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【電子入札】【電子契約】令和7年度福島地区他上空のモニタリングによる測定調査業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】令和7年度福島地区他上空のモニタリングによる測定調査業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0701C00388一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月25日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和7年度福島地区他上空のモニタリングによる測定調査業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月23日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年6月23日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 原子力緊急時支援・研修センター研修棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課會原 未来(外線:080-3469-5350 内線:803-41041 Eメール:aihara.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月23日 11時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・航空機モニタリングを実施するための知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 令和7年度福島地区他上空のモニタリングによる測定調査業務仕 様 書国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構原⼦⼒安全・防災研究所 原⼦⼒緊急時⽀援・研修センター航空機モニタリンググループ1. 件名令和7年度福島地区他上空のモニタリングによる測定調査業務2. ⽬的国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 (以下「原⼦⼒機構」という。) は、福島第⼀原⼦⼒発電所 (以下「発電所」という。) 事故に伴う放射性物質の拡散状況について、各種モニタリング業務を実施している。 本仕様書は、発電所周辺の事故の影響のあった地域について、梅⾬や台⾵等の⾃然の影響による空間線量率や放射性セシウム沈着量の経時変化を確認、評価することを⽬的として、航空機モニタリングを実施するものである。 受注者は、業務の⽬的と作業内容、測定⽅法、関係法令等を⼗分に理解し、受注者の責任と負担において計画を⽴案し、本業務を実施するものとする。 3. 作業内容3.1作業項⽬受注者は、以下に⽰す項⽬について実施すること。 (1) ヘリコプターを⽤いた測定調査業務(2) 航空機モニタリングの解析パラメータを求めるための地上測定調査3.2 作業実施内容(1) ヘリコプターを⽤いた測定調査業務航空機モニタリングシステムによるデータ取得に必要な⼈員及び機器を⼿配し、原⼦⼒機構が別に契約する「令和7年度ヘリコプター運航による福島地区他上空のモニタリング⽀援」の受注者 (以下、「ヘリ運航受注者」という。) と全体調整を⾏った上で業務を実施すること。 なお、航空機モニタリングの実施に伴う関係省庁への届け出及び⾃治体等との調整については、受注者が実施すること。 また、当該地域における運航上の地形的特性、⾶⾏制限区域の有無及び関係法令等を⼗分理解し、受注者の責任と負担において計画を⽴案し、本業務を実施するものとする。 ① 作業実施範囲 海上を除く発電所から80 km圏内測線全⻑︓約7,400 km 海上を除く発電所から80 km圏外 (福島県⻄部、岩⼿県南部、宮城県、新潟県南東部の⼀部、栃⽊県、茨城県、群⾺県及び千葉県北部)測線全⻑︓約7,830 kmいずれも、測線間の折り返し、測線までの輸送及びパラメータ取得のためのキャリブレーションフライトは含めない。 ② 測定時期及び期間受注者は、契約後3週間以内に作業を開始できるようにすること。 測定時期は基本的に7⽉〜12⽉の間とする。 また、積雪の影響が考えられる地域については、原則として積雪がない時期までに①で⽰した作業実施範囲における測定データ及びパラメータを取得すること。 詳細は、関係機関と協議の上、原⼦⼒機構が決定する。 ③ 作業実施計画と体制 測定期間及び作業実施範囲に基づき、ヘリ運航受注者と調整を⾏い、作業実施計画を作成すること。  作業期間中は常時3名による測定を1チームで実施可能となるよう体制を維持すること。  測定要員の他、業務を遂⾏する上で必要な⼯程管理、安全管理等を⾏う管理要員を原則として作業実施期間中 1 名配置し、各種情報について、適宜、原⼦⼒機構へ報告すること。 管理要員は、原則として作業実施期間中において休⽇夜間問わず、原⼦⼒機構担当者と連絡が取れる状況を確保すること。  国及び関係機関との調整を踏まえ、作業実施計画を柔軟に設定すること。  ⾶⾏制限区域、本件履⾏において申請や関係機関等との調整が必要なものについては、円滑に実施できるように受注者において事前に⾏うものとする。  測定期間中の悪天候等により測定ができない場合に対応できるよう、予備⽇を設定すること。  限られた期間で実施する必要があることから、過去の実績等を考慮して効率的な測定順番等を提⽰し、作業期間が無駄に延⻑することがないようにすること。 ④ 使⽤機器以下に⽰す機器をヘリコプター1機毎に⼀式使⽤すること。 <航空機モニタリングシステム (Radiation Solutions Inc.製) ⼀式分内訳> 検出器︓2台 (重量︓約80 kg) ラドン検出器︓1台 (重量︓約8 kg) データ収集装置︓1台 (重量︓約20 kg) データ収集装置⽤バッテリー︓2台 (重量︓約60 kg) パソコン︓1式 (重量︓約4 kg) GPS受信機︓1台(重量︓約4 kg) 航空機ナビゲーション︓1式 (重量︓約4 kg) その他、原⼦⼒機構が必要と認めたものただし、原⼦⼒機構と協議の上、ヘリ運航受注者が認めた物に限る。 ⑤ 機器輸送作業実施計画に基づき、④で⽰した使⽤機器等を原⼦⼒機構が指定する保管場所から作業開始場所へ輸送すること。 また、作業終了場所から原⼦⼒機構が指定する保管場所への輸送も⾏うこと。 輸送に当たっては、精密機器として取り扱うとともに、運送保険を付保すること。 なお、使⽤機器等の保管場所とは、7.(1)に⽰す場所と同様である。 ※保険⾦額は機器⼀式に対して100,000千円とする。 ⑥ 使⽤機器の搭載と線源試験 使⽤機器等をヘリ運航受注者が⽤意するヘリコプターへ搭載し、測定ができるよう準備を⾏うとともに、使⽤機器の搭載状況及び動作確認を実施すること。  搭載後、放射線源(137Cs線源が望ましい)を⽤いて線源試験を実施すること。  検出器の⾼圧電源及びGainを調整した際は線源試験を実施すること。 ⑦ 作業前汚染検査及び使⽤機器の動作確認 フライト前に1⽇1回、受注者が所持する校正済みのGM管式ベータ線サーベイメータ等の簡易放射線測定器を⽤いて、ヘリコプター及び乗員の靴底の放射性物質による表⾯汚染の有無を確認し、記録すること。 なお、使⽤するサーベイメータは、検出部の機体接触による破損防⽌の観点から、検出部と表⽰部が⼀体化されたワンハンド型とすること(例えば、(株)⽇本環境調査研究所製 アララサーベイメータ等)。  フライト前に航空機モニタリングシステムの点検を⾏い、健全性を確認すること。 ⑧ データ取得⽅法a. 測定フライトと留意事項等について 測線間隔は、原⼦⼒規制委員会が令和7年2⽉に公表した航空機モニタリング結果に基づいて、以下の通りとする。  発電所から80 km圏内(ただし、発電所から3 km以内を除く)0.2 μSv/h以上の地域︓約0.9 km間隔0.2 μSv/h未満の地域︓約1.8 km間隔 発電所から80 km圏外約3.0 km⼜は約6.0 km間隔 測線は両端において3 km程度延⻑して測定すること。 ただし、測線端が海上の場合は、2 km程度延⻑すればよいものとする。  1本の測線のフライトを途中で中⽌した場合、該当箇所のフライトは実施済みの範囲を必ず少なくとも1 km以上オーバーラップさせること。  航空機ナビゲーションの画⾯上に⽰される⾶⾏軌跡が、作業実施範囲を網羅していることを確認すること。  解析の際のマップ化を考慮し、条件に沿った測定フライトを実施すること。 b. 測定フライトにおける条件 (表 1に再測定判断基準を⽰す) サブモニタに測線を表⽰し、データ取得に必要なナビゲーションを⾏うこと。  対地⾼度は1,000 ftを基準とする。  対地⾼度の逸脱許容範囲は750 ft〜1,750 ftとし、これを1 km以上連続で超えないようにフライトするものとするが、安全上やむを得ない理由がある場合、範囲外となってよいものとする。 対地速度は約160 ㎞/hを基準とし、原則として130 ㎞/h〜180 ㎞/hの範囲内でフライトするものとするが、安全上やむを得ない理由がある場合、範囲外となってよいものとする。  測線とのずれが⽣じないことが望ましいが、ヘリコプターの運航上の問題がある場合は表 1に⽰す範囲でデータを取得すること。 安全上やむを得ない理由がある場合、範囲外となってよいものとする。  天候等により安全なフライトが困難な場合は、作業を中断すること。 また、安全のため⽬安として海抜6,500 ft以上の場所については、原⼦⼒機構と協議の上、フライトの実施の可否を決定する。 表 1 再測定判断基準⼀覧 ※安全上やむを得ない理由がある場合、範囲外となってもよいものとする。 名称 測定条件 再測定判断基準対地⾼度※1,000 ftを基準とする。 許容範囲は750 ft〜1,750 ftとする。 左記の許容範囲を 1 km 以上連続で逸脱した場合測線からのずれ※測線間隔︓0.9 km測線間隔の1/2以上のずれがあり、概ね1 km以上逸脱した状態が続く場合測線間隔︓1.8 km3.0 km、6.0 km測線間隔の1/3以上のずれがあり、概ね1 km以上逸脱した状態が続く場合c. キャリブレーションフライトキャリブレーションフライトの詳細について以下に⽰す。 また、キャリブレーションフライト⼀覧を表 2に⽰す。 これらのキャリブレーションフライトは可能な限り、晴天の下で⾏うこと。  Rnフライト︓毎回、可能な限り同⼀の場所の海上において、海抜⾼度1,500 ft〜3,000 ftまで直線的に上昇するフライトを原則として1⽇1回午後に実施すること。 測定拠点が内陸部に位置していて、海上に移動すると測定の進捗に著しく悪影響を及ぼす場合や天候等の問題で海上に出ることが困難な場合は、陸地の起伏の少ない場所を対地⾼度 1,500 ft〜3,000 ft まで直線的に上昇することで、Rnフライトを実施する BGフライト︓測定拠点毎に可能な限り同⼀場所の海上を設定し、海抜⾼度3,000ft程度を保ち、2分間フライトをRnフライトとセットで原則として、1⽇1回午後に実施すること。 測定拠点が内陸部に位置していて、海上に移動すると測定の進捗に著しく悪影響を及ぼす場合や天候等の問題で海上に出ることが困難な場合は、測定拠点毎に可能な限り同⼀場所の陸地で起伏の少ない場所を設定し、対地⾼度3,000 ft程度を保ち、2分間フライトすることで、BGフライトを実施する。  テストラインフライト︓下記の[テストラインの場所及び実施回数]において設定されたライン上 (80 ㎞圏内︓1箇所、80 ㎞圏外︓4 箇所) において、対地⾼度を変化 (500 ft、1,000 ft、1,500 ft、2,000 ft、2,500 ft、3,000 ft、5,000 ft) させてフライトを実施すること。 上記した対地⾼度の内、3,000 ft 以下のものは全て必須とする。 測定作業の安全確保等の観点から5,000 ftまで上昇することが困難な場合は、上昇可能な限りの対地⾼度にてフライトしてデータを取得すること。 実施回数はテストライン毎に下記の通りとし、使⽤する測定拠点とテストラインの場所の対応付けを事前に計画しておくこと。 ヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、その時に使⽤している測定拠点に対応するテストラインでの測定実施回数が、変更前後で互いに下記を満たすこと。 また、ヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じず、同⼀のテストラインで測定を実施する場合、数⽇間の間隔を設ける事が望ましい。 ただし、気象条件や測定拠点の変更等により、間隔を確保する事が難しい場合、原⼦⼒機構との協議の上、当フライトを連⽇実施することの可否を決定する。 なお、降⾬等により地表⾯が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることからフライトを実施しないこと。 [テストラインの場所及び実施回数] 80 km圏内福島県須賀川市︓ 2回以上 80 km圏外岩⼿県奥州市︓ 1回以上栃⽊県⼤⽥原市︓ 1回以上群⾺県みどり市︓ 1回以上茨城県那珂市︓ 1回以上 テストポイントフライト︓下記の[テストポイントの場所及び実施回数]において設定された、半径1 km程度の円 (80 ㎞圏内︓2箇所、80 ㎞圏外︓4箇所) の中⼼付近において対地⾼度1,000 ftにて3分間のホバリングを実施すること。 実施回数はテストポイント毎に下記の通りとし、使⽤する測定拠点とテストポイントの場所の対応付けを事前に計画しておくこと。 ヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、その時に使⽤している測定拠点に対応するテストポイントでの測定実施回数が、変更前後で互いに下記を満たすこと。 また、ヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じず、同⼀のテストポイントで測定を実施する場合、数⽇間の間隔を設ける事が望ましい。 ただし、気象条件や測定拠点の変更等により、間隔を確保する事が難しい場合、原⼦⼒機構との協議の上、当フライトを連⽇実施することの可否を決定する。 なお、降⾬等により地表⾯が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることからフライトを実施しないこと。 [テストポイントの場所及び実施回数] 80 km圏内福島県郡⼭市︓ 2回以上福島県浪江町︓ 2回以上 80 km圏外岩⼿県奥州市︓ 1回以上栃⽊県⼤⽥原市︓ 1回以上群⾺県みどり市︓ 1回以上茨城県那珂市︓ 1回以上 宇宙線フライト︓陸地から1 km以上離れた海上であり、かつ原⼦⼒機構が指定する領域内において、海抜⾼度1,000 ft〜8,000 ftまで直線的に上昇するフライトを実施すること。 測定拠点が内陸部に位置していて、海上に移動すると測定の進捗に著しく悪影響を及ぼす場合や天候等の問題で海上に出ることが困難な場合は、地形の起伏が少ない陸上にて対地⾼度1,000 ft〜8,000 ftまで直線的に上昇しデータを取得すること。 測定拠点毎に実施場所を定めて 1 回以上実施すること。 ただし、同じ測定拠点を連続して 7 ⽇間を超えて使⽤する場合は、7 ⽇間あたり 1回を超える頻度で実施すること。 ヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、その時に使⽤している測定拠点で定めた実施場所で、変更後に 1 回以上⾏うこと。 同⼀の測定拠点を使⽤している間に複数回実施する場合、実施間隔は前回から数⽇間設ける事が望ましいが、気象条件が整わないこと等により、間隔を設ける事が困難と予想される場合、原⼦⼒機構との協議の上、当フライトを連⽇実施することの可否を決定する。 なお、測定コース上に雲等があった場合は避けるようコースを変更してもよいものとするが、フライトを中断した場合、1,000 ft から再測定すること。  オーバーラップフライト︓測定期間中に機体及び航空機モニタリングシステムの検出器の交換により、ヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、交換前及び交換後の機体でそれぞれ1回、指定された10 km × 4本の測線を同⽇中に対地⾼度1,000 ftでフライトすること。  天然核種フライト︓発電所事故由来の⼈⼯放射性核種の影響がないと思われる地域 (例えば、富⼭県、⻑野県、愛知県以⻄、岩⼿県、秋⽥県以北等) において、過去に航空機モニタリングシステムを搭載して測定した実績がないヘリコプター機体を⽤いる場合に、指定測線を対地⾼度1,000 ftで1回フライトすること。 表 2 キャリブレーションフライト⼀覧名称 フライト⽅法 頻度Rnフライト使⽤する測定拠点毎に、同⼀場所の海上を設定し、海抜⾼度1,500 ft〜3,000 ftまで直線的に上昇する。 使⽤する測定拠点の場所により、海上への移動が困難な場合は、陸地の起伏の少ない場所を設定して実施する。 毎測定⽇(原則として午後)BGフライト使⽤する測定拠点毎に、同⼀場所の海上を設定し、海抜⾼度 3,000 ft にて2分間の⽔平フライトをする。 使⽤する測定拠点の場所により、海上への移動が困難な場合は、陸地の起伏の少ない場所を設定して実施する。 毎測定⽇Rnフライト後に実施するテストラインフライト指定ライン上を以下の対地⾼度にてフライト500 ft、1,000 ft、1,500 ft、2,000 ft、2,500ft、3,000 ft、5,000 ft※下線を付した対地⾼度でのフライトは必須である。 5,000 ftまで上昇が困難な場合は、上昇可能な限りの対地⾼度にてフライトする。 80 km圏内は1箇所につき2回以上80 km圏外は1箇所につき1回以上ヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、変更後にも同回数テストポイントフライト指定ポイントにて対地⾼度 1,000 ft で3分間のホバリング80 km圏内は1箇所につき2回以上80 km圏外は1箇所につき1回以上ヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、変更後にも同回数宇宙線フライト陸地から 1 km 以上離れた海上にて海抜⾼度1,000 ft〜8,000 ftまで直線的に上昇海上への移動が困難な場合は陸地の起伏の少ない場所にて実施する。 測定拠点毎に実施場所を定めた上で1回以上同⼀の測定拠点を 7 ⽇間を超えて使⽤する場合、7⽇間あたり 1 回を超えるようにする。 ヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、変更後に1回以上オーバーラップフライト指定された10 km × 4本程度の測線をフライト機体及び検出器の交換により機体とシステムの組み合わせに変更が⽣じた場合天然核種フライト発電所事故由来の⼈⼯放射性核種の影響の無い場所にて、指定された測線をフライト過去に航空機モニタリング使⽤実績の無い機体を⽤いる場合に1回⑨ 航空機モニタリングによる測定調査に関するデータの送信測定データが正しく取得できていることを確認した上で、フライト終了の都度、原⼦⼒機構が指定するサーバに測定データの送信を⾏うこと。 また、測定データ以外の報告事項については、原⼦⼒機構が指定する様式により送信すること。 ※原⼦⼒機構によるデータチェックの結果、b.に⽰した条件が遵守されていない等の理由で、データに不備があると認められた場合には当該箇所の再測定を指⽰することがある。 ⑩ その他 航空法 (昭和27年7⽉15⽇法律第231号) を遵守すること。  受注者は、ヘリ運航受注者が⾏う、原⼦⼒機構職員・監督官庁職員等が空港等の管理区域に⽴ち⼊る際の⼿続きについて、必要な書類作成等に協⼒すること。  気象条件等が整った場合、原則として 1 ⽇あたり 3.5 時間程度フライトしてデータを取得すること。  ヘリコプターの運航現場における最終的なフライトの可否はヘリ運航受注者(機⻑) の判断に委ねるものとし、その判断結果を原⼦⼒機構へ報告すること。  上空の放射線量や発電所からの距離に応じて、退避を優先させること。  天候等により安全なフライトが困難な場合は、作業を中断すること。  原⼦⼒機構が研究開発を⽬的として使⽤する空港等内の事務所付近に放射線測定機器等を設置する場合、設置に関する調整を実施すること。 (2) 航空機モニタリングの解析パラメータを求めるための地上測定調査原⼦⼒機構が指定するテストポイントにおいて、以下の測定調査を実施する。 測定項⽬については表 3を参照すること。 なお、測定調査の実施に伴い関係省庁への届け出及び⾃治体等との調整の必要性が⽣じた場合については、受注者が実施すること。 ① 作業実施時期・測定地点テストポイントの場所は以下の通りであり、3.2 (1) ⑧ c. テストポイントフライトにおいて、80 km圏外の項に⽰した場所と同⼀の4箇所である。 なお、測定項⽬の詳細については表 3を参照すること。 本作業は、航空機によるテストポイントフライトを実施する⽇のなるべく前後に実施すること。 測定地点は原⼦⼒機構が予め指定するが、後述する③の条件を満たさない等の理由により、測定地点の変更が必要と判断された場合は、当該測定地点の概ね近傍で測定地点を選定し、原⼦⼒機構から了承を得た上で測定を⾏うこと。 [テストポイントの場所 (発電所から80 km圏外)]岩⼿県奥州市栃⽊県⼤⽥原市群⾺県みどり市茨城県那珂市② 使⽤機器NaI(Tl) シンチレーション式サーベイメータ(⽇⽴製作所製 TCS-172B 相当とする。以下、「NaI(Tl)検出器」という。 )及びGPS(位置情報の精度が⾼いGARMIN社製に相当するもの)使⽤するNaI(Tl)検出器は⽇本⼯業規格 JIS Z 4511に準拠し、年1回の定期校正を実施していること。 また、トレーサビリティを作業前に提出すること。 なお、TCS-172B と異なる NaI(Tl)検出器を使⽤する場合は、本作業前に任意の地点において測定値の⽐較および検証を実施し、原⼦⼒機構に報告すること。 ③ 測定及び測定地点周囲の写真撮影 降⾬等により地表⾯が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることから測定を実施しないこと。  各測定地点から概ね 3 m 周囲に建物等の遮へい物がない開けた状況であることを確認した上で測定を開始すること。  NaI(Tl)検出器により地表⾯から1 mの⾼さの空間線量率、GPS により位置情報(緯度経度※) の測定・記録を⾏うこと。 位置情報は10進数で⼩数点5桁まで記録すること。  NaI(Tl)検出器の時定数は10秒とする。  測定にあたっては、測定値の理論上の信頼度を得るため、各測定地点においてNaI(Tl)検出器のシンチレーションプローブを地⾯と⽔平にした状態で、地表⾯から1 mの⾼さに最低30秒間保持した後、測定値の記録を開始すること。 統計誤差を減らすため、各地点で5回、空間線量率を記録すること。 また、使⽤するNaI(Tl)検出器に付された校正定数を考慮した上で、その平均値を算出すること。  測定点における周囲の状況を写真撮影すること。 ④ 測定データ及び写真データの送信測定データ及び GPS による位置情報が正しく取得できていることを確認し、原⼦⼒機構が指定する様式及びサーバに測定データ及び写真データを、現地作業者のダブルチェック等により内容に相違がないかを確認した上で送信すること。 ※原⼦⼒機構によるデータチェックの結果、データに不備があると認められた場合には当該箇所の再測定を指⽰することがある。 表 3 地上測定の項⽬⼀覧項⽬NaI(Tl)検出器による地上測定備考測定場所 測定地点数(*)解析パラメータ取得発電所から80 ㎞圏外におけるテストポイント(4 箇所) を中⼼とした半径1 km以内テストポイント1箇所あたり60地点(全240地点)(*)1地点につき5回測定し、NaI(Tl)検出器に付された校正定数を考慮したうえで、その平均値も算出すること。 時定数は 10秒とする。 4. 貸与品以下の物品については、無償にて貸与する。 なお、貸与品の破損や故障の原因が受注者の責に帰すべき場合には、原⼦⼒機構と協議の上、受注者の責任において修理・調整を⾏うとともに、必要なメンテナンスを実施すること。 (1) 航空機モニタリングシステム(Radiation Solutions Inc.製) 2式(2) データ転送⽤ノートPC 4台(3) その他、原⼦⼒機構が必要と認めたもの5. 提出図書以下の納品物を納⼊し、原⼦⼒機構より確認を受けること。 ただし、書類に不備があり、これを受注者において変更を⾏った場合は、再度提出し改めて原⼦⼒機構の確認を受けること。 なお、資料はすべて⽇本語で記述すること。 (1) 作業⼯程表 (契約締結後速やかに) 1部(2) 作業実施要領書 (契約締結後速やかに) 1部(3) 作業従事者名簿 (作業開始前まで及び変更の都度速やかに) 1部(4) 測定要員の出張計画 (作業開始前及び変更の都度速やかに) 1部(5) 作業⽇報 (作業⽇ごと終了後速やかに) 1部(6) 打合せ記録簿 (打合せの都度) 1部(7) 作業報告書 (納期までに) 2部(8) 作業⼯程の写真集 (納期までに) 2部(9) 上記電⼦ファイル (CD-ROM等の電⼦媒体) 1式(10) その他、原⼦⼒機構が必要と認めたもの6. 納期令和8年2⽉27⽇7. 納⼊場所及び検収条件(1) 納⼊場所〒311-1206茨城県ひたちなか市⻄⼗三奉⾏11601番地13国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構原⼦⼒安全・防災研究所 原⼦⼒緊急時⽀援・研修センター航空機モニタリンググループ 指定場所(2) 検収条件本仕様書の定める事項を満⾜するとともに、提出図書の完納をもって検収とする。 8. 検査員及び監督員検査員(1) ⼀般検査 管財担当課⻑監督員(1) 航空機モニタリンググループ グループリーダー(2) 航空機モニタリンググループ グループ員9. 協議本仕様書に記載されている事項及び記載の無い事項について疑義が⽣じた場合は、その都度、受注者と原⼦⼒機構担当者が協議し、必要な措置を講じるものとする。 10. 特記事項(1) 原⼦⼒機構が原⼦⼒の研究・開発を⾏う機関であるため、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原⼦⼒機構の規程等を遵守すること。 (2) 関係法令を遵守し安全性に配慮する。 また、業務を遂⾏しうる能⼒を有する者を従事させること。 (3) 業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原⼦⼒機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書⾯により原⼦⼒機構の承認を受けた場合は、この限りではない。 (4) 本作業の実施により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。 (5) 本業務を遂⾏する上で、受注者は原⼦⼒機構と必要に応じて打合せを実施し、情報共有を図ること。 なお、打合せを実施した場合は、その都度受注者が書⾯(打合せ記録簿)を作成し、相互に確認すること。 (6) 異常事態等が発⽣した場合、原⼦⼒機構の指⽰に従い⾏動するものとする。 (7) 原⼦⼒機構が別に契約するヘリ運航受注者と緊密に連携をとり、業務を遂⾏する上で必要な作業⼯程管理、安全管理を実施すること。 (8) 原則としてヘリ運航受注者が⽤意するヘリコプターに操作員等2名以上が搭乗して、測定ができる状態を確保すること。 (9) 全期間を通じて、作業⽇には毎朝KY (危険予知) 活動を実施・記録し、書⾯を提出すること。 また、当⽇の作業予定や注意事項の周知、作業員の体調確認及び新型コロナウイルス感染症対策等を⾏い、安全の確保、事故防⽌に努めること。 (10) 原⼦⼒機構職員及び監督官庁職員等がヘリコプターに搭乗する場合がある。 (11) 本件は、原⼦⼒機構と原⼦⼒規制庁との間に「令和7年度原⼦⼒施設等防災対策等委託費及び放射性物質測定調査委託費 (80 km 圏内外における航空機モニタリング) 事業」の契約が締結されることが前提である。 11. グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上

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