旧庁舎等解体工事に伴う近隣家屋等事後調査業務
- 発注機関
- 徳島県鳴門市
- 所在地
- 徳島県 鳴門市
- 公告日
- 2025年4月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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旧庁舎等解体工事に伴う近隣家屋等事後調査業務
1鳴門市公告入 札 公 告次のとおり入札後審査方式制限付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和7年4月25日鳴門市長 泉 理 彦1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1) 業 務 名 旧庁舎等解体工事に伴う近隣家屋等事後調査業務(2) 業 務 箇 所 鳴門市撫養町南浜(3) 業 務 概 要 事後調査 木造建物 9棟事後調査 非木造建物 9棟事後調査 工作物 15箇所事後調査 区分所有建物等 58戸(4) 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和7年9月10日まで(5) 設 計 金 額 22,705,000円(税抜き)(6) 予 定 価 格 22,705,000円(税抜き)(7) そ の 他① この入札は、原則として徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。② この入札は、最低制限価格制度を適用しない。③ この入札は、価格競争落札方式により執行する。④ この入札は、入札後審査方式制限付一般競争入札で執行するため、入札参加者が1者のみとなった場合でも、これにより公正な入札が執行できないなどの事情が認められない限り、有効なものとして取り扱うこととする。⑤ その他、入札にあたっての留意事項を委託業務入札後審査方式制限付一般競争入札共通公告(以下「共通公告」)に示す。2 入札手続き等に関する事項(1) 契約条項の閲覧等入札手続き 期 間 場 所 等契約条項の閲覧 令和7年4月25日(金)~令和7年5月16日(金)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等の電子閲覧 令和7年4月25日(金)~令和7年5月16日(金)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等に関する質問書の提出※1令和7年4月28日(月)~令和7年5月 7日(水)鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所3階企画総務部総務課契約検査室設計図書等に関する質問書に対する回答書の閲覧令和7年5月9日(金)~令和7年5月16日(金)鳴門市公式ウェブサイト※1 : 設計図書等に関する質問書は書面によることとし、様式は任意とする。書面は持参又は郵送により提出するものとし、ファクシミリによるものは受け付けない。提出期間は、市の休日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条2第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。(2) 入札書の提出等入札手続き 期 間 ・ 日 時 場 所 等入札参加資格審査申請書等の提出令和7年5月2日(金)午前8時30分~令和7年5月12日(月)午後5時電子入札システム入札書及び業務費内訳書の提出令和7年5月14日(水)午前8時30分~令和7年5月16日(金)正午電子入札システム開札執行 令和7年5月16日(金)午後1時50分 鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所3階会議室302電子入札に関する運用・基準については、「鳴門市電子入札システム運用基準」によるものとする。3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通公告の2に示す事項及び次に掲げるすべての事項に該当する者であることとする。(1) 本件の公告日の1年前の日から本件の公告日まで引き続いて本市の測量・建設コンサルタント等入札参加資格業者名簿に、鳴門市内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所を有しているものとして登載されていること。(2) 令和6年度の本市の測量・建設コンサルタント等入札参加資格業者名簿の業種に事業損失で登載されている者であること。(3)「補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号。以下「登録規程」という。)」第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、事業損失部門において登録を受けていること。(4) 配置予定技術者は次に掲げる要件を満たすこと。ア 登録規程第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、事業損失部門の「補償業務の管理をつかさどる専任の者(補償業務管理者)」。イ 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程(平成3年3月28日理事会決定。以下「実施規程」という。)第3条に掲げる登録部門のうち、事業損失部門において実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。ウ 入札参加資格審査申請書等の提出があった日以前に申請者と3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者。(5) 本件の公告日から過去10年以内に、国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関が発注した「家屋等調査業務委託」を元請として完了した実績を有すること。(6) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる申請書提出を行う際、(1)に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。また、入札書提出を行う際、(3)に規定する業務費内訳書を同時に提出しなければならない。(1) 確認資料次に掲げる書類を提出すること。作成方法等は、共通公告の3を参照すること。① 入札参加資格確認票(様式2)3② 同種業務の実績(様式3)上記3(5)の要件に該当する履行実績(この入札における同種業務実績とする。)を記載すること。③ 配置予定技術者の資格(様式4)上記3(4)の要件に該当する配置予定技術者の資格を記載すること。配置予定技術者の資格(様式4)に記載する技術者は、3人まで記載することができるが、落札候補者として決定された場合は記載された技術者から配置するものとする。なお、開札から落札決定までの間に、配置予定技術者を当該委託業務に配置できなくなった者の入札については失格する。④ 資本関係又は人的関係申告書(様式7)本市の入札参加資格業者名簿に登録された業者のうち、資本関係又は人的関係に該当する全ての業者を記載すること。該当する業者が無い場合は、申告書の「なし」に〇をつけて提出すること。なお、資本関係又は人的関係の詳細は、共通公告を参照すること。(2) 落札候補者として決定された者は、上記3(3)の登録内容を証明するものの写し等、及び共通公告3に掲げる追加書類のうち必要なものを提出すること。なお、入札価格によっては、上記以外に別途指示する追加書類の提出を要する場合がある。(3) 業務費内訳書業務費内訳書(任意様式)を提出すること。なお、参考様式は鳴門市公式ウェブサイトに掲示している。(ア)入札に当たっては、入札書記載の入札金額に係る業務費内訳書(任意様式)を入札書に添付して、電子入札システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による入札参加者は、紙媒体の業務費内訳書を開札執行の日時及び場所に持参すること。いずれの場合も、当該入札に係る「業務名」、入札参加者の「住所」「商号又は名称」「代表者名」(紙方式の入札参加者は押印必要)を明記すること。(イ)作成した業務費内訳書は、「鳴門市電子入札システム運用基準」で定める方法により提出すること。(ウ)添付する業務費内訳書の電子ファイルの容量が1メガバイトを超える場合は、入札書に業務費内訳書を持参する旨の表示及び持参する書類の目録を記載した目録ファイルを添付し提出した上で、開札執行の日時及び場所に持参すること。(エ)提出した入札書記載の入札金額と業務費内訳書の合計額が一致しない者は、入札を失格とする。5 問い合わせ先(1) 入札に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部総務課契約検査室(電話 088-684-1161)(2) 入札参加資格及び業務内容に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部特定事業推進課 (電話 088-684-1261)
仕 様 書本業務は、徳島県設計業務共通仕様書に準拠完成するものとする。鳴 門 市特記仕様書第1章 総 則第1条 この特記仕様書は、鳴門市が「公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動」により生じた建物等の損害等に係る調査の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし、もって業務の適正な執行を確保するものとする。(基本的処理方法)第2条 請負者は、建物事後調査等を実施する場合において、この特記仕様書及び事務処理要領等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならないものとする。(業務従事者)第3条 請負者は、主任担当者の管理の下に、建物事後調査に従事する者(補助者を除く。)として、その業務に十分な知識と能力を有する者を当てなければならない。第2章 基本的処理方法(施工上の義務及び心得)第4条 請負者は、建物事後調査の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 自ら行わなければならない関係官公庁への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。二 建物事後調査で知り得た権利者側の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。三 建物事後調査は権利者の財産に関するものであり、損害等の有無の立証及び費用負担額算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。四 権利者から要望等があった場合には、十分その意向を把握した上で、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。(現地踏査)第5条 請負者は、建物事後調査の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概要を把握するものとする。(作業計画の策定)第6条 請負者は、建物事後調査を着手するに当たっては、この仕様書並びに現地踏査の結果等を基に作業計画を策定するものとする。2 請負者は、前項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。(監督職員の指示等)第7条 請負者は、建物事後調査の実施に先立ち、主任担当者を立ち会わせた上、監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。2 請負者は、建物事後調査の実施に当たりこの特記仕様書、仕様書又は監督職員の指示について疑義があるときは、監督職員と協議するものとする。(立入り及び立会い)第8条 請負者は、建物事後調査のために権利者が占有する土地、建物に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。2 請負者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入の日及び時間をあらかじめ、監督職員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。3 請負者は、建物事後調査を行うための建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会を得なければならない。ただし、立会いを得ることが出来ないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。(身分証明書の携帯)第9条 請負者は、発注者から建物事後調査に従事する者の身分証明書の交付を受け、業務に従事する者に携帯させるものとする。2 建物事後調査に従事するものは、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。3 請負者は、建物事後調査が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければならない。第3章 建物等の調査(調査)第10条 建物等の調査は、事後調査を行うものとする。2事後調査にあたっては、原則として建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)の立会いのうえ行い、調査内容を確認した旨の署名・押印を求めるものとする。(事後調査における損傷調査)第11条 事前調査を行った損傷箇所の変化及び工事によって新たに発生した損傷について、その状態及び程度を調査するものとする。2 事前調査の調査対象外であって、事後調査の対象となったものについては、事前調査における一般的事項に準じた調査を行ったうえで損傷箇所の調査するものとする。第4章 調査書等の作成(事後調査書等の作成)第12条 事後調査を行ったときは、次の調査書及び図面を作成するものとする。一 調査区域位置図二 調査区域平面図三 建物等調査一覧表四 建物等調査書(平面図・立面図等)五 損傷調査書六 写真集(事後調査書等の作成)第13条 事後調査を行ったときは、第12条の調査書及び図面を基に損傷箇所の変化及び新たに発生した損傷について、事前調査までの成果を基に、第12条第1号及び第2号については異同を明示し、同条第3号から第6号までについては事前調査成果を転記し、調査書及び図面を作成するものとする調査位置図