大船渡市林野火災応急仮設住宅維持修繕業務委託について
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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大船渡市林野火災応急仮設住宅維持修繕業務委託について
id="page" role="main"> 大船渡市林野火災応急仮設住宅維持修繕業務委託について ページ番号1084842 更新日令和7年4月24日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年4月24日岩手県知事 達 増 拓 也 1 調達内容(1) 業務件名及び数量 大船渡市林野火災応急仮設住宅維持修繕業務委託 一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(3) 履行期間 契約の日の翌日からから令和8年3月31日まで(4) 履行場所 大船渡市林野火災応急仮設住宅 ・蛸ノ浦仮設団地(大船渡市赤崎町字鳥沢10-2) ・綾里仮設団地(大船渡市三陸町綾里字黒土田99-1)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができる。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に規定する者でないこと。 (2) 岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有し、「維持修繕及び保守点検業務概要」に記載する業務の実施が可能な者であり、特定の建設会社及び建材メーカー又は宅地建物取引業者等と利害関係を有しない者であること。(3)岩手県内における類似の業務経験を有し、かつ、本業務の的確な遂行に必要な組織、体制、人員を有していること。(4)本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、機材等について十分な管理能力を有していること。 (5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県県土整備部建築住宅課担当 電話番号019-629-5938 (郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量250gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。) (2) 入札及び開札の日時及び場所 令和7年5月7日(水曜)午前10時00分 岩手県庁舎8階建築住宅課入札室(入札書の提出は持参のみとすること。) 4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金 入札参加者は、入札金額の 100 分の 110 に相当する金額の 100 分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年4月30日(水曜)午後4時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要 (7) 落札者の決定方法 事業運営にかかる保全業務費(A)と、県があらかじめ設定した維持修繕費の概算額(B)2,996,504円(税抜)の合計額(A+B)について、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 1 入札公告 (PDF 207.5KB) 2 入札説明書 (PDF 330.5KB) 3 業務仕様書 (PDF 133.8KB) 4 維持修繕及び保守点検業務概要 (PDF 280.5KB) 4-1 仕様書様式第1号 (PDF 106.7KB) 04-2 仕様書様式第2号 応急仮設住宅修繕台帳 (PDF 42.3KB) 04-3 仕様書様式第3号 応急仮設住宅緊急巡報告書 (PDF 127.3KB) 04-4 仕様書様式第4号 保守点検業務完了報告書 (PDF 93.2KB) 04-5 維持修繕業務フローチャート (PDF 68.9KB) 04-6別紙1 受水槽 (PDF 175.1KB) 04-7別紙2 浄化槽 (PDF 84.2KB) 04-8別紙3 応急仮設住宅調査結果表 (PDF 119.2KB) 05様式 (Word 17.6KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
次のとおり一般競争入札に付する。令和7年4月24日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 業務件名及び数量大船渡市林野火災応急仮設住宅維持修繕業務委託 一式(2) 調達案件の仕様等入札説明書による。(3) 履行期間契約の日の翌日からから令和8年3月31日まで(4) 履行場所大船渡市林野火災応急仮設住宅・蛸ノ浦仮設団地(大船渡市赤崎町字鳥沢10-2)・綾里仮設団地(大船渡市三陸町綾里字黒土田99-1)(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業 務委託の入札に参加することができる。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に規定する者でないこと。(2) 岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有し、「維持修繕及び保守点検業務概要」に記載する業務の実施が可能な者であり、特定の建設会社及び建材メーカー又は宅地建物取引業者等と利害関係を有しない者であること。(3)岩手県内における類似の業務経験を有し、かつ、本業務の的確な遂行に必要な組織、体制、人員を有していること。(4)本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、機材等について十分な管理能力を有していること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開 始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立をして いる者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実 質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定す る暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基 準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止 の措置を受けていないこと(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警 告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託 契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県県土整備部建築住宅課担当 電話番号019-629-5938(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量250gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。)(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年5月7日(水)午前10時00分岩手県庁舎8階建築住宅課入札室(入札書の提出は持参のみとすること。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金入札参加者は、入札金額の 100 分の 110 に相当する金額の 100 分の3以上の金額を岩手県会計管理者に 納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約 を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年4月30日(水)午後4時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要(7) 落札者の決定方法事業運営にかかる保全業務費(A)と、県があらかじめ設定した維持修繕費の概算額(B)2,996,504円(税抜)の合計額(A+B)について、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書大船渡市林野火災応急仮設住宅維持修繕業務県土整備部建築住宅課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名及び数量 大船渡市林野火災応急仮設住宅維持修繕業務 一式(2) 業務の仕様その他明細 別添「大船渡市林野火災応急仮設住宅維持修繕業務委託業務基準仕様書」による。(3) 履行期間 契約の日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 大船渡市林野火災応急仮設住宅・蛸ノ浦仮設団地(大船渡市赤崎町字鳥沢10-2)・綾里仮設団地(大船渡市三陸町綾里字黒土田99-1)2 入札参加者資格次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業 務委託の入札に参加することができる。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に規定する者でないこと。(2) 岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有し、「維持修繕及び保守点検業務概要」に記載する業務の実施が可能な者であり、特定の建設会社及び建材メーカー又は宅地建物取引業者等と利害関係を有しない者であること。(3)岩手県内における類似の業務経験を有し、かつ、本業務の的確な遂行に必要な組織、体制、人員を有していること。(4)本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、機材等について十分な管理能力を有していること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開 始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立をして いる者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実 質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定す る暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基 準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止 の措置を受けていないこと(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警 告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託 契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年4月 28 日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に16(2)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について県土整備部建築住宅課総括課長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。なお、当該書類の補足又は補正は、令和7年4月30日(水)午後12時まで認める。ア 入札参加者資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式1」)なお、支店、又は主たる営業所の代表者が本申請書を提出する場合にあっては、入札参加申請に係る本社からの委任状を添付すること。(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目の納税証明書(広域振興局が発行する「様式第 111 号イ」をいう。)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ) 住宅の維持管理建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。(オ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式4」)・ 住宅(付帯設備を含む。)の維持管理業務履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(イ) 業務従事予定者名簿(別紙「様式5」)業務従事予定者毎の氏名、住所、性別、経験年数及び主な経歴を記載すること。なお、落札決定後、業務開始日までに確定した業務従事予定者名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。(ウ) 業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書(エ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年5月7日(水)午前10時00分 岩手県庁舎 8階 建築住宅課入札(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の 100 分の 110 に相当する金額の 100 分の3以上の金額を岩手県会計管理者に 納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約 を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2) 提出書類の審査結果は、令和7年4月30日(水)午後5時00分までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等及び契約成立要件に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。(2) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行ったものは、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。(6) 落札者の決定後、この入札に付する委託に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこととする。ア 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。ウ 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。エ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。8(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、契約保証金として契約金額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約締結し当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国(公団含む)又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(3)契約保証金は契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約書は、作成することとし契約条項は別添契約書案のとおりとする。(5) 盛岡地区合同庁舎耐震改修工事の実施に伴い一部清掃が不要となる箇所が生じることから、年度途中で清掃業務委託契約を変更することがある。なお、当該変更に伴い、委託料の支払いについては実績に基づいて行うものとする。15 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、公告の日から令和7年5月1日(木)午後 12時までの間に書面により県土整備部建築住宅課総括課長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し、令和7年5月2日(金)午後5時までに回答書をFAXにて通知する。16 その他(1) 入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁舎8階県土整備部建築住宅課 電話番号019-629-5938(直通)
別紙大船渡市林野火災応急仮設維持修繕業務委託仕様書大船渡市林野火災応急仮設維持修繕業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。1 管理業務の実施場所及びその施設(1)蛸ノ浦応急仮設団地(大船渡市赤崎町字鳥沢10-2)(2)綾里仮設団地(大船渡市三陸町綾里字黒土田99-1)2 業務の実施体制(1) 業務の履行期間契約締結日から令和8年3月31日までとする。(2) 業務時間① 平日の午前8時30分から午後5時15分までの間、受託者が占有する事務所に1名以上管理業務を行う職員を常駐させること。② 上記①に定める業務時間以外においても、夜間、休日等の緊急時の体制を整備し、緊急時に対応するものとする。3 業務内容受託者が行う管理業務とは、施設の管理及び施設の維持修繕をいい、その内容は別紙業務概要のとおりである。4 委託料の内訳(1) 委託料の支払い内訳は、次によるものとする。保全業務費(事務費及び人件費) + 維持修繕業務実績額なお、維持修繕業務執行見込額については、実績に応じて清算を行うもの。(2) 施設の数に増減があった場合においても、経費の増額又は減額は行わないものであること。5 業務の適正な実施に関する事項(1) 作業従事者、業務実施体制図及び緊急時連絡体制について受託者は、契約後速やかに本業務に当たる作業従事者の経歴書(写真付き)、業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図を作成し、県に提出すること。(2) 法令等の遵守本管理業務の遂行上必要な法令等を遵守すること。例示すると、次のとおりである。① 岩手県情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号)② 個人情報保護条例(平成13年岩手県条例第7号)③ 岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)6 立入検査の実施(1) 県は、受託者の業務の実施内容及び処理実績について、随時立入検査等を実施し、管理状況の確認及び検査を行うことができるものとする。(2) 県は、受託者に対し、検査の結果により業務内容についての改善を求めることができるものとする。7 協議受託者は、この仕様書に規定するもののほか、業務の内容及び処理について疑義が生じたときは、県と協議するものとする。
【維持修繕及び管理業務概要】1 受託者が行う維持修繕業務維持修繕業務とは、経常・緊急修繕、及び緊急巡回等をいう。なお、年間の維持修繕業務に係る経費は、予算の範囲内で行うこととし、年間の経費に残額が生じた場合には、精査のうえ変更を行うものとする。(1) 経常・緊急修繕経常・緊急修繕とは、応急仮設住宅の住棟建物や附属建物の本体や附帯施設設備に生じた予期せぬ事故、劣化・損耗や災害による損傷を復旧するものであること。《入居者対応》ア 受託者は、入居者から依頼のあった修繕工事又は苦情に対し速やかに対応すること。イ 受託者は、事故箇所等に必要な措置を行うとともに、工事請負者を指導し、入居者の安全を確保すること。《実施方法》① 設計書の作成ア 受託者は、原則として設計図書を作成すること。イ 設計価格については、刊行物(建設物価、積算資料等)及び市場取引価格等を参考とし、適正な価格を予定価格として決定すること。② 請負者の選定及び契約方法ア 見積り額50万円以下の請負契約は、会計規則第106条に基づき随意契約によることができるが、受託者が指名競争入札において請負者を選定する場合は、これを妨げるものではないこと。なお、随意契約による場合は、会計規則第 108 条に基づき見積書を徴すること。イ 受託者は、指名競争入札を行うときは、原則として県が作成した入札参加資格者名簿の請負者から、入札参加者を指名すること。(岩手県県土整備部建設技術振興課HPhttps://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/koujishinsa/1043449.html)ウ 入札(見積り合せ)の結果、予定価格の範囲内で最低の価額の者を落札者と決定し、契約を締結すること。③ 工事監理受託者は、工事期間中は進捗状況と工事内容の確認に努め、工事請負者に対して必要な指示を行うこと。④ 完成確認受託者は、請負者の工事が完成したときは、速やかに完成確認検査を行うとともに、検査に適合しない場合は、適切な指示を行い、再度、完成確認検査を行うこと。⑤ 代金支払受託者は、工事の完成確認検査後、契約条件に基づき修繕工事代金を工事請負者に支払うこと。⑥ 受託者の実施受託者が、経常・緊急修繕を自ら実施する場合は、①~⑥の適用を受けることとなるが、資材購入(資材購入の限度額については、会計規則の適用を受ける。)により対応する場合は、この限りではないこと。⑦ 完成報告受託者は、4半期毎の維持修繕の実施状況を、様式第2号「応急仮設住宅修繕台帳」により県に報告すること。(2) 緊急巡回緊急巡回とは、修繕を必要とする箇所の早期発見や適正な応急仮設住宅管理のために行う巡回であること。① 緊急巡回受託者は、台風又は豪雨等により応急仮設住宅に被害を受ける恐れがある場合は、随時巡回を行うこと。② 巡回報告受託者は、巡回を実施した場合は、様式第3号「応急仮設住宅巡回報告書」を作成し、翌月に県に報告すること。なお、緊急な措置等が必要な場合や関係機関への報告を要する障害の発生が確認された場合には、早急に県へ報告すること。(3) 保守点検① 給水施設(受水槽)ア 対象給水用の受水槽施設(別紙1)イ 方法a 受託者は、給水開始後1年以内毎に、当該施設の清掃を行うこと。b 上記の業務を完了したときは、様式第4号「保守点検業務完了報告書」を県に提出すること。② 浄化槽施設ア 対象し尿及び雑排水を処理するための浄化槽施設(別紙2)イ 方法a 受託者は、以下の保守点検及び清掃を行うこと。なお、保守点検は浄化槽管理士によること。(点検周期を別紙2の表に示す。原則として浄化槽法施行規則第2条及び第3条の基準に準拠すること。また、清掃は機器の仕様に応じた適切な周期により実施すること。)・ 浄化槽の運転、操作管理・ 機器の点検・ 汚泥の引抜き、搬出及び脱水処理(機器の仕様に応じた点検周期・ 水質管理 等b 受託者は、浄化槽法第7条の規定に基づく検査を受けること。c 上記の業務を完了したときは、様式第4号「保守点検業務完了報告書」を県に提出すること。③ 定期点検ア 対象県が設置したすべての応急仮設住宅団地イ 実施時期令和7年9月及び令和8年2月頃(年2回)ウ 実施方法受託者は、別紙3の調査票の項目に従い調査を実施する。エ その他受託者は、点検に併せ次の作業を全団地において実施する。a 必要に応じ全ての床下換気扇の停止または運転及び床下換気口の開閉を行うこと。2 不具合等対応① 入居者からの不具合等に対応すること。② 不具合等(応急仮設住宅等の障害(見積り額50万円以下の維持修繕)は除く。)を受けた場合は、様式第1号「不具合等処理対応表」を作成し、速やかに県に報告すること。③ 応急仮設住宅等の障害(見積り額50万円以下の維持修繕)は、維持修繕及び保守点検管理業務概要により実施すること。
連絡回答・現場確認連絡・現場確認経常修繕の他、報告が必要な場合維持修繕業務基本フローチャート入居者報告書受理受託者 岩手県修繕終了箇所の立会経常・緊急修繕完成確認破損箇所の連絡 入居者対応請負者の選定・契約工事監理完成報告工事代金支払