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令和7年4月25日公告 高圧引き込みケーブル更新修繕(クリーンセンター)

発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
公告日
2025年4月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年4月25日公告 高圧引き込みケーブル更新修繕(クリーンセンター) 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和7年4月25日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 修繕の名称 高圧引き込みケーブル更新修繕(2) 仕様等 別紙仕様書のとおり(3) 修繕の場所 盛岡市上田字小鳥沢148番地25(クリーンセンター)(4) 修繕の期間 契約締結日の翌日から令和7年12月19日まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月14日(水) 9時30分(2) 場所 クリーンセンター 2階 見学者室執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 令和6・7年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格「電気工事-甲A」の者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報>令和7年4月25日公告 高圧引き込みケーブル更新修繕に係る一般競争入札の実施について(広報 ID:1051795)に掲載している。 また、盛岡市クリーンセンター(盛岡市上田字小鳥沢 148番地 25)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市環境部クリーンセンターとする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 (2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和7年5月13日(火)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市環境部クリーンセンターに書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市環境部クリーンセンター6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数2回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。 決定も一括総額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否要 修繕請負契約書による。 (契約金額が50万円以下の場合は省略)12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和7年5月9日(金)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)によりクリーンセンターあて提出すること。 回答は、仕様書等閲覧場所及び盛岡市ホームページ(広報ID:1051795)で令和7年5月12日(月)までに公表する。 電子メールアドレス cleancenter@city.morioka.iwate.jp盛岡市環境部クリーンセンター Tel 019-663-7153 Fax 019-663-7157 令和7年度高圧引き込みケーブル更新修繕仕様書環境部クリーンセンター11 概 要本修繕は、クリーンセンター(以下「当該施設」という。)敷地内の地中に敷設されている高圧ケーブルを更新することを目的とする。 2 修繕の場所盛岡市上田字小鳥沢148番地25(クリーンセンター)3 修繕の期間契約締結日の翌日から令和7年12月19日まで4 修繕等の内容当該施設の高圧気中開閉器二次側から計器用変成器一次側の間に敷設されている高圧ケーブルについて、一般社団法人日本電機工業会で定める更新推奨時期25年を経過し、施工(設置)から33年経っていることから、高圧ケーブルの更新を実施するものとする。 5 修繕等の条件(1)受注者は、発注者が別途契約している、業務委託や修繕等の作業に支障を来さないよう十分な打合せや協議を実施し、問題なく作業を進めなければならない。 (2)受注者は、本修繕で発生した産業廃棄物は、発注者の指定する場所へ運び、引き渡ししなければならない。 6 修繕等の範囲(1)現地調査及び資材等の把握(イ)柱上高圧気中開閉器の場所確認(ロ)電気室内の計器用変成器の場所確認(ハ)地中配管経路及び予備FEP管(高圧用)の確認(ニ)高圧ケーブルの長さ測量(ホ)資材等の発注(ヘ)資材等の納入(2)新設高圧ケーブルの敷設(イ)資材等を施設へ搬入(ロ)予備のFEP管(高圧用)へ新設高圧ケーブルを通線する。 (柱上高圧気中開閉器及び電気室内の計器用変成器廻りを除く。)(ハ)新設高圧ケーブルへ養生等を施す。 (3)当該施設の全休炉(全停電)に係る作業等(イ)停電・短絡接地の取り付け。 (ロ)予備のFEP管(高圧用)へ新設高圧ケーブルを通線する。 (柱上高圧気中開閉器及び電気室内の計器用変成器廻り)(ハ)端末処理の組み立て2(ニ)耐圧試験・絶縁抵抗測定(ホ)既設高圧ケーブルの切り離し。 (ヘ)新設高圧ケーブルの取り付け。 (ト)短絡接地取り外し・受電。 (4) 既設高圧ケーブルの撤去(イ)ハンドホール区間での既設高圧ケーブルの撤去。 (ロ)撤去した高圧ケーブルを指定場所保管。 7 材料等(1)高圧ケーブル(6kV EM-CET100sq) 210m(2)端末処理材(屋外用) 1組(3)端末処理材(屋内用) 1組(4)ステンレスバンド 6本8 共通仕様実施設計書や仕様書に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」(最新版)及び、「公共建築改修工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」(最新版)によることを原則とし、これによりがたい場合は、発注者と協議することとする。 9 施 工(1)施工場所が第三者に危険をおよぼす危険性がある箇所について、施設利用者や施設関係者、付近住民の安全対策を十分に考慮し、必要な措置を取ることとする。 また、施工する前には、発注者と協議をおこない、本施設の業務に支障なきよう万全を期すること。 (2)本修繕に使用する材料等について、受注者は設計図書等に定めている事項と同等品以上のものを納めなければならない。 (3)本修繕にかかる軽微な修理については、受注者の負担で行うものとする。 (4)調査等で重大な不良箇所が判明した場合は、速やかに発注者へ報告し、指示を受けるものとする。 (5)施工に必要な水、電力等の費用について、原則的に受注者が負担することとする。 また、受注者が施設の水や電力を使用したい場合は、発注者と協議のうえで決定することとする。 (6)発生材の処分について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適正に処分すること。 (7)事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。 (要領書等は盛岡市ホームページを参照)(8)修繕の着手及び施工や完成について、官公署、消防署、電力・通信事業者その他関係機関への必要な諸手続等は、発注者と協議の上受注者が遅滞なく処理すること。 また、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。 310 主な提出書類(1) 修繕着手時に必要な書類(イ)修繕着手届(ロ)実施工程表(ハ)現場責任者通知書(経歴書、現場責任者が社員と証明できる書類の写し)(ニ)下請負予定表(様式は発注者が指定したもの)(ホ)修繕施工計画書(2)修繕施工期間中に必要な書類(イ)修繕週報(現場施工した週のみ提出のこと)(ロ)修繕打合せ簿等(ハ)機器承認図(3)修繕完成時に必要な書類(イ)施工写真(施工前・施工中)(ロ)完成写真(ハ)機器完成図・出荷証明書・保証書(ニ)試験成績表(ホ)産業廃棄物管理票(マニフェストD票・E票)の写し。 または、産業廃棄物に係る処理業者との契約書の写し。 (本修繕では対象外とする。)(ヘ)修繕完了届・修繕引渡書(ト)その他必要な書類11 修繕完了検査受注者は、修繕が完了した際は、修繕完了届を速やかに提出し、発注者の完了検査を受けなければならない。 また、検査で必要とする費用等は全て受注者が負担するものとする。 12 契約金額の支払い金額の支払いについて、修繕完了検査に合格した際は、契約金額の全てを受注者へ支払うこととする。 13 変更契約本修繕について、仕様書等の内容に疑似が生じた場合は、発注者と受注者両者協議のうえ、契約金額を変更するものとする。 14 その他(1)本修繕の保証期間は、修繕引き渡しの日から1年間とする。 (2)本修繕の仕様書等に疑義が生じた場合について、発注者、受注者の両者協議のうえ、決定するものとする。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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