一般競争入札に付する事項
- 発注機関
- 大分県
- 所在地
- 大分県
- 公告日
- 2025年4月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
一般競争入札に付する事項
(大分県生活環境部循環社会推進課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和7年4月24日(木)大分県知事 佐藤樹一郎1 競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度大分県きれいな海岸づくり推進計画改定委託業務(2) 履行場所大分県内(3) 履行期限契約の日から令和8年2月27日(金)まで(4) 業務概要第4次大分県きれいな海岸づくり推進計画の策定2 大分県共同利用型電子入札システムの利用この調達については、大分県共同利用型電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行い、紙による入札を希望するものは入札参加申請受付期限内に、「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)を 14 に掲げる担当部署に2部提出して承認を得るものとする。なお、入札参加申請に合わせて3の(5)の入札参加条件を満たすことを証明する書類(漂着ごみ組成調査実績証明書、契約書の写し、委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類の写し)を提出することとする。また、入札に係る事項は、 この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準による。3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第 167条の4 の規定に該当しない者であること。(2) この調達に係る説明書に基づき、入札参加申請の手続を行った者であること。(3) 大分県土木建築部の建設コンサルタント等登録業者の建設環境部門の登録を受けていること。(4) 大分県に本社を設置していること又は福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県のいずれかに、支店若しくは営業所を設置していること。(5) 直近5年以内に、都道府県が発注した漂着ごみ組成調査(環境省が公表している「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」に基づいたもの)または地域計画策定業務の契約及び遂行の実績があり、かつそれを証明した者であること。(6) この公告の日から下記6 に掲げる開札までの間に、競争入札参加資格に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(7) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第 2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び電子入札システム上に令和7年5月15日(木)14時まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。5 電子入札システムによる入札金額の入力期間期間 自 令和7年5月 2日(金) 13時00分至 令和7年5月15日(木) 14時00分6 電子入札システムによる開札開札予定日時 令和7年5月15日(木) 15時7 再入札開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第 167 条の 8 第 4 項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、金額の入力期間、電子入札システムにより通知する。8 電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨使用言語 日本語通貨 日本国通貨9 入札保証金に関する事項見積金額の 100 分の 10 以上契約事務規則第 20条第3 項第二号に該当する場合は免除する。10 契約保証金に関する事項免除とする。11 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。12 最低制限価格に関する事項設定しない。13 落札者の決定の方法(1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。14 契約に関する事務を担当する部局の名称大分市大手町 3 丁目1 番 1 号大分県生活環境部循環社会推進課TEL:097-506-314115 その他その他の詳細は、入札説明書による。
(入札説明書)令和7年度大分県きれいな海岸づくり推進計画改定委託業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 告示日令和7年4月24日(木)2 競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度大分県きれいな海岸づくり推進計画改定委託業務(2) 履行場所大分県内(3) 履行期限契約の日から令和8年2月27日(金)まで(4) 業務概要第4次大分県きれいな海岸づくり推進計画の策定3 大分県共同利用型電子入札システムの利用この調達については、大分県共同利用型電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行い、紙による入札を希望するものは入札参加申請受付期限内 に、「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)を 15 に掲げる担当部署に2部提出して承認を得るものとする。なお、入札参加申請に合わせて4の(5)の入札参加条件を満たすことを証明する書類(漂着ごみ組成調査実績証明書、契約書の写し、委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類の写し)を提出することとする。また、入札に係る事項は、この入札説明書に定めるもののほか大分県電子入札運用基準による。4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この調達に係る説明書に基づき、入札参加申請を行い、承認を受けた者であること。(3) 大分県土木建築部の建設コンサルタント等登録業者の建設環境部門の登録を受けていること。(4) 大分県に本社を設置していること又は福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県のいずれかに、支店若しくは営業所を設置していること。(5) 直近5年以内に、都道府県が発注した漂着ごみ組成調査(環境省が公表している「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」に基づいたもの)または地域計画策定業務の契約及び遂行の実績があり、かつそれを証明した者であること。(6) この公告の日から下記7に掲げる開札までの間に、競争入札に参加する資格に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(7) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び電子入札システム上に令和5年5月15日(木)14時まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。6 電子入札システムによる入札金額の入力期間期間 自 令和7年5月 2日(金) 13時00分至 令和7年5月15日(木) 14時00分7 電子入札システムによる開札開札予定日時 令7年5月15日(木) 15時8 再入札開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167 条の8第4項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、金額の入力期間、開札日時を電子入札システムにより通知する。9 電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨使用言語 日本語通貨 日本国通貨10 入札保証金に関する事項見積金額の 100 分の 10 以上契約事務規則第20条第3項第二号に該当する場合は免除する。11 契約保証金に関する事項免除とする。12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39 年大分県規則第22 号)第27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。13 最低制限価格に関する事項設定しない。14 落札者の決定の方法(1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。15 契約に関する事務を担当する部局の名称大分市大手町3丁目1番1号大分県生活環境部循環社会推進課TEL:097-506-3141E-mail:a13410@pref.oita.lg.jp16 入札を希望する者の審査申請の方法等(1) 申請の方法電子入札システム又は紙により入札参加申請を行う。ア 申請書類・電子入札システム(ア)漂着ごみ組成調査業務または地域計画策定業務実績証明書(様式)(イ)契約書の写し ※直近5年以内のもの(ウ)委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類 ※直近5年以内のもの・紙入札(ア)「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)(イ)漂着ごみ組成調査業務または地域計画策定業務実績証明書(様式)(ウ)契約書の写し ※直近5年以内のもの(エ)委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類 ※直近5年以内のものイ 提出方法電子入札システム又は紙の場合は 15 に掲げる担当部署に2部提出する。(2) 申請書類の入手先大分県ホームページhttp://www.pref.oita.jp/soshiki/13400/kaigankeikaku-2025.html(3) 申請の時期令和7年4月24日(木)の10時から令和7年5月2日(金)の10時まで。(4) 審査結果通知審査結果は、電子入札システムにより「審査結果通知書」を発行すること等により通知する。17 入札参加時の注意事項(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜きの金額を入札書に記載すること。(2) この入札については、大分県電子入札運用基準及び大分県共同利用型電子入札システム受注者物品操作マニュアル等を熟知のうえ入札しなければならない。なお、入札後に電子入札システム、紙入札についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
18 質問の受付及び回答本業務について質疑がある場合は、質問書(別添様式)を次の(1)~(5)により提出すること。質問書の提出があった場合においては、質問書の提出を受けた日の翌日から起算して3日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)に質問の内容及び回答を大分県ホームページに掲載する。(1) 提出期限令和7年5月9日(金)10時(2) 提 出 先〒870-8501 大分県大分市大手町 3 丁目 1 番 1 号大分県生活環境部循環社会推進課 資源化推進班電子メールアドレス a13410@pref.oita.lg.jp電話番号 097-506-3141(3) 提出方法(1)に掲げる期限までに、(2)に掲げる電子メールアドレス宛に、電子メールに質問書を添付する形で提出すること。なお、電子メールを送付した場合は送付した都度、(2)に掲げる電話番号にメールの到達確認を行うこと。(4) 提出された質問書への回答時期質問書を受領したときは、原則として3日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)に電子メールで質問者へ回答を行うものとする。(5) 質問・回答内容の閲覧質問者名を伏せた上でホームページに掲載する。http://www.pref.oita.jp/soshiki/13400/kaigankeikaku-2025.html
仕 様 書1 委託業務の名称令和7年度大分県きれいな海岸づくり推進計画改定委託業務※「大分県きれいな海岸づくり推進計画」は美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年7月15日法律第82号)第14条の規定に基づく地域計画である。2 履行期間 自 契約締結の日至 令和8年2月27日3 業務の目的大分県内の海岸部における良好な環境を保全し、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に実施するため、令和2年度に策定した「第3次大分県きれいな海岸づくり推進計画」を改定することを目的とする。4 委託業務の内容第4次大分県きれいな海岸づくり推進計画の策定(第3次大分県きれいな海岸づくり推進計画の内容を更新する。)(1) 計画・準備一式本業務に関する契約図書の内容、指示事項を十分に把握し、業務実施にかかわる作業全体の技術的方針及び作業スケジュール、業務組織計画等を検討し、業務計画書を作成する。(2) 基礎資料等の整理・とりまとめ基礎調査について、過年度の海岸漂着物調査結果を整理・比較し、海岸漂着物の実態や傾向についてまとめる。(3) 重点区域の見直し過去計画の重点区域設定方法を確認・再整理し、海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容について定める。あわせて、沿岸名、市町村名、海岸名(中分類)、地区名(小分類)、管理者、海岸線延長について変更の有無を確認し、最新の内容を図表にまとめる。(4) 重点区域の内容及び対策の検討「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」(以下、「海岸漂着物処理推進法」とする。)の内容をもとに、設定した重点区域について内容を整理し対策を定める。(5) 関係者ヒアリングの実施海岸管理者や関係団体にヒアリングを行い、計画改定に必要な情報を収集する。ヒアリング方法については、リモートやメール、FAX等も可とする。※ヒアリング対象団体は約50団体を想定。(6) 海岸管理者説明会の開催第4次推進計画素案を作成し、海岸管理者等に向けた説明会を大分市内で1回開催する。会場確保、説明会の運営、議事録の作成も行う。(7) 第4次推進計画案の策定第4次大分県きれいな海岸づくり推進計画について、海岸漂着物処理推進法第14条に基づき、以下の事項を定め、計画素案、計画案を作成する。・海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容・関係者の役割分担及び相互協力に関する事項・海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項・その他海岸漂着物対策の推進に関し必要な事項計画案作成にあたっては、前回計画の構成を踏襲するとともに、説明会やパブリックコメント等で出た意見を踏まえて作成する。(8) 報告書の作成前項までの内容を報告書としてとりまとめる。(9) 打合せ委託者との打合せについて対面方式で最低2回行う。5 成果品計画書 カラーA4版(地図及び別紙はA3版で可)100部及び電子ファイル報告書 カラーA4版(地図及び別紙はA3版で可)2部及び電子ファイル6 その他この仕様書に定めのない事項については、別途協議するものとする。
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得た上で、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。(目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。
ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。(複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。)の保管場所を日本国内に限定しなければならない。4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、契約時に甲に書面(様式1)で届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様に、変更前に届け出るものとする。5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。(3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。(返還、廃棄及び消去)第7条 甲から引き渡された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。4 乙は、パソコン等に記録された第1項の機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。5 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面(様式2))を甲に提出しなければならない。また、第1項の機密情報・個人情報を取り扱わなかった場合も甲に書面(様式2)により報告しなければならない。6 乙は、委託業務完了後も第1項の機密情報・個人情報を同一内容の業務を行うために引き続き保有・利用する必要がある場合は、甲に書面(様式3)により申請の上、甲の書面(様式4)による承認を受けなければならない。7 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。(責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、契約時に書面(様式1)で甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様に、変更前に報告するものとする。2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。(派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。(教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。(意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。(知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。(対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。(契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。(事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。2 甲は、乙がこの契約による業務において第7条第1項の機密情報・個人情報を取り扱う場合は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)により監査、調査等(以下「実地検査」という。)をするものとする。3 甲は、以下の各号に該当する場合は実地検査を書面報告に代えることができる。なお、乙から提出された書面報告の内容に疑義がある場合は、原則として実地検査をするものとする。一 乙がプライバシーマーク又はISMS(JISQ27001(ISO/IEC27001))の認証を取得している場合二 乙の作業場所について、セキュリティ対策として乙の従業員以外の立ち入りを禁止している場合三 乙の作業場所が県外等の遠隔地にある場合四 甲から乙に提供した個人情報について氏名を番号に置き換える等、容易に照合することができない程度の匿名化処置を講じている場合五 乙が要配慮個人情報が含まれる個人情報又は特定個人情報を取り扱わず、かつ、取り扱う個人情報の人数が100人未満の場合六 契約期間が1箇月以内、かつ、甲が実地検査を行うと納期の遅延をもたらすおそれがある場合注1 「甲」は知事、「乙」は受託者をいう。2 本特記事項は、委託業務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略して差し支えないものとする。
令和7年 月 日 実績証明書 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿(住所)(氏名又は名称)令和7年度大分県きれいな海岸づくり推進計画改定委託業務に係る入札に関し、下記のとおり漂着ごみ組成調査または地域計画策定の契約及び遂行の実績を有することを証明します。
記委託業務名発注者名契約期間備考※ 契約書及び委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類の写しを添付すること
様式第2号(発注者用・入札(見積)参加者用)参加の適否 適 否 受付日時※発注者が記入年 月 日 時 分受付印年 月 日入札書の持参日時 年 月 日 時 分 場所 (見積書)紙入札(見積)参加届出書年 月 日契約担当者 殿 (申請者)住所 商号又は名称 代表者名 印 下記案件について、電子入札システムによる入札(見積)に参加できないため、紙入札による参加〔当初・手続き中〕の届出書を提出します。
記1 案件名称2 電子入札システムによる参加ができない理由(□にチェックしてください。) □電子証明書(ICカード)の取得手続き中□変 更 □失 効 □紛失・破損等 取得手続き開始時期( ) □その他(理由を具体的に記載してください。) 電子入札への参加可能予定時期( )
第5号様式(その5)(第25条関係)入 札 書 ¥委託業務名委託業務場所くじ番号 大分県契約事務規則及び を承諾のうえ、上記のとおり入札します。
年 月 日住所商号又は名称代 表 者 氏 名 印 契約担当者 殿- 1 -- 1 -