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【電子入札】【電子契約】MA分離システム開発に係る試験実施に伴う管理補助業務に関する労働者派遣契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】MA分離システム開発に係る試験実施に伴う管理補助業務に関する労働者派遣契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C01129一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月25日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名MA分離システム開発に係る試験実施に伴う管理補助業務に関する労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月13日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年6月13日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和7年7月1日 ~ 令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 第2応用試験棟契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項 中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第2課立原 望美(外線:070-1388-4158 内線:803-41020 Eメール:tachihara.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 令和7年6月13日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。 (6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。 MA 分離システム開発に係る試験実施に伴う管理補助業務に関する労働者派遣契約仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構BE資源・処分システム開発部ウランラボ研究開発課1.目的経済産業省資源エネルギー庁からの受託事業である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として、抽出クロマトグラフィによるマイナーアクチノイド(以下、MAと呼ぶ)分離技術に関する研究開発を進めている。 本件は、MA分離システム技術開発に係る試験実施に伴う管理補助業務に従事する労働者の派遣について定めたものである。 2.業務内容(1) MA分離技術開発の試験関連業務①事業に関する試験実施場所の整備に係る作業②事業に関する試験実施後の廃液処理に係る作業③事業に関する試薬・廃液の廃棄に関する手続き及び関係者との調整業務④事業実施に必要な備品や消耗品調達に関しての手続き及び関係者との調整業務(2) MA分離技術開発の事務処理関連業務①事業に関する情報の文書作成ソフトを用いた文書作成業務②事業に関する情報の表計算ソフトを用いた集計作業又は表作成業務③事業に関する情報の電子ファイル化作業④事業に関するEメールソフト等を用いた調整業務⑤事業に関する情報のデータ入力⑥事業に関する書類の整理・管理業務3.派遣労働者の要件等派遣労働者の要件については、以下に掲げるものとする。 (1) 派遣労働者の基本的要件システム等の基本的操作が可能で、パソコンソフトを活用して事務処理が出来る者とする。 ①Microsoft Word・Excelにより書類作成・印刷等の操作ができ、Microsoft Excelについては、関数を用いた表計算・グラフが行うことができる。 ②Microsoft Edge等によりWebページの閲覧が出来る。 また、Webページを検索し、業務に必要な情報を入手できる。 ③Microsoft PowerPointを用いて、図やスライド、発表資料を作成することができる。 ④Adobe ReaderによりPDFファイルの閲覧、印刷等の操作ができる。 ⑤電子メールにより、上記のファイルの送受信、及び上記、2.業務内容への必要な応対操作ができること。 (2) 技術的要件①特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の資格を有すること又は同等の知識を有すること。 ②競争的資金等、技術開発関連の外部資金の管理に関する事務処理の実務経験を有していること。 (3) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件①普通程度の作業・業務を滞りなく迅速に処理できる。 ②基礎的な知識や経験に基づき、作業・業務上で通常発生する条件変化に対応できる。 (4) 派遣労働者の条件派遣労働者を「無期雇用派遣労働者及び60際以上の者に限定しない」(5) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職なし。 4.組織単位核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課5.就業場所〒319-1194茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部部ウランラボ研究開発課TEL:029-283-4801就業は主に以下の施設で行う。 (1)第2応用試験棟(2)応用試験棟(3)実規模開発試験室(4)乾式プロセス・材料試験室(5)その他、指揮命令者と事前に定めた場所なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。 その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。 また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。 6.指揮命令者日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課 課長TEL:029-283-48017.派遣期間令和7年7月1日から令和8年3月31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。 ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。 なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 9.就業時間及び休憩時間(1) 就業時間8時30分から17時00分までもしくは就業時間8時00分から16時30分まで(2) 休憩時間12時から13時まで当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。 就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。 なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。 10.派遣先責任者日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 労務課長11.派遣人員1名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。 13.提出書類部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。 (6) 品質保証計画書(必要に応じ)(7) その他必要となる書類14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 15.機微情報管理受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で受注者等の作業員を除く第三者へ開示、提供を行ってはならない。 本業務の実施に伴い、機構より開示された図書及び情報、資料(以下、情報等)については厳格に管理し、以下のようにその保持に努めることとする。 (1) 機構の許可なく、情報等の複写、撮影、録音等を行わないこと。 (2) 機構の許可なく、本件の実施以外の目的に情報等を使用しないこと。 (3) 機構の許可なく、情報等を外部へ持ち出さないこと。 (4) 情報等を他に利用する場合は、あらかじめ機構の許可を得ること。 (5) 機構の許可なく、情報等を第三者に開示しないこと。 (6) 本件の作業者に対して情報管理についての教育を徹底すること。 (7) 機構から提供された図書、書類等の資料は使用後、速やかに返却すること。 (8) 機構が定めた機構内業務における情報セキュリティ実施手順書を遵守すること。 (9) 本件を進めるに当たり、機構の課室情報セキュリティ責任者が必要と判断した場合は、情報セキュリティ実施状況確認書を提出するものとする。 16.特記事項(1) 当機構の業務の都合により出張等を命ずることがある。 この場合の出張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 (2) 5.就業場所に従事している際に、非常事態が発生した場合は、指揮命令者の指示に従うものとする。 (3) 本件に係る調達製品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)を提供すること。 (4) 作業の過程において発生又は発見された不適合について、速やかに機構に報告すること。 またその処理方法等については、機構と協議のうえ処置する。 (5) 機構は、受注者の責任による重大な不適合等が発生した場合、又不適合が頻発した場合等で、機構が必要と認めた場合は、受注者の品質保証体制等について監査することができる。 (6) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 以上

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