佐賀県立虹の松原学園給食調理等業務委託の条件付き一般競争入札を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月23日
- 納入期限
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佐賀県立虹の松原学園給食調理等業務委託の条件付き一般競争入札を行います
- 1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年4月24日収支等命令者佐賀県立虹の松原学園長 藤原 公1 入札に付する事項(1)委託業務名 佐賀県立虹の松原学園給食調理等業務委託(2)業務の内容 給食調理及び付随する業務(詳しくは「佐賀県立虹の松原学園給食調理等業務委託仕様書」による。)(3)履行期間 令和7年7月1日から令和10年6月30日まで(4)履行場所 佐賀県唐津市浜玉町大字浜崎2137 佐賀県立虹の松原学園2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)佐賀県、福岡県及び長崎県に本店または支店、営業所を有する事業者であること。(2)公告の日から過去3年間に、学校、医療機関又は福祉施設において、特定かつ多数の者に対して継続的に1日50食以上の食事を提供する業務の契約を締結し、当該契約を継続的に1年以上履行した実績があること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りし者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者- 2 -3 入札手続き等に関する事項(1)入札者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、下記(2)の提出書類を期限までに担当課に持参又は郵送してください。また、提出した書類について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。
さらに、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された書類や資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。イ 提出期限 令和7年5月14日(水)午後5時下記担当課に持参又は郵送(14日(水)午後5時までに担当課必着)してください。※担当課〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町大字浜崎2137佐賀県立虹の松原学園 総務課電話:0955-56-6654、FAX:0955-56-6614、E-mail:nijinomatsubaragakuen@pref.saga.lg.jp(2)提出書類ア 入札参加資格確認申請書(様式1)イ 会社概要書(様式2)ウ 主な業務の履行実績調書(様式3)(3)入札参加資格の確認(1)で提出された書類を審査のうえ、入札の参加資格の適否を決定しますが、この確認結果は、令和7年5月22日(木)までに通知します。(4)入札関係書類の交付方法及び交付期間ア 交付方法 担当課において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(URL:http://www.pref.saga.lg.jp/)イ 交付期間令和7年4月24日(木)から令和7年5月14日(水)まで(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に定める休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間(5)入札説明会実施しません。質問等については(6)により行ってください。施設見学を希望される場合は事前にご連絡ください。(6)委託業務に関する質問等ア 質問書の提出期限 令和7年5月14日(水)イ 提出先 佐賀県立虹の松原学園 総務課3(1)イの提出先と同じウ 質問書の回答期限 令和7年5月21日(水)エ 留意事項別添「質問・回答書」によりファクシミリ又は電子メールで提出してください。オ 質問に対する回答は、ファクシミリ又は電子メールにより、すべての入札参加者に対して行います。(7)入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和7年5月29日(木)午後2時イ 場 所 佐賀県唐津市浜玉町大字浜崎2137 佐賀県立虹の松原学園 会議室- 3 -ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札とします。(8)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。(9)入札保証金及び契約保証金①入札保証金ア 入札書(様式4)による入札前までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項の規定に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができます。(ア)国債又は地方債額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ)日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ)銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。)券面金額(エ)銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ)銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権債権証書に記載された金額(カ)銀行又は確実と認められる金融機関の保証その保証する金額ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除されます。(ア)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積もった契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)上記2に掲げる要件のすべてを満たす者で、過去2年間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。➁契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額(落札価格)の100分の10以上に相当する金額を納付してください。イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、上記イの各号に掲げる価値の担保を供することができます。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付が免除されます。(ア)県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(落札価格)の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)上記2に掲げる要件のすべてを満たす者で、過去2年間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなる恐れがないと認- 4 -められるとき。(10)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 保証金を納入しない者および保証金の納入額が不足する者(保証金を免除される者を除きます。)キ 前各号に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(11)入札方法に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うものとします。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状(様式5)を提出してください。また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。(12)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが出来ないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札及び開札を行うことが出来ないとき。(13)落札者の決定方法ア 予定価格の範囲内で最低制限価格を上回る価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。
イ 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせることにします。(14)再度入札に関する事項ア 開札した場合において、前記(13)の規定による落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行います。イ 再入札の執行回数は、二回(一回目の入札を含め三回)を限度とします。ウ 再入札においても落札者がいない場合は、再入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行います。(15)契約条項を示す場所3(1)に同じ4 その他(1)談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがあります。- 5 -(2)談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがあります。(3)本入札執行にあたって不明な点が出てきた場合は、地方自治法、地方自治法施行令及び佐賀県財務規則の定めるところによります。(4)この入札に関する手続きに要する費用の一切は、参加者の負担とします。
1佐賀県立虹の松原学園給食調理等業務委託仕様書佐賀県立虹の松原学園(以下「学園」という。)において行う給食調理等業務の委託については、この仕様書の定めるところによる。1 基本理念本学園は、「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。」ことを目的としている。そのため、学園に入所している子ども達(以下「児童」という。)にとって食事とは、日常生活の中で楽しみの一つとしての重要な要素がある一方、入所前の乱れた食生活を是正し、成長期に必要とするエネルギーや栄養素の摂取、さらには、食事の大切さの習得や他者との関わりを通じて自立の形成を促すなど、健全な心身の成長、発達に期すべきものである。このようなことから、学園における給食は、将来の社会生活や家庭生活を築く時の手本ともなるべきものとして、その役割は非常に重要なものである。業務を行うに当たっては、新鮮で安全な食材の確保は言うに及ばず、調理業務をする上での衛生面への対応や調理場等の清潔さの担保など食中毒防止対策に万全を期するものとする。以上のことを進めるには、学園と受託者が一緒になり、十分な連携を執りながら協力して実施していくことが重要である。2 委託業務の概要受託者は、給食調理等業務を行い、児童や職員等への食事の提供を行う。(1) 学園と受託者の業務分担は別紙1のとおりとし、受託者は業務を適正かつ安定的に実施すること。
(2) 業務量は、過去3年間の実績 別紙2を参考とすること。3 業務実施場所唐津市浜玉町大字浜崎2137 虹の松原学園 厨房・食堂4 委託業務の履行期間委託業務の履行期間は、令和7年7月1日から令和10年6月30日までとする。5 経費負担区分給食調理等業務に係る経費の負担区分は別紙3のとおりとする。6 施設等の利用(1) 学園は、受託者に対し、業務上必要な施設及び器具備品を無償で使用させるものとする。なお、配置図・平面図は別紙4のとおり。(2) 受託者は、業務を行う上で電話機・ファクス・パソコン等の通信機器等を自らの費用で設置する。この場合、事前にその詳細を学園に報告するものとする。なお、この設置したものは、契約期間満了時には受託者の負担により撤去するものとする。7 食数、食事時間(1) 受託者は、学園から事前に提出された毎回ごとの食数に基づき調理する。食数に変更があった場合、学園は受託者に速やかに通知することとし、受託者は、これを受け入れるものとする。2(2) 食数の区分は次のとおりとする。ア 児童の給食イ 職員食 学園の職員が児童と共食するための給食ウ 検食 学園の職員が行う検食エ その他 保護者や実習生等が児童と共食するための給食(3) 配膳時間及び食事時間は次のとおりとする。検食は摂食開始30分前とする。(平日)区 分 配 膳 時 間 食 事 時 間朝 食 7:00 7:20~ 7:50昼 食 11:50 12:20~12:50夕 食 17:00 17:30~18:00(土、日、祝日及び春・夏・冬休み期間)区 分 配 膳 時 間 食 事 時 間朝 食 7:40 8:00~ 8:30昼 食 11:30 12:00~12:30夕 食 17:00 17:30~18:00園及び学校の行事及び通院等で食事時間を変更する必要が生じた場合は、学園は受託者と協議することとする。受託者は、特段の不都合がない限り変更を受け入れるものとする。8 調理業務児童が食事を楽しくおいしく食べられるよう、園が提供する献立表に従って正確に、手順よく能率的に調理し、児童の年齢に応じた食事を提供するため、調理技術について絶えずその向上に努めるとともに、受託者は学園の指示に従って、次の事項を遵守すること。(1) 食材の検収時には必ず立ち会い、納品された食材を品質劣化のないように適正に保管し、貯蔵品については、品目、規格、数量並びに賞味期限等を確認しておくこと。(2) 献立表に示された食材の質、量を確認し、特に味付けや形状に留意して調理すること。併せて適時・適温給食に留意すること。(3) 劣化した食材があった場合は園へ報告し園の指示に従うこと。(4) 児童の体の状態若しくは医師の指示等により、個別の対応が必要となった場合は、学園は速やかにその内容を受託者に通知し、受託者は個別に調理すること。ア 発熱、胃腸障害等の体調不良時の対応イ アレルギーへの対応ウ その他(5) 業務開始前までに、作業計画書を提出すること。作業計画書に基づき、効率の良い作業習慣を調理従事者等に徹底すること。(6) 調理作業を合理的に行うため、調理機器の使用方法に精通し、配置等を工夫すること。(7) 調理機器類を衛生的かつ丁寧に扱い、常時正常な運転又は機能的な状態を維持するとともに、万3一機器類が故障した場合は、直ちに学園へ報告すること。(8) 調理器具の使用及び洗浄にあたっては衛生的かつ丁寧に取り扱うこととし、破損が生じた場合は「器具・食器類破損報告書」により学園に報告すること。それを受けて学園と受託者は、弁償の必要性及び弁償すべき範囲について協議を行うこととする。9 行事食及び弁当調理等への対応(1) 運動会、遠足等学園が実施又は参加する行事に伴う行事食及び弁当調理については、受託者は対応が可能な人員を配置する等、適切な勤務体制をとること。保護者会等の行事食、弁当については、盛付けも実施すること。なお、年間行事予定(主なもの)と行事食数(参考)は別紙5 のとおり。(2) 遠足や園外活動等時の弁当については、配送等が伴うため、事前に調理完成時間等について園と受託者間で打ち合わせを行うこと。配送は園職員が行う。10 飲み物の準備受託者は、朝・昼・夕食時、及び園が希望した時(おやつ時、スポーツ実施時等)に、麦茶等を専用の容器に入れ準備すること。11 盛付け、配膳、下膳業務(1) 原則、盛付け・配膳については、原則、受託者が行うが、学園の職員及び児童が行う場合がある。
次の業務は、受託者が行う。ア 盛付けに必要な器具類(箸、お玉等)、食数に合わせた食器類等(皿、お茶碗、箸、コップ、スプーン等)の準備(男女寮に分け食堂の配膳台及びワゴンに準備)イ 調理した料理の盛付け・配膳。ウ 麦茶等の準備(専用の容器に入れて食堂に準備)エ 弁当、保護者会などの行事食等の盛付け・配膳(2) 適時適温給食等を実施するため、受託者は次の事項を遵守すること。ア 料理の味や温度を損なわないよう、短時間で配膳できるように配慮すること。イ 児童の食事時間に合わせて、温かいものは温かく、冷たいものは配膳の直前まで冷蔵庫等に保存するなど給食適温に努めること。(3) 受託者は、食欲をそそるよう、盛付け技術についても常に創意工夫を行うこと。また、料理の味や温度を損なわないよう、短時間での盛付けに心がけること。12 食器・器具類の洗浄、消毒及び保管受託者は、調理機器及び食器・器具類の洗浄、消毒及び保管について、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85号厚生省生活衛生局長通知)に基づき実施すること。13 残飯、残菜及び厨芥等の廃棄、処理等受託者は、次により残飯、残菜及び厨芥等の廃棄、処理等を行うこと。(1) 調理作業及び下膳後に生じた残飯、残菜、その他ゴミ 等(以下「ゴミ」という。)を長く食堂及び厨房内に貯留させることなく、終業時には全てのゴミをゴミ置き場まで運搬すること。(2) (1)のゴミの処理については、学園の指示に従い、学園が所在する自治体(唐津市)の分別方法を遵守し、リサイクルが可能なものについてはできる限り分別すること。4(3) ゴミとして排出されるものについては、水分の除去や可能な限り納入業者に引取りを依頼するなど、厳しく減量化に努めること。(4) ゴミの廃棄後は、ゴミ置き場を清潔に保ち、悪臭、害虫の発生を防ぎ、利用者等から苦情が生じないように常に清掃しなければならない。また、随時ゴミバケツを洗浄するとともに、各ゴミ箱のふたを開け放しにすることのないようにすること。14 衛生管理受託者は、食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)の規定によるほか、次に掲げる衛生基準を遵守し、以下の事項に従って、常に清潔な調理環境を確保できるよう努めること。また、衛生管理等について業務従事者等名簿に記載されている管理栄養士又は栄養士(以下「管理栄養士等」という。)が、定期(毎月)に巡回し衛生基準を遵守できているか確認すること。○ 「食中毒事件の原因究明のための徹底事項について」(平成8年7月25日衛食第201号厚生省生活衛生局長通知)○ 「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85号厚生省生活衛生局長通知)(1) 業務従事者の衛生管理関係ア 業務従事者の健康管理に注意するとともに、健康診断を年1回実施してその結果を学園に報告すること。イ 業務従事者について次の①から⑥に定める検査を含めた検便を月1回以上実施すること。① 赤痢② サルモネラ③ チフス④ パラチフス⑤ 腸管出血性大腸菌⑥ ノロウィルス(10月から3月までの間に限る。)ウ 食中毒及び感染症等の事故の防止に努めること。エ 業務従事者又はその同居者、家族等が、次の①から③の疾病に感染し、又は感染の疑いのある場合、並びに④又は⑤の状態にある場合は、当該従事者が治癒又は罹患していないことが判明するまでは、調理作業に関する全ての業務に従事させないこと。① 赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、コレラ、ジフテリア、猩紅熱、流行性髄膜炎、ペスト、日本脳炎、開放性結核、その他の感染症② 感染症の保菌者③ 化膿性創傷、感染性皮膚疾患④ 嘔吐、下痢、発熱などの症状が続いているとき⑤ 検便による細菌保菌者及び虫卵保有者、ノロウィルス等陽性保菌者オ 業務従事者は、エに該当する場合は速やかに受託者に報告し、受託者の指示に従うこと。カ オの報告を受けた受託者は速やかに学園に報告して、学園の指示に従うこと。キ その他、学園から特別の指示のあった場合は、誠実に対応すること。(2) 食品の衛生管理関係ア 給食材料の納品及び検収後の各食品は、専用のコンテナ等に移し替え、所定の場所に保管する5こと。特に冷蔵冷凍食品については、ラップ等で包装し、速やかに冷蔵冷凍保管すること。イ 野菜、果物を加熱せずに供する場合には、流水で十分な水洗いをした後必要に応じて殺菌を行い、十分な流水ですすぎ洗いを行うこと。特に、白菜、レタス、キャベツ等の葉物野菜は、葉の間の異物等に注意すること。ウ 提供する食事は、基本的に加熱処理をしたものとするが、生野菜等を使用する場合は、取扱いに十分注意すること。エ 余った調理済み食品は、保存食を除き、全て各食事の最終配膳後に処分すること。(3) 食品衛生法に基づく保存食の管理作業関係ア 保存食は、毎食ごと確保しておくこと。イ 保存食は1品50g以上とし、ビニール袋に密封し、-20℃以下で2週間以上保存すること。ウ 原材料についても、1品50g以上を特に洗浄、殺菌は行わず、納入された状態のまま、-20℃以下で2週間以上保存すること。(4) 食中毒発生予防のためのマニュアル整備次に対応するマニュアルを整備すること。ア 業務従事者に嘔吐・下痢症状がある場合の対応イ 業務従事者の同居者又は家族等に嘔吐・下痢症状がある場合の対応ウ 業務従事者の検便から食中毒原因菌が検出された場合の対応(5) その他設備等の衛生管理ア 使用する厨房、休憩室、トイレ、業者入り口は常に清潔にし、定期的に清掃をするとともに、防鼠、防虫等に万全を期すること。イ 調理台は、食事提供(朝食・昼食・夕食)ごとに清掃・消毒すること。ウ 一日の作業終了時には、調理台、機器、床等、厨房全体を清掃し、調理器具類はすべて器具消毒保管庫など指定された場所に収納すること。エ 冷凍庫、冷蔵庫及び食品庫は、常に清潔に管理すること。オ 厨房内の害虫駆除は学園が年2回行う。その際、機器の移動、収納等の協力を行うこと。カ グリストラップについては、月1回程度点検し、必要に応じて清掃を行うこと。園が年2回程度、業者に清掃を依頼する。キ 年間の清掃実施計画書を年度当初に作成し学園に提出すること。ク 毎日、衛生管理状況を自己管理点検表で点検すること。15 業務従事者調理業務を円滑に遂行するため、業務従事者について、受託者は以下の事項を遵守しなければならない。(1) 指導体制の確保学校、医療施設又は福祉施設において、特定かつ多数の者に対して継続的に1日50食以上の食事を提供する業務(以下、「特定給食調理業務」という。
)に2年以上の経験を有する管理栄養士等が専門的立場から本業務の指導を行える体制を確保すること。(2)配置ア 業務従事者の配置数及び従事時間帯の目安は別紙6 のとおりとし、委託業務が確実に行われるよう3名以上の人員配置を行うこと。6イ 業務を円滑に遂行するために、受託責任者を置き、学園に報告しなければならない。受託責任者は、学園の管理者及び担当者と情報交換・協議を行うとともに、業務執行管理、業務従事者の労務管理、指導監督、健康管理、研修等、施設設備の衛生管理に責任を負うものとする。なお、受託責任者を交替させる場合は学園に報告すること。ウ 受託責任者が不在時もその代行として、業務遂行上の責任を負う作業責任者及び副作業責任者を置き、業務従事者に指揮・命令を徹底できる体制とすること。作業責任者は、調理師免許を有することとし、交替させた場合は、学園に報告すること。エ 業務従事者のうち、少なくとも1名は調理師免許を有する者(原則として佐賀県内に住所を有する者とする。)とする。オ 業務従事者名簿と健康診断書及び調理師の資格を証明する書類の写しを添付して、学園に提出すること。異動があった場合も同様とする。カ 当園業務従事者を他給食施設に応援業務者として派遣しないこと。(3) 教育ア 常に調理技術の研鑽に努めること。イ 業務従事者に対し、定期的に衛生教育及び調理技術等について教育及び指導すること。ウ 業務従事者を業務に関する研修会、講習会等に積極的に参加させること。(4) 規律ア 児童及びその保護者等と接するにあたっては、その人格を尊重し、常に良好な関係を保つように努めること。イ 学園内では所定の場所以外での飲食その他勤務の妨げとなる行為をしてはならないこと。ウ 厨房内に関係者以外の者を入れてはならないこと。また作業に関係ない物又は不要な物を持ち込んではならないこと。エ 業務従事者による業務遂行に支障をきたす行為があった場合には、学園は受託者に対し是正又は再発防止の措置を求めることができ、受託者は文書でこれに回答するとともに直ちに対応しなければならないこと。この場合、学園は受託者に対して業務従事者の交替を求めることができることとする。オ 契約で合意した義務を果たさず、不十分な履行を行った場合、甲は乙に対して協議のうえ、担当者の変更を要求できるものとする。カ 学園が行う指示に誠意をもって従わなければならない。(5) 服装ア 業務従事者が勤務時間中に着用する衣類は、あらかじめ定められた専用の衣類とし、厨房内と厨房外との衣類を分け、厨房から出る場合は衣類を着替えることとし、履物についても厨房内外の区別を明確にすること。イ 業務従事者が調理作業中に着用する衣類は、受託者の管理で洗濯を行い、毎日清潔なものを着用すること。ウ 作業にあたっては、常に頭髪、手指及び爪等清潔に保つとともに、作業開始前、用便後、汚染作業区域からの移動後又は作業手順が変わるたびに、必ず手指の洗浄消毒を行うこと。エ 調理作業中は腕時計や指輪、イヤリング、ピアス若しくはネックレス等のアクセサリーは外すこと。オ 作業中におけるトイレの使用は、必ず学園が指定する専用トイレを使用し、調理作業時に着用す7る外衣、帽子、履物のまま入らないようにすること。カ 作業中はマスク及び帽子を着用し、盛付けや非加熱食品を扱う場合等作業上必要がある場合には、必ず衛生手袋を着用すること。また手荒れや化膿性創傷以外の傷がある場合は、絆創膏で覆った上に衛生手袋を着用すること。マスク並びに衛生手袋はこまめに交換すること。キ 身体及び身の回りは常に清潔を心がけ、児童、職員等に不潔感を与えたり不衛生であったりしてはならないこと。(6) 勤務受託者は、毎月学園から勤務ローテーションの事前承認を得ること。16 栄養管理委員会への参加学園が実施する給食委員会は、学園と受託者相互間の綿密な連絡調整の場を設けることにより、委託業務の円滑な運営並びに児童の嗜好等を考慮した食事の提供を目的として、次のとおり開催する。(1) 会議の開催ア 定例会は、学園が召集する。原則、毎月開催とするが、特に議題がないときはその限りでない。イ 臨時会は、いずれか一方の発議により学園が召集する。(2) 受託者の責務ア 管理栄養士等は、給食委員会に必ず出席すること。ただし、事情により出席できない場合は、事前に理由書を学園に提出し、代理として作業責任者又は職員を出席させることができる。イ 学園から受託者に業務の改善を求めた場合、受託者はこれに速やかに対応すること。17 検食検食は、児童に提供する食事として適正か否かの評価を受けるために行うものであり、受託者は以下により行うものとする。(1) 検食については、次のとおり準備する。毎日、毎食、児童の食事時間の前に検食が実施できるように配膳台に 必要食数を準備すること。(2) 検食の結果、特別の指示については謙虚に受け止め、学園と協議の上、改善に努めなければならない。18 非常時及び事故発生時の対応受託者は、非常時及び事故等が発生したときは直ちに適切な措置をとるとともに、学園に報告しその指示に従い、以下の(1)から(2)の対応を行うものとする。また、次の対策マニュアルを整備しておくものとし、学園に一部を提出すること。○ 災害時における緊急対策マニュアル○ 食中毒発生時における緊急対策マニュアル(1) 非常時災害等でライフラインが停止した場合には、貯蔵している通常の給食材料及び非常食を使用し、給食を提供すること。(2) 事故発生時厨房内の火災、労働争議、食中毒事故等による行政所轄庁からの業務停止命令又は営業自粛の指示並びに業務従事者の検便陽性時又は複数の業務従事者が嘔吐する等の体調不良等、主として受託者側の理由により給食を調理できなくなった場合は、直ちに適切な措置をとり、学園に報告してその指示を受けるとともに、受託者の負担により、代行業者による給食を提供する等、児童や8職員等の給食を確保すること。なお、給食を調理できなくなったことが受託者側の責任でない場合でも、代行業者等の斡旋を行う等、児童や職員等の給食の確保に協力すること。19 記録及び報告記録及び報告については、受託者は、次に定めるところにより行うものとする。(1) 業務従事者等の報告業務従事者(非常勤の管理栄養士長等を含む)名簿と調理師等の資格を証明する書類の写しを学園に提出すること。
(2) 実績報告及び鍵保有状況報告書毎月の業務実施報告書及び鍵保有状況報告書を学園に提出すること.提出期限毎月分を翌月5日までとする。ア 勤務表イ 個人別衛生管理チェック表ウ 清掃実施表エ 検便結果表オ 記録簿(中心温度・温度(厨房・冷凍冷蔵庫)・水質検査・保存食)(3) インシデント・アクシデントの報告「インシデント・アクシデント報告書記載基準及び要領」に準じて記載すること。ア 事実のみ要約し、時系列で記載すること。イ 委託者は、中立・公正に判断し、問題及び事象の発端となった直接的原因及び助言したそのままを記録に残すこと。(4) 作業に必要な各帳票類の保管、管理を行い、関係機関の調査等に協力すること。(5) 調査の結果、関係機関からの指示、指導を受けた場合は、学園と協議し、速やかに対応すること。20 委託業務の代行者の指定(1) 火災、労働争議、業務停止その他の事情により委託業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合の保証として、受託者は委託業務の代行者を指定し、学園に通知してその承認を受けなければならない。(2) 委託の代行は、受託者の申し出により、委託業務の代行の必要性を学園が認めた場合に行う。この場合であっても、受託者の義務は免責されない。21 禁止事項受託者は、次に掲げる事項をしてはならない。(1) 契約に基づく権利義務の譲渡又は第三者に再委託すること(2) 学園の名称を使用して第三者と取引きすること(3) 委託業務以外のことで、学園が設置する給食施設、厨房施設等を使用すること(4) 業務従事者が、学園の業務遂行に支障をきたす行為を行なうこと(5) その他学園に不利となる行為を行なうこと22 損害賠償9(1) 受託者は、施設管理、衛生管理上の措置の不適切、又は個人情報の管理の不適切、若しくは業務従事者の不適切な行為等によって生じる、学園及び児童等に対する一切の賠償責任を負うものとする。(2) 受託者は、業務従事者の健康管理、業務従事者が学園に損害を与えた場合その他業務従事者の一切の行為に伴う全ての結果について責任を負うこと。23 引継の義務受託者は、契約期間の満了等により委託業務を継続しなくなった時、又は出来なくなった時は、一定期間内において後任の受託者の指導及び訓練を行うものとする。24 その他(1) 業務を開始する日(令和7年7月1日)までに食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する営業の許可を受けること。(2) 学園の都合により、給食業務の全部又は一部に変更がある場合は、学園の指示に従い業務を実施すること。(3) 受託責任者は、障害、事故及びクレームがあった場合には、遅滞なく学園に連絡し、指示に従い、速やかに対応し、書面にて報告を行うとともに、原因を究明、今後の防止策を検討しなければならない。
(5) 関係機関の調査等に協力すること。調査の結果、関係機関等からの指示、指導を受けた場合には、学園と協議し速やかに対応すること。(6) 本仕様書に記載されていない事項については、学園と受託者が誠意を持って協議し、決定する。別紙 1○ 業務分担区分業 務 内 容業務区分学 園 受託者栄養管理施設給食(食事サービス)運営の総括 ○給食委員会の開催、運営 ○学園内の関連部門との連絡、調整 ○献立表の作成 ○食数の指示・管理 ○嗜好調査、喫食調査等の企画、実施 ○検食の実施・評価 ○関係官庁等に提出する給食関係の書類等の確認・提出・保管管理 ○上記書類等の作成 ○10上記以外の給食関係の伝票整理、報告書の作成・保管 ○調 理作 業 管理作業計画書の作成 ○作業実施状況の確認 ○調理・盛付 ○配膳・下膳〇食器洗浄消毒 ○管理点検記録の作成○管理点検記録の確認 ○材料管理給食材料の調達 ○給食材料の点検 (配達時他その都度) ○給食材料の保管・在庫管理 ○給食材料の使用状況の確認・報告 ○11別紙 1区分業 務 内 容業務区分学 園 受託者施 設 等管 理給食施設、主要な設備の設置、改修 ○その他の設備(調理器具・什器・備品・食器等)の確保 ○上記施設、設備の保守・管理 ○上記施設、設備の点検 ○使用食器の確認・補充 ○労 務 管理勤務表の作成 ○業務分担・職員配置表の指示 ○業務分担、職員配置表の確認 ○衛 生 管理衛生面の遵守事項の作成 ○給食材料の衛生管理 ○施設・設備(調理器具・食器等)の衛生管理 ○衣服・作業者等の清潔保持状況等の確認 ○保存食の確保 ○直接納入業者に対する衛生管理の指示 〇衛生管理簿の作成 ○衛生管理簿の点検・確認 ○緊急対応を要する場合の指示 ○研 修 等調理従事者に対する研修・訓練○労働安全衛生健康管理計画の作成 ○定期健康診断の実施 ○健康診断結果の保管 ○健康診断実施状況等の確認 ○12別紙 1区分業 務 内 容業務区分学 園 受託者労働安全衛生インフルエンザ予防接種の実施 ○インフルエンザ予防接種の実施状況の確認 ○検便の定期実施 ○検便結果の確認 ○事故防止対策の策定 ○別紙 2○ 給食日数、調理食数の実績区 分 令和3年度 令和4年度 令和5年度給食日数 365日 365日 365日調理食数 15,073食/年 14,423食/年 13,252食/年児 童 数 9人 9人 8人職 員 数 22人 21人 21人内訳朝 食 13 12 11昼 食 15 14 13夕 食 13 13 12(注) 1 児童数は、月初日の在籍数の月平均2 内訳は、調理食数を365日(366日)で割った数3 調理食数に検食は含んでいるが保存食は含んでいない別紙 3○ 経費負担区分経 費 項 目 主 要 内 容業務区分学 園 受託者厨房機器・什器備品 厨房設備及び付帯設備、什器・備品 ○食堂什器備品 テーブル・椅子、什器・備品 ○13経 費 項 目 主 要 内 容業務区分学 園 受託者調理器具 鍋・釜等調理器具 ○食器類 食器、箸、スプーン等 ○光熱水費 厨房運営の為の水道、電気、ガス代、洗浄機洗剤 ○営繕費 検査保守料、機器・備品・施設修繕費 ○給食材料費 すべての賄材料 ○給与、諸手当、福利厚生費 業務従事者の給与、諸手当、福利厚生費 ○支給被服費 業務従事者の白衣、靴等 ○消耗品弁当関係消耗品 パック、アルミホイル、割りばし、カップ、サランラップ 〇調理時消耗品キッチンペーパー、ラップ、アルミホイル、ビニール袋次亜塩素酸ナトリウム溶液〇その他消耗品 ごみ袋、残留塩素系測定試薬 〇保健衛生費洗剤、消毒液 厨房内での洗剤、消毒液等(洗浄機洗剤除く) ○検便代 毎月一回実施 ○クリーニング費等マスク・使い捨て手袋(職員・児童が盛り付けの際に使用する分は除く)・白衣クリーニング代○健康診断代 年一回実施 ○インフルエンザ予防接種費 年一回実施 ○事務用品費 事務用品一式 ○通信・郵便費 電話、郵便代 ○清掃費定期(特殊)清掃 グリスフィルター点検清掃、害虫駆除・消毒費、グリストラップ ○日常清掃 日常清掃業務に要する洗剤等消耗品費 ○ゴミ処理費 生ゴミ塵芥処理費用(廃油処理費を含む) ○営業許可申請費 唐津保健福祉事務所申請等 ○14別紙 4虹の松原学園 配置図・平面図15別紙 5○ 年間の主な行事と予定食数行 事 名 区 分 予定食数 予定時期 備 考春のスケッチ会 昼 食 40 5月保護者会 昼 食 605月・9月・2月年3回 60食×3遠 足 昼 食 20 5月原籍校との連絡協議会 昼 食 606月・11月・2月年3回 60食×3県内福祉施設球技大会 昼 食 40 7月森林体験 昼 食 30 8月職場体験実習 昼 食 10 8月学園運動会 昼 食 30 10月※ 上記以外で児童に弁当を持たせる場合がある16別紙 6○ 業務従事者の配置数及び従事時間帯の目安時 刻食事時間5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 作業内容 実働時間調 理 員A作業責任者(献立内容の指示と1日の行事の確認)・調理全般(早出・普通・遅出の交代制勤務)7.45(1時間休憩)調 理 員B調理全般(副作業責任者:早出・普通・遅出の交代制勤務)〃調 理 員C調理全般(早出・普通・遅出の交代制勤務)〃1日の時間当たりの実人員1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1※勤務形態は早出勤務、 5時30分から14時45分勤務(うち1時間休憩) … 朝食と昼食の準備、片付けは普通勤務、 8時30分から17時15分勤務(うち1時間休憩) … 昼食と夕食の準備、片付けは遅出勤務、10時15分から19時勤務(うち1時間休憩) … 夕食の準備と片付け、翌日の準備朝食7:20~7:50昼食12:20~12:50夕食17:30~18:00