北部(7)隊舎新設機械その他工事
- 発注機関
- 防衛省沖縄防衛局
- 所在地
- 沖縄県 嘉手納町
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年4月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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北部(7)隊舎新設機械その他工事
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官沖縄防衛局長 伊藤 晋哉(公印省略)1 工事概要(1) 工事名 (2) 工事場所(3) 工事内容 (4) 工期 (5) 使用する主要な資機材(6) 本工事は、入札時に「企業による技術提案」を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための施工体制及びその他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行対象工事である。
(7) 本工事は、資料提出及び入札等を電子入札システムにより行う工事である。
ただし、電子入札システムを使用しない方法により入札に参加する旨の届け出をした場合は紙入札方式に代えるものとする。
なお、紙入札方式への変更に関しては沖縄防衛局総務部契約課に紙入札方式変更届を提出するものとする。
(8) 本工事は、契約の一連の手続きを電子契約システムで行う対象工事である。
ただし、電子契約システムにより難い場合は、発注者に申出のうえ紙契約方式に代えるものとする。
(9) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
(10)(11) 見積活用方式とした価格(以下「見積活用価格」という。)について、本工事は交付の対象とする。
原則として、競争参加資格確認申請書を提出し、競争参加資格を有すると認められた者に対して、入札書の提出期限日の6日前(行政機関の休日を除く)(令和7年7月4日)までに電子入札システムにより交付する。
なお、「見積活用価格の採用結果」は、契約書第1条の設計図書ではなく、見積上の参考資料であり、その有効期限は、本工事の開札日までとする。
令和10年3月15日まで北部(7)隊舎新設機械その他工事 本工事は、発注者が競争参加希望者に見積及び根拠資料の提出を求め、その妥当性が確認できた見積を積算価格に反映させる「見積活用方式」の試行工事である。
見積の提出期限までに、電気設備工事及び通信工事の「構内配電線路及び構内通信線路の土工事、磁気探査」に対する見積活用方式の対象項目の直接工事費について記載した見積及び根拠資料(以下、「見積等」という。)を提出するものとする。
(詳細は入札説明書による。) 本工事は、北部訓練場内における以下の施設の整備に係る機械設備工事、電気設備工事及び通信工事一式を行うものである。
1.隊舎 新設(RC-2/延べ面積 約 1,900m2) 2.屋根付き訓練施設 新設(RC-1/延べ面積 約 120m2)入 札 公 告(建設工事)令和7年4月25日北部訓練場内冷凍機2台、空調機4台、衛生器具一式(12) 本工事は、競争参加資格確認申請書を提出し、競争参加資格に適合した者に対して、入札説明書に示す入札書の提出期限の6日前(行政機関の休日を除く)(令和7年7月4日)までに、数量書に示した部分の見積参考資料を交付する試行工事である(「見積参考資料の交付の試行について(通知)」防整整第702号。
令和7年1月17日)。
なお、「見積参考資料」は、契約書第1条の設計図書ではなく、見積上の参考資料であり、その有効期限は、本工事の開札日までとする。
(13) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳明細書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
(14) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
(15) 受注者からの請求による(13)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳明細書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
(16) (13)の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
(17) (13)の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
(18) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)」の対象工事である。
(19) 本工事は、受注企業の支援を前提とした監理技術者等に求める同種工事の経験の緩和を行う工事である。
なお、契約後は、企業としての監理技術者等支援策を施工計画書等に記載し提出するものとし、監理技術者等支援を未実施の場合には、工事成績評点を減ずることとする。
(20) 本工事は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げを実施する企業に対して加点を行う工事である。
2 競争参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている単体有資格者等(以下「単体」という。)又は、次に掲げる条件をすべて満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」 ( 付沖縄防衛局長) に示す手続に従い、 令和7年4月25日北部(7)隊舎新設機械その他工事に係る特定建設工事共同企業体として資格審査結果通知の受けた者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)(5) 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、平成22年度以降入札公告日までに、次に掲げるアの工事を元請けとして完成・引き渡しが完了した国内における工事の施工実績又は防衛省発注の建築工事、土木工事、機械工事、電気工事及び通信工事の5職種のうち複数の職種の工事を一括で発注した工事(以下、「総合発注工事」という。)の一次下請けとして完成・引き渡しが完了したアの工事の施工実績を有すること。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、平成22年度以降入札公告日までに、次に掲げるイの工事を元請けとして完成・引渡しが完了した国内における工事の施工実績または防衛省発注の総合発注工事の一次下請けとして完成・引き渡しが完了したイの工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績が認められる出資比率については、入札説明書による。)。
工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
なお、工事成績のない工事については、検査に合格している証明をもって65点以上の工事とみなすものとする。
(6) 工事全般の施工計画が適正であること。
(7) 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。
ただし、特定建設工事共同企業体で参加する場合、代表者が監理技術者を配置すること。
また、代表者以外の構成員は、国家資格を有する主任技術者を配置すること。
ア イア イ 平成22年度以降入札公告日までに、元請け又は総合発注工事の一次下請けとして完成した工事のうち、次に掲げる工事の経験を有する者であり、現場施工期間の1/2以上の期間の経験を有していること(現場施工期間とは契約工期のうち準備工期間及び工事完成検査後、後片付け等のみが残っている期間を除いた期間をいう。)。
1棟当たり延べ面積 1,000㎡以上の建物新設又は建物改修(全面改修)に係る機械設備工事を施工した実績を有すること。
1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は「管工事」で、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は「管工事又は電気工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格で級別の格付を受け、沖縄防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
)。
建物新設又は建物改修(全面改修)に係る機械設備工事又は電気設備工事を施工した実績を有すること。
防衛省競争参加資格の「管工事」に係る経営事項評価数値(資格審査結果通知書の記3の経営事項評価数値欄の点数)が単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、870点以上であること。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、780点以上(管工事又は電気工事)であること。
工事成績の評定点が65点未満のものを除く。
なお、工事成績のない工事については、検査に合格している証明をもって65点以上の工事とみなすものとする。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。
なお、本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「技術資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄防衛局長から工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 沖縄防衛局が発注した のうち、令和5年度及び令和6年度に完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。
(10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと。
(12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(13) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者であること。
3 総合評価に関する事項(1) 評価項目 本工事の評価項目は、次のアからオまでとし、詳細は入札説明書による。
ア 技術提案・イ 工事全般の施工計画(当該工事における施工上配慮すべき事項等の技術的所見)ウ その他(ワークライフバランス等推進企業の評価及びペナルティ)エ 賃上げ実施企業に対する評価オ 施工体制(2) 総合評価の方法ア 標準点 要求要件を満たしている者に標準点として100点を付与する。
イ 加算点 算出方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内の入札参加者のうち、技術資料の内容に応じ、(1)アからエ管工事・ 建物新設又は建物改修(全面改修)に係る機械設備工事を施工した経験を有すること。
・「機械工事における施工品質の確保について」「工事間調整と環境保全を考慮した全体工程管理について」の評価項目ごとに評価を行った結果、得られた「評価点数の合計点」を加算点として付与する。
なお、加算点の最高点数は43点とする。
ウ 施工体制評価点 「施工体制評価点」は(1)オの項目について最高30点の評価点を付与する。
ただし、施工体制が十分に確保されない場合、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合又は品質確保のための施工体制及びその他の施工体制が著しく確保されないおそれがある場合、減点を行う。
また、施工体制評価点の低いものに対しては、「評価点数の合計値」を減ずる場合がある。
エ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
オ (1)アの評価項目(技術提案)を行わない者にあっては、(1)イ、ウ及びエの評価項目の評価内容に応じた加算点を算出し付与する。
(3) 施工体制確認のため、ヒアリングを行う。
(4) 落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格及び(1)アからオまでをもって入札に参加し、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内である。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)を下回らない。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値が基準評価値を上回っていても、減点評価により技術評価点が標準点(100点)を下回る場合は、落札者の対象外とする。
イ 上記の場合において、評価値の最も高い者が二者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
(5) その他 受注者の責めに帰すべき事由により入札時の(1)の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして、工事成績評定を減ずることとし、1工事最大10点減ずる。
4 入札手続等(1) 担当部局 〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9沖縄防衛局総務部契約課契約審査係電話 098-921-8131 内線(157)FAX 098-921-8167(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間 から まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。
)の毎日、午前9時から 午後6時まで。
ただし、最終日は正午まで。
イ 交付場所 防衛施設建設工事電子入札システムセンター https://www.dfeg.mod.go.jpウ 交付の方法 全て、電子データで交付を行う。
文書類等 PDF又はWord 申請書類 Excel なお、標記以外の形式による提供は一切行わない。
エ 使用条件 ダウンロードした資料の取り扱いに関する利用規則に同意すること。
オ その他 通信環境の不具合等のため、希望する者は電子情報の提供を依頼することができる。
この場合、(1)へ「図面データの取り扱いに関する同意事項」(記入済みのもの)、データを保存するために必要なCD-R(未使用に限る。)1枚及び着払いのラベル(宅配業者の場合)又は切手(日本郵便の場合)を貼付した返信用の封筒を同封し、送付すること。
なお、配送によるもの以外の対応は行わない。
また、この対応により被った不利益や損害については、一切補償しない。
※「図面データの取り扱いに関する同意事項」の書式については、防衛省・自衛隊のホームページより入手可能である。
(https://www.mod.go.jp/j/procurement/seido/oshirase/pdf/koji_004.pdf)(3) 申請書及び技術資料の提出期限等ア 提出期限 正午イ 提出方法 電子入札システムにより提出する。
ただし、申請書及び技術資料の容量が大きく、電子入札システムにて提出する際にエラーが発生した場合の提出方法等については、入札説明書による。
紙入札方式による場合は、(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールにより行うものとする。
(4) 見積等の提出期限等ア 提出期限 正午イ 提出方法 (1)に持参又は郵送等若しくは電子メールにより提出する。
なお、見積等の提出が申請書及び技術資料の提出と同時となる場合は、電子入札システムにより見積等を提出することができる。
(5) 入札書の受領期限等ア 受領期限 正午イ 提出方法 電子入札システムにより提出する。
ただし、紙入札方式による場合は、(1)に持参又は郵送等により提出する。
(6) 開札の日時及び場所令和7年4月25日 令和7年7月24日令和7年5月28日令和7年7月14日令和7年6月11日ア 日時イ 場所 沖縄防衛局1階 電子入札システム内5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行コザ代理店(沖縄銀行コザ支店))。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄防衛局)又は、銀行等の保証(取扱官庁 沖縄防衛局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また、入札保証保険契約の締締結を行った場合は、入札保証金を免除する。
(3) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、提出場所及び提出方法ア 提出期間 から までの行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで (正午から午後1時までの間を除く。)。
は正午まで。
イ 提出場所 上記4(1)に同じ。
ウ 提出方法 書類の提出は、持参又は郵送等することにより行うものとする。
(4) 契約保証金 免除。
ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約(2年間)を付したものに限る。
)を付するものとする。
この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。
(5) 見積等の提出期限までに見積等が提出されない場合は、入札心得書第8条第1項第3号の規定に該当するものとし、その者のした入札を無効とする。
(6) 提出された見積の金額と入札時に提出された工事費内訳明細書の金額との間に著しい乖離が認められ、開札後に再度ヒアリングを実施し、その妥当性が確認できない場合は、入札心得書第8条第1項第3号の規定に該当するものとし、その者の行った入札を無効とすることがある。
(7) 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(8) 配置予定の監理技術者等の確認 落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定の監理技術者等の変更を認めない。
(9) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。
(10) 専任の監理技術者等の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者等とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(11) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
午後 3時30分令和7年6月18日 令和7年7月14日令和7年7月25日令和7年7月14日(12) 低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする。
(13) 契約書作成の要否 要。
(14) 技術提案の可否及び評価については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
(15) 本工事に係る申請書及び技術資料の提出に当たって、技術提案により施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案書を提出する。
ただし、技術提案が適正と認められなかった場合においては標準案により入札に参加ができる。
また、標準案に基づいて施工しようとする場合は、標準案によって入札に参加する旨を記載した書面を提出する。
(16) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(17) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 上記2(2)から(4)までに掲げる事項を満たしていない者も、特定建設工事共同企業体の構成員となり又は単体として上記4(3)により申請書及び技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、 開札の時点において、上記2(2)から(4)までに掲げる事項を満たし、かつ、特定建設工事共同企業体又は単体として競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(18) 予定価格に対して、著しく低い価格又は高い価格で応札した場合は、当局の行う調査に協力を求める場合がある。
(19) 一般競争参加資格確認通知書により競争参加資格があると認めた者が応札しなかった場合は、当局の行う調査に協力を求める場合がある。
(20) 詳細は、入札説明書による。