メインコンテンツにスキップ

江見線バス運行事業委託 入札公告

発注機関
佐賀県神埼市
所在地
佐賀県 神埼市
公告日
2026年1月12日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
江見線バス運行事業委託 入札公告 1神埼市公告第1号入 札 公 告下記業務において、条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)第88条の規定に基づき、次のとおり公告します。 令和8年1月13日神埼市長 實 松 尊 徳1 業務概要(1)業 務 名 R7委託第6号 江見線バス運行事業委託(2)業 務 場 所 佐賀市、神埼市、みやき町、久留米市 地内(3)履行期間 契約締結の日~令和14年3月31日(水)(4)業務概要【江見線バス運行事業委託】業務期間 契約締結の日~令和14年3月31日運行期間 令和8年10月1日~令和13年9月30日総実車運行距離 515,079.4km(回送距離を除く)【業務範囲】(1)江見線バスの運行に関する一切の業務(2)運行車両の管理・整備(3)運転士の採用・育成・管理(4)運行スケジュールの作成及び調整(5)乗客対応(6)運賃の徴収及び管理(7)定期券の販売及び管理(8)利用促進活動(広報・イベント等)の企画・実施(9)国・県への補助金・交付金申請等手続き(10)運行状況の記録・報告(11)事故・トラブル時の対応(12)乗客からの苦情・問い合わせ対応(13)安全運行に関する教育・研修2(14)バス停留所等の維持管理(施設管理、掲示物貼替等)(15)その他、委託者が必要と認める業務2 入札参加に必要な資格(1)神埼市役務の提供に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる者の資格及び資格審査に関する規程第1条の規定に基づく入札参加資格を有すること。 (2)運行開始後、運行状況等に関して速やかに伝達、連携ができるよう、本店、支店、営業所の所在地が福岡、佐賀、長崎のいずれかにあること。 (3)バス車両の運転を、大型二種免許取得後一定期間以上の実務経験を有し、安全運転教育を修了した者(以下、「運転士」という。)に担わせることができる者であること。 (4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (5)佐賀県及び神埼市発注の契約に係る入札参加資格指名停止又は指名停止処分を受けている者でないこと。 (6)令和8年2月9日以前の6ヶ月以内に、金融機関等において不渡り手形等を出していないこと。 (7)令和8年2月9日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律225号)の適用を受けていないこと。 (8)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 (ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )(イ) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者※(1)の資格のない者で競争入札への参加を希望する者は、神埼市所定の令和7・8年度一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(物品製造・役務の提供等)作成要領に基づく提出が必要な書類を令和8年1月22日(木)午後5:00までに提出してください。 ➀入札参加資格認定審査を担当する部署の名称及び申請書の提出場所〒842-8601 神埼市神埼町鶴3542番地1神埼市役所 総務企画部 財政課 契約管財係3②入札参加届関係書類の交付期間及び場所ア 期 間 公告の日から令和8年1月22日(木)までイ 場 所 神埼市公式ホームページhttps://www.city.kanzaki.saga.jp③申請書様式の入手先神埼市公式ホームページ(トップページから<事業者の方へ>⇒<入札・契約>⇒<入札参加資格申請関係>をクリックください。)3 入札参加に必要な提出書類入札に参加しようとする者は、「入札参加届」 及び、「道路運送法 第4条に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けていることを証明できる書類」を令和8年1月22日(木)午後5:00までに神埼市役所 総務企画部 財政課 契約管財係に持参又は、簡易書留にて郵送により提出すること。 また、「入札参加届」を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出すること。 4 入札参加資格の確認(事前審査方式)(1)入札参加資格の決定ア 入札参加資格の審査については、神埼市入札資格審議会に諮り決定する。 (2)入札参加資格の通知ア 入札参加資格の有無については、入札参加資格確認通知書により通知する。 イ 入札参加資格を有しない理由については、文書により請求し、この請求があったときは、文書により入札参加資格を有しない理由について説明を行う。 5 入札参加資格の喪失入札参加資格を有する旨の通知を受けた者が、その後資格要件を満たさなくなったとき、又は、申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したときは入札に参加できない。 6 設計図書の交付期間及び場所ア 期 間 公告の日から令和8年1月22日(木)までイ 場 所 神埼市公式ホームページhttps://www.city.kanzaki.saga.jp7 質疑及び回答(1)入札参加資格申請に関する質問ア 質問期間 公告の日から令和8年1月20日(火)までの午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)イ 質問方法 メール(任意様式)により提出すること。 なお、電話等での質問は受け付けない。 ウ 質 問 先 神埼市役所 総務企画部 財政課 契約管財係メールアドレス:zaisei@city.kanzaki.lg.jpエ 回答期限 令和8年1月21日(水)までオ 回答方法 神埼市公式ホームページに掲載する。 (トップページから<事業者の4方へ>をクリックください。)(2)設計図書、仕様書等に関する質問ア 質問期間 公告の日から令和8年2月5日(木)までの午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)イ 質問方法 メール(任意様式)により提出すること。 なお、電話等での質問は受け付けない。 ウ 質 問 先 神埼市役所 総務企画部 総合政策課 地域交通係メールアドレス:kotsu@city.kanzaki.lg.jpエ 回答期限 令和8年2月6日(金)までオ 回答方法 神埼市公式ホームページに掲載する。 (トップページから<事業者の方へ>をクリックください。)8 予定価格及び最低制限価格ア 予定価格 非公表※予定価格は5年間分の総額(税抜)とする。 イ 最低制限価格 なし9 入札(開札)の日時等(1)入札(開札)の日時及び場所ア 日 時 令和8年2月9日(月)14時00分イ 場 所 神埼市役所(本庁舎)3階共用会議室(2)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能な記載がある者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 入札した金額が予定価格を超える者キ 申請確認後に指名停止を受けた者ク アからキまでに掲げるもののほか入札の条件に違反した者(3)落札者の決定ア 予定価格以下で最低価格の入札者を落札者とする。 イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 ウ 落札者には、落札決定通知書により通知する。 10 契約の締結契約の締結は、神埼市財務規則及び指名停止措置等に係る建設工事等契約締結基準による。 なお、落札決定後に契約の相手方となるべき者が、契約締結の日までに神埼市から指5名停止措置等を受けた場合は、当該契約を締結しない。 11 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 神埼市財務規則第89条の規定による。 イ 契約保証金 神埼市財務規則第108条の規定による。 (2) 支払方法ア 前 金 払 なしイ 中 間 前 金 払 なしウ 部 分 払 なしエ 年度毎の概算払 あり(3)各年度の出来高予定額について本件は債務負担行為にかかる契約となっており、各会計年度における出来高予定額は、各会計年度に属する総実車運行距離に基づき算出する。 12 問い合わせ先(担当窓口)(1)契約担当課総務企画部 財政課 契約管財係 電 話 0952-37-0101(直通)FAX 0952-52-1120(2)業務担当課総務企画部 総合政策課 地域交通係 電 話 0952-37-0102(直通)FAX 0952-52-1120 江見線バス運行事業委託仕様書本仕様書は、佐賀市から神埼市及びみやき町を経由して久留米市までを結ぶバス路線(以下「江見線バス」という。)の運行事業委託(以下「本業務」という。)を実施するにあたって、委託契約書に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 第1章 総則(目的)第1条 本業務は、江見線バスの運行を通じて、地域住民の交通利便性の向上と公共交通の持続可能な発展を図ることを目的とする。 (定義)第2条 本仕様書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 (1) 「委託者」:本業務を発注する神埼市をいう。 (2) 「受託者」:本業務を受託し、運行を実施する事業者をいう。 第2章 業務内容(業務名、業務期間及び業務範囲等)第3条 本業務の業務名、業務期間及び業務範囲等は、次のとおりとする。 業務名 江見線バス運行事業委託業務期間 契約締結の日~令和14年3月31日運行期間 令和8年10月1日~令和13年9月30日総実車運行距離 515,079.4km(回送距離を除く)業務範囲(1)江見線バスの運行に関する一切の業務(2)運行車両の管理・整備(3)運転士の採用・育成・管理(4)運行スケジュールの作成及び調整(5)乗客対応(6)運賃の徴収及び管理(7)定期券の販売及び管理(8)利用促進活動(広報・イベント等)の企画・実施(9)国・県への補助金・交付金申請等手続き(10)運行状況の記録・報告(11)事故・トラブル時の対応(12)乗客からの苦情・問い合わせ対応(13)安全運行に関する教育・研修(14)バス停留所等の維持管理(施設管理、掲示物貼替等)(15)その他、委託者が必要と認める業務2 業務期間及び業務範囲等については、委託者及び受託者による協議のもと内容の見直しを行うことができる。 3 運賃の徴収及び定期券の販売は、契約後に設定される「協議運賃」に基づき実施すること。 4 各会計年度に所属する会計期間及び運行期間は、次の表のとおりとする。 (運行実施に係る手続き)第4条 受託者は法令に基づく、江見線バスの運行を実施するために必要な手続きすべてについて、遅滞なく確実に行わなければならない。 (運行の実施)第5条 委託者及び受託者の協議に基づき、受託者は「江見線バス運行事業計画(様式第1号)」別紙「江見線バス路線図」及び「江見線バス通過時刻表」のとおり江見線バスを運行しなければならない。 2 前項の「運行事業計画」の内容に、変更の必要が生じたときは、委託者及び受託者が協議のうえ決定するものとする。 会計年度 会計期間 運行期間令和7年度 契約締結日から令和8年3月31日 -令和8年度 令和8年4月1日から令和9年3月31日 令和8年10月1日から令和9年3月31日令和9年度 令和9年4月1日から令和10年3月31日 令和9年4月1日から令和10年3月31日令和10年度 令和10年4月1日から令和11年3月31日 令和10年4月1日から令和11年3月31日令和11年度 令和11年4月1日から令和12年3月31日 令和11年4月1日から令和12年3月31日令和12年度 令和12年4月1日から令和13年3月31日 令和12年4月1日から令和13年3月31日令和13年度 令和13年4月1日から令和14年3月31日 令和13年4月1日から令和13年9月30日第3章 運行管理及び安全確保(安全運転の徹底)第6条 受託者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を遵守し、安全第一の原則に基づき運行を行わなければならない。 (運行管理体制)第7条 受託者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条に基づき運行管理者を配置し、運行管理者に日常的な運行状況の監督・指導、安全点検の実施、緊急時対応等を適切に行わせなければならない。 第4章 運転士及び車両の管理(運転士の資格及び管理)第8条 受託者は、本業務におけるバス車両の運転を、大型二種免許取得後一定期間以上の実務経験を有し、安全運転教育を修了した者(以下、「運転士」という。)に担わせなければならない。 2 受託者は、運転士に対し定期的な安全研修や接遇研修を実施し、サービス向上と安全意識の向上を図らなければならない。 (労働時間及び休息時間の管理)第9条 受託者は運転士の拘束時間、運転時間、休息時間について、厚生労働省の定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に従い、適正に管理しなければならない。 (車両管理)第10条 受託者は江見線バスの運行に使用する車両について、運行開始時から当面の間、委託者から貸与されたものを使用することとし、貸与車両を変更する場合又は運行を終了する場合は、速やかに委託者に返却しなければならない。 2 前項の定めによる取扱いを変更する場合は、委託者及び受託者が協議のうえ、別にその取扱いを決定するものとする。 3 委託者から貸与される車両の仕様については、別紙「江見線バス事業使用車両仕様書」のとおりとする。 なお、貸与車両の変更を行う場合、委託者は速やかに仕様書の変更を行うものとする。 4 受託者は江見線バスの運行に使用する車両について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に基づき整備管理者を配置し、法令に基づく点検及び整備を行い、安全性・快適性を確保しなければならない。 5 受託者は、運行に使用するすべての車両について自動車損害賠償責任保険及び自動車任意保険に加入しなければならない。 第5章 運行費用及び報告(運行費用)第11条 本業務に係る費用は、次のとおりとする。 (1)運行費(実車運行及び回送運行にかかる費用を含む)①人件費 運転士の人件費、法定福利費、福利厚生費総運行日数(平日1,204日、土曜日248日、日曜日・祝日374日)②燃料油脂費③修繕費④保険料 自賠責保険料(乗合自動車(営業用)を適用)、任意保険料⑤施設賦課費 車検費用、法定点検費用等⑥諸税 自動車税、自動車重量税⑦その他経費 車両の清掃用具消耗品、水道光熱費等(2)一般管理費①人件費 旅客自動車運送事業に専従の運行管理者、整備管理者並びに事務員の人件費、法定福利費、福利厚生費②事務費 通信費、事務用品等一式③その他経費 営業外費用等2 本業務の実施により発生する収入は、委託者に帰属するものとし、その内容は次のとおりとする。 (1) 運賃収入(2) 補助金及び交付金(3) その他発生した収入(報告義務及び履行の確認)第12条 受託者は、江見線バスの運賃収入、定期券販売収入、補助金収入、その他収入、日報を記録し、毎月、江見線バス状況報告書(様式2号)を作成し、翌月の10日までに委託者に提出すること。 2 受託者は、各運行期間が終了した際は、書面により遅滞なく当該運行期間内に履行した業務履行の確認を委託者に求めなければならない。 3 委託者は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して10日以内に確認のための検査を完了しなければならない。 (収入の引き渡し)第13条 受託者は契約最終年度以外の各会計期間が終了した際は、30日以内に当該会計期間内において発生した収入を、委託者に引き渡さなければならない。 2 受託者は契約最終年度(令和13年度)において、当該会計期間内において発生した収入のうち「補助金及び交付金」については、当該会計期間が終了する日までに、それ以外については令和13年10月30日までに委託者に引き渡さなければならない。 3 本業務により発生する収入のうち、「補助金及び交付金」についてはその交付主体が発出する「額の確定」の通知をもってその収入が発生したものとみなす。 (見積価格及び委託料)第14条 本業務の見積価格及び委託料については、第11条第1項に示す費用を含むすべての業務期間における必要経費を積算し算出する。 2 本業務の実施に係る当初の見積価格及び委託料は、経年により生じる賃金物価等の上昇及び下降について考慮せず算出する。 3 契約の締結後、委託者及び受託者は日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を請求することができる。 4 受託者は、原則として各年度の運行期間終了時に、履行の確認に基づき精算された当該会計期間に係る委託料について、委託者に請求する。 (その他付随する業務等の費用負担)第15条 次に掲げる事項において発生する費用は、委託者の負担とする。 (1)道路使用許可申請(2)道路占用許可申請(3)音声合成データ作成(4)LED方向幕データ作成(5)運賃表示器データ作成(6)佐賀駅バスセンター使用料(7)西鉄久留米バスセンター使用料(8)JR久留米使用料(9)待機場使用料(10)バスロケーションシステム使用料2 前号に掲げる事項のほか、本業務の実施に付随する費用の負担については、委託者と受託者が協議して決定するものとする。 第6章 その他(緊急時の対応)第16条 受託者は、緊急時等の連絡体制及び処理体制を明確にし、次の各号に該当する事態が発生した際は、直ちに委託者に連絡するとともに、適切な処置を行い、その結果を委託者に報告しなければならない。 (1) 天災、交通事故、その他やむを得ない理由により、運行に支障が生じたとき又は生じるおそれがあるとき。 (2) 利用者等が交通事故等により生命及び身体を害したとき。 (3) 運行に関し利用者等から苦情があったとき。 (関係法令の順守)第17条 受託者は、本業務の実施にあたり、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)のほか、関係法令及び通知等を遵守し、安全、円滑な運行に努めなければならない。 (疑義事項等)第18条 本仕様書に定めのない事項が生じたとき、又は本仕様書の条項の解釈について疑義が生じたときは、委託者・受託者協議して定めるものとする。 江見線バス事業使用車両仕様書車両詳細情報※運行開始当初において貸与するバスの仕様を記載軽油前前軸重後後軸重燃料の種類車両重量車両総重量長さ総排気量 7.54L~8.22L899cm程度幅高さ乗 合リヤーエンジン55人~56人程度7,940kg~8,370kg程度車両の数 3両230cm~234cm程度299cm程度10,965kg~11,450kg程度乗車定員自動車の種別 普 通用途車体の形状2,440kg~2,580kg程度5,500kg~5,790kg程度 江見線バスの運行業務委託委 託 概 要委 託 位 置 佐賀市、神埼市、みやき町、久留米市 地内委 託 番 号江見線バス運行事業 委 託 名委 託 期 間令和 14 年 3摘要令和 7 年度委 託 設 計 書神埼市日契約締結日月 31からまで業 務 委 託 料 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要江見線バス運行業務委託 江見線バス運行費 515,079.4 km 委 1 号合 計(うち消費税)委託単価説明表【 第 1 号 委託単価表(G0306010-0001) 】江見線バス運行費1 km 当り人件費 1式 運転士および乗降調査を含む燃料油脂費 1式修繕費 1式保険料 1式施設賦課費 1式その他経費 1式一般管理費 1式小 計計515,079.4 km -単位当たり1 km -項 目属性 摘 要金 額名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額内外 摘 要 数量
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています