【危機管理防災課】災害用トイレコンテナに係る条件付き一般競争入札を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- 公告日
- 2025年4月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【危機管理防災課】災害用トイレコンテナに係る条件付き一般競争入札を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和7年4月24日収支等命令者佐賀県政策部危機管理・報道局危機管理防災課長 中路 明伸1 競争入札に付する事項(1) 調達物品名・規格・数量 災害用トイレコンテナ1台(2) 調達物品の仕様等 別紙仕様書による(3) 納入期限 令和8年3月30日(月)(4) 納入場所 佐賀県政策部危機管理・報道局危機管理防災課が指定する場所2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。(1) 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41 年佐賀県告示第129 号)に基づく入札参加資格を有する者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「令」という。)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1) 担当部局郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内1-1-59佐賀県 政策部 危機管理・報道局 危機管理防災課 災害対策・国民保護担当(新館3階)電話0952-25-7362電子メールアドレス kikikanribousai@pref.saga.lg.jp(2) 公告の内容に対する質問書の受付等本調達の内容及び入札手続など公告の内容に質問がある場合は、別に定める質問書(様式第1号)により行うこと。ア 質問提出期間 令和7年4月24日(木)から同年5月8日(木)17時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。イ 質問提出方法 原則として電子メールで提出すること。(電子メールにて提出後、電話にて到着の確認を行うこと。)ウ 回 答 令和7年5月14日(水) までに県ホームページに掲載(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、ウの提出期限までに、競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)を添付した上で、(1)まで郵送又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けること。イ 入札者に求められる義務入札者は、提出した関係書類について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された書類については、本調達に関する目的以外には使用しない。ウ 提出期限令和7年5月8日(木)17時(郵送の場合には、書留郵便とし、上記の提出期限までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。エ 入札参加資格の確認結果は、令和7年5月14日(水)までに通知する。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することになったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれる時。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(6)のいずれかに該当することが判明したとき、又は2の(6)のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本契約に際し、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年5月21日(水)10時00分(郵送で入札を行う場合は、書留郵便とし、令和7年5月 20 日(火)17 時までに(1)に必着のこと。)イ 場所佐賀県佐賀市城内一丁目1番59 号 佐賀県庁新館4階 危機管理センターB室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(7) 入札に関する事項ア 入札は、別に定める入札書(様式第3号)により、本人またはその代理人が行う。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状(様式第4号)を提出しなければならない。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100 分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に 110 分の100 を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付すこと。(8) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行う。(9) 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35 号。以下「規則」という。)第103 条第3項第2号により免除する。(10) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出した者が、開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、日を改めて行う。エ 入札は原則3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12)入札の無効競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者の入札及び次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札価格の記載において、(7)の要件を満たさない入札書を提出した者カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条により無効と認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のないものサ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(14) 入札又は開札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(15) 入札の辞退入札者は、入札書提出までに、いつでも入札を辞退することができる。この場合、速やかに入札辞退届(様式第5号)を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。(16) 落札の無効落札者は、落札の通知を受けた日から、原則として1週間以内に契約を締結しなければ、その落札は無効とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金規則第115 条第3項第3号により免除する。(4) 納入に係る諸経費は落札者の負担とする。(5) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(6) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(7) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。
仕 様 書この仕様書は、佐賀県危機管理防災課(以下、「発注者」という。)が購入する災害用トイレコンテナの性能、諸元、各部構造について、定めるものである。1 目的トイレコンテナは、災害時に上下水道をはじめとしたライフラインが途絶した場合に、被災地の指定避難所等で主に使用する。2 納入期限令和8年3月30日(月)※期限にかかわらず可能な限り早期の納品に努めること。※検査の期間を2週間程度確保できる日に納品すること。3 納入台数1台4 納入場所佐賀県政策部危機管理・報道局危機管理防災課が指定する場所5 コンテナの仕様被災地などで使用することも想定されるため、コンテナの部材は耐久性に富む部材を使用すること。(1)コンテナの外寸・全長9,500㎜以内 ±20㎜・全幅2,600㎜以内 ±20㎜・全高3,700㎜以内 ±20㎜(基礎の高さ含む)※仕様を満たさない場合は、事前に発注者の承諾を得ること。(2)コンテナの重量コンテナの重量は6.5t以下(し尿、清水を含まず)とし、中型免許で運転可能な車両に積載し、運搬できるようにすること。(3)耐環境0℃~40℃の環境において問題なく使用できること(4)移動方法①移動が必要になった場合、トラックに容易に積込み、移動できる仕様とすること。②移動させる際、クレーンで吊ったことによりコンテナが損傷しないように必要な補強を施すこと。(5)その他①当該トイレコンテナは建築物に該当するため、基礎工事を実施すること。②コンテナの材質の指定はしないが、10年以上使用できる材質を選定するものとし、劣化しやすい材料を使用する場合は、予め発注者の承諾を得たうえで、防錆塗装などを施すこと。6 トイレ全般トイレコンテナとしての機能を満たし、使用する全ての部材は精選された耐久性に富むものを使用すること。(1)トイレ室①個室を3室設けること。②個室の内訳は、男性用1室、女性用1室、バリアフリー用1室とする。(2)トイレ個室の内寸[一般用]・全長1,500㎜ ± 200mm・全幅1,000㎜ ± 200mm・全高2,500㎜ ± 200mm[バリアフリー用]・全長1,800㎜ ± 200mm・全幅2,000㎜ ± 200mm・全高2,500㎜ ± 200mm※仕様を満たさない場合は、事前に発注者の承諾を得ること。(3)洗浄水量1回あたりの洗浄に要する水量は3~5Lとする。(4)トイレ室内装及び便器①トイレ及びトイレ室は、国土交通省の快適トイレの仕様を満たしたものにすること。②便器は洋式便座(ウォシュレットなし暖房便座)とし、陶器製の製品すること。③トイレ室には、適切な位置にトイレットペーパーホルダー、小物収納棚、手摺り、除菌液ホルダーを取り付けるとともに各扉に施錠機能を設けること。④バリアフリー用トイレには、手洗い場を設けること。⑤男性用トイレ、女性用トイレには、手洗い場の設置は不要。⑥トイレ室内の照明は、LED照明とし、適切な位置に設置すること。⑦トイレ室内の床は、防水加工を施し、排水口を設置すること。(5)トイレの入り口①男性用、女性用、バリアフリー用のトイレであることが、利用者が容易に判別できるよう入り口付近にシールの貼付や看板の設置を行うこと。②バリアフリー用トイレの出入口は引き戸(スライドドア)とし、車椅子での進入が容易に行えるようにすること。③男性用トイレ・女性用トイレの出入口は開き戸とし、ドアノブは左側に設置すること。④段差がないように施工すること。段差が生じる場合には、スロープを設置し、段差を解消すること。(6)電源①商用電源(AC100V)で稼働できるものであること。②予備電力確保のため、充電用ソーラーパネル(2kW以上)を設けること。③余剰電力を蓄えておくための蓄電池(15kWh以上)を設けること。④停電時などの電源として発電機での運転も可能であること。(7)上下水道の接続(1)被災地において上水道および下水道に容易に接続・取り外しができる機工を設けること。7 コンテナ文字入れ及びラッピング(1)コンテナ全体(コンテナ側面の50%以上の面積とし、可能な限り広い面)に施工することとし、デザイン等の詳細は、協議の上決定する。(2)施工方法は、マグネットシートとすること。(3)デザインの校正は、3回以上行うこと。8 IoTシステムトイレコンテナの以下の情報をクラウド上にデータをあげることで、遠隔地でもトイレコンテナの稼働状況を容易に把握できるシステムを設けること。・使用回数・清水/汚水タンクの残量・非常ボタンの作動状況・空室状況・稼働状況(使用頻度)・トイレを設置している場所の外気温(凍結対策)また、以下のいずれかの状態となった際に自動的に設定したメールアドレスにメール通知する機能を有すること。・清水タンクの残量がある一定の量より少なくなった場合・トイレコンテナに修理が必要な状態となった場合9 自己処理ユニット(1)浄化処理の方法微生物処理、膜ろ過など浄化処理の方法は問わないが、し尿を洗浄水として利用できるものであること。(2)浄化処理の能力100回/日以上の浄化能力を有し、かつ各社で対応できる最大能力であること。(3)その他①自己処理ユニットに部外者が立入ることがないよう施錠できること。②下水道に繋ぎ込みを行わず使用した場合の自己処理ユニットの維持費(修理代は含まず定期点検費用のみ)が、300千円/年以下となるようにすること。③し尿やトイレットペーパー等を可能な限り減容化出来る機工を備えていること。10 清水タンク(1)トイレを移設後すぐに利用できるように清水タンク(100L以上)を設けること。(2)清水タンクを設置している場所に部外者が立入ることがないよう施錠できるようにすること。11 汚水タンク(1)自己処理ユニットによる処理を行う前のし尿を一時保管することが出来るトイレについては、1,300L以上のタンクの容量があること。(2)汚水タンクを設置する場合には、余剰水タンクの汲取口及び強制排水口(ドレーンホース含む一式)を設け、下水道に直接繋ぎこみができる仕様にすること。(3)汚水タンクを設置している場所に部外者が立入ることがないよう施錠できるようにすること。12余剰水タンク(1)自己処理ユニットでし尿から生成された洗浄水を一時的に貯蔵しておくためのタンクを有すること。(2)余剰タンクは500L以上の容量があること。(3)余剰水タンクを設置している場所に部外者が立入ることがないよう施錠できるようにすること。12 メンテナンス(1)概ね1回/年の定期点検で問題なく稼働できるものであること。(2)定期点検の実施については、特定の業者だけでなく、幅広い業者が対応できるものであること。
(3)1 日 100 回トイレを下水道に繋ぎこまない状態で使用したと仮定して、汚泥や余剰水の抜き取りが年間4回以下になること。(4)他県の被災地などで修理が必要な状態になっても、近傍の営業拠点などから迅速な対応が可能であること。13 保証(1)保証期間は、納入の日から1年間とする。ただし、保証期間に関わらず、設計不良、工作不良に起因する不具合が発生した場合は、無償にて補修、部品の取替を速やかに行うこととする。(2)メーカー保証が1年以上ある場合には、メーカー保証を優先する。(3)完成品の納入1年以内に受注者の責任と負担において、適切な点検を実施すること。14 取扱説明トイレコンテナの操作及び取付品、付属品等の取扱い説明を実施すること。なお、実施日等については別途協議すること。15 諸手続き等(1)平常時に使用場所における水道、浄化槽、電気の引込み工事の施行、基礎工事、それに伴う必要な手続きの一切は受託者の責で行うこと。(2)建築基準法の行政庁に対して、建築確認申請と建築完了申請を受注者の責で行うこと。(3)予備検査やその他必要な検査は、受注者がその手続き等の一切行うこと。16 提出書類(1)契約締結後、速やかに次の図書を提出し、発注者の承諾を得て、製作に取り掛かること。
また、トイレコンテナ作成に当たっては、発注者と受注者とで予め十分に打合せを行い、確認・調整を行うこと。①製作工程表②トイレ室内装図面③寸法入りコンテナ図面④自己処理ユニットの処理フロー図⑤その他、発注者が指示するもの(2)完成納入にあたっては、次の書類を提出すること。①納品書②取扱説明書③保証書④建築確認済証⑤その他、発注者が指示するもの17 その他の留意事項(1)各部の清掃手入れを実施の上、発注者へ納入すること。(2)完成製品の回送費用、試験及び技術指導等に関する費用については、全て受注者が負担すること。(3)製品の移動にあたっては、事故防止に万全の注意を払い、万一事故が発生した場合には、速やかに発注者に連絡するとともに、その被害の一切の責任を受注者が負うこと。(4)受注者が、発注者の確認又は指示を受けずに施工した結果、当該仕様と異なるため、修正を求められた場合は、受注者の責任と負担により実施すること。(5)この仕様にない事項については、発注者との協議の上、決定するものとする。