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【電子入札】【電子契約】炭酸ガス消火設備の保守点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】炭酸ガス消火設備の保守点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C01076一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月24日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 炭酸ガス消火設備の保守点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月22日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月17日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年6月17日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 廃溶媒処理技術開発施設 炭酸ガスボンベ室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:803-41056 内線:080-4412-4232 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月17日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・法定点検(高圧ガス保安法、消防法)に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 ・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 ・品質保証体制について「ISO9001」等ライセンスを取得済み又は、社内において同程度の品質保証体制が整っていることを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 QA対象購買品炭酸ガス消火設備の保守点検仕様書目次1.件名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.契約範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.1契約範囲内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.2契約範囲外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.支給物件・貸与物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.1 支給物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.2 貸与物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.1 納期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.2 保守点検場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.3 検収条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.4 保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.5 契約不適合責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.6 提出図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.6.1 確認の必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.6.2 提出図書及び品質記録・・・・・・・・・・・・・・・・35.6.3 提出図書に関する注意事項・・・・・・・・・・・・・・35.6.4 提出様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35.7 適用法令、規格、技術基準等・・・・・・・・・・・・・・・・35.8 機密の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35.9 安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35.9.1 作業の一般安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35.9.2 安全上の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45.9.3 作業者の選任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45.9.4 安全衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45.10 緊急時の対応および異常時の措置・・・・・・・・・・・・・55.11 協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55.12 受注者の責任と義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55.12.1 受注者の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55.12.2 受注者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65.13 渉外事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65.14 品質保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75.15 不適合の報告及び処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・75.16 安全文化を醸成するための活動・・・・・・・・・・・・・・75.17 下請業者の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75.18 グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・85.19 電子データ流出防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85.20 特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86.技術仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86.1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86.2 保守点検対象機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96.3 点検内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96.4 検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15別表-1 提出図書一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1711.件 名炭酸ガス消火設備の保守点検2.概 要本仕様書は、消防法及び高圧ガス保安法に基づき、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という) 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 廃溶媒処理技術開発施設(以下「ST 施設」という)に設置されている炭酸ガス消火設備について、保守点検を行うものである。 3.契約範囲ST施設に設置されている炭酸ガス消火設備の保守点検を実施する。 受注者の行う内容、数量等の詳細については「技術仕様」に記載する。 3.1 契約範囲内(1) 消防法に基づく保守点検・・・・・・・・・・・ 一式(2) 高圧ガス保安法に基づく保守点検・・・・・・・ 一式(3) 高圧ガス保安法に係る保安検査の助勢・・・・・ 一式(4) 提出図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・ 一式3.2 契約範囲外3.1項の見積範囲内に記載なきもの。 4.支給物件・貸与物件4.1 支給物件以下の物品等を作業時無償にて支給する。 (1) 現地作業用電力(2) 身体防護具(綿手袋、RIゴム手袋等の消耗品)(3) その他、相互の協議により決定したもの。 4.2 貸与物件以下の物品を現地作業時、無償にて貸与する。 受注者は、貸与期間中最善な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。 (1) 管理区域内作業着等(作業着、帽子、靴下、作業靴等)(2) 放射線管理物品(個人線量計等)(3) 呼吸保護具(半面マスク等)(4) 本作業の遂行に必要な機構の規程、研究所規程、TRP 廃止措置技術開発部規則・基準類25.一般仕様5.1 納 期令和8年2月27日ただし、R7 年度上期の高圧ガス保安法に基づく定期自主検査については、保安検査実施前 1 ヶ月以内に実施すること。 (詳細な実施日については別途協議の上決定する。)5.2 保守点検場所茨城県那珂郡東海村村松4-33機構 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部ST施設 炭酸ガスボンベ室(保全区域)制御室(G201)、操作区域(A115);管理区域焼却施設 制御室(G310);管理区域5.3 検収条件全ての保守点検が終了し、技術仕様に定める検査の合格並びに指定した提出図書の完納をもって検収とする。 5.4 保 証受注者は、本仕様書に基づいて保守点検したものが、本仕様書を完全に満たすものであることを保証するものとする。 ただし、不適合是正後の保証については別途協議の上決定する。 5.5 契約不適合責任検収後 1 年以内に本作業に係る不適合が発見された場合は、受注者は直ちに手直し又は交換を無償で行うものとする。 この場合、機構は受注者に対して是正後 1 年間以内の保証期間の延長を求めることができるものとする。 5.6 提出図書5.6.1 確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について、文書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得ること。 (1) 仕様書で要確認と指定した事項(2) 仕様書に明記されていないが重要と思われる事項35.6.2 提出図書及び品質記録別表-1 提出図書一覧参照5.6.3 提出図書に関する注意事項(1) 別表-1の確認区分「有」の文書は機構の確認を要するものである。 この場合、「提出部数」には「返却用」を1部加えて提出すること。 (2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 5.6.4 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法および装丁であること。 (3) 様式、内容、その他不明確な点はその都度、機構の指示に従うものとする。 5.7 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下のとおりとし、最新版を適用すること。 この他に、点検基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上機構に提出し確認を得るものとする。 (1)「労働安全衛生法」(2)「消防法」(3)「高圧ガス保安法」(4)「日本産業規格(JIS)」(5)「再処理施設保安規定」(6)「再処理施設放射線管理基準」(7) 機構規程、研究所規程、諸基準およびTRP廃止措置技術開発部の規則等5.8 機密の保持受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保持に努めること。 詳細は、別添-1に示す「機微情報の管理について」によるものとする。 5.9 安全管理5.9.1 作業の一般安全(1) 受注者は、機構が定めた共通安全作業基準「請負作業に係る安全管理基準(R元.12.1 改定)」及び「請負作業の安全確保に係る基準(R 元.12.1 改定)」に従い、作業の安全管理を行うこと。 (2) 受注者は、引合時又は受注後に機構から「請負作業に係る安全管理基準」及び「請4負作業の安全確保に係る基準」の貸与を受け、内容を十分理解し、引合時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請け業者への周知を行うこと。 (3) 本作業を行うに当たって、受注者は火災、盗難、人的災害等、安全衛生及び災害防止に関して万全を期すること。 (4) 労働基準法、労働安全衛生法に関する規則、基準等を遵守するため、受注者は設備、装備、管理方法等をよく検討し、十分な作業計画を立てること。 (5) 法で定める規則、基準を満足することはもとより、受注者は更に進んで設備、装備管理の各方面にわたり労力、経費を惜しまず、災害防止に努力すること。 (6) 受注者は、本作業を行うに当たり、機構の「再処理施設出入管理マニュアル」等の各種規定、基準を遵守すること。 (7) 受注者は、本作業を行うに当たり「作業計画書」、「安全衛生チェックリスト」及び「リスクアセスメントの実施結果」を提出すること。 5.9.2 安全上の責任本作業に伴う一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。 5.9.3 作業者の選任(1) 受注者は、本作業に係る総括責任者を選任し、その氏名を「作業等安全組織・責任者届」に記入の上、機構に申し出ること。 (2) 受注者は、機構で定める「作業責任者等認定制度」に基づき「作業責任者等教育」を受講すること。 受講する場合は、「作業責任者等教育(請負側)受講申請書」を提出すること。 但し、すでに受講し、認定を受け、且つ作業期間中において有効期限内にある場合は除く。 (3) 受講者は、「作業責任者等教育」を終了後、「作業責任者等認定申請書」を提出し、機構の認定を受けること。 (4) 受注者は、認定者の中から現場責任者及び現場分任責任者を選任し、作業期間中は現場に常駐させること。 (5) 受注者は、作業者名を「作業員名簿」に記入の上、機構に提出すること。 5.9.4 安全衛生管理(1) 本作業では、一般安全について十分注意すること。 (2) 現場責任者は、本作業期間中の機構との十分な連絡を行うとともに、作業者に対し作業内容、作業手順及び役割分担を確認、把握させること。 (3) 受注者及び現場責任者は、機構が安全確保のために行う指示に従うこと。 (4) 現場責任者は、作業者の健康状態を適宜確認すること。 55.10 緊急時の対応及び異常時の措置(1) 受注者は、緊急事態及び異常事態が発生した場合、共通安全作業基準「請負作業の安全確保に係る基準」に従い必要な措置を行うこと。 (2) 受注者は、以下を原則として対処すること。 1) 天災、火災、事故、災害等の異常事態が発生した場合、現場責任者は作業者に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、可能な範囲で事態の拡大防止を図るための応急措置を行うこと。 2) 異常事態が発生(発見)又はその恐れが生じた場合は、応急処置をとるとともに、作業担当課に迅速に通報すること。 3) 火災が発生した時、又は救急車を要請するときは、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部(119)、研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線 9999、外線029-282-1133-9999)及び作業担当課に通報すること。 4) 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。 また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課に報告すること。 5.11 協議本仕様書に記載されている事項および記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管すること。 また、提出図書に反映できる決定事項は、提出図書に反映すること。 5.12 受注者の責任と義務5.12.1 受注者の責任(1) 受注者は、本作業において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 機構が本作業について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。 受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 (5) 受注者は、国内法令および機構規定等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業者の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。 (6) 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が6負うべき責任は免れないものとする。 5.12.2 受注者の義務(1) 受注者は、機構が本作業について、受注者並びにその下請業者等の工場に監査のため立ち入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2) 受注者は、本作業の実施において、機構の設備等に損害を与えた場合、無償にて速やかに補修もしくは交換を行うものとする。 (3) 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法および機構規定等並びに安全確保のために行う機構担当者の指示に従わなければならない。 (4) 受注者は、本件に係る作業者に対して必要に応じて以下の教育を実施しなければならない。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「核燃料物質等取扱業務教育規程」(平成十二年一月二十日 労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける管理区域内作業員施設別課程教育 受注者※ 受注者は、教育記録(科目、時間)を処理第1課に提出し、「放射線管理仕様書」を満たしていることの確認を受ける同上「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者)機構 作業責任者認定書が有効期限内であることの確認を受ける忘れずに認定手続きをおこなうその他機構が指定する教育受注者または機構受注者で実施した教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける※機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、機構による内容確認は適用されない。 (5) 受注者は、本点検において、炭酸ガス消火設備の維持または運用に必要な技術情報がある場合はそれらの技術情報を提供すること。 5.13 渉外事項本作業を実施するために必要な監督官庁等への手続きがある場合は、受注者の責任により遅滞なく行うものとする。 また、機構が直接申請する時は、その書類作成に協力すること。 75.14 品質保証(1) 受注者は、本作業に係る品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画書を提出し、機構の確認を得ること。 (2) 品質保証計画は、JIS Q 9001:2015の要求を満たすものであること。 (3) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 5.15 不適合の報告及び処理受注者は、本作業において発生した不適合について、その内容および処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 なお、掛かる経費は受注者が負うものとする。 5.16 安全文化を醸成するための活動受注者は、以下に示すような安全文化を醸成するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。 (1) 安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY・TBM等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善5.17 下請業者の管理(1) 受注者は、本作業において下請業者を使用する場合、下請業者のリストを機構に提出すること。 (2) 下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本作業を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 JIS規格品については、国又は登録認証機関による「JISマーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。 (3) 受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項等を十分に周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生じる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、5.15項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。 85.18 グリーン購入法の推進(1) 本件において、グリーン購入法が適用される物品の調達を行う場合は同法の適合品を採用すること。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 5.19 電子データ流出防止(1) 受注者は、核物質防護情報に係わる管理情報を取扱う場合、当該情報及び当該情報が含まれる冊子等に「取扱注意」と明記する。 (2) 受注者は、核物質防護情報に係わる管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等、受注者の居室から持ち出さないよう作業者を指導する。 (3) 受注者は、核物質防護情報に係わる管理状況などについて、機構からの必要な助言及び指示に従うこと。 (4) 機構が提示する、データ等の管理を確実に行うとともに、電子データ流出防止のため、Winny等をインストールしたパソコンでのデータ処理を禁止する。 5.20 特記事項(1) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 別添-1機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の機微情報(本契約において機構より貸与または供用された情報及び当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1.機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規定(以下「取扱規定」という)を策定し、機構に提出する。 但し、すでに機微情報に関する規定を運用している場合、その規定と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2.管理責任者は取扱規定により、機微情報を適切に管理する。 3.取扱規定には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする従業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4.機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5.機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6.機微情報を公表又は他に利用する場合は、予め機構の同意を得なければならない。 7.機微情報管理に関する主旨及び取扱規定を関係者に周知し、徹底を図る。 8.機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。 -以 上-、C01・17-5か7'亥赤令装置園イ系0210の灰醋戸"ス款化器輿イ恐辱璽司、。 {捜ヨ応詮IF】ヨ垈四K2きと^NW口3NVハ3亘111 ・P1103 T、"'" 9 NW1コ4Y N^1コ1dヲT110之 」【,、00NUハ23RW1ヨ5NW135 1'PI・PUρP5 P' 二改{50】{55】ガスボジべ臣PⅡOB {1王力}つP"07園一@'、"釦',(宅全井)INW{コθ NC"石オ;サ.県"'0,一◎品霞")常用温,て 40゜C NC"5{55】165】15のNW1コフ省気OUT{551斥至畢三殉{65】ι55】{32】^^'【65】{a210くガ'bフ,゜胸工系 N'泣枠ポンブ、、ーー戸・8T方セ設崇:画亀b'スジ月丈ミ野宅)'犠譽画乙置'團(7D・シ・ト入^^, 村いJI.コ9 ^ι02】ι六気雌巳1^トι' tC口2.166021NO NO NO虚 W芯211献 W微慮 ー.Jι 1ニ^ーニ^ーー、ニット 炭蓋容是晶iユニ^ー==τニニ=ー^_竺卸, 如、. 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