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「市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託」に係る一般競争入札のお知らせ

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託」に係る一般競争入札のお知らせ 市川第20250417-0230号令和7年4月23日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託2.施行場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎5階市川市福祉部生活支援課3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概 要 別紙仕様書のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月23日(水)から令和7年5月12日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 福祉部 生活支援課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎5階市川市福祉部生活支援課(電 話) 047-712-8728(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参または郵送による提出とする。ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る。)とし、かつ申請期間に必着のこと。 申請期間内に到着しない場合は無効とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月14日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月14日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス seikatsushienka@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月19日(月)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎3階会議室59.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。 (1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 福祉部 生活支援課 電話047-712-8728 1市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託2 業務目的本業務は、生活保護受給者の日常生活の安定、社会生活の自立、年金収入による自立の支援を図るため、相談支援、生活課題解消支援、社会参加促進支援、年金調査等を実施し、福祉の充実及び業務の効率化を図ることを目的とする。3 委託場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎5階 市川市福祉部生活支援課4 委託期間 令和7年6月1日から 令和8年3月31日まで(10か月)5 業務内容(1) 相談支援業務(ア)受託者は、生活保護を受給している世帯のうち委託者が(1)~(5)の業務に係り指定する世帯(以下「支援対象者」という。)の住居を月1回基本に訪問し、支援対象者の安否確認、生活環境の確認及び生活状況の把握を行う。(イ)受託者は、支援対象者から日常生活に関する相談があれば、これを受け助言を行う。また、必要に応じ委託者、関係機関、支援者等へ報告する。(ウ)受託者は、健康・生活面で安定している支援対象者について、上記 (ア) の訪間を電話に替えることができる。ただし、3ヵ月に1回は訪問面接を行うものとする。(エ)受託者は調査結果について委託者の用意する生活保護行政システムへの入力を行うこと。(2) 生活課題解消支援受託者は支援対象者が抱えている生活課題の解消のため必要な支援を行うものとする。生活課題については(ア)のとおりとし、(イ)の方法により解消を図るよう支援を行うこと。(ア)生活課題の例は概ね以下のとおりとし、受託者は(1)相談支援業務より得られた情報及びその他委託者から提供される情報により把握することとする。A) 介護保険サービスの利用及び適正化に関することB) 障害福祉サービスの利用及び適正化に関することC) 要介護認定申請のための通院に関することD) 身体的、精神的理由により通院が困難な支援対象者の通院に関することE) 入院・退院・転院に関することF) 介護予防事業等福祉サービス事業の利用に関することG) 法律相談の利用に関することH) 銀行等口座開設等に関することI) 住居及び家財の維持管理に関することJ) 不動産等の新規契約及び更新、転居、退去に関することK) 固定電話の設置、利用および携帯電話の契約、利用に関することL) 消費生活被害相談の利用に関することM) 各種公的サービスの利用に関することN) その他、委託者との協議により認められたことO) 車両所有者に対する処分に関することP) 年金の申請に関すること(イ)課題の解消のための支援の例については概ね以下のとおりとする。なお、課題解消にあたっ2ては、支援対象者の自立助長のため必要最小限度とすることを旨とし、生活保護法(昭和25年法律第144号)以外の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる場合はそちらを優先させること。A) 必要な情報の収集B) 情報の提供、説明C) 書類作成の支援D) 手続きに必要な書類を揃える支援E) 手続きへの同行F) 関係機関との連絡調整G) 要介護認定訪問調査時の立会H) 工事完了確認等の立会I) その他、委託者との協議により認められたこと(ウ)受託者は支援内容及び経過について委託者の用意する生活保護行政システムへの入力を行うこと。(3) 社会参加促進支援事業支援対象者の社会参加促進のため、以下の活動への参加について支援を行うこと。支援内容は、委託者や公共機関、他事業者が行う事業の情報提供や書類の作成支援、手続きのために必要な同行支援とする。なお、受託者自らが以下の活動機会の提供を行うことを妨げない。A) 地域プログラム参加B) ボランティア参加C) 就労D) その他、委託者との協議により認められたこと(4) 受付業務(ア)受託者は、生活支援課へ来庁等により、相談を希望する支援対象者に対し、委託者が指定する場所(以下「執務室」という。)に従事者を常時1名以上配置し必要な対応を行うこと。(イ)委託者は、受託者に執務室を無償で提供し、光熱水費を負担する。受託者は必要な備品類、消耗品類を用意すること。その他業務上必要なものが生じた場合は委託者と受託者が協議のうえ、対応を決定するものとする。(5) その他書類の受領など軽易な事務(ア)受託者は(1)~(4)の業務を実施する際に、支援対象者から委託者に提出する申請書等の書類(以下「申請書等」という。)の提出を依頼された場合は、受領し委託者へ提出すること。(イ)受託者は支援対象者から申請書等の記載について作成の支援の依頼をされた場合は必要な支援を行うこと。(ウ)支援にあたっては個人情報の保護について最大限の配慮をすることとし、申請権を侵害する行為及びそれと疑われる行為は厳にこれを慎むこと。(エ)支援対象者から依頼があった場合であっても他の業務の遂行に支障をきたす場合はこれを断ることを妨げない。その場合は、申請書等がその後委託者に渡るよう必要な措置を講じること。(6) 年金の調査業務(ア)受託者は、生活保護を受給している世帯のうち委託者が本業務に係り指定する世帯(以下「調査対象者」という。)の年金受給権について、委託者が指定する年金事務所へ書面または訪問して照会を行うこと。(イ)年金の請求権が確認された場合で、調査対象者の状況に応じ必要と認められる場合は、書類の作成の支援、受託、年金事務所への同行等の手段により調査対象者の年金裁定請求を支援すること。(ウ)受託者は調査開始したものについては、委託者が別途提供する「進行管理台帳」(別紙1)を使用し進捗状況の管理及び調査結果の入力を行うこと。(エ)受託者は前項の調査が終了したら委託者に回答結果を付して委託者が別途提供する「報告書」3(別紙2)を提出すること。(オ)調査先から回答があった文書については(エ)の報告時に原本を提出すること。(カ)受託者は調査結果については業務終了後速やかに破棄すること。破棄の方法については紙文書についてはシュレッダー、電子データについては電子媒体のフォーマット等復元不可能な方法によることとし、破棄したものについては進行管理台帳にその旨の入力を行うこと。6 履行場所① 業務内容(1)~(6) 支援対象者の居所、及び支援の目的を達成するため支援対象者が指定(4)を除く する場所。 ② 業務内容(4) 執務室7 支援・調査対象者(1) 業務内容(1)~(5)(ア)業務内容(1)~(5)の支援対象者は、委託者が生活保護を受給している世帯のうち、高齢世帯及び生活状況が安定している障害世帯、傷病世帯並びにこれと同様の状況にある世帯から選定するものとし、契約期間を通して支援を行うものとする。(イ)業務内容(2)、(3)については、支援対象者のほか、委託者が指定する世帯とし、1件あたり概ね数時間(4時間程度を限度とする。)の対応を必要とするもので課題解消まで支援を行うものとする。(ウ)業務内容(4)、(5)については、(ア)、(イ)の対象者とする。(エ)対象は1,000世帯とし、概ね(ア)は500世帯、(イ)は500世帯とする。(2) 業務内容(6)委託者の指定する調査対象者のうち、月あたり概ね以下の件数とする。データ調査件数 120件/月、委任状調査及び裁定請求支援件数 50件/月(3) 支援対象者、調査対象者(以下「支援対象者等」という。)は委託者と受託者の協議を行い決定する。委託者において支援をすることが適当でないと認める場合は、協議のうえ、これを対象者から除外することができる。(4) 支援対象者等の追加については、前項と同様とする。8 支援開始(1) 受託者は支援開始後速やかに支援対象者に対し訪問による面接を行うこと。(2) 委託者は支援開始に際し、支援対象者に対し受託者や事業内容についての周知を行うよう努めること。9 業務実施体制(1) 業務実施日土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び市川市の休日を定める条例(平成元年6月27日条例第18号)第1条第1項第3号に定める日を除く毎日。(2) 業務時間午前9時から午後5時まで(うち1時間は昼食休憩:交代で対応)ただし、受託者は、従事者に労働基準法(昭和22年法律第49号)に定める休憩時間を取得させ、同法に抵触しないよう従事者を配置すること。また、(4)受付業務については継続して行うようにし、業務に支障が生じないように従事者を配置すること。なお、上記時間外で緊急性、必要性がある場合は、電話相談等に応じ必要な対応を講じること。(3) 人員配置(ア)人員配置は10名以上を基本とし、その内訳は以下のとおりとする。(イ)受託者は、業務責任者として常勤の主任相談支援員を1名、主任調査員1名を配置し市川市4専任とすること。(ウ)主任相談支援員の補助として相談支援員を置くことができる。業務内容(4)については主任相談支援員か相談支援員を常時1名以上窓口に配置することとする。(エ)主任調査員の補助として調査員を置くことができる。(オ)従事者の配置、シフト管理にあたっては、相談業務の連続性を担保するよう配慮すること。(カ)支援対象者等を長時間待たせることのないよう、迅速に対応できるような体制を作ること。(4) 従事者の要件(ア)主任相談支援員保健師免許、臨床心理士資格、社会福祉士資格、精神保健福祉士資格、社会福祉主事任用資格のうちいずれかを有すること。(イ)相談支援員保健師免許、臨床心理士資格、社会福祉士資格、精神保健福祉士資格、社会福祉主事任用資格のうちいずれかを有するか、福祉事務所等公共機関、社会福祉施設等において相談支援業務を1年以上行った実績があること。(ウ)主任調査員社会保険労務士資格、社会福祉士資格、または社会福祉主事任用資格のうちいずれかを有するか、年金事務所等において年金に関する実務経験の実績があること。(エ)調査員年金事務所等において年金に関する実務経験、あるいは福祉事務所等公共機関、社会福祉施設等において相談支援業務を1年以上行った実績があること。(5) 従事者の身分証の携帯・提示受託者は、従事者に対しその身分を証する書類を、受託者の負担で発行する。受託者が本業務を行うときには従事者に身分証を携帯させること。また、その必要に応じて関係機関の職員等に対し、これを提示させるものとする。(6) 従事者の研修受託者は、従事者の資質向上のため、受託者の負担において定期的な研修を計画し実施する。(7) 緊急時の対応不測の事態が生じたときには、委託者に速やかに報告すること。10 提出書類及び報告書(1) 提出書類受託者は、業務の実施に当たり、業務開始前に下記のとおり委託者に提出するものとする。(ア)業務従事者名簿業務に従事する者の名前、従事する業務、当該業務に必要な資格等の有無、緊急時の連絡体制の分かる内容を備えていること。(イ)業務従事者の当該業務に必要な資格の写し又は能力・経歴を証明する書面(ウ)情報セキュリティに関する書類委託者と受託者は、本業務委託契約締結後速やかに「特定個人情報保護に関する覚書」(別紙3)を取り交わし、打合せにおいて「情報セキュリティ対策・チェックリスト【契約編(情報授受有)】」(別紙4)に基づき情報管理体制の確認を行うものとする。また、必要に応じて情報セキュリティゾーンを記したフロア図を作成し委託者の確認を求めること。(2) 報告書(成果品)受託者は、本業務の履行した成果として、次に掲げる成果品を委託者に提出するものとする。なお、委託者が紙文書で提出を求める報告書については、委託者に持参するものとする。(ア)月次受託者は、本業務の履行結果を記載した「月次報告書」(別紙5)を作成し、毎月、委託者が指定する日までに、「業務完了報告書」(別紙6)に添付して提出すること。5(イ)委託者と受託者の協議により提出時期が定まるもの委託者の指定する監督職員の求めにより協議の上で、前記5業務内容(6)年金の調査業務に係る「進行管理台帳」(別紙1)「報告書」(別紙2)を随時、提出すること。(ウ)契約終了時受託者は、「完了届」(別紙7)を提出すること。11 添付資料(1) 別紙1 進行管理台帳(2) 別紙2 報告書(3) 別紙3 特定個人情報保護に関する覚書(4) 別紙4 情報セキュリティ対策・チェックリスト【契約編(情報授受有)】(5) 別紙5 月次報告書(6) 別紙6 業務完了報告書(7) 別紙7 完了届12 その他(1) 広報・周知活動① 受託者は、四半期に1回程度、事業内容・活動状況を発信するための事業だよりを作成し、委託者に提出すること。② 受託者は、委託者の職員等に対して、事業内容及び活動を周知するための研修を実施する。 作業場所で紙媒体の情報の保管方法を決めていますか。 作業場所で外部記憶媒体の情報の保管方法を決めていますか。 担当者(記入者)担当者 市川市部署名: 氏名: 印部署名: 氏名: 7情報を実際に扱う職員(社員)のうち、責任者を特定していますか。 特定している場合は責任者を記入してください。 行わない 行っている不明情報の取扱範囲ある15複数名に対し1つのID・パスワードを発行し、パスワードで本人確認・市の情報の受け渡しのある業務について、契約書に添付されている個人情報取扱特記事項等の遵守状況確認のためのチェックです。 ・業務期間の開始前、業務体制の変更後、セキュリティ事故・問題の発生時等、このチェックリストを使用した確認を行うことを推奨します。 ・受託者はチェックリスト記入後、両面印刷し、押印のうえ市の担当者にご提出ください。 現地確認及び記録情報を職員(社員)が自宅に持ち帰ることはありますか。 (裏面へ続く)情報を取り扱うシステムについて、利用者の本人確認はどのように行っていますか。(複数選択可)適合させていない委託者と協議して適用する1人に対し1つのID・パスワードを発行し、パスワードで本人確認無許可の外部記憶媒体を認証しない重要な情報を含むファイルにパスワード設定特に行っていない行っている 行っていないない適合させている保管場所は決めていないが作業場全体を施錠インターネットから隔離された環境に保存アクセスログの取得契約名記入日(注) 情報とは、形状・形態(紙・電子)を問わず個人情報等の情報を示します。 禁止している委託者受託者特定していない確立している(□ISO27001 □Pマーク □外部監査)していない又は記録なし行っている何も行っていない個人を特定誓約書しているしていない診断[該当する□にチェック記入、又は黒く塗りつぶす(■)]本チェックリスト又はこれに準ずるものを作成組織単位で特定情報を扱う作業場所を決めていますか。 している特定していない得ていない契約目的以外に情報を収集・利用していませんか。 個人を特定 組織単位で特定決めている確立していない研修職員(社員)に対し、守秘義務や情報セキュリティに関する研修を行っていますか。 ※座学形式だけでなく、e-ラーニングやチェックリストを用いた自己点検、朝礼・終礼等での周知なども「研修」と捉えます項目契約概要契約内容No市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託令和7年6月1日~令和8年3月31日 契約期間確認内容していない作業場所は、情報の漏えいや滅失・損傷の脅威(部外者の無断立入り、覗き見、盗難、紛失、誤廃棄等)への対策を行っていますか本人確認に生体認証を利用している部署名:役職:氏名:禁止していない契約内容を再委託していませんか。 (No.1で「している」と回答した場合)再委託することについて、事前に委託者の承認を得ましたか。 (No.1で「している」と回答した場合)再委託先のセキュリティについて、どのように確認や監督をしていますか。 職員(社員)一人ひとりに対し、守秘義務をどのような方法で徹底していますか。 得ている情報セキュリティ対策の認証取得等(ISO27001、Pマーク、外部監査)を実施し、管理体制を確立していますか。 情報を取り扱うシステムをウイルス対策ソフト及び最新の定義ファイルに適合させていますか。 システムの取り扱い行っていない本人確認していない情報を扱う職員(社員)を決めていますか。 職員(社員)に対し自宅PCも含めファイル交換ソフト(Winny等)の使用を禁止していますか。 その他情報を取り扱うシステムにおける重要な情報について、外部からの不正アクセス対策や内部からの不正持出しに対し、どのような技術的対策を行っていますか。(複数選択可)決めていない常に適用している暗号化して保存情報セキュリティ対策・チェックリスト 【契約編(情報授受有)】 別紙4受託者の組織体制情報を取り扱うシステムの脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムを適用していますか。 適用していない(表面からの続き)項目 No□ □□ □19a □ □19b □ □ □20 □ □21 □ □特定個人情報の取扱い有無22 □ □23 □ □24 □ □24a □ □24b □ □ □24c □ □25 □ □ □26 □ □□ □ □28 □ □29 □ □30 □ □(No.19で「紙や外部記憶媒体は廃棄し、データは抹消する」と回答した場合)復元不可能な方法で廃棄・抹消したことを委託者にどのように報告しましたか。またはする予定ですか。 以下の項目については特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の保護に関するチェックです。 No.22の回答が 「はい」の場合のみお答えください。 復元可能な方法個人を特定 組織単位で特定 特定していない提出していないしているしているしていない提出していない 提出している実施した特定個人情報の保護に関する研修について、研修結果を委託者に報告していますか。 ※報告項目の例:実施日、実施方法、講師、研修内容の概要、対象者、対象者の理解度確認結果等。(理解度確認方法にはアンケート等がある。)特定個人情報の閲覧記録及び更新記録を保存していますか(システムの場合はログの保存で構いません。ログの保存期間は1年以上を推奨します。)27保存していない 保存している個人を特定 組織単位で特定 特定していない特定個人情報の取扱い報告契約内容特定個人情報を扱う職員(社員)(責任者含む全員)に対し、特定個人情報の保護に関する研修を行っていますか。 ※座学形式だけでなく、e-ラーニングやチェックリストを用いた自己点検、朝礼・終礼等での周知なども「研修」と捉えます。 (No.24で「している」と回答した場合)事前に市川市の「特定個人情報保護に関する覚書」と同等の内容の覚書を再委託先と締結し、写しを委託者に提出しましたか。 特定個人情報を扱う職員(社員)を一覧表にして委託者に提出していますか。また、変更が生じた場合も遅滞なく提出していますか。 受託者の組織体制(No.24で「している」と回答した場合)再委託することについて、事前に委託者の承認を得ましたか。 情報の取扱範囲不要な情報の取り扱い現地確認及び記録本チェックリスト又はこれに準ずるものを作成診断[該当する□にチェック記入、又は黒く塗りつぶす(■)]情報の流出・紛失等、情報セキュリティに関する事故や問題が発生した場合、社内での報告手順を決めていますか。 確認内容委託者と「特定個人情報保護に関する覚書」を取り交わしていますか。 していない又は記録なしはいしていない(No.24で「している」と回答した場合)再委託先の特定個人情報保護対策状況について、どのように確認や監督をしていますか。なお、市と同等の安全管理措置が取られていないと判断された場合、再委託は禁止です。 書面で報告 口頭で報告 報告しない(No.19で「紙や外部記憶媒体は廃棄し、データは抹消する」と回答した場合)廃棄や抹消は復元不可能な方法ですか。 決めていない又は不明決めている 決めていない復元不可能な方法決めていない 決めている委託者使用欄 確認日 確認者マイナンバー利用事務等の全部または一部を再委託していませんか。あるいは、市の保有する特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)のについて取扱いのある業務を再委託していませんか。 していない しているしている特定個人情報を扱う職員(社員)を必要最低限に特定していますか。 行っている 行っていないいいえしていない委託された業務は、マイナンバー利用事務等の全部又は一部の事務ですか。あるいは、市の保有する特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)について取扱いのある業務ですか。 情報の流出・紛失等、情報セキュリティに関する事故や問題が発生した場合、委託者への報告手順を決めていますか。 特定個人情報を実際に扱う職員(社員)のうち、責任者を定めていますか。定めている場合は責任者を記入してください。 提出している紙や外部記憶媒体は廃棄し、データは抹消する部署名:役職:氏名:19契約終了時、または業務中に不要となった重要な情報について、取扱いを委託者とどのように決めていますか。 重要な情報の取扱いはない返却する別紙54月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月介護障害護認身体的入院予防法律銀行住居不動産電話消費公的就労その他小計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月課題完了廃止死亡入院・入所本人辞退・拒否その他小計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月~29歳30~39歳40~49歳50~59歳60~69歳70~79歳80歳~小計支援内容(3)終了数支援終了理由(4)年代別数年代別終了件数(2)支援実施回数( )内は、新規受付数 課題解決 令和7年度実績報告書(1)年度支援利用者数支援件数別紙54月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月電話(不通)電話(通話)訪問(不在)訪問(対話)小計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月生活健康金銭地域就労社会参加その他小計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月課題完了廃止死亡入院・入所本人辞退・拒否その他小計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月~29歳30~39歳40~49歳50~59歳60~69歳70~79歳80歳~小計(5)年代別数年代別(2)支援方法支援方法(3)支援内容支援内容(4)終了数支援終了理由終了件数( )内は、1ヶ月に1回訪問 訪問支援 令和7年度実績報告書(1)年度支援利用者数支援件数別紙6業務完了報告書令和 年 月 日市 川 市 長住 所商号又は名称氏 名 印下記の通り業務が完了したので、届出をします。1. 業 務 名 市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託2. 委 託 場 所市川市南八幡2丁目20番2号市川市役所第2庁舎5階市川市福祉部生活支援課3. 契 約 年 月 日 令和 年 月 日4. 委 託 金 額 円5. 委 託 期 間6. 業 務 期 間7. 業務完了年月日令和 年 月 日令和年月日令和年月日令和年月日令和年月日市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。 123. 令和 年 月 日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)令和 年 月 日 から5令和 年 月 日 まで6. 令和 年 月 日委託金額市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎5階 市川市福祉部生活支援課委託事務(事業名)令和 年 月 日別紙7委託期間完了年月日施行(納入)場所契約年月日完 了 届住所 氏名 市川市生活保護受給者訪問等自立支援事業業務委託 市川市管財部契約課業務委託契約の適正な履行について市との業務委託契約において、質の高い市民サービスを提供するには、受託者における労働者保護も非常に重要なことです。 平成21年7月に施行された「公共サービス基本法」では、地方公共団体においても、公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされております。 また、本市では、平成22年度から契約内容に適合した履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的に、人件費の占める割合の高い業務委託では、最低制限価格を設けることができるようにしております。 こうした趣旨をご理解のうえ、次の事項に十分留意していただき、市の業務委託を実施してください。 記1 雇用契約の締結使用者が労働者と労働契約を締結する際には、労働基準法により、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければならないとされております。 雇用契約については、必ず書面により取り交わしてください。 2 労働者の福祉向上労働者福祉のため、法律の規定に基づき、雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険への適正な加入をお願いします。 3 労働時間の厳守労働基準法に基づき法定労働時間は週40時間とされておりますので、厳守してください。 4 有給休暇制度の改善雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。 継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有給休暇を付与するように努めてください。 ・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度5 適正な労働賃金市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配慮してください。また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。6 休日労働の割増賃金法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。7 労働者の事故防止労働災害の防止については、安全教育や作業現場内の設備点検等を十分に行い、事故防止に万全を期してください。8 業務責任者の届出業務委託の実施にあたり市の監督職員を受託者に通知し、受託者は業務責任者を定めて市に通知するとされている契約の場合には、市の様式により確実に届出を行ってください。9 地元労働者の積極的雇用業務委託の実施にあたり労働者を雇用する必要がある場合には、地域の活性化にもつながることから、地元労働者の積極的な雇用に配慮してください。

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