【電子入札】【電子契約】浄化槽ポンプ室排水ポンプ更新作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】浄化槽ポンプ室排水ポンプ更新作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C01199一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月23日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 浄化槽ポンプ室排水ポンプ更新作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月28日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月19日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年6月19日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 解体分別保管棟付属建家契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課平根 那菜(外線:080-4413-8512 内線:803-41089 Eメール:hirane.nana@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月19日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
浄化槽ポンプ室排水ポンプ更新作業仕様書- 1 -1.件名浄化槽ポンプ室 排水ポンプ更新作業2.目 的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)原子力科学研究所バックエンド技術部高減容処理技術課が所掌する浄化槽ポンプ室に設置されている排水ポンプについて機能を維持するため、予防保全として機器の更新を行うものとする。
3.作業場所原子力機構 原子力科学研究所バックエンド技術部 高減容処理技術課浄化槽ポンプ室4.納期令和8年2月27日(金)5.実施時期契約締結後、別途協議の上決定する。
なお、本作業中は、便所等の使用が制限されるため、原則、土、日、祝日の休日に作業行うこととする。
6.交換対象機器(1) エバラDN型汚水用水中ポンプ 2台型式:80DN53.A仕様:三相200V ケーブル長20m(吊り金具、フランジ用ボルト・ナット、外形寸法検査記録、絶縁・耐電圧証明書含む)7.作業内容以下に示す作業内容等は、原子力機構が示す標準であって、受注者の社内標準、経験等に基づき、必要とされるものがあれば、それを付加すること。
詳細は、作業要領書において決定する。
なお、作業が翌週の土、日、祝日まで跨る場合、その間の平日(月~金)においては、浄化槽が使用できるよう措置を行うこと。
(1) 既設ポンプの撤去作業既存のポンプ及びケーブル等を撤去する。
撤去後の既存のポンプは機構指定場所まで運搬する。
- 2 -(2) 排水ポンプ交換作業新規排水ポンプを設置する。
当該排水ポンプ及び付属品は受注者が準備すること。
設置はアンカーボルト等で固定すること。
(3) 配線作業新規排水ポンプ等のケーブルを操作盤まで敷設する。
なお、排水槽から操作盤までを金属管据付けをし、操作盤内指定端子台にケーブルを接続すること。
(4) 試験運転新規排水ポンプの試運転を行い、異音、電流値等の異常がないことを確認し、正常に運転できることを確認する。
(5) 作業に係る書類作成交換機器の試験成績書を提出すること。
8.支給物品及び貸与品(1) 支給品なし(2) 貸与品酸素濃度計、局所排気装置(ダクト含む)9.提出書類提出書類は下記の通りとし、内容に変更等があった場合には、必要に応じ再提出すること。
(1) 統括責任者届(機構様式) ・・・・・・・・・・・1部 契約後速やかに(2) 工事・作業管理体制表 ・・・・・・・・・・・・1部 契約後速やかに(3) 工事・作業安全チェックシート ・・・・・・・・1部 契約後速やかに(4) 作業員の経験・知識 ・・・・・・・・・・・・・・1部 契約後速やかに(5) 作業工程表(要確認) ・・・・・・・・・・・・・・1部 契約後速やかに(6) 作業要領書(要確認) ・・・・・・・・・・・・・1部 契約後速やかに(7) 作業従事者名簿 ・・・・・・・・・・・・・・1部 作業2週間前まで(8) 機器校正用証明書 ・・・・・・・・・・・・・・1部 作業開始前までに(9) 作業日報(要確認)(機構様式) ・・・・・・・・1部 作業日毎(10) KY・TBM(実施結果)(機構様式) ・・・・・・・・1部 作業日毎(11) 作業報告書(要確認) ・・・・・・・・・・・・・1部 納期まで(12) その他必要な書類 詳細は別途協議(提出場所)日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 バックエンド技術部 高減容処理技術課- 3 -10.検収条件「7 項」に示す作業内容を実施後、「11 項」に示す試験・検査に合格し、「9 項」に示す提出書類の確認をもって検収とする。
11. 試験・検査作業終了後、正常に機能しているか確認する。
12.適用法令及び規格等点検作業に適用される法令、規格、基準等の標準を示す。
なお、その他受注者の社内規格等を適用する場合には、あらかじめ機構の了解を得ること。
(1)労働安全衛生法(2)消防法(3)電気事業法(4)日本産業規格(JIS)(5)日本原子力研究開発機構内部規定1) 原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画2) 原子力科学研究所安全衛生管理規則3) リスクアセスメントの実施要領4) 危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領5) 原子力科学研究所工事・作業の安全管理基準6) バックエンド技術部防火・防災管理要領7) 低圧電気設備の点検に関する注意事項について(高減容処理技術課内規)8) 原子力科学研究所電気工作物保安規程及び同規則9) 不適合管理の要領10)作業責任者等認定制度の運用要領11) 安全作業ハンドブック13.特記事項(1) 受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守し安全性に配慮して業務を遂行しうる能力・資格(主なものを以下に示す。)を有するものを従事させること。
・作業責任者等認定制度の運用要領に係る現場責任者等の認定証・第1種電気工事士または第2種電気工事士(認定電気工事従事者)・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(2) 本作業の開始及び終了の際には必ず機構担当者へ連絡すること。
- 4 -(3) 本仕様書に定める作業を安全に実施できる力量を有する者を配置すること。
作業にあたっては、点検要領書にて危険のポイント及び対策並びに作業手順におけるホールドポイントを明示し、機構の確認を受けるとともに、作業開始前には KY・TBM を実施し、改めて作業手順と危険のポイントを確認すること。
(4) 作業要領書に記載されていない作業であって、安全確保、作業完遂のために技術上必要と認められる作業が発生した場合には、作業要領書を変更し、機構の確認を得た上で実施すること。
(5) 作業を行うに当たって必要となる試験用機材、測定具等はすべて受注者が用意すること。
また、試験用機材、測定具等については1年以内に公的機関によって校正されていることを原則とし、作業前に校正証明書を機構に提出すること。
なお、作業前に提出することが困難な場合には、別途機構と協議し、その取り扱いを決定すること。
(6) 本作業において部品交換及び点検に関してはメーカー基準の一般産業用途を適用して実施すること。
(7) 本作業において機構の物品を毀損しないこと。
万一毀損した場合は、機構担当者と協議し速やかに修理すること。
(8) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合にはこの限りでない。
(9) 本仕様書に定めない事項及び疑義を生じた事項については、別途協議するものとする。
(10) 本作業中に作業手順の変更、作業方法の見直し、新たな作業の発生、想定外事象の発生等が生じた場合は、作業を中断し当機構担当者に報告の上、作業要領書の変更等必要な手続きを実施します。
また、作業の再開にあたっては、当機構担当者と協議を行い、確認または承認を得た上で実施すること。
(11) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法、その他、法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(12) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(13) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
- 5 -(14) 本作業において不適合が発生した場合、受注者は、発注元の指示に従い、不適合の原因究明、対策の立案及び実施等について報告すること。
(15) 本作業において作業中は減容処理棟、減容処理管理棟、解体分別保管棟、解体分別保管棟付属建家はトイレの使用を禁止とする。
また、翌日に本作業がない場合は排水槽に水張をできる状態に復旧しトイレの使用をできる状態にすること。
14. 総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令するもの(以下「総括責任者」という。)及びその代理を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する機構との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項。
15. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
16. 安全管理(1) 毎日の作業前にKY及びTBMを実施し、安全には十分配慮して作業を行うこと。
なお、KY及びTBM実施記録をこの際に作成し、機構に提出すること。
(2) 作業中は4S(整理、整頓、清掃、清潔)に心掛け、良好な作業環境の維持に努めること。
(3) 異常事態等が発生した際は、機構の指示に従い行動するものとする。
(4) 機構担当者と密接に連絡を取り合って作業を進めること。
(5) 周辺の機器に損傷を与えぬように十分注意して作業を行うこと。
また、作業場所以外にはみだりに立入らず、施設内の機器等に触れないこと。
(6) 作業中はヘルメット、安全靴は常時着用すること。
また、工具等の使用時は、保護具(革手袋等)を追加着用するとともに、手元に注意して、作業者・監視者のダブルチェックを徹底すること。
(7) 電源盤内作業時は、感電等の事故防止のため、上流配電盤でのブレーカの「開」確認及び表示を行う。
また、作業前には、検電を実施し、安全対策には十分に留意すること。
(8) 脚立使用時は補助者が支え、開き止めがロックされていることを確認し、天板の上には乗らないこととする。
- 6 -(9) 排水槽入域時は入域前に酸素濃度を測定し18%以上であることを確認の上、入域前に墜落制止用器具を着用し入域すること。
(10) 本作業中に作業手順の変更、作業方法の見直し、新たな作業の発生、想定外事象の発生等が生じた場合は、作業を中断し機構担当者に報告の上、作業要領書の変更等必要な手続きを実施すること。
また、作業の再開にあたっては、機構担当者と協議を行い、作業担当課長の承認を得た上で実施すること。
17.保証検収日の翌日から起算して1年以内に、発注元の過失によらない機器の故障、不具合等が生じた場合は、受注者は発注元の指示に従い、修理、交換等を無償にて行い、本機器本来の性能、機能等を回復させること。
18. 検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員11.試験・検査に示す検査 バックエンド技術部 高減容処理技術課電気機械チーム