(新設)紙巻器(撤去) 樹脂製 紙巻器(新設)女子便所 女子便所 女子便所 女子便所フラッシュバルブ式 フラッシュタンク式、普通便座衛生器具 機器表 衛生器具 機器表個 名 称 器具仕様和風便器(撤去)個 名 称 器具仕様洋風便器(新設)紙巻器(撤去) 樹脂製 紙巻器(新設)フラッシュバルブ式 フラッシュタンク式、普通便座男子便所 男子便所 男子便所 男子便所棚付き2連 棚付き2連接続箇所を示す凡例既設排水管新設排水管:VP管既設給水管:VB管(天井隠蔽)既設給水管:VB管(室内露出)新設給水管:VB管撤去部分を示す切断箇所を示す凡例排水管:排水用鋳鉄管給水管:VB管(天井隠蔽)給水管:VB管(室内露出)コア抜き:φ75 2カ所改修前 改修前 改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事1:60 1:60 西校舎3階便所給排水設備図 西校舎3階便所給排水設備図M-09 M-09男子便所 男子便所 男子便所 男子便所女子便所 女子便所3,000 1,7753,750 3,0001,00011 22DDEE女子便所 女子便所3,000 1,7753,750 3,0001,00011 22DDEE±0-50±0-50±0-50±0-50既設和風大便器撤去1カ所既設紙巻器撤去1カ所既設和風大便器撤去1カ所既設紙巻器撤去1カ所新設洋便器1カ所既設紙巻器新設1カ所既設紙巻器新設1カ所新設洋便器1カ所床:解体部分 床:復旧部分 400×650 タイル仕上体育館便所給排水設備図 SC=1:50 体育館便所給排水設備図 SC=1:50 体育館便所給排水設備図 SC=1:50 体育館便所給排水設備図 SC=1:50111 1111衛生器具 機器表 衛生器具 機器表個 名 称 器具仕様和風便器(撤去)個 名 称 器具仕様洋風便器(新設)紙巻器(撤去) 樹脂製 紙巻器(新設)フラッシュバルブ式 フラッシュタンク式、普通便座衛生器具 機器表 衛生器具 機器表個 名 称 器具仕様和風便器(撤去)個 名 称 器具仕様洋風便器(新設)女子便所 女子便所 女子便所 女子便所フラッシュバルブ式男子便所 男子便所 男子便所 男子便所タンク式コーナータイプ、
普通便座紙巻器(新設) 棚付き2連 棚付き2連接続箇所を示す凡例既設排水管新設排水管:VP管既設給水管:VB管(室内露出)新設給水管:VB管撤去部分を示す切断箇所を示す凡例排水管:排水用鋳鉄管給水管:VB管(室内露出)給水管:VB管(隠蔽)既設給水管:VB管(隠蔽)改修前 改修前 改修後 改修後笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名 工事名図面 図面 No No図名 図名 縮尺 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業 令和7年度 小学校施設管理事業1:50 1:50桜木小学校トイレ改修工事 桜木小学校トイレ改修工事体育館便所給排水設備図 体育館便所給排水設備図M-10 M-10東校舎3階東女子便所参考図笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名図面No図名 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675 一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号 一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史 管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事 M-11便所詳細参考図1 1/20,1/30東校舎2階・3階東男子便所参考図笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名図面No図名 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675 一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号 一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史 管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事1/20,1/30M-12便所詳細参考図2東校舎2階西女子便所参考図笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名図面No図名 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675 一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号 一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史 管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事1/20,1/30M-13便所詳細参考図3西校舎2階男子便所 西校舎2階女子便所参考図PSPS±0±0-100-100男子便所男子便所既設和風大便器撤去1カ所既設和風大便器撤去1カ所既設和風大便器撤去1カ所 既設和風大便器撤去1カ所既設和風大便器撤去1カ所 既設和風大便器撤去1カ所笠原眞史建築設計事務所 KS静岡県 掛川市 中 3320工事名図面No図名 縮尺一級建築士事務所登録(2)第7675 一級建築士事務所登録(2)第7675一級建築士登録 179717号 一級建築士登録 179717号管理建築士 笠原 眞史 管理建築士 笠原 眞史一級建築士事務所TEL 0537-74-2198KS 令和7年度 小学校施設管理事業桜木小学校トイレ改修工事1/20,1/30M-14便所詳細参考図4