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競走場施設設備管理業務

発注機関
山口県周南市
所在地
山口県 周南市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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競走場施設設備管理業務 公 告令和8年1月13日 条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類を、周南市役所契約監理課へ、日曜日・土曜日及び祝日を除く8時30分から17時15分まで(以下この公告において「市役所執務時間」という。)に持参して提出すること。 ※郵便又は電信による提出は受け付けない。 ※条件付一般競争入札参加資格確認申請書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様 式」から入手して使用すること。 ※添付書類は、次の書類とする。 ①入札参加資格適合(非適合)通知書送付用封筒 (長形3号(120mm×235mm)、110円切手を貼り付けて宛名を記載したもの)(4) 申請書及び添付書類の提出期間 令和8年1月13日から令和8年1月20日までの市役所執務時間内(5)入札参加資格確認結果の通知通知日 令和8年1月21日までに入札参加資格適合通知書または入札参加資格非適合通知書により通知する。 ① 公告日において、令和6・7年度周南市競争入札等参加資格者名簿(業務委託)において、 (大分類)1建物等の保守管理の(小分類)11電気設備保守 に登録されていること、かつ、 令和8・9年度周南市競争入札等参加資格者名簿(業務委託)の同分類について申請手続きが 完了していること。 ③ 仕様書に提示した条件を遵守できる者であること。 ④ 周南市入札契約からの暴力団等排除要綱(平成24年12月25日制定)別表各号に掲げる措置要件 に該当する者でないこと。 (3)申請方法令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日予定価格 事後公表とする。 (2) 入札参加資格 周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領第3条第1項に掲げる条件のほかに、次の各号を満たしていること。 件名 競走場施設設備管理業務条件付一般競争入札公告 条件付一般競争入札を執行するので、周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領(平成23年8月3日制定)第4条第1項の規定により、下記のとおり公告する。 周南市モーターボート競走事業管理者 亀割 昭二 記(1) 入札に付す事項執行伺番号 令7周ボ管831履行場所 周南市大字栗屋1033番地業務の内容「仕様書」のとおり※仕様書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「仕様書」か ら確認すること。 ② 公告日において、本店、本社の所在地が周南市内であること。 履行期間までまで開始FAX 周南市役所 財政部 契約監理課代理人による入札委任状を持参のこと。 ※委任状は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。 17時15分質問回答方法 契約担当課において、入札参加資格適合者全員にファックスで回答する。 (7)入札保証金及び契約保証金に関する事項免除質問方法内容質問書により、契約担当課へファックスすること。 ※内容質問書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。 質問提出期限 令和8年1月20日 17時15分日 時「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。 「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。 ※周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。 免除(8)入札の日時及び場所(10) 入札の辞退に関する事項(11) その他場 所入札方法入札書を上記入札場所に持参すること。 ※郵便による提出は認めない。 ※入札書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。 ※再度入札は原則として2回を限度として行うので、入札書は3枚用意のこと。 周南市役所 2階 契約監理課 入札室(9) 入札の無効に関する事項支払条件前金払 無この入札は、低入札価格調査制度の対象となるので、十分理解した上で応札すること。 ※低入札価格調査制度については、周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。 部分払 有(36回)電話番号 0834-22-8234「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」、「入札公告」を遵守のうえ入札すること。 (12) 担当課入札担当課 財政部 契約監理課契約担当課 ボートレース事業局 ボートレース管理課 0834-26-1265(13) この公告に関する問い合わせ先令和8年1月29日 10時00分質問回答期限 令和8年1月22日(6)質問回答に関する事項契約保証金入札保証金 - 1 -業 務 仕 様 書1 件名競走場施設設備管理業務2 履行場所周南市大字栗屋1033番地3 履行期間令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 11 年 3 月 31 日 まで(3年間)4 対象施設周南市徳山モーターボート競走場 本場(外向発売所含む)5 業務の概要本業務は、安定したボートレース事業の運営のため、保守技術員の常駐による設備・環境管理を実施するとともに、別に定める法定点検等の常駐外の業務の実施を委託するものである。 6 用語の定義本業務における用語の定義は、以下のとおりとする。 (1)競走場とは、周南市徳山モーターボート競走場のことをいう。 (2)本場とは、競走場の内、競走に利用する水面以外のものをいう。 (3)従事技術員とは、本仕様書で定める業務に従事する受注者の従業員のことをいう。 7 業務委託の範囲発注者が、受注者に委託する業務の範囲は、次のとおりとする。 なお、業務の詳細については、別に定める。 (1)施設設備保守管理業務(2)消防設備・防火対象物点検業務(3)貯水槽清掃業務(4)第一種特定製品簡易点検業務(5)第一種特定製品定期点検業務(6)GHP定期点検業務(7)環境衛生管理業務(8)自家用電気工作物保安管理業務(9)特殊建築物定期検査業務8 委託料入札書に記載する金額は、履行期間の全期間における総額を記載すること。 委託料の支払は、総額を履行期間の月数で平準化し、毎月末日締めの部分払いとする。 ただし、本仕様書で想定する日数からレースの開催日数が変動するときは、必要に応じて実績に応じた委託料の見直しをするものとする。 9 業務責任者の選任受注者は、各業務の実施スケジュールと発注者の営業スケジュールについての調整を行い、各業務の統括を行う者として、業務責任者を選任すること。 10 再委託について(1)受注者は、業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。 ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りでない。 - 2 -(2)前項の規定に関わらず、下記の者は直接の雇用関係がなければならない。 ① 外部選任による電気主任技術者② 施設設備保守管理業務に従事する者③ 建築物環境衛生管理技術者として選任する者(3)第1項ただし書の規定による業務の再委託は、すべて受注者の責任及び費用において行うものとし、再委託の請負者の責に帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず、受注者が責任を負うものとする。 11 有資格者の配置受注者は、業務実施にあたり、受注者と直接雇用関係にある次の資格者を配置すること。 ただし、同一の者が重複して資格を有している場合は、兼任を妨げない。 また、契約締結時に有資格者であることを証する書面の写し及び有資格者との雇用関係を確認するための書面の写しを人数分提出すること。 (1)第三種電気主任技術者以上 1名以上(2)第二種電気工事士以上 2名以上(3)2級ボイラー技士以上 1名以上(4)消防設備士(甲種第1類、甲種第4類、乙種第6類のいずれか)または、消防設備点検資格者(第1種,第2種のいずれか) 1名以上(5)建築物環境衛生管理技術者 1名以上12 遵守事項業務にあたっての遵守事項は、次のとおりとする。 (1)受注者は、関係法令規則等を遵守して、業務を遂行しなければならない。 (2)受注者は、業務中の事故、緊急を要する故障等が生じたときは、速やかに発注者に連絡し、その指示を受けなければならない。 (3)受注者が、本業務の履行の過程で知り得た発注者、来場者や施設に関する情報や事柄は、施設の内外を問わず守秘すること。 これは、本業務の履行を完了した後においても同様とする。 (4)受注者は、従事技術員に病気その他やむを得ない事由による欠勤等が生じたときは、直ちにその業務を代務する技術員を派遣し、本業務の履行に支障をきたしてはならない。 (5)従事技術員は、制服及び名札を着用して業務にあたること。 また、不特定多数の来場者がある施設であることを十分認識し、来場者の有無にかかわらず、常に不快、不審の念を抱かせないよう、言動に留意し、慎重且つ丁寧に行うこと。 (6)従事技術員は、勤務中やむを得ず外出するときは、必ず発注者の許可を受けること。 13 施設設備の保守の指針各業務に別に定めのない限り、保守の指針は次のとおりとする。 (1)機器の機能を最良に保ち、機能を十分に発揮させるとともに、信頼性の向上を図ること。 (2)業務実施にあたっては、品質良好な機材及び純正部品を用いること。 (3)物品器物は、丁寧に取り扱うこと。 (4)高所作業、電気作業等の危険作業にあたっては、安全に十分配慮すること。 (5)本業務の履行に必要な工具及び機器は、受注者の負担とする。 (6)発注者が貸与する工具及び機器は、使用方法を守り丁寧に使用すること。 (7)点検終了にあたっては、点検報告書を速やかに提出すること。 (8)発注者が競走場の施設設備を変更・増設したときは、これらの運転及び保守も本業務内に含むものとする。 (9)業務にあたって必要な書類作成は受注者が行い、そのための費用は受注者の負担とする。 (10)上記以外の事項についても、施設の運営及び維持管理のため必要が生じたときは、双方協議のうえ実施すること。 - 3 -14 業務の検査(1)受注者は、各業務が完了したときは、速やかに業務完了の報告を行い、発注者の検査を受けること。 (2)発注者は、検査の結果、業務に不足があると認められるときは、受注者に対し、期限を定めて補正、手直し等の必要な対応を求めることができる。 15 損害賠償受注者は、その責めに帰すべき事由により発注者及び第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。 16 疑義の解決本仕様書に定めの無い事項及び本業務の実施にあたり疑義が生じたときは、発注者、受注者双方協議のうえ決定する。 17 その他(1)受注者は、発注者が業務や施設設備に関して調査を求めた場合は、発注者が定める方法により回答すること。 (2)受注者は、発注者から機器、図面、及び関係図書等の提供を受けた場合は、これらを適切に管理するとともに、使用後は確実に返却すること。 (3)受注者は、モーターボート競走事業の施行に支障を来すことのないよう、他業務の受注者間との連絡を密に行い、常に協力して業務を遂行すること。 (4)受注者は、業務時間外または緊急事態の発生時にあっても、常に発注者と連携が取れる体制を構築すること。 また、従事技術員の緊急連絡先を提出すること。 (5)契約更新により受注者に変更が生じたときは、次のとおりとする。 ① 前受注者は、本業務の引継書を作成し、契約期間終了までに発注者へ提出すること。 また、本業務の新受注者への引継業務を遅滞なく行うこと。 ② 新受注者は、履行開始日から円滑に業務を遂行できるように、前受注者から速やかに仕様書に記載された業務の引継ぎを受け、引継ぎを完了したときは、遅滞なく発注者に報告すること。 (6)天災その他不測の事態が生じた場合は、発注者、受注者双方協議の上、その対応及び費用を決定するものとする。 - 4 -別紙(1)施設設備保守管理業務1 業務内容業務内容は、次のとおりとする。 (1)競走場施設に属する下記施設設備の運転、測定、保守管理を行うこと。 ① 電気設備② 機械設備③ 空調設備④ 消防・防災設備⑤ 給排水衛生設備⑥ 周辺街路灯(2)機器の補修、部品交換調整、測定などに関する委託業務の一般的判断については、発注者の指示に従うものとする。 (3)高圧受電設備、配線設備等の保守点検基準は、「周南市徳山モーターボート競走場電気保安規程」、「周南市徳山モーターボート競走場外向発売所電気保安規程」及び「電気設備技術基準」を遵守すること。 2 施設設備運転保守管理要領(1)業務の基本指針高性能かつ高度に複雑化した設備機器を取り扱うため、各設備機器の構成と内容を熟知し、常に設備機器を最善の状態で運転を行うこと。 故障発生以前の事故防止管理に心掛け、万一故障等の障害が発生したときは、レースを中断することなく迅速に適切な措置を講ずることができるよう、平時からその研修に努め、競走場全体の円滑な運営を行うこと。 (2)施設設備保守管理は、下記のとおり行うこと。 ① 点検 機器の状態損耗、ゆるみ等を点検し、必要な測定を行い、予防措置を講ずること。 ② 保守 塵埃の除去、注油パッキング等の交換減耗の補修をすること。 ③ 整備 発注者の指示により、機器の性能維持のための分解、清掃、補修及び取替を行うこと。 ④ 調整 空調の切替等、関連する各点検業者との調整を行い、発注者へ報告すること。 (3)整備、補修に関する業務① 施設設備に不具合、故障が生じたときは、発注者に報告するとともに、速やかな復旧に努めること。 ② 衛生設備は、有効適切な機能の維持管理に努めること。 ③ 発注者の指示により、軽微な修繕を実施する。 (ブレーカー増設を含まない仮設電源設置を含む)(4)運転、監視等の業務① 電気室、機械室の機器及び塔屋機器の巡回点検を行うこと。 ② 各室の温度、湿度の計測、水槽の監視を行い、各施設設備の状況の把握に努めること。 ③ 各自動制御機器による監視と情報分析及び記録を行い、施設の安全な運転を行うこと。 ④ 建築物環境衛生管理技術者の指示監督のもと、空気環境測定を年6回実施すること。 ⑤ 週に1回、飲料用水の残留塩素測定を実施すること(4か所)。 ⑥ 空調設備運転、点検管理室内外の状況により、実状に応じた臨機応変な運転を行うこと。 競走場のルームエアコン、ロスナイ空調等のフィルター清掃を行うこと。 また、室内機の汚損状況を確認し、必要に応じて清掃を行うこと。 GHP式エアコンについて、累積稼働時間の確認を行うこと。 ⑦ 防災設備の発動時または災害発生時には、中央監視室との連携を密にし、事態の把握を行い、「徳山ボートレース場消防計画書」に基づき迅速に対応すること。 (関連機器の運転停止を迅速に確認すること。)- 5 -(5)調査業務発注者が計画する改修等について必要な調査を行うこと。 3 業務の実施体制(1)受注者は、業務の実施にあたり、勤務者として従事技術員を配置する。 なお、その職務種別と資格要件は次のとおりとする。 職務種別 資格要件A. 電気主任技術者 ・第三種電気主任技術者以上電気主任技術者として外部選任した者(やむを得ない場合は代務者)B.電気設備従事技術員 ・第三種電気主任技術者以上・第2種電気工事士以上いずれかの資格を持ち、5年以上の実務経験を有する者C.機械設備従事技術員 ・高等学校において電気又は機械に関する学科を終了し、又は同等以上と認められる者・2級ボイラー技士以上いずれかの資格を持ち、3年以上の実務経験を有する者D.営繕従事技術員 ・営繕の経験を有する者※別表で消防設備士または消防設備点検資格者の配置を条件としている場合は、その勤務時間帯におけるA、B、C、Dのいずれかが資格を有していること。 ※受注者は、業務遂行月の前月末日までに、当月の従事技術員勤務予定表を発注者に提出すること。 (2)受注者は、従事技術員を配置するときは、経歴及び各種免許を証する写しを添付して、事前に発注者に書面で届け出ること。 従事技術員に交代があったときも同様とする。 なお、発注者は、受注者が配置した従事技術員が本業務に従事する者として適当でないと認めた場合は、受注者に対し、その交代を求めることができる。 4 勤務日の種別(1)東、中央、西スタンドを観覧場とした通常レースの開催日 (開催日 ア)(2)中央、西スタンドを観覧場とした通常レースの開催日 (開催日 イ)(3)中央、西スタンドを観覧場としたモーニングレースの開催日 (開催日 ウ)(4)周南市営競走前検日 (前検日)(5)中央スタンドを開場する場間場外発売日 (開催日 エ)(6)外向発売所のみを開場する場間場外発売日 (開催日 オ)(7)上記いずれにも該当しない日 (非開催日)※「前検日」と「開催日 エ」が重複する場合、前検日を勤務日として適用する。 5 勤務日数(予定)勤務日数(予定)は、次のとおりとする。 令和8年度 令和9年度 令和10年度 期間合計開催日 ア 6日 6日 6日 18日開催日 イ 6日 6日 6日 18日開催日 ウ 186日 186日 186日 558日前検日 34日 34日 34日 102日開催日 エ 40日 40日 40日 120日開催日 オ 88日 89日 88日 265日非開催日 5日 5日 5日 15日合計 365日 366日 365日 1,096日- 6 -上記日程はあくまでも予定の日数であり、レース日程・営業スケジュールにより、各勤務の種別における日数の増減が生じるため、受注者は柔軟な対応ができる体制を構築すること。 6 各勤務日における従事技術員の人数、勤務時間及び配置条件「(別表)従事技術員数・勤務時間」のとおりとする。 ただし、必要に応じて発注者から別表に示した従事技術員の人員数または勤務時間を超えて配置を行う要請があったときは、これを受諾すること。 この場合、これに要した費用は発注者が負担する。 7 原材料、消耗品類の請求について本業務の履行の過程で必要となる原材料、消耗品類、補修部品等は、発注者へ都度名称、数量、用途などを明らかにして請求すること。 8 運転保守管理日報などの提出受注者は、委託業務について業務日誌を作成し、業務終了後、速やかに提出すること。 9 経費等の負担の分担発注者負担 受注者負担・光熱水費、電信電話料及び発注者が認めた原材料、消耗品、補修部材、特別に貸与を認めた工具類・空気環境測定に必要な測定器及びその校正費・保守室、倉庫等(業務上必要とする場所)・従事技術員の被服、一般的な工具類等・事務用品、文具類等・空気環境測定の実施に必要な消耗品等・従事技術員の研修費・インターネット環境の整備費・その他、受注者の負担に帰すべき経費7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2100 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00開催日 ア電気主任技術者 1名電気設備従事技術員 2名機械設備従事技術員 1名営繕従事技術員 1名8:30~17:00の勤務者のうち1名は消防設備士又は消防設備点検資格者の資格保有者が含まれること開催日 イ電気主任技術者 1名電気設備従事技術員 1名機械設備従事技術員 1名営繕従事技術員 1名8:30~17:00の勤務者のうち1名は消防設備士又は消防設備点検資格者の資格保有者が含まれること開催日 ウ電気主任技術者 1名電気設備従事技術員 1名機械設備従事技術員 1名営繕従事技術員 1名7:30~17:00の勤務者のうち1名は消防設備士又は消防設備点検資格者の資格保有者が含まれること前検日電気主任技術者 1名電気設備従事技術員 1名機械設備従事技術員 2名8:30~17:00の勤務者のうち1名は消防設備士又は消防設備点検資格者の資格保有者が含まれること開催日 エ電気主任技術者 1名電気設備従事技術員 1名機械設備従事技術員 1名営繕従事技術員 1名8:30~17:00の勤務で電気設備従事技術員を配置する場合は、第三種電気主任技術者以上の資格者とすること8:30~17:00の勤務者のうち1名は消防設備士又は消防設備点検資格者の資格保有者が含まれること開催日 オ 電気設備従事技術員 1名非開催日 電気設備従事技術員 1名従事技術者の内訳 勤務者配置条件(別表(別紙1関係)) 従事技術員数・勤務時間営繕従事技術員 1名電気主任技術者 1名電気設備従事技術員 2名機械設備従事技術員 1名電気設備従事技術員 1名営繕従事技術員 1名電気主任技術者 1名電気設備従事技術員 1名機械設備従事技術員 1名電気設備従事技術員 1名営繕従事技術員 1名電気主任技術者 1名電気設備従事技術員 1名機械設備従事技術員 1名電気設備従事技術員 1名電気主任技術者 1名電気設備従事技術員 1名機械設備従事技術員 2名電気設備従事技術員 1名電気主任技術者 または 電気設備従事技術員 1名機械設備技術員 1名営繕従事技術員 1名電気設備従事技術員 1名電気設備従事技術員 1名電気設備従事技術員 1名- 7 -- 8 -別紙(2)消防設備・防火対象物点検業務1 業務内容業務内容は、次のとおりとする。 (1)消防法第17条の3の3の規定に基づき、建物の消防用施設等の機能維持を図るため、定期点検を行うこと。 (2)消防法第8条の2の2の規定に基づき、年1回、有資格者による防火対象物の点検を実施すること。 (3)点検箇所及び数量は、下表のとおりとする。 (4)発注者が実施する消防訓練の事前準備を行うこと。 2 点検実施時期機器点検は、前期、後期の年2回とし、総合点検は後期に行う。 なお、防火対象物の点検は総合点検と併せて行うものとする。 3 点検の基準点検方法は、消防庁告示第14号及び消防庁告示第12号に準拠して行うこと。 (1)機器点検 消防用設備等の機器について、適切な配置、変形、損傷の有無及び外観または簡単な操作により判別できる事項を点検基準に従って確認すること。 (2)総合点検 消防用設備等の一部を作動させて点検基準に従って確認すること。 (3)防火対象物の点検 消防庁告示第12号に定める点検基準に従って確認すること。 4 点検員の資格点検内容 資格消防用設備点検消防設備士(甲種第1類から第5類、乙種第6類)、または消防設備点検資格者(第1種及び第2種)防火対象物点検 防火対象物点検資格者5 報告書等の提出(1)業務完了後は、速やかに報告書を提出すること。 (2)各設備の点検表に所見等を添えた点検一覧表を提出すること。 6 関係機関への報告消防法第17条の3の3の規定に基づき、政令第36条第2項の定めによる報告を要する防火対象物については、後期点検完了後、速やかに管轄消防署に点検結果の報告手続を行うこと。 7 消防点検対象機器(数量)種 別 名 称 数 量自動火災報知設備 受信機 回路数135 1式自動火災報知設備 煙感知器、熱感知器、差動分布型感知器 823個自動火災報知設備 発信機 61個誘導灯及び誘導標式 誘導灯 231台誘導灯及び誘導標式 誘導標式 12台非常放送設備 非常放送 1式消火栓設備 加圧送水設備 5式消火栓設備 屋内消火栓(東・中央スタンド、事務所棟) 36箇所(3棟)- 9 -消火栓設備 スプリンクラー(東・西スタンド) 2式(2棟)消火器 消火器 177本粉末消火設備 粉末消火設備(西スタンド) 3台排煙設備 排煙機(東・西スタンド) 3式(2棟)避難器具 緩衝器(西・中央スタンド) 2台避難器具 救助袋(西スタンド) 1台外向発売所(すなっちゃ徳山)種 別 名 称 数 量非常警報設備 非常ベル 1式誘導灯及び誘導標式 誘導標式 5台消火器 消火器 7本8 経費等の負担発注者負担 受注者負担・消防訓練に使用する物品費用・消火器等消防機器・廃棄消防設備の処分費・点検済証の表示に係る費用・点検に係る消耗品- 10 -別紙(3)貯水槽清掃業務1 業務内容建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(飲料水に関する衛生上必要な措置等)第4条第2項により、飲料水貯水槽の清掃を実施する。 2 清掃・点検場所次のとおりとする。 設置場所 種別 容量東スタンド 高置水槽 25㎥中央スタンド 受水槽 50㎥事務所棟受水槽 受水槽 37.5㎥事務所棟 高置水槽 9㎥西スタンド 受水槽 15㎥3 清掃回数及び時期貯水槽の清掃は年1回とし、発注者の指示する時期に実施するものとする。 清掃終了後、塩素剤による槽内消毒を2回以上実施すること。 4 点検清掃時に貯水槽の破損等の不具合がないか点検を実施すること。 貯水槽清掃実施後、味、臭気、濁度、残留塩素について簡易点検を実施し、結果を報告書に記載すること。 5 業務計画書の提出受注者は、本業務の実施にあたり、業務計画書を作成し提出すること。 6 報告書等の提出業務完了後は、速やかに報告書を提出すること。 各設備の点検表に所見等を添えた点検一覧表を提出すること。 - 11 -別紙(4)第一種特定製品簡易点検業務1 業務内容(1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づき、第一種特定製品について簡易点検を年4回の頻度で行う。 (2)点検箇所は、下表のとおりとする。 (3)第一種特定製品のうち、圧縮機の定格出力が7.5kW以上の機器について必要となる定期点検は、別に定める。 2 点検内容製品の外観確認等を行う。 具体的な内容は「経済産業省 環境省告示第十三号 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」のとおりとする。 3 実施時期3箇月毎に行うものとする。 4 報告書等の提出業務完了後は、速やかに報告書を提出すること。 各設備の点検表に所見等を添えた点検一覧表を提出すること。 5 点検対象設備(1)エアコンディショナー(室外機台数)室内機設置箇所 1階 2階 3階 4階 5階 6階事務所棟 2台 6台 - - - -競技部棟 6台 4台 - - - -選手管理棟 4台 2台 - - - -倉庫棟 1台 - - - - -東スタンド棟 8台 4台 - - - -西スタンド棟 2台 2台 3台 3台 - -中央スタンド棟 3台 1台 1台 1台 2台 1台総務台棟 4台 6台 - - - -入場門棟 1台 - - - - -無停電棟 1台 - - - - -外向発売所 7台(2)冷凍冷蔵庫設置箇所 1階 2階 3階選手管理棟 1台 1台 -東スタンド棟 - - -西スタンド棟 - - 2台- 12 -別紙(5)第一種特定製品定期点検業務1 業務内容(1)受注者は、履行場所に設置の業務用エアコンディショナー・業務用冷凍冷蔵機器(以下「第一種特定製品」という。)について、フロン排出抑制法に基づき、定期点検業務を実施する。 (2)対象の第一種特定製品及び各機器の定期点検を実施する年度は、別表「第一種特定製品定期点検対象品一覧」に記載のとおりとする。 (3)受注者は、定期点検業務実施後、フロン排出抑制法に基づく点検結果の報告書を作成し、発注者へ提出すること。 なお、点検においてフロンの漏えいや機器の異常等を発見した際は、遅滞なく発注者に報告するとともに、修繕の方法等必要な助言を行うこと。 (4)定期点検に併せて、室内機についても次のとおり簡易な点検を行うこととする。 ① 空調機運転動作中の温度確認② 目視での異常の有無の確認③ 異音の有無の確認2 関係法令の遵守受注者は、業務の実施にあたってフロン排出抑制法、高圧ガス保安法、労働基準法、その他関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 3 必要な資格等(1)受注者は、業務の実施にあたり、フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器の構造並びに運転方法について十分な知見を有する者を配置しなければならない。 (2)前項における十分な知見を有する者は、以下のいずれかに該当する者とする。 ① 冷媒フロン類取扱技術者の資格を有する者② 冷凍空調技士等の一定の資格を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者③ 日常の業務において日常的に冷凍空調機器の整備や点検に3年以上携わり、これまでに高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を遵守し、違反をしたことがない技術者で、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者4 提出書類(1)点検業務実施前に提出を要するもの・定期点検実施者の資格を証明する書類(2)点検業務完了後に提出を要するもの・定期点検報告書 2部・点検業務実施写真 1部5 実施時期各機器の要点検年度の4月1日から6月30日の間とし、実施日については発注者、受注者双方協議のうえ決定する。 6 対象機器別表「第一種特定製品定期点検対象品一覧」に記載のとおりなお、点検実施日において対象品の変更・増減があった場合は、変更・増減後の機器の点検を実施することとし、これにより当初の委託料に変更を生ずる場合は、発注者、受注者双方協議のうえ決定する。 - 13 -7 その他(1)業務の履行に必要な機材等及び費用は、受注者の負担とする。 (2)受注者は、業務の履行の過程において、受注者の責めに帰すべき事由により発注者及び第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。 № 機器分類 メーカー 機種名・型式名 製造番号圧 縮 機定格出力室 外 機設置箇所室内機 台数冷媒種類1 無停電棟 エアコン 三菱 PUHV-P450CM-E 95W00980 10.5 屋上 1(1階) R410A2 EHP-1 会議室・保守室 エアコン パナソニック CU-P280UX4J 0007150 9.6 9 R410A3 EHP-2 トーター室 エアコン パナソニック CU-P335UX4J 0002250 5.5+4.5 3 R410A4 EHP-3 トーター室 エアコン パナソニック CU-P335UX4J 0003050 5.5+4.5 3 R410A5 EHP-4 ラック室 エアコン パナソニック CU-P335UX5J 0001430 9.3 2 R410A6 GHP-4 3階系統 GHP パナソニック U-GH710T2 BGM7AG00018 15.7 7 R410A7 GHP-5 4~6階系統 GHP パナソニック U-GH710T2 BGM7AG00028 15.7 11 R410A8 GHP 三菱重工 M560F2 AB5300001XG 12.4 R410A9 GHP 三菱重工 M560F2 AB5300002XG 12.4 R410A10 GHP-2 投票所 GHP 三菱重工 M450F2 AB5300001QG 10 屋上 4(2,3階) R410A11 家族室 エアコン 日立 RAS-AP540CHV1 U6571626 5.43×2 1F屋外 ダクト方式 R410A12 エアコン 日立 RAS-AP400CHV1 U6571624 9.46 R410A13 エアコン 日立 RAS-AP400CHV1 U6571625 9.46 R410A14 PAC-9 2階投票所・食事室・売店 エアコン 日立 RAS-AP400SSR UA5L8428 8.92 9(6,2,1) R410A15 PAC-1 2階女性・子供ルーム エアコン 日立 RAS-AP450SSR UA5L8432 5.19×2 5 R410A16 PAC-10 3階投票所・食事室・控室 エアコン 日立 RAS-AP450SSR UA5L8431 5.19×2 12(7,4,1) R410A17 PAC-2 3階レストラン エアコン 日立 RQYP560FCH A000107 16.5 7 R410A18 PAC-8 1階有料席 エアコン 日立 RAS-AP670TS UA5L8489 12.3×2 7 R410A19 GHP 南 三菱重工 M560G1 A03600001AG 12.4 R410A20 GHP 北 三菱重工 M560G1 A03600002AG 12.4 R410A21 GHP 南 三菱重工 M355E5 AM8600001DG 7.9 R410A22 GHP 北 三菱重工 M355E5 AM8600002DG 7.9 R410A23 GHP-1-1 1F全系統 GHP ダイキン M450G1 A000723 10 9 R410A24 GHP-2-1 2F南側系統 GHP ダイキン GFZP850K1 A000160 18.8 10 R410A25 GHP-2-3 2F男女選手控室 GHP ダイキン GFZP850K1 A000164 18.8 7 R410A26 PAC-1東 ホール東 エアコン 日立 RAS-AP500SGR UA8A3824 4.94×2 3 R410A27 PAC-1中 ホール中 エアコン 日立 RAS-AP500SGR UA8A3823 4.94×2 3 R410A28 PAC-1西 ホール西 エアコン 日立 RAS-AP500SGR UA8A3825 4.94×2 3 R410A29 PAC-2 ホール東西・ラウンジ エアコン 日立 RAS-AP450SGR UA8A3820 3.97×2 3 R410A30 PAC-3 投票所・給湯・休憩 エアコン 日立 RAS-AP400SGR UA8A3812 8.09 3 R410A屋上外向発売所 屋外選手管理棟 屋上競技部棟GHP-2-5 東側GHP-2-4 西側2F屋外ダクト方式ダクト方式西スタンド東スタンドGHP-1 休憩コーナーイベントホール1F屋外 ダクト方式2F屋外 ダクト方式屋上第一種特定製品定期点検対象品一覧 (別表(別紙5関係))設 置 場 所総務台棟中央スタンド屋上- 14 -- 15 -別紙(6)GHP定期点検業務1 業務内容競走場設置のガスヒートポンプエアコン(GHP)について、定期点検を実施する。 2 対象機器及び点検実施年年度点検頻度は、5年毎または使用時間1万時間経過のいずれか早い方での実施とし、点検実施予定年度及び対象機器は次のとおりとする。 場 所 系 統 規 格点検実施年度(予定)点検頻度(予定)前回点検日または設置日備 考中央スタンド1階フードコートU-GH280T1DJ R9年度 5年毎 R4.101階西側系統①U-GH224T1DJ R9年度1 万時間経過毎R6.7 (前々回R3.8) 3年以内1階東・北側系統②U-GH224T1DJ R9年度 5年毎 R4.92階系統③ U-GH224T1DJ R12年度 5年毎 R7.10 委託期間中実施予定なし3階系統④ U-GH710T2DJ R9年度 5年毎 R4.94・5・6階系統⑤U-GH710T2DJ R10年度1 万時間経過毎R8.3点検予定(前々回R5.5) 3年以内東スタンド1階休憩コーナーM560F2 R8年度5年毎R3.7設置M560F2 R8年度 R3.7設置投票所 M450F2 R8年度 5年毎 R3.7設置競技部棟東側系統 2-5M560G1 R11年度5年毎R6.5設置 委託期間中実施予定なしM560G1 R11年度 R6.5設置 委託期間中実施予定なし西側系統 2-4M355E5 R11年度5年毎R6.5設置 委託期間中実施予定なしM355E5 R11年度 R6.5設置 委託期間中実施予定なし選手管理棟1階系統 1-1 M450G1 R9年度1 万時間経過毎R6.5設置2階競走会系統2-1GFZP850K1 R10年度1 万時間経過毎R6.5設置2階食堂系統2-2M224E5 R11年度 5年毎 R6.5設置 委託期間中実施予定なし2階選手控室系統 2-3GFZP850K1 R10年度1 万時間経過毎R6.5設置上記点検実施年度に点検実施する。 ただし、1万時間の経過が想定する年度より早く到達する見込みとなった場合、委託期間内に点検を予定している系統は、時期を早めて委託業務の範囲で点検を実施すること。 また、委託期間中に点検を予定していない系統について、委託期間内に1万時間を経過すると見込まれる場合は、発注者の要請により点検を実施すること。 この場合、当該系統の点検に要した費用は、別途発注者が負担する。 3 定期点検における交換消耗品(例)① エンジンオイル- 16 -② オイルフィルター③ エアクリーナーエレメント④ 点火プラグ⑤ コンプレッサー駆動ベルト⑥ オイル吸着マット⑦ ドレンフィルターパッキン⑧ その他必要な消耗品及び雑材料(※ドレンフィルタ重点石・洗浄液等)4 点検項目(1)室外機① 外観点検・錆、打痕等の確認② 本体関係の点検・電気系の確認(端子増締、機能動作等)・異常振動、騒音、臭気の確認・冷媒ガスの漏れ確認等③ エンジン系統の点検・オイル漏れの確認、補充等・冷却水漏れの確認、補充等・バルブクリアランスの調整(対象機器及び必要時のみ)・始動性、異音、異常振動、ハーネス類の確認等④ 燃料系の点検・燃料ガスの漏れ確認等⑤ 運転データの確認・運転時間、各部圧力・温度等の測定・確認⑥ 定期交換部品の交換・別記のとおり(2)室内機運転データの測定及び確認5 その他(1)点検において、想定していない部品交換の必要が生じた場合や不具合を確認した際は直ちに発注者に報告するとともに、改善方法について協議すること。 (2)納品物及び点検の不備により故障を生じた場合は、直ちに無償で修理・調整を行うこと。 (3)本業務の履行に必要な一切の費用は、受注者の負担とする。 ただし、履行場所において保守点検のために必要な光熱水費は、発注者が負担する。 (4)業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。 - 17 -別紙(7)環境衛生管理業務1 業務内容(1)受注者は、競走場の環境衛生を管理する者として、建築物環境衛生管理技術者免状を有する環境衛生管理技術者を選任する。 (2)環境衛生管理技術者は、施設が建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に適合するよう指導・監督を行う。 (3)毎月1回以上の頻度で環境衛生管理技術者による衛生状況調査の実施を行う。 (4)受注者は、環境衛生管理技術者の監督のもと、環境衛生管理を行うための本仕様書に定める業務を実施する。 (5)本業務の業務要領は、本仕様書に定めるもののほか、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築保全業務共通仕様書」のとおりとする。 2 環境衛生管理技術者の業務(1)環境衛生管理業務① 年間の環境衛生維持管理業務計画の立案② 環境衛生の維持に必要な指導及び監督③ 環境衛生の維持管理に関する測定または検査結果の確認及びその評価報告④ 環境衛生監督員の立入り検査の際の立会⑤ 行政官庁等への必要な届出の作成及び代行⑥ その他環境衛生に付帯する業務(2)環境衛生の維持管理に関する測定または検査結果の確認① 給水管理・残留塩素の確認(毎週実施)・飲料水水質検査結果の確認・貯水槽清掃の清掃結果の確認② 空気環境測定・測定結果の確認③ 排水管理・排水グリストラップの清掃状況の確認④ 清掃管理・日常清掃に沿った衛生管理面についての現場確認⑤ 鼠・衛生害虫(ゴキブリ、チョウバエ、ハエ、蚊等)防除・厨房及び食品庫における鼠・衛生害虫の生息もしくは痕跡状況の確認・鼠・衛生害虫の生息が確認された場合における防除方法についての協議3 受注者の行う環境衛生管理業務(1)給水残留塩素の確認「別紙(1)施設設備保守管理業務」に定めるところにより実施する。 (2)空気環境測定「別紙(1)施設設備保守管理業務」に定めるところにより実施する。 (3)飲料用貯水槽の清掃「別紙(3)貯水槽清掃業務」に定めるところにより実施する。 (4)飲料用水の検査① 検査項目ア 6箇月毎に1回検査するもの・一般細菌 ・大腸菌 ・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ・亜硝酸態窒素・塩化物イオン ・有機物(全有機炭素(TOC)の量) ・PH値・味 ・臭気 ・色度 ・濁度- 18 -イ 6月1日から9月30日の間に1回検査するもの※アの項目の前期検査と同時に実施する・シアン化物イオン及び塩化シアン ・クロロ酢酸 ・クロロホルム・ジクロロ酢酸 ・ジブロモクロロメタン ・臭素酸 ・総トリハロメタン・トリクロロ酢酸 ・ブロモジクロロメタン ・ブロモホルム ・ホルムアルデヒド・塩素酸ウ 年1回検査するもの(検査結果が水質基準に適合している場合、次回6箇月後の検査を省略できるもの)※アの項目の後期検査と同時に実施する・鉛及びその化合物 ・亜鉛及びその化合物 ・鉄及びその化合物・銅及びその化合物 ・蒸発残留物② 採水場所・西スタンド4階湯沸室 ・中央スタンド売店 ・東スタンド2階湯沸室・事務所棟1階湯沸室③ 検査結果の報告受注者は、検査実施後、発注者に遅滞なく報告書を提出すること。 検査結果に水質の基準を超える数値を認めたときは、その対策について協議すること。 ④ 検査項目ウの水質検査結果において、水質基準に適合していない項目があった場合、その項目については次回6箇月後の検査においても検査を実施するものとし、その費用は発注者が負担する。 (5)鼠・害虫の防除① 鼠・害虫の調査箇所食料を扱う区域及び水回り等の鼠・害虫の発生しやすい場所を主な対象とする。 鼠については、配線齧りの予防のため電気室・機械室を別途対象とするほか、建物外周においても数箇所調査を実施すること。 ② 実施回数鼠防除 年6回以上害虫防除 年2回以上③ 年度当初に年間の実施計画を発注者に提出すること。 ④ 各調査箇所において、鼠の生息調査(捕獲資材点検・毒餌の喫食状況・侵入の痕跡の目視調査等)を実施する。 ⑤ 各調査箇所において、害虫の目視調査及び薬剤処理(食毒剤施工・エアゾール剤噴霧・残効性薬剤散布等)を実施する。 ⑥ 現に鼠・害虫の発生を認めた場合は、鼠侵入防止の穴埋めのほか、害虫駆除のための適正な薬剤処理等を行うこと。 なお、上記の対応でも効果が認められない場合は、駆除方法について協議すること。 ⑦ 薬剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、作業者や施設の使用者、利用者に事故のないようにすること。 また、使用にあたっては事前に発注者の了解を得ること。 ⑧ 鼠・害虫防除実施後は、各調査箇所についての報告書を作成し、調査状況の分かる写真を添えて発注者に提出すること。 ⑨ 各建物における調査箇所(予定)は次のとおりとする。 ただし、予定箇所に○印を付していない箇所であっても、日常業務の過程で鼠・害虫等の発生が認められたときは調査を追加するなど、現場の実態に応じて効果が得られるよう、適宜調査箇所・方法を変更すること。 - 19 -【鼠調査実施予定箇所】建物名床面積(㎡)階数 居 室 名トラップ調査証拠調査喫食調査目視調査備 考西スタンド7415.621従業員トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)電気室 〇 〇〇機械室 〇 〇〇第3投票所 〇 〇〇グループ指定席 〇 〇 〇2トイレ〇〇4箇所(男子・女子・多目的・キッズルーム)第2投票所 〇 〇〇機械室 〇 〇〇売店周辺〇〇3レストラン(厨房含む)〇 〇〇トイレ〇〇5箇所(男子・女子・多目的・指定席男子・指定席女子)第1投票所 〇 〇〇機械室 〇 〇〇4 トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)1~31~3階天井裏・自販機下〇 〇〇中央スタンド3289.621トイレ〇〇 3箇所(男子・女子・多目的)従業員トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室〇〇機械室 〇 〇〇消火ポンプ室 〇 〇 〇2トイレ〇〇 3箇所(男子・女子・多目的)従業員トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)売店 〇 〇〇3トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室〇〇4トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室〇〇5トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇6CVCF(電気)室 〇 〇〇倉庫〇〇1,2 天井裏 〇 〇〇入場門棟 125.691 厨房 〇 〇〇トイレ ○ ○ 3箇所(男子・女子・多目的)総務台棟 979.821トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室〇〇電気室 〇 〇〇2トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室〇〇- 20 -事務所棟 1871.54 1 機械室 ○ 〇 〇 〇東スタンド11930.431トイレ〇〇 3箇所(男子・女子・家族室)従業員トイレ〇〇3箇所(清掃員・資金室横・警備員控室前)湯沸室 ○ ○4箇所(清掃員・警備員控室前・廊下2)家族室天井裏 ○ ○ ○ ○機械室 〇 〇 ○ 〇電気室 〇 〇 ○ 〇2トイレ〇〇 5箇所(男子2・女子2・北機械室前)湯沸室 ○ ○北機械室 ○ ○ ○3 トイレ〇〇 4箇所(男子2・女子2)建物外周西スタンド周辺〇 〇 〇東スタンド周辺〇 〇 〇選手管理棟周辺〇 〇 〇【害虫調査・防除実施予定箇所】建物名床面積(㎡)階数 居 室 名トラップ調査証拠調査目視調査薬剤防除備 考西スタンド7415.621トイレ 〇 〇 2箇所(男子・女子)従業員トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇〇2トイレ 〇 〇〇4箇所(男子・女子・多目的・キッズルーム)キッズルーム〇○投票所内食事室 〇 〇○3レストラン(厨房含む)〇 〇〇トイレ 〇 〇〇5箇所(男子・女子・多目的・指定席男子・指定席女子)投票所内食事室 〇 〇 ○4トイレ 〇 〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇〇中央スタンド3289.621トイレ 〇 〇〇 3箇所(男子・女子・多目的)従業員トイレ 〇 〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇〇救護室〇〇2トイレ 〇 〇〇 3箇所(男子・女子・多目的)従業員トイレ 〇 〇〇 2箇所(男子・女子)売店 〇 〇〇3トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇〇4トイレ 〇 〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇〇5トイレ 〇 〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 ○ 〇 〇- 21 -入場門棟 125.69 1厨房 〇 〇〇トイレ 〇 〇 3箇所(男子・女子・多目的)総務台棟979.821トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇〇2トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇〇事務所棟 1871.541トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇〇浴室〇〇機械室〇〇2トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇〇競技棟 2705.31 1トイレ〇〇 3箇所(男子2・女子1)湯沸室 〇 〇〇選 手管理棟1407.561トイレ〇〇 4箇所(男子1・女子1・選手待機場2)廊下流し〇〇洗濯室 ○ 〇〇控室(浴室)〇〇2トイレ〇〇 2箇所(男子・女子)食堂 〇 〇〇厨房 〇 〇〇浴室〇〇 2箇所(男子・女子)湯沸室 〇 〇〇東スタンド11930.431トイレ 〇 〇〇 2箇所(男子・女子)従業員トイレ 〇 〇〇3箇所(清掃員・資金室横・警備員控室前)湯沸室〇〇4箇所(清掃員・警備員控室前・廊下2)機械室 〇 〇〇電気室 〇 〇 〇2トイレ〇〇 4箇所(男子2・女子2)湯沸室 〇 〇 3箇所(投票所内2・北機械室)3トイレ〇〇 4箇所(男子2・女子2)湯沸室 ○ ○ 2箇所(投票所内)4 その他受注者は、選任する環境衛生管理技術者について、書面により発注者に報告すること。 - 22 -別紙(8)自家用電気工作物保安管理業務1 業務内容(1)発注者は、競走場(外向発売所含む)の自家用電気工作物の保安管理について、受注者から電気主任技術者を選任する。 (2)電気主任技術者を選任するにあたり、発注者及び受注者は下記の事項を遵守する。 ア 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重する。 イ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従う。 ウ 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 (3)受注者は、電気事業法、同法施行規則、保安規定に基づき、電気工作物の点検を実施する。 (4)受注者は、年次定期点検を実施するときは、停電対応の仮設発電機を準備し、仮設電源の供給を行う。 (5)受注者は、絶縁監視装置を設置すること。 2 保安管理業務の範囲(1)保安管理業務の範囲は、次のとおりとする。 ① 電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取り替え及び廃止等をいう。以下同じ。 )の工事を行う場合における工事計画に対する保安上の審査、工事中の点検及びこれらに伴う保安上必要な指示及び助言② 電気工作物の設置又は変更の工事が完了した場合における竣工検査の実施並びに必要な指示又は助言③ 電気工作物の点検、測定及び試験の定期的実施並びにその結果に対する指示及び助言④ 電気工作物の維持及び運用状況の点検並びに必要な指導及び助言⑤ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する中四国産業保安監督部長への届出又は報告書類の作成及び手続きの指導⑥ 電気事故が発生した場合における応急措置の指導・指示及び必要に応じ臨時点検の実施並びに事故原因の調査及び再発防止のための措置についての指示又は助言⑦ 法令に基づいて官庁が実施する検査及び審査への立会⑧ その他、保安規定に定められている事項3 電気工作物の概要(1)事業所の名称:周南市徳山モーターボート競走場受電電圧 6,600Ⅴ設備容量 4,850kVA受電方式 本線予備線2回線受電(異系統)受電室数 5箇所(受電室、無停電室、第1電気室、第2電気室、第4電気室)【非常用発電装置】① 受電室発電機の種類 ディーゼルエンジン(1号機)定格電圧 6,600V定格容量 650kVA② 第2電気室発電機の種類 ディーゼルエンジン(3号機)定格電圧 6,600V定格容量 300kVA- 23 -③ 第4電気室発電機の種類 ディーゼルエンジン(4号機)定格電圧 6,600V定格容量 450kVA【直流電源装置】① 受電室ア 制御用直流電源盤型式 GWCB100-10-50浮動電圧 120.4V 出力電流 10A蓄電池 MSE50-12 9セルイ 自家発起動用直流電源盤型式 SWSB24-10-200浮動電圧 26.8V 出力電流 10A蓄電池 MSE-200 12セル② 第1電気室ア 制御用直流電源盤型式 BROS10020SRGP浮動電圧 117.7V 出力電流 20A蓄電池 HS-200E 54セル③ 第2電気室ア 制御用直流電源盤型式 GTFC100-100V浮動電圧 116.0V 出力電流 100A蓄電池 QFG60-86 86セルイ 無停電電源装置型式 BM15K-10FNF出力電圧 100V 出力容量 15kVAバッテリーユニット BTP-50FF 3セット④ 第4電気室ア 制御用直流電源盤型式 BROS10030TRS浮動電圧 120.4V 出力電流 30A蓄電池 MSE-150 54セルイ 発電機始動用直流電源盤型式 YNCHNS-240110浮動電圧 26.2V 出力電流 10A蓄電池 HS300E 12セル(2)事業所の名称:周南市徳山モーターボート競走場外向発売所受電電圧 6,600V設備電量 250kVA受電方式 1回線受電※上記に記載のない非常用発電機及び直流電源装置の点検は、本業務の対象外とする。 4 点検除外対象設備次に掲げる電気工作物の点検又は試験の一部については除外するものとし、発注者は受注者の意見を聞き、発注者の負担において必要な点検又は試験を電気工事事業者、電気機器製造事業者等に依頼して行うとともに、その結果を受注者に通知するものとする。 この通知に基づき、受注者は発- 24 -注者に対して必要な指示又は助言を行うものとする。 除外対象電気設備及び機器 除外する点検又は試験の範囲1.電気関係法令以外の法令等により、点検の実施に特定の資格を要するもの(※ただし、本業務委託で別に点検を委託するものについては、有資格者において点検を実施すること)主開閉器から各機器の電源側電路までの絶縁抵抗測定(実施可能なものに限る。)以外の点検及び試験 2.点検の実施に特殊な専門技術を要するもの(医療機器、自動化された工作機械群など)3.競走関連設備(大時計、審判システム、トータリゼータシステム等)4.移動して使用する電気機器及びこれに付随する電線(移動用のコンプレッサー、ハンドドリルなど)常時電路に接続して使用されるもの及び点検時に現場に置いてあるものを除いた全ての点検及び試験5.構造上点検できない機器外観点検及び絶縁抵抗測定以外の点検及び試験5 点検の基準(1)電気工作物の点検,測定及び試験の基準電気工作物の維持及び運用のために行う点検、測定及び試験は、原則として保安規定に基づき実施するものとする。 (2)点検の種類及び周期① 日常点検 毎日実施(「別紙(1)施設設備保守管理業務」に含む)② 定期点検 毎年実施③ 精密点検 2年~5年周期で実施(定期点検時に併せて実施)④ 測定 定期点検に併せて実施⑤ 臨時点検 必要の都度(3)臨時点検の実施電気事故が発生した場合若しくは発生のおそれのある場合等に行う臨時点検は、次によるものとする。 ① 次に掲げる電気工作物については、その都度、異常状況の点検及び絶縁抵抗測定を行い、必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行う。 (ア)高圧機材が損壊し、短絡電流などにより受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合においては、受電設備の全電気工作物(イ)受電用遮断器(電力ヒューズを含む。)が遮断動作をした場合においては、遮断動作の原因となった電気機材(ウ)その他の電気機材に異常が発生した場合においては、その電気機材② 高圧受電設備に事故発生のおそれがあると認められる場合は、その都度、点検、測定及び試験を行う。 (4)工事中の点検工事中の点検は、電気工作物の設置又は変更の工事が工事計画、技術基準等に基づき適正に行われるよう工事の期間中は毎週1回行うものとする。 - 25 -6 定期点検時の分電盤・操作盤の絶縁抵抗測定箇所、数量点検箇所 数量第1電気室系統 東スタンド 470第2電気室系統 事務所、選手管理棟 410第4電気室系統 西スタンド 260受電室 総務台棟、中央スタンド、外向発売所 8847 定期点検時の仮設発電機の供給場所・供給容量供給箇所 供給容量中央スタンド 番組 4階 1kVA・仮設発電機は、インバータ付であること。 ・他に仮設電源の供給が必要な箇所が生じる場合、協議の上、別途対応とする。 8 定期点検の実施時期発注者の指定する日時において実施する。 全館停電日を設定して実施する必要があり、日程の変更が困難なため、確実に対応が可能な人員体制を確保すること。 9 電気主任技術者の選任(1)選任する電気主任技術者は、第三種電気主任技術者以上の資格を有していること。 (2)電気主任技術者は常駐とし、勤務日・勤務時間等は「別紙(1)施設設備保守管理業務」の電気主任技術者による。 また、勤務時間外であっても常時連絡のできる体制にあること。 (3)周南市徳山モーターボート競走場外向発売所の電気主任技術者を兼任すること。 (4)電気主任技術者が勤務日にやむを得ない事由により出勤できないときは、第三種電気主任技術者以上の資格を有した代務者を充てること。 (5)電気主任技術者が保安規定を定め、または必要に応じて変更するときは、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」の基準を満たす内容とすること。 10 留意事項(1)安全管理に努め、関係法令を遵守すること。 (2)ボートレースに関連する機材への接触に注意すること。 (3)作業日等の調整、実施にあたっては、場内に出入りする他の事業者との連絡を行うこと。 (4)他の事業者と同一区域内の作業となる場合は、連携を図ること。 (5)撤去品の内、廃棄の必要があるものは、適正に廃棄すること。 11 報告書等の提出(1)受注者は、業務完了後速やかに報告書を提出すること。 なお、通常点検については「別紙(1)施設設備保守管理業務」の規定により提出する業務日誌による報告とする。 (2)各設備の点検表に所見等を添えた点検一覧表を提出すること。 12 経費等の負担発注者負担 受注者負担・光熱水費・ランプ類・ヒューズ類等の消耗品費・業務上必要な点検・測定器具類、工具類・官公署等関係機関への手続費用等・絶縁監視装置の設置・維持費用- 31 -別紙(9)特定建築物定期検査業務1 業務内容業務内容は、次のとおりとする。 (1)建築基準法第12条の規定に基づき、建築物、建築設備(昇降機除く)、防火設備の定期検査を実施する。 (2)建築物、建築設備及び防火設備の定期検査報告書を作成する。 2 点検実施時期及び頻度発注者、受注者双方協議のうえ、点検を実施する。 なお、実施予定年度は以下のとおりとする。 (1)建築物定期検査令和9年度(3年毎実施・前回令和6年度)※この度の委託期間ではタイル打設検査は不要(10年毎実施、前回令和3年度)(2)建築設備定期検査、防火設備定期検査令和8年度、9年度、10年度(毎年実施)3 点検の対象物(1)建築物定期検査、建築設備定期検査建物名称 施設用途 建築面積(㎡) 床面積(㎡) 構造 階数 竣工年(年)東スタンド 観覧場 5,574.756 11,930.428 SRC 3 1980西スタンド 観覧場 3,042.243 7,415.621 SRC 4 1999中央スタンド 観覧場 1,920.0 3,289.62 S 6 2017(2)防火設備定期検査場所 種別 数量西スタンド 防火シャッター 9基随時閉鎖式防火扉 2基競技棟 防火シャッター 11基中央スタンド 防火シャッター 3基随時閉鎖式防火扉 2基東スタンド 防火シャッター 19基随時閉鎖式防火扉 6基※定期報告対象の特殊建築物に該当しない建築物(競技棟)についても検査を実施すること。 4 調査基準平成20年国土交通省告示第282号、平成20年国土交通省告示第285号、平成28年国土交通省告示第723号に準拠して行うこと。 5 点検員の資格点検内容 資 格建築物定期検査 1級建築士、2級建築士、特定建築物調査員資格者のいずれか建築設備定期検査 1級建築士、2級建築士、建築設備検査員資格者のいずれか防火設備定期検査 1級建築士、2級建築士、防火設備検査員資格者のいずれか- 32 -6 報告書等の提出受注者は、業務完了後速やかに報告書を作成し、発注者に提出すること。 なお、提出する報告書は発注者の指定する様式を使用すること。 7 その他本業務の履行期間において、関係法令等の改正があった場合は、これに適合した調査・検査を実施すること。 8 経費等の負担発注者負担 受注者負担・ボートレース事業局で保管する資料 ・検査に必要な機器類・報告書の作成に係る費用
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