唐津地区の寮整備に関するアドバイザー業務委託に係る条件付一般競争入札(事後審査型)を実施します。
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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唐津地区の寮整備に関するアドバイザー業務委託に係る条件付一般競争入札(事後審査型)を実施します。
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和7年4月23日収支等命令者佐賀県教育委員会事務局教育振興課長椛島 秀樹1 入札に付する事項(1)委託業務名 唐津地区の寮整備に関するアドバイザー業務委託(2)業務の内容 業務委託仕様書のとおり(3)委託期間 契約締結の日から令和8年3月31日(火曜日)まで2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)佐賀県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加届【様式1】と営業概要書【様式2】を令和7年4月30日(水)17時までに以下の担当課に持参又は郵送(30日(木)17時までに担当課へ必着)してください。郵送する場合は書留郵便とし、封筒に「唐津地区の寮整備に関するアドバイザー業務委託入札参加届在中」と朱書きしてください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。
また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。*担当課840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1-59佐賀県教育委員会事務局教育振興課 電話 0952-25-74244 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札関係書類の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ(2)入札関係書類の交付方法公告の日から5月1日(木)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3)入札説明会実施しません。ただし、5月1日(木)17時まで質問を受け付けることとし、回答は入札前までに行います。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和7年5月2日(金)午前10時00分イ 場所 佐賀市城内一丁目5番14号 佐賀県旧自治会館1階第3号会議室ウ 入札方法 入札者又は代理人による入札書【様式3】の直接持参又は郵送による入札。入札書の郵送については、書留郵便とし、令和7年5月1日(木)午後5時までに3の担当課に必着とします。到着期限を過ぎて到着した入札書は、無効とし、開札しません。また、封筒に「唐津地区の寮整備に関するアドバイザー業務委託入札書在中」と朱書きしてください。(5)入札に関する事項入札は、入札書により、本人又は代理人が行うこと。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状【様式4】を提出すること。(6)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行う。5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金ア 入札者は佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第1項の規定に基づき、入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。(ア)国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ)日本政府の保証する債権又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ)銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。)券面金額(エ)銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以降であるときは、提供した日の翌月から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ)銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ)銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除されます。(ア)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)2に掲げる要件のすべてを満たす者で過去2か年の間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(履行証明等を提出すること。)(2)契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10 以上に相当する金額を納付してください。イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116 条の規定に基づき、上記イの各号に掲げる価値の担保を供することができます。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付が免除されます。(ア)県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)2に掲げる要件のすべてを満たす者で過去2か年の間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(履行証明等を提出すること。)6 その他(1)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(2)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名及について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額の最初に¥の記号を記入していない、又は入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ケ 一人で2以上の入札をした者コ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(3)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。
イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととします。ウ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせ落札候補者を決定します。エ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め2回を限度)を行います。ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合、再度入札は、後日、日を改めて行います。また、無効な入札を行った者は再度入札に参加することはできません。オ 落札者には、落札決定を通知します。(6)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができますが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届【様式5】を書面で提出してください。(7)当該入札に定めのない事項については佐賀県財務規則の定めによるものとします。
唐津地区の寮整備に関するアドバイザー業務委託仕様書1.委託業務名唐津地区の寮整備に関するアドバイザー業務委託2.委託者佐賀県教育委員会事務局教育振興課3.業務の目的県教育委員会では、唐津地区における高校生のための寮整備を進めており、民間を活用した寮の運営を検討している。本業務は、寮を運営するために必要な基本方針、実施計画の策定等に関する支援を目的とする。4.契約期間契約締結日から令和8年(2026年)3月31日(火)までとする。5.委託業務の概要(1)寮運営の基本方針の策定に係る支援寮運営の基本方針(寮のコンセプト等)の策定のため、必要な支援を行う。(2)寮運営の実施計画の策定に係る支援・調査寮運営の基本方針を踏まえ、寮を運営するための実施計画(運営に必要な業務等)の策定のため、必要な支援及び調査を行う。(3)寮における規則の作成に係る支援・調査寮における規則の作成のために必要な支援及び先行事例の調査を行う。6.委託業務の内容受託者は、次の業務内容を実施すること。なお、業務の遂行に当たっては、「7.想定事業スケジュール」の内容を十分に踏まえること。(1)寮運営の基本方針の策定に係る支援①検討する事項 寮のコンセプト 寮が備える機能 人員配置 運営経費の概算 その他必要な事項②支援内容 基本方針の策定に際し、関係者から意見を聴取すること。 関係者を含めたワークショップ(意見交換会)の企画・運営(1回程度)を行うこと。 ヒアリングや意見交換会の結果をとりまとめ、その内容を分析すること。 基本方針の案を作成すること。(2)寮運営の実施計画の策定に係る支援・調査①検討する事項 運営に必要な業務 業務実施の体制 年間計画 概算見積 その他必要な事項②支援内容 検討に際し、関係者へのヒアリングを実施すること。 ヒアリングの結果をとりまとめ、その内容を分析すること。 運営業務に関連する法令等について調査・確認すること。 必要に応じて、専門家や関係機関等に確認すること。 実施計画の案を作成すること。(3)寮における規則の作成に係る支援・調査①検討する事項 寮生に遵守を求める事項 寮生による自治に関する事項 その他必要な事項②支援内容 先行事例について調査すること。 知見を有する者や関係者へのヒアリングを実施すること。 ヒアリングの結果をとりまとめ、その内容を分析すること。 寮における規則の案を作成すること。(4)定例ミーティングの開催 (1)~(3)の支援を行うため、定例ミーティングを月1回程度開催すること。 定例ミーティングは、必要に応じて、関係者を招いて開催すること。 実施後は速やかに議事録を作成の上、委託者に提出すること。7.想定事業スケジュール令和7年 5月 アドバイザー業務委託の契約締結5~7月 基本方針、実施計画の策定8月 運営事業者の公募開始10月 運営事業者の選定12月 寮における規則(試案)の完成令和8年 1月 寮の運営に関する試験稼働・業務の見直し等3月 寮における規則(案)の完成8.成果品委託業務の成果として、本業務における支援内容と成果をまとめた報告書を作成し、電子データを提出すること。9.その他の留意事項① 本仕様書に記載のない事項については、県と受託者で協議し、決定する。また、業務の実施に当たっては責任者を明確にし、県の担当者等と連絡を密にし、遺漏の無いようにすること。② 本委託業務の実施に係る関係者及び関係機関との調整や、現地での打ち合わせに際する近隣対策等が必要な場合(申請・届け出等含む)は、受託者が行うこと。③ 受託者は、本委託業務を履行する上で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。④ 受託者は、本委託業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。また、個人情報の取扱いについては、県が定める個人情報保護特例及び情報セキュリティポリシーを遵守すること。⑤ 受託者が委託者に引き渡すべき成果物は、佐賀県の所有とする。⑥ 本業務委託の実施のために制作した全ての成果物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)は佐賀県に帰属し、受託者が複写、複製、抜粋、その他の形式によりほかの用に供する場合は、佐賀県の承諾を受けなければならない。⑦ 受託者は、佐賀県に対し著作者人格権を行使しないものとする。⑧ 受託者の有する前項所定の著作者人格権を侵害する者がいる場合、佐賀県より請求があったときは速やかに佐賀県の請求に従い、当該侵害者に対し、著作者人格権を行使するものとする。⑨ 受託者は佐賀県に対して、成果物が第三者の著作権、産業財産権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。⑩ 受託者は、委託業務完了後、速やかに委託業務完了報告書等の関係書類、請求書を委託者に提出すること。⑪ 本委託業務関係書類(支払関係書類を含む)については、委託業務完了後5年間保管する。