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見積提出期限:令和8年1月26日難燃性毛布産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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見積提出期限:令和8年1月26日難燃性毛布産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託 令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。 令和8年1月13日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 難燃性毛布産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託⑵ 履行場所 門真市向島町2番 24 号(NTT 西日本電信電話(株)門真ビル1階⑶ 概要 次に掲げる業務本業務は本市が防災備蓄用として保管している難燃性毛布について、使用期限の経過および経年劣化により使用に適さなくなった物品を、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに関係法令を遵守し、適正かつ安全に収集・運搬及び処分すること⑷ 契約期間ア 契約締結日から令和8年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25 年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(大分類)4(小分類)C産業廃棄物(収集運搬)」に登録していること。 3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。 なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。 ア 受付期間及び受付時間令和8年1月13日(火)から同年1月26日(月)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。 イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課電話 直通 06(6902)5812大代表 06(6902)1231(内線2243)代表 072(885)1231(内線2243)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。 ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年1月13日(火)から同年1月26日(月)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ① 期間令和8年1月13日(火)から令和8年1月16日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 ② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課電話 直通 06(6902)5812大代表 06(6902)1231(内線2243)代表 072(885)1231(内線2243)FAX 06(6902)4935電子メールアドレス bousai@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年1月20日(火)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。 4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。 ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとする。 イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。 ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。 エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。 5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。 ⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 ⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 7 契約保証金契約金額に予定数量を乗じた額の100分の5以上。 ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 8 支払条件完了払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課電話 直通 06(6902)5812大代表 06(6902)1231(内線2245)代表 072(885)1231(内線2245) 難燃性毛布産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託仕様書1.業務名称難燃性毛布産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託2.業務目的本業務は本市が防災備蓄用として保管している難燃性毛布について、使用期限の経過および経年劣化により使用に適さなくなった物品を、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに関係法令を遵守し、適正かつ安全に収集・運搬及び処分することを目的とする。 3.業務内容「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに関係法令を遵守し、適正かつ安全に収集・運搬及び処分業務を行う。 (1)対象物品・品名 難燃性毛布・材質 アクリル系(カネカロン)100%・規格 縦200cm×横140cm・数量 1,630枚(2)廃棄方法・本物資は産業廃棄物(繊維くず)に該当するため、受託者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づき、産業廃棄物を許可施設にて適正処分を行うこと。 ・処理方法は以下のいずれかとする。 ①破砕処分及び焼却処分(環境基準に適合した施設に限る)②再資源化処理(繊維リサイクル可能な場合)(3)作業内容1.対象物資の搬出・積込み・運搬2.適正処分施設への搬入3.処分(焼却または再資源化)4.マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付および提出5.処分完了報告書の提出4.契約期間契約締結日から令和8年3月31日まで(上記期間内に廃棄処分および報告書提出を完了すること)5.業務実施場所・積込み場所 NTT西日本電信電話㈱門真ビル1階(門真市向島町2-24)6.委託条件(1)資格要件見積参加者は、以下の条件を満たすこと。 1.産業廃棄物処理及び清掃に関する法律業の許可を有する者。 2.受託者は発注者から委託された産業廃棄物の処分について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条第6項の規定により、発注者にかかる処理に関する全ての許可を受けた業者に行わせることができる。 その場合においては、受注者と処分業者は個別に契約を締結し、契約書の写しを提出するものとする。 3.産業廃棄物の運搬に使用する車両は、廃棄物運搬専用車とすること。 (2)環境・安全配慮・搬出時の道路や周辺環境への配慮を行うこと。 7.成果品・産業廃棄物管理票(マニフェスト)控え(写し)・処分完了報告書(写真添付)・廃棄処理証明書(処理業者発行)8.支払条件・処分完了報告書(成果品)の提出及び検収後、請求書に基づき支払う。 9その他・作業に要する費用(運搬費、処分費、マニフェスト発行費、人件費、保険料等)はすべて受注者負担とする。 ・産業廃棄物の搬出から処分の完了まで、関係法令に基づき適正に管理し、この間に発生した事故または第三者への損害が発生した場合、受注者の責任において対応するものとする。 10.添付資料・対象物資一覧表(品名・数量・保管場所)・写真(現況確認用)・倉庫所在地図

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