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令和7年度土木行政システム機能改修業務委託に係る一般競争入札を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度土木行政システム機能改修業務委託に係る一般競争入札を行います 1次のとおり条件付一般競争入札に付します。令和7年4月25日収支等命令者佐賀県県土整備部入札・検査センター 寺﨑 みゆき1 競争入札に付する事項(1) 契約名 令和7年度土木行政システム機能改修業務委託(2) 委託仕様 入札説明書のとおり(3) 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県県土整備部入札・検査センターが指定する場所及び受託者の申請により同課が認めた場所とする。2 入札参加者の資格に関する事項本調達は、単独企業又は共同企業体による一般競争入札とする。なお、共同企業体の結成は自主結成とする。入札に参加する者は、単独企業にあっては、2の(1)に掲げる要件の全て、共同企業体にあては、2の(2)に掲げる要件の全てを満たすこと。(1) 単独企業の資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立て2がなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3(2)共同企業の資格に関する事項ア 次の(ア)から(オ)までの全ての要件を満たすこと。(ア) 共同企業体の構成員数は、3社以内であること。(イ) 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。(ウ) 全ての構成員が、構成員数による均等割の10分の6以上の出資比率を有すること。(エ) 構成員の全てが2の(1)アからカまでの要件を満たすこと。(オ) 全ての構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。イ 次の(ア)から(セ)の内容を規定した共同企業体の協定を締結していること。(ア) 目的(イ) 企業体の名称(ウ) 構成員の住所及び名称(エ) 代表者の名称(オ) 代表者の権限(カ) 構成員の出資の割合(キ) 構成員の責任(ク) 取引金融機関(ケ) 決算(コ) 利益金の配当の割合(サ) 欠損金の負担の割合(シ) 業務履行途中における構成員の脱退に対する措置(ス) 業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する処置(セ) 解散後の契約不適合責任及びその他必要な事項43 入札手続に関する事項(1) 担当課佐賀県県土整備部 入札・検査センター(新館8階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7470FAX番号 0952-25-7479電子メールアドレス nyusatsu-kensa@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和7年4月25日(金)から同年5月8日(木)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に入札説明書に規定する書類等を添付した上で、(1)まで郵送し、又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けること。イ 提出期限令和7年5月8日(木)午後5時(郵送の場合には、同日の午後5時までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和7年5月16日(金)までに通知する。(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったと5きは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2のカの(ア)から(キ)までのいずれかに該当するものであることが判明したとき、又は2のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ その他本件業務に着手又は本件業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(5) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年5月28日(水)午前10時(入札を郵送で行う場合には、「令和7年度土木行政システム機能改修業務委託に係る入札書在中」と表書きし、同月27日(火)午後5時までに(1)に必着のこと。)イ 場所佐賀県佐賀市城内1丁目5-14 旧自治会館1号(6) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額6を納付すること。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。 (ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合は、入札保証金の納付を免除する。(8) 契約条項を示す場所(1)に同じ。7(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望額に110分の100 を乗じて得た金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」を、末尾に「-」の記号を付記すること。(10) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。 ただし、郵便により入札書を提出した者が、開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、日を改めて行う。エ 入札は原則3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行8うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(11) 入札の無効競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者の入札及び次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札価格の記載において、(9)のウの要件を満たさない入札書を提出した者カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条により無効と認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のないもの9サ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(12) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引替えをすることができない。(13) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(14) 落札の無効落札者は、落札の通知を受けた日から、原則として1週間以内に契約を締結しなければ、その落札は無効とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、3の(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。ウ 佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の 100 分の 10以上)を締結し、その証書を提出する場合は、契約保証金を免除する。(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。10(5) 詳細は、入札説明書による。(6) この公告に掲げる入札及び契約を中止する場合は、佐賀県ホームページにより公告する。 1令和7年度土木行政システム機能改修業務委託に関する入札説明書< 入 札 説 明 書 >令和7年度土木行政システム機能改修業務委託に関する入札説明書・ 質問書 (別記様式1)・ 競争入札参加資格確認申請書 (別記様式2)・ 誓約書 (別記様式3)・ 担当者届 (別記様式4)・ 入札書 (別記様式5)・ 委任状 (別記様式6)・ 入札辞退届 (別記様式7)・ 資料閲覧に関する誓約書 (別記様式8)添付資料一覧委託契約書(案)令和7年度土木行政システム機能改修業務委託仕様書別添1 土木行政システムの概要別添2 日時処理スケジュール別添3 作業項目別成果物一覧別添4 ハードウェア構成図別添5 主要ソフトウェア一覧別添6 ネットワーク構成の概要※ 附属書類の記載内容の無断転載及び本入札以外の目的で使用することを禁止する。佐賀県 県土整備部 入札・検査センター2入 札 説 明 書この入札説明書は、令和7年度土木行政システム機能改修業務委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。1 競争入札に付する事項(1) 契約名 令和7年度土木行政システム機能改修業務委託(2) 委託仕様 別添「令和7年度土木行政システム機能改修業務委託仕様書」のとおり(3) 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県県土整備部入札・検査センターが指定する場所及び受託者の申請により同センターが認めた場所とする。2 入札手続きに関する事項(1) 担当課佐賀県県土整備部 入札・検査センター(新館8階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7470FAX番号 0952-25-7479電子メールアドレス nyusatsu-kensa@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書の交付方法及び交付期間ア 交付方法 佐賀県ホームページに掲載(URL:http://www.pref.saga.lg.jp/)(関連ファイルをダウンロードすること。)イ 交付期間 令和7年4月25日(金)から 同年5月8日(木) 午後5時 まで(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、別記様式1「質問書」により行うこと。ア 質問提出期間 令和7年4月25日(金) から 同年5月8日(木) までの午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日、日曜日を除く。イ 質問提出方法 持参又は電子メールによる。(電子メールの場合は電話にて到着の確認を行うこと。)ウ 回答 令和7年5月16日(金)に競争入札参加資格確認者のすべてに電子メールで回答を送付する。3(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書(別記様式2)に次に掲げる資料等を添付のうえ、2の(1)まで郵送又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けること。(ア) 会社概要に関する資料(パンフレット・定款等)(イ) 誓約書(別記様式3)(ウ) 担当者届(別記様式4)(エ) 共同企業体の協定書の写し(共同企業体で参加する場合のみ)イ 提出期限 令和7年5月8日(木)午後5時(郵送による場合は、書留郵便とし、上記イの提出期限までに必着とする。また、封筒に「令和7年度土木行政システム機能改修業務委託に係る資格審査書類在中」と朱書きすること。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和7年5月16日(金)までに通知する。(9) 入札方法に関する事項入札は、別記様式5の「入札書」により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別記様式6の「委任状」を提出するものとする。落札者の決定に当たっては、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず契約希望額に110分の100を乗じて得た金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)を入札書に記載すること。なお、入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(別記様式7)を提出すること。入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。5 システム資料等の閲覧(1) 閲覧手続ア 閲覧を希望する場合は、閲覧の前日までに、(3)のうち希望する時間帯を2の(1)の担当課まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。予約なく来庁した場合は閲覧を許可しない。なお、当日の予約は空きがある場合のみ受け付ける。イ 同一日において複数の予約を行うことはできない。ウ 初めて閲覧する際に、別記様式8により作成した「資料閲覧に関する誓約書」を提出すること。誓約書を提出しない者には閲覧を許可しない。エ 資料の写しは一切交付しない。オ 入札参加資格を有すると認めた者のみ閲覧を許可するので、入札参加資格確認通知書を持参すること。(2) 閲覧期間令和7年5月19日(金)から同年5月23日(金)まで4(3) 閲覧時間閲覧は次の時間帯内で行う。なお、定員はそれぞれ2名以内とする。ア 10:00~12:00イ 13:00~15:00ウ 15:00~17:00(4) 閲覧場所佐賀県庁新館8階 県土整備部入札・検査センター(5) 閲覧資料の内容①システム化業務フロー②画面遷移図③帳票一覧④帳票レイアウト⑤サブシステム関連図⑥外部システム概要図⑦外部システムインターフェース一覧⑧テーブル関連図⑨セキュリティ機能定義⑩プロセス仕様書⑪プログラム設計書⑫格納項目定義書⑬ハードウェア・ネットワーク概要設計 令和7年度土木行政システム機能改修業務委託仕様書佐賀県県土整備部 入札・検査センター1第1章 総論1.1 本業務の背景と目的土木行政システム(以下「本システム」という。)は、土木行政事務の効率化を目的として平成24年4月から運用している。令和7年度土木行政システム機能改修業務委託は、利用者の利便性向上に係るシステム改修を目的とする。1.2 作業条件1.本システムを構成するサーバ機器は、佐賀県が提供する共通基盤に割り当てた仮想サーバである。2.共通基盤に必要な設定作業は、すべて共通基盤の管理者が対応するものとする。3.機器設置場所及びデータセンターへの入館に関する必要事項は、別途指示を行うものとする。4.庁舎内及びデータセンター内での作業時間は、原則として月曜日から金曜日までとし、佐賀県の休日に関する条例第1条第1項に規定する県の休日(以下「佐賀県の休日」という。)を除くものとする。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでない。5.作業に伴い、適用を受ける法令、規定、基準等については、これを遵守すること。6.専門的な知識及び経験に基づき、善良な受託業務管理者の注意のもと作業を行うこと。7.移行作業に必要なツール等は、すべて受託者が準備するものとし、その経費は受託者の負担とする。8.受託業務に係る調査、立会等に際し、現地への交通手段については、受託者が準備するものとし、その経費はすべて受託者の負担とする。1.3 システム構成本システムの構成は以下のとおり。(1) 別紙1「土木行政システム業務体系フロー」(2) 別紙2「ハードウェア構成図」(3) 別紙3「ソフトウェア構成図」(4) 別紙4「ネットワーク構成図」1.3 業務実施場所佐賀県県土整備部入札・検査センター(以下「委託者」という。)が指定する場所及び受託者の申請により委託者が認めた場所とする。21.4 作業体制1.受託者は、次の(1)から(3)に定める技能を有する技術者に業務を行わせること。(1)技術者のうち責任者については、本業務の遂行に必要な実務経験を有し、業務の統括ができる能力を有すること。(2)設計に関しては、専門的な技術及び知識を有する技術者に業務を行わせること。(3)マイクロソフト社製データベース「Access」を用いて、ネットワーク上のデータベースに接続する技術を有すること。2.配置する技術者は、受託者に直接雇用されていること。なお、再委託により技術者を配置する場合は、契約書の定めに従うこと。1.5 遵守事項1.受託者は常にシステムの状態を正確に把握し、遺漏のないよう、主体的に本業務を実施すること。2.委託者と連絡を密にし、必要に応じて進捗状況、仕様等の打合せを行うこと。3.すべての作業において、他の情報システムに影響を与えないように留意すること。4.障害発生時の迅速かつ確実な対応が可能となるよう、他の情報システム保守業者や情報システム管理者に対し積極的に協力すること。5.本業務により知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。6.既存の設備、構造物等に損傷を与えた場合は、受託者の責任において現状復旧すること。7.受託者は、佐賀県のホームページに公開している「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。8.個人情報の扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。9.本業務は労働者派遣事業によるものではないので、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する法律を定める告示(昭和61年労働省告示第37号)」に十分留意すること。10.この仕様書に記載のない事項であっても、委託者と受託者が協議して定めた事項はこれを遵守し、業務の実施にあたること。3第2章 本業務の詳細2.1 本業務の範囲本業務の範囲及び業務内容は、以下の1から7のとおりとする。1.工程管理2.要件定義3.各要件に係る詳細設計及び開発4.動作検証作業及び本番環境適用作業5.操作マニュアルの作成6.操作研修会対応7.成果物の作成及び提出2.2 システム改修スケジュール案委託者が想定する改修スケジュールについては、別紙5のとおり。なお、このスケジュールは受託業務の目安として作成したものであり、作業状況により変動するものとする。2.3 業務実施計画書の提出1.受託者は、契約締結後14日以内に業務実施計画書を作成し、委託者に提出するものとする。2.業務実施計画書には、業務の目的及び内容、実施方針、実施体制、現場責任者、実施方法、管理計画その他必要な事項を記載するものとする。2.4 業務詳細以下の1から5の業務を行うこと。1. 工程管理(1)委託者は工程管理表を作成し、委託者への各種報告の際に用いること。(2)業務の履行にあたって、常に進捗管理を行い、計画遅延の防止に努めること。2. 要件定義(1)業務要件定義以下のことについて業務要件のヒヤリングを行い、受託業務完了に必要な情報を整理すること。ア 業務番号予約基本画面の改修内容イ 資格員会入力画面の改修内容4ウ 公告作成画面の改修内容エ 「予定価格及び最低制限価格作成調書」の出力に係る改修内容オ 「予定価格及び低入札調査価格調書」の出力に係る改修内容(2)機能要件定義現行の運用形態を原則とし、運用に必要な機能がすべて継承されていること。実用的なレスポンスが維持されていること。(3)非機能要件定義データ出力は、原則としてシステム稼働時間であればいつでも可能であること。佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じること。3.詳細設計・開発、改修(1)安全で確実なデータの処理を策定した計画書を作成し、委託者の承認を得ること。(2)前項で作成した要件定義に従い改修を行うこと。4.動作検証作業及び本番環境適用作業(1)県が主体となって実施する動作検証作業において必要な支援をすること。(2)本番環境適用作業の際は、業務モジュール等の本稼働環境適用に係る計画書を作成し、委託者の承認を得たうえ、本番環境への適用作業を行うこと。5.マニュアルの作成(1)本業務で作成した機能について、操作方法のマニュアルを作成すること。(2)マニュアルの雛形については、別途、協議するものとする。6.操作研修会対応(1)操作研修実施に係るドキュメント作成の打ち合わせを行うこと。(2)研修で使用するシナリオに沿った業務データを準備すること。(3)研修会で使用する資料を作成すること。7.成果物の作成及び提出受託者が作成する本業務に係る成果品については、別紙6のとおりとする。 5第3章 委託業務遂行に関する要件3.1 プロジェクト管理3.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。3.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。4.1 打ち合わせ・報告に関する要件受託者は、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。また、その際には、報告等に関する議事録を作成し、その都度内容の確認を得るものとする。

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