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令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)

発注機関
厚生労働省福岡労働局
所在地
福岡県 福岡市
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約) 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生1 競争入札に関する事項委託内容2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州沖縄地域で「役務の提供等」の「A」「B」又は「C」等級に格付けされている者。 (2)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行なった者ではないこと。 (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。 (8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 (9)労働衛生サービス機能評価機構の評価認定を受けており、健診履行期間がその有効期間にあること。 (10)健診車を2台以上確保できること。 (11)情報セキュリティ対策業者として、審査機関より「プライバシーマーク付与認定」(JISQ15001:日本工業規格)、「ISMS/ISO27001認証」(ISO/IEC27001:国際標準規格、JISQ27001:日本工業規格)のいずれかを取得しており、かつ、過去に同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 (12)個人情報等の取扱いについて別添「仕様書」に定める履行体制を確保できること。 3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。 5 入札関係書類(1)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能(2)配布期間 本公告の日から まで(3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送又は持参により下記12に提出すること。 ② 提出期限(4)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便又は持参により下記12に提出すること。 ② 提出期限6 入札説明会7 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所8 入札保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨令和7年6月13日(金) 17時00分まで令和7年6月16日(月) 10時00分まで実施しない。 一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和 7 年 4 月 23 日件 名 令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)仕様書等による令和7年6月13日(金)令和7年6月16日(月) 10時30分から福岡労働局 労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によること。 11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。 要1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。 (3)契約履行期限等(4)契約履行場所(5)入札方法最低価格落札方式による。 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合はこの限りではない。 ① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費(駐車場及び健診場所等の使用において費用が生じる場合も受託者が負担することになるので留意すること。)を含めた1項目あたりの金額(以下「単価」という。)を見積るものとし、入札書別紙に示す予定数量を乗じた金額の総額を入札金額とする。 なお、単価を別添「入札書別紙」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記6及び福岡労働局入札心得を参照すること。)。 また、単価は円単位とし小数点以下の単位は不可とする。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ③ 契約単価は、別添「入札書別紙」に記載した単価とする。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する。 (7)その他の事項① 本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札とすること。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」を参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。 ② 本案件は、低入札価格調査制度に該当するため、基準額を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すること。 ③ 契約書類の真正性の観点から、担当者から提出される契約関係書類については、事業者の決定であることを確約するとともに、押印が省略された契約書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約の解除や違約金を徴取する場合があり得ることを了承すること。 3 競争参加資格(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州沖縄地域で「役務の提供等」の「A」「B」又は「C」等級に格付けされている者。 (2)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行なった者ではないこと。 (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年 「令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)」の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)別添『仕様書』による。 別添『仕様書』による。 入 札 説 明 書金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。 (8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 (9)労働衛生サービス機能評価機構の評価認定を受けており、健診履行期間がその有効期間にあること。 (10)健診車を2台以上確保できること。 (11)情報セキュリティ対策業者として、審査機関より「プライバシーマーク付与認定」(JISQ15001:日本工業規格)、「ISMS/ISO27001認証」(ISO/IEC27001:国際標準規格、JISQ27001:日本工業規格)のいずれかを取得しており、かつ、過去に同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 (12)個人情報等の取扱いについて別添「仕様書」に定める履行体制を確保できること。 4 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によること。 (2)契約条項を示す場所5 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。 (1)提出期限(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(3)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』を提出すること。 ② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。 別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:http://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/)からダウンロード可能。 令和7年6月13日(金) 17時00分まで・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)提出書類 提出方法・ 労働衛生サービス機能評価機構の認定書(写)・「プライバシーマーク付与認定」又は「ISMS /ISO27001認証」にかかる登録証 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。 提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 個人情報等取扱いに係る実施体制報告書(写)「ISMS /ISO27001認証」にかかる登録証(写)・紙入札業者登録票・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札方式による参加にかかる理由書・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 個人情報等取扱いに係る実施体制報告書・ 労働衛生サービス機能評価機構の認定書・「プライバシーマーク付与認定」又は(写)6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。 (1)提出期限(2)提出場所上記5(2)に同じ。 (3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」と記入すること。 ※ 入札書別紙は、「入札書」と「入札書別紙」を、ホッチキス止め等により一体化さること。 7 開札日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階8 入札説明会実施しない。 9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。 文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。 (1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。 なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。 (2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午前10時までとする。 (3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午後4時までに行う。 なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答することとする。 (4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 ※ 書面による提出不要・ 入札書別紙提出書類 提出方法令和7年6月16日(月) 10時00分まで提出書類・ 入札書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ・ 入札書別紙令和7年6月16日(月) 10時30分から福岡労働局 労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。 5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。 6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。 また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。 なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。 (3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を再度提出しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 福 岡 労 働 局 入 札 心 得9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。 再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。 15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 (2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 72 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (参考)予算決算及び会計令第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額でおこなったとき。 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 ※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載の上、上記メールアドレスへ必ず送信して下さい。 ※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子・紙入札共通)福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)備 考(質問事項)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。 記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和07・08・09年厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行なった者ではないこと。 はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 はい ・ いいえ(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。 はい ・ いいえ(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 はい ・ いいえ(9)労働衛生サービス機能評価機構の評価認定を受けており、健診履行期間がその有効期間にあること。 はい ・ いいえ(10)健診車を2台以上確保できること。 はい ・ いいえ(11)情報セキュリティ対策業者として、審査機関より「プライバシーマーク付与認定」(JISQ15001:日本工業規格)、「ISMS/ISO27001認証」(ISO/IEC27001:国際標準規格、JISQ27001:日本工業規格)のいずれかを取得しており、かつ、過去に同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 はい ・ いいえ(12)個人情報等の取扱いについて別添「仕様書」に定める履行体制を確保できること。 はい ・ いいえ下記(1)から(4)の内容について誓約いたします。 この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 (1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (3)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 (4)上記(1)から(3)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。 委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。 委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。 「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。 「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。 連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号担当者メールアドレス※※連絡先担当者氏名紙 入 札 業 者 登 録 票件名:令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)資格審査登録番号※代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称代 表 者 氏 名代 表 者 役 職部 署 名法 人 等 名 称法 人 等 所 在 地〒令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので、紙入札方式での参加を希望致します。 1 入札案件名2 電子調達システムでの参加ができない理由令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)紙入札方式による参加にかかる理由書 は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、 将来においても該当することはありません。 さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。 令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は生年月日を記載すること。 ※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 誓約書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日1 スケジュール管理について(1)責任者職氏名(2)スケジュール管理方法について2 業務処理体制(1)作業場所について(住所・建物名)(2)責任者職氏名・勤務状況(3)業務処理体制について(4)再委託の有無( 有 ・ 無 )※有の場合は委託内容と委託先名称・住所を記載。 3 個人情報の書類の保管について(1)管理責任者職氏名(2)管理方法(3)搬送方法(追跡可能か)(4)保管場所・責任者職氏名・施錠の有無・入退室管理・私物の持ち込み可否(5)書類の管理方法(他の書類との混合の防止対策)4 秘密保護について(1)責任者職氏名(2)秘密保護対策について(3)作業員への教育方法について5 その他(1)夜間の管理体制(2)事故時の連絡体制の整備の有無(3)災害非常時における対策令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名個人情報等取扱いに係る実施体制報告書【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)※本書には「入札書別紙」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。 入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥※消費税及び地方消費税は含まない。 ※入札書別紙の合計金額を転記すること。 ※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。 ※消費税及び地方消費税額は含めないこと。 ※単価は円単位とし、小数点以下の単位は不可とする。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名13 情報機器 293名 円 円合 計【「入札書」の入札金額欄へ転記してください】円11 便潜血 788名 円 円12 喀痰 52名 円 円8 血液 1,075名 円 円9 心電図 863名 円 円10 胃X線 382名 円 円5 胸部X線(直接・デジタル) 1,208名 円 円6 血圧 1,234名 円 円7 尿 1,230名 円 円2 身体測定 1,238名 円 円3 視力検査 1,175名 円 円4 聴力 1,235名 円 円入 札 書 別 紙(件名)令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)検査項目①健診予定対象者数②単価 金額(①×②)1 問診 1,237名 円 円仕 様 書1 件名令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)2 契約内容受託者は、別紙3に掲げる官署(以下「対象官署」という。)において、一般定期健診及び情報機器健診を実施し、健診結果を報告するものとする。 詳細については以下のとおりとする。 3 履行期間等令和7年9月1日から令和8年1月30日まで原則として令和7年9月1日から令和7年11月28日までの開庁日(土日祝日を除く)に巡回により実施することとし、令和7年12月26日までを予備期間とする。 また、検査終了後、令和8年1月30日までに『受診結果一覧表』及び『受診結果個人票』を下記9(2)及び(3)の該当部署宛てに報告すること。 なお、以下の(1)から(3)の期間ごとに実施対象官署を指定する。 具体的な健診日時については、契約締結後に協議の上決定することとする(下記7を参照。)。 (1)令和7年9月1日から令和7年10月31日まで各労働基準監督署(以下「署」という。)※飯塚労働基準監督署、北九州西労働基準監督署及び北九州東労働基準監督署門司支署については、下記(3)の実施対象官署に含まれている飯塚公共職業安定所、八幡公共職業安定所及び小倉公共職業安定所門司出張所とそれぞれ所在地が同一(隣接)であるため、合同で実施して差し支えないが、その場合は、下記(3)の期間に実施すること(下記7を参照。)。 (2)令和7年10月21日、22日、23日、24日福岡労働局(以下「局」という。)(3)令和7年10月1日から令和7年11月28日まで各公共職業安定所(以下「所」という。)4 健康診断の検査の項目健康診断の検査項目及び質問項目については、以下の内容を基本とし、福岡労働局で定める別紙1及び別紙2の検査項目とする。 (1)一般定期健診・既往歴(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)及び業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無の検査、理学的検査(医師による身体診察)・身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査並びに肥満度の測定・胸部エックス線検査(直接・デジタル撮影※結核及び肺がん等検査の読影をすること)・血圧の測定・尿検査(尿中の蛋白、糖及び潜血の有無)・貧血検査(ヘマクリット値、血色素量及び赤血球数の測定)、白血球検査、血小板検査・血中脂質検査(LDLコレステロール検査、HDLコレステロール検査、中性脂肪検査)・肝機能検査(GOT(AST)、GPT(ALT)、γ―GTP、ALP)・血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能の評価を含む。)・尿酸検査・血糖検査(空腹時血糖又は随時血糖、HbA1c)・心電図検査・胃部エックス線検査・便潜血反応検査(反応免疫2回法)・喀痰細胞診(2)情報機器健診・業務歴及び既往歴の調査・自覚症状の有無の調査※自覚症状:眼疲労を主とする視器に関する症状、上肢・頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状、ストレスに関する症状・眼科学的検査(遠見視力の検査、近見視力の検査、屈折検査、調節機能検査)・筋骨格系に関する検査(上肢の運動機能、圧痛点等の検査、握力測定)5 予定対象者一般定期健診については、局、署所に所属する職員(健診対象となる非常勤職員を含む。以下同じ。)のうち別紙1の「対象者」に該当する者。 情報機器健診については、局、署所に所属する職員のうち別紙2の「対象者」に該当する者。 予定対象者数は、別紙3のとおり。 対象者名簿については、契約締結後に交付することとする。 6 実施場所実施場所については、原則として別紙3に掲げる「対象官署」の局、署所の会議室等とし、健診車で検査を行う場合は、局、署所の駐車場内で行うこととする。 局、署所の敷地内において実施場所の確保が困難な場合があるため、局総務部総務課厚生係(以下「厚生係」という。)、署所の担当者と協議の上決定することとするが、その場合は極力近辺の徒歩圏内の場所を確保するよう努力し、会場借用の諸手続、健診車の駐車場確保又は路上占有許可申請に係る手続等は受託者が行い、場所(会場及び駐車場)使用により発生する諸費用は受託者が負担することとする。 なお、下記官署の駐車場については、特に留意すること。 (1) 福岡中央公共職業安定所については、健診車の駐車場がないため、受託者は、厚生係、所の担当者と協議の上徒歩圏内の近辺の場所(会場及び駐車場)を確保すること。 胸部エックス線検査及び胃部エックス線検査等の健診車を使用する検査以外の各検査については、福岡中央公共職業安定所内で健診を受けられるよう配慮すること。 (2)八幡公共職業安定所黒崎駅前庁舎については、健診車の駐車場はコムシティビル管理者に事前申請の上、承認を得た場合は小型車のみ駐車(要確認)することができるが、それ以外の車両の場合は駐車場がないため、別途、受託者が健診車用駐車場を確保すること。 また、受託者は、厚生係、所の担当者と協議の上、極力近辺の場所を確保すること。 (3)福岡中央労働基準監督署については、健診車の駐車場がないため、別途、受託者が庁舎付近の路上占有許可申請等手続を行い、承認を得て駐車場所を確保することとし、実施に当たっては道路交通法等の関係法令を遵守すること。 7 実施方法局、署所の多忙日等を避けるよう事前に厚生係と協議の上、局、署所ごとの実施会場、実施日時に係る「作業計画書(日程予定表)」を令和7年7月31日までに作成し厚生係宛て提出すること。 提出後、予定表による実施が困難となった場合は、別途協議の上、速やかに「変更作業計画書(変更後の日程予定表)」を提出すること。 検査開始は業務開始時刻(午前8時 30 分)以降とするが、厚生係、署所の担当者から検査時間の変更希望があった場合や受託者が複数の実施場所を巡回する場合は、協議の上決定すること。 また、検査は下記の官署において、情報機器健診を午後に行う場合を除き、午前中に終了するように配慮すること。 原則、受託者からの受診対象者等受診に係る指定は行わないこととするが、受診に係る指定が必要となる場合は、事前に厚生係・署所の担当者と協議の上決定すること。 各実施場所の会場設営、受付、撤収は、受託者が行うこと。 また、各種検査に必要な器材は、受託者が準備すること。 なお、下記官署の実施日については、特に留意すること。 (1) 福岡労働局については、一般定期健診を4日(健診車2台)、情報機器健診を4日、(一般定期健診と同日午後実施可)で行うこと。 (2)福岡中央公共職業安定所については、一般定期健診を4日、情報機器健診を2日(一般定期健診と同日午後実施可)で行うこと。 (3)久留米公共職業安定所(大川出張所は別日程)、小倉公共職業安定所(門司出張所は別日程)及び福岡南公共職業安定所については、一般定期健診を2日、情報機器健診を2日(一般定期健診と同日午後実施可)で行うこと。 (4)八幡公共職業安定所(若松出張所及び黒崎駅前庁舎は別日程)、福岡東公共職業安定所及び福岡西公共職業安定所については、一般定期健診を1日、情報機器健診を1日(一般定期健診と同日午後実施可)で行うこと。 (5)飯塚労働基準監督署と飯塚公共職業安定所、北九州西労働基準監督署と八幡公共職業安定所、及び北九州東労働基準監督署門司支署と小倉公共職業安定所門司出張所については、それぞれ所在地が同一(隣接)のため、合同で実施して差し支えないが、その場合は前記3(3)の期間に実施すること。 ※ 実施に当たり、事前に厚生係、署所担当者と受託者の間で、健診車の駐車位置、検査会場、開始・終了時刻、業務との関連における留意事項、その他必要事項について、十分な協議を行い、疑義、問題点等を全て解消しておくこと。 8 未受診者について受診予定者で、健診実施日に都合により所属する局、署所で受診できない職員は、局及び他の署所における実施場所でも受診できるものとし、その場合の連絡方法については厚生係と受託者の間で協議すること。 9 検査結果について(1)胸部X線写真及び胃部X線写真の読影については、専門医が行うこと。 (2)検査結果については、職員個別に配付できるようにまとめた『受診結果個人票』を作成し、局所属職員分は厚生係へ、署所所属職員分は各署所の担当者へ検査後1か月以内に渡すこととし、健診機関名、医師名のほか、各検査内容ごとに検査成績と標準値を併記して総合判定を記載することにより、結果を容易に把握できる内容とすること。 総合判定については、検査内容ごとに異常の有無や病名等を記載し、異常があった場合は「要再検査」「要精密検査」「要治療」「治療中」等の表示又はこれに代わる記号を付すこと。 なお、検査結果表の書面は封筒に入れる等の方法により第三者の目に触れないようプライバシーに十分配慮したものとすること。 (3)局及び署所の所属長に、(2)と同様の『受診結果個人票』及び所属ごとに作成した『受診結果一覧表』を作成し、検査後1か月以内に報告すること。 なお、厚生係へは、所属ごとに集計した全職員の『受診結果一覧表』を作成し、検査後1か月以内に報告すること。 また、報告は、紙媒体、電子媒体(エクセル化したデータ)及びXMLデータにより行うこと。 『受診結果一覧表』については、『受診結果個人票』と同様に各検査内容ごとに検査成績と標準値を併記し「要再検査」等の判定を記載した様式とすること。 (4)上記に加え、40歳以上の受診者に係る特定健診項目結果については、健診実施月単位で健診データの電子的標準様式により作成し、健診実施の翌月15日までに提出すること。 ※ 検査結果の詳細な報告方法及び様式等については、厚生係と受託者の間で協議の上、決定すること。 10 個人情報等について(1)受託者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の職員が識別され、又は識別され得るものをいう。)の保護の重要性を認識し、本件業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように適切に取り扱うこと。 (2)受託者は、本件業務に関して知ることのできた情報を情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならない。 また、本件業務に従事している者に対して、在職中はもとより、退職後も伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を確保すること。 契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (3)受託者は、本件業務のために個人情報を収集するときは、業務を実施するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行うこと。 (4)受託者は、指示がある場合を除き、本件業務に関して知ることのできた個人情報を健康診断以外の目的で利用し、第三者に提供してはならないこと。 また、本件業務以外の目的に使用することのないように、個人情報の保護に関し必要な事項を周知すること。 (5)業務で作成したデータ等は業務の終了に伴い不要になった場合、又は当方から廃棄の指示があった場合には、回復が困難な方法により廃棄すること。 (6)受託者は、当方が提供又は指定した資料の履行完了後の取扱い(返却、廃棄等)について、厚生係の指示に従うこと。 また、データ廃棄後、別紙4「令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約)に係るデータ等の利用後の廃棄について」を用いて、下記18(3)の担当部署に廃棄作業報告を書面で提出すること。 (7)作業場所及びデータの保管場所は国内に限定する。 (8)作業場所及びデータの保管場所における情報漏えいを防ぐため入退室管理等の対策を講じること。 (9)本業務で使用する機器に対し必要なセキュリティ対策等を講じること。 11 立入調査の実施について本業務の履行状況を監督するため、厚生労働省担当者が、履行開始時(契約後約1月以内)に受注業者の作業場所やデータ保管場所の立入調査を行うこととする。 ただし、データの保管にクラウドサービスを利用している等の理由により、データの保管場所への立入調査が困難な場合については、クラウドサービス業者との契約内容にセキュリティ上の問題がないことの説明の聴取をもって、立入調査に代えることができることとする。 12 通報窓口の設置について厚生労働省では、受注業者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、以下の内容を社内で説明・周知するとともに、説明・周知した結果を別紙5の様式「通報窓口の周知完了報告書」により厚生労働省に報告すること。 厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受注業者に契約違反などがある場合は、受注業者の社員等からの通報を受けつけることができるよう専用窓口を設置しています。 今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用窓口までご連絡ください。 (通報窓口) 厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室(1) 書面(郵送)の場合〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 宛(2) FAXの場合厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室03-3595-2121(3) メールの場合keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp(専用メールアドレス)13 進捗管理及び問題発生時の対応のあり方について(定例会議)・作業の進捗状況等を報告するため、福岡労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 (問題発生時の連絡体制)・情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、下記18(1)及び(3)の連絡先にその問題の内容について報告すること。 14 留意事項について(1)本仕様書に定めのない事項又は内容について疑義が生じた場合は、その都度厚生係と協議することとし、また、署所での詳細事項等については、署所の担当者と協議すること。 (署所での協議内容については、事前に厚生係に報告すること。)(2)この業務委託について、本仕様書又は契約事項に明示されていない事項であっても、業務委託の性質上当然必要なものは、厚生係の指示に従い受託者の負担で行うこと。 (3)受託者は、健康診断を実施する際は、安全に配慮するように努めること。 万が一職員に負傷(針刺し等)させたときは、直ちに厚生係に負傷させた状況等を報告すること。 また、受託者の職員等に対しても、十分な安全対策を講じておくこと。 (4)受託者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守し、廃棄物の適正な処理等に努めることとし、厚生係から廃棄物の処理状況等に関する報告を求められた場合は速やかに報告すること。 15 再委託について再委託についての要件は別紙6のとおり。 16 検査当方は、前記9に掲げる全ての検査結果の報告を受けたときは、業務の結果について10日以内に検査を行う。 17 代金の請求及び支払方法(1)当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。 (2)請求書の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 (3)請求書については、厚生係が指定した検査項目に分けて請求すること。 また、検査項目など具体的な処理については、厚生係から指示する。 (4)代金の請求は、契約内容が全て履行された後、遅滞なく行うこと。 (5)当方の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定の金融機関へ振り込むこととする。 18 担当部署(1)健診実施内容について福岡労働局 総務部 総務課 厚生係TEL 092-411-4742(2)請求書について福岡労働局 総務部 総務課 会計第一係TEL 092-411-4743(3)入札及び契約について福岡労働局 総務部 総務課 会計第三係TEL 092-411-4745別紙 1一般定期健康診断実施項目検 査 項 目 対 象 者1 問診・診察(既往歴・服薬歴・喫煙歴・業務歴・自覚症状及び他覚的症状の有無の検査、理学的検査)〇 全職員2 身体測定(身長・体重・腹囲の検査並びに肥満度の測定(BMI)〇 全職員ただし、腹囲については、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内蔵脂肪の蓄積を反映していないと診断された者は医師の判断により省略できる。 3 視力検査〇 全職員ただし、同時期に情報機器健診を受ける職員を除く。 4 聴力検査 〇 全職員5 胸部エックス線検査(直接・デジタル撮影)〇 全職員(40歳未満の者で医師が必要でないと認める場合には、行わないことができる。)6 血圧の測定 ○ 全職員7 尿検査(蛋白・糖・潜血)○ 全職員8 血液検査(貧血・血中脂質・肝機能・腎機能・血糖検査・血清クレアチニン検査・尿酸検査等)〇 35歳及び40歳以上の職員ただし、35歳未満及び36歳以上40歳未満の職員が血液検査を希望する場合は受験可とする。 9 心電図検査〇 35歳及び40歳以上の職員ただし、35歳未満及び36歳以上40歳未満の職員が検診医の問診・診察で検査が必要と判断された場合は対象者とする。 10 胃部エックス線検査(直接・デジタル撮影)〇 40歳以上の職員(妊娠中の女子職員における場合を除く。)11 便潜血反応検査 ○ 40歳以上の職員12 喀痰細胞診〇 40歳以上の職員ただし、次のいずれかに該当する職員に限る。 原則として、50歳以上で喫煙指数が600以上となることが判明した者(過去における喫煙者を含む。)(対象年齢は、令和8年3月31日現在の年齢を基準とする。)別紙 2情報機器作業従事職員特殊健康診断実施項目調査及び検査項目 検査内容 対象者1 業務歴の調査 問診① 1日に4時間以上情報機器作業を行う者であって、次のいずれかに該当する作業に従事している職員・作業中は常時ディスプレイを注視する、又は入力装置を操作する必要がある。 ・作業中、労働者の裁量で適宜休憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難である。 ② 上記①以外の情報機器作業に従事する者であって、自覚症状を訴える職員2 既往歴の調査 問診3 自覚症状の有無の調査 問診4 眼科学的検査遠見視力検査近見視力検査屈折検査調整機能検査5 筋骨格系に関する検査視診触診握力問診 身体測定 視力 聴力 胸部X線 血圧 尿検査 血液検査 心電図 胃検査 便潜血 喀痰 情報機器福岡中央 福岡市中央区長浜2-1-1 56 56 41 56 53 56 56 54 28 9 25 1 15大牟田 大牟田市小浜町24-13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 0 0久留米 久留米市諏訪野町2401 18 18 18 18 18 18 18 13 10 5 10 0 5飯 塚 飯塚市芳雄町13番6号 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 4 0 0北九州西 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 24 24 24 24 24 24 24 23 15 13 15 0 12北九州東 北九州市小倉北区大手町13-26 12 12 12 12 12 12 12 9 4 1 4 0 0門司(支) 北九州市門司区北川町1-18 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3田 川 田川市中央町4-12 7 7 7 7 7 7 7 5 3 2 3 0 2直 方 直方市殿町9-17 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 2 0 5行 橋 行橋市中央1-12-35 7 7 6 7 7 7 7 6 3 0 3 0 1八 女 八女市大字稲富132番地 6 6 6 6 5 6 6 6 4 3 4 0 1福岡東 福岡市東区香椎浜1-3-26 23 23 23 23 23 23 23 18 10 8 10 0 11小計 171 171 155 171 167 171 171 151 88 45 81 1 55問診 身体測定 視力 聴力 胸部X線 血圧 尿検査 血液検査 心電図 胃検査 便潜血 喀痰 情報機器福岡中央 福岡市中央区赤坂1-6-19 170 171 170 170 167 171 170 152 128 62 116 4 32飯 塚 飯塚市芳雄町12-1 39 39 39 39 37 39 39 35 24 14 23 1 1大牟田 大牟田市大正町6-2-3 35 35 35 35 35 35 34 29 24 15 23 0 2八 幡 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 65 65 64 65 63 64 64 53 48 26 42 1 12久留米 久留米市諏訪野町2401 53 53 25 53 51 52 53 46 35 16 30 3 39小 倉 北九州市小倉北区萩崎町1-11 91 91 90 91 88 91 90 83 65 40 62 5 0直 方 直方市大字頓野字正境3334-5 30 30 29 30 30 30 30 29 22 5 20 4 6田 川 田川市弓削田字大橋184-1 26 26 19 26 26 26 26 22 19 5 18 3 8行 橋 行橋市西宮市5-2-47 24 24 24 24 24 24 24 21 15 10 15 2 3福岡東 福岡市東区千早6-1-1 64 64 64 64 60 64 64 52 44 19 41 0 5八 女 八女市大字馬場字水洗514-3 16 16 15 15 15 16 16 14 11 7 9 1 6朝 倉 朝倉市菩提寺480-3 18 18 18 18 18 18 18 18 14 7 14 0 7福岡南 春日市春日公園3-2 69 69 69 69 68 69 68 50 49 20 43 4 6福岡西 福岡市西区姪浜駅南3-8-10 39 39 39 39 39 39 39 31 31 7 31 0 2小計 739 740 700 738 721 738 735 635 529 253 487 28 129問診 身体測定 視力 聴力 胸部X線 血圧 尿検査 血液検査 心電図 胃検査 便潜血 喀痰 情報機器福岡労働局福岡市博多区博多駅東2-11-1 327 327 320 326 320 325 324 289 246 84 220 23 109令和6年度実施者数 問診 身体測定 視力 聴力 胸部X線 血圧 尿検査 血液検査 心電図 胃検査 便潜血 喀痰 情報機器合 計 1,237 1,238 1,175 1,235 1,208 1,234 1,230 1,075 863 382 788 52 293※ (支)は支署を表す。 (信義誠実の原則)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条(検査)第 5 条23(代金の支払)第 6 条2 3(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条2 3記 契約件名 令和7年度福岡労働局一般定期健診及び情報機器健診業務委託(単価契約) 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 契約金額(消費税及び地方消費税を除く。)は、別添『契約単価表』のとおりとする。 契 約 書 (案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生 (以下「甲」という。)と受注者 「会社名」「代表者職・氏名」(以下「乙」という。)一 契約内容 別添「仕様書」のとおり二 履行期間(期限) 同上三 契約履行場所 同上 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 契約内容、履行期間(期限)、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。 四 検査場所 同上 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 当該役務の提供が、甲又は乙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第5条第2項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。 甲は、第5条第2項に規定する検査完了後において、履行内容が契約の内容に適合してしないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、契約の内容に適合した履行を行うこと 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 二 直ちに代金の減額を行うこと 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (検査の遅延)第9条(履行期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2一 二三四 五3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一 甲がその責に帰すべき事由により、第5条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第6条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。 甲は、乙がその責に帰する理由により、第4条に規定する履行期限内に契約の履行ができないときは、乙の申請により履行期限の延期を許可することができる。 この場合において、原履行期限の翌日から起算して履行完了の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年3%に相当する額の遅延料を徴するものとする。 この場合において、甲が第5条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 乙は、天災地変その他正当な理由により第4条第1項第二号の期限内に契約の履行ができない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。 この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行ができないとき。 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 第17条の規定に違反したとき。 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 乙は、第11条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。 又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6 7 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条 第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことより、送検され、行政処分を受け、または行政指導を受けたとき。 第三項の規定による報告を行わなかったとき。 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 乙が第13条、第15条及び第25条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 乙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 8 9一二三10(属性要件に基づく契約解除)第19条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第20条一二三四五(表明確約)第21条2(下請負契約等に関する契約解除)第22条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第23条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第24条 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力的な要求行為 法的な責任を超えた不当な要求行為 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 一 二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第25条23(契約解除に基づく損害賠償)第26条2(不当介入に関する通報・報告)第27条(紛争等の解決方法)第28条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第29条(存続条項)第30条甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)乙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印) 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 乙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。 第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 甲は、第8条第2項、第11条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 乙は、甲が第8条2項、第11条2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条第3項、第8条、第10条第1項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第25条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの

厚生労働省福岡労働局の他の入札公告

福岡県の役務の入札公告

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