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門真市令和9年度路線価付設業務委託(令和7、8、9年度分)

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
公告日
2025年4月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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門真市令和9年度路線価付設業務委託(令和7、8、9年度分) 1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和7年4月23日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市令和9年度路線価付設業務委託(令和7、8、9年度分)⑵ 委託場所 門真市内全域⑶ 概要 次に掲げる固定資産税路線価付設業務ア 路線価付設に係る実地調査及び価格の分析、検証、算定等の業務イ 用途地区、状況類似地域の変更及び追加等の業務ウ 土地評価コンサルティング業務⑷ 委託期間委託期間 契約締結日から令和9年9月30日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 32,400,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更2生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。⑺ 本市の令和7年度の測量・建設コンサルタント等の入札参加資格者として「不動産鑑定士」に登録していること。⑻ 公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会の会員である不動産鑑定士を有する不動産鑑定会社であること。⑼ 平成29年4月1日から申請締切日までに地方公共団体と固定資産税路線価付設業務、固定資産税標準宅地の鑑定評価業務、固定資産税標準宅地の時点修正に関する業務の内、いずれかの契約を締結し、誠実に履行したこと。⑽ 配置予定技術者として、雇用関係が証明できる不動産鑑定士の資格を有する技術者を本業務に従事させることが可能であること。3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付3入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 配置予定技術者調書(様式B)(コ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(サ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年5月12日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 総務部 課税課 資産税グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和7年4月30日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先4門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階総務部 課税課 資産税グループ担当:狩俣(かりまた)電話 06(6902)1231(代表)(内線:2264)06(6902)5918(直通)FAX 06(6902)1323E-mail: som05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年5月7日(水)に掲載します。ただし、質問が無い場合は掲載しません。⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和7年5月12日(月)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 総務部 課税課 資産税グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 配置予定技術者調書(様式B)(オ) 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し(カ) 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し(キ) 2⑼の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し5オ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。 (イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(エ)から(キ)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。6⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和7年5月14日(水)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和7年5月16日(金)午後2時イ 場所7門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年5月15日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲8載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(サ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を9納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 部分払(令和7年度末、令和8年度末)及び完了払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、10適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 総務部 課税課 資産税グループ電話 直通 06(6902)5918大代表 06(6902)1231(内線2262)代表 072(885)1231(内線2262)FAX 06(6902)1323電子メールアドレス som05@city.kadoma.osaka.jp 1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和7年4月23日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市令和9年度路線価付設業務委託(令和7、8、9年度分)⑵ 委託場所 門真市内全域⑶ 概要 次に掲げる固定資産税路線価付設業務ア 路線価付設に係る実地調査及び価格の分析、検証、算定等の業務イ 用途地区、状況類似地域の変更及び追加等の業務ウ 土地評価コンサルティング業務⑷ 委託期間委託期間 契約締結日から令和9年9月30日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 32,400,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更2生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。⑺ 本市の令和7年度の測量・建設コンサルタント等の入札参加資格者として「不動産鑑定士」に登録していること。⑻ 公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会の会員である不動産鑑定士を有する不動産鑑定会社であること。⑼ 平成29年4月1日から申請締切日までに地方公共団体と固定資産税路線価付設業務、固定資産税標準宅地の鑑定評価業務、固定資産税標準宅地の時点修正に関する業務の内、いずれかの契約を締結し、誠実に履行したこと。⑽ 配置予定技術者として、雇用関係が証明できる不動産鑑定士の資格を有する技術者を本業務に従事させることが可能であること。3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付3入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 配置予定技術者調書(様式B)(コ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(サ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年5月12日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 総務部 課税課 資産税グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和7年4月30日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先4門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階総務部 課税課 資産税グループ担当:狩俣(かりまた)電話 06(6902)1231(代表)(内線:2264)06(6902)5918(直通)FAX 06(6902)1323E-mail: som05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年5月7日(水)に掲載します。ただし、質問が無い場合は掲載しません。⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和7年5月12日(月)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 総務部 課税課 資産税グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 配置予定技術者調書(様式B)(オ) 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し(カ) 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し(キ) 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し5オ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。 (イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(エ)から(キ)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。6⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和7年5月14日(水)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和7年5月16日(金)午後2時イ 場所7門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年5月15日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲8載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(サ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を9納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 部分払(令和7年度末、令和8年度末)及び完了払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、10適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 総務部 課税課 資産税グループ電話 直通 06(6902)5918大代表 06(6902)1231(内線2262)代表 072(885)1231(内線2262)FAX 06(6902)1323電子メールアドレス som05@city.kadoma.osaka.jp 門真市令和9年度路線価付設業務委託(令和7、8、9年度分)仕様書令和7年4月門真市総務部課税課第1章 総 則第1条 (適 用)本仕様書は、門真市(以下、「発注者」という。)が実施する「門真市令和9年度路線価付設業務委託(令和7、8、9 年度分)」(以下、「本業務」という。)に適用する。第2条 (目 的)本業務は、令和9年度固定資産税評価替えにおける市街地宅地評価法での路線価について、実地調査及び情報処理などの方法によって価格の分析、検証、算定を行うほか、受注者による適正な土地評価業務を補助することを目的とする。第3条 (委託期間)本委託業務の委託期間は、契約締結日から令和9年9月 30日までの期間とする。第4条 (準拠法令等)本業務は、すべて本仕様書による他、次の法令、規則等に準拠し実施するものとする。⑴ 地方税法(昭和25年法律第226号)⑵ 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第 158条)⑶ 不動産鑑定評価基準(平成14年7月3日国土交通省)⑷ 標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和44年建設省令第56号)⑸ 地価公示法(昭和44年法律第49号)⑹ 門真市税条例(平成14年門真市条例第24号)⑺ 門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)⑻ 門真市土地評価事務取扱要領-令和6年度-⑼ その他関係法令第5条 (業務受注者)本業務の受注者は、路線価の評定の基となる標準宅地の鑑定評価価格と付設路線価との論理的整合性を確保するため、価格形成要因の分析・検討を通じて、路線価付設過程における客観的・理論的説明が行える固定資産税路線価付設業務に精通した不動産鑑定業者とする。第6条 (主任技術者等の配置)受注者は、本業務に従事する主任技術者及び現場代理人を配置するものとする。2 主任技術者又は現場代理人のいずれかは、門真市の地域的特性を十分に理解し、かつ平成29年4月1日から申請締切日までに大阪府内の市町村が発注する本業務と同種業務(固定資産評価替え支援業務や路線価付設業務等)の担当技術者としての実績を有する不動産鑑定士とする。3 受注者は、路線価付設過程に関する情報処理に関し、十分な技能と経験を有するシステムエンジニアを配置するものとする。4 受注者は、上記の者の名簿を速やかに作成し、作業着手前に発注者に提出し、その承認を得るものとする。また、主任技術者等を変更しようとする場合は、予め発注者の承認を得て届出るものとする。5 受注者は、現場代理人を通じて発注者が定める担当職員と緊密な連絡をとり、その指示に従うものとする。第7条 (提出書類)本業務の着手に先立ち、受注者は速やかに以下の書類を発注者に提出し、その承認を得るものとする。また、それらの変更についても同様とする。⑴ 着手届⑵ 業務実施計画書⑶ 業務工程表⑷ 主任技術者届(身分証明書・経歴書・資格証明書を添付)⑸ 現場代理人届(身分証明書・経歴書・資格証明書を添付)⑹ 業務従事者名簿⑺ その他発注者の指示する書類第8条 (工程管理)受注者は、各工程の中間及び完了時に所要の検査を行うものとし、その実施方法及び結果について発注者に報告するものとする。2 発注者は、各工程において必要に応じて適宜立入検査を行うことができる。この場合、作業責任者が立ち会うものとする。第9条 (会議等及び作業経過の報告)受注者は、本業務の契約期間において発注者と緊密な連絡の基に作業を履行しなければならない。また、必要に応じて、路線価付設業務に係る会議等を開催し、情報共有を図るとともに、発注者が行う土地家屋現況図整備管理業務委託等の打合せに出席するものとする。2 受注者は、前項の会議等の都度、打ち合わせ事項についての「議事録」を、2週間以内に所定の様式で2部作成し、発注者に提出の上、その承認を得るものとする。なお、「議事録」は発注者と受注者において各1部保管するものとする。第 10条 (紛争の回避)受注者は、本業務の実施のため、他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ土地の所有者の了解を得て紛争の起こらないように留意しなければならない。第 11条 (諸事故の処理)受注者は、本業務履行中に生じた事故、受注者が発注者及び第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負い、発生原因、経過、被害等の内容を速やかに発注者に報告するものとする。なお、損害賠償等の請求があった場合は、受注者の責任において解決するものとする。第 12条 (疑 義)本業務の実施に当たり、本仕様書に明示なき事項又は疑義が生じたときは、その都度発注者と受注者との協議の上、発注者の指示を受けるものとする。2 発注者において必要と認められたときは、作業の変更又は中止をすることがある。この場合は発注者と受注者との協議の上、定めるものとする。なお、変更のため必要な工期は別に定めるものとする。第 13条 (秘密の保持)受注者は、本契約から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は貸与してはならない。2 受注者は、本業務により知り得た内容及び関係情報等について、その一切を第三者に漏洩してはならず、契約完了後又は解除後も同様とする。3 受注者は、本業務で使用する各種資料、データに含まれる個人情報及び行政機密等の取り扱いについては、紛失・漏洩のないようにしなければならない。4 受注者は、本業務の実施における個人情報の取扱いについては、門真市個人情報の保護に関する法律施行条例及び門真市個人情報の保護に関する法律施行細則並びに別記個人情報取扱特記事項を遵守するものとする。5 受注者は、本業務を行うに当たり、下記の事項を遵守すること。⑴ 作業を行う部屋は施錠ができるものとし、データの室外持ち出しを禁止すること。⑵ パソコン使用時はIDまたはパスワードにより、業務従事者のみが操作できる措置を講じること。また、入力した個人情報は、本業務終了後に復元不可能な状態で消去すること。⑶ 発注者から貸与された個人情報等は、鍵のかかるロッカー等に保管すること。⑷ 本業務を行うに当たり、発注者が求める秘密の保持に万全を尽くすよう、受注者は、業務従事者の教育・指導を徹底すること。第 14条 (契約の変更)本業務中に大幅な作業数量の増減や仕様の変更が生じた場合は、発注者と受注者との協議の上、必要に応じて契約の変更を行うものとする。第 15条 (工 期)工期は次のとおりとする。 ⑴ 令和7年度 契約締結日から令和8年3月31日まで⑵ 令和8年度 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑶ 令和9年度 令和9年4月1日から令和9年9月 30日まで第 16条 (成果品の検査)受注者は各業務完了後、速やかに所定の成果品を、納品明細書を添付の上、発注者に納品し、関係従事者立会いの上、検査を受けるものとする。2 受注者は、完了検査の結果、発注者から補足、訂正及び修正の指示があった場合は、速やかに補足、訂正及び修正を行い、再検査を受けるものとする。なお、受注者における、データの再設定、図面の再出力及び検査立会い等に関する諸費用については、本業務に含むものとする。3 受注者は、業務完了後であっても、納入成果品に不良箇所及び誤り等が生じた場合は、速やかに補足、訂正及び修正を行わなければならない。なお、このことに要する経費等は受注者が負担するものとする。第 17条 (成果品等の帰属)本業務における成果品及び発注者より貸与された資料等は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく他に公表、販売、複製、貸与又は使用等をしてはならない。また、契約終了後においても同様の取り扱いとする。第 18条 (成果品納入場所)本業務における成果品の納入場所は、門真市総務部課税課とする。第 19条 (支払条件)部分払(令和7年度末、令和8年度末)及び完了払第2章 業務概要第 20条 (業務概要)本業務の概要は以下のとおりである。<令和7年度業務>⑴ 令和7年度計画準備⑵ 路線価付設における課題の整理・検討⑶ 土地利用現況の把握調査及び基礎資料図作成⑷ 基準書作成⑸ 用途地区区分の決定⑹ 状況類似地域区分の決定⑺ 標準宅地の選定、主要な街路の設定⑻ 価格形成要因・路線価評定用比準表の修正案作成⑼ 地図電子データの作成⑽ 路線要因データの作成⑾ 標準宅地基礎資料作成⑿ 仮路線価算定表及び検証用路線価図作成⒀ 仮路線価バランス検証⒁ 新設路線(令和8年度課税用)の路線価算定表作成⒂ 時点修正後(令和8年度課税用)における路線価のバランス検証<令和8年度業務>⑴ 令和8年度計画準備⑵ 用途地区、状況類似地域、標準宅地、路線の見直し⑶ 要因データの修正⑷ 路線価評定用比準表の修正⑸ 全路線(令和9年度課税用)路線価算定表の作成⑹ 検証用路線価図の作成⑺ 路線価バランス検証⑻ 路線価評価報告書作成⑼ 路線価図及び路線価表示台帳作成⑽ 個別要因補正適用に関する報告書作成<令和9年度業務>⑴ 令和9年度計画準備⑵ 路線価付設における課題の整理・検討⑶ 新設路線(令和10年度課税用)の路線価算定表作成⑷ 時点修正後(令和10年度課税用)における路線価のバランス検証<通年度業務>⑴ 審査請求等の対応⑵ 土地評価コンサルティング業務⑶ 所要の補正に関する報告書作成⑷ 地図情報管理システム用路線価データ作成第 21 条 (業務数量)本業務における数量は下記のとおりとする。なお2号から4号の数量は検証及び調査により増減する場合がある。⑴ 市域の面積 約 12.30k㎡⑵ 状況類似地域数 199地区⑶ 標準宅地数 199地点⑷ 路線数 約 5,200本第 22条 (提供資料等)本業務に必要な資料及びデータについては、発注者が受注者に提供又は貸与するものとする。2 受注者は、破損・紛失・盗難等の事故がないよう提供資料等を管理・取り扱うものとし、発注者の許可なく他に公表、販売、複製、貸与又は使用等をしてはならない。3 貸与資料については、本業務の完了後速やかに発注者に返却するものとする。また契約解除等があった場合も同様とする。第 3 章 令和7年度業務内容第 23条 (令和7年度計画準備)受注者は、令和9年基準年度評価替え資料をより効率的に作成するための作業工程、実施計画等を策定するものとする。また、本業務に必要な資料等を、発注者及び発注者の指示する関係機関より借用し、必要に応じて複製するものとする。第 24条 (路線価付設における課題の整理・検討)受注者は、路線価付設における課題等について、図面や課税資料を用いて整理・検討を行うものとする。なお、作業方法、作成する図面等については、発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。2 受注者は、整理・検討結果についてまとめた報告書を作成し、発注者及び受注者において各1部保管するものとする。第 25条 (土地利用現況の把握調査及び基礎資料図作成)受注者は、用途地区及び状況類似地域を区分するにあたっての土地の利用状況に関する基礎資料を、貸与した土地課税資料及び都市計画用途図等を用いて作成するものとする。2 作成する図面、図面の表現方法、縮尺等については、発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。第 26条 (基準書作成)受注者は、門真市土地評価事務取扱要領を基にして、用途地区及び状況類似地域の区分並びに標準宅地の選定並びに路線価付設のために必要となる基準を細部について図解入りで整理するものとする。2 受注者は、整理結果を基にして基準書を作成し、発注者に提出の上、その承認を得るものとする。3 基準書の細部については、発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。第 27条 (用途地区区分の決定)用途地区区分は、用途地区区分図並びに航空写真及び現地調査その他の参考資料により、土地利用状況を基準として、発注者と受注者との検討の上、決定するものとする。2 用途地区区分は、路線価算定における比準表適用区分及び画地計算法の適用を規定するものであるから、従前の土地価格を十分考慮の上、判定するものとする。第 28 条 (状況類似地域区分の決定)状況類似地域区分は、状況類似地域区分図並びに街路、公共施設、土地利用状況及び地価水準等の調査結果その他の参考資料により、発注者と受注者との検討の上、決定するものとする。2 状況類似地域区分は、路線価算定における路線比較の範囲を規定するものであるから、従前の土地価格を十分考慮の上、判定するものとする。3 状況類似地域区分を行うに当たっては、状況類似地域の区分変更による路線価への影響の程度についてシミュレーション計算等による数値面からの検証を行い、その妥当性を十分に考慮するものとする。第 29条 (標準宅地の選定、主要な街路の設定)標準宅地は、状況類似地域内の主要な街路に沿接し、奥行、間口、形状等の状況が最も標準的な宅地であり、主要な街路の路線価を規定するものであるから、現地調査等を行い十分検討の上、選定を行うものとする。 2 主要な街路は、原則発注者の立会いのもと、地域の土地利用状況及び道路状況(幅員、系統、連続性等)についての現地調査を行うとともに、用途的特性及び地価水準等の調査を参考にして設定を行うものとする。3 主要路線の見直しを行う必要がある場合は、状況類似地域内の路線の中から、主要と認められる街路を選択し直すものとする。4 土地区画整理事業が施行された地域については、その周辺地域との価格の均衡を考慮しつつ、全面的に路線の見直しを行うものとする。5 受注者は、変更となった標準宅地を含めて標準宅地一覧表に整理するものとし、あわせて、変更前・変更後の標準宅地位置を対比表示させた標準宅地変更対比図を作成するものとする。6 令和6年度評価替え時の標準宅地より選定替えすべき地点がある場合については、発注者に対して理由書を提示し、候補地についても選定を行う。なお、選定替えによる影響をシミュレーション計算等によって数値情報として示すものとする。第 30条 (価格形成要因・路線価評定用比準表の修正案作成)令和9年度路線価評定用比準表について、用途地区ごとに地価に対する価格形成要因の項目及び内容並びにその比準率を発注者及び受注者で再検討し、必要に応じて令和6年度路線価評定用比準表に追加、修正を行うものとする。令和9年度路線価評定用比準表は、標準宅地とその他の街路に沿接する標準的な宅地との間における相互の価格事情の相違を適切に反映したものでなければならない。2 再検討に当たっては、不動産鑑定評価における高度の専門知識及び統計分析手法等の技術を駆使すると共に、経験則を総合的に勘案し、受注者に所属する不動産鑑定士等が十分検討し、要因ごとに比準率を検討するものとする。3 受注者は検討結果を受け、用途地区ごとに令和9年度路線価評定用比準表修正案を作成し、発注者に提出の上、承認を得るものとする。第 31 条 (地図電子データの作成)受注者は、次の情報を入力し、地図電子データを作成するものとする。⑴ 用途地区及び状況類似地域の区分⑵ 標準宅地及び路線⑶ 地価公示・地価調査地点⑷ その他の地域、施設(都市計画の用途地域、小学校区、駅、商業施設、嫌悪施設等)第 32 条 (路線要因データの作成)受注者は、価格形成要因の各項目について、本市が定める比準率に準拠して全路線の要因データを作成するものとする。2 道路状況(幅員、連続性)及び資料から収集できない環境条件等については、不動産鑑定士等が判定した基準に従って、原則発注者の立会いのもと現地調査を行い、要因データを作成するものとする。3 街路条件については、発注者が貸与する道路台帳図等に基づき認定するものとする。ただし、現況が同台帳と異なる場合には、発注者及び受注者の合同調査によりデータ収集するものとする。4 交通接近条件、行政的条件については、地図データから地図座標システムにより計測するものとする。第 33条 (標準宅地基礎資料作成)受注者は、選定したすべての標準宅地について、標準宅地基礎資料を作成し、発注者に速やかに提出し、その承認を得るものとする。2 標準宅地基礎資料の内容等については、発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。3 標準宅地基礎資料は、別途、不動産鑑定士により行われる標準宅地の鑑定評価における基礎資料として利用するため、発注者より担当不動産鑑定士に提供するものとする。4 標準宅地の価格形成要因データについては、当該標準宅地に沿接する主要な街路のデータを記載するものとする。ただし、当該データと異なる標準宅地データが妥当と判断される場合には、発注者及び担当不動産鑑定士との協議により決定するものとする。第 34条 (仮路線価算定表及び検証用路線価図作成)受注者は、令和9年度路線価評定用比準表修正案を用いて、各状況類似地域内の路線の仮路線価を算定し、紙媒体及びデータで算定表を発注者に提出するものとする。2 受注者は、価格変動状況の検討を行うため、仮路線価を反映させた検証用路線価図を作成するものとする。3 検証用路線価図の様式等については、発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。第 35条 (仮路線価バランス検証)受注者は、算定した仮路線価について、検証用路線価図等を用いて路線価間における均衡及び令和7年度課税用路線価との開差等を分析し、路線要因データのチェックを行い、不均衡の解消又は開差の縮小を行い、必要に応じてデータの修正、路線価の再計算等を行うものとする。2 受注者は、状況類似地域相互において各路線価の均衡が保たれているか又は開差が生じていないかを検証し、整合性を図る方法を検討するものとする。3 受注者は、地価公示・地価調査価格との均衡(7割評価)が図られるよう検討するものとする。第 36条 (新設路線(令和8年度課税用)の路線価算定表作成)受注者は、令和7年中に道路の新設、区画形質の変更又は地目の変更等によって生じた新しい街路について、令和8年度課税用路線価を付設するものとする。2 当該路線価の付設に当たっては、路線価付設に準じた作業を行い、令和6年度比準表に基づいて路線価を算定し、紙媒体及び電子データで算定表を発注者に提出するものとする。3 路線の新設に伴って、必要な場合は、新たに状況類似地域の区分及び標準宅地の選定並びに路線価の算定を行うものとする。第 37条 (時点修正後(令和8年度課税用)における路線価のバランス検証)受注者は、不動産鑑定士によって求められる標準宅地の時点修正率を基にして、市内全路線の時点修正後(令和8年度課税用)における路線価を算定し、各路線価の均衡が保たれているかを検証するものとする。2 受注者は、検証用資料を作成し、その資料を基に発注者と価格バランスを検証するものとする。第 4 章 令和8年度業務内容第 38条 (令和8年度計画準備)受注者は、令和9年基準年度評価替え資料をより効率的に作成するための作業工程、実施計画等を策定するものとする。また、本業務に必要な資料等を、発注者及び発注者の指示する関係機関より借用し、必要に応じて複製するものとする。第 39条 (用途地区、状況類似地域、標準宅地、路線の見直し)受注者は、仮路線価算定及び仮路線価バランス検証作業の結果を受けて、令和9年度の路線価付設のために、実地調査等を行い、用途地区、状況類似地域、標準宅地又は路線について見直しを行うものとする。 2 見直しに当たっては、路線価のみならず、路線価から算定される評価対象画地における評価額を考慮に入れて検討するものとする。3 標準宅地については、別途依頼する不動産鑑定士が行う鑑定評価の対象地となるものであることを考慮して見直すものとする。第 40条 (要因データの修正)受注者は、前条による見直しがあった場合は路線要因データの修正及び再計測を行うものとする。第 41条 (路線価評定用比準表の修正)受注者は、前年度の仮路線価算定及びバランス検証作業結果を受けて、路線価評定用比準表修正案を再検証しなければならない。第 42条 (全路線(令和9年度課税用)路線価算定表の作成)受注者は、令和9年度路線価評定用比準表を用いて、各状況類似地域内の全路線価を算定するものとする。2 受注者は、算定した路線価について、検証用路線価図等を用いて路線価間における均衡及び令和8年度課税用路線価との開差等を分析し、路線要因データのチェックを行い、不均衡の解消又は開差の縮小を行い、必要に応じてデータの修正、路線価の再計算等を行うものとする。3 受注者は、状況類似地域相互において各路線価の均衡が保たれているか又は開差が生じていないかを検証し、整合性を図る方法を検討するものとする。4 受注者は、令和9年度課税用路線価算定表を作成するとともに、必要に応じて、路線価算定表を構成するデータを指定するデータ形式にて作成するものとする。5 受注者は、作成した令和9年度課税用路線価算定表を、紙媒体及び電子データ(紙媒体様式をエクセル様式でデータ化したもの及び土地家屋現況図整備管理業務委託用データ)で納品するものとする。なお、紙媒体の納品は、正のみとし、エクセル様式でデータ化したものは令和6年度課税用路線価算定表から変更のある箇所を確認できるように色づけ等を行い、納品するものとする。第 43条 (検証用路線価図の作成)受注者は、令和8年度課税用路線価との変動の分析を行い、検証用路線価図を作成するものとする。2 受注者は、隣接市との路線価の調整に用いる資料として、隣接市路線価検証用路線価図の作成を行うものとする。3 検証用路線価図及び隣接市路線価検証用路線価図の様式等については、発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。第 44条 (路線価バランス検証)1 算定された路線価並びに変動率の検証を、発注者及び受注者で行うものとする。2 前項の検証結果を受けて、比準表の見直し及び各路線の要因データ及び個別的要因格差検証を行い、必要がある場合はデータの修正及び個別要因補正項目(近接路線関係等)及び個別格差率を求め、路線価を再算定するものとする。3 令和8年1月1日時点の相続税路線価と本市の固定資産税路線価を比較し乖離等が生じていないか検証するものとする。第 45 条 (路線価評価報告書作成)受注者は、前条までの業務完了後、用途地区、状況類似地域、標準宅地、価格形成要因分析、比準表及び路線価等に関する報告書を速やかに作成し、発注者に提出し、その承認を得るものとする。第 46 条 (路線価図及び路線価表示台帳作成)受注者は、路線価図及び路線価表示台帳について、発注者と受注者との協議の上、サイズ、様式又は内容について決定したうえ、窓口公開用に1部作成するものとする。2 受注者は、事前にモデル図面を提示し、表示内容、形式等の承認を得るものとする。第 47 条 (個別要因補正適用に関する報告書作成)受注者は、個別要因補正(近接路線関係等)を適用した路線について、適用理由等を記載した報告書を作成するものとする。なお、報告書様式、記載内容等については、発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。第 5 章 令和9年度業務内容第 48 条 (令和9年度計画準備)受注者は、令和12年基準年度評価替え資料をより効率的に作成するための作業工程、実施計画等を策定するものとする。また、本業務に必要な資料等を、発注者及び発注者の指示する関係機関より借用し、必要に応じて複製するものとする。第 49条 (路線価付設における課題の整理・検討)受注者は、路線価付設における課題等について、図面や課税資料を用いて整理及び検討を行うものとする。なお、作業方法や作成する図面等については、発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。なお、受注者は調整に際して、適宜、路線価調整会議を開催し、課題等の共有を図るものとする。2 受注者は、整理及び検討結果についての報告書を作成し、発注者に提出するものとする。第 50条 (新設路線(令和10年度課税用)の路線価算定表作成)受注者は、令和9年中に道路の新設、区画形質の変更又は地目の変更等によって生じた新しい街路について、令和10年度課税用路線価を付設するものとする。2 当該路線価の付設に当たっては、路線価付設に準じた作業を行い、令和9年度比準表に基づいて路線価を算定し、紙媒体及び電子データで算定表を委託者に提出するものとする。3 路線の新設に伴って、必要な場合は、新たに状況類似地域の区分及び標準宅地の選定並びに路線価の算定を行うものとする。第 51条 (時点修正後(令和10年度課税用)における路線価のバランス検証)受注者は、不動産鑑定士によって求められる標準宅地の時点修正率を基にして、市内全路線の時点修正後(令和10年度課税用)における路線価を算定し、各路線価の均衡が保たれているかを検証するものとする。2 受注者は、検証用資料を作成し、その資料を基に発注者と価格バランスを検証するものとする。第 6 章 通年度業務内容第 52条 (審査請求等の対応)受注者は、固定資産の土地の価格に対する審査申出、又は土地評価に関する審査請求等があった場合は、発注者が審査申出者等に対して、適切に対応できるように、説明資料及び弁明書等の作成業務を行うものとする。また、当該案件が訴訟の対象となった場合は、発注者と協議の上、資料及び弁論書作成等を含め、適切に対応するものとする。第 53条 (土地評価コンサルティング業務)受注者は、発注者に対し、土地評価に関する資料の収集及び情報の提供など適宜コンサルティング業務を行うものとする。また、土地区画整理状業、住宅市街地総合整備事業等の大規模開発などにより、標準宅地の選定及び状況類似地域の区分の見直しの必要が生じる場合は、積極的に提案及び資料提供を行い、適宜、会議等を開始し、情報共有を図るとともに、土地利用の状況に応じた課税ができるように、次期評価替えの準備作業を進めるものとする。 第 54条 (所要の補正に関する報告書作成)受注者は、固定資産評価基準に定める所要の補正に関して、必要に応じて報告書を作成するものとする。第 55 条 (地図情報管理システム用路線価データ作成)受注者は、発注者に設置されている地図情報管理システムに搭載するための路線価データを作成するものとする。なお、作成するデータの内容については、発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。2 路線価データの成果品については、各年度3月1日までに納品するものとする。第 7 章 成果品第 56 条 (成果品)本業務における成果品は以下のとおりとする。<令和7年度>⑴ 路線価付設における課題の整理・検討結果報告書 1部⑵ 土地利用現況把握用基礎資料図 1式⑶ 基準書 1部⑷ 用途地区・状況類似地区・標準宅地位置図(検証用) 2部⑸ 用途地区・状況類似地区・標準宅地位置図(令和8年度時点修正検討用) 1部⑹ 令和9年度比準表(修正案) 1部⑺ 標準宅地基礎資料 1式⑻ 不動産鑑定士用標準宅地基礎資料 1式⑼ 令和9年度仮路線価算定表(紙媒体及びデータ) 1式⑽ 検証用路線価図 1式⑾ 新設路線(令和8年度課税用)路線価算定表(紙媒体及びデータ) 1式<令和8年度>⑴ 用途地区・状況類似地区・標準宅地位置図(最終版) 6部⑵ 用途地区・状況類似地区・標準宅地位置図(令和9年度時点修正検討用) 1部⑶ 令和9年度路線価算定表(紙媒体(正本)及びデータ) 1式⑷ 検証用路線価図 1式⑸ 隣接市路線価検証用路線価図 1式⑹ 路線価評価報告書 1部⑺ 路線価図(窓口用) 1部⑻ 路線価表示台帳(窓口用) 1部⑼ 個別要因補正適用に関する報告書 1部<令和9年度>⑴ 用途地区・状況類似地区・標準宅地位置図(令和10年度時点修正検討用)1部⑵ 路線価付設における課題の整理・検討結果報告書 1部⑶ 新設路線(令和10年度課税用)路線価算定表(紙媒体及びデータ) 1式<通年度>⑴ 所要の補正に関する報告書 1式⑵ 地図情報管理システム用路線価データ 1式 (様式G)郵便入札開札立会申込書 令和 年 月 日 門真市長 様 住所 商号又は名称 代表者名 印 電話 FAX メールアドレス 下記のとおり郵便による入札の開札立会を申し込みます。 記案件名門真市令和9年度路線価付設業務委託(令和7、8、9年度分)開札日時令和7年5月16日 午後2時開札場所門真市役所 本館2階 入札室注1 本書は、入札公告又は指名通知書等に指定する期限までに指定する宛先にファック ス又は電子メールにより送信してください。選任された立会人には電話により、その 旨をお知らせします。 注2 ファックス送信の場合は、押印した原稿を読み取り送信してください。 注3 本書の提出に対して、許可書等は発行しません。開札日時の10分前までに開札場所 へご参集ください。 注4 開札後、立会人には郵便入札書類の内容を確認いただき署名をお願いします。(再度入札を行う場合は、予定価格調書に封印して頂くため、印鑑をご持参ください。)第16条 立会人の職務は、次のとおりとする。(門真市郵便入札実施要領より抜粋) ⑴ 落札者又は落札候補者が決定した際の最低の価格(収入の原因となる契約の場 合は、最高の価格)をもって入札をした者及びその者の入札金額の確認 ⑵ 再度入札を行う場合の予定価格調書が封入・封かんされた予定価格封筒に封印 を行うこと。 ⑶ 開札が公正に行われたことを証する立会人署名書への署名 ⑷ その他郵便入札の執行の公正性を確保するため市長が必要と認める事項 Sheet1Sheet2Sheet3(様式B),配置予定技術者調書,←当該業務を履行するにあたって必要な情報があるときのみ求める。,氏 名,←1名の場合は、セルを結合してください。,資格の名称※1,測量士,どちらかを○で囲んでください 。 。 技 術 士 ・ RCCM,技術部門,実務経験年数,年,※1 資格者証等の写しも添付すること。,←資格要件を設定している場合に加筆,※2 届出の技術者は、特段の事由が無い限り変更できません。,←加筆する場合、特段の事由について、理由を持つようにしてください。,※3 一人で必要な資格を全て有する者を配置予定している場合は、兼務でも構いません。,←複数の資格要件を設定している場合に加筆, (様式E) 令和 年 月 日 門真市長 宮本 一孝 様入 札 参 加 申 請 取 下 書件 名 門真市令和9年度路線価付設業務委託(令和7、8、9年度分)上記の件につき、弊社の都合により、令和 年 月 日に行った入札参加申請を取り下げます。 住 所商号又は名称 代 表 者 ㊞ 年 月 日電子契約意向確認兼メールアドレス届出書門真市長所 在 地商号又は名称代表者職氏名 件名 :門真市令和9年度路線価付設業務委託(令和7、8、9年度分)当社は門真市と締結する本契約において、電子契約システムを希望し、契約締結用メールアドレス等について、下記のとおり届け出ます。 また、本届出のメールアドレスで処理する電子署名は、代表者の意思の下に署名するものであることを誓約いたします。 記【契約締結権限者】契約締結権限者役職氏名利用メールアドレス※記載の利用メールアドレスが電子署名者情報に印字されます。 【事務担当者連絡先】部署名役職氏名電話番号メールアドレス【留意事項】課税課資産税グループあて(som05@city.kadoma.osaka.jp)電子メールにてご提出ください。

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