阿舎利国有林森林整備事業(造林)
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局兵庫森林管理署
- 所在地
- 兵庫県 宍粟市
- 公告日
- 2025年4月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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阿舎利国有林森林整備事業(造林)
令和7年4月23日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 古藤 信義 次のとおり一般競争入札(政府調達外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 371KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 732KB) 閲覧図書(PDF : 5,824KB) 3.約款・標準仕様書「造林事業請負標準仕様書(令和6年2月20日改正)」「造林事業請負契約約款(令和5年3月13日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html 4.競争参加資格確認申請書様式「造林・生産事業(一般競争・価格)(申請書)」「競争参加資格申請書・技術提案書提出時のチェックリスト」「競争参加資格申請書作成チェックシート(造林・生産用)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/yousiki/sinseisyo_seisanzourin26.html 5.注意事項 ※本事業は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)を記入し、提出することとなっていますので、ご注意ください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保対策」をご覧ください。
- 1 -入札公告(造林事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
令和7年4月23日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 古藤 信義1 事業の概要(1) 事業名 阿舎利国有林森林整備事業(造林)(2) 事業場所 兵庫県宍粟市一宮町 阿舎利国有林(3) 事業内容 地 拵 1.53ha植 付 11.82ha防護柵設置 3.01km単木保護管設置 860本(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年11月28日まで(5) 本事業は、入札説明書で示す技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。
(6) 本事業は、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。
(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。
(8) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。
2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和7・8・9年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づきAに格付けされている者であること。
なお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきBに格付けされている者を含むものとする。
また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していない場合は競争参加資格がないものとする。
造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))数 値 等 級75点以上 A55点以上 75点未満 B40点以上 55点未満 C40点未満 D- 2 -(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有すること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業主である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「近畿」を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む)及び衛生伐)事業」(以下、「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(7) 同種事業について、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。(8) 提出された技術提案書が適正であること。(9) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(10) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。(11) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。- 3 -ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(14) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式 1-1)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(15) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード等)を取得していること。3 競争参加資格の確認等(1) 担当部局:〒671-2573 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1兵管森林管理署 総務グループ電話050-3160-6170メールアドレス:nyusatsu_hyogo@maff.go.jp(2) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出方法入札説明書に示す様式により、電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず3(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。(イ) 提出期間令和7年4月24日9時00分から令和7年5月12日17時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合(ア) 提出方法:入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、3(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、(イ)の提出期間内における再提出は受け付ける。(イ) 提出期間:令和7年4月24日から令和7年5月12日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下、「休日等」という。)を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)- 4 -(ウ) 提出場所:3(1)に同じ(4) 申請書等は入札説明書により作成すること。(5) (3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。
4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み本事業の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与する。イ 技術提案書で示された実績等により最大74点の加算点を与える。ウ 得られた標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 評価項目以下に示す項目を評価項目とする。ア 実施体制に関する事項(必須項目)イ 企業の事業実績に関する事項ウ 配置予定現場代理人の能力に関する事項エ 地域への貢献に関する事項オ 企業の信頼性に関する事項評価項目及び評価点については入札説明書において明記する。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、技術提案書は、共同事業体の技術提案書として作成し共同事業体名で提出すること。(4) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した基準評価値を下回らないこと。イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により落札者を決定する。この場合において、同評価値の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子くじ」により落札者を決定する。5 入札手続等(1) 担当部局3(1)に同じ(2) 入札説明書等の閲覧・貸出期間、場所及び方法ア 貸出期間: 令和7年4月23日から令和7年5月29日まで(休日等を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)イ 場 所:3(1)に同じウ そ の 他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームペー- 5 -ジ(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。(3) 入札及び開札の日時及び場所等ア 入札開始(ア) 電子調達システムにより参加する場合令和 7 年 5 月 27 日 9 時 00 分から入札金額の送信を行うことができる。その際、事業費内訳書を添付すること。(イ) 紙入札方式により参加する場合入札書を、イの入札締切日時までに兵庫森林管理署1階会議室へ持参すること。また、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「5月30日開札、阿舎利国有林森林整備事業(造林)の入札書在中」と朱書し、令和7年5月29日17時00分までに必着すること。郵便により提出する場合の送付先は、3(1)に同じ。電子メール、FAX、その他の方法による入札は認めない。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れて)提出すること。イ 入札締切日時:令和7年5月30日9時58分ウ 開札日時:令和7年5月30日10時00分場所:兵庫森林管理署1階会議室エ 入札結果(ア) 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムにより通知する。(イ) 紙入札方式により参加する場合ウの開札会場において発表する。なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。6 現場説明会実施しない。7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 事業費内訳書の提出ア 初回の入札に際し、初回の入札書とともに入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を提出すること。- 6 -イ 事業費内訳書が提出されない入札は無効とする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに入札に関する条件に違反した入札及び不正な行為を行ったものによる入札は無効とする。(5) 契約書作成の要否:要(6) 関連情報を入手するための照会窓口3(1)に同じ。(7) 詳細は入札説明書による。(8) 造林事業請負標準仕様書、造林事業請負契約約款については、近畿中国森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html)からダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は、本公告日とする。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
1阿舎利国有林森林整備事業(造林)入札説明書兵庫森林管理署の阿舎利国有林森林整備事業(造林)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日: 令和7年4月23日2 分任支出負担行為担当官: 兵庫森林管理署長 古藤 信義3 事業の概要(1) 事業名 阿舎利国有林森林整備事業(造林)(2) 事業場所 兵庫県宍粟市一宮町 阿舎利国有林(3) 事業内容 地 拵 1.53 ha植 付 11.82 ha防 護 柵 設 置 3.01 ㎞単木保護管設置 860本(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年11月28日まで(5) 本事業は、入札説明書で示す技術提案に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。(6) 本事業は、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8・9年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づきAに格付けされている者であること。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきBに格付けされている者を含むものとする。また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していない場合は競争参加資格がないものとする。造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))数 値 等 級75点以上 A55点以上 75点未満 B40点以上 55点未満 C40点未満 D2(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有すること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業主である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「近畿」を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び衛生伐)事業」(以下「同種の事業」という。)(以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(7) 同種事業について、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。(8) 提出された技術提案書が適正であること。(9) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも 1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(10) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。(11) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。3ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する 2 者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合個人事業主又は中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(14) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(15) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード等)を取得していること。5 競争参加資格の確認等(1) 担当部局:〒671-2573 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1兵管森林管理署 総務グループ電話050-3160-6170メールアドレス:nyusatsu_hyogo@maff.go.jp(2) 本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出期間、場所及び方法は以下のとおり。ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出期間令和7年4月24日9時00分から令和7年5月12日17時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(イ) 提出方法申請書等の送信は、電子調達システム上、2回目以降の送信は発注機関の許可が必要となることから競争参加資格確認申請書と技術提案書のそれぞれのファイルにまとめて同時に1回で送信すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合は、下記 a~d の内容を記載した書面(様式自由)を電子調達システムにより、申請書等として送信し、必要書類の一式は原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスへ提出する(締切日必着)こと。電子調達システムとの分割提出は認めない。なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出がある場合は、(ア)の提出期間内において受け付けるが、必ず5(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。4a 電子メールで提出する旨の表示b 電子メールで提出する書類の目録c 電子メールで提出する書類のページ数d 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号e 提出場所:5(1)に同じ(ウ) ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式(電子メールで申請書等を提出する場合もファイル形式は同じであり、合計ファイル容量が7MBを超える場合はファイルを7MB以下に分割して複数回に分けて提出すること。以下、電子メールで書類等を送信する場合に同じ。)イ 紙入札方式により参加する場合申請書等は、原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスに(ア)の提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、(ア)の提出期間内における再提出は受け付ける。(ア) 提出期間:令和7 年4 月24 日から令和7 年5 月12日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。(イ) 提出場所:5(1)に同じ(ウ) 返信用封筒:不要(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。提出書類は別紙様式 1(競争参加資格確認申請書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁を表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1、2、3、4、5に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。なお、令和7年4月1日以降の公告日における兵庫森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。(4) 資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載すること。ア 同種事業の実績(別紙様式2)4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了した事業実績の中から代表的なもの1件とする。)を別紙様式2に記載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し。)等を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。また、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。
イ 配置予定現場代理人の資格・経験等(別紙様式3)4(9)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。なお、作成に当たっては次の点に留意すること。5(ア) 同種事業に年間少なくとも1回以上従事し通算で3年以上従事していることが判断できるよう明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。(イ) 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。(ウ) 同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。ウ 配置予定現場代理人の条件配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。(ア) 配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。a 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間。)。b 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。c 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。(イ) 同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。ただし、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなくなったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札の辞退を行うこと。なお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止措置を行うことがあるので留意すること。(ウ) 契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。(エ) やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。a 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。b 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。c その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しなければならない。エ 従事予定の技能者の資格等(別紙様式4)従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、配置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4(10)において必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。オ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)過去2年間で同種事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の件数、事業成績評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。また、その事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。カ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式8-2に記載すること。また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。キ その他留意事項(ア) アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容が証明できる書類を添付すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同6種事業の経験が同じ事業であれば、必要書類の添付は1部でよい。なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(イ) 森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。(ウ) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。ク 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式 1-1)に記入し提出すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(5) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和7年5月16日17時00分までに通知する。(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、書面により通知する。
)参加資格が「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。イ 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。ウ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。エ 提出された申請書等は返却しない。オ 本交付資料、申請書等及び資料は作成以外の目的で使用してはならない。カ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りでない。キ 技術提案書及び資料作成のヒアリングは行わない。6 技術提案書について提出書類は別紙様式6(技術提案書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁数を表示(全頁数が20頁の場合は、1/20から20/20と表示)して提出すること。なお、作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項についての記載は必要ない。また、提出書類の添付資料のうち別紙様式2、5、7、9-1、9-3、18に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(技術提案書)一覧(その1~3)を作成し、技術提案書とともに提出すること。なお、令和7年4月1日以降の公告日における兵庫森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。7技術提案書作成要領記載事項 内容に関する留意事項(1)事業実績① 同種事業の実績(記載は別紙様式2)ア 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを1件記載する。ただし、国有林での同種事業実績が有る場合は国有林の実績を記載すること。イ 同種事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等、事業成績評定点のほか事業概要を記載すること。ウ 同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、②の事業成績(別紙様式5)に記載した事業を記載するときは、事業成績評定通知書の写しが事業成績(別紙様式5)に添付してあれば、ここでの添付は省略してよい。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。エ 森林管理署及び森林管理事務所発注の同種事業を記載する場合は、契約書の写しを添付すること。ただし、事業成績評定通知書の写しを添付した場合は省略できる。オ 森林管理署及び森林管理事務所以外の発注機関における事業実績を記載する場合は、契約書写し等事業内容が確認できるもの(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分))を添付すること。カ 共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が 20%以上の事業に限る。② 事業成績(記載は別紙様式5)ア 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における全ての同種事業について事業成績評定結果を記載する。イ 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。③ 低入札価格調査対象事業の有無(記載は別紙様式5)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に近畿中国森林管理局所掌の造林・生産事業で、低入札価格調査対象の事業がある場合は、別紙様式 5 に記載する該当事業について、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。④ 事業実行に関する表彰実績(記載は別紙様式9-2)平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間の表彰の実績を記載し、表彰状の写しを添付すること。⑤ 本店、支店又は営業所の所在の有無(記載は別紙様式9-2)当該事業実施府県内に所在する本店(本社)、支店(支社)又は営業所の住所を記載すること。⑥ 一貫作業発注(生産・造林事業)の事業成績(記載は別紙様式9-3)令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における一貫作業発注(生産・造林事業)の事業成績評定通知書の写しを添付すること。(2)配置予定現場代理人等の資格・経験(記載は別紙様式7)① 配置予定する現場代理人の氏名を記載(複数予定している場合は人数分作成)する。なお、技術提案書提出時に現場代理人が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者(5(4)イで資格確認する配置予定現場代理人)を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。② 保有資格欄には、林業技能士、技術士(補)(林業部門)、林業技士及び府県等が認定する作業士、森林整備士、森林作業士等(労働安全衛生法関係法令の免許・資格は除く。)を記載し、資格証の写しを添付する8こと。③ 造林又は素材生産事業に関する実務経験年数欄は、造林又は素材生産事業の実務経験年数(10年以上の経験があれば10年以上の経験、なければ現在までの経験、他社での経験も可。)を記載し、それを技術提案提出者が証明する履歴証明書(任意様式)を添付すること。④ 経験の概要は、配置予定現場代理人が、平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請として、完成・引渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きなもの。)を次の優先順位に基づき、1件記載する。1) 現場代理人として経験した事業2) 1)以外で経験した事業なお、記載した同種事業の内容が確認できる当該発注者が作成した契約書等の写し及び、従事役職が確認(証明)できる資料を添付すること。
事業成績評定通知書で確認できない場合は発注者に提出している現場代理人の届出書等の写し等を添付すること。)⑤ 共同事業体構成員としての実績は、出資比率20%以上の事業に限る。⑥ 現場代理人として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)について、令和6年度(4/1~3/31)の取得ポイントがある場合は、その実施記録証明書(CPD運営機関発行)の写しを添付すること(用紙の大きさはA4版)。⑦ 配置予定の現場代理人又は技能者の研修等の受講状況について(別紙様式9-1)は「低コスト作業路企画者養成研修」等及び地方自治体、大学等による「低コスト作業システム研修会」等の受講者の有無について記載し、それを証明する修了証書等の写しを添付すること。ただし「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講実績があれば必ず記載すること。(3)地域への貢献① (ア)災害協定の有無、(イ)防災活動に関する表彰実績、(ウ) 国土緑化活動(森林の造成、育成に関する活動(委託・請負事業は除く。))に関する取組、(エ)ボランティア活動(防災、災害及び森林に関するものに限る。)の実績の有無、(オ)有害鳥獣対策への協力活動の有無、(カ) 地域の民有林管理への貢献の取組、(キ)作業員の地元雇用とする。なお、(ア)~(カ)については、いずれも実績が証明できる資料(協定書、表彰状、感謝状、認定書、契約書、活動証明、活動を報じる新聞記事等)の写しを添付する。(キ)について、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。② (ア)(イ)(エ)は発注署等の所在する府県内、(ウ)(オ)は近畿中国森林管理局管内、(カ)の民有林の実績は発注署等が所在する府県又は隣接府県のものとする。③ 記載様式は(ア)~(カ)は別紙様式9-2、(キ)は別紙様式8-1とする。(4)企業の信頼性① 伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体等が作成した行動規範等の遵守の有無(別紙様式9-2)について記載する。② 事業に従事するすべての作業員についての雇用形態の状況、月給制の導入の状況(臨時・下請け雇用者は除く。)等を記載する。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。記載様式は、様式8-1とする。③ 労働福祉の状況(別紙様式 9-2)について記載し、それを証明できる配置予定作業員の内、直接雇用者全員分の退職金共済書(加入者氏名が確認出来る部分)の写しを添付すること。④ 働き方改革の取組ア 労働生産性の向上のための取り組みの有無について記載する。イ 現場従事者の向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等の実施の有無について記載する。9ウ 作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理等の取り組みの有無について記載する。エ 記載様式は別紙様式9-2とする。⑤ ワーク・ライフ・バランス等推進の状況(別紙様式 9-2)について、記載し、それを証明できる認定通知書及び行動計画策定届の写し等確認できる資料を添付すること。⑥ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間の労働災害(民有林含む)の有無、休業4日以上の労働災害の件数、直近年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組(別紙様式9-2)について記載する。⑦ 林業経営体登録の有無(別紙様式9-2)について記載する。⑧ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間の不誠実な行為の有無(別紙様式9-2)について記載する。⑨ 「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙様式18の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには、各構成員による表明書が必要である。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準① 必須項目(標準点)の評価の内容評価項目 評価の内容 評価点実施体制入札説明書に示された参加資格を満たしている。100点② 加算項目(加算点)の評価の内容評価項目 評価の内容 評価点企業の事業実績同種事業の実績(過去15年間)平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の有無(別紙様式2)。2点事業成績評定点(過去2年間の平均点)令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間の国有林野事業の造林事業における事業成績評定の平均点(別紙様式5)。3点低入札価格調査対象事業の有無(過去1年間)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における近畿中国森林管理局所掌事業(造林、生産)での低入札価格対象の事業の有無と、有の場合の当該事業の事業成績評定点(別紙様式5)。3点事業に関する表彰実績(過去10年間)平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間の農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村の事業における事業実行に関する表彰実績の有無(別紙様式9-2)。1点本店、支店又は営業所の所在の有無当該事業実施府県内の本店、支店又は営業所の有無(別紙様式9-2)。2点一貫作業発注等の事業成績評定点(過去5年間)令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における一貫作業発注(生産・造林事業)の事業成績評定点(別紙様式9-3)。2点配置予定現場配置予定現場代理人の事業経験(過去15年間)平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間の農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村等の同種事業における現場代理人としての実績の有無(別紙様式7)。2点10代理人等の能力配置予定現場代理人等の保有資格林業技士、作業士等又は、造林、素材生産の事業の実行に関し10年以上の実務経験を有する者の有無(別紙様式7)。2点配置予定現場代理人等の保有資格(林業技能士)職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級又は2級林業技能士の資格を有する者の有無(別紙様式7)2点配置予定の現場代理人及び技能者の研修等の受講状況「低コスト作業路企画者養成研修」等及び地方自治体等の「低コスト作業システム研修」等の受講者の有無(別紙様式9-1)。2点配置予定現場代理人等の継続教育(CPD)の取り組み過去 1 年間(令和 6 年度)に森林分野等に関する継続教育(CPD)の取得ポイントの有無(別紙様式7)。
1点地域への貢献災害協定等の有無(現在の締結)農林水産省、国(他機関)、府県又は市町村との災害協定等の締結の有無(発注署等が所在する府県内の実績とする。)(別紙様式9-2)。2点防災活動に関する表彰の実績(過去10年間)平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間の農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村の防災活動における表彰実績の有無(別紙様式9-2)。1点国土緑化活動等に関する取組(過去 2 年間)令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間の国有林及び民有林における森林整備活動、国又は地方公共団体との分収育林等の取り組み実績の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする。)(別紙様式9-2)。2点ボランティア活動の実績の有無(過去 2年間)令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間の地域におけるボランティア活動(防災、災害及び森林に関するものに限る。)の実績の有無(発注署等が所在する府県内の実績とする。)(別紙様式9-2)。2点有害鳥獣対策への協力活動の有無(過去1年間)過去 1 年間(令和 6 年度)に国、府県、市町村及び地元自治体等に対する有害鳥獣対策への協力活動の実績の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする。)(別紙様式9-2)。2点地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定の有無(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表の有無。当該都道府県から育成を図る林業経営体に選定の有無。森林経営計画を自ら作成し、認定の有無。民有林における森林整備作業の実績の有無(発注署等が所在する府県又は隣接府県に限る)。記載様式は、別紙様式9-2とする。6点作業員の地元雇用事業に従事する全ての作業員の地域内での居住等の状況(別紙様式8-1)。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。3点企業の信頼性伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体等が作成した行動規範等の遵守の有無(別紙様式9-2)。2点作業員の雇用形態事業に従事する全ての作業員の直接雇用・下請け等別、常用・臨時別等の雇用形態の状況(別紙様式8-1)。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。2点月給制への対応事業に従事する作業員全員(臨時・下請けの雇用者を除く。)の月給制の導入の状況(別紙様式8-1)。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。3点労働福祉の状況 配置予定作業員の内、直接雇用者全員の退職金共済契約締 1点11結の事実の有無(別紙様式9-2)。働き方改革の取組労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、休暇日数の確保等の取組の有無(別紙様式9-2)。6点ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進の事実の有無(別紙様式9-2)。1点安全対策過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間)での休業4日以上の労働災害の有無(民有林も含む。)、直近年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組の有無(別紙様式9-2)。9点林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(平成24年2月28日付け23林政経第312号林野庁長官通知)に基づく認定の有無(別紙様式9-2)。1点不誠実な行為過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間)での指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無(別紙様式9-2)。2点賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】7点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】注1) 国(他機関)とは、農林水産省以外の国、独立行政法人をいう。注2) 農林水産省とは、農林水産大臣、林野庁長官、森林管理局長、森林管理署長及び森林管理事務所長とする。(2) 標準点入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に標準点を与える。(3) 加算点技術提案書の提案内容、実績等により加算点を与える。(4) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙様式19又は別紙様式19の2の「従業員への賃金引上実績整理表」とその添付書類として[法人事業概況説明書」(別紙1)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙1)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で 除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙様式 18 に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙1の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、(別紙2)の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。
・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合その期間12上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は、別紙3のとおりである。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することが出来る書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスになった場合には、加算点を0点とみなす。ただし、天変地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。従業員への賃金引き上げ実績整理表(様式19又は19の2)及び添付資料については、原則として電子メールにより、それぞれの提出期限内に以下の送付先に提出すること(持参、郵送による提出も可)。送付先:〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 経理課電話:06-6881-3543メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp(5) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、技術提案書は、共同事業体の技術提案書として作成し共同事業体名で提出すること。(6) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を74点とする。イ 「加算点」の算出方法は、7(1)② 加点項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定現場代理人等の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価した結果、得られた「評価点」の合計値とする。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(7) 技術提案書の審査技術提案書に対する審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会で行う。8 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと13認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年5月27日17時00分まで(ただし、休日等は除く。)。イ 場 所:5(1)に同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールにより、アの提出期限内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、 令和7年5月30日17時00分までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。9 現場説明会現場説明会は開催しない。10 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。ア 質問の提出期間:令和7年4月24日から令和7年5月24日まで同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。イ 提出場所:5(1)に同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールにより、アの提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。(2) (1)に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内容を次のとおり閲覧に供すると共に近畿中国森林管理局ホームページで随時公表する。ア 閲 覧 期 間:令和7年5月29日まで。同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。イ 閲 覧 場 所:5(1)に同じ。ウ ホームページアドレス:https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html11 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札開始ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月27日9時00分から入札金額の送信を行うことができる。その際、事業費内訳書を添付すること。イ 紙入札方式により参加する場合入札書を、(2)の入札締切日時までに兵庫森林管理署1階会議室へ持参すること。また、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「5 月 30 日開札、阿舎利国有林森林整備事業(造林)の入札書在中」と朱書し、令和 7 年 5 月29日17時00分 までに必着すること。
郵便により提出する場合の送付先は、5(1)に同じ。電子メール、FAX、その他の方法による入札は認めない。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れて)提出すること。(2) 入札締切日時:令和7年5月30日9時58分(3) 開札ア 日時:令和7年5月30日10時00分イ 場所:兵庫森林管理署1階会議室14(4) 入札結果ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムにより通知する。イ 紙入札方式により参加する場合(3)イの開札会場において発表する。なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。12 入札方法等(1) 入札方法ア 電子調達システムにより参加する場合は、「入札(見積)書提出」画面において、入札金額を入力し送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合は、入札書は、所定の様式(別紙様式15)とし、事業名、商号又は名称、氏名等を記載した上で、封緘すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(4) 提出のあった入札書は返却しない。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することが出来るものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除14 事業費内訳書の提出(1) 初回の入札に際し、初回の入札書とともに入札書に記載される入札金額(単価契約の場合には予定総価とする。)に対応した事業費内訳書(別紙様式14)を電子調達システムにより参加する場合は、入札金額の送信時にファイル(ファイル形式は 5(2)ア(ウ)に同じ)を添付、紙入札方式により参加する場合は、別封により(郵送の場合は11(1)イの外封筒に入れて)提出すること。(2) 提出された事業費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官が必要と認めた場合、提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、事業費内訳書の提出のない入札は無効とする。15 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行った者による入札は無効とし、15無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。イ 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。ウ 非公開又は公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第 85 条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。エ 非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。オ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。カ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。キ 入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。ク 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。(3) (1)から(2)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は請負契約約款第48条第1項第13号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。16 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされ、かつ次の条件を満たした者の中で、「評価値」の最も高いものを落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内で発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の範囲内であること。イ 評価値が標準点を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。(2) 評価値の最も高い入札者が2者以上あるときは、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により落札者を決定する。この場合において、同評価値の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子くじ」により落札者を決定する。(3) 予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は17に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
17 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 労務者等の具体的供給見通しカ 過去に施工した同種事業名及び発注者キ 経営内容(2) 説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等16の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該事業の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。18 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から 10 日以内(休日を除く。)に契約を締結するものとする。19 支払条件(1) 前 金 払:無(2) 中間前金払:無(3) 部 分 払:有20 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。21 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。22 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(3) 落札者は、5(4)の資料に記載した配置予定現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
1 契約書(案)2 事業内訳書3 作業仕様書4 作業位置図5 入札者注意書6 契約情報の公表様式令和7年度兵庫森林管理署添付書類阿舎利国有林森林整備事業(造林)閲 覧 図 書森林整備事業請負契約書(案) 収 入印 紙1.事 業 名 阿舎利国有林森林整備事業(造林)2.事業場所 別紙図面のとおり3.事 業 量 別紙事業内訳書のとおり4.事業期間 自 契約締結日の翌日から至 令和7年11月28日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり5.請負金額 ¥ .-〔注〕( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
6.選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるものは×印である。)前払金 分の 以内部分払 回以内7.利用物件及び支給材料品 名 数 量植栽器具 別途協議第4条第1項第2号(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。) 額 ¥ .-)適用削除の区分 選択事項× 契約保証金の納付選択条項×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供× 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証× 中間前払金× ×国庫債務負担行為に係る契約の特則公共工事履行保証証券による保証第38条○ 支給材料及び貸与品×第35条第1項第4条第1項第1号第35条第3項第40条引渡場所兵庫森林管理署履行保証保険契約の締結品 質 規 格第4条第1項第3号第4条第1項第4号引渡年月日別途協議第4条第1項第5号第15条×コンテナ苗用8.特 約 事 項 (1)請負代金は、近畿中国森林管理局において支払うものとする。
(2)使用材料は書面により報告し、必ず承認を受けること。
(3)暴力団排除に関する特約条項は別紙1のとおり。
(4)アフリカ豚熱(ASF)対策として、山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生のイノシシの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。
(5)アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生イノシシの感染が確認された場合の県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、県の行う立ち入り制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款20条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。
本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1分任支出負担行為担当官氏名 兵庫森林管理署長 古藤 信義 印請負者 住所氏名 印[注]請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づ いて、本契約書及び令和7年4月23日に交付した国有林野事業造林事業請負契約 約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと する。
また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体 協定書により契約書記載の事業を協同連帯して請け負う。
別紙森林事務所 事業期間 作業種 記番 国有林 林小班 数量 適要104 阿舎利 74ぬ 1.14ha105 阿舎利 74る 0.31ha106 阿舎利 74わ 0.05ha108 阿舎利 74ら 0.03ha計 1.53ha1.02ha新植 コンテナ苗スギ 2,040本4.74ha新植 コンテナ苗ヒノキ 9,954本0.31ha新植 コンテナ苗スギ 620本0.69ha新植 コンテナ苗ヒノキ 1,380本105 阿舎利 74る 1.26ha新植 コンテナ苗ヒノキ 2,520本106 阿舎利 74わ 1.20ha新植 コンテナ苗ヒノキ 2,400本0.08ha新植 コンテナ苗スギ 160本0.88ha新植 コンテナ苗ヒノキ 1,760本108 阿舎利 74ら 0.03ha新植 コンテナ苗ヒノキ 60本109 阿舎利 73へ 0.03ha新植 コンテナ苗ヒノキ 63本110 阿舎利 74ね 0.03ha新植 コンテナ苗ヒノキ 60本111 阿舎利 74よ 0.02ha新植 コンテナ苗ヒノキ 40本計 10.29ha1.13ha新植 普通苗スギ 2,260本0.01ha新植 普通苗ヒノキ 20本105 阿舎利 74る 0.31ha新植 普通苗ヒノキ 620本106 阿舎利 74わ 0.05ha新植 普通苗ヒノキ 100本108 阿舎利 74ら 0.03ha新植 普通苗ヒノキ 60本計 1.53ha防護柵設置 103 阿舎利 73に外 3.01km支柱のみ 1.05km立木併用 1.94km土留め用 0.02km計 3.01km103 阿舎利 73に 740本104 阿舎利 74ぬ 120本計 860本74か103 阿舎利107 阿舎利10474ぬ全刈存置事 業 内 訳 書一宮地拵植付74ぬ 阿舎利単木保護管設置73に阿舎利 104植付契約締結日の翌日~令和7年11月28日契約締結日の翌日~令和7年11月28日令和7年10月1日~令和7年11月28日別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
1. 近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施に当たっては、この作業仕様書、特記 仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面(以下、「設計図書」 という。)に基づき実施するものとする。
2. 現場は、周囲を測量杭(又はテープ)等によって標示している。
3. 設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用に当たっては、その使用 方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。
4. 実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき撮 影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上撮影するものとする。
5. 造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要する労働災害、第三 者に及ぼした事故及び第三者から受けた事故とする。
監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」とする。
6. 本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、乙において実施し、その 費用は乙の負担とする。
森林整備事業 作業仕様書総則(地床植生の刈払及び末木枝条の処理)1. 刈払物、末木枝条は植付及び防護柵設置に支障にならないように整理する。
2. 刈払物、末木枝条が多量にあって、植付及び防護柵設置に支障となる箇所は、原則として下図の要領により筋置きとする。ただし、これにより難しい場合は、監督職員の指示による。
図(側面図)3. 地拵は等高線に沿って行う。
4. 筋置きする場合は集積物が崩れ落ちないよう、必要に応じて打杭等の処理を行う。
(立木の保残)5. 伐採時から保残している高木性広葉樹(胸高直径おおむね10cm程度以上のもの)は、監督職員が伐倒又は巻枯らしを指示したものを除き保残する。
(巻枯らしの要領)6. 巻枯らしは、地上おおむね1mの箇所に、幅約20cmの上端及び下端に鋸目を木質部に1cm以上達するまで入れ、次にナタ等によりこの間の木質部を厚さ1cm以上はぎ取る。
(その他)7. その他必要事項等については、監督職員からの指示によること。
地拵仕様書(全刈)(地拵の確認)1. 地拵と植付を一括契約した場合、地拵終了後直ちに監督職員の確認又は部分検査を受け、必要があるときは手直しを行った後、植付に着手する。
(植付樹種、植付本数並びに列間、苗間距離)2. 植付樹種、植付本数は次のとおりとする。
林班3. 植付は等高線方向に地拵筋に沿って行う。
4. 無地拵又は全刈存置地拵箇所の植付は原則として方形植とし、列間及び苗間距離は原則次のとおりとする。
林班 列間距離 苗間距離2.25m 2.25m2.18m 2.18m2.25m 2.25m2.25m 2.25m(苗木の管理)5. 苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害のおそれのない所に保管し、必要に応じてシート等で直射日光を遮断し潅水を行うなど、苗木の乾燥防止に注意すること。
(植付要領)6. 植付本数及び列間、苗間距離の基準に基づき、適宜の物差し(列間、苗間の印を付したもの)を用いて植付地点を決定する。
7. 植付地点に伐根、石礫等があって植付困難な場合は、苗間方向に移動して調整し、列間方向では調整しないこと。
8. 植栽器具を植付地点に挿し込み、直径約5~6cm、深さ約15~16cmの植穴をつくる。
9. 植穴に苗木を挿し込み、垂直になるよう据えつける。(根鉢と植穴との間に空隙がある場合は土を入れる。)10. 根鉢の上部に軽く土をかけた後、体重を少しかける程度で踏みつける。(根鉢を潰さないように留意すること。)11. 根鉢の上端より2cm程度の高さが植付後の地表面とする。
(苗木の管理・取扱)12. 苗木の取扱は丁寧にし、根鉢の損傷等がないよう注意する。
13. 苗木の運搬及び植付の際は、苗木袋等を使用し苗木が乾燥しないよう注意する。
植付本数(本)ヒノキ(マルチキャビティーコンテナ苗)スギ(マルチキャビティーコンテナ苗)ヒノキ(マルチキャビティーコンテナ苗)スギ(マルチキャビティーコンテナ苗)植付樹種スギ(マルチキャビティーコンテナ苗)ヒノキ(マルチキャビティーコンテナ苗)2,000本/ha植付仕様書(マルチキャビティーコンテナ苗)2,100本/ha2,000本/ha732,000本/ha74スギ(マルチキャビティーコンテナ苗)ヒノキ(マルチキャビティーコンテナ苗)植付樹種7374(その他)14. その他必要事項等に関しては監督職員の指示に従うこと。
コンテナ根鉢部・セラミックポット約2cm地表植穴深さ・セラミック苗:約11cm・コンテナ苗:約15~16cm植穴直径・セラミック苗:約2cm・コンテナ苗:約5~6cm・コンテナ苗:約15~16㎝ コンテナ根鉢部植穴直径・コンテナ苗:約5~6㎝約2㎝(地拵の確認)1. 地拵と植付を一括契約した場合、地拵終了後直ちに監督職員の確認又は部分検査を受け、必要があるときは手直しを行った後、植付に着手する。
(植付樹種、植付本数並びに列間、苗間距離)2. 植付樹種、植付本数は次のとおりとする。
3. 植付は等高線方向に地拵筋に沿って行う。
4. 無地拵又は全刈存置地拵箇所の植付は原則として方形植とし、列間及び苗間距離は2.25mとする。
(植付要領)5. 植付本数及び列間、苗間距離の基準に基づき、適宜の物差し(列間、苗間の印を付したもの)を用いて植付地点を決定する。
6. 植付地点に天然更新木、伐根、石礫等があって植付困難な場合は、苗間方向に移動して調整し、列間方向では調整しないこと。
7. 植穴は、植付地点を中心として約50cm四方程度の地被物を取り除き、広めに深めに掘る。
8. 植穴掘をする場合、中の石や根は取り除き、腐植土は周辺に散乱させないように置く。
9. 植付は、苗木の根を指で広げながらやや深めに入れ、手で苗木を支えつつ土を寄せかけする。この場合、植穴に落葉等が混入しないように注意する。
10. 土の寄せかけは、苗木を揺り動かしながら苗木を少し引き上げるようにし、根の位置が自然の深さとなるようにするとともに、根の間に土が十分入るようにすること。
11. 植付けした苗木を少し上に引き加減にしながら、植穴の周囲から中心に向かって踏み固め、苗木を安定させる。
12. 植付苗木の根元に落葉その他の地被物を寄せかけ、十分被覆すること。
(その他)13. その他必要事項等に関しては監督職員の指示に従うこと。
ヒノキ 2,000本植付仕様書(普通苗)植付樹種 1ha当たりの植付本数(本/ha)スギ 2,000本1. 苗木の品質規格、数量は次に示すとおりとする。
※花粉の少ない苗木は、無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木又は特定苗木とする。
2. 苗木は次の条件を具えた産地系統の明確な規格苗を厳選する。
(1) 幹が通直で堅く徒長分岐していないもの。
(2) 枝葉が下方から適当に繁茂し「ガッチリ」と生育しており、徒長がなく、頂芽が完全なもの。
(3) 根鉢部は全体に根が回っており、固く締まっていること。
(4) 根鉢は適潤であること。
(5) 樹勢が旺盛で、組織が充実し樹苗固有の色択をもち、病害やその他の欠点がなく、移植後の発根 能力が強いもの。
(6) 堀取後の取扱不良による乾燥衰弱等の認められないもの。
(7) 蒸れの原因となる葉面の湿っている苗木が梱包されていないもの。
3. 苗木購入にあたっては、上記1、2の条件及び林業種苗法に基づく登録生産事業者等より優良苗木 を購入すること。
4. 各梱包には、生産者氏名、樹種、品種、苗齢、規格、数量、堀取年月日、梱包年月日、等必要事項を 登録生産事業者等発行の荷札等で明示すること。
5. 苗木の梱包は、苗木各部の損傷と乾燥防止に留意し、次の要領で行う。 (1) 梱包作業は、直射日光をさけて行うこと。また苗木は、雨や露でぬれていないこと。
(2) 乾燥を防止するため湿らした新聞紙等で根を包み結束すること。また、根鉢が崩れないよう10本単位程度に結束すること。 (3) ダンボール箱等に入れ密閉する。
6. その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。
18,237本 150cc30cm以上数量 根鉢部 備考花粉の少ない苗木※2,820本 150cc 花粉の少ない苗木※ スギ 2年生以上ヒノキ 2年生以上 30cm以上 3.5mm上3.5mm上苗 木 購 入 仕 様 書(マルチキャビティーコンテナ苗)樹種 苗齢 苗長 根元径1. 苗木の品質規格、数量は次に示すとおりとする。
※花粉の少ない苗木は、無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木又は特定苗木とする。
2. 苗木は次の条件を具えた産地系統の明確な規格苗を厳選する。
(1) 幹が通直で堅く徒長分岐していないもの。
(2) 枝葉が下方から適当に繁茂し「ガッチリ」と生育しており、秋伸び、徒長がなく、頂芽が完全な もの。
(3) 根が四方によく発達し、太根が多く、細根を適当につけており、鳥足状、団子状になっていない もの。
(4) 地上部と地下部の均整がとれているもの。
(5) 樹勢が旺盛で、組織が充実し樹苗固有の色択をもち、病害やその他の欠点がなく、移植後の 発根能力が強いもの。
(6) 掘取後の取扱不良による乾燥衰弱等の認められないもの。
(7) 蒸れの原因となる葉面の湿っている苗木が梱包されていないもの。
3. 苗木購入にあたっては、上記1、2の条件及び林業種苗法に基づく登録生産事業者等より優良 苗木を購入すること。
4. 各梱包には、生産者氏名、樹種、品種、苗齢、規格、数量、掘取年月日、梱包年月日、等必要事項を登録生産事業者等発行の荷札等で明示すること。
5. 苗木の輸送方法等については、苗木各部の損傷と乾燥防止に留意し次の要領で行うこと。
(1) 苗木の梱包には、「こも」を使用すること。
(2) こもはなるべく厚手のものを使用し、結束は3箇所以上とする。
(3) 根の部分に、わら、こもぎれ等をあて、根の乾燥を防ぐこととする。
(4) 仮植地の選定及び仮植方法については、監督職員の指示に従い枯損の原因とならないよう 適切に実施すること。
6. 苗木は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。
なお、荷札等は監督職員に必ず提出すること。
7. その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。
花粉の少ない苗木※5.0mm以上備考花粉の少ない苗木※苗齢2年生以上根元径 樹種スギ 35cm以上数量2,260本苗長(普通苗)苗 木 購 入 仕 様 書ヒノキ 800本 5.0mm以上 35cm以上 2年生以上(作業順序) 1. 地拵、植付、防護柵設置を一括契約した場合は、植付に着手する前に必ず防護柵を設置し、 監督職員の確認を受けなければならない。
(支柱の固定) 2. 風及び積雪等により支柱が傾斜しないようしっかり固定すること。
3. 支柱の設置箇所は、凹凸がある場合、ネットの高さを確保するため、凸部分に設置すること。
(別図1) また、植栽区域より斜面の上部にネットを設置する場合は、斜面勾配が緩やかになっ た箇所に設置する。
4. 支柱は作業を進める方向に若干傾けて打ち込み、ネットを固定する際、張りロープを進行方 向の逆方向へ力をかけて引っ張り、張りロープの張力で支柱を垂直に固定する。(別図1) 5. 柵の安定を図るため控えロープをネット上部の張りロープを挟んで原則各1本設置し、アンカ ーで地面に固定すること。また、特に力がかかる支柱や土質が不安定な箇所については、必要 に応じて控えロープを2方向に張り支柱の安定をはかること。(別図2) 6. 出入口にする箇所では立木ではなく支柱を用いること。
(立木支柱の使用及び固定)7. 立木使用の箇所では、できるだけ立木を利用するものとする。立木は生立木を使用し、胸高 直径10cm以上で傾きのない根張りの良い木を利用すること。枯死木あるいはいずれ枯死するよ うな折損木は使用しないこと。立木間隔は3m程度とし、必要に応じて監督職員と協議すること。
8. 立木利用による本体ネット取り付けは、上段(2.0m程度)と中段(1.0m程度)でロープを使用 して括り付けるとともに、下段(下張りロープ箇所)は又釘を使用して根株に固定すること。
9. 急傾斜地の生立木の使用では、立木の斜面上部側にネットをロープで固定する。
10. 上段の括り付けロープについては、ネット上部の上張りロープに通して固定する。
(ワイヤーロープの取り付け) 11. ロープフックを取り付けた単管を始点(0m)・中間点(約25m)・終点(50m)に設置する。
12. ワイヤーロープ用控え杭を単管から約3m離して設置しウインチを取り付ける。なお、標高が 高い方を始点としてウインチを取り付けること。
13. ワイヤーロープをロープフック及び支柱キャップに通して、ウインチを使いロープを緊張をさせ ること。なお、緊張させすぎないように気をつけること。
14. 地形に応じて補助支柱を設置し高さや下部の浮き上がりを押さえること。
15. ネットは50m毎に約1m重複箇所を設定すること。(別図3)(ネット下部の固定) 16. ネットの下端にロープを通し、ネットと地面とに隙間をつくらないよう、1mに1箇所以上、アン カーでロープを地面に固定させることとする。なお、固定する箇所に根株などがある場合であっ て、根株が長期間耐久性の見込まれるものである場合には、釘等でネットと根株を固定しても よい。ただし、根株は地際まで切り、シカ等が侵入しないようにネットと根株の間に隙間をつくら ないこと。
17. 設置箇所周辺で石礫等が多い場所や根株等が少ない場合は、丸太でネットの下部や押さ えロープを釘等で固定する。この際、丸太も動かないよう固定すること。
18. アンカーを設置する場合は、人力によって抜ける場所は設置しないこと。
19. 地際の間からのシカ等の侵入防止のため、ネット設置上に存置木等の丸太が横切る場合 は原則取り払いを行い、ロープを地面に定着させ固定すること。
防護柵設置(スカートネット設置含む)仕様書(ネットの張り具合) 20. ネットの上端にネットを張るためのロープを通し、上端の張りロープは、支柱キャップ等の器 具により、ロープのゆるみが生じないように支柱先端に固定させるものとする。
21. ネットのゆるみ、しまりが均一になるようにネットの目合いが正方形になるようにすること。
22. ロープを延長する際は、ロープのゆるみが生じないようにロープの結び目は支柱を起点とし、 結び目はロープ同士を互いに編み込むなど解けないように結ぶこと。
(スカートネットの設置) 23. スカートネットの上端、下端にはロープを通し、スカートネットの上端ロープと本体ネットとを地 面から高さ約0.45mの位置で固定すること。固定は結束バンドで約1m毎とする。
24. スカートネットの下端のロープは本体ネット下部から約0.90m離れた位置に接地させ、約1m 毎にアンカーでロープを地面に固定させることとする。
25. 防護柵を新たに設置する箇所については、スカートネットと本体ネットとの空間には、刈り込み 時に生じた雑木、枝条等を入れ込み、シカ等の侵入を防ぐ工夫を施す。
(飛び込み防止ロープの設置) 26. 上張りロープの上部に位置するように飛び込み防止ロープを張り、ネットとは固定しないこと。
27. 支柱使用の箇所は、支柱キャップにしっかりと固定し、たるみが発生しないように張ること。
28. 立木支柱使用の箇所は、上張りロープと同様に立木の括り付けロープに通して固定する。
29. 支柱間において、飛び込み防止ロープに等間隔でピンクテープを取り付け、約30cm垂らすこと。
(その他) 30. その他必要事項等については、監督職員からの指示によること。
(別図1) 支柱の打込箇所は地山の凹凸がある場合、ネットの高さを確保するため、できる限り凸部分に打ち込む方が良い。
ネットの設置は斜面上方から下方へ進める方が作業は容易である。
支柱は作業進行(斜面下方)方向へ傾けて打ち込む。
ロープの張力により支柱を引き起こし垂直(最もネットが高く)に仕上げる。
支柱の固定方法←起点(垂直)作業進行方向 →地山作業進行方向 →地山作業進行方向 →張ロープ約1.0m間隔 0.7m 1.0m 0.7m 1.0m○×(別図2) ◆ ◆ ◆ 控え支柱 ● ◆ ● ● ● 防護柵 コーナー(角) 控えアンカー ◆ ◆ ◆ ◆ ● ◆◆控え 控えの取り方(アンカー以外) ●ネットの張力 支柱◆控え ◆ ● ◆ 切株 ◆ ● ◆ ◆ ● ◆ 支柱◆ 控え立木● ネットの張力◆ ●控えロープの設置方法約1.0m間隔 0.7m 1.0m 0.7m 1.0mA支柱と本体ネットA・Bを4箇所以上(等間隔)結束バンドで固定するB約1m(別図3)約1m程度防護柵を重ねて設置すること。
また、結束バンドやロープ等を使用し重ねた箇所から獣が侵入できないようにすることロープフックロープフックにはAとB両方のワイヤーロープを通すこと(支柱の固定) 1. 風及び積雪等により支柱が傾斜しないようしっかり固定すること。
2. 柵の安定を図るため控えロープを山側に2本設置し、アンカーで地面に固定すること。
(ネット下部の固定) 3. ネットの下端にロープを通し、ネットと地面とに隙間をつくらないよう、1mに1箇所以上、アン カーでロープを地面に固定させることとする。なお、固定する箇所に根株などがある場合であっ て、根株が長期間耐久性の見込まれるものである場合には、釘等でネットと根株を固定しても よい。
4. アンカーを設置する場合は、人力によって抜ける場所は設置しないこと。
(ネットの張り具合) 5. ネットの上端にネットを張るためのロープを通し、上端の張りロープは、支柱キャップ等の器 具により、ロープのゆるみが生じないように支柱先端に固定させるものとする。
6. ネットのゆるみ、しまりが均一になるようにネットの目合いが正方形になるようにすること。
7. ロープを延長する際は、ロープのゆるみが生じないようにロープの結び目は支柱を起点とし、 結び目はロープ同士を互いに編み込むなど解けないように結ぶこと。
(その他) 8. その他必要事項等については、監督職員からの指示によること。
防護柵(土留め用)設置特記仕様書約6~8m地形により高さが確保できない箇所、もしくは確保できている場合は等間隔に補助支柱(SLP)を設置する※補助支柱は50mで6箇所程度上張りロープ(本体ネット)上張りロープ(スカートネット)スカートネット下張りロープ(本体・スカートネット)2.50m0.45m支柱と本体ネットを4箇所以上(等間隔)結束バンドで固定するスカートネットと本体ネットを1mに1箇所以上(等間隔)結束バンドで固定するアンカーでスカートネットを1m毎に固定アンカーで本体ネットを1m毎に固定支柱控えアンカーウインチ支柱控えロープ支柱キャップロープフック約0.60m沈み込み防止リング防護柵標準図 1(支柱のみ)(本体ネット上張りロープ:ワイヤーロープ使用)ワイヤーロープが50mのため標準図3を参照して防護柵を延長すること。
ネットの高さを常に1.8m以上確保できるようにロープフックの高さを地形に応じて2m程度に調整すること。
約3m約3m1.10m始点 終点 単管は0m、約25m、50m地点に設置する飛び込み防止ロープ支柱間で8箇所以上(等間隔)ピンクテープを約30cm垂らす1.80m 0.60m0.45m本体ネットはアンカーで1m毎に固定する括り付けロープにより固定(参考資料1:ロープ使用による括り付け手順の例)生立木3m程度防護柵標準図2(立木・支柱併用)(本体ネット上張りロープ:PPロープ使用)ロープの延長は支柱の位置を起点とし、解けないように結ぶ上張りロープ(本体ネット)スカートネットはアンカーで1m毎に固定上張りロープ(スカートネット)スカートネット下張りロープ(本体・スカートネット)地面本体ネット立木にロープを括り付けて上張りロープ及び飛び込み防止ロープに通して固定する飛び込み防止ロープ支柱間で3箇所以上(等間隔)ピンクテープを約30cm垂らす下張りロープを根株に又釘で固定1m程度の高さに括り付けロープにより固定スカートネットと本体ネットを支柱間で1m毎に固定する立木(根株)と本体ネットを又釘で固定本体ネット生立木雑木・枝条等スカートネットスカートネット固定アンカー本体ネット固定アンカー括り付けロープ立木と本体ネットを括り付けロープで固定防護柵標準図3(断面)地面1.80m 0.60mアンカーで本体ネットを1m毎に固定する3m防護柵(土留め用)標準図4(支柱のみ・スカートネットなし)ロープの延長は支柱の位置を起点とし、解けないように結ぶ沈み込み防止リング上張りロープ(本体ネット)本体ネット支柱控えロープ下張りロープ(本体)支柱控えアンカーアンカーで本体ネットを1m毎に固定沈み込み防止リング支柱と本体ネットを4箇所以上(等間隔)結束バンドで固定する本体ネット防護柵(土留め用)標準図5本体ネット固定アンカー沈み込み防止リング支柱キャップ支柱控えアンカー支柱控えロープ支柱と本体ネットを4箇所以上等間隔で固定林道側〔立木利用による獣害防護柵設置(ロープ使用による括り付け)手順の例〕① ②参考資料1③ ④⑤ ⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ワイヤー用支柱(丸パイプ)ワイヤー用支柱(杭)支柱用ロープフックワイヤー控え用杭ウィンチ支柱(丸パイプ)支柱(角パイプ)支柱キャップ括り付けロープ飛び込み防止ロープ識別テープ2. 侵入防止網及びロープ等は野生動物に噛み切られる恐れのないものを購入すること。
3. 支柱は、積雪及び強風等により折損等を生じにくいものを購入すること。
4. 防護柵物品購入にあたっては、上記1、2、3の条件及びこれと同等の規格及び品質を有する物品を購入すること。
5. 侵入防止網等は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。
なお、納品書等は監督職員に必ず提出すること。
6. その他必要事項については監督職員の指示によること。
40巻 ポリプロピレン・径8mm・長さ55m網用上張りロープ(本体ネット)支柱控えアンカーかえし付き異形鉄アンカー径10mm・長さ400mm支柱控えロープ ポリエチレン・径6mm・長さ55m 36巻沈み込み防止リング(角型) 角型 鉄 75mm 262個9箱鉄(ユニクロメッキ)・40型かえし付き径4mm・長さ40mm程度・重さ500g又釘結束バンド 4.4mm×200mm 耐熱性・耐候性・100本入 44袋沈み込み防止リング(鋼管用) 角型 鉄 75mm 63個650本スカート用下張りロープ ポリエチレン・径4mm・長さ55m 60巻スカートネット固定アンカーかえし付き異形鉄アンカー径10mm・長さ400mm2,990本スカートネットポリエチレン 400d/30本網目50mm・幅1.35m・長さ50m60枚スカート用上張りロープ ポリエチレン・径4mm・長さ55m 60巻本体ネット固定アンカーかえし付き異形鉄アンカー径10mm・長さ400mm3,010本鉄・厚さ1.6mm・25mm角・長さ1.5m 262本※上記支柱に適合するもの 270個鋼管杭 径48.6mm×長さ1,100mm 42本小型ウインチ 21個鉄・厚さ1mm・径38.1mm・長さ1.8m 270本63本鋼管杭 径42.7mm×長さ1,500mm 63本鉄製 48.6mm用 63個網用上張りワイヤーロープ(本体ネット)ワイヤロープ G/O 6×7 径4mm・60m (ドラム巻)片リングフック付き21巻侵入防止網ポリエチレン 200d/120本ステンレス線 0.29×4本網目100mm・高さ1.8m・長さ50m61枚厚さ0.08mm×幅15mm×長さ50m・ピンク 18巻ポリエチレン・径6mm・長さ55m防 護 柵 物 品 購 入 仕 様 書1. 防護柵物品の品質及び規格、数量は、次に示すとおりとする。
物品 品質及び規格 数量 備考86巻網用下張りロープ(本体ネット)ポリエチレン・径8mm・長さ55mポリエチレン・径6mm・長さ55m 60巻61巻鋼管 径48.6mm×長さ2,500mm(作業順序)1. 植付、単木保護管設置を一括契約した場合は、植付と同時にチューブを設置すること。
と。
(支柱の打ち込み)2. 植栽苗を挟み、支柱2本をチューブの間隔(10cm)で山側と谷側に打ち込むこと。
3. 土中に30cm以上打ち込み、支柱をきっちり固定すること。
(ネット下部の固定)4. チューブにリングを3個通し、リングはチューブの上・中・下の位置に固定すること。
5. チューブは直径10cmの円柱形に成型させ、へこみや変形等がないこと。
(植栽苗への設置)6. チューブに入れやすいよう植栽苗の枝を軽く束ね、植栽苗にチューブを被せること。
7. 先端が曲がらないように植栽苗全体を入れ、植栽苗下部の枝がチューブからはみ出すような場合は、枝を剪定すること。
(支柱とチューブの固定)8. 固定紐をリングとチューブの隙間に通し、通した紐は支柱に巻きつけ、しっかり縛ること。
9. 紐の結束箇所は、上・中・下の計6箇所とする。
(設置後の確認事項)10.チューブ内の苗木先端が真っ直ぐ上を向いていること。
(その他)11.その他技術的事項に関しては監督職員の指示に従うこと。
(別図)単木保護管設置仕様書30cm以上固定紐2. 単木保護管購入にあたっては、上記の条件及びこれと同等の規格及び品質を有する物品を 購入すること。
3. チューブ本体等は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。
なお、納品書等は監督職員に必ず提出すること。
4. その他必要事項については監督職員の指示によること。
固定リングポリカーボネート径10cm・幅1.5cm・厚さ2mm2,580個ナイロン 耐候グレード樹脂幅4.3mm・長さ157mm5,160本チューブ本体ポリプロピレン厚さ0.5mm・直径10cm・長さ140cm860枚耐久性:5年以上支柱鋼管支柱 耐候グレードPE樹脂径20mm・長さ1,800mm1,720本単 木 保 護 管 購 入 仕 様 書1. 単木保護管の品質及び規格、数量は、次に示すとおりとする。
物品 品質及び規格 数量 備考請負者 住所氏名令和 年 月 日に請負契約を締結した阿舎利国有林森林整備事業(造林)について、下記材料を使用いたしますので承認願います。
令和 年 月 日使 用 材 料 承 認 願 い記購入品 メーカー又は販売店 規格監督職員 殿令和 年 月 日請 負 者現場代理人事業場所天 候氏 名 生年月日 年 月 日( 歳) 性別 男・女 職 業連絡先 経験年数傷病名 傷病部位 被災場所注)労働災害(4日以上の休業を要する災害)、第三者に及ぼした事故及び第三者から受けた事故が発生した場合に監督職員に速やかに報告する。
監督職員 殿災害発生状況・原因①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物または環境に ④どのような不安全または有害な状態であって ⑤どのようにして災害が発生したかを詳細に記入する。また、略図を添付する。
今後の対策 所見・状況請 負 事 業 事 故 報 告 書令和 年 月 日( 曜日) 時 分事業名発生日時被害状況人的被害・物的被害を記載被災者休業見込期間・死亡日時阿舎利国有林森林整備事業(造林)事業箇所位置図1:20000林小班 凡例地拵植付防護柵設置単木保護管設置73に外令和7年度事業請負箇所位置図阿舎利国有林作業種地拵位置図林小班 凡例※作業道74ぬ、74る、74わ、74ら地拵(全刈存置)令和7年度事業請負箇所位置図阿舎利国有林作業種植付位置図林小班 樹種 凡例コンテナ苗普通苗普通苗※作業道ヒノキコンテナ苗阿舎利国有林事業請負箇所位置図作業種スギ73に、74ぬ74る、74わ74か、74ら73へ、74ね74よ植付令和7年度防護柵・単木保護管設置位置図(素材生産及び造林事業)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案及び本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知のうえ、入札してください。1.入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2.入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3.入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4.入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉にすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5.入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当 する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6.入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8.入札・開札の時刻は、入札会場の時計に基づく。9.入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。10.次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札11.一旦提出した入札書は、引き換え、変更又は取り消しをすることができない。12.開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札の無効の申し出があっても受理しない。13.開札は、入札者の面前で行う。ただし、入札者が立ち会わない時は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札する。14.開札の結果、予定価格に達するものがない場合は、再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。15.予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。16.落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。17.契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
18.落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。19.入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20.入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。21.このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
工程・作業種等 数量 単位単 価(円)金 額(円)備考小計諸経費等合計注1: 作業種等には、地拵、植付、下刈、つる切、除伐、伐倒、集造材、運材、森林作業道作設、トラック運搬材料費等を記載する。
2: 数量は、閲覧図書の事業内訳書(作業工程別数量内訳書)の事業量を記載する。
3: 合計金額は、入札書に記載される入札金額に対応したものとする。
委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 古藤 信義 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記事 業 名 阿舎利国有林森林整備事業(造林)(別紙)契約情報の公表様式令和 7年度 請負事業の作業条件等(造林) 兵庫森林管理署事業名 : 阿舎利国有林森林整備事業(造林)傾斜及び植生量作業手段通勤距離(片道・km)通勤時間(往復・分)通勤起点74ぬ 1.14ha難 58%易 42%17.7 7674る 0.31ha 易 100% 17.7 7174わ 0.05ha 難 100% 17.7 7374ら 0.03ha 易 100% 17.7 71計 1.53ha1.02ha 易 100%スギ(コンテナ苗)2,040本4.74ha難 11%中 73%易 16%ヒノキ(コンテナ苗)9,954本0.31ha中 71%易 29%スギ(コンテナ苗)620本0.69ha難 30%中 70%ヒノキ(コンテナ苗)1,380本74る 1.26ha中 33%易 67%17.7 77ヒノキ(コンテナ苗)2,520本74わ 1.20ha難 32%中 33%易 35%17.7 80ヒノキ(コンテナ苗)2,400本0.08ha 中 100%スギ(コンテナ苗)160本0.88ha難 23%中 77%ヒノキ(コンテナ苗)1,760本74ら 0.03ha 易 100% 17.7 71ヒノキ(コンテナ苗)60本73へ 0.03ha 中 100% 17.5 86ヒノキ(コンテナ苗)63本74ね 0.03ha 中 100% 17.7 90ヒノキ(コンテナ苗)60本74よ 0.02ha 中 100% 17.7 89ヒノキ(コンテナ苗)40本計 10.29ha1.13ha難 18%中 82%スギ(普通苗)2,260本0.01ha 易 100%ヒノキ(普通苗)20本74る 0.31ha 易 100% 17.7 77ヒノキ(普通苗)620本74わ 0.05ha 難 100% 17.7 80ヒノキ(普通苗)100本74ら 0.03ha 易 100% 17.7 71ヒノキ(普通苗)60本計 1.53ha防護柵設置 阿舎利 73に外 3.01km契約締結日の翌日~令和7年11月28日難 5%中 72%易 23%人力 17.7 91宍粟市役所一宮市民局支柱のみ 1.05km立木併用 1.94km土留め用 0.02km計 3.01km73に 740本 易 100% 人力 17.5 8174ぬ 120本 易 100% 人力 17.7 68計 860本全刈存置74ぬ令和7年10月1日~令和7年11月28日人力宍粟市役所一宮市民局植付 阿舎利77 17.787 17.777 17.788 17.5林分条件 作業条件宍粟市役所一宮市民局作業種 国有林 林小班 実行数量 事業期間 備考阿舎利契約締結日の翌日~令和7年11月28日契約締結日の翌日~令和7年11月28日機械・人力植付 阿舎利契約締結日の翌日~令和7年11月28日宍粟市役所一宮市民局宍粟市役所一宮市民局地拵 阿舎利73に74ぬ74か人力単木保護管設置