(RE-01550)ITER遠隔保守装置用耐放射線カメラの長距離伝送用耐放射線性同軸ケーブルの試作検証【掲載期間:2025-04-23~2025-05-16】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-01550)ITER遠隔保守装置用耐放射線カメラの長距離伝送用耐放射線性同軸ケーブルの試作検証【掲載期間:2025-04-23~2025-05-16】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.4.23入 札 公 告 (郵便入札可)R7.5.16 請負ITER遠隔保守装置用耐放射線カメラの長距離伝送用耐放射線性同軸ケーブルの試作検証(1)一般競争入札 下記のとおりRE-01550令和 7 年 4 月 23 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之FAX 050-3730-8549令和 7 年 6 月 26 日(木)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 7 年 5 月 19 日(月) 15時00分13時30分実 施 し な い令和 7 年 5 月 16 日029-210-2391(金)(3)(5)令和8年2月27日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限鈴木 寛子那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年5月1日 (木)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年5月12日 (月) 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
ITER遠隔保守装置用耐放射線カメラの長距離伝送用耐放射線性同軸ケーブルの試作検証仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 遠隔保守機器開発グループi目次1 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 契約範囲.. 21.4 納入場所及び納入条件.. 21.5 納期.. 21.6 納入物件.. 31.7 検査条件.. 31.8 適用法規.. 31.9 知的財産権等.. 41.10 機密保持.. 41.11 グリーン購入法の推進.. 41.12 協議.. 42 技術仕様.. 52.1 実施内容.. 52.1.1 耐放射線性同軸ケーブルの設計検討.. 52.1.2 耐放射線性同軸ケーブルの試作.. 62.1.3 試作耐放射線性同軸ケーブルの電気特性測定試験.. 72.1.4 耐放射線性同軸ケーブルを接続するリピータの構造設計検討.. 7別紙: 知的財産権特約条項21 一般仕様1.1 件名ITER遠隔保守装置用耐放射線カメラの長距離伝送用耐放射線性同軸ケーブルの試作検証1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、ITERブランケット遠隔保守システム(ITER Blanket Remote Handling System、以下「BRHS」という。)の調達を担当しており、BRHSの構成機器として、機器の状態監視を行うための耐放射線カメラシステムも調達範囲に含まれる。耐放射線カメラヘッドとその制御を行うカメラコントロールユニット(Camera Control Unit、以下「CCU」という。)の間をつなぐ制御ケーブルは、ITER建屋の制約条件から200mを超える長さとなる可能性がある。カメラ信号を長距離伝送するための前提条件として、伝送路中における信号の減衰を可能な限り減らす必要があるため、伝送路中のケーブルには同軸ケーブルを適用することが有効である。本件では耐放射線カメラシステムにおける長距離伝送の実現に向け、耐放射線カメラヘッドから CCU をつなぐ耐放射線性同軸ケーブルの設計、試作ならびに電気特性測定試験を実施する。
また、同軸ケーブルを延長するために必要となるリピータの構造設計を実施する。1.3 契約範囲ITER 遠隔保守装置用耐放射線カメラの長距離伝送用耐放射線性同軸ケーブルの試作検証 一式1.4 納入場所及び納入条件1.6に定める納入物件を以下の納入場所及び納入条件で納入すること。なお、耐放射線性同軸ケーブルの電気特性測定試験の実施場所は受注者施設とする。(1) 納入場所 1.6に示す納入物件のうち提出図書について〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER棟R134 1.6に示す納入物件のうち試作品について〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 第一工学試験棟(2) 1.6に示す納入物件のうち試作品に関する納入条件車上渡し納入10日前までに荷姿及び吊り要領(物品の重量含む)をQSTに提示し、QST担当者と合意の上納入すること。1.5 納期令和8年2月27日31.6 納入物件(1) 提出図書図書名 提出時期 部数 確認体制表及び工程表 契約後速やかに 1部 不要実施計画書 設計作業の開始前 1部 要打合せ議事録 打合せ後2週間以内 1部 要ケーブル仕様書耐放射線性同軸ケーブル試作開始2週間前1部 要試験要領書 電気特性測定試験の開始2週間前 1部 要リピータ構造仕様書 構造設計完了後速やかに 1部 要報告書 納入時 1部 不要リピータ設計CADデータ納入時データ形式はdxf、stepとする。1部 不要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合に提出のこと1部 要※ 提出図書は紙媒体及び電子ファイルで提出すること。※ 電子ファイルについてはCD-R等の媒体に記録して納入時に提出すること。※ QST は、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。(2) 試作品耐放射線性同軸ケーブル試作品:一式1.7 検査条件1.6 に示す納入物件の確認及び納品、ならびに、QST が仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって、検査合格とする。1.8 適用法規(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)(5) 日本電線工業会規格(JCS)(6) 電気設備技術基準41.9 知的財産権等知的財産等については、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.10 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQST の承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。1.11 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.12 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52 技術仕様2.1 実施内容受注者は以下の作業を実施すること。 耐放射線性同軸ケーブルの設計検討 耐放射線性同軸ケーブルの試作 試作耐放射線性同軸ケーブルの電気特性測定試験 耐放射線性同軸ケーブルを接続するリピータの構造設計検討2.1.1 耐放射線性同軸ケーブルの設計検討受注者は、以下の表1における構成品による電気信号の長距離伝送を目的として、耐放射線性同軸ケーブルの設計を実施すること。表1.耐放射線カメラシステムの主要構成品(参考)耐放射線性同軸ケーブルの設計を実施する際は、以下の条件に基づくこと。(1) 耐放射線仕様(目標値:2MGy)とする。(2) ケーブル設計にあたり、表2に示す耐放射線性同軸ケーブル仕様を参考とする。(3) (1)~(2)に基づき設計検討した仕様を、ケーブル仕様書へ記載する。ケーブル仕様書には、ケーブルの構造、材質等を記載する。(4) 本契約における最終的なケーブル仕様については、報告書にも記載することとする。構成品 型式名/仕様① カメラヘッド(CAMHD)(1) 円筒形状 MCA012A S/N001(マッハコーポレーション製)(2) コンデジ形状 MCA013A S/N001(マッハコーポレーション製)/共通仕様画素寸法:12μm×12μm材質:アルミニウム(A5052P-H112)② CCU(CCU)MCC001A(マッハコーポレーション製)S/N001/出力信号フォーマット;NTSC/フレームレート;15fps/モノクロ6表2.耐放射線性同軸ケーブル仕様(参考)2.1.2 耐放射線性同軸ケーブルの試作2.1.1にて設計したケーブルを試作すること。試作に着手する2週間前までにケーブル仕様書をQSTに提出し、確認を受けてから試作に着手すること。試作中に判明した設計上の問題点等に関しては、判明し次第QSTへ連絡し、必要に応じて対策をQSTと協議すること。納入する試作ケーブルの員数は以下の表3に従うものとする。表3.試作ケーブル員数項目 単位 規格値内部導体 材質 ― 銀めっき高抗張力銅合金AWG# ― 28構成 本/mm 7/0.127外径 mm 0.381誘電体 材質 ― ポリイミドテープ/ポリイミドコート色 ― 自然色厚さ mm 0.560外径 mm 1.5外部導体 材質 ― 銀めっき軟銅構成 打/本/mm 16/5/0.08密度 % 90以上外径 mm 1.9シース 材質 ― ポリイミドテープ/ポリイミドコート色 ― 自然色厚さ mm 0.1仕上外径 標準 mm 2.1最大 mm 2.3導体抵抗(20℃) ― Ω/km 244以下特性インピーダンス ― Ω 標準50ケーブル種別 仕様 員数① 100mケーブル標準条長:100m(不断) 4本② 50mケーブル標準条長:50m(不断) 4本72.1.3 試作耐放射線性同軸ケーブルの電気特性測定試験2.1.2 で試作したケーブルの電気特性測定試験を実施すること。試験に着手する 2 週間前までに、試験における構成機器仕様や試験手順、判定基準等をまとめた試験要領書をQSTに提出し、確認を受けてから試験に着手すること。(1) 耐放射線性同軸ケーブルの電気的特性(特性インピーダンス等)を測定すること。(2) 試験に必要な機器は受注者にて準備する。(3) 映像信号に関わる電気信号の評価手法や判定基準は試験要領書に記載する。判定基準に関しては米国の技術規格であるLow Voltage Differential Signal (以下「LVDS」という。
)に基づき以下を参考値とするが、詳細は協議の上決定することとする。 ドライバ側① 差動出力電圧(VOD)について、 247mV ≦ VOD ≦ 454mVを満たすこと。② オフセット電圧(VOS)について、 1.125V ≦ VOS ≦ 1.375Vを満たすこと。③ 立ち上がり/立下り時間が伝送速度に応じた規定値を満たすこと。④ LVDSの出力端子がGNDと短絡した場合の短絡電流が24mA以下となること。 レシーバ側① 入力電圧範囲(VIN)について、0V ≦ VIN ≦ 2.4Vを満たすこと。② 入力電圧閾値(VTH)が100mV以下で動作すること。③ 入力電流が20μA以下となること。(4) 必要に応じて QST 立会のもと試験を実施する。立会項目や日程等に関しては、受注者-QST間の協議により決定する。(5) (1)~(4)に基づき耐放射線性同軸ケーブルの電気特性測定試験を実施し、その結果を報告書へ記載する。(6) 本試験において、耐放射線性同軸ケーブル試作品に求められる電気的特性が、映像信号伝送に適さないと考えられる場合は、その要因及び考えられる改善項目を検討し、報告書へまとめる。2.1.4 耐放射線性同軸ケーブルを接続するリピータの構造設計検討2.1.1で設計検討を行ったケーブルを延長するための、リピータの構造設計検討を行うこと。リピータはケーブルダクト内に設置される可能性を考慮した形状(円筒型)が望ましい。受注者は、リピータの部品実装を考慮した上でリピータの構造設計を実施し、本項で検討したリピータの構造設計結果をリピータ構造仕様書へまとめ、QSTの確認を得ること。本契約における最終的な構造設計については、報告書にも記載することとする。また、リピータの構造設計CADデータを、QSTに提示すること。別紙知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28 条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。
以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第 11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から 60 日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第 12 条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。
2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第 10 条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第 12 条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第 14 条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第 16 条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第 17 条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上