桑名市役所戸籍・住民登録課業務労働者派遣業務
- 発注機関
- 三重県桑名市
- 所在地
- 三重県 桑名市
- 公告日
- 2025年4月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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桑名市役所戸籍・住民登録課業務労働者派遣業務
契約締結日 から 令和8年3月31日 までその他要件 ・国税及び桑名市税に滞納の無いこと議会の議決 不要(1)一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、資格等が確認された者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者。
また、次のいずれにも該当しない者。
① 次のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者。
・桑名市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
・桑名市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者。
・落札者が桑名市と契約を締結すること又は桑名市との契約者が契約を履行することを妨げた者。
・地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により、桑名市が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
・正当な理由がなく桑名市との契約を履行しなかった者。
・契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。
・前各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びその構成員並びにこれらの者から委託を受けた者。
③ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する処分を受けている団体及びその団体の役職員又は構成員並びにこれらの者から委託を受けた者。
(3)現に有効な桑名市入札参加資格者名簿に登録されている者(4)申請書の提出期限の日から入札時までの期間において、桑名市から指名停止を受けていない者(5)手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の決定若しくは更生手続開始の申立がなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、公告の日までに桑名市一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(7)過去5年の間に住民基本台帳事務に係る窓口業務を履行した実績を有する者(8)その他関係法令、規則等に違反していない者(9)その他仕様書の要件を満たす者■市内本社、本店業者■準市内業者入札参加資格要件基本となる要件桑名市役所 戸籍・住民登録課最低制限価格 不採用履行期間■県外業者地域要件概要 戸籍・住民登録課の窓口受付業務・端末入力業務等予定価格 事後公表戸 第13号発注公告 条件付一般競争入札の実施について■県内業者 条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和7年4月16日 桑名市長 伊藤 徳宇件 名 桑名市役所戸籍・住民登録課業務労働者派遣業務業 種 2911 人材派遣履行場所【注意事項】⑤金額を訂正した入札⑥誤字・脱字等により意思表示が不明瞭な入札に該当する場合は、入札を無効とする。
①入札者が定刻までに入室できない場合②委任状を持参しない代理人のした入札③指定の様式を使用しない入札④記名・押印もれの入札⑦その他、公告により事前に指定した条件を完備しない場合⑧入札を妨害する言動があった場合入札保証金入札場所なし部分払免除前払金免除 契約保証金なしその他・落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税額を含まない金額を入札書に記載すること。
【担当課】戸籍・住民登録課(1) 書類作成、提出に要する費用その他入札参加に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(2) 提出された書類は返却しない。
(3) 提出された書類に虚偽の記載があった場合は、入札参加資格を取り消し、指名停止措置を講じることがある。
【入札の無効】桑名市契約規則第15条に該当する入札ほか、次に掲げる①から⑧の事項令和7年5月16日(金) 午後2時00分入札方法桑名市役所4階第1会議室(入札室)入札日時立会い入札仕様書の閲覧期間本公告の日から令和7年4月21日(月) 午後5時15分まで※質問フォームによる提出仕様書の閲覧場所令和7年4月24日(木) 桑名市ホームページにて回答質疑受付期間本公告の日から入札書提出期限まで桑名市ホームページ上にて掲載回答日令和7年5月9日(金)に提出フォーム上にて通知する。
参加資格の決定【期間】本公告日から令和7年5月7日(水) 午後5時15分まで【提出場所】】下記フォームにより提出 https://logoform.jp/form/XAEm/949442【提出書類】入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加資格審査申請書等を提出すること。
(1) 提出書類① 実績調書② 実績の確認できる契約書の写し等③ 国税に係る納税証明書④ 市税完納証明書※但し、次に該当する者は、各納税証明書の提出は不要です。
・三重県市町総合事務組合において、中間期納税確認が完了している者、又は令和5年7月1日以降に新規登録の申請を行った者 (2) 提出方法提出フォームにてpdfファイルを提出入札参加資格確認申請書の受付
1桑名市役所戸籍・住民登録課業務労働者派遣業務桑名市2仕様書この仕様書は、桑名市役所戸籍・住民登録課における労働者派遣業務について定めたものであり、労働者派遣契約に関し「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)等を遵守し、この仕様書に従い、契約を履行しなければならない。
1.業務名称桑名市役所戸籍・住民登録課業務労働者派遣業務2.契約期間契約締結日~令和8年3月31日派遣開始日は、桑名市(以下、本市という)と協議の上で決定する。
3.就業場所桑名市役所戸籍・住民登録課三重県桑名市中央町2丁目37番地4.業務内容等(1).窓口業務(リモート窓口対応含む)①窓口業務支援システムを利用した住所異動届等受付業務②窓口業務支援システムを利用した戸籍届等受付業務③窓口業務支援システムを利用した住民票等証明発行業務④窓口業務支援システムを利用した印鑑登録、自動車臨時運行受付業務⑤レジ入力・レジ作業⑥窓口庶務一般(配布物の整理、開始準備、終了準備等)⑦他課手続きの受付および関連手続きの案内⑧その他証明発行業務(2).入力業務①住民記録システム入力業務②戸籍システム入力業務③電話応対業務(3).郵送請求業務①請求書・郵便小為替仕分け、システム入力業務②証明書発行業務③郵便発送業務(4). フロアマネージャー業務①1階フロアでの案内業務35.配置体制(1). 就業日・就業時間等① 就業日週5日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)以外)② 就業時間8:30~17:15(実働7.75時間)③ 休憩時間11:00~14:00の間で1時間とする。
④ 就業時間外勤務原則行わない。
やむを得ない場合には業務の進捗状況により勤務時間を延長できるものとする。
就業時間外の労働を命ずる場合、派遣元事業者における時間外労働・休日労働の延長可能時間数を限度とする。
(2). 派遣労働者の休暇取得① 派遣労働者が本市の指定する派遣期間中に、派遣元事業者の付与する有給休暇を取得する場合には、休暇取得日の前日までに、本市の選任する責任者に対して休暇の取得を申し出ること。
② 派遣元事業者及び派遣労働者は、休暇の取得にあたっては、業務の進捗に支障を来さないよう留意すること。
③ 本市は、業務の進捗に支障を来すと判断した場合には、派遣元事業者に対して、代替の派遣労働者を求めることができるものとする。
(3). 派遣人員10人工なお、予定必要人工数は、現在想定される業務量、職員数から算出したものであるが、本市における事業遂行及び年度予算成立の状況等を勘案し、実際の予定必要人工数は増加あるいは減少する場合がある。
6.就業に関する責任者等(1). 派遣先責任者等責 任 者 桑名市役所 戸籍・住民登録課 課長 電話(0594)24-1158苦情窓口 桑名市役所 戸籍・住民登録課 係長指揮命令者 桑名市役所 戸籍・住民登録課 係長(2). 派遣元責任者等役 職氏 名 (派遣元において、「派遣元責任者」を選任する。)電 話(3). 派遣期間の勤務時間内において、派遣労働者は指揮命令者の指示に従うものとする。
4(4). 苦情処理方法及び連携体制等・直ちに双方の責任者に連絡するとともに、当該指揮命令者が中心となって誠意を持って、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。
・自らその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は双方の責任者に遅滞な く通知するとともにその結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。
7.派遣料等(1). 算出方法派遣元事業者は、派遣労働者1人分の派遣業務に要する1時間当たりの労働単価[1日の労働時間が8 時間を超える場合、又は労働時間が22時以降に及ぶ場合の単価は25%増しの金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。
]にて見積りするものとする。
尚、この見積金額(派遣労働者1人分の派遣業務に要する税抜の1時間当たりの単価)を契約金額とする。
なお、契約の履行に必要な通勤手当、労働保険及び社会保険料は、見積りする当該単価に含めるものとする。
(2). 請求方法派遣料の請求は、派遣労働者の勤務実績を記した勤務実績報告書を添えて、派遣料[契約金額に100分の110を乗じた金額に、派遣労働者の実務時間を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)]を月毎に請求するものとする。
(3). その他各日の派遣労働者の就業(実働勤務)時間は15分単位で算出する。
8.派遣労働者の就労環境等(1). 派遣元事業者は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全教育を実施すること。
また、本市は、業務に従事させる前に、作業の内容について説明する。
(2). 派遣労働者の福利の増進のための便宜の供与本市は、派遣労働者に対し、休憩場所等の利用について、派遣労働者の就業場所に勤務する本市職員と同様に取り扱うこととする。
(3). 労働・社会保険の適用の促進派遣元事業者は、労働保険及び社会保険の加入基準を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣すること。
ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。
9.派遣労働者の選定(1). 「10.派遣労働者の要件」「11.守秘義務の遵守及び情報漏えいの防止及び事故対応」の条件を満たす労働者を選定し、派遣しなければならない。
別紙1のチェックリストを用いて派遣労働者に直接確認を行い、派遣の1週間程度前までに、確認結果を記載したチェックリストを、本市に提出すること。
また、派遣労働者の求めに応じて、本市への職場見学を実施すること。
5(2). 代替人員の確保派遣労働者が病気などのやむを得ない理由により業務に従事できない場合は、本市の求めに応じて派遣元事業者が責任を持って代替人員の確保を図り、代替者を直ちに(5 営業日以内を目安)派遣すること。
事業者は具体的な派遣開始日を本市担当部署に提示し承認を得ること。
ただし、業務の継続性及び効率性を確保する観点から、本市は代替人員の派遣を求めない場合がある。
(3). 派遣労働者の交代本市は、派遣労働者が業務の遂行にあたり不適切と認められる場合は、その理由を明示して、当該派遣労働者の交代を派遣事業者に要請することができるものとする。
10.派遣労働者の要件(1). 職員(会計年度任用職員・派遣労働者を含む)と協調して業務を遂行できること。
(2). 業務指示者に対し、的確に報告・連絡・相談ができ、機密情報・個人情報の取扱い、知的財産権、コンプライアンスの重要性を理解し、適切な対応(態度・言動)ができること。
(3). 理由の無い欠勤、遅刻がなく、周りに不快感を与えない身だしなみであること。
(4). 本業務を遂行する上で健康状態に支障がないこと。
(5). 過去に病気等のやむを得ない理由以外で、契約を途中で打ち切った経験がないこと。
また、 本人の技能等の理由により、契約を打ち切られた経験・派遣先からのクレームがないこと。
(6). 過去に一つの就業先で継続して1年以上の勤務実績を有すること。
(病気等のやむを得ない理由で1年未満となった場合を除く。)ただし、過去の就業先での派遣予定期間が1年未満の場合はこの限りではない。
(7). 対人対応、電話対応等、マナー・常識を有し、電話対応を厭わず、適切な言葉遣い、コミュニケーションができること。
(8). WindowsPCを業務で利用した経験を有し、苦手意識なくタイピングができること。
(9). 業務マニュアルや規程等を読解し、自発的に業務を進められること。
11.守秘義務の遵守及び情報漏えいの防止及び事故対応(1). 守秘義務の遵守派遣労働者が業務遂行に際して知り得た業務内容(システム仕様も含む)及び個人情報を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出しすること等がないよう、派遣労働者に対し守秘義務を遵守させるために必要な措置を講じること。
なお、本守秘義務は派遣期間終了後においても存続させること。
(2). 情報漏えいの防止及び事故対応派遣元事業者は、派遣労働者に対し情報漏えい防止に関する研修等を定期的に実施し、情報漏えい防止に関する啓発を行うとともに、契約に基づく派遣業務の過程で発生したセキュリティ事故に対し必要な措置を講 じるものとする。
12.二重派遣の禁止本件業務の全部又は一部に雇用関係の無い労働者を派遣してはならない。
13.留意事項・その他(1). 当該業務の遂行に際しては、労働者派遣法、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)等の規定を遵守するものとする。
6(2). 派遣元事業者は、労働基準法等関係法規上の使用者としての全責任を負う。
ただし、労働時間の管理、安全衛生等の事項については、本市が使用者としての責任を負う。
(3). 派遣元事業者は、労働者災害補償保険及び雇用保険上の事業主としての責任を負う。
(4). 派遣元事業者は、業務遂行に関し、知り得た事項を他人に漏らしてはならない。
(5). 派遣元事業者は、派遣労働者に対し、「桑名市個人情報の保護に関する法律施行条例」「桑名市の保有する個人情報等の適切な管理のための措置に関する規程」「桑名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を遵守させなければならない。
(6). 当該仕様書に記載していない事項等については、派遣元事者と本市が協議して決定する。
以上7【別紙1】「派遣労働者の要件」および「守秘義務の遵守及び情報漏えいの防止及び事故対応」チェックリストチェック項目 チェック欄「10.派遣労働者の要件」を満たすこと。
「11.守秘義務の遵守及び情報漏えいの防止及び事故対応」□□※要件の証明については、別途、協議とする。
派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行い、「11.守秘義務の遵守及び情報漏えいの防止及び事故対応」を遵守します。
提出年月日: 年 月 日法 人 名:担 当 者: 所属・役職名氏名印派遣候補者氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名