市川市文学ミュージアム空調設備等保守点検業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市川市文学ミュージアム空調設備等保守点検業務委託の一般競争入札について
市川第20250413-0026号令和7年4月23日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市文学ミュージアム空調設備等保守点検業務委託2.施行場所 市川市鬼高1丁目1番4号 生涯学習センター2階 市川市文学ミュージアム3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概 要 市川市文学ミュージアム空調設備等の保守点検を委託するもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「建物設備等保守・修繕」のうち中分類「電気設備保守点検」又は「冷暖房設備保守点検」に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月23日(水)から令和7年5月13日(火)まで(令和7年4月28日、30日、5月7日、12日を除く)(2)申請時間 午前10時から午後5時まで(ただし、最終日のみ午後4時まで)(3)担当課 市川市 文化国際部 文化芸術課 文学ミュージアム(所在地) 市川市鬼高1丁目1番4号 生涯学習センター2階(電 話) 047-320-3334(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月15日(木)午後4時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月15日(木)午後4時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は午後4時まで)イ 質疑提出電子メールアドレス bungaku-museum-jimu@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月20日(火)午前10時30分から(2) 場所 市川市鬼高1丁目1番4号 生涯学習センター2階 文学研修室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 文化国際部 文化芸術課 文学ミュージアム 電話047-320-3334
別紙1十分な知見を有する者について1.定期点検について専門点検(簡易点検により、漏えい又は故障等を確認した場合に、可能な限り速やかに実施することとされている。)及び定期点検については、フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器の構造並びに運転方法について十分な知見を有する者が、検査を自ら行い又は検査に立ち会うこととされている。ここで、十分な知見を有する者に求められる具体的な知識は、表1に示す専門点検・定期点検に関する基準について対応した、表2に示すものである。表 1 専門点検・定期点検の基準点検の種類 基準の内容専門点検 直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査定期点検管理第一種特定製品からの異常音の有無についての検査※管理第一種特定製品の外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無についての目視による検査※直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査※直接法:発泡液の塗布、冷媒漏えい検知器を用いた測定又は蛍光剤若しくは窒素ガス等の第一種特定製品への充塡により直接第一種特定製品からの漏えいを検知する方法をいう。※間接法:蒸発器の圧力、圧縮器を駆動する電動機の電圧又は電流その他第一種特定製品の状態を把握するために必要な事項を計測し、当該計測の結果が定期的に計測して得られた値に照らして、異常がないことを確認する方法をいう。表 2 点検時に必要となる知識の主な内容項 目 主な内容冷凍空調の基礎冷凍,空調基礎用語(例:過熱度,過冷却,高圧,低圧,飽和圧力,冷凍効果エンタルピ,成績係数・常用圧力等)p-h線図、冷媒の物性、冷凍サイクル、圧力(耐圧,設計,運転,ゲージ,気密試験,漏れ試験)、潤滑油の物性、運転制御に関する知識 など使用機器の構造・機能圧縮機・電動機、潤滑装置、容量制御装置、蒸発器、凝縮器、付属機器類、安全装置などの構造や機能 など冷媒配管 配管設計(温度、振動、腐食環境)、配管施工技能(加工・工具類取扱)、切断・溶接・ろう付け作業、配管支持作業、保冷・防湿作業冷媒系統部品(弁、フレア等継ぎ手類)に関する知識 など運転・診断運転調整の方法、漏えい検知器の取扱い、運転漏えい診断、適正充塡量の判断に関する知識 など漏えい点検・修理システム漏えい点検方法、間接法による漏えい点検方法、直接法による漏えい点検、定期漏えい点検の頻度、定期漏えい点検の作業手順加圧漏えい試験・真空検査ろう付け作業漏えい修理作業、漏えい点検・修理記録簿回収装置、回収容器の取扱・運転手順冷媒充てん作業安全で効率的な冷媒回収作業 など漏えい予防保全(漏らさない技術)点検・整備(故障の診断,原因,漏えい防止方法)交換部品(耐用年数、設置環境)漏えい防止の予知診断技術稼働時漏えい防止ノウハウ漏えい事例冷媒設備に係る法規高圧ガス保安法フロン排出抑制法その他関係法令フルオロカーボンによる地球環境問題(必須ではないが望ましい)オゾン層破壊問題地球温暖化問題回収・再利用の重要性上記の知識を持ち、フロン類の専門点検・定期点検に関して十分な知見を有する者に当たる者としては、具体的には、以下のA~Cが考えられる。なお、現時点で以下のA~Cのいずれにも該当しない場合は、上記の知見の習得と並行して、施行後1年程度でA~Cに該当するように対応することが望ましい。A. 冷媒フロン類取扱技術者冷媒フロン類取扱技術者は、第一種と第二種が存在し、第一種は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が、第二種は、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定する民間の資格で、フロン排出抑制法の施行に合わせ、設置された資格である。,B. 一定の資格等を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者一定の資格等としては、例えば、以下の6資格が挙げられる。・ 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)・ 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)・ 上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者・ 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者・ 自動車電気装置整備士(対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)また、定期点検に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、上記の表 2 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、その適正性は、環境省及び経済産業省に照会することで、随時、確認される。C. 十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の整備や点検に 3 年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を順守し、違反したことがない技術者を指す。また、定期点検に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、上記の表 2 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、その適正性は、環境省及び経済産業省に照会することで、随時、確認される。2.充塡についてフロン類の充塡については、フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について、十分な知見を有する者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこととされている。ここで、十分な知見を有する者に求められる具体的な知識は、表3に示す充塡に関する基準について対応した、表4に示すものである。表 3 充塡の基準基準の内容①充塡前の確認一 第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行う前に、当該第一種特定製品について、当該第一種特定製品の管理者が保存する点検及び整備に係る記録簿を確認すること、外観を目視により検査することその他の簡易な方法により、次に掲げる事項を確認(次号及び第三号において「充塡前の確認」という。)すること。イ 第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の漏えい(以下この条において単に「漏えい」という。
)の有無並びに漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えいに係る点検及び当該漏えいを防止するために必要な措置(以下この条において「修理」という。)の実施の有無ロ 漏えいを現に生じさせている蓋然性が高い故障又はその徴候(以下この条において「故障等」という。)の有無並びに故障等を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検及び修理の実施の有無②確認結果の通知二 前号の充塡前の確認を行った場合において、当該充塡前の確認の方法及びその結果並びに次に掲げる事項について第一種特定製品整備者及び第一種特定製品の管理者に通知すること。イ 漏えいを確認し、かつ、当該漏えいに係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該漏えい箇所を特定するための点検及び修理の実施の必要性ロ 漏えいを確認し、当該漏えいに係る点検による漏えい箇所の特定及び修理の実施を確認できない場合にあっては、修理の実施の必要性ハ 故障等を確認し、かつ、当該故障等に係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該故障等の原因を特定す基準の内容るための点検及び点検の結果において当該故障等により漏えいが現に生じていることが確認された場合における修理の実施の必要性③漏えい又は故障等の手当をしないままの充塡の禁止三 第一号の充塡前の確認を行った場合において、漏えい又は故障等を確認したときは、次に掲げる事項を確認するまで第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行ってはならない。ただし、漏えい箇所の特定又は修理の実施が著しく困難な場所に当該漏えいが生じている場合においては、この限りでない。イ 漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現に生じていないこと。ロ 故障等を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検を行ったこと及び次に掲げるいずれかの事項(1) 当該故障等により漏えいが現に生じていないこと。(2) 当該故障等による漏えいを確認したときは、当該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現に生じていないこと。④応急的な充塡四 人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないよう、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理又は事業の継続のために修理を行わずに応急的にフロン類の充塡を行うことが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から六十日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、前号の規定にかかわらず、同号イ及びロに規定する事項の確認前に、一回に限り充塡を行うことができる。⑤表示フロン類以外のフロン類の充塡の原則禁止五 充塡しようとするフロン類の種類が法第八十七条第三号に基づき第一種特定製品に表示されたフロン類の種類に適合していることを確認すること又は充塡しようとするフロン類の地球温暖化係数(フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数をいう。以下この号及び第九十四条において同じ。)が当該第一種特定製品に表示された基準の内容フロン類の地球温暖化係数よりも小さく、かつ、当該第一種特定製品に使用して安全上支障がないものであることを当該第一種特定製品の製造業者等に確認すること。⑥表示フロン類以外のフロン類の充塡に係る承諾六 現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを当該第一種特定製品に冷媒として充塡しようとする場合は、あらかじめ、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得ること。⑦大気放出防止措置の実施七 フロン類の充塡に際して、フロン類が大気中に放出されないよう必要な措置を講ずること。⑧過充塡防止措置の実施八 必要以上に充塡を行うことその他の不適切な充塡により、第一種特定製品の使用に際して、フロン類が大気中に放出されるおそれがないよう必要な措置を講ずること。表 4 充塡時に求められる知識項 目(対応する基準)主な内容冷凍空調の基礎(①~⑧)冷凍,空調基礎用語(例:過熱度,過冷却,高圧,低圧,飽和圧力,冷凍効果エンタルピ,成績係数・常用圧力等)p-h線図、冷媒の物性、冷凍サイクル、圧力(耐圧,設計,運転,ゲージ,気密試験,漏れ試験)、潤滑油の物性、運転制御に関する知識 など使用機器の構造・機能(①~③、⑦・⑧)圧縮機・電動機、潤滑装置、容量制御装置、蒸発器、凝縮器、付属機器類、安全装置などの構造や機能 など冷媒配管(①~③、⑤~⑧)配管設計(温度、振動、腐食環境)、配管施工技能(加工・工具類取扱)、切断・溶接・ろう付け作業、配管支持作業、保冷・防湿作業冷媒系統部品(弁、フレア等継ぎ手類)に関する知識 など運転・診断(①~③、⑤、⑥、⑧)運転調整の方法、漏えい検知器の取扱い、運転漏えい診断、適正充塡量の判断に関する知識 など漏えい点検・修理(①~⑦)システム漏えい点検方法、間接法による漏えい点検方法、直接法による漏えい点検、定期漏えい点検の頻度、定期漏えい点検の作業手順加圧漏えい試験・真空検査ろう付け作業漏えい修理作業、漏えい点検・修理記録簿回収装置、回収容器の取扱・運転手順項 目(対応する基準)主な内容冷媒充てん作業安全で効率的な冷媒回収作業 など漏えい予防保全(漏らさない技術)(⑦・⑧)点検・整備(故障の診断,原因,漏えい防止方法)交換部品(耐用年数、設置環境)漏えい防止の予知診断技術稼働時漏えい防止ノウハウ漏えい事例冷媒設備に係る法規(①~⑧)高圧ガス保安法フロン排出抑制法その他関係法令フルオロカーボンによる地球環境問題(必須ではないが望ましい)オゾン層破壊問題地球温暖化問題回収・再利用の重要性上記の知識を持ち、フロン類の充塡に関して十分な知見を有する者としては、具体的には、以下のA~Cが考えられる。なお、現時点で以下のA~Cのいずれにも該当しない場合は、上記の知見の習得と並行して、施行後1年程度でA~Cに該当するように対応することが望ましい。A. 冷媒フロン類取扱技術者冷媒フロン類取扱技術者は、第一種と第二種が存在し、第一種は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が、第二種は、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定する民間の資格で、フロン排出抑制法の施行に合わせ、設置された資格である。,B. 一定の資格等を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者一定の資格等としては、例えば、以下の6資格が挙げられる。
・ 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)・ 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)・ 上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者・ 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者・ 自動車電気装置整備士(対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)また、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、上記の表 4 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、にて環境省及び経済産業省に照会することで、随時、その適正性について確認される。C. 十分な実務経験を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の冷媒の充塡に 3 年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を順守し、違反したことがない技術者を指す。また、定期点検に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、上記の表 4 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、環境省及び経済産業省に照会することで、随時、その適正性について確認される。なお、上記のA~Cの資格を有すること等をもって、第一種特定製品へのフロン類の充塡が出来るわけではなく、必ず都道府県への登録が必要であることに留意されたい。以上