令和7年国勢調査広報委託業務契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年国勢調査広報委託業務契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
令和7年国勢調査広報委託業務契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。
令和7年4月24日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和7年国勢調査広報委託業務(2) 委 託 期 間 契約締結日~令和7年11月20日(木)(3) 契約限度額 10,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4) 委託業務の概要 別添「令和7年国勢調査広報委託業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(3) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者。
(5) 香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第19 号)第 180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されており、A級に格付けされている者(6) 過去5年以内に本業務と同種の業務を受託した実績を有する者3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募意思表明書(別紙1-1、別紙1-2)を下記「12 応募・照会先」まで、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
(2) 受付期間・受付時間① 持参の場合(受付期間)令和7年4月24日(木)から令和7年5月15日(木)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15② 郵送又は電子メールの場合(受付期間)令和7年4月24日(木)から令和7年5月15日(木)17:15まで(3) 応募意思表明書を提出した者全員に対し、5月16日(金)までに応募資格の確認結果を郵送又は電子メールで通知します。
(4) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
4 説明会説明会は開催しません。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
(1) 提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。
(2) 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
(3) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
(4) 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問について業務の内容に質問がある場合は、令和7年5月15日(木) 17:15までに質問書(別紙2)を下記「12 応募・照会先」まで、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
令和7年5月 23 日(金)までに、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。
また、下記12「応募・照会先」の場所において閲覧に供します。
7 企画提案書等の提出応募資格要件に適合した者は、仕様書に基づき作成した①企画提案書、②見積書及び③企画提案プレゼンテーション名簿(以下「企画提案書等」という。)を下記「12 応募・照会先」まで、持参又は郵送により提出してください。
提案は1応募者あたり1案とします。
(1) 提出書類① 企画提案書別添「仕様書」をもとに次に示す項目ごとに区分して、できる限り具体的に提案してください。
1 提案業務の実施計画について・企画した広報の目的、効果・人員の配置計画と運営体制・広報の実施時期・納入期限等から逆算した業務スケジュール2 実施する各広報について・具体的な実施内容・訴求対象及び訴求内容3 その他必要な説明事項※必須ではありません② 見積書提案内容に対する必要経費の全てがわかる見積書を添付してください。
なお、積算内容を詳細かつ具体的に記載してください。
③ 企画提案プレゼンテーション出席者名簿(2) 提出書類の様式様式は次のとおりとします。
(企画提案書)① A4判横置き横書き、左上綴じ② 文字ポイントは10.5ポイント以上③ 添付書類を含めて20枚(40ページ)以内なお、企画提案書本体に記載することが難しいものについては、別紙として資料を添付することができます。
この場合、企画提案書の別紙であることがわかるように資料に「別紙」等と記載してください。
(見積書)別紙3の様式により作成してください。
(企画提案プレゼンテーション出席者名簿)別紙4の様式により作成してください。
(3) 提出部数その他① 企画提案書:提出部数 8部 正本(社名入り)1部、副本(社名なし)7部副本については、社名が判別可能な記号(ロゴマーク等)も記載しないでください。
② 見積書:提出部数 8部 正本(社名入り)1部、副本(社名なし)7部見積書の正本については、代表者の職・氏名を記載のうえ、代表者印を押印するか、又は代表者印を押印せず責任者及び担当者の職・氏名及び連絡先を記載したものを提出してください。
見積書の宛名は、「香川県知事 池田豊人」としてください。
③ 企画提案プレゼンテーション出席者名簿:提出部数 1部(4) 受付期間・受付時間① 受付期間 令和7年5月16日(金)から令和7年6月10日(火)まで(土・日曜日、祝日を除く。)② 受付時間 8時30分~12時、13時~17時15分8 候補者の選定方法(1)選定方法応募者によるプレゼンテーションを令和7年国勢調査広報委託業務プロポーザル方式等選定委員会(以下「選定委員会」という。)で行い、下記「8 審査基準」に従って審査のうえ、広報業務委託契約先候補者(以下「候補者」という。)を選定します。
なお、選定の結果については、応募者全員に文書により通知します。
(2)選定委員会①開催日時令和7年6月18日(予定)正式な日時については、企画提案書等の提出締切後に、別途通知します。
②開催場所香川県庁(高松市番町四丁目1番10号)本館12階第5会議室正式な場所については、企画提案書等の提出締切後に、別途通知します。
③企画提案の所要時間プレゼンテーション 20分以内(予定)選定委員からの質問 10分以内(予定)④注意事項ア 応募者は、他の応募者の企画提案を傍聴することができない。
イ 参加人数は、1事業者2名までとする。
ウ 提案内容の説明は、本業務を実施する際の責任者が行うこと。
エ 選定委員会当日に新たな説明資料を追加することはできない。
オ 指定の時間に遅れた場合は、審査対象としない。
(3)審査結果の通知審査の結果については、応募者全員に電子メールで通知します。
8 審査基準選定委員会における審査は、下記の審査項目に基づき、得点方式により行います。
選定委員(4名)ごとに得点の高い順に順位づけをし、最も多くの1位評価を得たものを候補者に選定します。
なお、最も多くの1位評価を得た者が複数いる場合は、総合得点の高い者(総合得点も同点の場合は、見積書の金額が最も少額である者)を候補者に選定します。
(1) 審査項目及び配点表審 査 項 目配 点1 目的、趣旨との整合性本広報委託業務の「目的」、「広報の重点テーマ」、「訴求の対象」、「訴求内容」、「実施期間」が的確に捉えられているか。
102 業務の運営について① 広報の制作から各媒体の展開及び実施状況を踏まえた広報施策の改善、PRの実施、制作物の納品まで一括して管理・運営できる体制を有しているか。
10② 全体の業務スケジュールについて、具体的かつ実現性のあるものとなっているか。
10③ 各広報施策の効果測定方法について、具体的に提示されているか。
53 実施内容について① 仕様書6(2)(ア)~(オ)に関する提案について、各広報媒体の特徴を踏まえ、具体的な訴求対象や効果を示したものとなっているか。
15② 仕様書6(2)(カ)その他効果的な広報について、具体的かつ効果的な提案がされているか。
10③ 訴求対象に調査の必要性や調査内容等を分かりやすく周知し、調査に対する理解を得られるような工夫がされているか。
5④ インターネットによる回答や、調査への回答を誘導するような取組みがされているか。
15⑤ 実施期間に応じた適切な訴求内容となっているか。
104 業務積算提案内容に対して、経費の積算が明確に示されており、積算金額は妥当性を有しているか。
10合 計 100(2) 評価基準評価項目 点数配分評価基準大変優れている優れている 普通やや劣っている劣っている1 10 10 8 6 4 22-① 10 10 8 6 4 22-② 10 10 8 6 4 22-③ 5 5 4 3 2 13-① 15 15 12 9 6 33-② 10 10 8 6 4 23-③ 5 5 4 3 2 13-④ 15 15 12 9 6 33-⑤ 10 10 8 6 4 24 10 10 8 6 4 2(3) 下限の点数の設定下限の点数として選定委員4名の総合得点240点(最大総合得点の60%)を設定します。
この点数を満たす企画提案がないときは、候補者なしとなります。
9 契約書作成の要否要します。
10 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
11 その他(1) 当該委託業務の企画書等の作成及びこれに係る付帯作業、契約に要する費用については応募者が負担することとします。
(2) 提出された書類は返却しません。
(3) 採用された企画提案、デザインなどの著作権は香川県に帰属します。
ただし、香川県から提供するものについては著作権者に帰属します。
(4) 契約にあたっての仕様書の内容は、提案された内容を基本とするが、候補者と香川県との協議により最終的に決定するものとします。
(5) 委託業務については、一括して第三者に再委託することはできません。
ただし、業務を効果的に行う上で必要と思われる業務については、香川県と協議のうえ、香川県の承諾を得たときには、委託業務の一部を再委託することができることとします。
12 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県政策部統計調査課 人口社会統計グループTEL:087-832-3147FAX:087-806-0224E-mail:tokei@pref.kagawa.lg.jp13 スケジュール4月 24日 公告開始5月 15日 公告終了、応募意思表明書、質問書受付締切り5月 16日 応募資格要件の確認結果通知5月 23日 質問への回答6月 10日 企画提案書受付締切り6月 18日 選定委員会(プレゼンテーション実施)6月 下旬 企画提案書審査結果通知6月 下旬 見積書を徴収6月 下旬 契約締結
1令和7年国勢調査広報委託業務仕様書令和7年国勢調査広報委託業務の仕様は次のとおりとします。
1 目 的国勢調査は、統計法(平成19年法律第53号)において、我が国の人口・世帯の状況を明らかにする、基本的かつ重要な統計として位置づけられており、その結果は衆議院の小選挙区の画定や地方交付税の算定基準などの法定人口としての利用をはじめ、各種行政施策の基礎資料として用いられるほか、国民の共有財産として、研究・教育活動、経済活動など広範に利用されている極めて重要な調査である。
本調査を正確かつ円滑に実施するためには、調査の実施の認知はもとより、調査の必要性や調査内容などを広く周知し、調査に対する理解を得ることが必要であることから、メディア等を活用して県民の属性に応じた広報を実施し、調査実施環境の整備を図るとともに、世帯からの確実な回答の提出に繋げるものでなければならない。
また、調査実施の認知等と合わせて県民のオンライン調査への意識、理解を深めることで、インターネット回答へ誘導し、世帯の負担軽減、調査の効率化を図っていく必要がある。
本業務は、効率的かつ効果的な広報を実施することにより、上記の課題解決に資することを目的とする。
2 契約期間契約日から令和7年11月20日まで3 契約限度額10,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)4 広報の重点テーマ、訴求対象、訴求内容(1)重点テーマ(ア)国勢調査の意義や役割、重要性等の理解を促進すること。
(イ)訴求対象の特徴に合わせた回答促進(ウ)インターネット回答の推進(インターネット回答率50%を目標)(2)訴求対象全県民を対象とするが、特に下記(ア)~(ウ)を「重点訴求対象」とし、訴求対象に合わせた広報を行うこと。
なお、(ア)~(ウ)以外の訴求対象への広報提案も可とする。
(ア)大学生や一人暮らしの若年層、共働き世代等の昼間不在世帯(イ)マンション居住世帯2(ウ)外国人就労者を含む外国人住民世帯(3)訴求内容以下の(ア)~(ネ)に示す訴求内容から、目的を達成するために効果的なものを選択して、広報を行うこと。
(ア)10月1日を調査期日として調査を実施すること。
(イ)5年に一度の調査であること。
(ウ)統計法に基づく基幹統計調査として実施すること。
(エ)国の最も重要な統計調査であること。
(オ)日本にふだん住んでいる人全て(外国人を含む)が調査対象になること。
(カ)総務省統計局が都道府県、市区町村、国勢調査員を通じて行うこと。
(キ)国勢調査員は調査員証を所持していること。
(ク)調査の内容は簡単で基本的なことであり、回答は短時間で完了すること。
(ケ)調査の結果は生活環境の改善や防災計画の立案など、暮らしに役立てられていること。
(コ)回答方法は調査員回収、インターネット、郵送であること。
(サ)インターネット回答が簡単・便利・安心でおすすめであること。
(シ)インターネット回答はパソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンでもできること。
(ス)インターネット回答は2次元コード読み取りにより簡単にログインできること。
(セ)9月20日頃から調査に回答するための調査書類(調査票及びインターネット回答用のID・パスワード)が調査員を通じて全世帯に配布されること。
(ソ)調査対象者に回答していただく義務があること。
(統計法第13条)(タ)調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務があり、安心して回答いただくための仕組みがあること。
(チ)統計法に基づく協力依頼(マンション管理会社・管理組合等への空き室確認や郵便受けがオートロックの奥にあるマンションのオートロック解除など)は個人情報保護法の例外となること。
(個人情報保護法第27条第1項及び統計法第30条第1項)(ツ)精度の高いデータが得られなければ、国民生活に支障を来すこと。
(テ)回答期限は9月20日から10月8日までであること。
(ト)未回答世帯には調査員が調査票の回収に訪問すること。
(ナ)調査票が手元に届いていない場合は問い合わせること。
(ニ)回答延長期間は10月9日から10月27日までであること。
(ヌ)総務省統計局がコンタクトセンター(コールセンター、チャットボット)を設置していること。
(ネ)その他調査実施の円滑化や重点テーマの推進に資する訴求内容35 実施期間(1)調査書類配布期間 9月20 日(土)〜9月30 日(火)国勢調査員が受け持ち調査区内のすべての住宅と建物を訪問、すべての世帯を把握し、調査の趣旨、回答方法を説明したうえで調査書類を配布する期間。
(2)インターネット回答の当初回答期間 9月20 日(土)〜10 月8日(水)インターネット回答を希望する世帯が回答を行う期間。
(3)調査票(紙)の当初回収期間 10月1日(水)~10月8日(水)国勢調査員がすべての世帯へ回答のリマインド(回答を促す資料をポストイン)を行うとともに調査書類配布時に調査員回収を希望した世帯の調査票を回収する期間。
(4)調査員回収期間(未回答の世帯への督促) 10 月17 日(金)〜10 月27 日(月)国勢調査員が調査員回収を希望しない世帯、かつ、インターネット回答又は郵送回答を行っていない世帯を再度訪問し、回答の督促を行う期間。
6 業務の実施内容(1)業務実施計画書の策定、実施体制の整備及び進捗管理、業務実施最終報告書のとりまとめ等(ア)広報に関する企画を行い、業務実施計画書を策定すること。
なお、行うべき広報については下記「(2)実施する広報」のとおりとすること。
(イ)業務実施計画書には以下の項目を記載すること。
・企画した広報の目的、効果・人員の配置計画と運営体制・広報の実施時期・納入期限等から逆算した業務スケジュール(ウ)業務の実施に当たっては、企画、制作、掲示等の各段階において、デザイン、語句等の内容について香川県と協議するとともに、広告等の制作時には、1回以上の校正を行うこと。
(エ)契約期間中を通じて、各広報施策の効果を確認し、実施状況を踏まえた広報施策の改善を図ること。
(オ)業務履行中に「業務実施計画書」に変更が生じた場合は、軽微なものを除き、変更の都度、変更後の「業務実施計画書」のほか、計画変更の理由及び変更内容を記載した書面を提出し、県の承認を得ること。
(カ)委託業務の実施期間終了後、SNSのアカウント閉鎖等必要な後処理を行うこと。
(キ)広報の効果を把握するため、効果測定を行うこと。
具体的な実施方法については企画書において提案すること。
(ク)本業務による広報の実施結果、上記(キ)の効果測定結果をとりまとめた「業務実施最終報告書」を作成すること。
(2)実施する広報以下の(ア)~(カ)に掲げる媒体等で、各項目にそれぞれ記載する要件を満たす広報を行4うこと。
各項目に記載の媒体等について、掲示先、期間等を拡大して提案することは差し支えない。
また、広報内容に関しては上記4及び5に留意して企画すること。
なお、キャラクターの利用も可(統計局のイメージキャラクター「センサスくん」「みらいちゃん」のほか、国勢調査のイメージを損なわない限りにおいて、他のキャラクターの利用も可)であるが、利用に当たっては権利関係に問題が生じないようにすること。
(ア)新聞広告の実施① 購買層や店頭での陳列状況等の特徴を捉え、最適な事業者、内容等を提案すること。
広告の内容については、県が提供する広告用版下(国の広報総合企画で作製された広告用版下のうちいずれかのデザインを使用する。)若しくは、各期間の訴求内容に応じて各者が提案したものを使用すること。
また、メインターゲット層である中高年層や高齢者層に対してインターネット回答を強く誘導する内容とすること。
② 各期間((ⅰ)9月1日~9月20日、(ⅱ)9月20日、(ⅲ)9月21日~10月8日、(ⅳ)10月9日~10月27日)にそれぞれ1回以上(計4回以上)、半5段以上の新聞広告を掲載すること。
③ 上記②の期間(ⅱ)については、県が提供する広告用版下を用いて、全5段カラー広告を掲載すること。
(イ)交通広告の実施① 掲載方法によって極端な地域差が出ないように配慮しつつ、訴求性の観点から最適な事業者、回数、内容等を提案すること。
② 10 月1日を必ず含む9月1日~10 月8日の期間中に2週間以上、交通広告を実施すること。
③ ポスターを掲出する場合は、県が提供する実施周知用ポスター(国が印刷して県に提供)若しくは、各者が提案・印刷したものを使用すること。
なお、県が提供可能な実施周知用ポスターのサイズ及び枚数は以下のとおり。
サイズ 枚数A2 縦 200枚B1 縦(二次元コードあり) 55枚B1 縦(二次元コードなし) 35枚B3 横(二次元コードあり) 200枚B3 横(二次元コードなし) 100枚(ウ)インターネット広告① 香川エリアからアクセスしているユ-ザ-又は香川県内に居住しているユ-ザ-に限定して表示すること。
② 広報の内容については、各者の提案によるものとする。
ただし、メインターゲット層である若年層の回答を強く誘導し、回答率向上に繋がるような内容とすること。
③ 9月 20 日~10 月8日を必ず含む9月1日~10 月 27 日の期間中に5週間以上実施するこ5と。
④ バナー及び動画を使用する場合は、総務省統計局が作成するデータ若しくは、各者が提案したものを使用すること。
⑤ 広報媒体については、「スマートフォンからの閲覧に訴求効果の高いインターネット公告」及び「若年層に訴求効果の高いインターネット広告」を中心に選定すること。
(エ)イベント、街頭啓発又は商業施設広告等による広告① 9月1日~10月8日の期間中に、イベント、街頭啓発又は商業施設広告等による広告を1回以上行うこと。
② 実施期間や内容については、各者の提案によるものとする。
なお、同内容のイベント等を実施エリア、施設変更のうえで実施することや、ターゲット層を変更して異なる内容のイベント等を実施することも可とする。
③ 必要に応じ、配布用広報物・啓発資材の作成を行うこと。
(オ)ポスター、リーフレットの配布県が指定する時期(7月上旬以降)に、県が指定するポスター及びリーフレットを各社において仕分けし、県が指定する施設等(500箇所程度を予定)に対して、配布すること。
(カ)その他効果的な広報上記(ア)~(オ)以外に、4(1)重点テーマ(イ)、(ウ)、(2)訴求対象(ア)、(イ)について、効果的な広報について各者提案すること。
以下に例を示すが、あくまで参考例であり、提案への盛り込みは必須ではない。
(例)・知事や市町長、タレントなど、影響力のある人物がインターネット回答のデモンストレーションや回答促進PRを行う動画を企画・撮影し、県公式SNSやYouTube等において公開・知事や市町長など地域の中心人物が一丸となって県民全体に国勢調査の実施をPRするポスター等の作成・国勢調査への回答、インターネット回答を促進する趣旨のアニメーション動画を作成し、県公式SNSやYouTube等において公開7 留意事項(1)直近の回答傾向の参考資料は、資料1『令和 7 年国勢調査第 3 次試験調査の実施状況等結果の概要』のとおり。
(2)国・県が独自に行う広報活動については資料2『令和7年国勢調査広報における国・県が独自で行う広報活動一覧』のとおり。
本業務委託において提案する広報と資料2に示す広報活動の時期や媒体が重複する場合においても、重複して実施することが有効と考える場合は重複しても支障ない。
(3)令和7年国勢調査の調査事項は資料3のとおり。
(4)広報委託業務の中で配布用広報物の作成を行う場合は、必ず配布業務までを含めること。
6(5)国勢調査に関する詳しい情報は、国勢調査 2025 キャンペーンサイトで確認すること。
(https://www.kokusei2025.go.jp/)(6)インターネット回答者への特典付与、懸賞クイズなど特定の者が利益を得るような形式の広報としないこと。
(7)知事や市町長の出演等を主軸とする広報など、提案時点でスケジュール調整が困難な出演者を主軸とする広報を企画する場合は、代役を提示するなど実現性を伴ったものとなるよう注意すること。
(8)本業務で使用する画像・映像等の著作権及び肖像権など権利関係の処理及び調整は、本業務の受注者が行うこと。
ただし、「8 総務省統計局から提供される素材」に係る権利関係の処理及び調整が必要となる場合は、県を経由して行うことに留意すること。
8 総務省統計局から提供される素材総務省統計局から提供される以下の素材は、本業務において活用することができる。
(1)令和7年国勢調査 提供素材一覧(資料4-1参照)※素材の画像イメージをまとめたもの提供素材を転用する場合は『令和7年国勢調査 広報制作物の転用ガイドライン』(資料4-2)に従うこととし、素材の転用・変更に係る確認が必要な場合は県に問い合わせること。
(2)統計局イメージキャラクター及び統計局イメージデザイン本素材を使用する場合は『統計局イメージキャラクターの使用基準及び外部使用に関する規程』(資料5-1)、『統計局イメージデザインの外部使用に関する規程』(資料5-2)及び『統計局イメージデザインの使用基準』(資料5-3)に従うこととし、使用に係る確認が必要な場合は県に問い合わせること。
また、「センサスくん」「みらいちゃん」の着ぐるみについては、統計局の貸与スケジュールの都合により使用できないことがあるので留意すること。
(3)インターネット回答啓発に関して利用可能なツール資料6-1のとおり。
当該ツールの活用を提案するにあたっては、資料6-2及び資料6-3に留意すること。
ただし、「タブレット調査員」の実施提案は不可とする。
なお、当該ツール利用について利用申請等を要する場合は、県が処理する。
- 1 -令和6年8月総務省統計局統計調査部国勢統計課令和7年国勢調査第3次試験調査 実施状況等結果の概要Ⅰ 調査票の集計結果第1 回収状況1 全体の回収状況調査対象世帯は28,105世帯となっており、これを回収方法別にみると、オンライン回答が10,998世帯(調査対象世帯に占める割合39.2%)、郵送回収が9,365世帯(同33.3%)、調査員回収が570世帯(同2.0%)、聞き取り調査は7,172世帯(同25.5%)となっている。
《図表1》図表1 回収方法別世帯数及び割合39.2%33.3%2.0%25.5%聞き取り調査〔7,172世帯〕郵送回収〔9,365世帯〕調査員回収〔570世帯〕N=28,105オンライン回答〔10,998世帯〕本資料は、令和7年国勢調査に向けた調査方法等の最終的な検証と地方公共団体における事務の習熟を図ることを目的に、令和6年6月19日を調査期日として実施した「令和7年国勢調査第3次試験調査」の実施状況について、その結果を取りまとめたものである。
資料1-1- 2 -2 調査区の地域特性別の回収状況地域特性別の回収状況についてみると、「オートロックマンションの多い地域」及び「その他の地域」では、オンライン回答の割合が高い一方、「一戸建の多い地域」では郵送回収の割合が高くなっている。
《図表2》図表2 地域特性、回収方法別世帯数及び割合3 世帯人員別の回収状況世帯人員別の回収状況についてみると、世帯人員が2人以上の世帯では回答世帯の割合が7割以上となっている一方、単身世帯では59.1%となっている。
《図表3》図表3 世帯人員、回収方法別世帯数及び割合(世帯、%)回収方法地域特性オンライン回答郵送回収 調査員回収総数 28,105 20,933 10,998 9,365 570 7,172 オートロックマンションの多い地域 8,374 6,709 3,917 2,699 93 1,665 ワンルームマンションの多い地域 8,771 5,138 2,843 2,115 180 3,633 一戸建の多い地域 8,132 6,965 3,189 3,571 205 1,167 その他の地域 2,828 2,121 1,049 980 92 707総数 100.0 74.5 39.2 33.3 2.0 25.5 オートロックマンションの多い地域 100.0 80.1 46.8 32.2 1.1 19.9 ワンルームマンションの多い地域 100.0 58.6 32.4 24.1 2.1 41.4 一戸建の多い地域 100.0 85.6 39.2 43.9 2.5 14.4 その他の地域 100.0 75.0 37.0 34.7 3.3 25.01) 調査票を回収することができず、聞き取り調査を行った世帯を指す。
総数 回答世帯合計聞き取り調査1)(実数)(構成比)(世帯、%)回収方法世帯人員オンライン回答郵送回収 調査員回収総数 28,105 20,933 10,998 9,365 570 7,172 単身世帯 11,936 7,063 3,365 3,394 304 4,873 世帯人員2人 8,175 7,226 3,448 3,625 153 949 世帯人員3人 4,170 3,565 2,079 1,424 62 605 世帯人員4人 2,878 2,345 1,579 732 34 533 世帯人員5人以上 946 734 527 190 17 212総数 100.0 74.5 39.2 33.3 2.0 25.5 単身世帯 100.0 59.1 28.2 28.4 2.5 40.9 世帯人員2人 100.0 88.4 42.2 44.3 1.9 11.6 世帯人員3人 100.0 85.5 49.9 34.1 1.5 14.5 世帯人員4人 100.0 81.5 54.9 25.4 1.2 18.5 世帯人員5人以上 100.0 77.6 55.7 20.1 1.8 22.41) 調査票を回収することができず、聞き取り調査を行った世帯を指す。
総数 回答世帯合計聞き取り調査1)(実数)(構成比)- 3 -4 世帯主の年齢階級別の回収状況世帯主の年齢階級別に調査票の回収状況をみると、70歳未満ではオンライン回答の割合が高くなっている一方、70歳以上では郵送回収の割合が他の年齢層に比べ高くなっている。
また、20歳代の聞き取り調査の割合が高く、30歳以上では年齢層が上がるにつれて、聞き取り調査の割合が低くなる傾向にある。
《図表4》図表4 世帯主の年齢階級、回収方法別世帯数及び割合(世帯、%)回収方法オンライン回答郵送回収 調査員回収総数 28,105 20,933 10,998 9,365 570 7,172 20歳未満 190 156 122 27 7 34 20歳代 1,780 1,072 783 244 45 708 30歳代 2,379 1,701 1,277 395 29 678 40歳代 3,747 2,895 2,044 823 28 852 50歳代 5,185 4,320 2,893 1,363 64 865 60歳代 4,524 4,089 2,199 1,818 72 435 70歳代 4,217 3,928 1,154 2,645 129 289 80歳以上 2,817 2,530 526 1,827 177 287 年齢不詳 3,266 242 0 223 19 3,024(別掲)60歳未満 13,281 10,144 7,119 2,852 173 3,137総数 100.0 74.5 39.2 33.3 2.0 25.5 20歳未満 100.0 82.1 64.2 14.2 3.7 17.9 20歳代 100.0 60.2 44.0 13.7 2.5 39.8 30歳代 100.0 71.5 53.7 16.6 1.2 28.5 40歳代 100.0 77.3 54.6 22.0 0.7 22.7 50歳代 100.0 83.3 55.8 26.3 1.2 16.7 60歳代 100.0 90.4 48.6 40.2 1.6 9.6 70歳代 100.0 93.1 27.4 62.6 3.1 6.9 80歳以上 100.0 89.8 18.7 64.8 6.3 10.2 年齢不詳 100.0 7.4 0.0 6.8 0.6 92.6(別掲)60歳未満 100.0 76.4 53.6 21.5 1.3 23.61) 調査票を回収することができず、聞き取り調査を行った世帯を指す。
(実数)(構成比)総数 回答世帯合計聞き取り調査1) 世帯主の年齢階級- 4 -第2 オンライン回答の状況1 端末の種類別オンライン回答状況オンライン回答の状況を端末の種類別にみると、オンライン回答があった10,998件のうち、PCが2,938件(オンライン回答世帯に占める割合26.7%)、スマートフォン及びタブレット(以下「SP等」という。)が8,060件(同73.3%)となっている。
《図表5》図表5 端末の種類別オンライン回答数及び割合2 QRコードからのログイン状況令和7年国勢調査における新機能として、『インターネット回答依頼書』に印字されたQRコードから回答用サイトにアクセスすると、ログインID及びアクセスキーが自動入力される仕組みを導入している。
オンライン回答があった10,998件のうち、QRコードを利用したログインは全体の71.4%を占めた。
端末の種類別にみると、PCでは11.8%、SP等では93.2%となっている。
《図表6》図表6 端末の種類別QRコードからのログイン状況- 5 -3 日別の回答状況オンライン回答のあった件数を日別にみると、回答期間中の週末がピークで、1日当たりの回答件数は6月23日(日)の823件が最も多い(それぞれPC233件、SP等590件)。
《図表7》図表7 回答日、端末の種類別オンライン回答数4 時間帯別の回答状況オンライン回答のあった件数を回答時間帯別にみると、朝方(6時台)から11時台にかけて増加傾向にある。
午後になると再度、回答件数は増加傾向となり、20時台でピークに達している。
また、平日及び土日祝別にみると、平日では19時~21時頃に回答が集中するのに対し、土日祝では比較的なだらかな推移となっている。
《図表8》図表8 時間帯別オンライン回答数02,0004,0006,0008,00010,00012,0000150300450600750900PC(左軸)SP等(左軸)累計(右軸)(日別件数)(累計件数)調査書類の配布 調査票の回収『調査への回答はお済みですか』の配布未提出世帯の特定、調査票の回収(督促)82301002003004005006007008009001,000合計平日土日祝(回答件数)865- 6 -5 世帯主の年齢階級別の回答状況オンライン回答のあった10,998世帯を世帯主の年齢階級別にみると、「50歳代」が2,893件で最も多く、次いで「60歳代」(2,199件)、「40歳代」(2,044件)となっている。
また、これを端末の種類別の割合でみると、SP等が「20歳未満」で95.9%、「20歳代」で91.7%、「30歳代」で89.2%など若年層での割合が高くなっている。
《図表9》図表9 世帯主の年齢階級、端末の種類別オンライン回答数及び割合(件、%)端末別世帯主の年齢階級 PC SP等 PC SP等総数 10,998 2,938 8,060 100.0 26.7 73.3 20歳未満 122 5 117 100.0 4.1 95.9 20歳代 783 65 718 100.0 8.3 91.7 30歳代 1,277 138 1,139 100.0 10.8 89.2 40歳代 2,044 360 1,684 100.0 17.6 82.4 50歳代 2,893 735 2,158 100.0 25.4 74.6 60歳代 2,199 831 1,368 100.0 37.8 62.2 70歳代 1,154 573 581 100.0 49.7 50.3 80歳以上 526 231 295 100.0 43.9 56.1総数 総数(実数) (構成比)- 7 -第3 調査事項別調査票の記入状況調査事項別に紙の調査票の記入状況をみると、記入不備のある割合は「本人の仕事の内容」が8.5%と最も高く、次いで「事業の内容」が8.0%、「勤め先・業主などの名称」が7.0%などとなっている。
調査員記入欄から世帯記入欄に移行した「世帯の種類」及び「住宅の建て方」の記入状況をみると、それぞれ記入不備の割合は0.3%、0.6%となっている。
《図表10》図表10 調査事項、回収方法別記入不備のある割合(%)回収方法記入不備の内容調査事項記入漏れマルチ記入記入漏れマルチ記入記入漏れマルチ記入世帯の種類 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.5 0.4 0.2世帯人員 1) 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - 0.0 0.0 -住居の種類 2.0 1.9 0.1 1.3 1.2 0.1 14.2 14.0 0.2住宅の建て方 0.6 0.5 0.1 0.6 0.5 0.1 0.6 0.6 0.0 共同住宅の場合 階数 1) 0.3 0.3 - 0.3 0.3 - 0.0 0.0 -男女の別 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.6 0.5 0.1世帯主との続き柄 0.8 0.7 0.1 0.7 0.6 0.1 1.2 1.0 0.2出生の年月 2) 2.1 - - 2.0 - - 2.7 - -配偶者の有無 3.2 3.2 0.0 2.9 2.8 0.0 9.6 9.6 0.0国籍 0.7 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 1.3 1.3 0.0 外国の場合 国名 1) 2.1 2.1 - 2.3 2.3 - 0.0 0.0 -現在の住居における居住期間 2.4 2.2 0.2 1.6 1.4 0.2 15.3 14.9 0.45年前の住居の所在地 1.4 1.3 0.0 1.3 1.3 0.0 2.7 2.7 0.0 他の区・市町村の場合 市区町村名 1) 1.0 1.0 - 0.8 0.8 - 2.8 2.8 -就業状態 3.3 2.8 0.5 2.6 2.0 0.6 15.3 15.0 0.4従業地又は通学地 3.9 3.6 0.3 4.0 3.7 0.3 3.4 3.0 0.4 他の区・市町村の場合 市区町村名 1) 1.6 1.6 - 1.6 1.6 - 1.1 1.1 -従業上の地位 4.6 4.3 0.3 4.4 4.1 0.3 8.5 8.5 0.0勤め先・業主などの名称 1) 7.0 7.0 - 6.7 6.7 - 13.6 13.6 -事業の内容 1) 8.0 8.0 - 7.7 7.7 - 14.4 14.4 -本人の仕事の内容 1) 8.5 8.5 - 8.3 8.3 - 15.4 15.4 -1) 記入の有無2) 元号・西暦・年月が規定値か第1面 第2面合計郵送回収 調査員回収エラーありエラーありエラーあり- 8 -Ⅱ 民間事業者による実査事務サポートの実施状況第1 郵送提出された調査票に係る受付・整理及び提出状況の把握1 業務の概要(1) 業務内容世帯から提出された『郵送提出用封筒』について、QRコードの読み取り等により「国勢調査業務ポータルサイト」に提出状況の登録を行うとともに、市区町村別に仕分けの上、発送するもの。
(2) 実施期間令和6年6月10日(月)から7月31日(水)まで(土日・祝日を除く)(3) 受託業者株式会社DNPコアライズ(作業拠点:東京都北区)2 郵送提出状況、受付整理及びQRコード読み取りに係る処理状況(1) 日別処理件数民間サポートにおける『郵送提出用封筒』の受付件数は9,387件※で、このうち、QRコードの読み取り等ができたもの(QRコードが読み取れた封筒や市区町村コード等が手入力できた封筒)は9,381件(受付件数に占める割合99.9%)であった。
※『郵送提出用封筒』の受付件数は、市区における審査前の値であり、一部重複等を含むことから、調査票の集計結果とは一致しない。
処理件数を日別にみると、6月24日(月)及び25日(火)に集中している。
また、督促期間(7月5日以降)に、一定数の郵送提出があり、督促の効果が確認できる。
なお、全ての運用日において、受領日当日にQRコードの読み取り及び「国勢調査業務ポータルサイト」への登録が完了している。
《図表11》図表11 郵送提出用封筒の日別処理件数1268103101,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00002004006008001,0001,2001,4006/10(月)6/11(火)6/12(水)6/13(木)6/14(金)6/15(土)6/16(日)6/17(月)6/18(火)6/19(水)6/20(木)6/21(金)6/22(土)6/23(日)6/24(月)6/25(火)6/26(水)6/27(木)6/28(金)6/29(土)6/30(日)7/1(月)7/2(火)7/3(水)7/4(木)7/5(金)7/6(土)7/7(日)7/8(月)7/9(火)7/10(水)7/11(木)7/12(金)7/13(土)7/14(日)7/15(月)7/16(火)7/17(水)7/18(木)7/19(金)7/20(土)7/21(日)7/22(月)7/23(火)7/24(水)7/25(木)7/26(金)7/27(土)7/28(日)7/29(月)7/30(火)7/31(水)処理件数(左目盛) 処理件数(累計)(右目盛)(件) (件)調査書類の配布 調査票の回収 未提出世帯の特定、調査票の回収(督促)『調査への回答はお済みですか』の配布- 9 -(2) 曜日別処理件数処理件数を曜日別にみると、月曜日が2,796件と最も多くなっており、次いで火曜日が2,371件となっている。
月曜日及び火曜日が多いのは、土日祝日に受付を行っていないこと、世帯が土日祝日に記入・提出していることが影響していると考えられる。
《図表12》図表12 郵送提出用封筒の曜日別処理件数2,7962,3711,296 1,2921,63205001,0001,5002,0002,5003,000月火水木金(件)(8回) (8回) (8回) (7回) (7回)- 10 -第2 コンタクトセンターにおける調査対象世帯からの照会対応1 業務の概要(1) 業務内容調査対象世帯からの照会に対応するため、「国勢調査コンタクトセンター」を設置し、その業務を民間事業者に委託して実施した。
第3次試験調査においては、従来からの電話による照会対応に加え、世帯の利便性向上等を図ることを目的として、「チャットボット」(チャット形式による自動応答)を導入し、その利用状況や業務プロセスの検証を行った。
(2) 実施期間・時間令和6年6月8日(土)から7月15日(月)まで(土日祝日を含む)電話による受付:午前9時から午後9時までチャットボット:24時間(3) 受託業者トランス・コスモス株式会社(受電拠点:大分県大分市)2 電話による照会対応状況(1) 日別着信件数実施期間中の総着信件数は258件、うち応答件数は256件(応答率99.2%)であった。
着信件数を日別にみると、6月17日(月)が20件と最も多く、調査書類の配布から当初回答期限までの期間に着信が多くなっている。
《図表13》図表13 日別着信件数512101194611 1120611 11612 121591043424220370655614180 5101520256/8 6/9 6/106/116/126/136/146/156/166/176/186/196/206/216/226/236/246/256/266/276/286/296/30 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/107/117/127/137/147/15土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月(件)インターネット回答 インターネット回答期間の延長郵送提出 郵送提出期間の延長調査員回収調査期日 当初回答期限 督促回答期限調査書類の配布 調査票の回収『調査ヘの回答はお済みですか』の配布未提出世帯の特定、調査票の回収(督促)- 11 -(2) 主な照会内容別件数及び割合主な照会内容別の割合をみると、「調査方法」が30.4%と最も高く、次いで「調査票の記入方法」が21.5%、「調査対象・調査の場所」が14.2%などとなっている。
《図表14》図表14 主な照会内容別件数及び割合※複数項目の問合せについては、該当する全ての項目をカウントしているため、合計は応答件数と一致しない。
3 チャットボットによる照会対応状況実施期間中の総アクセス件数は2,570件で、これを経路別にみると、調査書類に印刷されたQRコードを経由したアクセスが1,683件(総アクセス件数に占める割合65.5%)、「国勢調査オンライン」に表示したバナーからのアクセスが887件(同34.5%)となっている。
また、アクセス件数を日別にみると、6月9日(日)が139件と最も多く、電話と同様に調査書類の配布から当初回答期限までの期間にアクセスが多くなっている。
《図表15》図表15 日別アクセス件数(チャットボット)照会内容 実数(件) 構成比(%)調査方法 92 30.4調査票の記入方法 65 21.5調査対象・調査の場所 43 14.2オンライン調査(操作) 25 8.3調査概要 12 4.0回答拒否 82.6提出状況確認 62.0調査員事務 51.7報告義務・罰則 20.6代理回答 20.6その他 43 14.1合計 303 100.06780555954 5435586641 4354435160744977703117121812 13 1182544674449544439303342505950392932383257423427382544514343461532735262873968542110204060801001201401606/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月国調オンラインシステム 封筒のQRコード(件)インターネット回答 インターネット回答期間の延長郵送提出 郵送提出期間の延長調査員回収調査期日 当初回答期限 督促回答期限調査書類の配布 調査員による調査票の回収『調査ヘの回答はお済みですか』の配布調査票の未提出世帯の特定、調査票の回収(経路別)国・県において、独自で以下の広報を行う予定ですので、今回の提案にあたってはご留意ください。
■調査周知用(広報キャラクターあり)_300×250■調査周知用(広報キャラクターあり)_320×50 ■調査周知用(広報キャラクターあり)_280×100■調査周知用(広報キャラクターあり)_1080×1080(同一デザインのサイズ違い(1040×1040、800×800)も用意)■調査周知用(広報キャラクターあり)_800×418令和7年国勢調査 提供素材一覧⑪国勢調査2025キャンペーンサイトバナー■調査周知用(広報キャラクターなし)_640×36010■調査周知用(広報キャラクターなし)_300×250■調査周知用(広報キャラクターなし)_320×50 ■調査周知用(広報キャラクターなし)_280×100■調査周知用(広報キャラクターなし)_1080×1080(同一デザインのサイズ違い(1040×1040、800×800)も用意)■調査周知用(広報キャラクターなし)_800×418※データのみ(JPEG)※デザインイメージのため、一部大きさが異なるバナーもあります。
令和7年国勢調査 提供素材一覧⑪国勢調査2025キャンペーンサイトバナー■調査員募集用(広報キャラクターあり)_640×36011■調査員募集用(広報キャラクターあり)_300×250■調査員募集用(広報キャラクターあり)_320×50 ■調査員募集用(広報キャラクターあり)_280×100■調査員募集用(広報キャラクターあり)_1080×1080(同一デザインのサイズ違い(1040×1040、800×800)も用意)■調査員募集用(広報キャラクターあり)_800×418※データのみ(JPEG)※デザインイメージのため、一部大きさが異なるバナーもあります。
令和7年国勢調査 提供素材一覧⑪国勢調査2025キャンペーンサイトバナー■調査員募集用(広報キャラクターなし)_640×36012■調査員募集用(広報キャラクターなし)_300×250■調査員募集用(広報キャラクターなし)_320×50 ■調査員募集用(広報キャラクターなし)_280×100■調査員募集用(広報キャラクターなし)_1080×1080(同一デザインのサイズ違い(1040×1040、800×800)も用意)■調査員募集用(広報キャラクターなし)_800×418※データのみ(JPEG)※デザインイメージのため、一部大きさが異なるバナーもあります。
令和7年国勢調査 提供素材一覧⑫国勢調査2025キャンペーンサイト用QRコード13※データのみ(JPEG,EPS)令和7年国勢調査 提供素材一覧⑬調査啓発用ポスター(外国語版)■A3判/A4判※データのみ(PDF,JPEG,EPS)※デザインイメージは英語版。
その他にも中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語に対応。
14令和7年国勢調査 提供素材一覧⑭事前周知用リーフレット(外国語版)※データのみ(PDF,JPEG,EPS)※デザインイメージは英語版。
その他にも中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語に対応。
(表) (裏)15令和7年国勢調査 提供素材一覧⑮サポーター企業・団体用リーフレット■カラー※現物送付(データ:PDF,JPEG,EPS)■モノクロ※データのみ(PDF,JPEG,EPS)(表1、表4)(中面)(表1、表4)(中面)16令和7年国勢調査 提供素材一覧⑯広告用版下素材(令和6年度版)■調査啓発用(カラー)_全5段A※データのみ(PDF,JPEG,EPS)※デザインイメージのため、一部大きさが異なります。
■調査啓発用(カラー)_全5段B ■調査啓発用(カラー)_半5段■調査啓発用(カラー)_全2段 ■調査啓発用(カラー)_半2段■調査啓発用(カラー)_半2段1/4 ■調査啓発用(カラー)_半1段17令和7年国勢調査 提供素材一覧⑯広告用版下素材(令和6年度版)■調査啓発用(モノクロ)_全5段A※データのみ(PDF,JPEG,EPS)※デザインイメージのため、一部大きさが異なります。
■調査啓発用(モノクロ)_全5段B ■調査啓発用(モノクロ)_半5段■調査啓発用(モノクロ)_全2段 ■調査啓発用(モノクロ)_半2段■調査啓発用(モノクロ)_半2段1/4 ■調査啓発用(モノクロ)_半1段18令和7年国勢調査 提供素材一覧⑯広告用版下素材(令和6年度版)■調査員募集用(カラー)_全5段A※データのみ(PDF,JPEG,EPS)※デザインイメージのため、一部大きさが異なります。
■調査員募集用(カラー)_全5段B ■調査員募集用(カラー)_半5段■調査員募集用(カラー)_全2段 ■調査員募集用(カラー)_半2段■調査員募集用(カラー)_半2段1/4 ■調査員募集用(カラー)_半1段19令和7年国勢調査 提供素材一覧⑯広告用版下素材(令和6年度版)■調査員募集用(モノクロ)_全5段A※データのみ(PDF,JPEG,EPS)※デザインイメージのため、一部大きさが異なります。
■調査員募集用(モノクロ)_全5段B ■調査員募集用(モノクロ)_半5段■調査員募集用(モノクロ)_全2段 ■調査員募集用(モノクロ)_半2段■調査員募集用(モノクロ)_半2段1/4 ■調査員募集用(モノクロ)_半1段20令和7年国勢調査 提供素材一覧⑰インターネット広告用バナー(調査員募集用)【追加】■インターネット広告用バナー(調査員募集用)_ 若年層_300×250(同一デザインのサイズ違い(336×280)も用意)※データのみ(JPEG)※デザインイメージのため、一部大きさが異なります。
■インターネット広告用バナー(調査員募集用)_ 高齢層_300×250(同一デザインのサイズ違い(336×280)も用意)■インターネット広告用バナー(調査員募集用)_ 主婦層_300×250(同一デザインのサイズ違い(336×280)も用意)■インターネット広告用バナー(調査員募集用)_若年層_600×600(同一デザインのサイズ違い(1080×1080)も用意)■インターネット広告用バナー(調査員募集用)_高齢層_600×600(同一デザインのサイズ違い(1080×1080)も用意)■インターネット広告用バナー(調査員募集用)_ 主婦層_600×600(同一デザインのサイズ違い(1080×1080)も用意)12027(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 2025(12) 2025 QR(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(1)2(2)(3)( ) ( )(4) (11) (19) 2025(5)(6)(1) 10 31(2)(1)(2)(3)(4) (12) 2025 URLhttps://www.kokusei2025.go.jp/(1)3(2)(11)(3)(4)BGM(5) (19)(1)(2)4(1)DUkokusei_2025@hakuhodo.co.jpcc c-kouhou@soumu.go.jp20 10 3112 2810(1)(2)5272025 QR20252025202520256202520252025727\0 -¥75,000\6500¥65,00035¥75,000¥200,000統計局イメージキャラクターの使用基準及び外部使用に関する規程令和元年11月11日統計局長決定(一部改正)令和5年4月4日総務省統計局では、総務省統計局ブランド戦略方針(平成 31 年3月 26 日)に基づき、「センサスくん」及び「みらいちゃん」を統計局イメージキャラクターとし、統計局の広報や統計局が実施する統計調査(以下「統計調査」という。)の普及・啓発のためのキャラクターとして活用している。
今後、更なる活用を推進するため、統計局イメージキャラクターの使用基準及び外部使用に関する規程を定める。
(趣旨)第1条 本規程は、統計局イメージキャラクターの「センサスくん」及び「みらいちゃん」(以下「統計局イメージキャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(統計局イメージキャラクターのデザイン)第2条 統計局イメージキャラクターのデザインは、別紙に掲げるとおりとする。
(統計局イメージキャラクターを使用できる者)第3条 統計局イメージキャラクターは、統計局のほか、次に掲げる者が、統計局の広報又は統計調査の普及・啓発を目的とする自らの業務のために使用することができる。
一 統計研究研修所二 独立行政法人統計センター三 地方公共団体四 その他統計局長が特に認めた者2 前項以外の者は、次に掲げる場合に限り、統計局イメージキャラクターを使用することができる。
一 前項に掲げる者からの委託を受けて実施する事業等において製作する資料や物品等に表示する場合二 新聞、テレビ、雑誌等の報道関係機関が報道目的に使用する場合3 統計局、第1項各号に掲げる者及び前項各号に掲げる場合に使用する者(以下「使用者」という。)は、統計局イメージキャラクターを無償で使用することができる。
(申請)第4条 前条第1項第4号に掲げる者が統計局イメージキャラクターを使用しようとする場合は、原則として、使用を開始する日の1か月以上前までに、統計局イメージキャラクター使用申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて統計局長へ提出しなければならない。
2 統計局長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合には、統計局イメージキャラクター使用承認通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用の管理等)第5条 統計局長は、使用者に対し、統計局イメージキャラクターの使用状況について報告を求め、又は統計局イメージキャラクターを使用した資料や物品等の提出を求めることができる。
(統計局イメージキャラクター使用に当たっての禁止事項)第6条 統計局イメージキャラクターの使用に当たり、以下に掲げる事項を禁止する。
一 統計局の広報又は統計調査の普及・啓発以外の目的に使用すること。
二 変形並びに縦横比率及び色の改変をして使用すること。
ただし、縦横比率を固定し、大きさを変更して使用することはできる。
三 法令や公序良俗に反すると認められる方法で使用すること。
四 前各号に掲げるもののほか、統計局の広報、統計調査の普及・啓発の目的に反し、又は品位が損なわれるおそれがあると認められるような方法で使用すること。
2 使用者が前項の規定に違反した場合、又は違反している疑いがある場合、統計局長は、使用者に対し是正の指示を行うことができる。
3 使用者が前条に規定する求め又は前項に規定する指示に応じない場合、統計局長は、使用者に対し、統計局イメージキャラクターの使用を認めないものとする。
(統計局イメージキャラクターに関する権利)第7条 統計局イメージキャラクターに関する著作権(財産権)は、総務省に帰属する。
(苦情等の処理)第8条 使用者は、統計局イメージキャラクターを使用した活動等に関する苦情等が発生した場合、自己の責任の下で必要な措置を講ずるものとし、統計局は、使用者に生じる一切の損害について責任を負わないものとする。
(事務の処理)第9条 この規程に関する事務は、統計情報利用推進課が行う。
(その他)第10条 使用基準の解釈その他の疑義の処理等は、統計情報利用推進課が行う。
附 則本規程は、令和元年11月11日から施行する。
附 則本規程は、令和5年4月4日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)統計局イメージキャラクター使用申請書令和 年 月 日総務省統計局長 殿<申込者>住所(所在地)氏名(所属組織の名称及び代表者氏名)統計局イメージキャラクターを使用したいので、下記のとおり申請します。
記1 使用対象物品又はサービス2 使用目的3 使用方法 ※HPに使用する場合は、URLを記載4 製造個数5 使用期間6 連絡先 ※担当者名・電話番号7 その他<添付書類>1 企画書(レイアウト、設計図等、使用方法が分かるもの)2 申込者の概要が分かる書面3 その他別記様式第2号(第4条関係)令和 年 月 日統計局イメージキャラクター使用承認通知書殿総務省統計局長統計局イメージキャラクターの使用について(通知)令和 年 月 日付けで申請のあった標記については、統計局イメージキャラクターの使用基準及び外部使用に関する規程(令和元年11月11日統計局長決定。
以下「規程」という。
)に基づき承認したので通知します。
ただし、承認後において、使用者が規程に違反する等の事実が判明した場合は、使用承認を取り消すことがありますので御承知おきください。
1統計局イメージキャラクター「センサスくん」及び「みらいちゃん」のデザイン(全24パターン)№1 №2 №3 №4 №5 №6№7 №8 №9 №10 №11 №12№1 №2 №3 №4 №5 №6№7 №8 №9 №10 №11 №12別紙2既定色(カラー印刷の場合)注意事項1 統計局イメージキャラクターを静止画として使用する場合、「センサスくん」は12パターン、「みらいちゃん」は12パターンの全24パターンのいずれかを使用すること。
2 統計局イメージキャラクターを動画として使用する場合、全24パターンのいずれかを使用し、動作として手を上下させる及び口を動かす動きを加えることは可能。
3 動画の中で、統計局イメージキャラクターを静止画として使用する場合も、全24パターンのいずれかを使用すること。
4 統計局イメージキャラクターの動画のキャプチャーにより、新たなデザインの静止画を作成して使用することは不可。
5 ぬいぐるみ、着ぐるみなどの立体物は、「センサスくん」及び「みらいちゃん」の名前の部分のロゴを使用しなくてもよい。
6 静止画、動画を問わず、次に示す「使用禁止例」を参考に、禁止する変形や改変をせずに使用すること。
※「センサスくん」及び「みらいちゃん」の輪郭はスミとする。
3使用禁止例既定色以外の色彩を使用すること。
背景に視認性を損なう色・模様を使用すること。
ロゴタイプ(オリジナル書体)以外の書体を使用すること。
構成要素の大きさや位置を変え組み合わせて使用すること。
変形(平体、長体、斜体や回転、反転)すること。
人物・物と重ねること。
○統計局イメージデザインの外部使用に関する規程平成26年2月27日統計局長決定最終改正 令和元年7月1日(趣旨)第1条 この規程は、統計局の外部における統計局イメージデザイン(以下「イメージデザイン」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この規程においてイメージデザインとは、別紙のデザインをいう。
(使用の申請)第3条 イメージデザインを使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、原則として、利用開始日の1か月以上前までに、統計局イメージデザイン使用申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて統計局長(以下「局長」という。)へ提出し、使用の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する機関に所属する者が使用するときは、前項に規定する局長の承認を要しない。
一 統計研究研修所二 独立行政法人統計センター三 地方公共団体四 その他局長が特に認めた者(使用の承認)第4条 局長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、統計局が所管する統計の普及・啓発に寄与するものと認められたときは承認することとし、統計局イメージデザイン使用承認通知書(別記様式第2号)により、使用申請者に通知するものとする。
2 局長は、前項の規定により承認する場合において、条件を付することができる。3 前条第1項の規定による申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、局長は これを承認しないこととし、統計局イメージデザイン使用不承認通知書(別記様式第3 号)により、使用申請者に通知するものとする。
一 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合二 統計局の信用又は品位を害するおそれがある場合三 特定の個人、団体を支援し、又は支援しているような誤解を与えるおそれがある場 合四 その他承認することが不適当と認められる場合(利用料)第5条 イメージデザインを使用する際の利用料については、無料とする。
(使用期間)第6条 イメージデザインの使用期間は、原則として1年以内とする。
2 第4条第1項の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項に 規定する使用期間終了後も引き続きイメージデザインを使用する場合は、改めて第3条第1項の規定による申請を行い、局長の承認を受けなければならない。
3 使用者は、前各項の規定にかかわらず、使用期間終了後、イメージデザインを付した 物品等の在庫が残っているときは、当初の承認内容を変更しない限りにおいて、改めて変更の申請を要せず、在庫がなくなるまで引き続き使用できるものとする。
(使用上の遵守事項)第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 承認された目的のみに使用すること。
二 当該使用に係る物品等の完成品を速やかに局長に提出すること。
ただし、完成品の 提出が困難と局長が認めるものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
三 使用者は、イメージデザインを使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(承認内容の変更)第8条 使用者が使用承認の内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ、統計局イメージデザイン使用変更申請書(別記様式第4号)を局長へ提出し、その承認を受けなければならない。
2 局長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更を承認する ときは、統計局イメージデザイン使用変更承認通知書(別記様式第5号)により、使用者に通知し、承認しないときは統計局イメージデザイン使用変更不承認通知書(別記様式第6号)により、通知するものとする。
(承認の取消し等)第9条 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用承認を取り消し、使用者に対し、使用物品等の回収等の措置を請求することができる。
一 使用者がこの規程に違反した場合二 使用者が第4条第2項の規定による使用承認に付した条件に違反した場合三 第4条第3項各号のいずれかに該当することとなった場合四 その他イメージデザインの使用継続が不適当であると局長が認めた場合2 使用者は、使用承認が取り消された場合、使用承認取消の日から使用することができ ないものとする。
3 局長は、第1項の規定による使用承認の取消しにより使用者に生じた損害について、 一切の責任を負わないものとする。
4 局長は、使用者にイメージデザインの使用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。
(損失補償等の責任)第10条 統計局は、イメージデザインの使用に係る損失補償等について、一切の責任を 負わないものとする。
(事務の処理)第11条 この規程に関する事務は、統計局統計情報利用推進課が行う。
(その他)第12条 この規程に定めるもののほか、イメージデザインの使用に関し必要な事項は、 局長が別に定めるものとする。
附 則この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附 則この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則この規程は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)統計局イメージデザイン使用申請書令和 年 月 日総務省統計局長 あて<申込者>住所(所在地)氏名(名称及び代表者氏名) 印統計局イメージデザインを使用したいので、下記のとおり申請します。
記1 使用対象物品又はサービス2 使用目的3 使用方法 ※種類・名称・規格等4 製造個数5 使用期間6 連絡先 ※担当者名・電話番号7 その他<添付書類>1 企画書(レイアウト、設計図等、使用方法が分かるもの2 申込者の概要が分かる書面3 その他次の1(1)から(4)までのいずれかに該当すると認められた場合又は次の2(1)から(3)までの遵守事項のいずれかに違反した場合は、直ちに是正又は使用を中止することを誓約いたします。
1 (1) 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合。
(2) 統計局の信用又は品位を害するおそれがある場合。
(3) 特定の個人、団体を支援し、又は支援しているような誤解を与えるおそれがある場合。
(4) その他承認することが不適当と認められる場合。
2 (1) 承認された目的のみに使用すること。
(2) 当該使用に係る物品等の完成品を速やかに局長に提出すること。
ただし、完成品の提出が困難と局長が認めるものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
(3) 使用者は、イメージデザインを使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
氏名(名称及び代表者名) 印別記様式第2号(第4条関係)総統 第 号令和 年 月 日統計局イメージデザイン使用承認通知書殿総務省統計局長 印統計局イメージデザインの使用について(通知)(対:令和 年 月 日付け 第 号)標記については、統計局イメージデザインの使用に関する規程(令和 年 月 日局長決定)に基づき承認したので通知します。
ただし、承認後において、使用者が同規程に違反する等の事実が判明した場合は、使用承認を取り消すことがありますので御承知おきください。
別記様式第3号(第4条関係)総統 第 号令和 年 月 日統計局イメージデザイン使用不承認通知書殿総務省統計局長 印統計局イメージデザインの使用について(通知)(対:令和 年 月 日付け 第 号)標記については、統計局イメージデザインの使用に関する規程(令和 年 月 日局長決定)に基づき審査した結果、下記の理由により、承認しないこととしたので通知します。
記別記様式第4号(第8条関係)統計局イメージデザイン使用変更申請書令和 年 月 日総務省統計局長 あて<申込者>住所(所在地)氏名(名称及び代表者氏名) 印令和 年 月 日付け総統 第 号で承認を受けた内容について変更したいので、下記のとおり申請します。
記1使用対象物品又はサービス2 変更内容<添付書類>1 変更する内容が分かる見本等2 当初の使用承認通知書の写し(コピー)別記様式第5号(第8条関係)総統 第 号令和 年 月 日統計局イメージデザイン使用変更承認通知書殿総務省統計局長 印統計局イメージデザインの使用変更について(通知)(対:令和 年 月 日付け 第 号)標記については、統計局イメージデザインの使用に関する規程(令和 年 月 日局長決定)に基づき変更を承認したので通知します。
ただし、承認後において、使用者が同規程に違反する等の事実が判明した場合は、使用承認を取り消すことがありますので御承知おきください。
別記様式第6号(第8条関係)総統 第 号令和 年 月 日統計局イメージデザイン使用変更不承認通知書殿総務省統計局長 印統計局イメージデザインの使用変更について(通知)(対:令和 年 月 日付け 第 号)標記については、統計局イメージデザインの使用に関する規程(令和 年 月 日局長決定)に基づき審査した結果、下記の理由により、変更を承認しないこととしたので通知します。
記別紙統計局イメージデザイン・上記の色番、配合割合を使用すること。
・業者などに発注する際は、上記の色情報を必ず提供すること。
・他の表現、印象及び物を含めた絵を追加しないこと。
統計局イメージデザインの使用基準平成25年10月1日統計局長決定最終改正 令和2年4月1日統計局イメージデザイン(以下「イメージデザイン」という。)は、平成 24 年7月に商標登録(登録商標第5509597号)されており、現在、統計局所管各調査において、積極的に調査関係書類等に活用されているところである。
今後、統計局における更なる活用を推進するため、イメージデザインの使用基準を次のように定める。
1 目的政府における中核的な統計機関である統計局の所管する統計調査が、安全・安心でありかつ、提供する統計情報が信頼できるといったブランドイメージを訴求するため、その象徴となるイメージデザインの定着を図ることを目的とする。
2 デザイン等イメージデザインについては別紙1のとおりとし、色は原則として青又は黒とする。
ただし、印刷物の色等により、青又は黒を使用することが困難な場合には、青又は黒以外の色を使用できる。
その場合は、事前に統計情報利用推進課に報告するものとする。
3 イメージデザインの使用範囲イメージデザインの使用範囲は、原則として統計局の局名を使用する全ての業務において使用する。
4 イメージデザインの使用方法イメージデザインの使用に当たっては、原則として、以下に定める使用箇所において総務省統計局のクレジットと共に使用する。
その際のイメージデザインと総務省統計局のクレジットの記載方法は、別紙2のとおりとする。
なお、クレジットの色は原則として黒とする。
ただし、印刷物の色等により、黒を使用することが困難な場合には、黒以外の色を使用できる。
その場合は、事前に統計情報利用推進課に報告するものとする。
(1)調査票を含む各調査で作成している全ての調査関係書類及び調査関係物品(ただし、統計局長名で作成している調査関係書類(依頼状、礼状、感謝状等)についてはこれに含まない。
)(2)広報用ポスター、リーフレット及びその他の広報用品(3)報告書(表紙、背表紙及び奥付)(4)上記(1)~(3)に該当しない関係書類等に関し、可能な限り使用する。
※(1)~(3)については、特段の事情により上記による使用が困難な場合には、当該使用方法等の取扱いについて、事前に統計情報利用推進課に報告するものとする。
5 その他この使用基準の解釈、その他の疑義の処理等は、統計情報利用推進課において行う。
附 則この使用基準は、平成25年10月1日から施行する。
附 則この使用基準は、平成29年4月1日から施行する。
附 則この使用基準は、平成31年4月1日から施行する。
附 則この使用基準は、令和元年7月1日から施行する。
附 則この使用基準は、令和2年4月1日から施行する。
別紙1イメージデザインの色番、印刷色の配合割合・上記の色を使用すること。
・業者などに発注する際は、上記の色情報を必ず提供すること。
・他の表現、印象及び物を含めた絵を追加しないこと。
別紙2①和文縦②英文縦③和文横④英文縦⑤英文横⑥英文横 ※統計局イメージデザインと総務省統計局のクレジットの大きさは変更することができることとする。
統計局イメージデザインと総務省統計局のクレジット地方公共団体における「オンライン回答啓発」の取組について4○都道府県・市町村においても、国が実施する「オンライン回答啓発事業」とは別に、地方公共団体委託費において措置している「オンライン回答推進経費」を活用し、オンライン回答啓発に係る取組を積極的に推進【参考】都道府県・市町村における取組事例(一例)・調査員等にタブレット端末を携帯させ、世帯訪問時にその場でオンライン回答を支援する仕組み(いわゆる「タブレット調査員」)の実施・各種イベント(地域のお祭りなど)の機会をとらえ、回答の呼びかけやオンライン回答体験を実施・市町村役場、公民館等の住民が多く集まる場所での回答支援ブースの開設○都道府県・市町村におけるオンライン回答啓発に係る取組において、「オンライン回答支援ブース」の開設や「タブレット調査員」の実施を行う場合、その運用方法や用意する端末について諸条件があるため、資料3-2、資料3-3に沿った対応が必要【参考】地方公共団体において利用可能なツール類5提供時期 内容等 名称 №令和7年9月20日 世帯が実際に回答する際に用いる本番環境の電子調査票。
※ 「オンライン回答支援ブース」及び「タブレット調査員」で利用可能(資料3ー2参照)国勢調査オンライン(電子調査票)1令和7年5月上中旬 本番用の電子調査票と同一内容のオフライン体験版(ネット環境を要しない)。
端末に必要なコンテンツ等をインストールして使用する。
※ イベント等で利用可能(資料3ー3参照)国勢調査オンライン(電子調査票体験版)オフライン2令和7年7月中 オンライン回答支援ブースやイベント等で放映することを目的に、オンライン回答の利便性や回答方法を簡易に説明するとともに、回答を呼びかける内容の動画(30秒程度を予定)※データ形式はMP4の予定オンライン回答啓発用動画3令和7年6月中 国において実施するオンライン回答啓発事業において作成する、オンライン回答啓発用ポスター、イベント等で配布するリーフレット類の版下データ国のオンライン回答啓発事業において作成した広報制作物4国において、都道府県・市町村におけるオンライン回答啓発に係る取組において利用可能なツール類を準備。
内容等は以下の通り。
上記に掲げるもののほか、国から都道府県・市町村に送付する各種広報用品(実施周知用ポスター等)も適宜活用可能。
- 1 -令和7年国勢調査オンライン回答支援ブースの開設等に係る取扱いについて令和7年2月国勢統計課オンライン調査係都道府県・市町村におけるオンライン回答啓発に係る取組として、「オンライン回答支援ブース」の開設や調査員等にタブレット端末を携帯させ、世帯訪問時にその場でオンライン回答を支援する仕組み(以下「タブレット調査員」という。)を実施する場合は、本資料の取扱いに沿って対応いただきますようお願いいたします。
1 「オンライン回答支援ブース」の開設・運用に係る取扱いについて(1)設置する端末の要件オンライン回答支援ブースに設置する端末は、地方公共団体で既に所有している端末(公共施設等に設置されたパソコンも含む)又は委託費でレンタルした端末とします。
(委託費による端末の購入は不可。)なお、委託費でレンタルする場合の端末(タブレット端末又はパソコン)の要件は下表のとおりです。
※ QRコードから「国勢調査オンライン(電子調査票)」へのアクセス・ログインが簡単に行えるため、タブレット端末の使用を推奨。
また、当該端末の使用後、事業者に端末等の返却時又は廃棄時においては、蓄積された電磁的記録を復元できないように抹消してください。
(事業者が抹消した旨の証明書を取得すること。)① 「タブレット端末」の要件項目 スペック等画面 9.7型以上であること。
OS iPadOS16以降 又は Android12以降であること。
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/acに準拠していること。
ブラウザ iPadの場合はSafari17以上、Androidの場合はGoogleChrome123以上を搭載していること。
ソフトウェア Androidの場合はウイルス対策ソフトを導入すること。
また、QRコードの読取りを可能とするための標準カメラ機能を搭載していること。
カメラ QRコードの読取りを行うための内臓カメラを搭載していること。
その他 AC充電器等を用意すること。
資料3-2- 2 -② 「パソコン」の要件項目 スペック等形状・画面 指定なし。
※ 例 ノート型の15.6インチOS Windows11であること。
CPU Core i3以上であること。
メモリ 4GB以上であること。
HDD・SSD 200GB以上であること。
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/acに準拠していること。
有線LAN 10/100/1000BASE-TのLANポートを有すること。
ブラウザ Google Chrome123以上、Microsoft Edge123以上又はFirefox124以上を搭載していること。
マウス 有すること。
ソフトウェア ウイルス対策ソフトを導入すること。
その他 電源ケーブル等を用意すること。
(2)端末への初期設定公共施設等に設置されているパソコンを使用する場合も含め、端末に入力内容が残らないようにするため、「別紙1 端末のセキュリティ設定」を参照し、セキュリティ設定を必ず行ってください。
(3)通信回線の要件通信回線については、CATV、光ファイバー等のブロードバンド環境、4G LTE、5G等のデータ通信サービスのインターネット接続が必要になります。
詳細については、「別紙2-1 オンライン回答支援ブースに設置する端末の通信回線について」を参照してください。
(4)運用要件ア セキュリティ上の監視要員として、また、オンライン回答支援ブースの利用者が端末の操作等で支援を必要とする場合がありますので、地方公共団体の職員や運用を委託する事業者等を原則常駐するようにしてください。
なお、オンライン回答支援ブースを開設した公共施設等の職員が兼務する場合など、常駐が困難な場合には、セキュリティ上の問題等が発生した(そのおそれを含む。)場合や利用者からの支援等の求めがあった場合に、速やかに対応できる体制等を整備した上で運用することが必須となります。
また、常駐する職員や運用を委託する事業者等には、事前に地方公共団体のセキュリティポリシー及び個人情報保護に関する規定についての教育を施すことが必須となります。
- 3 -イ オンライン回答を行う場合は、『インターネット回答依頼書』に記載されているログインID・アクセスキー(再回答の場合は世帯が設定したパスワード)が必要となりますので、世帯が持参しているか確認してください。
(持参していない場合は回答不可。)ウ オンライン回答支援ブースにおけるオンライン回答に当たって、関係者が行えることは下表のとおりとなりますので、御留意ください。
関係者 行えること地方公共団体職員・入力・回答送信の支援・端末操作の支援オンライン回答支援ブース設置・運用の委託業者・入力・回答送信の支援・端末操作の支援調査員、指導員・入力・回答送信の支援・代理入力、回答送信・端末操作の支援世帯 ・入力・回答送信エ 端末を操作する世帯以外に、ログインID・アクセスキー・パスワードや入力内容を見られないよう、端末へのプライバシーフィルターの装着や遮蔽板しゃへいばん等の設置などの措置を講じてください。
オ 世帯の端末使用が終了した際は、その都度、画面が回答途中の状態になっていないかなど確認してください。
回答途中などの場合は、回答を終了させてください。
カ 次の世帯が端末の使用を開始する前に、以下の作業を行ってください。
タブレット端末:ブラウザを閉じ、画面をホーム画面に戻す。
パソコン :画面を「国勢調査オンライン(電子調査票)」のトップページに戻す。
キ 設置する端末には、セキュリティワイヤーで固定するなど、持ち出されないような措置を講じてください。
また、ルーター等のネットワーク機器については、職員等以外の者が触れられないところに設置してください。
(5)オンライン回答支援ブースの開設・運用を委託する場合オンライン回答支援ブースの開設・運用を委託する場合には、事業者との委託契約の中で地方公共団体のセキュリティポリシー及び個人情報保護に関する規定の遵守、情報セキュリティ上の問題(そのおそれを含む。)発生時における地方公共団体の職員への速やかな報告についての要件を明記することが必須となります。
- 4 -2 「タブレット調査員」の実施に係る取扱いについて(1)使用する端末の要件タブレット調査員が使用するタブレット端末は、個人情報保護の観点から、地方公共団体で既に所有している端末又は委託費でレンタルした端末(委託費による端末の購入は不可。)とします。
なお、個人が所有する端末は、個人情報の取扱いの観点から絶対に使用しないでください。
※ 委託費でレンタルする場合のタブレット端末の要件については、「1 「オンライン回答支援ブース」の開設に係る取扱いについて」-「(1)設置する端末の要件」の「①「タブレット端末」の要件」を参照。
また、当該端末の使用後、事業者への返却時又は廃棄時に、蓄積された電磁的記録を復元できないように抹消してください。
(事業者が抹消した旨の証明書を取得すること。)(2)端末への初期設定ア タブレット端末に入力内容が残らないようにするため、「別紙1 端末のセキュリティ設定」を参照し、セキュリティ設定を必ず行ってください。
イ タブレット端末を紛失した場合でも個人情報等が保護されるように、「別紙3 タブレットの遠隔ロック設定」を参照し、遠隔操作により端末にロックをかけることのできるサービス(iCloud機能等)を必ず利用してください。
ウ タブレット端末自体の利用者認証機能を利用し、第三者が端末を使用できないようにしてください。
(3)通信回線の要件通信回線については、4G LTE、5G等の高速データ通信サービスのインターネット接続が必要になります。
インターネットに接続できない場合はアクセスできませんのでご注意ください。
詳細については、「別紙2-2 タブレット調査員が携帯するタブレット端末の通信回線について」を参照してください。
(4)運用要件ア オンライン回答を行う場合は、『インターネット回答依頼書』に記載されているログインID・アクセスキー(再回答の場合は世帯が設定したパスワード)が必要となりますので、世帯が所有しているか確認してください。
(所有していない場合は回答不可。)イ タブレット端末を使用してのオンライン回答に当たって、関係者が行えることは下表のとおりとなりますので、御留意ください。
- 5 -関係者 行えること調査員、指導員・入力・回答送信の支援・代理入力、回答送信・端末操作の支援世帯 ・入力・回答送信※ 世帯がタブレット端末を操作する際に、オンライン回答以外の操作が行われないよう注意してください。
ウ 世帯のタブレット端末使用が終了した際は、その都度、画面が回答途中の状態になっていないかなど確認してください。
回答途中などの場合は、回答を終了させてください。
エ 次の世帯がタブレット端末の使用を開始する前に、ブラウザを閉じていただき、タブレット端末の画面をホーム画面に戻してください。
オ 調査活動中、タブレット端末の置き忘れ等がないか細心の注意を払ってください。
※ 世帯の記入済みの紙の調査票と同様に紛失することのないよう、厳重な管理に係る指導を徹底してください。
オンライン回答支援ブースに設置する端末の通信回線について 別紙2-1 【注】接続に当たって暗号化方式等の設定条件【条件①】(1) 暗号化方式をWPA2、WPA2-PSK又はWPA3のいずれかに固定可能なWi-Fiである場合のみ可能。
インターネット→ 有線→ 無線端末ブロードバンドルーターなどブロードバンドルーターなど端末【パターン2】有線のインターネット回線をルーターに接続し、そこから無線で端末を接続(【条件①】を設定)端末モバイルルーターなど端末モバイルルーターなど【条件②】(1) Wi-Fiの場合は、暗号化方式をWPA2、WPA2-PSK又はWPA3のいずれかに固定可能であること。
※暗号化方式がWEP、WPA又はWPA-PSKであるWi-Fiは使用不可。
(2) Wi-Fiの場合は、パスワードが第三者に公開されていないこと。
※不特定多数の者が利用可能なフリーWi-Fiは禁止。
【パターン1】有線のインターネット回線をルーターに接続し、そこから有線で端末を接続【パターン3】モバイルルーターなどに、有線で端末を接続(【条件②】を設定)【パターン4】モバイルルーターなどに、無線で端末を接続(【条件②,③】を設定)【パターン5】端末から直接インターネットに接続(【条件②】を設定)【条件③】(1) データ通信カードなど端末間の通信の暗号化方式がWPA2、WPA2-PSK又はWPA3のいずれかに固定可能なWi-Fiである場合のみ可能。
(2) WPA2、WPA2-PSK又はWPA3が利用可能であっても、WEP、WPA又はWPA-PSKも選択できるものは使用不可。
端末【条件①】【条件③】【条件②】別紙2-2タブレット調査員が携帯するタブレット端末の通信回線について 【注】接続に当たって暗号化方式等の設定条件インターネット端末モバイルルーターなど端末モバイルルーターなど端末【パターン3】端末から直接インターネットに接続(【条件①】を設定)【パターン2】モバイルルーターなどに、無線で端末を接続(【条件①,②】を設定)【パターン1】モバイルルーターなどに、有線で端末を接続(【条件①】を設定)【条件①】(1) Wi-Fiの場合は、暗号化方式がWPA2、WPA2-PSK又はWPA3のいずれかに固定可能であること。
※暗号化方式がWEP、WPA又はWPA-PSKであるWi-Fiは使用不可。
(2) Wi-Fiの場合は、暗号化に際してはパスワードが第三者にオープンになっていないこと。
※不特定多数の者が利用可能なフリーWi-Fiは禁止。
【条件②】(1) データ通信カードなどと端末間の通信の暗号化方式がWPA2、WPA2-PSK又はWPA3に固定されているWi-Fiである場合のみ可能。
(2) WPA2、WPA2-PSK又はWPA3が利用可能であっても、WEP、WPA又はWPA-PSKも選択できるものは使用不可。
→ 有線→ 無線【条件①】【条件②】別紙3タブレットの遠隔ロック設定【はじめに】本設定については、次のOSを対象に作成しています。
これ以外のOSの場合は、個別にご相談下さい。
<対象OS>・iOS ※ Apple IDが必要になります。
・Android ※ Googleアカウントが必要になります。
※バージョンや機種等によって手順などには違いがありますので、ご注意ください。
<iPad又はiPhoneの遠隔ロックの設定手順>1 配布する端末に対して事前に必要な条件・Apple IDでログインしていること。
「設定」 > 「iPad(iPhone)にサインイン」 の順に進み、設定したApple IDとパスワードを入力する。
・iPad(iPhone)に「iPad(iPhone)を探す」設定がされていること。
「設定」 > 「(ユーザ名)」 > 「探す」の順に進み、「iPad(iPhone) を探す」「"探す"ネットワーク」「最後の位置情報を送信」をオンにする。
・位置情報サービスがオンになっていること。
「設定」 > 「プライバシーとセキュリティ」 > 「位置情報サービス」をオンにする。
・4G LTEなどの通信サービス又はWi-Fiに接続されていること。
2 手元の端末から遠隔ロックをする方法<iOS端末から遠隔ロックをする場合>①「設定」から、検索するiPad(iPhone)で設定したApple IDでサインインする。
②「探す」アプリを開く。
③「デバイスを探す」をタップする。
④マップが開き、iPad(iPhone)の位置が示されたら、紛失したiPad(iPhone)を選択する。
⑤「紛失としてマーク」から、「有効にする」を選択する。
⑥パスコードを設定する。
※紛失端末の発見者に連絡をしてもらう場合は、適宜、電話番号・メッセージを入力します。
<PC(Web)から遠隔ロックをする場合>①icloud.com/findへアクセスし、検索するiPad(iPhone)で設定したApple IDでサインインする。
②マップが開き、iPad(iPhone)の位置が示されたら、紛失したiPad(iPhone)を選択する。
③「紛失としてマーク」を選択する。
④パスコードを設定する。
※紛失端末の発見者に連絡をしてもらう場合は、適宜、電話番号・メッセージを入力します。
1<Androidの遠隔ロックの設定手順>1 配布する端末に対して事前に必要な条件・Googleアカウントにログインしていること。
「設定」 > 「パスワードとアカウント」 > 「アカウント追加」 > 「Google」の順に進み、表示された画面でGoogleアカウントに設定したメールアドレスとパスワードを入力する。
・位置情報がオンになっていること。
「設定」 > 「位置情報」>「位置情報を使用」をオンにする。
・「デバイスを探す」設定がされていること。
「設定」 > 「セキュリティとプライバシー」 > 「デバイスを探す」をオンにする。
・デバイスが Google Play に表示されていること。
https://play.google.com/library/devicesにアクセスし、「メニューに表示する」チェックボックスがオンになっていることを確認します。
・電源が入っており、4G・LTEなどの通信サービスまたはWi-Fiに接続されていること。
2.手元の端末から遠隔ロックをする方法<Android端末から遠隔ロックをする場合>①「デバイスを探す」アプリをダウンロードし、 紛失した端末のGoogleアカウントとパスワードでログインする。
②「デバイスを探す」画面から、紛失した端末を選択する。
③マップが開き、端末の位置が示されたら、「デバイスを保護」を選択する。
④PIN、パターンまたはパスワードを入力し、ロックする。
※拾った方に連絡をしてもらう場合は、適宜、電話番号・メッセージを入力します。
<PC(Web)から遠隔ロックをする場合>①android.com/find にアクセスし、Google アカウントにログインする。
②マップが開き、端末の位置が示されたら、紛失した端末を選択する。
③「デバイスを保護」を選択し、PIN、パターンまたはパスワードを入力し、ロックする。
※先に「ロックとデータ消去を有効にする」の選択が必要となることがあります。
※拾った方に連絡をしてもらう場合は、適宜、電話番号・メッセージを入力します。
2付録- 1 -令和7年国勢調査 「国勢調査オンライン(電子調査票)」のオフライン版の利用に係る取扱いについて令和7年2月国勢統計課オンライン調査係オンライン回答啓発に係る取組として、令和7年国勢調査の「国勢調査オンライン(電子調査票)」のオフライン版(以下「オフライン版」という。)を利用する場合は、本資料の取扱いに沿って利用いただきますようお願いいたします。
1 オフライン版の概要オフライン版は、オフライン(インターネット接続不要)でログインから回答送信までの一連の操作を体験することが可能です。
また、オフライン版で回答した内容は保存されませんので、自由に操作することが可能です。
オフライン版の利用に当たっては、下表のとおり「タブレット用」と「パソコン用」で2種類のパッケージファイル(html ファイル等を収録したファイル群)を用意しておりますので、「別紙1 「国勢調査オンライン(電子調査票)」オフライン版利用申請書」に必要事項を入力いただき、都道府県において管内市区町村の申請について取りまとめの上、「国勢調査業務ポータルサイト(ファイル送信機能)」により、国勢統計課オンライン調査係まで提出してください。
〇 パッケージファイルの種類ファイル名 概要① 【タブレット用】国勢調査オンライン(オフライン版)パッケージ.zipタブレット用のパッケージファイル。
令和7年国勢調査の新機能である、QRコードの読取りによるログインの体験が可能。
※ オンライン回答啓発に係るイベント等での利用を想定② 【パソコン用】国勢調査オンライン(オフライン版)パッケージ.zipパソコン用のパッケージファイル。
ログインID・アクセスキーを手動で入力することでログインが可能。
※ 諸事情により、①が利用できない場合やインターネット環境がない会場における説明会等での利用を想定※ 各種イベント等におけるオンライン回答体験では、QRコードから「国勢調査オンライン(電子調査票)」のアクセス・ログインが簡単に行えることを訴求するため、①の利用を推奨。
資料3-3- 2 -2 必要な端末の要件「タブレット用」又は「パソコン用」のオフライン版の利用に当たって必要な端末の要件は下表のとおりです。
なお、使用する端末は、地方公共団体で既に所有している端末又は委託費でレンタルした端末とします。
(委託費による端末の購入は不可。)また、当該端末の使用後、事業者に端末等の返却時又は廃棄時においては、蓄積された電磁的記録を復元できないように抹消してください。
(事業者が抹消した旨の証明書を取得すること。)① 「タブレット」の要件(「タブレット用」のオフライン版)項目 スペック等画面 9.7型以上であること。
OS Android12以降であること。
ブラウザ Google Chrome123以上を搭載していること。
ソフトウェア ウイルス対策ソフトを導入すること。
また、QRコードの読取りを可能とするための標準カメラ機能を搭載していること。
カメラ QR コードの読取りを行うための内臓カメラを搭載していること。
その他 AC充電器等を用意すること。
② 「パソコン」の要件(「パソコン用」のオフライン版)項目 スペック等形状・画面 指定なし。
※ 例 ノート型の15.6インチOS Windows11であること。
CPU Core i3以上であること。
メモリ 4GB以上であること。
HDD・SSD 200GB以上であること。
ブラウザ Google Chrome123以上、Microsoft Edge123以上又はFirefox124以上を搭載していること。
マウス 有すること。
ソフトウェア ウイルス対策ソフトを導入すること。
その他 電源ケーブル等を用意すること。
3 端末への初期設定等端末に入力内容が残らないようにするため、「資料3-2 令和7年国勢調査 オンライン回答支援ブースの開設等に係る取扱いについて」の「別紙1 端末のセキュリティ設定」を参照し、セキュリティ設定を必ず行ってください。
- 3 -また、下記のとおりオフライン版の種類ごとに、端末に設定等を行ってください。
① 「タブレット用」のオフライン版の場合別途提示する手順書を参照し、必要なコンテンツ等のインストールを行ってください。
② 「パソコン用」のオフライン版の場合「パソコン用」のパッケージファイル(zipファイル)をパソコン内の所定のフォルダに保存し、展開してください。
4 オフライン版(端末)の運用要件(1)利用者の端末の使用が終了した際には、その都度、画面が操作途中の状態になっていないかなど確認してください。
操作途中などの場合は、画面を終了させてください。
(2)次の利用者が端末の使用を開始する前に、以下の作業を行ってください。
タブレット端末:ブラウザを閉じ、画面をホーム画面に戻す。
パソコン :画面をオフライン版のトップページに戻す。
(3)セキュリティ保護のため、使用する端末は、インターネットへの接続は行わないようご注意ください。
(4)使用する御端末には、セキュリティワイヤーで固定するなど、持ち出されないような措置を講じてください。
5 その他(留意事項)(1)オフライン版のパッケージファイル(展開後のファイルも含む)については、情報漏洩等が発生しないよう、管理を徹底してください。
(2)オフライン版はオンライン回答啓発に係る取組等の目的以外に使用しないでください。
(3)オフライン版は改変して使用しないでください。
(4)オフライン版用に使用した端末以外も含め、オフライン版のパッケージファイル(展開後のファイルも含む)は長期間保存せず、利用終了後速やかに当該ファイルを完全に消去するとともに、必要以上に複製や保存をしないでください。