新千里東町2期A1街区E棟建物実施設計その他業務 (令和7年4月23日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年4月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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新千里東町2期A1街区E棟建物実施設計その他業務 (令和7年4月23日)
author: 504021ctime: 2025/04/17 11:10:34mtime: 2025/04/17 11:11:10soft_label: JUST PDF 4title: 【P31の上部赤字部分を修正】説明書
建築設計業務仕様書新千里東町Ⅱ期A1街区E棟建物実施設計その他業務令和7年4月独立行政法人都市再生機構- 1 -独立行政法人 都市再生機構建築設計業務共通仕様書<目次>第1章 総則第2章 設計業務の範囲第3章 業務の実施第4章 その他別紙1 一般業務の内容別紙2 各業務分野の業務内容別紙3 ウイークリースタンス実施要領- 2 -独立行政法人 都市再生機構建築設計業務共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(総合(外構除く。)、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3.受注者は、2.の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。4.「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、総合(外構除く。)、建築構造、電気設備、機械設備、土木、造園の設計業務及び積算業務(以下「各業務」という。)ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。各業務の業務内容は、別紙2による。5.「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、各業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。6.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。7.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。8.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。9.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。- 3 -独立行政法人 都市再生機構10.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。11.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。12.「共通仕様書」とは、 設計業務に共通する事項を定める図書をいう。13.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。14.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。15.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。16.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。17.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。18.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。19.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。20.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。21.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。22.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。23.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。24.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。25.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。26.「申請手数料」とは、消費税法基本通達6-5-1「非課税となる行政手数料等の範囲等」の申請手数料をいう。27.「評定等手数料」とは、申請手数料を除く、業務に附随して行う申請、評定、検査を第三者に委託する場合における当該評定等に係る費用をいう。第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。1.一般業務の内容は、別紙1に掲げるものとし、範囲は特記による。2.追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 業務の実施- 4 -独立行政法人 都市再生機構3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。3.2 設計方針の策定等1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(別紙1の一イに掲げる基本設計方針の策定及び二イに掲げる実施設計又は工事費算定図作成方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、請負代金に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。3.公共建築設計者情報システム(PUBDIS)への登録受注者は、本業務について、業務完了後10日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、調査職員の確認を受けた後に、(一社)公共建築協会に登録すること。確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、調査職員の署名及び捺印を受けること。また、(一社)公共建築協会が発行する「業務カルテ受領書」の写しを調査職員に提出しなければならない。なお、登録については、(社)公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細については、(一社)公共建築協会のホームページの「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」(https://www.pbaweb.jp/pubdis)等より確認すること。- 5 -独立行政法人 都市再生機構3.5 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。2.業務計画書の内容は特記による。3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託1.受注者は、次に該当する場合は、契約書の規定により、再委託してはならない。(1) 基本設計イ 企画・構想立案のマネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明(2) 実施設計イ 設計の総合調整マネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明2.受注者は、コピー、印刷、製本、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、模型製作、透視図作成、写真撮影、データ入力(CAD、電算)等の補助的な業務(軽微なもの)を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよいものとする。3.受注者は、1.及び2.に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。5.受注者は、協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護- 6 -独立行政法人 都市再生機構される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 調査職員1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。なお、各調査職員の権限内容は以下による。(1) 総括調査員は、総括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う。また、設計図書の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における発注者に対する報告等を行うとともに、主任調査員及び調査員の指示監督並びに調査業務のとりまとめを行う。(2) 主任調査員は、主任調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽微なものを除く。)の処理、業務の進捗状況の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整(重要なものを除く。)の処理を行う。また、設計図書の変更、一時中止又は契約の解除の必要と認める場合における総括調査員への報告を行うとともに、調査員の指示監督並びに主任調査業務及び一般調査業務のとりまとめを行う。(3) 調査員は、一般調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く。)を行う、また、設計図書の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における主任調査員への報告を行うとともに、一般調査業務のとりまとめを行う。(4) 総括調査員が置かれていない場合における主任調査員は総括調査業務を、総括調査員及び主任調査員が置かれていない場合の調査員は総括調査業務及び主任調査業務を、調査員が置かれていない場合の主任調査員は一般調査業務をそれぞれあわせて担当する。4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.10 管理技術者等1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2.管理技術者の資格要件は、特記による。3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。- 7 -独立行政法人 都市再生機構5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。6.各主任担当技術者の資格要件は、特記による。7.管理技術者は主任担当技術者を、また主任担当技術者は他の分野の主任担当技術者を兼任しないこととする。3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。3.13 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.14 申請図書作成等1.受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。2.申請図書作成に当たっての要件は、特記による。3.申請手数料の扱いは、特記による。3.15 打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。- 8 -独立行政法人 都市再生機構2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.16 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。3.17 一時中止発注者は、次に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.18 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.19 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。3.20 設計業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。3.編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示によるものとする。- 9 -独立行政法人 都市再生機構4.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。5.成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。6.成果物は、対象建築物に係る工事の受注者等に貸与し、設計図書、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。7.受注者は、成果物とともに次の書類を3部提出しなければならない。(1) 完成届(2) 納品書(3) 引渡書(4) 請求書3.21 検査1.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。3.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。(1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。(2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
4.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次に掲げる検査を行うものとする。(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する。)3.22 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。3.23 履行報告1.受注者は、契約の履行に関する報告を調査職員の求めに応じて報告しなければならない。2.報告を求める報告時点と報告内容については、特記による。ただし、調査職員と協議を行い、報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。- 10 -独立行政法人 都市再生機構3.24 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、ウィークリースタンス実施要領(別紙3)に基づき、機構担当職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。第4章 その他4.1 契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。4.2 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等受注者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第24条の6第3号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じなければならない。その場合は、契約書に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを発注者に提出しなければならない。4.3 個人情報等の保護に関する特約条項について受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。再委託等をさせる場合は、受注者は再委託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。4.4 業務成績評定受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、「建設コンサルタント等業務の指名競争入札手続」の希望調査において選定された業者のうち、業務成績が著しく低い者については指名しないこととする運用を試行的に実施する。4.5 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について1.業務の履行に際して、暴力団等による不当要求又は、業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報- 11 -独立行政法人 都市再生機構を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。2.1.により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。3.暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。以 上- 12 -独立行政法人 都市再生機構別紙1設計に関する一般業務一 基本設計に関する一般業務建築主から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理した上で、建築物の配置計画、平面と空間の構成、各部の寸法や面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料や設備機器の種別と品質、建築物の内外の意匠等を検討し、それらを総合して、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。イ 業務内容項目 業務内容(1)設計条件等の整理(i)条件整理 耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理する。(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明を求める又は建築主と協議する。(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i) 法令上の諸条件の調査基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。(ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。(4)基本設計方針の策定(i) 総合検討 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。(ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築主に対して説明する。(5)基本設計図書の作成 ・基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図書を作成する。・工事コストを強く意識し、躯体費を考慮した構造計画(建物形状、奥行や短スパン配置、部材断面、基礎等)とする。なお、実施設計において躯体費に影響が出ないように計画すること。- 13 -独立行政法人 都市再生機構(6)概算工事費の検討 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。以下同じ)を作成する。(7)基本設計内容の建築主への説明等 基本設計を行っている間、建築主に対して作業内容や進捗状況を報告し、必要な項目について建築主の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。以下同じ)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。
ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 計画説明書② 仕様概要書③ 仕上概要表④ 面積表及び求積図⑤ 敷地案内図⑥ 配置図⑦ 平面図(各階) 平面図(各階)⑧ 断面図⑨ 立面図⑩ 工事費概算書(2)構造 ① 構造計画説明書② 構造設計概要書③ 工事費概算書(3) 設備 (ⅰ) 電気設備 ① 電気設備計画説明書② 電気設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅱ) 給排水衛生設備 ① 給排水衛生設備計画説明書② 給排水衛生設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅲ) 空調換気設備 ① 空調換気設備計画説明書② 空調換気設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅳ) 昇降機 等 ① 昇降機等計画説明書② 昇降機等設計概要書- 14 -独立行政法人 都市再生機構③ 工事費概算書④ 各種技術資料(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。5 「昇降機等」には、 機械式駐車場を含む 。6 「計画説明書」には、設主旨及び概要に関する記載を含む。7 「設計概要書」には、仕様及び計画図に関する記載を含む。二 実施設計に関する一般業務工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、その結果、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。イ 業務内容項目 業務内容(1)要求等の確認 (i)建築主の要求等の確認実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。(ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ実施設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。(3)実施設計方針の策定(i)総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定・基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。・基本設計に基づき、建物の躯体費を考慮した建物形状- 15 -独立行政法人 都市再生機構ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 建築物概要書② 特記仕様書③ 仕上表④ 面積表及び求積図⑤ 敷地案内図⑥ 配置図⑦ 平面図(各階)⑧ 断面図⑨ 立面図(各)⑩ 矩計図⑪ 展開図 ※⑫ 天井伏図(各階)※⑬ 平面詳細図 ※⑭ 部分詳細図 ※⑮ 建具表(部材断面の精査等)となるように実施設計すること。(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。(4)実施設計図書の作成(i)実施設計図書の作成実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。(ⅱ)計画通知又は確認申請図書の作成関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計画通知又は確認申請図書を作成する。(5)概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。(6)実施設計図書内容の建築主への説明等 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。
- 16 -独立行政法人 都市再生機構⑯ 工事費概算書⑰ 各種計算書⑱ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(2)構造 ① 特記仕様書② 構造基準図③ 伏図(各階)④ 軸組図⑤ 部材断面表⑥ 部分詳細図 ※⑦ 構造計算書⑧ 工事費概算書⑨ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(3) 設備 (ⅰ) 電気設備 ① 特記仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 受変電設備図⑤ 非常電源設備図⑥ 幹線系統図⑦ 電灯、コンセント設備平面図(各階)※⑧ 動力設備平面図(各階)※⑨ 通信・情報設備系統図⑩ 通信・情報設備平面図(各階)※⑪ 火災報知等設備系統図⑫ 火災報知等設備平面図(各階)※⑬ その他設置設備設計図⑭ 屋外設備図⑮ 工事費概算書⑯ 各種計算書⑰ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(ⅱ) 給排水衛生設備 ① 特記仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 給排水衛生設備配管系統図⑤ 給排水衛生設備配管平面図(各階・ピット内)※⑥ 消火設備系統図⑦ 消火設備平面図(各階)※⑧ 排水処理設備図⑨ その他設置設備設計図⑩ 部分詳細図 ※⑪ 屋外設備図- 17 -独立行政法人 都市再生機構⑫ 工事費概算書⑬ 各種計算書⑭ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(ⅲ) 空調換気設備 ① 特記仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 空調設備系統図⑤ 空調設備平面図(各階)※⑥ 換気設備系統図⑦ 換気設備平面図(各階)※⑧ その他設置設備設計図⑨ 部分詳細図 ※⑩ 屋外設備図⑪ 工事費概算書⑫ 各種計算書⑬ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(ⅳ) 昇降機 等 ① 特記仕様書 ※② 敷地案内図 ※③ 配置図 ※④ 昇降機 等平面図 ※⑤ 昇降機 等断面図 ※⑥ 部分詳細図 ※⑦ 工事費概算書 ※⑧ 各種計算書⑨ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。3 「総合」とは、建築物の意匠 に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。5 「昇降機等」には、 機械式駐車場を含む 。三 設計意図伝達業務に関する一般業務工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、二ロに掲げる成果図書に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務をいう。項目 業務内容(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を発注者を通じて工事監督員及び- 18 -独立行政法人 都市再生機構工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人(以下「工事受注者等」という。)に対して行う。また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う以下の業務。1)対象工事の設計図書に関して対象工事に係る工事監督員や対象工事の施工に関し発注者と工事受注者等から提出される質疑(設計図書の不備に起因するものを除く)に対する検討及び検討結果の報告2)施工図等を作成するのに必要となる説明図及びデザイン詳細図等の作成及び工事監督員又は工事の受注者等への説明3)意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まった後に、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある施工図等の確認(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点から検討を行い、必要な助言等を発注者に対して行う以下の業務。1)設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、工事受注者等から提出される形状、納まり等の設計内容を確認する必要がある施工図等の確認2)工事の受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、仕上材料(設備機材等の仕上を含む)の色彩、柄等について色彩等計画書としてまとめる。3)その他の施工図- 19 -独立行政法人 都市再生機構別紙2分担業務分野 業務内容総合(外構を除く) 別紙1の一及び二において示される「設計の種類」における「総合」のうち、「外構」を除いたもの構 造 別紙1の一及び二において示される「設計の種類」における「構造」電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの機 械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの土 木 同上「総合」の「外構」のうち、「土木」に係るもの造 園 同上「総合」の「外構」のうち、「造園」に係るもの- 20 -独立行政法人 都市再生機構別紙3ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえで、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2) 業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員から管理技術者又は主任担当技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 21 -新千里東町Ⅱ期A1街区E棟建物実施設計その他業務特記仕様書<目次>1 業務概要2 一般事項3 業務内容4 業務実施5 成果物及び提出部数等別紙1 技術者資格要件書別紙2 申請手数料支払条件書別紙3 再委託等別紙4 申請図書作成の要件別紙5 CADデータ使用に関する覚書別添1 設計与条件書入札説明書3(6)但書①参照別添2 業務計画書作成要領別添3 新規募集用パンフレット用版下データ作成要領別添4 設計概要データ作成要領別添5 受注者の旅費交通費の精算の事務処理に関する要領別添6 設計業務に係る電子納品運用ガイドライン- 1 - - 22 -建築設計業務特記仕様書1 業務概要(1) 業務名称 : 新千里東町Ⅱ期A1街区E棟建物実施設計その他業務(以下「本業務」という。)(2) 履行期間 : 契約締結日の翌日から令和11年7月30日まで(第1次指定部分)令和8年3月13日5(2)のうち(一般業務)一式(その他計画通知又は確認申請等申請に必要な図書を除く。)(第2次指定部分)令和8年8月31日5(3)一式(3) 計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。施設名称 千里GH東町Ⅱ期A1街区E棟敷地の場所 大阪府豊中市新千里東町2丁目7-101建物用途 共同住宅※※ 令和6年国土交通省告示第8号別添二第六号(第1類)とする。(4) 設計与条件イ 敷地の条件敷地の面積 A1街区:24,000㎡用途地域及び地区の指定第一種中高層住居専用地域第二種高度地区(10m+1:0.6)建築基準法86条による一団地認定ロ 建物の条件別添1設計与条件書のとおり。ハ 設計与条件の資料 設計与条件については、次の資料による。別添1設計与条件書・詳細は基本設計報告書(契約締結後に貸与)による。2 一般事項本業務の建築設計業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、「建築設計業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。(1)特記仕様書の適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「○・」印が付いたものを適用する。「○・」印が付かない場合は、「※」印を適用する。- 2 - - 23 -「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。(2)技術者の資格要件別紙1による。(3)業務計画書業務計画書は、業務計画書作成要領に基づき作成するものとする。別添23 業務の内容及び範囲(1)一般事項以下の範囲を業務範囲とする。基本設計業務 工事費算定図作成実施設計業務 設計意図伝達業務総合 総合(外構除く。)× × ○・ ○・土木 × × × ×造園 × × × ×構造 × × ○・ ○・設備 電気設備 × × × ×機械設備 × × × ×(2) 一般業務の範囲一般業務の範囲は別表による。(3)追加業務○・ 計画通知又は建築確認申請手続業務(申請に必要な資料の作成を除く(一般業務に含む))○・ 一団地認定申請に係る業務(業務対象施設に係る資料等の作成及び申請手続き)(申請図書の取りまとめ・申請手続きは別途発注の幹事設計者にて実施)○・ 設計住宅性能評価に係る業務(資料等の作成及び申請手続き)○・ 省エネルギー関係計算書(資料等の作成及び申請手続き)○・ 福祉のまちづくり条例に係る業務(資料等の作成及び申請手続き)○・ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務(Aランク取得を目指す)○・ 景観条例に係る申請業務(業務対象施設に係る資料等の作成及び申請手続き)(申請図書の取りまとめと申請手続きは別途発注のA区域業務にて実施)○・ 大規模開発申請に係る図面作成業務対象施設に係る建物図面等の作成○・ 環境影響評価(環境アセスメント)に係る図面等作成(業務対象施設を対象)○・ 建物パース 外観・内観合わせて5枚程度- 3 - - 24 -○・ 住戸日照図(全住戸の日照時間算定の上で作成)○・ 積算業務数量積算業務積算内訳明細書(金抜き)作成業務見積徴集リスト、見積徴収及び見積比較表(案)の作成業務一位代価(案)作成業務建築工事主要数量内訳書作成業務(在来工法のみ)プレチェックシート作成業務(基礎情報・特定資材数量のみ)(建築のみ)チェック&データシート作成業務 (建築のみ)○・ 設計意図伝達業務に付帯する追加業務定例会議、木軸検討会、仕上検討会等への参加(対面、若しくはWEB会議形式)を発注者が要請する場合がある。要請に応じ参加した場合は、変更する。その他業務イ 現場質疑対応等については、対応内容等について確認・協議し、変更する。○・ 家賃、共益費算定面積表作成○・ 新規募集用パンフレット用版下データ作成作成方法については、別添3新規募集用パンフレット用版下データ作成要領による。イ 版下データ(イ) 全体配置図 ( 0枚)(ロ) 配置図 ( 0枚)(ニ) 各階平面図 ( 11枚)(ホ) 住戸間取図 ( 0枚)(ヘ) 断面図 ( 0枚)(ト) 管理事務所平面図 ( 0枚)(チ) 集会所平面図 ( 0枚)○・ 設計概要データ作成方法については、別添4設計概要データ作成要領による。○・ チェックリスト作成① 住宅設計基準チェックリスト(意匠、構造)申請手数料については、別紙2申請手数料支払条件書による。特記仕様書、申請手数料支払条件書に記載のない申請手数料、検査手数料は、発注者が支払うものとする。4 業務実施(1) 一般事項イ 基本設計業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。ロ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。- 4 - - 25 -ハ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。ニ 調査職員の指示により、受注者にて「設計与条件対応確認書」を作成して、作成した成果物が設計与条件書の内容に対応していることを確認のうえ、成果物を調査職員に提出する。ホ 業務着手にあたり、目標となる工事費は調査職員と協議するものとする。(2)適用基準等関係法令の他、次の基準等による。
イ 建築設計・積算○・ 住宅設計基準(都市再生機構) (2023年3月版)○・ 公共住宅建設工事共通仕様書(「機材の品質・性能基準」を含む) (令和元年度年版)○・ 機構住宅標準詳細設計図集 (第2版第4刷)○・ 都市再生機構工事特記基準(建築編)及び機材の品質判定基準(総則編・建築編)(令和2年7月版)○・ 国土交通省建築指導課他編「2020 年版 建築物の構造関係技術基準解説書」(令和2年 10 月版)○・ (財)日本建築センター「地震力に対する建築物の基礎の設計指針付設計例題」(平成元年1月版)○・ 都市再生機構「トラス筋内蔵プレキャスト合成床板 トラス筋内蔵プレキャストEPSボイド合成床板構造設計・施工指針(案)」(2023年3月版)○・ 公共建築工事標準仕様書 (令和4年版)○・ 公共住宅建築工事積算基準 (令和元年版)○・ 都市再生機構建築工事積算特記基準 (令和2年版)ハ 設備設計・積算(3)再委託等あらかじめ承諾を得て再委託できる業務に求められる協力者の保有技術者及び実績等は別紙3による。(4)貸与品等貸与品等の品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 返還時期等○・ 基本設計業務成果品 1 技術監理部企画第2課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による○・ 敷地測量図 1 技術監理部企画第2課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による○・ 地盤調査資料 1 技術監理部企画第2課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による○・ スタンダード設計 1 技術監理部企画第2課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による○・ 住宅設計基準(都市再生機構)1 技術監理部企画第2課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による○・ 都市再生機構「トラ 1 技術監理部 請負契約締結後 建築担当調査職員の指示- 5 - - 26 -ス筋内蔵プレキャスト合成床板 トラス筋内蔵プレキャストEPS ボイド合成床板構造設計・施工指針(案)」企画第2課 による(5)申請図書作成等申請図書作成に当たっての要件は別紙4による。(6)打合せ及び記録イ 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。(イ) 業務着手時(ロ) 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時(ハ) その他( )ロ 発注者が別途、受注者の旅費交通費を支払う履行場所等を指定する業務項 目 内 容○・ 発注者の事務所での設計打合せ参加者: 3名(管理技術者、主任技術者)回 数: 10回場 所:UR都市機構西日本支社○・ 現地調査参加者: 2名(管理技術者又は主任技術者)回 数: 2回場 所:設計対象団地受注者が、基地※から履行場所又は建築敷地までの片道距離が100km以上の場合、旅費交通費のうち、交通費、宿泊費を別途、別添5「受注者の旅費交通費の精算の事務処理に関する要領」に基づき、発注者に請求することができる。なお、上記以外で、履行場所等を指定する必要がある業務が発生した場合、あらかじめ調査職員と協議を行うものとする。※基地とは、受注者の現地に最も近い本支店等が所在する市役所等とする。なお、本支店等とは、競争参加申込書等に記載されている本支店等を指し、市役所等とは、市役所、町・村役場とし、特別区の場合は、区役所を指す。(7)履行報告報告時点 報告時期 報告内容○・ 随 時 随時○・ 実施設計完了時令和8年3月実施設計図書○・ 各種申請業務完了時 随時 申請図書一式(8)関連設計当該設計以外の関連設計についても十分把握し、整合性を以って作業する。関連設計との整合性- 6 - - 27 -をとるために別添7に基づき調整すること。なお、関連業務は以下による。○・ 新千里東町Ⅱ期基本・実施設計等業務○・ 新千里東町A1街区C棟建物実施設計等業務○・ 新千里東町A1街区C・E棟設備実施設計業務○・ 環境アセスメント申請に関する業務(9)その他、業務の履行に係る条件イ 成果物の提出場所建築担当調査職員の指示による。ロ 写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。1) 写真は、発注者が行う事務並びに発注者の広報に無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。2) 次に掲げる行為をしてはならない。(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りでない。)○・写真を公表すること。○・写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。5 成果物及び提出部数等(1)基本設計(作成に際しての基本的事項は、「建築工事設計図書作成基準」に準じる。)(2)実施設計(作成に際しての基本的事項は、「建築工事設計図書作成基準」に準じる。)成果物 適用(一般業務)○・建築(総合)建築物概要書 表紙・工事種目表・付近見取図・現況平面図・住棟表紙特記仕様書仕上表面積表及び求積図 基準法面積、計画床面積敷地案内図配置図 住棟構成図含む平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図床伏図・天井伏図平面詳細図住戸平面詳細図 全てのタイプ、家具想定- 7 - - 28 -住戸展開図 全てのタイプ住戸床伏図・天井伏図 全てのタイプ部分詳細図建具表 キープランを合せて記載各種計算書その他計画通知又は確認申請等申請に必要な図書官庁等関係機関との打合せ記録書を含む。○・建築(構造)設計図仕様書 ボーリング柱状図を含む(位置図を含む。調査業者名を記載。各柱状図に基礎姿図を記載)構造基準図 必要に応じて作成する伏図(各階) 柱、はり芯線図を含む杭伏図、基礎伏図を含む軸組図主要な通りはすべて表記する鉄骨軸組図(鉄骨がある場合)部材断面表 杭断面リスト、基礎断面リスト(基礎構造に応じて作成する)基礎梁、基礎小梁リスト(杭が偏心した場合の補強要領を含む)柱断面リスト(方向、キープランを合わせて記載)梁断面リスト(キープランを合わせて記載。大梁・小梁を分けて表記。)壁リスト(耐力壁、非耐力壁、開口補強等を含む)スラブリスト(ボイドスラブリストを含む) 等部分詳細図 基礎配筋詳細図(杭の接合部配筋詳細等を含む)架構配筋詳細図階段配筋詳細図鉄筋収まり図(必要に応じて作成する)スリーブ伏図、スリーブ補強リスト鉄骨柱・梁詳細図(鉄骨がある場合)鉄骨架構詳細図(鉄骨がある場合)雑配筋詳細図(EVシャフト、エントランス等を含む) 等構造計算書 構造計算概要書、上部構造(二次部材含む)の一次設計・二次設計、基礎構造(二次部材、杭基礎・- 8 - - 29 -セメント系地盤改良体を含む)の一次設計・二次設計工事費概算書 基礎工事費を含むその他計画通知又は確認申請等申請に必要な図書官庁等関係機関との打合せ記録書を含む。
(追加業務)各種申請図書や評価資料 各種申請・評価等に係る図書全般家賃、共益費算定面積表新規募集用パンフレット用版下データ設計概要データ(3) 積算業務成果物※積算書の様式等は本表の注記による。備考・建築積算数量計算書積算内訳明細書(金抜き)見積リスト、徴集した見積原本、見積比較表(案)代価計算書(案)プレチェックシート作成業務(基礎情報・特定資材数量のみ)その他関連資料チェック&データシート(4) 設計意図伝達業務に関する業務成果物 備考(一般業務)・打合せ記録・確認項目一覧表・月間業務計画書・月間業務報告書(追加業務)・説明図及びデザイン詳細図等・色彩等計画書(5)提出部数と形態成果物 部数 電子データ 備考・基本設計 1部 ○ ファイル綴じ・工事費算定用設計 1部 ○ 図面ケース- 9 - - 30 -○・実施設計 1部 ○ 図面ケース○・積算業務 1部 ○ ファイル綴じ○・設計意図伝達業務 1部 ○ ファイル綴じ(6)提出図書の様式等提出図書は発注者所定の用紙及び様式又は指示する用紙、様式とし原図は所定のファイルに納め提出する。また、指示する設計図書等には設計事務所名、建築士登録番号、建築士名を記載しする。編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示による。上記の内容に加え、図面及び構造計算書、設計計算書、積算業務成果物については、別添6「設計業務に係る電子納品運用ガイドライン」に基づき、デジタルデータによる納品を行う。(7) 提出図書の貸与について提出されたデータは、対象施設に係る工事受注者等に貸与し、対象工事における実施設計図、施工図、完成図等の作成に使用する。工事受注者等への貸与に関しては、別紙5「CADデータ使用に関する覚書」による。以 上- 10 - - 31 -別表イ 基本設計に関する一般業務のうち、下表による。ロ 実施設計に関する一般業務のうち、下表による。項目 総合(意匠・土木・造園) 構造 設備発注者 受注者 発注者 受注者 発注者 受注者(1)要求等の確認 (i)建築主の要求等の確認 ○ ○(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議○ ○(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査○ ○(ⅱ)計画通知に係る関係機関との打合せ○ ○(3)実施設計方針の策定(i)総合検討 ○ ○(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定○ ○(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明○ ○(4)実施設計図書の作成(i)実施設計図書の作成 △ △ ○(ⅱ) 計画通知図書の作成 ○ ○(5)概算工事費の検討 ○ ○(6)実施設計内容の建築主への説明等○ ○凡例 ○:原則として、受注者が業務内容の全部を行う項目 ●:工事費算定用設計において、原則として、受注者が業務内容の全部を行う項目△:原則として、受注者が業務内容の一部を行わない項目 ▲:工事費算定用設計において、原則として、受注者が業務内容の一部を行わない項目×:原則として、受注者が業務内容の全部を行わない項目- 11 - - 32 -ハ 設計意図伝達業務に関する一般業務のうち、下表による。ただし、 (1)の業務の追加を発注者が要請する場合がある。要請に応じて実施する場合は、契約変更処理の対象とする。項目 総合(意匠・土木・造園) 構造 設備発注者 受注者 発注者 受注者 発注者 受注者(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等× ×(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等○ ○凡例 ○:原則として、受注者が業務内容の全部を行う項目△:原則として、受注者が業務内容の一部を行わない項目×:原則として、受注者が業務内容の全部を行わない項目一般業務内容、一般業務のうち設計図書等の定めにより行う業務一般業務内容 設計図書等の定めにより、作成する設計図書等、確認する施工図 業務人・日(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 - ―1) 対象工事の設計図書に関して対象工事に係る工事監督員や対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人(以下「工事の受注者等」という。)から提出される質疑(設計図書の不備に起因するものを除く)に対する検討及び検討結果の報告-2)施工図等を作成するのに必要となる説明図及びデザイン詳細図等の作成及び工事監督員又は工事の受注者等への説明-3)意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まった後に、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある施工図等の確認-- 12 - - 33 -(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等- 64人・日 1)設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事の受注者等が資機材メーカー等を決定したのちに、工事の受注者等から提出される形状、納まり等の設計内容を確認する必要がある施工図等の確認-2)工事の受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、仕上材料(設備機材等の仕上を含む)の色彩、柄等について色彩等計画書としてまとめる。-3)その他の施工図 -※設計意図伝達業務の受注者が、設計図書等の定めによる行う業務は、実施設計図書に施工図等の確認範囲を記載するものとする。- 13 - - 34 -別紙1技術者資格要件書1 管理技術者資格 次の資格等を有していること。・一級建築士の資格を有し建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者で、当該資格取得後において当該保有資格をもって行った、10 年以上の実務経験があること。実績 管理技術者として従事した平成22年度以降に、入札説明書4(1)⑤に掲げる業務(受注形態条件についても同4(1)⑤に同じ。)に従事した経験を有する者であること。その他参加表明書の提出期限日時点において、本件業務の参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。備考 -2 主任担当技術者(1) 建築(意匠)資格 次の資格等を有していること。・一級建築士の資格を有し建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者で、当該資格取得後において当該保有資格をもって行った、5年以上の実務経験があること。実績 主任担当技術者又はそれに準じる立場として従事した、平成 22 年度以降に、入札説明書4(1)⑤に掲げる業務(受注形態条件についても同4(1)⑤に同じ。)に従事した経験を有する者であること。備考 -(2) 建築(構造)資格 次の資格等を有していること。・構造設計一級建築士の資格を有し建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者で、一級建築士資格取得後において当該保有資格をもって行った、8年以上の実務経験があること。実績 平成22年度以降に完了した、次に示すいずれかの業務(受注形態を問わない。
)に従事した経験を有する者であること。・RC造地上6階建以上、かつ、延床面積3,000㎡以上の、新築の共同住宅に係る、建築構造設計(基本設計、工事費算定図作成又は実施設計に係るものをいい、調査・基本検討に係るものは除く。以下本欄において同じ。)業務・新築のUR賃貸住宅(当機構が発注した災害公営住宅(RC造)を含む。)に係る、建築構造設計業務備考- 1 - - 35 -(3) 建築積算資格 次のいずれかの資格を有していること。・建築積算士・建築コスト管理士実績 平成22年度以降に完了した、次に示す業務(受注形態を問わない。)に従事した経験を有する者であること。・延床面積2,000㎡以上の新築の共同住宅に係る、新築積算業務備考 配置期限:令和8年3月上旬までに配置すること4 留意事項管理技術者は、主任担当技術者を兼任出来ない。各職種の主任担当技術者は、他の職種の主任担当技術者、ならびに照査技術者を兼任出来ない。- 2 - - 36 -別紙2申請手数料支払条件書申請手数料の扱いについては、申請手数料支払条件書(以下「本条件書」という。)による。本業務の受注者は、以下に記す申請に係る金額の申請手数料を申請機関に支払い、その事実がわかる書面を添えて機構に請求すること。なお、以下に記す項目の申請手数料は、請負代金額に含まないものとする。○・ 計画通知申請手数料 要した費用を精算・変更契約とする。○・ 第三者機関による性能評価手数料要した費用を精算・変更契約とする。○・ 構造計算適合性手数料 要した費用を精算・変更契約とする。・ 一団地認定建築物(法第86条の2)の申請手数料要した費用を精算・変更契約とする。- 1 - - 37 -別紙3再委託等あらかじめ承諾を得て再委託できる業務に求められる協力者の保有技術者及び実績等については、次のとおり。なお、再委託しようとするときは、あらかじめ書式集再委託(変更等)承諾申請書、保有技術者及び実績等がわかる書面を提出すること。(1)建築(構造)設計事務所 一級建築士事務所登録をしていること。保有技術者 ・構造設計一級建築士・8年以上の実務経験を有する実績 下記の建築構造の実績に示す業務のうち、いずれかを有するものであること。
また、建築(構造)設計を再委託する場合は、書式集「再委託(変更等)承諾申請書」を提出し調査職員の確認を受けること。再委託先は、別紙3再委託等の要件を満たし、かつ過去に機構又は公的機関の発注物件において不適切と判断される設計を行っていないものであること。ロ 建築士法第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第 20 条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物の建築(構造)設計を行う場合は、構造設計一級建築士が1名以上所属している一級建築士事務所であることが必要であり、構造設計一級建築士が自ら建築(構造)設計を行うか又は法適合確認を行うこと。(2)建築(構造)設計に係る事項イ 機構が指定する「構造計算適合性判定機関業務規程の5号様式(判定チェックリスト)」を使用して、受注者の2名以上の建築(構造)担当技術者が各々(ダブルチェック)の実施を義務付けるものとする。また、実施したそれぞれ(2名以上)のチェック結果(記入済みの判定チェックリスト)について、各チェック実施者が記入押印のうえ調査職員に提出すること。さらに、機構が指定する様式による構造設計チェック・データシート(エクセル)に必要事項を入力し提出すること。ロ 構造計算プログラムの入力データおよび出力データを提出すること。また、構造計算プログラム以外で電子計算機等を利用して計算した部分については、その部分の計算内容及び結果が分かる電子データを合わせて提出すること。- 40 -ハ 構造計算に係る成果品として、下記①から③の内容で調査職員に各1部提出すること。①構造計算書の表紙に、設計事務所名、建築(構造)設計者名及び押印した製本②記入済みの判定チェックリスト(記名押印済みのもの)、用紙に出力した構造設計チェック・データシート、構造計算書及び申請における関係官公庁と構造計算適合性判定機関等からの指摘に対する説明資料等関連書類の原紙を保存ケースに入れたもの③上記②の対象となるものの PDF データ、構造設計チェック・データシートのエクセルデータ、構造計算に用いた入力データ・出力データ・他の電子データをCD-Rに保存したものニ 国住指第 1332 号における「施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更事項への対応方法があらかじめ検討されている場合」を考慮した設計を行うこと。詳細については調査職員と打合せにより決定することと。ホ 本業務で実施する構造設計について、機構が設置する西日本支社構造デザインレビュー会議に出席し、設計内容の確認を受けること。なお、同会議資料の作成、出席、質疑回答も本業務とする。へ 地震ばねを考慮した設計が必要な場合、地震ばねを考慮した設計も行うこと。詳細については調査職員と打合せにより決定すること。- 41 -別紙5在来発注/競争参加申込時○○○○建設工事CADデータ使用に関する確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○ 殿住 所法人名代表者 実印当社は、○○○○建設工事(以下「本工事」という。)の入札参加に必要となる自らの調査・検討(以下「本件検討」という。)を行うことを目的に、参考資料として貴機構から貸し出される設計者株式会社○○設計事務所(以下「設計者」という。)がコンピューターで作成した本工事の設計図書の別冊の図面データ(以下「CADデータ」という。)を、以下の各項に従い取り扱うことを確認します。1 当社は、CADデータについて、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2 当社は、CADデータを本件検討以外の目的に使用しません。3 当社は、CADデータを○○○○建設工事の設計図面の参考資料として貸出しを受け、公募資料の設計図面ではないことを理解して取り扱います。4 当社は、CADデータに寸法・形状など誤差・誇張や本来不要となる情報が含まれている場合があることを認め、CADデータの使用に関する一切の責任を問いません。5 当社は、貴機構及び設計者に対するCADデータに関する質問を、貴機構が定めた方法以外で、一切いたしません。6 当社は、CADデータを第三者に開示、譲渡又は転貸をいたしません。ただし、本件検討に必要な当社又は当社の関連会社の役員及び従業員、当社以外の建設会社、設計会社(以下「関係先」という。)に対し、本確認書と同等のCADデータ使用に関する義務を課し、貴機構の書面による承諾を得た上でCADデータを開示又は転貸する場合は、この限りでありません。この場合において、当社は関係先が本確認書に関する義務に違反しないように必要かつ適切な監督をするものとし、関係先が本確認書に関する義務に違反したときは、当社は貴機構に対し責任を負うものとします。7 当社は、本件検討が終了した場合又は入札後、貴機構から貸し出されたCADデータ(複製されたデータを含み、記憶媒体の種類及び保存場所を問わない。)を再生不能な形で廃棄又は消去し、その旨を書面にて貴機構に報告します。8 当社は、CADデータにつき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」という。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従い適切な対応をします。本件事故が発生し、貴機構若しくは設計者にこれに対処するための費- 42 -用が生じ、又はこれによって貴機構若しくは設計者に第三者から損害の請求等がなされたときは、当社は、これらから生じた一切の費用及び損害(当社が予見し、又は予見することができた特別事情による損害及び弁護士費用を含む。)を負担し、貴機構又は設計者が支出をしたときは、これを補償します。9 当社又は関係先が、本確認書に違反し、貴機構又は設計者に損害(当社若しくは関係先が予見し、又は予見することができた特別事情による損害及び弁護士費用を含む。)が生じた場合、当社はその損害を賠償するものとします。10 当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。11 本確認書の有効期限は、提出日から5年間とします。以 上※本確認書の提出の際は、以下の書類を添付すること。① 法人登記簿謄本(登記事項証明書)② 印鑑証明書(3ヶ月以内のものに限る。)- 43 -在来発注/工事請負契約締結後○○建設工事CADデータ使用に関する覚書発注者独立行政法人都市再生機構、受注者○○建設株式会社及び設計者株式会社○○設計事務所は、設計者がコンピューターで作成した○○○○建設工事(以下「本工事」という。
)の設計図書の別冊の図面データ(以下「CADデータ」という。)を受注者に貸し出すに当たり、次のとおり覚書を交換する。この覚書交換の証として、本書3通を作成し、発注者、受注者及び設計者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所氏 名 ○印受注者 住 所氏 名 ○印設計者 住 所氏 名 ○印(総則)第1条 発注者、受注者及び設計者は、本工事が円滑に推進できるようCADデータを使用するものとする。2 発注者及び受注者は、CADデータを工事請負契約書で定める設計図書ではないものとして扱うものとする。(CADデータの使用)第2条 設計者はCADデータを無償で受注者に貸し出し、受注者はこれを本工事請負契約履行のための参考資料として、必要とする施工図及び完成図の作成の目的でのみ使用し、これ以外の目的に使用してはならない。2 発注者は、受注者が前項の目的でCADデータを使用することを前提に、設計者が受注者へCADデータを貸し出すことを承諾する。3 受注者は、CADデータに寸法・形状などの誤差・誇張や本来不要となる情報が含まれている場合があることを認め、自己の責任の下にCADデータを使用する。(使用場所・使用者の制限)第3条 受注者は、CADデータの使用に先立ち、使用する場所と使用者を定め、書面にて発注者及び設計者に通知しなければならない。2 受注者は、CADデータを第三者に開示、譲渡又は転賃してはならない。ただし、下請け等(以下「関係先」という。)の事情により開示・転賃が必要とされる場合で、受注者が、関係先の使用者、使用場所を定め、この覚書に定めるCADデータ等の扱いについて、これを順守するよう関係先に義務- 44 -付け、発注者及び設計者に通知し、書面による承諾を得た場合はこの限りではない。この場合において、受注者は関係先がこの覚書に違反しないように必要かつ適切な監督をするものとし、関係先がこの覚書に違反したときは、受注者は発注者及び設計者に対しその責任を負うものとする。(使用期間)第4条 受注者がCADデータを使用できる期間は、覚書交換日から○○年○○月○○日までとする。
ただし、下請け等(以下「関係先」という。)の事情により開示又は転賃が必要とされる場合で、受注者が、関係先の使用者、使用場所を定め、この覚書に定めるCADデータ等の扱いについて、これを順守するよう関係先に義務付け、発注者及び設計者に通知し、書面による承諾を得たときはこの限りではない。この場合において、受注者は関係先がこの覚書に違反しないよう必要かつ適切な監督を行うものとし、関係先がこの覚書に違反したときは、発注者及び設計者に対しその責任を負うものとする。(使用期間)第4条 受注者【及び実施設計者】がCADデータ等を使用できる期間は、覚書交換日から(和暦)○○年○○月○○日までとする。ただし、受注者が、あらかじめ、発注者及び設計者に使用期間を延長する通知をし、書面による承諾を得た場合はこの限りではない。2 前項の期間を経過したときは、受注者は速やかに全てのCADデータ等(複製されたデータを含み、記憶媒体の種類及び保存場所を問わない。)を、再生不能な形で廃棄又は消去し、その旨を発注者及び設計者に書面にて通知しなければならない。受注者が前条第2項の規定に基づき、関係先にCADデータ等を開示又は転貸した場合は、関係先においても同様とする。(データの管理)第5条 受注者は、CADデータ等を、関係先以外の第三者に流出しないよう、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。2 受注者は、CADデータ等が関係先【及び実施設計者】以外の第三者に流出し、発注者又は設計者が損害(受注者が予見し、又は予見することができた特別事情による損害及び弁護士費用を含む。)を被った場合、その損害を賠償するものとする。3 受注者【及び実施設計者】は、設計者の提供するCADデータ等にウイルスを発見した場合は、速やかに、設計者に報告するとともに感染拡大防止策を講じるものとする。4 受注者【及び実施設計者】は、設計者の提供するCADデータ等が設計者の使用するウイルス対策ソフトが対応できないウイルスに感染したとき、設計者には当該ウイルスに関する一切の責任がないことを確認する。(事故時の対応)第6条 受注者【及び実施設計者】は、CADデータ等につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」という。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、直ちにその旨を発注者及び設計者に連絡し、発注者及び設計者の指示に従い適切な対応をするものとする。2 本件事故が発生し、発注者若しくは設計者にこれに対処するための費用が生じ、又はこれによって発注者若しくは設計者に第三者から損害の請求等がなされたときは、受注者【及び実施設計者】は、これらから生じた一切の費用及び損害(受注者が予見し、又は予見することができた特別事情による損害及び弁護士費用を含む。)を負担し、発注者又は設計者が支出をしたときは、これを補償するものとする。(損害の解決)- 49 -第7条 受注者【、実施設計者】又は関係先がCADデータ等を使用して行う一切の行為により、受注者【、実施設計者】又は第三者が損害を被った場合は、受注者の責任においてその処理解決に当たるものとし、発注者及び設計者に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。(その他)第8条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者【、実施設計者】及び設計者が協議して定めるものとする。- 50 -業務計画書作成要領別添2業務計画書作成要領2024年3月独立行政法人 都市再生機構- 51 -業務計画書作成要領1 業務計画書作成要領の運用(1) 目的この「業務計画書作成要領」は、独立行政法人都市再生機構で発注する建築設計業務について、受注者が提出する「業務計画書」の標準的指針であり、設計業務等の意図及び目的を十分に反映した業務計画書を作成することを目的とする。(2) 適用範囲この「業務計画書作成要領」は、建築設計業務共通仕様書第 3 章5に規定する「業務計画書」を作成する場合に適用する。(3) 提出時期設計業務の受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。なお、受注者は設計変更等により内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出するものとする。(4) 構成業務計画書は、以下の構成を基本とする。1 業務概要(1) 業務の目的(2) 業務概要(3) 位置図2 業務項目3 実施方針(1) 業務の条件(2) 借用資料(3) 業務実施のフローチャート(4) 業務実施方法(5) 打合せ計画4 業務工程5 セルフモニタリング計画6 業務実施体制(1) 担当技術者(管理技術者、各主任担当技術者、担当技術者等)(2) 業務場所(3) 協力者(再委託等)(4) 管理体制系統図7 成果物の内容・部数8 使用する基準及び主な図書9 その他- 52 -業務計画書作成要領2 業務計画書作成要領(1) 業務概要① 業務の目的業務の意図及び目的を簡潔に記載する。② 業務概要業務概要として次に示す項目について記載する。イ 業務名称ロ 契約金額ハ 業務履行場所ニ 履行期間ホ 発注者ヘ 受注者③ 位置図業務履行場所を示す位置図を添付する。(2) 業務項目① 業務項目は、契約内容、業務の細目を明確にする。② 記載する項目は、現場説明書及び質疑回答書、設計企画書、別冊図面、特記仕様書、共通仕様書をもとに、工種毎にこの業務で実施する調査、計画、設計について整理し記載する。(3) 実施方針業務を実施するにあたり、その作業計画について具体的方針を記載する。① 業務の条件イ 業務の条件は、設計企画書、特記仕様書に示されているもの及び法令や基準で明確に規定されているものについて整理し記載する。ロ 業務条件のうち、検討を要するもの又は現地状況を判断して設定すべき事項については、調査職員との打合せ協議により別途検討のうえ定めるものとし、ここでは「別途検討」と記すものとする。② 借用資料借用資料等は、既往資料等(完成図書類)を整理し記載する。③ 業務のフローチャートフローチャートは、業務の流れが明確に把握できるように、業務の作業手順を示すと共に、職種間統合等の節目と協議時期等についても明示する。(調査職員による成果品の確認期間も含む)④ 実施方法実施方法は、各作業区分に応じて具体的な作業方針、作業方法について記載する。イ 準備・計画作業方針の検討、既設建築物の調査、既設建築物設計成果物、既設建築物完成図書及び各種既往資料等の把握と問題点の整理、関連資料の収集等準備作業について記載する。
- 53 -業務計画書作成要領ロ 現地調査現地調査について一般事項を述べると共に特に詳細に調査すべき事項を記載する。ハ 基本事項の検討業務の基本方針、調査・計画・設計条件を決定する重要項目を具体的にし、必要となる検討事項、検討内容、関連協議事項等を記載する。ニ 調査・計画・設計計画各調査、計画、設計に関する具体的項目について、各々の制約条件を整理・検討し、基本条件を確定する。ホ 設計図面等作成各調査・計画・設計等の図面については各職種間の整合が十分諮られるよう相互打合せにより調整する。ヘ 数量・概算工事費の選定基本設計図・詳細設計図に基づき各々数量及び概算工事費の算出方法、積算単価等を記載する。ト 報告書本業務における検討内容を総合的に取りまとめる。⑤ 打合せ計画イ 打合せ計画は、打合せ協議の回数、時期、内容、決定事項及び関連協議事項に区分して表示する。ロ 内容欄には、その時期に発注者又は関連部署との打合せ、又は協議が必要になるであろう事項について記載する。また、打合せ時に提出予定の主な資料を記載する。ハ 関連部署は、設計等の協議を進めるうえで必要と考えられる協議先を記載する。ニ 打合せ協議記録簿は、打合せ協議後速やかに作成し、相互確認のうえ、受注者に提出する。(4) 業務工程① 業務の実施工程表は、次の項目に基づいて実施業務工程表に記載する。イ (2) 業務項目ロ (3) ③フローチャートハ (3) ⑤打合せ計画② 関連部署、許認可機関との調整を必要とする場合には、その機関を工程表に記載する。③ 進ちょく状況の確認業務が工程のとおり進ちょくしているかどうかを月末ごとに確認し、履行報告書として提出する。また、遅れが生じている場合はその原因を究明し、対策を検討する。(5) セルフモニタリング計画① セルフモニタリング計画には、セルフモニタリングを行う業務の節目、時期、内容等を記載する。② セルフモニタリング計画には共通仕様書、特記仕様書、設計企画書、業務打合せ・協議記録簿- 54 -業務計画書作成要領等との整合必要事項等の内容を記載する。③ 受注者は予めセルフモニタリング結果を取りまとめるセルフモニタリング報告書の様式を作成しておくものとする。(6) 業務実施体制① 担当技術者担当技術者については、管理技術者、各主任担当技術者及び担当技術者を組織図として記載する。協力事務所の場合は、会社の名称等を記載する。② 連絡先構造設計事務所、設備設計事務所等協力者の共同作業となる場合には、その連絡先も記載する。
ただし、使用するCADソフト及び作業で用いるファイル形式は受注者の任意とします。DXF 形式への変換によるデータの欠落や表現の違いが生じることのないよう、DXF ビューア等(DXF ビューア等は、CAD データを作成したソフトウェア以外のCADソフトウェア又はDXFビューアとします)による目視確認を行います。ロ 図面管理ファイルの作成図面管理ファイル(DRAWING.xlsx)に記入する図面管理項目は、別紙2に示すとおりですので、記入内容について、データ表現、文字数及び必要度を確認して記入します。図面管理項目のうち、図面情報の「施設識別コード、建築物識別コード」は、発注者から提示を受けた内容を記入してください。ハ 「DRAWING」フォルダへの格納「DRAWING」フォルダへ、作成した図面ファイル、図面管理ファイルを図面フォルダに格納します。オリジナルファイルについては「ORG」フォルダに格納します。格納した各ファイルについて、図面管理ファイルに記入した内容と相違がないか確認します。(4) 業務関係資料データ- 137 -設計業務に係る電子納品運用ガイドライン10イ 業務関係資料ファイルの作成業務関係資料作成資料の作成(PDF形式へのファイル変換。)の留意点は次のとおりです。ア) 用紙サイズは、A4縦の標準設定で、ファイルを変換します。イ) 業務関係資料ファイルを印刷したときに、文書、表、図、写真の中身が判別できるように解像度や圧縮を設定して、ファイル変換します。ウ) フォントの埋め込みは行わないようにします。また、特殊なフォントは用いないようにします。エ) パスワード、印刷・変更・再利用等の許可などのセキュリティの設定は行わないようにします。オ) 初期表示の設定は、以下のように表示されるようにします。a) 最初に表紙のページが表示される。b) 100%の倍率で表示される。カ) 業務関係資料ファイルのページ数が多い場合は、ページ番号、しおり(ブックマーク)、サムネイル(ページを縮小して一覧表示したもの)など、閲覧性を考慮した設定をしてください。ロ 業務関係資料管理ファイルの作成業務関係資料管理ファイル(REPORT.xlsx)に記入する業務関係資料管理項目は、別紙3に示すとおりですので、記入内容について、データ表現、文字数及び必要度を確認して記入します。資料大分類、資料小分類は、原則として表6-1によりますが、該当する分類がない場合は、業務仕様書等に記載されている成果物を参考に協議して記入します。表6-1資料大分類 資料小分類基本設計 「建築(総合)」、「建築(構造)」、「電気設備」、「機械設備」実施設計 「建築(総合)」、「建築(構造)」、「電気設備」、「機械設備」積算 「建築」、「電気設備」、「機械設備」敷地調査 「敷地測量」、「建築物その他調査」、「地盤調査」ハ 「REPORT」フォルダへの格納「REPORT」フォルダへ、作成した業務関係資料ファイル、業務関係資料管理ファイルを格納します。オリジナルファイルについては、「ORG」フォルダに格納します。格納した各ファイルについて、業務関係資料管理ファイルに記入した内容を相違がないか確認します。(5) 地質・土質調査の電子データファイルの作成・格納- 138 -設計業務に係る電子納品運用ガイドライン11地質・土質調査の電子データファイルの作成及び「BORING」への格納については、予め、調査職員と協議の上、決定するものとします。(6) ファイルの命名図面ファイル、業務関連資料ファイル及びオリジナルファイルのファイル名は、下記のファイルの命名規則に示す規則に従う範囲内で、受注者が使用する文字及び文字数等を自由に設定できます。ファイルの命名の参考例を別紙4に示します。電子成果物のファイル命名規則は、以下のとおりとします。・ファイル名の文字数は、半角(1バイト文字)で8文字以内とする(拡張子と「.」を除く。)・オリジナルファイルの拡張子はオリジナルファイル作成ソフトウェアが付与する拡張子とする(拡張子の文字数は23文字以内とする。)。・ファイル名・拡張子に使用する文字は、半角(1バイト文字)で、大文字のアルファベット「A~Z」、数字「0~9」、アンダースコア「_」とする。・業務管理ファイルは、「INDEX_D.xlsx」とする。・図面管理ファイルは、「DRAWING.xlsx」とする。・業務関係資料管理ファイルは「REPORT.xlsx」とする。・レイヤファイルリストは「LAYERL_D.PDF」とし、レイヤリストオリジナルファイルは、「LAYERL_O.」+「オリジナルファイル作成ソフトウェアが付与する拡張子」とする。・その他の受注者が作成する電子データのファイル名は、受注者が自由に命名してもよい。(7) 電子成果物の作成における留意点イ 一般事項発注者へ納品する電子媒体を受注者が作成する際の留意事項を次に示します。ア) ハードディスク上で電子媒体への格納イメージどおりに電子成果物が整理されていることを確認します。イ) 管理ファイル(XLSXデータ)を表示し、目視にて内容を確認します。ウ) 図面ファイル(CAD データ)を DXF ビューア等で表示し、目視により内容を確認します。エ) 業務関係資料ファイル(PDFデータ)をAdobe Reader等で表示し、目視により内容を確認します。オ) オリジナルファイルを作成したソフトウェア等で表示し、目視により内容を確認します。カ) 電子媒体へ格納前のハードディスク上の電子成果物及び電子媒体へ格納後の電- 139 -設計業務に係る電子納品運用ガイドライン12子成果物について、受注者自ら確認し、エラーがないことを確認します。キ) 電子媒体への格納は、追記ができない形式で行います。ク) 電子媒体への格納後は電子成果物についてウイルスチェックを行います。ロ 電子成果物のチェック受注者は、電子成果物作成後、「業務管理ファイル(INDEX_D.xlsx)の業務管理項目が正しく記入されているか、目視による確認を行います。なお、業務管理ファイルの内容に疑義がある場合は、調査職員に確認してください。同様に、図面管理ファイルの図面管理項目、業務関係資料管理ファイルの業務関係資料管理項目についても確認を行います。受注者は、作成した電子成果物を電子媒体へ格納する前に、本ガイドラインに適合していることを確認します。ハ 電子媒体への格納受注者は、電子成果物をチェックした結果、エラーがないこと及びウイルスチェックの結果も問題がないことを確認した後、電子媒体に格納します。使用する電子媒体は、原則してCD-Rとします。CD-Rの容量に関する規定は特にありませんが、通常流通していない媒体(容量が650MB、700MB以外の媒体)を使用する場合は、使用の是非を調査職員に確認してください。
また、電子媒体が複数にわたる場合は、発注者と受注者の協議によりDVD-R又はBD-Rを使用することも可能です。使用するDVD-R又はBD-Rの容量についても、調査職員に確認してください。電子媒体への格納は、書き込みソフト等を利用し、データを追記できない方式で書き込みます。なお、原則としてCD-Rのフォーマットの形式はJoliet、DVD-Rのフォーマット形式はUDF(UDF Bridge)、BD-Rのフォーマット形式はUDF2.6とします。ニ ウイルスチェック受注者は、電子媒体に格納した電子成果物について、ウイルスチェックを行います。ウイルス対策ソフトは特に指定しませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを利用します。ホ 電子媒体のラベル面の表記電子媒体のラベル面に記載する項目を以下に示します。なお、電子媒体のラベル面へ印刷したシートを貼り付ける方法は、シール剥がれによる電子媒体や使用機器への悪影響が発生する恐れがあるため、行わないでください。- 140 -設計業務に係る電子納品運用ガイドライン13ア) 「業務番号」業務番号を記載します。イ) 「業務名称」契約図書に記載されている正式名称を記載します。ウ) 「作成年月」業務終了時の年月を記載します。エ) 「発注者」発注者の正式名称を記載します。オ) 「受注者」受注者の正式名称を記載します。カ) 「管理技術者氏名」管理技術者の氏名を記載します。キ) 「枚数/総枚数」総枚数の何枚目であるか記載します。ク) 「ウイルスチェックに関する情報」a) ウイルス対策ソフト名b) ウイルス定義年月日、又はパターンファイル名c) ウイルス対策ソフトによるチェックを行った年月日ケ) 「フォーマット形式」CD-Rの場合で、フォーマット形式をJolietとした場合は、joliet、UDFとした場合はUDF(UDF Bridge)と明記します。業務番号:○○○○○○○○○○○○ 枚数/総枚数業務名称:○○○○○○○○○○○○業務20XX年XX月【発注者】西日本支社技術監理部ウイルスチェックに関する情報ウイルス対策ソフト名:○○○○ウイルス定義:20XX年XX月XX日版チェック年月日:20XX年XX月XX日フォーマット形式:Joliet【受注者】△△設計株式会社管理技術者氏名 ○○ ○○- 141 -設計業務に係る電子納品運用ガイドライン14ヘ 電子媒体が複数枚になる場合の処置格納するデータの容量が大きく、1枚の電子媒体に納まらず複数枚になる場合は、フォルダ毎に分割して格納することを原則とします。各電子媒体には、同一の業務管理ファイル(INDEX_D.xlsx)を格納します。この場合、基礎情報の「メディア番号」には、各電子媒体に該当する番号を記入します。また、業務管理ファイルの基礎情報の「メディア番号」は、ラベルに明記してある枚数/総枚数と整合を図ります。ト 電子媒体納品書受注者は、電子媒体を納品する際に電子媒体納品書(電子データ)を発注者に電子メール等を利用して提出します。電子媒体納品書の例を次に示します。- 142 -設計業務に係る電子納品運用ガイドライン15電子媒体納品書主任調査職員○○ ○○殿受注者 (住所)(氏名)(管理技術者氏名)下記のとおり電子媒体を納品します。記業務名称電子媒体の種類 規格 単位 数量 作成年月 備考CD-R Joliet 部 1 20XX年XX月 2枚1式備考以 上- 143 -設計業務に係る電子納品運用ガイドライン16(8) 電子成果物の確認おける留意点調査職員は、納品された電子成果物を業務完了時までに確認します。イ 電子媒体の外観確認調査職員は、納品された電子媒体に破損のないこと、ラベル面が正しく作成(印刷)されていることを目視で確認します。ロ ウイルスチェック調査職員は、納品された電子成果物に対してウイルスチェックを行います。ウイルス対策ソフトは特に指定しませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルス対策ソフトは、常に最新のデータに更新(アップデート)したものを利用します。ハ 電子成果物の基本構成の確認調査職員は、電子成果物の基本的な構成が本ガイドラインに適合していることを確認します。ア) フォルダ構成イ) 業務管理ファイルについて、業務名称等の基本的な情報の確認ニ 電子成果物の内容の確認調査職員は、電子納品の対象とした電子データを全て格納されているか、電子成果物の各フォルダを確認します。ア) 図面ファイル(CADデータ)の確認CAD データの電子成果物は、原則として DXF 形式で納品しますので、データ内容について共通するDXFビューア等による確認する必要があります。DXF 形式への変換によるデータの欠落や表現の違いが生じることのないよう、DXFビューア等による目視確認を行います。イ) 業務関係資料ファイル(PDFデータ)の確認業務仕様書等及び協議した記録により取り決めた事項と電子成果物の内容との比較等を行い、内容に相違がないか確認します。7 検査(1) 一般事項調査職員と受注者は、成果物の検査に先立ち、電子成果物の検査方法等を確認します。(2) 電子成果物の検査- 144 -設計業務に係る電子納品運用ガイドライン17イ 電子媒体の外観確認検査職員は、電子媒体に破損がないこと、ラベル面が正しく作成(印刷)されているか確認します。ロ 電子成果物のチェック検査職員は、電子納品の対象とされた書類を、業務仕様書等及び協議した記録により確認します。検査職員は、電子媒体納品書を確認します。検査職員は、電子成果物として求める電子データが電子媒体に格納されている確認します。(3) 電子データで行う検査電子データで行う検査の実施方法については、調査職員と受注者で協議してください。検査で効率的に行えるように、検査で使用する機器等は、原則として受注者が準備します。また、操作を行う者は、検査に先立ち操作方法等を習得しておくようにしてください。8 保管管理発注者が、検査職員の確認を受けた電子成果物を保管します。- 145 -別紙1 業務管理項目カテゴリー記入内容 データ表現 文字数 記入者 必要度提出する電子媒体の通し番号を記入する。
半角数字 8 □ ◎提出する電子媒体の総枚数を記入する。半角数字 8 □ ◎電子媒体の種別を記入する。
半角英数大文字127 □ ◎電子媒体の論理フォーマットを記入する。
半角英数大文字127 □ ◎図面を格納するフォルダ名称(DRAWINGで固定)を記入する。
半角英数大文字7 固定 ▲ ○図面オリジナルファイルを格納するフォルダ名称(DRAWING /ORG で固定)を記入する。
半角英数大文字11 固定 ▲ ○資料を格納するフォルダ名称(REPORT で固定)を記入する。
半角英数大文字6 固定 ▲ ○資料のオリジナルファイルを格納するフォルダ名称(REPORT /ORG で固定)を記入する。
半角英数大文字10 固定 ▲ ○発注者が定める業務番号を記入する。半角数字 127 □ ◎契約図書に記載されている正式の業務名称を記入する。
全角文字半角英数字127 □ ◎「設計」、「積算」、「工事監理」、「設計意図伝達」、「敷地調査」、「その他」の業務種別を記入する。
全角文字半角英数字64 □ ◎契約金額(税込)を円単位の数値で記入する。半角数字 16 □ ◎履行開始の年月日をCCYY-MM-DD 方式で記入する。月又は日が1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず10 桁で記入する。
(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日)例)令和4 年4 月1 日 → 2022-04-01半角数字-(HYPHEN-MINUS)10 固定 □ ◎業務の履行完了の年月日をCCYY-MM-DD方式で記入する。月又は日が1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず10 桁で記入する。
(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日)例)令和4 年10 月1 日 → 2022-10-01半角数字-(HYPHEN-MINUS)10 固定 □ ◎業務内容などを記入する必要がある場合に記入する。
全角文字半角英数字127 □ ○発注機関の発注者コードを記入する。半角数字 8 固定 □ ◎発注者の名称を記入する。
全角文字半角英数字127 □ ◎発注者が定める受注者コードを記入する。半角数字 127 □ ◎受注者の正式名称を記入する。
全角文字半角英数字127 □ ◎発注者より提示されたコードを記入する。
8 桁で記入する。
半角数字 127 □ ◎発注者より提示された施設名称を記入する。
全角文字半角英数字127 □ ◎施設基準点の緯度を小数点以下6 桁で記入する。
半角数字 9 □ ◎施設基準点の経度を小数点以下6 桁で記入する。
半角数字 10 □ ◎建築物識別コード発注者より提示されたコードを記入する。
11 桁で記入する。
半角数字 127 □ ◎建築物名称発注者より提示された建築物の名称を記入する。
全角文字半角英数字127 □ ◎所在地 建築物の所在地を記入する。
全角文字半角英数字127 □ ◎建築物基準点緯度建築物基準点の緯度を小数点以下6 桁で記入する。
半角数字 9 □ △建築物基準点経度建築物基準点の経度を小数点以下6 桁で記入する。
半角数字 10 □ △特記事項がある場合に記入する。
(複数記入可)全角文字半角英数字127 □ △施設基準点緯度施設基準点経度建築物情報予備施設名称施設情報業務名称業務種別契約金額履行開始日履行完了日発注者コード発注者名称受注者コード受注者名称施設識別コード項目名メディア番号メディア番号総枚数メディア種別メディアフォーマット業務情報 発注者情報 受注者情報図面フォルダ名図面オリジナルファイルフォルダ名資料フォルダ名資料オリジナルフォルダ名基礎情報業務内容業務番号- 1 - - 146 -全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字2文字で全角文字1文字に相当する。
表に示している文字数以内で記入する。
【記入者】 □:電子成果品作成者が記入する項目 ▲:電子成果品作成ソフトウェア等が固定値を自動的に記入する項目【必要度】 ◎:必須記入項目 ○:条件付き必須記入項目(データが分かる場合は必ず記入する) △:任意記入項目 ☆:条件付き必須記入項目(オリジナルファイルを格納する場合は必ず記入する)※1 業務対象施設の数だけ繰り返し記入する。
※2 業務対象施設毎に、業務対象建築物の数だけ繰り返し記入する。
- 2 - - 147 -別紙2 図面管理項目カテゴリー記入内容 データ表現 文字数 記入者 必要度図面名称 表題欄に記述する図面名称を記入する。
全角文字半角英数字64 □ ◎図面種類図面の種類を記入する。(「仕様書」、「工事区分表」、「配置図」、「仕上表」、「平面図」、「立面図」、「断面図」、「機器表・器具表」、「系統図」、「詳細図」等)全角文字 10 □ ◎階数 図面に記載されている階数を記入する。半角英数字 127 □ ◎図面総数 図面の総数を記入する。半角数字 4 □ ◎図面番号 表題欄に記述する図面番号を記入する。半角数字 4 □ ◎図面尺度 図面尺度を記入する。半角英数字 10 □ ◎施設識別コード発注者より提示されたコードを記入する。
8 桁で記入する。
半角数字 127 □ ◎建築物識別コード発注者より提示されたコードを記入する。
11 桁で記入する。
半角数字 127 □ ◎工事種別「意匠」、「構造」、「電気設備」、「機械設備」、「エレベーター設備」、「外構」の工事種別を記入する。
全角文字 64 □ ◎電子成果品の有無電子納品の場合は「1」を、紙による納品として図面情報を入力した場合は「0」を記入する。
半角数字 1 固定 □ ◎図面ファイル名図面ファイルのファイル名を、拡張子を含めて記入する。
半角英数大文字12 □ ○図面オリジナルファイル名図面オリジナルファイルのファイル名を、拡張子を含めて記入する。
半角英数大文字32 □ ☆図面オリジナルファイル作成ソフトウェア名図面オリジナルファイルを作成したソフトウェア名を、バージョンを含めて記入する。
全角文字半角英数字64 □ ☆受注者説明文受注者で特記すべき事項がある場合は記入する。
全角文字半角英数字127 □ △予備説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)全角文字半角英数字127 □ △全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字2文字で全角文字1文字に相当する。
表に示している文字数以内で記入する。
【記入者】 □:電子成果品作成者が記入する項目 ▲:電子成果品作成ソフトウェア等が固定値を自動的に記入する項目【必要度】 ◎:必須記入項目 ○:条件付き必須記入項目(データが分かる場合は必ず記入する) △:任意記入項目 ☆:条件付き必須記入項目(オリジナルファイルを格納する場合は必ず記入する)※1 図面の数だけ繰り返し記入する。
※2 図面ファイルに対して図面オリジナルファイルが複数ある場合は繰り返し記入する。
項目名図面オリジナルファイル情報 ※2その他図面情報※1- 3 - - 148 -別紙3 業務関係資料管理項目カテゴリー記入内容 データ表現 文字数 記入者 必要度図面管理ファイルを作成したソフトウェア名を記入する。
全角文字半角英数字64 ▲ ○図面管理ファイルを作成したソフトウェアのバージョンを記入する。
半角英数字 127 ▲ ○図面管理ファイルを作成したソフトウェアメーカ名を記入する。
全角文字半角英数字64 ▲ ○図面管理ファイルを作成したソフトウェアメーカの住所、電話番号等の連絡先を記入する。
全角文字半角英数字127 ▲ ○ソフトウェアメーカが管理のために使用する。
全角文字半角英数字64 ▲ △資料大分類 表4-4 の資料大分類を記入する。
全角文字半角英数字64 □ ◎資料小分類 表4-4 の資料小分類を記入する。
全角文字半角英数字64 □ ◎資料名称業務仕様書等に規定された資料名称を記入する。
全角文字半角英数字64 □ ◎資料作成日資料作成の年月日をCCYY-MM-DD 方式で記入する。月又は日が1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず10 桁で記入する。(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日)例)令和4年10月1日 → 2022-10-01半角数字-(HYPHEN-MINUS)10 固定 □ ○資料副題資料名称が漠然としている場合は内容が分かる程度の副題を記入する。
全角文字半角英数字64 □ ○資料ファイル名業務関係資料ファイルのファイル名を、拡張子を含めて記入する。
半角英数大文字12 □ ◎資料ファイル作成ソフトウェア名業務関係資料ファイルを作成したソフトウェア名を、バージョンを含めて記入する。
全角文字半角英数字64 □ ◎資料オリジナルファイル名業務関係資料オリジナルファイルのファイル名を、拡張子を含めて記入する。
半角英数大文字32 □ ☆資料オリジナルファイル作成ソフトウェア名業務関係資料オリジナルファイルを作成したソフトウェア名を、バージョンを含めて記入する。
全角文字半角英数字64 □ ☆受注者説明文受注者で特記すべき事項がある場合は記入する。
全角文字半角英数字127 □ △予備説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)全角文字半角英数字127 □ △全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字2文字で全角文字1文字に相当する。
表に示している文字数以内で記入する。
【記入者】 □:電子成果品作成者が記入する項目 ▲:電子成果品作成ソフトウェア等が固定値を自動的に記入する項目【必要度】 ◎:必須記入項目 ○:条件付き必須記入項目(データが分かる場合は必ず記入する) △:任意記入項目 ☆:条件付き必須記入項目(オリジナルファイルを格納する場合は必ず記入する)※1 資料の数だけ繰り返し記入する。
※2 資料ファイルに対してオリジナルファイルが複数ある場合は繰り返し記入する。
資料情報※1その他資料オリジナルファイル情報※2項目名ソフトウェア情報ソフトウェア名バージョン情報メーカ名メーカ連絡先ソフトウェアメーカ用TAG- 4 - - 149 -別紙4 図面ファイル名の参考例AAABBCCC.DDD図面ファイル名のBB 部及びCCC 部に使用する名称(建築)図面分類 BB 部 図面名称 CCC 部共通 CO 表 紙 HYO図面目録 MOK特記仕様書 SH○工事区分表 KUB意匠 DS 敷地案内図 ANN敷地求積図 SIK敷地現況図 SIG配置図 HAI面積表及び求積図 ME○仕上表 SI○平面図 F○○立面図 RI○断面図 DM○矩計図 KAN平面・断面・部分詳細図 S○○展開図 K○○天井伏図 T○○建具位置図 TF○建具表 TA○工作物等詳細図 KO○外構詳細図 GA○植栽図 SY○仮設計画図 KA○構造 ST 構造関係共通事項 KK○基礎伏図・各階床伏図 F○○軸組図 JK○部材断面リスト図 BL○構造詳細図 KS○仕様構造材料一覧表 SZ○基礎・地盤説明書 KJ○施工方法等計画書 SK○注 ○は、半角数字“0~9”とする。
図面ファイル名のBB 部及びCCC 部に使用する名称(電気)図面分類 BB 部 図面名称 CCC 部共通 KY 表 紙 HYO図面目録 MOK仕様書 SHI案内図 ANN配置図 HAI建築立面図 KRT建築断面図 KDN電力設備 DR 幹線系統図 KT○配線図 ○○F分電盤単線接続図 BT○制御盤単線接続図・動作ブロック図 ST○雷保護設備 RH 立面図 RM○配線図 ○○F受変電設備 JD 単線接続図・機器仕様・ブロックスケルトン図 TK○配置図・配線図 ○○F電力貯蔵設備 DC 単線接続図・機器仕様・動作ブロック図 TK○配線図 ○○F発電設備 HD 機器仕様・単線接続図・系統図・動作ブロック図 TK○配置図・配線図・燃料配管図 ○○FAAA:半角数字3 文字 “000~999”(図面ファイルの通し番号)BB :半角大文字のアルファベット2 文字(図面分類)CCC:半角大文字のアルファベット又は半角数字3 文字(図面名称及び通し番号、又は配線図、平面図等の階数)DDD:拡張子(資料ファイルの場合はP21、オリジナルファイルの場合はオリジナルファイル作成ソフトウェアが付与する拡張子とする。)- 5 - - 150 -TJ 機器仕様 KS○系統図 KT○配線図 ○○FKH 機器仕様 KS○系統図 KT○配線図 ○○FTK 機器仕様・監視制御機能表 KS○中央監視制御項目表 KM○系統図 KT○配線図 ○○F構内線路 KS 構内線路図 SR○注 ○は、半角数字“0~9”とする。
図面ファイル名のBB 部及びCCC 部に使用する名称(機械)図面分類 BB 部 図面名称 CCC 部共通 KY 表 紙 HYO図面目録 MOK仕様書 SHI案内図 ANN配置図 HAI建築立面図 KRT建築断面図 KDNKU 機器表 KK○ダクト系統図 DKTダクト平面図 ○○D配管系統図 PKT配管平面図 ○○PJS 機器表 KK○システム図 SY○動作ブロック図 BL○平面図 ○○F中央監視制御装置 CHUEI 機器表・器具表 KK○・KG○配管系統図 PKT配管平面図 ○○P消火設備 SH 機器表 KK○配管系統図 PKT配管平面図 ○○PUS 処理フロー図 FL○システム構成図 SY○機器表 KK○平面図 HEIHS 処理フロー図 FL○システム構成図 SY○機器表 KK○平面図 HEI厨房設備 CH 機器表 KK○機器配置図 HAI浄化槽設備 JO 機器表 KK○フロー図 FL○平面図 HEIごみ処理設備 GS ごみ処理フロー図 FLW機器図 KK○平面図 ○○FEV 仕様表 SHI平面図 ○○F出入口立面図 RIT昇降路平面図 SHH機械室平面図 MR昇降路断面図 SHDES 仕様表 SHI平面図 ○○F設置平面図 HEI設置断面図 DANKP 仕様表 SHI平面図 ○○F詳細図 SYO雨水利用設備通信・情報設備火災報知設備中央監視制御設備 空気調和設備自動制御設備給排水衛生設備排水再利用設備エレベーター設備エスカレーター設備 機械式駐車設備- 6 - - 151 -XXXXX:半角大文字のアルファベット5 文字以内(業務関係資料ファイルの場合は”REPORT”とする。)DDDD :拡張子(資料オリジナルファイル作成ソフトウェアが付与する拡張子とする。)mm :半角数字2 文字(複数の業務関係資料オリジナルファイルをまとめて一つの資料ファイルを作成する場合(業務関係資料オリジナルファイル) YYnnn_mm.DDDD(業務関係資料ファイル) XXXXXnnn.DDDnnn :半角数字3 文字(同一フォルダ内で連番(001~999))DDD :拡張子(業務関係資料ファイルの場合は”PDF”とする。)nnn :半角数字3 文字(該当する資料ファイルと同一の番号)YY :半角大文字のアルファベット2 文字以内(業務関係資料オリジナルファイルの場合は”RE”とする。)- 7 - - 152 -