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【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 特殊固体焼却設備撤去その他工事

発注機関
国立研究開発法人国立環境研究所
所在地
茨城県 つくば市
カテゴリー
工事
公告日
2025年4月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 特殊固体焼却設備撤去その他工事 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年4月25日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事(2)工 期:契約締結日から令和8年3月31日まで(3)工事内容:入札説明書による。(4)工事場所:入札説明書による。2.競争参加資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の「機械設備工事」において、「A」又は「B」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)入札参加者(企業)は、平成26年度以降に、研究施設の改修工事(撤去工事含む)を実施した実績がある者であること。(8)配置予定の主任(監理)技術者が、1級管工事施工管理技士の資格を有していること。(9)配置予定の主任(監理)技術者が、平成26年度以降に、研究施設の改修工事(撤去工事含む)を担当した実績(工事が完成したものに限る)を1件以上有すること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等及び仕様書の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)入札説明書等の交付場所茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2775FAX 029-850-2388(担当:林)5.入札説明書等に対する質問(1)質問書提出期限令和7年5月12日(月)16時00分まで(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事)(担当:林)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年5月19日(月)10時00分から令和7年5月27日(火)14時00分まで当研究所WEBサイト(詳細は入札説明書参照)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 入札及び開札の日時及び場所令和7年5月27日(火)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)8. 入札方法入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。9. その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 入 札 説 明 書令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事[電 子 入 札 シ ス テ ム 対 応]令和7年4月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年4月25日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事(2)工 期 契約締結日から令和8年3月31日まで(3)工事内容 仕様書(図面等の関連書類を含む)による。(4)工事場所 同上(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の「機械設備工事」において、「A」又は「B」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)入札参加者(企業)は、平成26年度以降に、研究施設の改修工事(撤去工事含む)を実施した実績がある者であること。(8)配置予定の主任(監理)技術者が、1級管工事施工管理技士の資格を有していること。(9)配置予定の主任(監理)技術者が、平成26年度以降に、研究施設の改修工事(撤去工事含む)を担当した実績(工事が完成したものに限る)を1件以上有すること。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を8.①及び②に示す期限及び方法により提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。4. 入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。5. 入札及び開札の日時及び場所令和7年5月27日(火)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)6.現地確認(1)現地確認を希望する場合は、日程調整を要するため可能な限り早めに(遅くとも令和7年4月30日(水)までに)chotatsu@nies.go.jp あてメールを送信すること。なお、件名等は次のとおりとすること。また、メール送信後、後記21.の担当部署(以下「担当部署」という。)あて電話し、受信を確認すること。① 件名:「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事に係る現地確認希望」② 本文:社名、担当者氏名、電話番号、来所者人数、現地確認希望日時(※)※令和7年5月7日(水)から令和7年5月9日(金)までの日程で第5希望まで記載すること。なお、時間については10時00分から正午まで、13時00分から17時00分までのうち2時間の枠とする(現地確認の時間は2時間以内とする)。また、複数の者から現地確認希望の申し出があった場合、希望者ごとに確認日を設ける。(2)以下の記載事項について了承の上、現地確認に参加すること。① 現地確認においては、当研究所職員の指示に従うこと。なお、現地確認により当研究所が損害を被ることが明らかである場合、その他必要があると認める場合には、現地確認の中止を求めることがある。その場合、中止された現地確認を再度行うことはない。また、当研究所は、現地確認参加者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合には、その費用を当該参加者に負担させる場合がある。② 現地確認に要する費用は、現地確認参加者が負担すること。なお、参加希望者がいない場合、現地確認は行わない。③ 現地確認において、業務内容の質問には応じない。なお、質問がある場合は、後記7を参照の上、質問書を提出すること。④ 現地確認中の事故を防ぐため、自己責任において安全対策を講じること。7. 入札説明書等に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、電子メールにより提出すること。①提出期間:令和7年4月25日(金)から令和7年5月12日(月)16時00分まで。②提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事)(担当:林)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和7年5月19日(月)10時00分から令和7年5月27日(火)14時00分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)(3) (1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。8.本入札説明書2.(1)、(6)、(7)、(8)及び(9)の証明書の提出入札に参加しようとする者は、下表及び①~③の記載事項に従い提出すること。 なお、提出された書類に疑義等がある場合は、追加の書類提出を求める場合がある。提出書類一覧証明事項 提出書類本入札説明書2.(1) 資格審査結果通知書の写し。なお、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店がない場合は、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に支店又は営業所を有することが確認できる書類(例:現在事項全部証明書の写し、会社パンフレット)も併せて提出すること。本入札説明書2.(6) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写し、又は保険料納付証明書等、本入札説明書2.(6)を示す書類の写しを提出すること。本入札説明書2.(7)及び(9)契約書、発注書(仕様書含む)等の写し及び完成(発注者への引渡しが完了)した実績が把握可能な書類(例:発注者が発行した検査結果通知書、一般財団法人日本建設情報総合センターが発行した登録内容確認書(登録履歴及び工事実績データ含む)の写し)本入札説明書2.(8) 配置予定の監理(主任)技術者に係る資格者証等の写し及び実績を証する書類。① 提出期限:令和7年5月21日(水)16時00分② 提出方法:書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)により提出する。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。なお、提出先については、21.を参照すること。また、提出された書類に係る確認結果については、入札及び開札の日の2営業日前までに通知する。③そ の 他:提出書類に本籍地が表記されている場合は、該当箇所をマスキングすること。 監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条 発注者は、前条第2項の検査に合格した後、受注者からの適法な請求書を受理した日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。2 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 甲は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の4」を「10分の2」に置き換える。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の4」を「10分の2」に置き換える。4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の5」を「10分の3」に置き換える。5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の5」を「10分の3」に置き換える。6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (賠償金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による茨城県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事工事場所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 茨城県建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者 住所 茨城県つくば市小野川16-2氏名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請負者 住所氏名管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。[裏面]仲裁合意書について1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。(別 添)違約金に関する特約条項第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)が令和 年月 日付けで締結した「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事」の請負契約(以下「本契約」という。)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。次号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。二 本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。第2条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川16-2氏 名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請 負 者 住 所氏 名(別紙6)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(別紙7)令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿所 在 地名 称代表者名通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴う コンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。 月 日工事名称令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03表紙・図面リストM-00N.S ウ)充填材は容器に収納の上、本工事で処理を行う。 -2 汚染除去作業及び解体作業により生じるダイオキシン類に汚染された排水は、本工事で処理を行う。 エ)作業服等可燃物及びその他のものは監視員と打合せの上決定のこと。 イ)煙突解体で発生したコンクリート、レンガ等は一般固体焼却炉地下ピットに収納すること。この他のコンクリート等解体廃材は、産業廃棄物として処分すること。 ア)除染後の鋼製加工品類は有価物として再利用を図ること。 -1 汚染除去作業及び解体作業によって生じた汚染物は、次の通りとする。 排水・汚染物の処理・処分 撤去機器 ・ 一般固体焼却炉ユニット 1基 ・ 高分子凝集剤注入装置1式 ・ PAC注入装置 1式 ・ P-E3盤 1面 ・ 吸収廃液貯槽 1槽 ・ サイクロン 1基 ・ 空気圧縮機 1台 ・ インヒビター供給機ユニット 1基 ・ P-E2盤 1面 2) 一般固体焼却設備機器の撤去区分は次の通りとする。 なお、機器の仕様は機器リストによる。 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事Ⅰ.工事概要 目的 工事種目3) 特殊固体焼却設備 機器の撤去、新設、改造及び現状通りの利用の区分は次の通りとする。 ・ 特殊固体ユニット 1基 ・ 冷却塔ユニット 1基 ・ バグフィルターユニット 1基 ・ 活性炭吸着塔1塔 ・ 排風機 1基 ・ コンプレッサー 1台 ・ キレート注入装置 1台 ・ 動力制御盤 1面 ・ 画像移送システム 1式 撤去機器Ⅳ.工事範囲 工事範囲は下記の通りとする。 (1) 撤去機器、撤去配管の汚染除去及び撤去、解体工事。 ただし、下記事項を条件とする。 保護具及び作業場所の管理 -1 呼吸用保護具は、全面形面体のプレッシャデマンド形エアーラインマスク(JIST8153を満たすもの。)、全面形面体のプレッシャデマンド形空気呼吸器 (JIST8155を満たすもの。)、又は化学防具服のうち送気式気密服(JIST8155を満たすもの。)を使用すること。 また、高所作業等でエアーラインのホースが妨げになる場合及びエアーラインのホース延長が困難な場合は、複合式エアーラインマスク等、エアラインを使用しな いで移動が可能な保護具を使用するとともに、当該作業者の作業箇所近辺に十分な能力を有するエアーラインの接続箇所を設置すること。 111 1 1 1 12 解体対象物のダイオキシン類の分析結果の活用 解体対象物のダイオキシン類の分析結果は、解体作業及びその後の解体により生じた廃棄物の処理作業を行う際に重要な情報となることから、その結果を記録・保管する とともに、以下のような活用を図ること。 -1 ダイオキシン類分析結果の周知解体作業にあたる作業者及び解体廃棄物の取り扱い作業者に対し、以下の情報を周知するとともに、ダイオキシン類濃度等の情報を作業場の見やすい場所に掲示すること。 ・ 解体対象設備のダイオキシン類濃度 ・ ダイオキシン類の危険性 ・ 緊急時の措置 ・ その他暴露防止に必要な事項 -2 記録の開示及び保存等上記のダイオキシン類分析結果等は、労働基準監督署長あて報告するとともに、幅広く開示すること。 223 汚染除去作業 解体作業前に汚染除去作業を実施すること。また、汚染除去の実施に際しては以下の点に留意すること。なお、これらの準備作業において、槽、ピット等の内部において 作業を行う場合は、事前に作業場所の酸素濃度等を測定すること。また、作業は複数の作業者により行うこと。 -3 汚染除去結果の確認汚染除去結果の確認は、6-1の作業責任者がレンガ、不定形耐火物、構造物材料の表面の露出を確認することにより行うとともに、当該場所の汚染の除去前、汚染除去後の写真を記録すること。 -4 汚染除去結果の報告汚染除去結果を解体作業前に労働基準監督署長あて報告すること。 -2 解体対象設備の汚染除去解体前に対象設備の汚染除去を以下の方法により行うこと。 ア)炉内壁及び設備内部等、対象部分が確認できる箇所については、高圧水洗浄等により汚染除去を行うこと。 イ)煙道等、狭あいな場所については、フランジ部分を手作業により外した後、高圧水洗浄等により汚染除去を行うこと。 ウ)ダイオキシン類により汚染されているおそれのある水管等、パイプ部分については、洗缶剤の使用等により汚染除去を行うこと。 エ)ポンプ、ブロアー等構造が複雑な機器類は、機械油等を改修した上で汚染除去を行うこと。 -1 清掃の実施焼却灰等の堆積物は事前に清掃により取り除くこと。なお、作業は、散水又は水の噴霧により湿潤な状態にし、粉塵の発生を防止すること。 3 3 3 34 解体作業 -1 耐火物の解体作業等、粉じんを発生させるおそれのある作業は、散水又は水の噴霧により粉じんを押さえ、かつ汚れが流れ出さない程度の湿潤な状態にし、粉じんの発生を防止すること。また、すす等散水により粉じんの飛散防止措置をとることが困難な場合には、粉じん飛散防止処理剤による固化等によりこれを行った上で作業を行うこと。 -2 解体の際、溶断・溶接作業は行わないこと。また、加熱する作業も行わないこと。 4 455 5 -2 労働衛生教育の実施解体工事に従事する労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。 ア)ダイオキシン類の性状、有害性に関すること。 イ)解体対象設備に関連する試料中のダイオキシン類濃度に関すること。 ウ)ダイオキシン類の暴露を低減させるための措置に関すること。 エ)作業手順に関すること。 オ)発散源を密閉する設備、局所排気装置等についての作業開始時の点検に関すること。 カ)呼吸用保護具等の種類、性能、使用方法及び保守管理に関すること。 キ)事故時等における措置に関すること。 ク)本工事の除染、解体の作業が危険なものであることを十分に認識させ作業にあたらせること。 安全衛生管理体制 -1 作業責任者の選定等安全衛生管理体制の整備作業に当たっては、第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、労働衛生コンサルタント、又は特定化学物質等作業責任者の資格を有するなど、化学物質管理に関して十分な知識を有する者のうちから作業責任者を選定し、作業中常時、作業管理、作業環境管理、保護具の着用状況の確認等の任務に当たらせること。 6 -3 記録の保存呼吸用保護具の使用記録、個々の作業記録等は国立環境研究所に提出すること。(サンプリング記録、ダイオキシン類分析結果、ダイオキシン類の作業環境測定結果 は国立環境研究所で実施する。国立環境研究所にて、これらの記録を30年間保存する。)6 6 6 -7 作業場所は、空調又はスポットクーラーを使用することにより暑熱な状態にならないよう管理すること。 -8 作業内容及び作業強度を考慮し、昼休み等の時間以外に一定時間ごとに休憩するとともに作業時間等についても配慮すること。また、休憩時間は作業場以外の場所に設置すること。 -6 呼吸用保護具・保護衣等は汚染されていないことを使用前に確認すること。1 -9 作業場出入り口付近にうがい、洗面等のできる洗浄設備を設けるとともに、シャワー等の洗身設備を設置すること。 -10 作業場内では飲食・喫煙は厳禁し、作業場内に飲食物・たばこ等を持ち込ませないこと。 1 工事場所 茨城県つくば市小野川16-2本工事は老朽化した一般固体焼却設備、特殊固体焼却設備及び煙突その他の解体撤去を行う。 解体撤去工事煙突解体撤去工事一般固体焼却炉撤去工事特殊固体焼却炉撤去工事排風機室解体撤去工事撤去改修工事機械設備工事建築工事焼却炉休憩室改修工事電気工事機械設備工事建築工事管理分析棟宿泊室改修工事電気工事Ⅱ.工事仕様 共通仕様 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て下記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び 「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)」(以下、「標準図」という。) (2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用する。 Ⅲ.工事内容 1)煙突解体撤去工事 別紙図参照4) 排風機室解体撤去工事 別紙参照なお、これらの書類に記載された内容に変更が生じるときにはその内容を労働基準監督署長あて提出すること。 -7 作業責任者の選任、労働衛生教育の実施計画 -6 工程表 -5 ダイオキシン類暴露を防止するための方法及び設備の概要を示す書面 -4 工法の概要を示す書面または図面 -3 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す書面 -2 解体作業を行う焼却施設、建設物の概要を示す図面(平面図、立面図、焼却炉本体、煙道設備、除じん設備の概要を示) -1 解体作業を行う場合の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 工事範囲外 -1 作業中のダイオキシン類の濃度測定 解体工事前開始前の届出 一般固体焼却炉は、焼却能力は200kg/h以下(150kg/h)であるが、火格子面積が2m3以上(2.64m3)であり、解体工事の開始・再開に際しては、工事開 始14日前までに届出書類に必要事項を記載した上、労働基準監督署長あて提出すること。 77 7 7 7 7 7 7881) 旧労働省労働基準局長通知の遵守 基発第688号 平成11年12月2日「ダイオキシン類による健康障害防止のための対策について」 基発第561号 平成12年 9月7日「廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防止について」2) 一般固体焼却設備については第三管理区分とし、下記に従って汚染除去及び解体を行うものとする。 防護長靴(JIST8177を満たすもの。)を使用すること。 -3 呼吸用保護具・保護衣等を着用する際は顔面・首筋・手袋・足首等が露出しないように注意し、着用状態を他の作業者が点検すること。また呼吸用保護具・保護衣等をはずさないよう徹底すること。 -2 作業の際には保護衣等として化学防護服(JIST8155を満たすもの。ただし、開放型防護服は除く。)・化学防護手袋(JIST8156を満たすもの。)・化学1を設けること。また、エアーシャワー使用時は、粉塵の暴露をさけるため、呼吸用保護具・保護衣等は着用したままとする。 -5 呼吸用保護具・保護衣等の着脱は更衣場所において行い、汚染された呼吸用保護具・保護衣等は更衣場所から汚染されたまま持ち出さないこと。当該保護衣等はそれ以外の衣服から隔離して保管し、かつ洗浄機等でより速やかに汚染の除去を行うこと。この洗浄水は本工事で処理を行う。 -4 作業場と更衣室の間にエアーシャワー等保護衣等の汚染除去設備を設け、かつ十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した焼却灰等を除去するための設備等1ダイオキシン類調査対象物 焼却炉、サイクロン内飛灰、煙道設備 -2 解体対象設備のダイオキシン類調査8. . . . 月 日工事名称令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固焼却設備撤去その他工事整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03特記仕様書 その1M-1N.S エ)作業服等可燃物及びその他のものは監督員と打合せの上、決定のこと。 -2 汚染除去作業及び解体作業により生じるダイオキシン類に汚染された排水は、本工事にて処理を行う。 工事範囲外 作業責任者を定め、労働衛生教育を行うこと。 安全衛生管理体制 ウ)充填材は容器に収納の上、国立環境研究所に引き渡すものとする。 イ)コンクリート等の解体廃材は産業廃棄物として処分すること。 ア)除染後の鋼製加工品類は有価物として再利用を図ること。 -1 汚染除去作業及び解体作業によって生じた汚染物は,次の通りとする。 排水・汚染物の処理・処分 機器,配管類を湿潤状態とし,解体作業を行うこと。 解体作業 酸洗浄塔、アルカリ、洗浄塔、水洗塔についてはダイオキシンが内部に付着しているので,十分な高圧洗浄を行うこと。 汚染除去作業 すること 解体対象物のダイオキシン類の分析結果は、解析作業及びその後の解体により生じた廃棄物の処理作業を行う際に、重要な情報となることから、その結果を工事に反映 解体対象物のダイオキシン類の分析結果の活用3) 特殊固体焼却設備については下記に従って汚染除去及び解体を行うものとする。 本設備の解体は旧労働省基準局長通知「基発第561号」の対象とならないので一般焼却設備のような厳格な管理は必要ないが、以下に掲げる留意点を勘案して 作業を行うこと。 保護具及び作業場所の管理 ア)更衣室、シャワー、洗浄等の設備は一般固体焼却設備の撤去で設けた仮設を併用する。 イ)作業の際には防塵マスク等を付け、衣服については皮膚が露出ないような作業着にて行うものとする。 1 2 3 4 55 56 77 7 -2 解体対象設備のダイオキシン類調査ダイオキシン類調査対象物 焼却灰、サイクロン内飛灰、酸洗浄塔、アルカリ洗浄塔、水銀キレート樹脂、煙道設備 (2) コンクリート基礎の撤去は本工事範囲外とし、土間上部は撤去すること。 -1 作業中のダイオキシン類の濃度測定解体工事前、汚染除去作業中に、それぞれ1回、作業環境中のダイオキシン類濃度測定は請負者が行うものとする。 (3) 撤去工事1 冷媒(フロン系)の回収1 -1 家庭用のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化(家電リサイクル法)」の対象となっているものは、同法に従ってリサイクル(フロン類の回収を含む。)を行い、監督職員に次の書類を提出する。 ア)特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し2 アスベストの除去2 -1 煙突下部のアスベストの処理工事を行う。除去方法は公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成15年3月)によるほか関係法令、都道府県の条例等を遵守すること。 一般固体焼却炉・特殊固体焼却炉の装置解体に伴い付随される電気設備(動力制御盤、配管配線)共撤去を行い、別図に指定の動力制御盤を新設する。(配線は既設再利用とする)3. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事特記仕様書 その2M-2N.S1 高分子凝集剤注入装置PAC注入装置 14自動注入装置3 2 数 量:1槽 形 状:密閉角型+鉄枠補強付 容 量:100L 付属品:レベルスイッチ2)高分子凝集剤注入装置1)高分子凝集剤貯槽1-6 制御盤鋼板製屋内自立式1-3 押込ファン1-2 バーナー炉/焼却炉ターボ式拡散燃焼方式1-1 乾留ガス化炉固定床ガス化炉着火バーナー:100,000kcal/時×1台主材料:SS400電気容量:三相200V 50Hz 20kW外面塗装:シルバー色耐熱塗装風量・吐出圧:28m3/min×300mmAq燃焼温度:800℃以上防音カバー構造:鋼構造ボックス型(吸音材付)防音カバー外面塗装:シルバー色塗装電動機出力:3.7kW外面塗装:シルバー色耐熱塗装(作業台手すりも同色)炉寸法:燃焼炉 外径1,500mm×高さ2,050mm制御バーナー:300000kcal/h×1台(バーナー炉取付)燃焼ガス滞留時間:1秒以上1 P-E3盤 鋼板製屋内自立型消却能力:160kg/時炉 容 積:外径2700mm×高さ3300mm構 造:鋼性二重構造式(水冷ジャケット方式)主 材 料:SS400、不定形耐火物内部装置:動力回路、制御回路、トランス計装・操作:AC100V×1φ×2W能 力:AC200V×3φ×3W×50Hz容 量:受電AC200V×3φ×3W×50Hz主材料:SS400、不定形耐火物構 造:鋼性造蓄熱式防音カバー主寸法:外径1,500mm×高さ1,220mm防音カバー種材料:SS400、グラスウール 材 質:PVC1)一般固体焼却設備撤去機器投入装置:電動巻上バケット反転式 数 量:1台 形 式:ダイヤフラムポンプ 能 力:215cc/min×1.0MPa×15W 材 質:PVC/PTFE/SUS316 材 質:PVC/PTFE/セラミック 能 力:360cc/min×0.3MPa×30W 数 量:1台 形 式:電磁パルスポンプ2)PAC注入装置 形 状:密閉角型 数 量:1槽 材 質:PVC 容 量:100L 付属品:レベルスイッチ1)PAC貯槽自動注入装置大きさ:W1200×H2150×D5001 一般固体焼却炉ユニット名称 No. 数量 仕 様 備 考 構成部品/型式数量:1基数量:1基数量:1台 焼却炉下部スペースに収納数量:1面炉寸法:外径900mmX高さ2,000mm1-4 熱風発生器燃焼熱自動調整方式熱風バーナー:100,000kcal/hX1台構造:鋼構造蓄熱式外面塗装:シルバー塗装数量:1台1数量:1台電動機:5.5kW付属品:回収タンク 1式バグろ過式1-5 灰クリーナー容量:6.0m3/min×-30kPa自動注入装置 硫酸注入装置 5 1 能 力:1,500cc/min×1.0MPa×0.2kW 形 式:ダイヤフラムポンプ 付属品:レベルスイッチ 数 量:1台2)硫酸注入装置 容 量:100L 材 質:PVC 数 量:1槽 形 状:密閉角型1)硫酸貯槽 材 質:PVC/PTFE/セラミック6 苛性ソーダ貯槽 1 丸型材質:SS製内面ゴムライニング容量:1m3付属品:レベルスイッチ寸法:φ1,160×H1,2207 コンプレッサー 圧力開閉式 1付属品:容 量:165L/min×0.93MPa電動機:1.5kW除湿器 1式材 質:SS4001継手、灰収納ドラムを新たに設ける。サイクロン 8 1 接線流入式サイクロン下部灰出し部を撤去し、ダブルダンパー、フレキシブルダブルダンパー動力:0.1kW910大きさ:W2400×H2150×D500内部装置:動力回路、制御回路、トランス計装・操作:AC100V×1φ×2W能 力:AC200V×3φ×3W×50Hz容 量:受電AC200V×3φ×3W×50Hz鋼板製屋内自立型 P-E2盤ルーツ式ブロワ材 質:鋳鉄製電動機::3.7kW容 量:2m3/min×30KPa材 質:ステンレス容 量:3kg/h電動機:0.2kW空気圧縮機11インヒビター供給機ユニット 粉体供給機 1一般系焼却炉室建設中一時撤去し、建屋建設後同 上同 上排風機をインバータ制御再設置する。 とする。 11名称 No. 数量 仕 様 備 考 構成部品/型式仕 様 構成部品/型式 No. 名称 数量1-1 焼却炉再燃焼焼却炉1-2 再燃焼送風機・煙突:耐火材、キャスター13 低燃焼 13.6m3/h 使用燃料:都市ガス 13A 11000kcal/m3構 造:炉体設置寸法:3500×5000mm(作業スペース含む)再燃焼室容積:0.57m3主燃焼室容積:1.31m3 低燃焼 150000kcal/h 電動機:200V-3相-0.4kW 燃料消費量:高燃焼 22.7m3/h・再燃焼室:耐火材、キャスター13 燃焼容量:高燃焼 250000kcal/h 制 御:二段燃焼(温調+ON/OFF)最大静圧:60mmAq電気容量:三相200V 50Hz 20kW電動機:200V-3相-0.25kW最大風量:9.5m3/min主材料:SS400主材料 ・主燃料:耐火材、キャスター13鋼板製屋内自立式1-6 制御盤 型 式:ガスバーナー1)主バーナー・炉壁ケーシング:SS400 制 御:二段燃焼(温調+ON/OFF) 電動機:200V-3相-0.25kW 使用燃料:都市ガス 13A 11000kcal/m3 低燃焼 8.2m3/h 燃料消費量:高燃焼 13.6m3/h 低燃焼 90000kcal/h 燃焼容量:高燃焼 150000kcal/h 型 式:ガスバーナー2)再燃バーナーシロッコファン電動機:200V-3相-0.04kW最大静圧:32mmAq最大風量:2.6m3/min シロッコファン1-3 窓送風機1)主燃焼室 CAφ15×300mm 材 質:保護管 SUS310S1-4 温度計 測温部 クロメル・アルメル φ1.6mm 測温部 クロメル・アルメル φ1.6mm2)再燃焼室 CAφ15×300mm 材 質:保護管 SUS310S1 特殊固体焼却炉ユニット熱電対1数量:1基数量:1台数量:2台数量:1式数量:1面2)特殊固体焼却設備撤去機器 11-5 灰クリーナー シェーキング式6.0Nm3/min×30kPa×5.5kW備 考 仕 様 構成部品/型式 No. 名称 数量電動機:0.75kWフィルター面積:4.5㎡材 質:SPCC付属品:圧力計 1式電動機:0.59kW容 量:1.4m3/min×5.9kPa材 質:ADC12/A5053P/S45C3-4 集塵機渦流式3-3 薬剤供給ブロワ付属品:ロータリーフィーダー 1式 消石灰供給量:1kg/h電動機:0.2kW容 量:30L材 質:SS400 ロータリーフィーダー式円筒立型3-2 消石灰タンク付属品:ホッパーヒーター 1式リテーナー SUS304チューブシート SUS316L主材料:本体 SS400ろ布払い落し:パルスジェット方式ろ過面積:34㎡処理風量:1,607085Nm3/h3-1 バグフィルターバグフィルターユニット 3付属品:圧力計 1式容 量:125kg/h×1.5kW材 質:黄銅鋳造 プランジャーポンプ2-4 加水ポンプレベルスイッチ 1式付属品:ボールタップ 1式容 量:750L材 質:ポリエチレン 密閉内筒立型2-3 加水貯槽電動機:0.4kW容 量:9m3/min×150Pa ターボ式2-2 温調ファン点検デッキ 1式圧力計 1式供給制御バルブ 1式1 2 冷却塔ユニット 2-1 冷却塔加水蒸発冷却式 材 質:SS400寸 法:φ1400×H6,855付属品:温度センター 1式エアー機器 1式昇降ステップ 1式外面ろ過式フィルター式数量:1基数量:1台数量:1槽数量:1台数量:1基数量:1基数量:1台数量:1台1容 量:600L/min×0.93MPa1 キレート注入装置付属品:レベルスイッチ 1式噴霧ノズル 1式円筒立型材 質:タンク PVCポンプ PVC/PTFE/セラミックポンプ 60cc/min×0.2MPa×25W容 量:タンク 100L 7除湿器 1式付属品:レシーバータンク 1式8 1 特殊固体動力制御盤 鋼板製屋内自立型内部装置:動力回路、制御回路、トランス計装・操作:AC100V×1φ×2W能 力:AC200V×3φ×3W×50Hz容 量:受電AC200V×3φ×3W×50Hz大きさ:W1000×H2150×W500コンプレッサー 1 圧力開閉式 電動機:5.5kW 6材 質:SS製内面耐熱塗装活性炭吸着塔 容 量:1.5m3 1能 力:45m3/min容 量:45m3/min×-4.5kPa電動機:11kWターボ式 1 排風機材 質:SS400材 質:SS400寸 法:φ1500×H25005 4付属品:圧力計 1式付属品:圧力計 1式固定床式備 考. . . . 月 日工事名称 整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事機器リストM-3N.S80x100100AH80A 80X65SGPW40A40A40A80A吸収液排水管 40A SGP-VA BPS20mm凝沈処理水管 40A SGP-VA BPS20mm活性炭注入管 φ12x18PVCホース苛性ソーダ注入管空気管25A電極式RO処理水管 BPS20mmφ100 φ100隔膜式 隔膜式25A50A80A電極式 測温抵抗体式100A 100A80A15A25A100A100A 50A150A電極式フロート式 フロート式電極式65X50φ100隔膜式 隔膜式φ10015A100A100A100A100A100A50A40A電極式100A80A 40A電極式50A50A50A40X5015A25A65APP PP PPP PF25A15A40A15A50x40インヒビター供給管φ100隔膜式40×5040AFIQ50X100熱電対形50x100熱電対形100A 50A 熱電対式40×6550×80減湿塔スプレー配管 80A SUS31680A25A減湿塔循環配管 80A SUS316循環水管 25A SUS316熱電対式25A▽W.L.φ100ブルドン管式▽W.L.熱電対式 熱電対式熱電対式 熱電対式100x80100x80隔膜式凝沈汚泥管φ10025x4040A100X2550AMFRPライニング40A透明塩ビ50X8025X40FRPライニングP50A50A50AJIS5k350AJIS10k350Aφ100 φ100ダクト塔20A20A50A40A 150A100A50A苛性ソーダ管BPS20mm電極式PRO処理水管 25A SGP-VA凝沈処理水管凝沈原水管100A 50A減温塔排水移送管吸収液排水管 40A40A SGPW苛性ソーダ注入管 15A VP BPS20mmインヒビター供給管管RO処理水管 40A SGP-VA BPS20mm凝沈汚泥管苛性ソーダ注入管15A VP BPS20mmφ12×φ18PVCホース計装空気管空気管空気管φ12×φ18PVCホース PAC注入管φ12×φ18PVCホース 硫酸注入管φ12×φ18PVCホース 高分子注入管 φ12×φ18PVCホース 高分子凝集剤注入管 (50A-VPさや管)φ12×φ18PVCホース 硫酸注入管 (50A-VPさや管)(50A-VPさや管) φ12×φ18PVCホース PAC注入管電極式50AネジPAC注入管φ12×φ18PVCホース (50A-VPさや管)硫酸注入管φ12×φ18PVCホース (50A-VPさや管)リードスイッチ50AネジRO処理水管 BPS20mm電極式50Aネジ高分子注入管φ12×φ18PVCホース (50A-VPさや管)25X40空気管B着火バーナー乾留ガス化炉熱風生産器 B熱風バーナーBバーナー炉制御バーナー焼却炉誘引炉蒸気抜き灰クリーナー投入扉モートルブロック投入機投入バケットモートルブロック押込ファン屋外屋内屋内 屋外LELLS121 LS181 LS131 LS191苛性ソーダ注入移送ポンプ 撹拌材pHIC041液中燃焼装置RO処理水特殊実験廃液逆洗排水槽特殊実験廃液汚泥ピット液中燃焼装置上水都市ガス建築付帯設備へ50A40ALS191LS131LS181LS121V-20640AV-403V-413V-30515AV-30415AV-30215AV-30115AV-30315AV-20225ATETETICPT PIC40A SGP VA - -40A SGPW -25A SGPW -15A SGPW -50A SUS316 -15A SGPW -40A SUS316 -50A HIVP-40A SGPW -350A SGP80A SGP-VA40A SUS316 -40A SGPW80A SGPW100A SGPW80A SUS31665A SUS31640A SUS31625A SUS31640A SGPW -65A SUS31680A SGPW40A SGP-VA -40A SGPW -25A SUS31680A SUS31680A SUS316100A SUS316V-424 V-414MIMFIQ50A100AFIQMFIQFIQM一般2高分子凝集材注入装置PVC 100l 角型115cc/minX1.0MPaX25W1式撹拌機付(0.1kW)一般8硫酸注入装置PVC 100l 角型1500cc/minX0.5MPaX0.2kW1式一般3PAC注入装置PVC 100l 角型250cc/minX0.3MPaX30W1式M-16空気圧縮機2m3/minX30kPaX3.7kW1台一般10コンプレッサー150l/minX0.7MPaX0.4kWSS4001台除湿器付(100V100W)T-6インヒビター供給機ユニット粉体供給機3kg/h1台M-13フィーダーSUS304/SS400 40l200VX3φX0.2kW(インバータ)1台活性炭溶解槽 活性炭供給ポンプ 一般9-1苛性ソーダ貯槽φ1160XH1220(1.0m3)SS4001基一般9-2苛性ソーダ撹拌機300rpm 0.4kWSS4001基苛性ソーダ移送ポンプ減温塔及び減湿塔用苛性ソーダ注入ポンプ冷却水タンクユニット投げ込みヒーター冷却塔 冷却水ポンプ 熱交換機ユニット(水用) 凝集沈殿槽ユニット 凝沈汚泥ポンプ 凝沈処理水槽 凝沈処理水移送ポンプ第二排水ピット(残置) 排水ピット 排水ピット一般7-2雨水排水ポンプ0.15m3/minX6mX0.75kWSUS304/特殊ナイロン樹脂2台一般1-1乾留ガス化炉二重鋼構造水冷式160kg/h / 11m3SS400/不定形耐火物/SUS3041基一般1-3押込ファンターボ式28Nm3/minX300mmAqX5.5kWSS400/グラスウール1台一般1-4熱風発生器燃焼熱自動調整方式100,000kcal/hSS400/不定形耐火物/SUS3041基一般1-2バーナー炉/燃焼炉拡散燃焼方式φ1500Xh2050SS400/不定形耐火物/SUS3041基一般1-5灰クリーナーシェーキング式6.0m3/minX-30kPaX5.5kWHEPAフィルター1式一般1-6制御盤屋内自立式三相200VX50HzX20kWSS4001台吸収液循環槽 スプレー塔用No.2循環ポンプスプレー塔用No.1循環ポンプスプレー塔減温塔用循環ポンプ減温塔排水移送ポンプ減湿塔用循環ポンプ除塵用循環ポンプ 排風機ユニット 煙突減温塔 減湿塔減温塔用撹拌機サイクロン接線流入式サイクロンダブルダンパー、フレキシブル継手灰収納ドラムを新たに設けるダブルダンパー能力0.1kW20A40A SGP VA BPS 20mm - - -V-110V-109屋外屋内屋外屋内50A50A40A25A 25A 25A40ALS07140A 40A50A15A15A15A 15A15A 15A15A15A 15A80A100A80A 80A15A15ATIR031LS031PI081TIRA022TIR024TIR021TIR02350A40A40A 15A25A25ALS041PI101LS051PI12140A40A32A32A40A40A32A50A 50A15A 15A80A50A15A15A40A 40A40A50A50A50A40A 40A50A 50A50A 50A15A15A15A15A25A100A15A15A15A40A100A80A80A15A15A100A15A65A80A80A15A15A 15A65A15A40A 40A40A 40A15A15A25A 25A25A25A40A80A350A350A苛性ソーダ移送管苛性ソーダ注入管 15A VP BPS20mmRO処理水管 15A SGP-VA BPS20mm苛性ソーダ注入管 15A VP BPS20mm50A SUS316凝沈汚泥管 40A SUS316RO処理水管 15A SGP-VA BPS20mmRO処理水管 15A SGP-VA BPS20mm苛性ソーダ注入管 15A VP BPS20mm活性炭注入管 φ12x18PVCホース減温塔排水移送官 40A SUS316 吸収液排水管 40A SGP-VA BPS20mm苛性ソーダ注入管40A SGP-VA100A SUS316100A SUS31640A-VP吸収液排水管 40A SGP-VA BPS20mmRO処理水管 40A SGP-VA BPS20mm凝沈汚泥管 50A SUS316 -減温塔排水移送官 40A SUS31615A VP BPS20mmLSPI504PI504PI PITIRPI504LS pHIC LS pHICPI504TIRAPI PI倉庫アイシャワー緊急シャワー40A SGP-VA BPS20mm40A SUS31640A SGPW 空気管40A 空気管 SGPW25A 空気管 SGPW25AV-205-40A凝沈処理水管SGPVABPS20mm-40ARO処理水管SGPVABPS20mm50A凝沈汚泥管SUS316凝沈処理水管 40A SGP-VA BPS20mm40ARO処理水管 15A SGP-VA BPS20mmV-20125A一般固体焼却炉室排水雨水屋外側溝排水脱水ろ液特殊実験廃液処理設備原水槽V-423ANNELLANNELLANN-テンポラリーストレーナーエキスパンジョイントフレキシブルジョイントガスシールユニットインラインミキサ-納入区分(白側栗田)将来増設分との取合逆作動ON-OFF弁複作動ON-OFF弁開度調整付ハンドル付既 設(ボールタップ)正作動ON-OFF弁コントロール弁安 全 弁モーター 弁背 圧 弁減 圧 弁フロート弁排気装置電磁流量計排 気 弁隔 膜 式ローターメーターダイアフラム弁(RL)ダイアフラム弁(テフロン)三方弁(グローブ)三方弁 (ボール)チャッキ 弁ニードル 弁ボール 弁バタフライ弁エゼクターオリフィスサンプリング弁検 出 器Y型ストレ-ナ-ダイアフラム弁ゲート弁グローブ弁凡 例エアーフィルターブリーザー弁スチームトラップR S L Q記 録スイッチリミッター積 算警 報 A C I B調 節指 示定体積設定機 能 記 号ZpH開 度pH導電率.比抵抗T C L F温 度レ ベ ル流 量変 量 記 号PdV P差 圧真 空圧 力現場操作盤指示計器中央監視盤指示計器現場指示計器特殊固体焼却設備コンテナ置場V-14225AV-13225A8A SGPW8A SGPW排水ピット(残置)50A 脱水ろ液管SGP-VA - -V-51150AV-51250ANo.1排水ポンプ- -V-100V-101100AV-10225AV-10325AV-10425AV-10525AV-10725AV-10825A25AV-14350A 床排水管 HIVP - --一般7-1倉庫床排水ポンプ0.3m3/minX3mX0.75kWSUS304/特殊ナイロン樹脂1台2)排水ピット、排水ポンプ、排水管は残置とする。 注記150AAV-003AV-001100AAV-002100ASV-00115ASV-00215A角ダクトSS400 耐火材内張屋外 屋内350A ダクト SGP65A 煙突ドレン HIVPV-00265A100Aスプレー塔ドレン管SUS304 V-001100AV-10625AV-40115AV-40215AV-40315AV-12140AV-14140AV-02140AV-42215AV-42115AV-20325AV-41115AV-41215AV-20425AV-43240AV-43140AV-502B50AV-501B50AV-502A50AV-501A50A50A 床排水管 HIVPpHIC04140A SGP VABPS20mmV-11140AV-13140A. . . . 月 日工事名称 整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事一般固体焼却炉設備 フローシート(撤去)M-4N.S2)は撤去機器を示す。 既設動力制御盤撤去・別図(M-26)動力制御盤P-E3新設減温塔及び減湿塔ユニット排風機煙突焼却物置場バーナー炉一般固体焼却炉室冷却水タンクユニット活性炭溶解槽冷却塔空気圧縮機凝集沈殿槽ユニットPAC貯槽凝沈処理水槽排水ピット凝集剤貯槽硫酸貯槽インヒビター供給機スプレー塔アルカル溶解槽▽FL±0燃焼炉乾留ガス化炉サイクロン排水ピット熱風発生器除湿器灰クリーナー制御盤コンプレッサー(残置)(残置)熱交別図(M-26)動力制御盤P-E3新設既設動力制御盤撤去(P-E3)201)図示の機器は全て撤去する。 注記. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事一般固体焼却設備 機器平面図(撤去)・動力制御盤新設図M-51/50CR50AX40ABOP FL+10050A HIVP 苛性ソーダ50A HIVP 床排水倉庫・廃液置場よりBOP GL-60040A SGP-VA 上水倉庫・廃液置場へBOP GL+430050A SGP-VA 汚泥移送水管(汚泥ピットより)(既設)50A SGP-VA 脱水ろ液、凝沈処理水(既設改造)40A SGP-VA RO処理水管(RO処理水ユニットより)(既設)15A SGPW 空気管(液中燃焼装置へ)(既設)40A SGP-VA 上水(今回工事)BOP GL+3700(特殊実験廃液逆洗水槽へ)50A SUS316 凝沈汚泥管(特殊実験廃液汚泥ピットへ)(既設)350A SGP ダクト管(液中燃焼装置より)(今回工事)BOP GL+430040A SGP-VA 凝沈処理水管40A SGP-VA RO処理水管25A 散水栓GL+900350A JIS5K350A SGP ダクト管 COP GL+3880COP GL+3880BOP GL+205025A 散水栓GL+90025A 散水栓350A SGP ダクト管 BOP GL+330040A SUS316 凝沈汚泥管BOP GL+205040A SUS316 減温塔排水移送管GL+303040A SGP-VA 吸収液排水管100A SUS304 スプレー塔ドレン既設配管撤去既設配管撤去後BF止めのこと40A SGP-VA RO処理水管BOP GL+185050A HIVP 床排水管COP GL+250既設排水ピットへCOP GL-1000既設取合点へ50A SGP 都市ガス50A SGP 都市ガスCOP GL-1000既設取合点より25A 散水栓40A SGPW 計装空気40A SGPW インヒビター40A SGPW 空気管(凝沈処理)25A SGPW 空気管(活性炭)緊急シャワー既設配管撤去後BF止めのこと5623411,40A SGP-VA 凝沈処理水管3,25A SGPW 空気管(活性炭)2,50A SUS316 凝沈汚泥管 5,25A SGP-VA RO処理水管4,40A SGPW 空気管(凝沈処理)BOP GL+22506,50A VP 薬品さや管pH計50A SGP 都市ガス25A SGP-VA 上水緊急遮断弁操作盤BOP GL+2050減温塔及び減湿塔ユニット排風機煙突焼却物置場バーナー炉一般固体焼却炉室冷却水タンクユニット活性炭溶解槽冷却塔空気圧縮機凝集沈殿槽ユニットPAC貯槽凝沈処理水槽排水ピット凝集剤貯槽硫酸貯槽インヒビター供給機スプレー塔アルカル溶解槽▽FL±0燃焼炉乾留ガス化炉サイクロン排水ピット熱風発生器除湿器灰クリーナー制御盤コンプレッサー201)配管、ダクトの撤去を行う。 注記. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事G一般固体焼却設備 配管平面図(撤去)M-61/50建築付帯設備取合点へ40A SGP 都市ガス656040A SGPW 計装空気40A SGP-VA 上水40A SGPW インヒビター25A SGPW 空気(活性炭溶解槽へ)40A SGPW 空気(凝沈処理水槽へ)25A SGPW 空気(活性炭溶解槽へ)1FL=TP+24650空気圧縮機 インヒビター供給機40A SGPW 計装空気ファンボックス40A SGP 都市ガス制御バーナーへ51002FL25A SGP-VA 上水50A SGP 都市ガス乾留ガス化炉50A SGP 都市ガス20A SGP 都市ガス熱風バーナーへ40A SGPW ドレン着火バーナーへ25A 散水栓焼却物置場510025A SGP-VA 上水X1 X2 X3 X4GL±03,50A SGP-VA 汚泥移送水管(汚泥ピットより)2,50A SUS316 凝沈汚泥管(特殊実験廃液汚泥ピットへ)1,350A SGP ダクト管(液中燃焼装置より)4,40A SGP-VA RO処理水管(RO処理水ユニットより)(特殊実験廃液逆洗水槽へ)5,50A SGP-VA 脱水ろ液、凝沈処理水7,15A SGPW 空気管(液中燃焼装置へ)6,40A SGP-VA 上水2 7 6 5431100A SUS304 スプレー塔ドレン50A HIVP 苛性ソーダスプレー塔用NO.2循環ポンプGL±0煙突排風機室 苛性ソーダ注入ポンプ苛性ソーダ移送ポンプFL=GL+100350A SGP ダクト管40A SGP-VA 吸収液排水管GL+215050A HIVP 床排水管スプレー塔用NO.1循環ポンプ吸収液循環槽40A SGP-VA RO処理水管40A SGPW インヒビター40A SGP-VA 凝沈処理水管50A SUS316 凝沈汚泥管スプレー塔サイクロン乾留ガス化炉 蒸気抜きY3A-A 断面B-B 断面ファンボックスバーナー炉燃焼炉誘引炉灰クリーナー 乾留ガス化炉40A SGP-VA 上水40A SGP-VA RO処理水40A SGPW 計装空気50A SGP 都市ガスY2 Y13630 36301)機器、配管ダクトの撤去を行う。 注記. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事一般固体焼却設備 機器・配管断面図(撤去)M-71/50TCTIC主燃焼室熱電対TC TIC主バーナー再燃バーナー再燃焼室熱電対主燃焼室灰出口投入口再燃焼送風機再燃焼室特殊1-1焼却炉/再燃焼焼却炉燃焼室容積1.31m3/0.57m3耐火材、キャスター13、SS4001式特殊1-2再燃焼送風機シロッコファン9.5m3/minX60mmAqX0.25kW1台特殊1-6制御盤鋼板製屋内自立式SS4001面特殊1-5灰クリーナーシェーキング式6.0Nm3/minX-30kPaX5.5kWHEPAフィルター1式特殊1-4温度計熱電対SUS310S1式特殊1-3窓送風機シロッロファン2.6m3/minX32mmAqX0.04kW1台TICTIC TICV-052250AV-062200AV-053250AV-063200AV-061200AV-055250AV-051250AV-054250A300A ダクト管 STK - -PG250A ダクト管 STK - -250A ダクト管 STK - -200A バグバイパス管 STK - -200A バグバイパス管 STK - -TICPJMSH200A AC塔逆洗出口管 STK - -250Aダクト管STK-200AAC塔逆洗入口管STK-200AAC塔逆洗入口管STK-250Aダクト管STK-都市ガスPSLS23125A 冷却水管 SGPW - -40A RO処理水管 SGP-VA -25A 冷却水戻管 SGPW - -上水PJφ125(t0.5)スパイラルダクト (亜鉛引き) -φ50 消石灰管 クリスタルホース - -V-35115AV-35215AV-35315API042中央監視盤指示計器現場操作盤指示計器変 量 記 号機 能 記 号排 気 弁 コントロール弁Bハンドル付開度調整付複作動 ON-OFF弁逆作動 ON-OFF弁正作動 ON-OFF弁モーター 弁将来増設分との取合納入区分(白側栗田)S R既 設インラインミキサ-ガスシールユニット電磁流量計Q L I C背 圧 弁安 全 弁(ボールタップ)フロート弁減 圧 弁三方弁(ボール)三方弁(グローブ)ニードル 弁チャッキ 弁バタフライ弁隔 膜 式ローターメーター排気装置A ZpHオリフィスエゼクター検 出 器サンプリング弁フレキシブルジョイントF C T L Vゲート弁ダイアフラム弁(テフロン)ダイアフラム弁(RL)ボール 弁ダイアフラム弁グローブ弁エアーフィルターエキスパンジョイントテンポラリーストレーナーY型ストレ-ナ-ブリーザー弁PdP凡 例スチームトラップ定体積設定スイッチ記 録積 算リミッター指 示調 節警 報開 度pH流 量導電率.比抵抗温 度レ ベ ル真 空差 圧圧 力現場指示計器特殊2-1冷却塔加水蒸発冷却式φ1,400XH6,855 SS4001式特殊2-2温調ファンターボ式9m3/minX1kPaX0.4kW1式特殊2-3加水貯槽密閉内筒立型750L ポリエチレン1式特殊2-4加水ポンププランジャーポンプ125kg/hX1.5kW特殊3-1バグフィルター外面ろ過式1,607Nm3/h(wet)X34㎡1式特殊3-2消石灰タンクロータリフィーダー式円筒立型30LX0.2kWX1kg/h1式特殊3-3薬剤供給ブロワ渦流式1.4m3/minX5.9kPaX0.59kW1式特殊3-4集塵機フィルター式4.5㎡X0.75kW SPCC1式特殊4活性炭吸着塔固定床式SS400内面耐熱塗装1式特殊5排風機ターボ式45m3/minX4.41kPaX11kW1式特殊6コンプレッサー圧力開閉式500L/minX0.7MPa1式特殊8特殊固体動力制御盤鋼板製屋内自立型1式25A 空気管 SGPW - -V-35525AV-35625A40A RO処理水管SGP-VA - -25A 空気管 SGPW - -φ12x18 キレート注入管 VPホース(50AVPさや管) -V-44315A特殊7キレート注入装置PVC100L 角型100cc/minX0.3MPaX25W1式25A RO処理水管 SGP-VA -φ12x18 キレート注入管 VPホース(VP50Aさや管) -JIS5k250A建築付帯設備へ25A25A灰クリーナー100API041V-12140AV-122V-123V-12420AV-12525AV-35425A汚水桝へ汚水50A 汚水管 VP - -V-44115AV-44215ARO処理水. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事注記1)図中の機器及び配管は但し書き以外は撤去とする。 2)排水ピット、排水ポンプ、排水管は残置とする。 排水ピット、排水ポンプ、配管は残置特殊固体焼却設備 フローシート(撤去)M-8N.S2)は撤去機器を示す。 既設動力制御盤撤去・図示(M-26)動力制御盤P-N2新設キレート注入装置薬剤供給ブロワー消石灰タンクコンプレッサー特殊固体焼却炉除湿器加水貯槽温調ファン加水ポンプレシーバータンク動力制御盤バグフィルター 活性炭吸着塔アルカリ溶解槽排風機冷凍庫(残置)冷却塔注記1)図中の機器及び配管、ダクトは但し書き以外は撤去とする。 灰クリーナ. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事特殊固体焼却設備 機器・配管平面図(撤去)・動力制御盤新設図M-91/50注記1)図中の機器及び配管、ダクトは撤去とする。 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事特殊固体焼却設備 機器・配管断面図(撤去)M-101/50消石灰タンク 薬剤供給ブロワー活性炭吸着塔 バグフィルター 冷却塔 加水ポンプ 温調ファン活性炭吸着塔 バグフィルター 冷却塔 加水ポンプ 温調ファン 加水ポンプ 温調ファン 加水貯槽除湿器コンプレッサー特殊固体焼却炉 灰クリーナー50A SGP 都市ガス201)ガス配管の撤去を示す。 注記. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事G一般固体焼却設備 ガス配管平面図(撤去)M-111/50空気圧縮機 インヒビター供給機 ファンボックス 乾留ガス化炉X1 X2 X3 X4Y3A-A 断面B-B 断面50A SGP 都市ガスY2 Y11)ガス配管の撤去を示す。 注記. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事一般固体焼却設備 ガス配管断面図(撤去)M-121/50キレート注入装置薬剤供給ブロワー消石灰タンクコンプレッサー特殊固体焼却炉除湿器加水貯槽温調ファン加水ポンプレシーバータンク動力制御盤バグフィルター 活性炭吸着塔アルカリ溶解槽排風機冷凍庫(残置)冷却塔注記1)ガス配管の撤去を示す。 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事特殊固体焼却設備 ガス配管平面図(撤去)M-131/50注記1)ガス配管の撤去を示す。 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事特殊固体焼却設備 ガス配管断面図(撤去)M-141/50消石灰タンク 薬剤供給ブロワー活性炭吸着塔 バグフィルター 冷却塔 加水ポンプ 温調ファン活性炭吸着塔 バグフィルター 冷却塔 加水ポンプ 温調ファン 加水ポンプ 温調ファン 加水貯槽除湿器コンプレッサー特殊固体焼却炉 灰クリーナー201)機器架台の撤去を示す。 注記建材:H鋼150×150×t8 枠材:H鋼150×150×t8 受材:C形鋼125×床 :鎬鋼板(溶融亜鉛メッキ)t5建材:H鋼150×150×t8枠材:H鋼150×150×t8受材:C形鋼125×床 :鎬鋼板(溶融亜鉛メッキ)t5防液堤=H350600×700×t150650×750×t1501830×1830×t1502,0001,000C形鋼 150×50×t4C形鋼 150×50×t4L形鋼 40×40×t4床=パンチングメタル1,1002,000t1503,0003,000700×2,330×t100CR50AX40ABOP FL+10050A HIVP 苛性ソーダ50A HIVP 床排水倉庫・廃液置場よりBOP GL-60040A SGP-VA 上水倉庫・廃液置場へBOP GL+430050A SGP-VA 汚泥移送水管(汚泥ピットより)(既設)50A SGP-VA 脱水ろ液、凝沈処理水(既設改造)40A SGP-VA RO処理水管(RO処理水ユニットより)(既設)15A SGPW 空気管(液中燃焼装置へ)(既設)40A SGP-VA 上水(今回工事)BOP GL+3700(特殊実験廃液逆洗水槽へ)50A SUS316 凝沈汚泥管(特殊実験廃液汚泥ピットへ)(既設)350A SGP ダクト管(液中燃焼装置より)(今回工事)BOP GL+430040A SGP-VA 凝沈処理水管40A SGP-VA RO処理水管25A 散水栓GL+900350A JIS5K350A SGP ダクト管 COP GL+3880COP GL+3880BOP GL+205025A 散水栓GL+90025A 散水栓350A SGP ダクト管 BOP GL+330040A SUS316 凝沈汚泥管BOP GL+205040A SUS316 減温塔排水移送管GL+303040A SGP-VA 吸収液排水管100A SUS304 スプレー塔ドレン既設配管撤去既設配管撤去後BF止めのこと40A SGP-VA RO処理水管BOP GL+185050A HIVP 床排水管COP GL+250既設排水ピットへCOP GL-1000既設取合点へ50A SGP 都市ガス50A SGP 都市ガスCOP GL-1000既設取合点より25A 散水栓40A SGPW 計装空気40A SGPW インヒビター40A SGPW 空気管(凝沈処理)25A SGPW 空気管(活性炭)緊急シャワー既設配管撤去後BF止めのこと5623411,40A SGP-VA 凝沈処理水管3,25A SGPW 空気管(活性炭)2,50A SUS316 凝沈汚泥管 5,25A SGP-VA RO処理水管4,40A SGPW 空気管(凝沈処理)BOP GL+22506,50A VP 薬品さや管pH計50A SGP 都市ガス25A SGP-VA 上水緊急遮断弁操作盤BOP GL+2050G減温塔及び減湿塔ユニット排風機煙突焼却物置場バーナー炉一般固体焼却炉室冷却水タンクユニット 活性炭溶解槽冷却塔空気圧縮機凝集沈殿槽ユニットPAC貯槽凝沈処理水槽排水ピット凝集剤貯槽硫酸貯槽インヒビター供給機スプレー塔アルカル溶解槽▽FL±0燃焼炉乾留ガス化炉サイクロン排水ピット熱風発生器除湿器灰クリーナー制御盤コンプレッサー(残置)(残置). . . . 月 日工事名称 整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事一般固体焼却設備 機器架台平面図(撤去)M-151/506560 5100X1X2X4Y0X35100 20096300X013870X13630 3630Y3 Y2 Y1B BA A6560空気圧縮機 インヒビター供給機 ファンボックス5100乾留ガス化炉焼却物置場5100X1 X2 X3 X42 7 6 5431スプレー塔用NO.2循環ポンプ煙突排風機室 苛性ソーダ注入ポンプ苛性ソーダ移送ポンプ スプレー塔用NO.1循環ポンプ吸収液循環槽スプレー塔サイクロンY3A-A 断面B-B 断面ファンボックスバーナー炉燃焼炉誘引炉灰クリーナー 乾留ガス化炉Y2 Y13630 3630700 7001)機器架台の撤去を示す。 注記. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事一般固体焼却設備 機器架台断面図(撤去)M-161/50C形鋼:150×50×t4C形鋼:150×50×t4手すり:SGP(ガス管)25AC形鋼:150×50×t4C形鋼:150×50×t4手すり:SGP(ガス管)25A床:パンチングメタルH鋼:100×100ブレス:L形鋼50×50×t6L形鋼:65×65×t6700×700×H4100L形鋼:65×65×t6700×700×H4100700×700×3800キレート注入装置薬剤供給ブロワー消石灰タンクコンプレッサー特殊固体焼却炉除湿器加水貯槽温調ファン加水ポンプレシーバータンク動力制御盤バグフィルター 活性炭吸着塔アルカリ溶解槽排風機冷凍庫(残置)冷却塔注記1)機器架台の撤去を示す。 1)架台の詳細はM-19,M-20参照. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事特殊固体焼却設備 機器架台平面図(撤去)M-171/50注記1)機器架台の撤去を示す。 1)架台の詳細はM-19,M-20参照. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事特殊固体焼却設備 機器架台断面図(撤去)M-181/50消石灰タンク 薬剤供給ブロワー活性炭吸着塔 バグフィルター 冷却塔 加水ポンプ 温調ファン活性炭吸着塔 バグフィルター 冷却塔 加水ポンプ 温調ファン 加水ポンプ 温調ファン 加水貯槽除湿器コンプレッサー特殊固体焼却炉 灰クリーナー. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事特殊固体焼却設備 架台平面図M-191/30. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事特殊固体焼却設備 架台断面図M-201/30201)基礎は土間面まで撤去すること。 注記1,2001,200t1701,2001,200t1703,250t2204,2501,2001,2003,2503,9007,1002,5805901,2705904003,2003,5007001,7006502004,0506002,0003,1001,7002,5005,600. . . . 月 日工事名称 整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事CR50AX40ABOP FL+10050A HIVP 苛性ソーダ50A HIVP 床排水倉庫・廃液置場よりBOP GL-60040A SGP-VA 上水倉庫・廃液置場へBOP GL+430050A SGP-VA 汚泥移送水管(汚泥ピットより)(既設)50A SGP-VA 脱水ろ液、凝沈処理水(既設改造)40A SGP-VA RO処理水管(RO処理水ユニットより)(既設)15A SGPW 空気管(液中燃焼装置へ)(既設)40A SGP-VA 上水(今回工事)BOP GL+3700(特殊実験廃液逆洗水槽へ)50A SUS316 凝沈汚泥管(特殊実験廃液汚泥ピットへ)(既設)350A SGP ダクト管(液中燃焼装置より)(今回工事)BOP GL+430040A SGP-VA 凝沈処理水管40A SGP-VA RO処理水管25A 散水栓GL+900350A JIS5K350A SGP ダクト管 COP GL+3880COP GL+3880BOP GL+205025A 散水栓GL+90025A 散水栓350A SGP ダクト管 BOP GL+330040A SUS316 凝沈汚泥管BOP GL+205040A SUS316 減温塔排水移送管GL+303040A SGP-VA 吸収液排水管100A SUS304 スプレー塔ドレン既設配管撤去既設配管撤去後BF止めのこと40A SGP-VA RO処理水管BOP GL+185050A HIVP 床排水管COP GL+250既設排水ピットへCOP GL-1000既設取合点へ50A SGP 都市ガス50A SGP 都市ガスCOP GL-1000既設取合点より25A 散水栓40A SGPW 計装空気40A SGPW インヒビター40A SGPW 空気管(凝沈処理)25A SGPW 空気管(活性炭)緊急シャワー既設配管撤去後BF止めのこと5623411,40A SGP-VA 凝沈処理水管3,25A SGPW 空気管(活性炭)2,50A SUS316 凝沈汚泥管 5,25A SGP-VA RO処理水管4,40A SGPW 空気管(凝沈処理)BOP GL+22506,50A VP 薬品さや管pH計50A SGP 都市ガス25A SGP-VA 上水緊急遮断弁操作盤BOP GL+2050G減温塔及び減湿塔ユニット排風機煙突焼却物置場バーナー炉一般固体焼却炉室冷却水タンクユニット 活性炭溶解槽冷却塔空気圧縮機凝集沈殿槽ユニットPAC貯槽凝沈処理水槽排水ピット凝集剤貯槽硫酸貯槽インヒビター供給機スプレー塔アルカル溶解槽▽FL±0燃焼炉乾留ガス化炉サイクロン排水ピット熱風発生器除湿器灰クリーナー制御盤コンプレッサー一般固体焼却設備 コンクリート基礎平面図(撤去)M-211/506560 5100X1X2X4Y0X35100 20096300X013870X13630 3630Y3 Y2 Y1B BA A7006006001,0005404001,5902,2006702,7005507001,2007007801,7001,7001,8301,100900500610キレート注入装置薬剤供給ブロワー消石灰タンクコンプレッサー特殊固体焼却炉除湿器加水貯槽温調ファン加水ポンプレシーバータンク動力制御盤バグフィルター 活性炭吸着塔アルカリ溶解槽排風機冷凍庫(残置)冷却塔注記1)基礎は土間面まで撤去すること。 t150t150t150t470t150t200t220t200t200t300550×550×t190×4ヶ所t200t200. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事特殊固体焼却設備 コンクリート基礎平面図(撤去)M-221/501200 1200 12001D=8001200▽頂部ステージ10000(PL-9)OD=12001500 1500測定口125A×5t▽現場継手部▽下部ステージ12001250100025010000(PL-12)3000015000(この管テーパー部)▽現場継手部9920(PL-16)(この間外部保温t=50 ラッキングt=3)4620350A×6.5t250A×6.5t5060030030 5080底板PL-9OD=1400OD=140090012008040353535500(この間外面ラッキング部塗装)▽マンホール▽GL±0BS=1:50A特記事項工事内容 図の構造物(廃棄物焼却炉用煙突)の解体を行う。 アンカーボルト24-M36はコンクリートを30mm程度斫り取り切断撤去する。 あアンカーボルト撤去跡はモルタルにより穴埋めを行う。 煙突の除染、解体工法は、M-1・2特記仕様書の第三管理区分に準ずる。 他、ダイオキシン類による汚染防止対策等に係る関連法規を遵守する。 煙突底部の耐酸キャスターはアスベスト含有成型材として撤去する。 煙突本体(SUS304 12,106㎏)は有価物として本工事で売却する。 上記以外の発生材は関係法令に従い適正に処理する。 安全管理発生材処理L-50×50×6手摺FB30×3(9段)床、エキスパンドメタルXG22頂部ステージ平面図 S=1:50(GL+28,750)200φ12003203600a下部ステージ平面図 S=1:50(GL+19,750)L-50×50×6L-50×50×6測定孔床、エキスパンドメタルXG22a3000手摺FB30×3(9段)B断面 =1:30マンホール750補強PL-1665A×3t排水ドレン5Kフランジ底板PL-9850150°ラッキングt=3保温t=50コンセント盤用サポート避雷芯接地用端子箱サポート400450800161001358OD=140016梯子A断面 =1:30250150100PCD=1700PCD=1400せん断PL-6100150250300せん断PL-613001900300φ1400ペースPL-32せん断PL-6フランジPL-32せん断PL-6アンカーボルト24-M3642キリリプPL-12(円周12ヶ所)リプPL-12(円周12ヶ所)梯子、背かご図 S=1:5050 30120050FB-50×3手摺子FB-50×6▽GL+28,750PL-121200上部ステージ平面図 S=1:20150×8120050300300 300FB-30×3685背かご3650FB-30×332560FB-50×6FB-50×6φ222003603256853梯子詳細図 S=1:20300 300 300FB-50×6FB-30×3補強PL-12600φ255.612-M2225キリ600350APCD=435480600(ラッキング)480350A×6.5t補強PL-12355.6600(補強Pl)▽GL+44052002445上部煙道口250Aフランジ(5K)500250APCD=345385φ267.412-M2023キリ500補強PL-12下部煙道口煙道接続部詳細図 S=1:10500(ラッキング)385280A×6.5t267.4500(補強PL)補強PL-1216503(ラッキング)452001222▽GL+3615マンホール正面図 S=1:20マンホール断面図 S=1:20マンホール正面図 S=1:2080100▽マンホール芯保温ロックウールFB-50×6底板PL-97001000120012900150φ12蓋PL-61501260065050650600 50▽底板位置(上)50 3151D136816 3 50耐酸キャスター底板PL-9FB-50×6PL-627070 15050 6▽底板位置(下)600180 6130ドレン65A×3tフランジ65A(5k). . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事煙突解体図M-23図示水勾配▽周囲土間コン天端▽水下軒高▽水上軒高▽最高高さ3,000160 2,680 1603,000160 2,680 1603,0003,000 150 150150 150 3,000160 2,680 1603,120 1693,2892,067 753 3003,0003002,7003,000 3,000 3,000 3,000480605 1,310 985570 1,820 5101502,9001201,80046100屋根伏図北立面図 西立面図 南立面図 東立面図平面図 断面図□-125*125*t6.0 SOP塗装H-148*100*6*9 SOP塗装□-125*125*t6.0 SOP塗装機械基礎:鉄筋コンクリート土間コンクリート:無筋コンクリート布基礎:鉄筋コンクリート外壁:ALCt=100+仕上塗材塗グラスウールボードt=25機械基礎鋼製建具 W1,700*H2,035土間コンクリート屋根:ALCt=100+シート防水t=5.0アルミ押出形鋼庇 W2,100*D310*H30-95グラスウールボードt=25グラスウールボードt=25SUS304鋼板 800*800 t=0.6ダクトφ300SUS304鋼板 800*800 t=0.6ダクトφ300AL製水切 糸幅95 t=2.0屋根:ALCt=100+シート防水t=5.0AL軒先金物 糸幅210 t=2.0AL軒先金物 糸幅210 t=2.0ALC目地シーリング 10*10シーリング 30*10シーリング 10*10シーリング 30*10シーリング15*10特記事項 工事内容布基礎は周囲土間コンクリート天端-30mm程度まで撤去する。 図の建築物(排風機室)の解体を行う。 関係法令に従い適正に処理する。 発生材処理撤去後は周囲土間コンクリート天端までモルタル補修する。 解体範囲は周囲土間コンクリート天端より上部とする。 X1 X2Y1Y2X1 X2Y1Y2Y1 Y2X1 X2 X2 X1Y1 Y2 Y1 Y2. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事排風機室解体図M-24図示03№名称板刻記文字特殊固体焼却炉動力制御盤(P-N2)10102主幹社名板NP02011(a)2(a)E.TMCCB- 03P 60 AFEDR.S.TWL3φ3W200V50HzF1060 AT0.75KW電源 電源6001800250コンテナー置き場 2排水ポンプ板厚盤製作仕様構造 屋内自立型 鋼板製本体 2.3t外面 5Y7/1塗装色扉 2.3t内面 5Y7/1標準塗装仕上げ(a)設備動力合計○印予備動力 稼働動力0.75 kW0.75 kW0.0 kWRP・SP(AC200V)RK1・SK1(AC200V)3P 32 AF30 ATELCB-K1(30mA)排水ポンプ コンテナー置き場WLWL特殊固体焼却炉動力制御盤(P-N2)姿・寸法図 1:10 主回路単線結線図電源作業場用閉器盤電源スラッジ置き場予備電源RK2・SK2(AC200V)3P 50 AF50 ATELCB-K2(30mA)WLRK3・SK3(AC200V)3P 30 AF15 ATELCB-K3(30mA)WLRK4・SK4(AC200V)2P 32 AF5 ATELCB-K4(30mA)WL3P 32 AF15 ATELCB- P(30mA)作業場用閉器盤 3スラッジ置き場 4予備電源 53(a)4(a)5(a)1A入 切 A(a)電源(WL)表示灯刻記文字(表示灯はLED照光式)SPRP排水ポンプ(M-1)AC 200V43- P入切49X- P 49- PELCB- P49XPWLP5252- P2EMCCB ELCB0 PELCBK103 1 2ELCBK2ELCBK3ELCBK43 4 549XPF152-PTBTBET49- P1001900委嘱事項名図面名称工事名称縮尺承認 検図総 合 設 備 計 画検図年月日製図一級建築士事務所1 2 9 6 1 第 号会社株式東北・札幌・名古屋 支所本社 東京図面番号委嘱事項名特殊固体焼却炉 動力設備 動力制御盤結線図(新設)工事名称縮尺承認 検図NS総 合 設 備 計 画R7.3検図年月日製図一級建築士事務所1 2 9 6 1 第 号会社株式東北・札幌・名古屋 支所本社 東京図面番号M-25整理番号図面名称. . 月 日. 令6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事NP02011(a)2(a)E.TMCCB- 03P 60 AFEDR.S.TWL3φ3W200V50HzF1060 AT1.5KW電源 電源6001800250板厚盤製作仕様構造 屋内自立型 鋼板製本体 2.3t外面 5Y7/1塗装色扉 2.3t内面 5Y7/1標準塗装仕上げ(a)設備動力合計○印予備動力 稼働動力1.5 kW1.5 kW0.0 kWRP・SP(AC200V)RLP・SLP(AC200V)3P 60 AF50 ATMCCB-LP(30mA)雨水排水ポンプ 動力/電灯分電盤WL WL主回路単線結線図(a)電源(WL)表示灯刻記文字(表示灯はLED照光式)3P 50 AF40 ATELCB- P(30mA)MCCB ELCB0 PMCCBK03 1 2F1TBTBET03№名称板刻記文字一般固体焼却炉動力制御盤(P-E3)10102主幹社名板2雨水排水ポンプ動力/電灯分電盤一般固体焼却炉動力制御盤(P-E3)姿・寸法図 1:10 1001900委嘱事項名図面名称工事名称縮尺承認 検図総 合 設 備 計 画検図年月日製図一級建築士事務所1 2 9 6 1 第 号会社株式東北・札幌・名古屋 支所本社 東京図面番号委嘱事項名一般固体焼却炉 動力設備 動力制御盤結線図(新設)工事名称縮尺承認 検図NS総 合 設 備 計 画R7.3検図年月日製図一級建築士事務所1 2 9 6 1 第 号会社株式東北・札幌・名古屋 支所本社 東京図面番号M-26整理番号図面名称. . 月 日. 令6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事16,7605,100 6,560 5,1007,2603,630 3,63016,7605,100 6,560 5,1007,2603,630 3,6301階平面図 A1:1/100 A3:1/200 2階平面図 A1:1/100 A3:1/200便所脱衣所休憩室焼却炉室X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4工事場所Y1Y2Y3Y1Y2Y3特記事項(焼却炉室休憩室改修、管理分析棟宿泊室改修共通) 図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版による。 床下地用合板はラワン合板1類とする。 畳の種別はD種、畳床はKT-Ⅲとする。 図中のGB-NCの表記は不燃積層石膏ボード、DRの表記はロックウール吸音板フラットタイプとする。 建物内部に使用する材料等は「ホルムアルデヒドの放射量」の区分において、F☆☆☆☆の認定を受けた材料、又は、規制の適用をけない材料とする。 ウエザーカバーはナスタKS-107SCB、スリーブキャップはナスタKS-100SCH-MLG同等品とする。 3,8353,630 2055,380205 5,100 755,380205 5,100 7580125 60 290 3,519 1,2303,835205 3,63030 3,650 302901,370 2,1501,230 3,51975800 2,574 2763,650 303,8353,630 2055,380205 5,100 755,164335 1501501,9303,7101,365 335185335716休憩室休憩室 休憩室板張り板張りタタキ上り框 h=55畳寄せ W=30畳寄せ W=30畳t=55撤去+新設畳t=55撤去+新設A断面詳細図 A1:1/30 A3:1/60 B断面詳細図 A1:1/30 A3:1/60平面詳細図 A1:1/30 A3:1/60既設のままビニル床シート+合板 既設のまま板張り 既設のまま 板張り 既設のまま 畳寄せ 既設のまま 畳寄せ 既設のままビニル床シート+合板 既設のまま天井伏詳細図 A1:1/30 A3:1/60軽量鉄骨下地(既設のまま)軽+GB-NCt=9.5+DRt=12.0撤去+新設照明器具木製カーテンボックス 既設のまま木製カーテンボックス 既設のまま壁天井取合い 天井目地W10mm底目地EP塗りY1Y2X1 X2X1 X2 Y1 Y2Y1Y2X1 X2. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事焼却炉室休憩室建築改修図M-27図示16,7605,100 6,560 5,1007,2603,630 3,63016,7605,100 6,560 5,1007,2603,630 3,6301階平面図 A1:1/100 A3:1/200 2階平面図 A1:1/100 A3:1/200便所脱衣所休憩室焼却炉室X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4工事場所Y1Y2Y3Y1Y2Y33,8353,630 2055,380205 5,100 75休憩 A1:1/30 A3:1/60Y1Y2X1 X2 照明器具撤去休憩室 照明器具新設 FRS15-322×4 LSS9-4-37委嘱事項名図面名称工事名称縮尺承認 検図総 合 設 備 計 画検図年月日製図一級建築士事務所1 2 9 6 1 第 号会社株式東北・札幌・名古屋 支所本社 東京図面番号委嘱事項名焼却炉室 電灯設備 配線図工事名称縮尺承認 検図1/200(A1)1/30(A1)総 合 設 備 計 画R7.3検図年月日製図一級建築士事務所1 2 9 6 1 第 号会社株式東北・札幌・名古屋 支所本社 東京図面番号M-28令6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事整理番号図面名称. . 月 日. 1,022 1,0785,100DC BAE便所脱衣所DEA休憩室C BPS玄関Y2Y3Y1Y2Y1Y3X3 X41,350X1 X41,650X26,560 5,100X3X1 X2X23,630 3,6307,2601,4583,630 3,630 2551,480 3,600 1,480 2,5502557,2602,1723,555 1,545 2,5501,022 1,078A便所脱衣所C下部PS位置1,2001004661,100300400 466 400 466 400 197 400300170 900 52 900 150360 400Y2Y11,350 1,650X1 X23,6301,4582552,1721,970 150 521,022 1,078A便所脱衣所C1,2001004661,100300400 466 400 466 400 197 400170 900 52 900 150360 400Y2Y11,350 1,650X1 X23,6301,4582552,1721,970 150 522階平面図 1/501階平面図 1/50給湯器16号50床下配管 G 50G G 50,50GGGG給湯器 更新撤去GQ-1612WE・FFB,外壁用新設16号FF方式後方給排気型ガス消費量 13A 31.0kW※ガス、給水、給湯管は既設利用とする。 但しフレキ、バルブは更新とする。 一般固体焼却炉 休憩室 改修 1/30ガス漏れ警報器. . . . 月 日工事名称令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固焼却設備撤去その他工事整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03M-291階・2階平面図 一般固体焼却炉休憩室 改修図1/50右図参照1/3020A(ガスガバーナー付)50Aボールバルブ止め50Aボールバルブより取出し40,6355,939.8 5,939.8 5,555.5 5,800 5,800 5,800 5,80031,5007,5003,0007,5003,0003,0007,50045,021.910,50010,50010,5004,5006,6002,421.931,5001,50013,8002,70013,500処理水槽2 処理水槽1便所1玄関ホールポンプ室管理室ロッカー室 浴 室床配管ピット脱衣室貯留槽(2)便所2洗面所貯留槽(1)倉 庫貯留槽(3)ボンベ庫宿泊室押入前 室沈殿槽平面図 A1:1/200 A3:1/400工事場所X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7Y0Y1Y2YG0YG1YG2YG3YG4YG5YG6YG0YG2YG3YG5YG6YG7YG8XG0XG1XG2XG3XG45,8004,265 1,535670 95 3,480 1155,8001,360 4,4401,015 3,425 55 15 253,48015 1,0155,80075 35 15 3,480 15 2525 275 275 2025 300 300 20 20 300 300 20 1,105 35 7525 75 75 2515 3,480 7652,250 3,5501,360 8905,8001,535 4,2652,460 1,805押 入前 室床の間宿泊室 宿泊室畳t=55撤去+新設構造用合板t=12.0撤去+新設合板t=12.0撤去+新設畳t=55撤去+新設・1FL±0・1FL+250・1FL+300・1FL+300・1FL300・1FL+400・1FL+1,045前 室宿泊室押 入床の間ファンコイルユニット置場違い棚畳寄せ W=15敷居換気口開口φ75h=FL+500外部:SUS製ウエザーカバー取付け内部:現場発泡ウレタン樹脂充填の上SUS製スリーブキャップ取付けABA断面詳細図 A1:1/30 A3:1/60 B断面詳細図 A1:1/30 A3:1/60平面詳細図 A1:1/30 A3:1/60敷居既設のまま畳寄せ既設のまま框既設のまま敷居既設のまま根太既設のまま 根太既設のままY0 Y0 X6 X7Y1Y0X6 X7. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事管理分析棟宿泊室建築改修図M-30図示40,6355,939.8 5,939.8 5,555.5 5,800 5,800 5,800 5,80031,5007,5003,0007,5003,0003,0007,50045,021.910,50010,50010,5004,5006,6002,421.931,5001,50013,8002,70013,500処理水槽2 処理水槽1便所1玄関ホールポンプ室管理室ロッカー室 浴 室床配管ピット脱衣室貯留槽(2)便所2洗面所貯留槽(1)倉 庫貯留槽(3)ボンベ庫宿泊室押入前 室沈殿槽平面図 A1:1/200 A3:1/400工事場所X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7Y0Y1Y2YG0YG1YG2YG3YG4YG5YG6YG0YG2YG3YG5YG6YG7YG8XG0XG1XG2XG3XG45,80075 35 15 3,480 15 257652,250 3,5501,360 8905,8001,535 4,2652,460 1,805・1FL300・1FL+400・1FL+1,045前 室宿泊室押 入床の間ファンコイルユニット置場違い棚平面詳細図 A1:1/30 A3:1/60Y1Y0X6 X7 照明器具撤去宿泊室 照明器具新設 FCL30W×2 パナソニック LGC45826相当 (シーリング)委嘱事項名図面名称工事名称縮尺承認 検図総 合 設 備 計 画検図年月日製図一級建築士事務所1 2 9 6 1 第 号会社株式東北・札幌・名古屋 支所本社 東京図面番号委嘱事項名管理分析棟 電灯設備 配線図工事名称縮尺承認 検図1/200(A1)1/30 (A1)総 合 設 備 計 画R7.3検図年月日製図一級建築士事務所1 2 9 6 1 第 号会社株式東北・札幌・名古屋 支所本社 東京図面番号M-31整理番号図面名称. . 月 日. 令6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事X7 X6 X5宿泊室前 室押入7505,800 5,800管理分析棟 休憩室 改修 1/30ガスコンセントは残置クリーヒーター(撤去)撤去 VGB-40LCルームエアコン 更新撤去MSZ-SV407S-W新設冷却能力:4.0kW暖房能力:5.0kW電源 :1φ×200V消費電力:3.5kWリモコン付※1.冷媒管6.35φ×9.52φ更新 2.ドレン管20A更新 3.配管ルートは既設と同じとする。 4.室外機・架台コンクリートは既成品とする。 建築図参照. . . . 月 日工事名称整理番号図面名称委嘱事項名承認 検図縮尺総 合 設 備 計 画検図 製図年月日株式第 号 1 2 9 6 1一級建築士事務所会社東北・札幌・名古屋東京 本社支所図面番号R07.03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊固体焼却設備撤去その他工事管理分析棟休憩室 改修図M-321/30令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所特殊個体焼却設備撤去その他工事参考数量積算書令和7年4月総務部施設課国立研究開発法人国立環境研究所特殊個体焼却設備撤去その他工事金 円 (工事価格 金 円)数 量 単位 備 考1 式1 式1 式1 式1 式1 式令和6年度0 0名称 摘 要 金 額特殊個体焼却設備撤去その他工事計共通費共通仮設費現場管理費一般管理費等計総計 0消費税等相当額 0処分費単独集計合計 0( 2/19)数 量 単位 金 額 備 考1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式名 称 摘要直接工事費1,解体撤去工事2,撤去改修工事計処分費単独集計1-1,煙突解体撤去工事 1-2,一般個体焼却設備撤去工事 1-3,特殊個体焼却設備撤去工事 1-4,排風機室解体撤去工事2-1,焼却炉休憩室改修工事 建築工事機械設備工事2-2,管理分析棟宿泊室改修工事 建築工事機械設備工事計( 3/19)(科目別内訳) (機械)名称 摘要 数 量 単位 金 額 備考1,解体撤去工事 1-1,煙突解体撤去工事 1 式 1-2,一般個体焼却設備撤去工事 1 式 1-3,特殊個体焼却設備撤去工事 1 式 1-4,排風機室解体撤去工事 1 式計2,撤去改修工事2-1,焼却炉休憩室改修工事 1 式2-2,管理分析棟宿泊室改修工事 1 式計( 4/19)(中科目別内訳)科 目 名 称 中科目名称 数 量 単位 金 額 備考1,解体撤去工事 1-1,煙突解体撤去工事 1-1-1,直接仮設 1 式 1-1-2,除染・撤去 1 式 1-1-3,発生材処分 (1)運搬 1 式(2)処分 1 式計 1-2,一般個体焼却設備撤去工事 1-2-1,間接仮設 1 式解体撤去工事全般の電源 1-2-2,直接仮設 1 式 1-2-3,除染・撤去 1 式 1-2-4,解体 1 式 1-2-5,動力設備 1 式 1-2-6,発生材処分 (1)運搬 1 式(2)処分 1 式 1-2-7,ガス管撤去工事 1 式計 1-3,特殊個体焼却設備撤去工事 1-3-1,直接仮設 1 式 1-3-2,除染・撤去 1 式 1-3-3,解体 1 式( 5/19)(中科目別内訳)科 目 名 称 中科目名称 数 量 単位 金 額 備考 1-3-4,動力設備 1 式 1-3-5,発生材処分 (1)運搬 1 式(2)処分 1 式 1-3-6,ガス管撤去工事 1 式計 1-4,排風機室解体撤去工事 1-4-1,直接仮設 1 式 1-4-2,撤 去 1 式 1-4-3,発生材処分 (1)運搬 1 式(2)処分 1 式計2,撤去改修工事2-1,焼却炉休憩室改修工事 2-1-1,建築工事 1) 直接仮設 1 式 2) 内装改修 (1)撤去 1 式(2)改修 1 式 3) 発生材処分 (1)運搬 1 式(2)処分 1 式小計 2-1-2、電気設備工事( 6/19)(中科目別内訳)科 目 名 称 中科目名称 数 量 単位 金 額 備考 1)電灯設備 1 式小計 2-1-3,機械設備工事1)設備改修工事 1 式2)ガス配管工事 1 式小計計2-2,管理分析棟宿泊室改修工事 2-2-1,建築工事 1) 直接仮設 1 式 2) 内装改修 (1)撤去 1 式(2)改修 1 式 3) 発生材処分 (1)運搬 1 式(2)処分 1 式小計 2-2-2、電気設備工事 1)電灯設備 1 式小計 2-2-3,機械設備工事 1)設備改修工事 1 式小計計( 7/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額1-1,煙突解体撤去工事1-1-1,直接仮設外部足場枠組本足場、安全手摺、管理区域区画シート共 1.0 式ダイオキシン類対策設備クリーンルーム、エアシャワーその他共 1.0 式環境測定調査分析費環境測定、付着物分析、報告書作成共 1.0 式小計1-1-2,除染・撤去除 染 除染排水処理共 1.0 式解 体タラップ、保温その他付属物共 撤去後補修共 1.0 式小計1-1-3,発生材処理(1)運 搬発生材積込 1.0 式発生材運搬 1.0 式小計(2)処 分発生材処分 有価物(SUS304) 12.1 t 〃 有価物以外 1.0 式小計 1-2,一般個体焼却設備撤去工事 1-2-1,間接仮設仮設電源工事 解体撤去工事全般 4.0 ヶ月備考( 8/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考小計 1-2-2,直接仮設外部足場枠組み足場、手すり、管理区域シート 1.0 式ダイオキシン類対策設備 クリーンルーム、エアシャワー 1.0 式環境測定調査分析費環境測定、付着物分析、報告書作成 1.0 式小計 1-2-3,除染・撤去除染 除染廃水処理とも 1.0 式小計 1-2-4,解体一般個体焼却炉ユニット 1.0 式高分子凝集剤注入装置 1.0 式PVC注入装置 1.0 式硫酸注入装置 1.0 式苛性ソーダー貯槽タンク 1.0 式中和洗浄・吸引 1.0 式コンプレッサー 1.0 式サイクロン 1.0 式空気圧縮機 ルーツ式ブロワ 1.0 式インヒビター供給機ユニット 1.0 式その他付帯設備 1.0 式P-E2盤 1.0 式P-E3盤 1.0 式( 9/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考機械基礎解体撤去工事 撤去後補修とも 1.0 式電線ケーブル・配管類 1.0 式機器撤去費 1.0 式重機回送費 3.0 回ラフタークレーン費 1.5 ヶ月小計 1-2-5,動力設備動力制御盤 P-E3 1.0 面小計 1-2-6,発生材処分(1)運搬 発生材積込 1.0 式発生材運搬 1.0 式小計(2)処分 産業廃棄物収集処理 有価物(SS製) 6.0 t 産業廃棄物収集処理 がれき類 20.0 m3 産業廃棄物収集処理 コンクリートガラ 60.0 m3 産業廃棄物収集処理 廃プラスチック類 8.0 m3 産業廃棄物収集処理 混合廃棄物 8.0 m3 産業廃棄物収集処理 汚泥 4.0 t 産業廃棄物収集処理 廃アルカリ・廃酸類 10.0 t小計 1-2-7,ガス管撤去工事( 10/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考配管工事費 1.0 式特別工事費 溶接配管工事 1.0 式配管材料費配管工事費付帯工事費現場管理費 非破壊検査工事 1.0 式 その他特別工事費 1.0 式付帯工事費 1.0 式諸経費 1.0 式小計 1-3,特殊個体焼却設備撤去工事 1-3-1,直接仮設外部足場 枠組み足場、 手すり 1.0 式小計 1-3-2,除染・撤去洗浄・吸引 洗浄廃水処理とも 1.0 式小計 1-3-3,解体特殊個体焼却炉ユニット 1 式冷却ユニット 1 式( 11/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考バクフィルターユニット 1 式活性炭吸着等 1 式コンプレッサー 1 式キレート注入装置 1 式特殊個体動力制御盤 1 式その他付帯設備 1 式機械基礎解体撤去工事 1 式電線ケーブル・配管類 1 式機器撤去費 1 式重機回送費 1 式ラフタークレーン費 0.5 ヶ月小計 1-3-4,動力設備動力制御盤 P-N2 1.0 面小計 1-3-5,発生材処分(1)運搬 発生材積込 1 式発生材運搬 1 式小計(2)処分産業廃棄物収集処理 有価物(SS製) 8.0 tがれき類 10.0 m3コンクリートガラ 80.0 m3( 12/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考廃プラスチック類 4.0 m3混合廃棄物 10.0 m3汚泥 4.0 t小計 1-3-6,ガス管撤去工事配管工事費 1.0 式特別工事費 溶接配管工事 1.0 式配管材料費配管工事費付帯工事費現場管理費 非破壊検査工事 1.0 式 その他特別工事費 1.0 式付帯工事費 1.0 式諸経費 1.0 式小計1-4,排風機室解体撤去工事1-4-1,直接仮設外部足場 47.4 架m2小計1-4-2,撤 去( 13/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考鉄骨造建物上屋解体鉄骨カッター主体、照明設備共 9.0 延m2土間解体無筋コンンクリート ハンドブレーカー 0.9 m3機械基礎解体 鉄筋コンクリート 1.1 m3布基礎解体 鉄筋コンクリート 0.4 m3撤去後補修モルタル塗り t=30 金鏝仕上 1.4 m2小計1-4-3,発生材処理(1)運 搬発生材積込 コンクリート類 0.9 m3 〃 ボード類 1.4 m3発生材運搬 4tコンテナ 5.0 台小計(2)処 分無筋コンクリート 0.9 t鉄筋コンクリート 1.1 tガレキくず 4.3 m3廃プラスチック類 0.6 m3金属くず 0.4 m3繊維くず 0.8 m3小計2-1,焼却炉室休憩室改修工事2-1-1,建築改修( 14/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考1) 直接仮設養生 仕上 共同住宅等 20.6 m2整理清掃片付け 共同住宅等 20.6 m2内部足場脚立足場 並列 残置1ヵ月 20.6 m2小計2) 内装改修(1)撤 去畳撤去 t=55 芯材発泡樹脂 8.0 枚天井撤去 DRt=12.0 捨て貼り共 18.4 m2小計(2)改 修畳敷き込み D種 KT-Ⅲ 8.0 枚天井ボード張り DRt=12.0 捨て貼り共 18.4 m2小計3) 発生材処理(1)運 搬発生材積込 人力 ボード類 1.1 m3発生材運搬ボード類 2tコンテナ車運搬距離25km内外 1.0 台小計(2)処 分発生材処分 廃プラスチック類 0.7 m3 〃 廃石膏ボード 0.4 m3小計( 15/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考2-1-2,電気設備工事1)電灯設備照明器具 LSS9-4-37 4.0 台撤去工事 1.0 式小計 2-1-3,機械設備工事1)、設備改修工事給湯器16号 屋内設置型FF式 1.0 台搬入据付費 1.0 式給水用フレキ 20A 1.0 個ガス用フレキ 20A 1.0 個給湯用フレキ 20A 1.0 個ガス用コック 20A 1.0 個ガス漏れ警報器 1.0 個機器搬出撤去費 1.0 式産廃処分費 1.0 式小計2)ガス配管工事特別工事費 1.0 式 溶接配管工事配管材料費( 16/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考配管工事費付帯工事費現場管理費 非破壊検査工事 1.0 式諸経費 1.0 式小計2-2,管理分析棟宿泊室改修工事2-2-1,建築工事1) 直接仮設養生 仕上 共同住宅等 22.8 m2整理清掃片付け 共同住宅等 22.8 m2小計2) 内装改修(1)撤 去畳撤去 t=55 芯材発泡樹脂 8.0 枚床下地板撤去 構造用合板t=12.0 12.1 m2小計(2)改 修畳敷き込み D種 KT-Ⅲ 8.0 枚床下地板張り ラワン合板1類 t=12.0 12.1 m2外部ウエザーカバー取付 SUS製 φ100内外 1.0 箇所内部スリーブキャップ取付 SUS製 φ100内外 1.0 箇所( 17/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考小計3) 発生材処分(1)運 搬発生材積込 人力 ボード類 0.8 m3発生材運搬ボード類 2tコンテナ車運搬距離25km内外 1.0 台小計(2)処 分発生材処分 廃プラスチック類 0.7 m3 〃 木くず 0.1 m3小計2-2-2,電気設備工事1)電灯設備照明器具パナソニックLGC45826相当 1.0 台撤去工事 1.0 式小計 2-2-3,機械設備工事1)設備改修工事ルームエアコン壁掛け型 冷房能力:4.5kw暖房能力;5.0kw 1.0 台搬入据付費 1.0 式冷媒管 6.4φ 4.0 m9.5φ 4.0 m( 18/19)(細目別内訳) (機械)名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備考ドレン管空調ドレン用結露防止層付き硬質塩化ビニル管 20A 4.0 m配管用化粧カバー 100*2000 4.0 m機器搬出撤去費 1.0 式配管撤去費 冷媒管 6.4φ 4.0 m冷媒管 9.5φ 4.0 mドレン管 4.0 m産廃処分費 1.0 式小計( 19/19)

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