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【入札公告】重要文化財「岩手県平泉遺跡群(柳之御所遺跡)出土品」保存業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年4月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】重要文化財「岩手県平泉遺跡群(柳之御所遺跡)出土品」保存業務 id="page" role="main"> 【入札公告】重要文化財「岩手県平泉遺跡群(柳之御所遺跡)出土品」保存業務 ページ番号1084801 更新日令和7年4月25日 印刷 大きな文字で印刷 入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和7年4月25日岩手県知事 達増 拓也1 競争入札に付する事項(1) 業務名及び数量 重要文化財「岩手県平泉遺跡群(柳之御所遺跡)出土品」保存業務 一式(2) 仕様等 入札説明書及び仕様書による(3) 完了期限 令和8年3月19日(木曜)(4) 納入場所 岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンター (岩手県西磐井郡平泉町平泉字伽羅楽108-1)2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和7年5月22日(木曜) 午後2時(2) 場所 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁10階 教育委員室3 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれの規定にも該当しない者(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 6に定める一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。(4) (3)の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。(5) 役員等が、暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6) この公告の日から過去5年以内で、官公庁の発注における重要文化財指定の木製品の保存修理業務を行なった実績を有する者であること。(7) 入札説明書の交付等を受け、入札説明書にある調書を提出した者であること。4 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所及び入札説明書の交付場所〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県文化スポーツ部文化振興課内岩手県教育委員会事務局生涯学習文化財課柳之御所担当 電話番号 019-629-6488 (内線 6488) (2) 入札説明書の配布上記場所で配布のほか、岩手県ホームページで配布する。(岩手県のホームページ[http://www.pref.iwate.jp/]/県政情報/入札・コンペ・公募情報/その他の入札情報)郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。5 入札保証金 (1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。ただし、落札者については、契約締結後において還付する。 (3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。6 入札参加手続等 (1) 入札参加希望者は、岩手県のホームページで配布する一般競争入札参加申請書(様式第1号)を確認・記載のうえ、次の関係書類を添えて、令和7年5月13日(火曜)午後5時までに、4(1)の場所に1部提出しなければならない。・3入札参加資格で求める過去5年間の間に官公庁の発注における同種の保存修理業務を行なった実績を確認できる書類(「業務実績確認調書」(様式第2号)) (2) 申請書及び関係書類は岩手県教育員会事務局生涯学習文化財課において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果については、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和7年5月16日(金曜)午後5時を目処にファクスにより通知する。 (3) 調書を提出した者は、当該調書に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札の方法 (1) 入札書(様式第3号)は、2の日時及び場所に持参して提出すること。 (2) 郵送やファクス等による入札書の提出は認めない。 (3) 入札に関する詳細は、入札説明書によること。8 その他 (1) 入札参加申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委託契約に係る入札参加制限措置基準に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。 (2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合又は経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。 (3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。 (4) その他入札の詳細については入札説明書に示すとおりとする。9 照会先 岩手県文化スポーツ部文化振興課内 岩手県教育委員会事務局生涯学習文化財課柳之御所担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話:019-629-6488(内線6488) 01 入札説明書 (PDF 214.6KB) 02 様式 (PDF 141.9KB) 03 仕様書 (PDF 446.7KB) 04 金抜き設計書 (PDF 83.0KB) 05 契約書(案) (PDF 186.9KB) 06 契約書様式 (PDF 107.9KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県教育委員会事務局 生涯学習文化財課 柳之御所担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-6488 ファクス番号:019-629-6484 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 委託業務内容(1)委 託 業 務 名 重要文化財「岩手県平泉遺跡群(柳之御所遺跡)出土品」保存業務(2)仕様等 仕様書による(3)完了期限 令和8年3月 19日(木)(4)成果品納入場所 岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンター(岩手県西磐井郡平泉町平泉字伽羅楽 108-1)2 入札日時及び場所入札公告に示すとおり。3 入札参加資格及び入札参加手続入札公告に示すとおり。なお、入札公告の3(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。4 入札方法(1)入札参加者は、入札書を持参により指定の日時及び場所に提出しなければならない。(2)前項以外の方法により提出された入札書は受理しない。5 入札等(1)入札参加者は、代理人に入札をさせるときは、その委任状(様式第4号)を提出しなければならない。(2)入札書(様式第3号)は、県が示す様式に次に掲げる事項を確認・記載の上、押印するものとする。ア 入札年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称及び商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名及び印を加えるものとする。)(3)入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。ただし、入札金額を訂正することはできない。(5)入札書は、提出後においては、如何なる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。6 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取扱うものとする。7 入札保証金入札公告に示すとおり。8 入札の無効等次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)又は第94条(虚偽表示)に該当する入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 入札書に記名押印をしていない入札(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 明らかに連合その他の不正な行為によると認められる入札(7) 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(8) 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者のした入札(9) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(10) その他入札に関する条件に違反した入札9 開札及び落札者の決定(1)開札は、入札後直ちに行うものとする。(2)開札の結果、予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者として決定するものとする。(3)落札者となるべき同額の入札をした者が2人以上いる場合は、再度入札を行うものとする。(4)再度入札を行う場合の入札方法は、最初の入札における入札者にのみに連絡し入札するものとする。10 公正な入札の確保(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 契約締結の留意事項(1)落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。(2)入札公告の3(3)及び(4)の資格については、当該規定で示す期間を(1)の期間に読み替えて、(1)の規定を適用するものとする。(3)落札者は、契約保証金として、契約額の 100 分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときイ 落札者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体との間において、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しているとき(4)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。12 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本県調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方は負担するものとする。(2)本案件に係る質問は電話又は FAXにて受け付けるものとし、質問締切は令和7年5月7日(水)午後5時とする。また、令和7年5月9日(金)中に入札有資格者あてFAXにて全者一斉回答を行う。(3)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県文化スポーツ部文化振興課内岩手県教育委員会事務局生涯学習文化財課柳之御所担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 TEL 019-629-6488(内線6488)FAX 019-629-6484 仕 様 書1 業務名重要文化財「岩手県平泉遺跡群(柳之御所遺跡)出土品」保存業務2 趣 旨重要文化財「岩手県平泉遺跡群(柳之御所遺跡)出土品」(岩手県所有)について、公開・活用に供し、かつ将来にわたって適切に保管するため、脆弱な指定品について保存修理等を施すものである。3 委託期間 契約日~令和8年3月19日4 対象資料重要文化財「岩手県平泉遺跡群(柳之御所遺跡)出土品」のうち資料名資料番号口径/長さ(mm)器高/幅(mm)遺存率(%)種別 品質・形状・材質等差歯下駄 556 22.4 12.2 90 下駄本体2片に分割(未接合)、差歯2枚あり椀 854 16.0 7.1 95 漆製品 黒漆、口縁一部欠椀 855 19.2 7.2 20 漆製品 黒漆、2破片未接合扇骨 575 45.0 2.0 100 扇骨4個が組合う、要孔あり、4本のうち1本が2片に折損曲物 415 30.5 24.2 100 木製品下段箍に蛇の目の4ッ星底部外れ箸 418 15.3 0.8 100 木製品 2片接合箸 419 32.1 0.9 100 木製品一部欠、2片折損(未接合)R3修理箸 420 23.5 0.7 100 木製品箸 421 18.8 0.7 100 木製品 両端欠、2片接合箸 422 17.0 0.5 90 木製品 先端一部欠箸 423 15.8 0.5 100 木製品 一端のみ尖る箸 424 19.8 0.5 98 木製品 一部欠、2片接合箸 425 19.1 0.6 100 木製品 一端のみ尖る箸 426 19.9 0.7 100 木製品 中央やや湾曲箸 427 23.8 0.7 100 木製品 先端部2片接合箸 428 22.5 0.6 100 木製品 先端折れ箸 429 26.4 0.6 100 木製品 先端折れ曲り箸 430 28.0 0.9 100 木製品 両端が尖る以上18点5 対象資料の現状資料は木製品で、仮接合及び一部欠損部を樹脂によって修復した状態にあり、岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンター(平泉町)の収蔵庫に保管している。資料は経年による劣化で脆弱なものもあり、取り出しや移動等には十分な注意を必要とする。6 資料の保管場所岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンター 岩手県西磐井郡平泉町平泉字伽羅楽108-17 業務に必要な実績入札公告の日から過去5年以内に、官公庁の発注における重要文化財指定の木製品の保存修理実績があること。8 保存修理等の仕様について(1)修理・復元〔対象資料 575,421,424,427,428,429 6点〕ア 対象資料は脆弱な状態にあるため、先ずX線デジタル撮影を行い、状態を調査した上で写真撮影を行い現状の記録を行うこと。尚、X線の撮影は 500dpi 以上の解像度で撮影すること。イ 仮接合してある破片はすべて解体した上で、既存の接着剤の除去、及びクリーニングを施す。その際、モニターでX線画像をコントラスト調整しながら破損につながるクラックなどがないか確認を行い、修理必要と判断した際は、慎重に適切な処理を施すこと。ウ 破断面に強化処理が必要と判断した箇所には、溶剤で希釈した可逆性のある樹脂を塗布する等、適切な処理を施すこと。エ 接合はひずみが出ないように接合すること。なお、接着剤はアクリル樹脂を使用し、十分な強度を保持すること。オ 欠損箇所が大きい場合は、あらかじめ監督員と協議の上、復元作業を施し、形状が安定した状態を保つように充填復元すること。カ 色彩は樹脂に適した変色・褪色の起こり難いアクリル絵の具を選定し、薄い色を塗り重ねて色調・材質感を十分に再現できるよう施すこと。なお、色彩箇所は現物と充 填部分の区別ができるように僅かに明度を落とすとともに、資料原形を汚さないよう十分注意すること。(2)安定台座の作製〔対象資料 資料番号556,854・855,575,415,418~430 5点〕公開及び保管時の欠損防止を目的とした安定台座を作製する。ア 対象資料を箔で養生の上、シリコーンを使用して型取り、安定台座を作製する。※型にシリコーンを流し込む前に脱泡装置を使用して完全脱泡をおこなうこと。イ 収納枠を製作し、その内にシリコーン製安定台座を据え付ける。ウ 安定台座以外の材質は桐又はアクリルとし、資料の安定保管と公開時に視覚的な妨げにならない形状とする。エ 製作図案を作成し、承認を受けた後に製作を開始すること。(3)保存箱の作製〔対象資料 資料番号556,854・855,575,415,418~430 5点〕資料の安定化のために資料の形状に合わせた専用の保存箱を製作し、納入する。製作する保存箱は次に掲げる仕様を満たすものとする。ア 保存箱は展示ケースとしても使用できるものとする。イ 使用する素材は透明度の高いアクリル樹脂(全光線透過率 92.6%程度またはそれを上回るもの)を使用。厚みは3㎜以上とする。ウ 保存箱は気密性の高いものとし、換気回数は0.5回/日以下とする。なお、納入時、換気回数試験を実施したデータを提出すること。エ 保存箱内に資料劣化要因となる有害なアルカリ性または酸性ガスの発生がないよう、製作する素材および使用する接着剤には特に注意を払うこと。なお、製作後、パッシブインジケータによる検査を実施し、有害ガス発生がみられないことを確認すること。納品時にはその検査結果も併せて提出すること。オ 保存箱の製作前に、図面等を作成し、岩手県教育委員会担当者と協議を行うこと。カ 保存箱の製作方法及び対応については、本仕様書の内容の他、文化庁並びに岩手県教育委員会の指導・指示を受けること。9 保存修理資料の運搬について(1)保存修理に係る資料の運搬に当たっては、重要文化財の運搬に実績のある業者に委託し、搬送に当たっては美術品専用車を使用すること。(2)搬出時は、担当者、受託者が共に立会い、資料の相互点検、確認及び記録写真を撮影すること。(3)輸送の際の責任は受託者が負うものであること。10 指導及び打合せについて(1)保存修理実施前及び終了時に、県担当者同席の下、文化庁文化財第一課の担当調査官の指導を受けること。(2)契約締結後、速やかに委託内容に関する打合せを行うこと。その後、受託者又は委託者が必要と判断した場合は、その都度打合せを行うこと。なお、打合せに要する経費は受託者の負担とすること。11 結果報告書(1)保存修理終了後、保存修理結果報告書を2部提出すること。保存修理報告書は、修理前、修理後写真、及び作業手順の説明を骨子とし、その他修理後の資料を保管する上で参考となる事項をまとめたものとすること。(2)デジタル写真データはメディアにて提出すること。 項 目 内容 単 位 員 数 単 価 金 額差歯下駄 No.556 保存箱 点 1椀 No.854,855 保存箱 式 1扇骨 No.575 接合・保存箱 点 1曲物 No.415 保存箱 点 1箸 No.421 接合 点 1箸 No.424 接合 点 1箸 No.427 接合 点 1箸 No.428 接合 点 1箸 No.429 接合 点 1箸 No.418~430 保存箱 式 1合 計重要文化財「岩手県平泉遺跡群(柳之御所遺跡)出土品」保存業務積算書小 計(1)輸 送 費(1式)小 計(2)小計(1) + 小計(2)消 費 税(10%)

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