メインコンテンツにスキップ

・小学校及び中学校浄化槽維持管理業務委託(長期継続契約)

発注機関
奈良県生駒市
所在地
奈良県 生駒市
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月24日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
・小学校及び中学校浄化槽維持管理業務委託(長期継続契約) 事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和7年4月25日生駒市長 小紫 雅史記入札公告 教総務業7-1号第1 入札に付する事項(1)契約件名 小学校及び中学校浄化槽維持管理業務委託(長期継続契約)(2)場 所 生駒市萩原町地内 他(3)契約期間 契約の日から10年5月31日まで(4)履行期間 契約の日から10年5月31日まで(5)業 種 H(各種委託業)ナ(浄化槽保守点検)(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格生駒市に令和7年度有効な物品・委託業務業者登録申請書を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1) 生駒市の令和7年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のH(各種委託業)ナ(浄化槽保守点検)に登録のある者(2) 奈良県の浄化槽保守点検業に登録しており、生駒市を保守点検のエリアとして登録している者(3) 公告日から過去5年間において、国又は地方公共団体の発注する浄化槽維持管理業務の契約金額100万円以上の実績(履行中のものを除く)を有する者第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を公告の日から次のとおり、生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和7年4月25日(金)~入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所教育総務課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は教育総務課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和7年5月13日(火)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して 10 日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の 10 日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和7年5月14日(水)午後4時入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から午後3時45分までの間に生駒市役所2階教育総務課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後5時15分までに、次の書類を教育総務課に提出してください。(落札候補者には電話連絡)① 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)② 奈良県の浄化槽保守点検業に登録しており、生駒市を保守点検のエリアとして登録していることが分かる書面の写し③ 業務実績に関する契約書の写し第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所教育総務課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/ 様式10該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。 □ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。 ■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。 ②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。 ■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)□無■有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。 ■ 番号 □電子メール提出日 15:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。 ※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。 回答日 15:00 からその他本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約を行おうとするものです。ただし、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約における予算が減額又は削除された場合は契約を変更又は解除します。 質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。 電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。 F A X令和7年5月7日(水)令和7年5月8日(木)令和10年5月31日契約保証金生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。 生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。 前払い金部分払い金契 約 主 要 事 項 説 明 書小学校及び中学校浄化槽維持管理業務委託(長期継続契約)教総務業7-1号教育総務課教育総務課 保守点検仕様書当仕様書は、浄化槽法その他関係法令で定める基準に従った保守点検を実施し、定められた当該浄化槽の機能を維持することを目的とする。(1)点検項目1 正常な機能を維持するため、次の事項を点検すること。イ 次の事の遵守の確認①浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけていないか。②通気装置の開口部をふさいでいないか。③浄化槽に故障又は異常を認めた時の連絡体制は万全か。ロ 流入管渠と槽の接続の状況ハ 槽の水平の保持の状況ニ 流入管渠における、し尿・雑排水の流れの状況ホ 単位装置及び付属機器類の装置の位置の調査ヘ スカムの生成、汚泥等の堆積、スクリーンの目詰まり、生物膜の生成その他単位装置及び付属機器類の機能の状況2 流入管渠、インバートます、移流管、移行口、越流ぜき、流入口及び放流管渠に異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉塞しないようにすること。3 流量調節タンク又は流量計算槽にあってはポンプ作動水位及び計算装置の調整を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。4 バッキ装置にあっては、散気装置に目詰まりしないようにし、又機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。5 駆動装置及びポンプ設備にあっては、常時又は一定の時間ごとに作動するようにすること。6 接触バッキ室又は、接触バッキ槽(担体反応槽を含む)にあっては、溶存酸素がそれぞれ均等におおむね0.3mg/l以上、1.0mg/l以上に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。7 バッキタンク、バッキ室又は、バッキ槽(担体反応槽を含む)流路にあっては、溶存酸素及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されること。適正値は、バッキ室にあっては室内均等等おおむね0.3mg/l以上、バッキタンク、バッキ槽にあっては、おおむね1.0mg/l以上、循環水路バッキ方式の流路にあっては、槽内均等おおむね1.0mg/l以上であること。適正混合浮遊物質濃度とは単独処理のものにあっては、混合液30分間、汚泥沈殿率がおおむね10%以上60%以下であること。又、合併処理のものにあっては、長時間バッキ方式及び循環水路バッキ方式の場合、おおむね3000~6000mg/l、標準活性汚泥方式及び分注バッキ方式の場合おおむね1000~3000mg/l、汚泥再バッキタンクについては、おおむね6000~10000mg/lであること。8 撒水3床型二次処理装置又は撒水3床にあっては、3床に均等な撒水が行われ、及び3床に嫌気性変化が生じないようにすること。9 平面酸化型二次処理装置にあっては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付着しないようにすること。10 汚泥返送装置又は、汚泥移送装置にあっては、適正に作動するようにすること。11 吸着剤・凝集剤・水素イオン・濃度調整剤その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。12 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊・蠅等の発生の防止に必要な措置を講じること。13 放流水は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。14 その他、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。15 水質試験(2回/年)点検時実施項目①流入水-水温・外観・臭気・PH・色相②バッキ槽等-溶存酸素・SV・水温・外観・臭気・PH・色相③処理水-水温・外観・臭気・PH・色相・残留酸素・透視度・GR反応指定度実施項目④PH・透視度・大腸菌・BOD・COD・SS16 機器の保守点検各電気回路・機器について①電流値・絶縁抵抗試験②異常音・異常振動の点検③ベルトの点検交換④オイル・グリス類の補充・交換⑤その他の異常の予防・発見に努めること(2)業務実施基準1 奈良県知事へ保守点検業の登録を行っていること。2 管理担当者及び責任者を定め、その内容は下記のとおりとする。①担当者は、作業に従事するときは、一定の服装を着用し、常に清潔を保つこと。②担当者は、身元確認できる証明書を常に所持すると共に必要でない場所へ立ち入らないこと。③電気・水道の使用については、節約を心がけ、効率的に行い、無事故を目的とする。④担当者は、厚生労働省で定める技術管理者であること。⑤受注者は、緊急時及びその他発注者より要請があったとき、速やかに対応処理できるよう、常に1名以上の連絡体制を作り、発注者に書類を提出すること。(3)その他1 点検回数[合併処理浄化槽]分離接触バッキ方式は2週間に1回以上(年間26回以上)とし、長時間バッキ方式は1週間に 1 回以上(年回52回以上)とする。担体流動浮上濾過方式(アムズ㈱)は3ヶ月に1回以上とする。報告は、書面にて点検後速やかに提出すること。毎月1回点検報告書を提出するものとする。また、点検実施が分かるよう各施設の作業写真も添付すること。2 その他特記事項①受注者は、施設機能確認に必要な場合、上記以外にも発注者、受注者立会の上、保守点検を行うこと。②浄化槽維持のため必要な消耗品、部品、油等、又は、軽微な修理については、受注者負担とする。③受注者は、浄化施設維持管理を行う上で事故の発生、もしくは事故が予想できる場合、速やかに発注者に報告を行い、担当者の指示を受けること。④公共下水道に接続した場合や施設改修等により浄化槽維持管理が必要でなくなった場合は、変更契約(減額)を行います。壱分小学校マンホールポンプ保守点検仕様書当仕様書は、生駒市が設置した壱分小学校公共下水道マンホールポンプ施設について保守点検業務を実施し、その機能を維持することを目的とする。(1)業務場所の所在地生駒市壱分町356番地1 壱分小学校 地内(2)業務委託の範囲業務の適用範囲は、次に示す施設とする。マンホールポンプ(製造年月 平成17年2月)1マンホール型式 特殊マンホール2制御盤 屋外装柱形 自動通報装置付3名称 汚物用水中ハイスピンポンプ型式 着脱式 65PU21.5-51/61口径Φ65㎜ 吐出量0.4㎥/min全揚程9.0m 出力1.5kW 台数 2台(3)法令の遵守受注者は、業務の履行にあたっては、契約書により義務付けられた労働関係法令を遵守するとともに、維持管理業務の履行に必要な下水道法をはじめとする関係法令を厳守すること。なお関係各法令について、施設設置者である発注者の責務であると定められている事項については、業務委託範囲外とする。 (4)業務内容本業務は、保守点検、定期点検及び異常発生時の緊急出動からなるものとする。1保守点検イ ポンプ設備点検 電流値及び絶縁抵抗値の測定異音、振動及び外観点検ロ 電気設備点検 漏電遮断器の動作試験自動運転の動作試験ランプ類の点灯確認全体の目視外観点検警報回路及び異常時通報装置の動作点検ハ 設備点検 し渣、スカム除去処分槽内沈砂堆積状況点検逆止弁動作確認ポンプ稼働時間の記録ニ 点検の時期 6ヵ月に1回2定期点検イ ポンプ引き揚げ点検 インペラー等外観点検及び必要に応じオイル交換ロ 揚水量確認点検 吐出部での目視点検ハ 電気設備精密点検 警報動作試験全警報の発報漏電遮断機の動作確認自動運転の動作確認逆止弁動作確認全体の目視外観点検ネジ等緩み点検端子等の増し締めニ 全体設備点検 配管設備 逆止弁動作確認槽全体 槽内清掃沈砂除去処分槽内外観点検(亀裂、漏水、錆等)ホ 点検の時期 年1回3異常発生時の緊急出動設備の異常発生時には、ただちに現場に急行し、適切な処置を講じて、施設の正常な運転を確保するものとする。(5)業務の実施に関する留意事項1マンホールポンプ施設からの異常時通報の通報先を受注者とすること。2保守点検及び定期点検の日時については、発注者と協議し決定すること。3本仕様書から逸脱する修繕等を要する時は、正常運転に要する応急処置を講じた後、ただちに発注者に連絡し、指示を受けるものとする。4マンホール内の作業について、事故災害の発生を防止するために換気や足場等に十分注意して行うこと。5本業務の実施においては、発注者と連絡を密にとり、業務の確実性と安全をはかること。(6)提出書類受注者は、下記の書類をその都度速やかに提出すること。1(契約後) 業務実施計画書2(各業務終了時) 作業内容に確認できる写真を添付した業務報告書*別紙マンホールポンプ場日常点検表参考3その他業務の履行上必要とされる書類桜ヶ丘小学校マンホールポンプ保守点検仕様書当仕様書は、生駒市が設置した桜ヶ丘小学校公共下水道マンホールポンプ施設について保守点検業務を実施し、その機能を維持することを目的とする。(1)業務場所の所在地生駒市桜ケ丘7番15号 桜ヶ丘小学校 地内(2)業務委託の範囲業務の適用範囲は、次に示す施設とする。マンホールポンプ(体育館側)1ポンプの形式 エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ2機名 50DVS6.75B3形式 乾式水中形4吐出量 0.22㎥/min全揚程10.0m 出力0.75kW 台数 2台5制御盤 室内(プール側)1ポンプの形式 エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ2機名 50DVS61.53形式 乾式水中形4吐出量 60ℓ/min全揚程20.0m 出力1.5kW 台数 2台5制御盤 室内(3)法令の遵守受注者は、業務の履行にあたっては、契約書により義務付けられた労働関係法令を遵守するとともに、維持管理業務の履行に必要な下水道法をはじめとする関係法令を厳守すること。なお関係各法令について、施設設置者である発注者の責務であると定められている事項については、業務委託範囲外とする。(4)業務内容本業務は、保守点検、定期点検及び異常発生時の緊急出動からなるものとする。1保守点検イ ポンプ設備点検 電流値及び絶縁抵抗値の測定異音、振動及び外観点検ロ 電気設備点検 漏電遮断器の動作試験自動運転の動作試験ランプ類の点灯確認全体の目視外観点検ハ 設備点検 し渣、スカム除去処分槽内沈砂堆積状況点検逆止弁動作確認ニ 点検の時期 6ヵ月に1回2定期点検イ ポンプ引き揚げ点検 インペラー等外観点検ロ 揚水量確認点検 吐出部での目視点検ハ 電気設備精密点検 漏電遮断機の動作確認自動運転の動作確認逆止弁動作確認全体の目視外観点検ネジ等緩み点検端子等の増し締めニ 全体設備点検 配管設備 逆止弁動作確認槽全体 槽内清掃沈砂除去処分槽内外観点検(亀裂、漏水、錆等)ホ 点検の時期 年1回3異常発生時の緊急出動設備の異常発生時には、ただちに現場に急行し、適切な処置を講じて、施設の正常な運転を確保するものとする。(5)業務の実施に関する留意事項1マンホールポンプ施設からの異常時通報の通報先を受注者とすること。2保守点検及び定期点検の日時については、発注者と協議し決定すること。3本仕様書から逸脱する修繕等を要する時は、正常運転に要する応急処置を講じた後、ただちに発注者に連絡し、指示を受けるものとする。4マンホール内の作業について、事故災害の発生を防止するために換気や足場等に十分注意して行うこと。5本業務の実施においては、発注者と連絡を密にとり、業務の確実性と安全をはかること。(6)提出書類受注者は、下記の書類をその都度速やかに提出すること。1(契約後) 業務実施計画書2(各業務終了時) 作業内容に確認できる写真を添付した業務報告書*別紙マンホールポンプ場日常点検表参考3その他業務の履行上必要とされる書類(7)その他警報装置設備なし真弓小学校マンホールポンプ保守点検仕様書当仕様書は、生駒市が設置した真弓小学校公共下水道マンホールポンプ施設について保守点検業務を実施し、その機能を維持することを目的とする。(1)業務場所の所在地生駒市真弓1丁目11番15号 真弓小学校 地内(2)業務委託の範囲業務の適用範囲は、次に示す施設とする。マンホールポンプ1マンホール型式 3号マンホール φ1500mm2制御盤 屋外装柱形 自動通報装置付3ポンプの名称 ㈱川本製作所 チャンピオン型式 着脱式 AU4-806/1006-3.7口径Φ80/100㎜ 吐出量0.4㎥/min 1.25㎥/min全揚程14.2m 7.2m 出力3.7kW 台数 2台(3)法令の遵守受注者は、業務の履行にあたっては、契約書により義務付けられた労働関係法令を遵守するとともに、維持管理業務の履行に必要な下水道法をはじめとする関係法令を厳守すること。なお関係各法令について、施設設置者である発注者の責務であると定められている事項については、業務委託範囲外とする。(4)業務内容本業務は、保守点検、定期点検及び異常発生時の緊急出動からなるものとする。 1保守点検イ ポンプ設備点検 電流値及び絶縁抵抗値の測定異音、振動及び外観点検ロ 電気設備点検 漏電遮断器の動作試験自動運転の動作試験ランプ類の点灯確認全体の目視外観点検警報回路及び異常時通報装置の動作点検ハ 設備点検 し渣、スカム除去処分槽内沈砂堆積状況点検逆止弁動作確認ニ 点検の時期 6ヵ月に1回2定期点検イ ポンプ引き揚げ点検 インペラー等外観点検及び必要に応じオイル交換ロ 揚水量確認点検 吐出部での目視点検ハ 電気設備精密点検 警報動作試験全警報の発報漏電遮断機の動作確認自動運転の動作確認逆止弁動作確認全体の目視外観点検ネジ等緩み点検端子等の増し締めニ 全体設備点検 配管設備 逆止弁動作確認槽全体 槽内清掃沈砂除去処分槽内外観点検(亀裂、漏水、錆等)ホ 点検の時期 年1回3異常発生時の緊急出動設備の異常発生時には、ただちに現場に急行し、適切な処置を講じて、施設の正常な運転を確保するものとする。(5)業務の実施に関する留意事項1マンホールポンプ施設からの異常時通報の通報先を受注者とすること。2保守点検及び定期点検の日時については、発注者と協議し決定すること。3本仕様書から逸脱する修繕等を要する時は、正常運転に要する応急処置を講じた後、ただちに発注者に連絡し、指示を受けるものとする。4マンホール内の作業について、事故災害の発生を防止するために換気や足場等に十分注意して行うこと。5本業務の実施においては、発注者と連絡を密にとり、業務の確実性と安全をはかること。(6)提出書類受注者は、下記の書類をその都度速やかに提出すること。1(契約後) 業務実施計画書2(各業務終了時) 作業内容に確認できる写真を添付した業務報告書*別紙マンホールポンプ場日常点検表参考3その他業務の履行上必要とされる書類機器名水位計フロートスイッチ足掛金物kw電圧値 V 定格電流 A 定格電流 A電流値 今回 A A前回 A A絶縁抵抗値 MΩ MΩHr Hr運転時間計 Hr HrHr Hr今回 KWH KWH電力計 前回 KWH KWH電力量 KWH KWH酸素濃度 % ppm %LEL備考絶縁抵抗値測定/内部洗浄/浮遊物の有無/スカム量/無・有判定№1ポンプ№2ポンプ機器設備 電気計装設備無・有良・否無・有良・否入・切良・否無・有良・否良・否操作盤の錆・損傷・変形無・有無・有良・否無・有無・有良・否良・否良・否無・有無・有試験・測定本体外観の錆・損傷・変形運転時の異音逆止弁の動作引上げ用チェーンの錆・損傷ケーブルの損傷等本体外観の錆・損傷・変形運転時の異音土木設備その他羽根車形状オーバーフロー菅ポンプ出力切替スイッチの位置(点検終了時)機器本体の異常確認ヒーター電源冷却ファン引上げ用チェーンの錆・損傷ケーブルの損傷等マンホールポンプ場日常点検表表示灯・動作灯指示計の損傷・指示異常点検箇所逆止弁の動作無・有良・否無・有良・否良・否無・有良・否無・有良・否良・否(許容量30%LEL以下)マンホール内マンホール鉄蓋変形・腐食・損傷等開閉状況損傷・変形配管類の錆・損傷・変形錆・損傷・変形錠の確認異物・堆積物・油脂付着ポンプ環境測定№1ポンプ №2ポンプ乖離・腐食・損傷等済・未非常通報装置操作盤柵・その他(許容量18%以上) (許容量10ppm以下)通報の確認電話通信状況作動状況油脂付着・汚損状況ELB・3Eリレーの動作配線・ヒューズの異常○学校名(保守点検)(浄化槽・マンホールポンプ)学 校 名所 在 地方 式生駒南小学校生駒市萩原町335番地接触バッキ方式250人槽30立米/日 30PPM俵口小学校生駒市俵口町614番地の1長時間バッキ方式600人槽165立米/日 30PPM壱分小学校生駒市壱分町356番地1マンホールポンプスクリーン付き桜ヶ丘小学校生駒市桜ケ丘7番15号マンホールポンプ×2箇所真弓小学校生駒市真弓1丁目11番15号マンホールポンプ学 校 名所 在 地方 式緑ヶ丘中学校生駒市緑ケ丘2232番地担体流動浮上濾過方式(アムズ㈱)150人槽30立米/日 20PPM契約期間令和7年6月1日~令和10年5月31日
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています