「生活保護費返還金等債権回収強化業務委託」に係る一般競争入札のお知らせ
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「生活保護費返還金等債権回収強化業務委託」に係る一般競争入札のお知らせ
市川第20250423-0293号令和7年4月25日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件名 市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託2.施行場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎5階市川市福祉部生活支援課3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概要 生活保護費返還金等の債権回収に係る業務を委託することにより、催告や納付相談、各種調査等を適切に実施し、確実で効率的な債権の回収及び管理の実現を目的とする。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者又は下記の書類を提出し、入札参加可能と認められる者ア 履歴事項全部証明書イ 印鑑証明書ウ 使用印鑑届兼委任状(市指定用紙)エ 納税証明書次に記載するもののうち該当する納税証明書①市内に事業所がある場合・市税[法人市民税の納税証明書](直近2年)[固定資産税・都市計画税の納税証明書](直近2年)・国税[法人税及び消費税の納税証明書(その3の3)]②上記①に該当しない場合・国税[法人税及び消費税の納税証明書(その3の3)](2)弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条の規定に基づく弁護士名簿に登録された弁護士又は同法第30条の2第1項の規定に基づき設立された弁護士法人であって、同法第56条第1項の規定に基づく懲戒を受けていない者(3)債権回収に関する業務について、国又は地方公共団体から受託し、完了した実績を有する者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月25日(金)から令和7年5月13日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、13日のみ正午まで)(3)提出先 〒272-0023 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎5階市川市福祉部生活支援課電話047-712-8728(4)提出方法 持参または郵送による提出とする。ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る)とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 日本弁護士連合会「登録等証明書」の写し(個人の場合は、日本弁護士連合会の弁護士名簿登録の確認ができる写真付き身分証明書の写しに代えることは可とする。)及び懲戒を受けていないことを証する書類エ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市福祉部生活支援課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市福祉部生活支援課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)ク 市川市入札参加業者適格者名簿に登録していない者にあっては、以下の書類も提出すること① 履歴事項全部証明書② 印鑑証明書③ 使用印鑑届兼委任状(市指定用紙)④ 納税証明書次に記載するもののうち該当する納税証明書A市内に事業所がある場合・市税[法人市民税の納税証明書](直近2年)[固定資産税・都市計画税の納税証明書](直近2年)・国税[法人税及び消費税の納税証明書(その3の3)]B上記①に該当しない場合・国税[法人税及び消費税の納税証明書(その3の3)]※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。
※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市福祉部生活支援課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月16日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月16日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市福祉部生活支援課へ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 令和7年4月25日(金)から 令和7年5月13日(火)正午までイ 質疑提出電子メールアドレス seikatsushienka@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和7年5月16日(金)までに回答する。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和7年5月20日(火)午前10時00分から(2)場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎3階 会議室19.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は各支払時期内における各実績数量に各契約金額又は報酬率を乗じた金額の合計金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定有 ・ ○無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。内訳書の提出がない場合は入札を無効とする。再度の入札においても同様とする。)13.入札金額の記載方法(1)入札書の金額については、各予定数量に各単価を乗じた金額と本市が示す回収見込額に入札者が見積もった報酬率を乗じた金額の合計金額(入札金額)を記載すること。(2)契約金額については、入札内訳書に記載された各単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)及び報酬率に当該報酬率の100分の10に相当する率を加算した報酬率(当該報酬率に1%未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない報酬率)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(単価)の110分の100に相当する金額を入札内訳書に記載すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された合計金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、入札金額について設定するものとする。(6)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(7)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額(各単価、金額及び合計金額をいう。以下、この項において同じ。)を訂正した入札書・入札金額が0円(ただし、単価契約分の受任通知の項目を除く。)、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額にそれぞれの予定数量を乗じた額の総額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札内訳書に記載された各単価(税抜)及び報酬率(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市福祉部生活支援課 電話047-712-8728
- 1 -市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託仕様書当仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託2 業務目的 当業務委託は、生活保護費返還金等の債権回収に係る業務を委託することにより、催告や納付相談、各種調査等を適切に実施し、確実で効率的な債権の回収及び管理の実現を目的とする。3 委託期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4 債権の概要(1) 種類① 生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。)第63条の規定による返還金② 生活保護法第77条の2の規定による徴収金③ 生活保護法第78条第1項の規定による徴収金④ 地方自治法施行令(昭和22年5月3日号外政令第16号)第160条の規定に基づく過年度における生活保護費過支給による返還金(過年度戻入金)⑤ その他生活保護法の運用の過程において発生した債権(民法上の債権を含む)(2) 債務者等生活保護費の返還決定を受けた当人(以下「元債務者」という。)とする。ただし、元債務者が死亡の場合は、その相続人とする。(3) 対象① 生活保護廃止後、一定期間納付実績のない債務者等の債権のうち、委託者が委託することが相当であると判断した債権で、消滅時効を迎えていないもの② 生活保護受給者であり、委託者が委託することにより効果的な回収が可能と判断したものなお、当業務の対象とした債権について、その後、委託者が対象とすることが適当でないと判断した場合、受託者と協議のうえ、当該債権を対象外とする場合がある。- 2 -(4) 見込数債権総数:756件債権総額:235,803,481円債務者等の総人数:463名回収見込額:7,669,870円5 債務者等に関する情報提供委託者は委託契約締結後、「債務者等通知書(別紙様式1号)」により当業務の対象となる債務者等を受託者に通知する。また、当業務の対象となる債務者等に変更がある場合は、「債務者等変更通知書(別紙様式2号)」により受託者に通知する。なお、通知する内容は以下のとおりとする。(1)債権総数(2)債権総額(3)債務者等の総人数(4)債務者等の情報・基本情報氏名、住所、生年月日、電話番号、性別、本籍・債権に関する情報債権種類、債権額、調定年月日、最終返還年月日、時効起算日・その他受託者が求める情報で、委託者が提供可能かつ当業務の遂行に必要と認めるもの。6 個人情報の取り扱い(1) 受託者は、債務者等の個人情報について、当業務の遂行の目的に限りこれを活用し、善良な管理者の注意をもって管理及び保管しなければならない。(2) 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の遵守に関し必要な措置を講ずるほか、別記「個人情報取扱特事項」を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(3) 受託者は、委託期間終了後に委託者から提供を受けた個人情報を速やかに委託者に返却する。また、個人情報が保存された記録媒体がある場合には、そのデータを全て消去し、廃棄証明書を提出する。ただし、委託期間終了日の翌日から同受託者と同業務に関して新たな契約締結を行う場合はその限りではない。- 3 -7 業務内容受託者は債権回収に係る権限の一部を受任し、下記(1)~(4)をとおして、当業務の対象となる債権の回収に努めなければならない。(1) 文書発送業務① 「業務受任通知書」の発送受託者は債務者等に対して、「業務受任通知書」を発送し、債権回収に係る権限の一部を受任したことを提示する。なお、発送は「債務者通知書」の提供を受けてから30日以内に行う。また、受託者はその結果(到達の有無、反応等)について、「業務受任通知書発送結果報告書(別紙様式3号)」により、委託者へ報告する。なお、件数については債務者等一人につき1件として算出し、委託者へ報告する。② 「催告書」の発送受託者は「業務受任通知書」の発送結果を踏まえ、生存中かつ居所が明らかな債務者等に対し、「催告書」を発送する。ただし、「催告書」発送前に実際に納付を行った者に対しては、発送は不要とする。③ 「納付書」の作成・発送納付書の作成・発送は委託者が行う。納付書の作成・発送のため、受託者は、「(2)電話催告・相談対応業務 ③納付方法、分納の提案、納付計画書の徴取」において、納付書の作成・発送が必要となった債務者等より徴取した納付計画書を委託者に提出し報告する。④ その他文書の発送等受託者は、委託者と協議のうえ、効果的な債権の回収のために必要な文書の発送、その他の手段により債務者等への働きかけを行うことができる。⑤ 発送文書等の事前承認委託者が債務者等に発送する文書の様式は、発送前に委託者の承認を得るものとし、必要に応じ、委託者の意見を踏まえ修正を行う。なお、文書の趣旨が同様であれば、委託者と協議のうえ、当仕様に記載されたものと異なる名称を用いることも可能とする。上記①~⑤を原則とするが、前契約委託期間終了日の翌日から同受託者と同業務に関して新たな契約締結を行う場合などで、委託者が発送対象とすることが適当でないと判断した債務者等について、受託者と協議のうえ、当該債務者等への文書発送業務中の①、②または④のいずれか、またはすべてを対象外とすることができる。- 4 -(2)電話催告・相談対応業務① 電話催告受託者は「催告書」の発送後、連絡の取れる債務者等に対して、必要に応じて電話による催告を行い、債権の納付を促す。② 相談対応・助言受託者は債務者等からの債権に係る相談・申出等に真摯に対応する。また、債務者等の状況を鑑み、法律の専門的知見に基づき、適正な助言を行う。③ 納付方法、分納の提案、納付計画書の徴取受託者は返納の意思を示した債務者等に対し、納付方法の説明をする。納付方法については口座振込、口座振替、納付書の順に説明を行う。なお、口座振替及び納付書の説明を行う場合は、委託者指定の金融機関でのみ対応可能であることに留意すること。受託者は、一括による返納が困難な債務者等に対して、分納の提案及び納付計画の助言を行う。分納を行うこととなった場合、受託者は分納開始年月、分納額等の納付計画を明確にした納付計画書を債務者等より徴取し、委託者へ報告する。また、納付方法が口座振替の場合、口座振替開始までに時間を要するため、口座振替開始までは口座振込または納付書により納付するよう案内する。
なお、口座振替開始時期については、適宜委託者が受託者に対して報告する。(3)調査業務① 居所調査(委託予定件数:5件)受託者は、委託者が通知する「要居所調査債務者等通知書(別紙様式4号)」に記載された債務者等の居所調査を行う。また、受託者はその結果について、委託業務終了日までに「居所調査結果報告書(別紙様式5号)」により、委託者へ随時に報告する。② 相続人調査(委託予定件数:10件)受託者は、委託者が通知する「要相続人調査債務者等通知書(別紙様式6号)」に記載された者の相続人に関する調査を行う。戸籍の情報等により判明した相続人に対しては、「業務受任通知書兼相続人調査書」を発送し、債権放棄の有無、債権に関する折衝を行う相続人の代表者等を確認する。また、ここまでを相続人調査業務とし、受託者はその結果について、委託業務終了日までに「相続人調査結果報告書(別紙様式7号)」により、委託者へ随時に報告する。なお、相続人代表者が明らかになった場合には、「7 業務内容」(1)~(2)に記載の業務((1)①「業務受任通知書」の発送を除く)を行う。- 5 -(4)債権管理業務① 「債権管理簿」の作成・管理受託者は「債権管理簿」(様式は別途協議により決定)を作成し、適正に債権を管理する。「債権管理簿」には、債務者等の情報、「7 業務内容」(1)~(3)に記載の業務の状況及びその他必要事項を一覧(表)形式で記載する。②「債権管理記録」の作成・管理受託者は「債権管理記録」(様式は別途協議により決定)を作成し、適正に債権を管理する。「債権管理記録」には、債務者等の情報、「7 業務内容」(1)~(3)に記載の業務の状況及びその他必要事項をテキスト形式で記載する。提出は、原則、業務終了後までとする(詳細は後述)が、委託者から提出を求められた場合は、その時点までの記録を速やかに委託者へ提出する。8 収納について債務者等からの納付のあった金銭等の収納は、委託者が口座振替、納付書または口座振込により行うこととし、受託者は収納を含め、金銭の受領を行ってはならない。なお、このことは、地方自治法(昭和22年5月3日法律第67号)第243条及び地方自治法施行令第158条の規定によるものである。9 必要資格等当業務は、法令等に則し、その業務の性質に応じ弁護士資格を有する者(以下「弁護士」という。)が行う必要があるものは、弁護士が行わなければならいない。10 添付書類(1)別紙様式1号 債務者等通知書(2)別紙様式2号 債務者等変更通知書(3)別紙様式3号 業務受任通知書発送結果報告書(4)別紙様式4号 要居所調査債務者等通知書(5)別紙様式5号 居所調査結果報告書(6)別紙様式6号 要相続人調査債務者等通知書(7)別紙様式7号 相続人調査結果報告書(8)別紙様式8号 業務完了報告書(9)別紙様式9号 完了届- 6 -11 提出書類及び報告書(1)契約締結後受託者は、契約締結後10日以内に以下の書類を委託者へ提出する。なお、内容に変更が生じた場合には、変更後業務を実施するまでに委託者へ報告するとともに、内容変更後の書類を委託者へ提出する。① 業務計画書、業務責任者及び業務従事者の名簿、業務実施計画書並びに緊急連絡体制等② 委託業務に必要な資格の写し(2)月次受託者は、各月の業務終了後、翌月15日までに以下の報告書を委託者へ提出する。ただし、3月分については、委託契約期間終了日までに提出する。①「7 業務内容」に記載の報告書(別紙様式3号、5号、7号)※実施していない業務の報告書は不要とする。② 債権管理簿③ 業務完了報告書(別紙様式8号)(3)業務終了後受託者は、業務終了後、委託期間終了日までに以下の報告書を委託者へ提出する。① 債権管理記録※委託者から提出を求められた場合は、業務終了前であっても、その時点までの記録を速やかに委託者へ提出する。② 完了届(別紙様式9号)③ 廃棄証明書 (6 個人情報の取り扱い(3)にて求めるもの)12 委託料について(1)請求受託者は、以下①~④をもとに、各月における委託料を算出し、合算して委託者へ請求する。なお、合算後の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。① 受託者が当仕様「7 業務内容」(1)文書発送業務①「業務受任通知書」の発送を適正に履行した場合、その件数(協議により対象外とした件数を除く。)に別途契約書により定める単価を乗じて得た額を委託料として請求する。ただし、「業務受任通知書」の発送は債務者等一人につき1件として算出し、同一債務者等に係る請求は、一度限りとする。- 7 -② 受託者が当仕様「7 業務内容」(3)調査業務①居所調査を適正に履行した場合、その件数に別途契約書により定める単価を乗じて得た額を委託料として請求する。ただし、居所調査は債務者等一人につき1件として算出し、同一債務者等に係る請求は、一度限りとする。③ 受託者が当仕様「7 業務内容」(3)調査業務②相続人調査を適正に履行した場合、その件数に別途契約書により定める単価を乗じて得た額を委託料として請求する。ただし、相続人調査は元債務者一人につき1件として算出し、同一元債務者に係る請求は、一度限りとする。④ 受託者が各債務者において、当仕様書「7 業務内容」のいずれかを適切に履行した後、当該債務者等から市川市に納付のあった額(月ごとの合計額)に、契約書により定める報酬率を乗じて得た額を委託料として請求する。ただし、以下の場合は、委託料の算出に含めないものとする。・委託期間終了後に納付のあった額・消滅時効を迎えた後に納付のあった額・委託者が対象とすることが適当でないと判断し、受託者との協議のうえ、対象外とした債権に対して納付のあった額(2)支払い委託者は、報告書等(月次)の内容を検査したうえで、受託者へ委託料を支払う。13 費用負担当仕様に定める業務に係る費用経費は、以下のものを除き、受託者が負担する。(1)委託者の情報通信料、郵便料(2)債務者等の情報通信料、郵便料14 費用徴収の禁止受託者は理由の如何を問わず、当業務の実施に当たり、その費用を債務者等から徴収してはならない。ただし、法令上、債務者等が負担すべき費用はこの限りでない。- 8 -15 その他(1) 委託者は当業務を実施するあたり、法令はもとより、市川市の条例・規則等を遵守し、委託者が最適な成果を得られるよう当業務を遂行する。また、必要な事項については、積極的な提案を委託者に対して行う。(2) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。
(3) 受託者は、当業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及びその他関係機関に報告するとともに応急措置を講ずる。(4) 受託者は、当業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(5) 受託者は、当業務に関し苦情が発生した場合には、原則受託者にて迅速かつ誠実な対応を行い、苦情が発生してから7日以内に委託者に報告を行う。(6) 受託者は、この業務によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間終了後も同様とする。(7) 当業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(8) 委託者は、当契約終了後であっても、当業務委託の範囲内における問い合わせ等を受託者に行うことができる。(9) 当仕様に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定する。別紙様式1号令和 年 月 日(受託者名) 様債務者等通知書市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託に係る債務者等について、以下のとおり通知します。記1 債権総数 件2 債権総額 円3 債務者等の総人数 名4 債務者等の情報 別紙のとおり別紙様式2号令和 年 月 日(受託者名) 様債務者等変更通知書市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託に係る債務者等について、以下のとおり変更があるため、通知します。記1 債権総数 件 (変更数 件)2 債権総額 円 (変更額 円)3 債務者等の総人数 名 (変更数 名)4 債務者等の情報 別紙のとおり別紙様式3号令和 年 月 日市川市長住 所商号又は名称氏 名業務受任通知書発送結果報告書市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託に係る業務受任通知書の発送について、以下のとおり報告します。記1 報告の対象となる年月 令和 年 月2 発送した総数 件(うち、委託料算出の対象となる件数 件)3 内 訳 別紙のとおり別紙様式4号令和 年 月 日(受託者名) 様要居所調査債務者等通知書市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託に係る居所調査が必要な債務者等について、以下のとおり通知します。記1 居所調査が必要な債務者等の人数 名2 内 訳 別紙のとおり別紙様式5号令和 年 月 日市川市長住 所商号又は名称氏 名居所調査結果報告書市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託に係る居所調査の結果について、以下のとおり報告します。記1 報告の対象となる年月 令和 年 月2 調査した債務者等の人数 名(=委託料算出の対象となる件数)3 調査した件数 件4 内 訳 別紙のとおり別紙様式6号令和 年 月 日(受託者名) 様要相続人調査債務者等通知書市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託に係る相続人調査が必要な債務者等について、以下のとおり通知します。記1 相続人調査が必要な元債務者数 名2 内 訳 別紙のとおり別紙様式7号令和 年 月 日市川市長住 所商号又は名称氏 名相続人調査結果報告書市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託に係る相続人調査の結果について、以下のとおり報告します。記1 実 施 月 令和 年 月2 調査した元債務者数 名(=委託料算出の対象となる件数)3 調査した件数 件4 内 訳 別紙のとおり別紙様式8号業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日市川市長住 所商号又は名称氏 名 印下記の通り業務が完了したので、報告致します。1 委託事務(事業名) 市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託2 施行(納入)場所 市川市南八幡2丁目20番2号市川市役所第2庁舎5階 市川市福祉部生活支援課3 契約年月日 令和 年 月 日4 支払期委託金額 円令和 年 月 日 から5 支払期業務期間令和 年 月 日 まで6 支払期業務期間における完了年月日 令和 年 月 日7 作業報告 別途、提出書類のとおり別紙様式9号完 了 届令和 年 月 日市川市長住 所商号又は名称氏 名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1 委託事務(事業名) 市川市生活保護費返還金等債権回収強化業務委託2 施行(納入)場所 市川市南八幡2丁目20番2号市川市役所第2庁舎5階 市川市福祉部生活支援課3 契 約 年 月 日 令和 年 月 日4 委 託 金 額 円令和 年 月 日 から5 委 託 期 間令和 年 月 日 まで6 完 了 年 月 日 令和 年 月 日
市川市管財部契約課業務委託契約の適正な履行について市との業務委託契約において、質の高い市民サービスを提供するには、受託者における労働者保護も非常に重要なことです。
平成21年7月に施行された「公共サービス基本法」では、地方公共団体においても、公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされております。
また、本市では、平成22年度から契約内容に適合した履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的に、人件費の占める割合の高い業務委託では、最低制限価格を設けることができるようにしております。
こうした趣旨をご理解のうえ、次の事項に十分留意していただき、市の業務委託を実施してください。
記1 雇用契約の締結使用者が労働者と労働契約を締結する際には、労働基準法により、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければならないとされております。
雇用契約については、必ず書面により取り交わしてください。
2 労働者の福祉向上労働者福祉のため、法律の規定に基づき、雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険への適正な加入をお願いします。
3 労働時間の厳守労働基準法に基づき法定労働時間は週40時間とされておりますので、厳守してください。
4 有給休暇制度の改善雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。
継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有給休暇を付与するように努めてください。
・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度5 適正な労働賃金市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配慮してください。また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。6 休日労働の割増賃金法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。7 労働者の事故防止労働災害の防止については、安全教育や作業現場内の設備点検等を十分に行い、事故防止に万全を期してください。8 業務責任者の届出業務委託の実施にあたり市の監督職員を受託者に通知し、受託者は業務責任者を定めて市に通知するとされている契約の場合には、市の様式により確実に届出を行ってください。9 地元労働者の積極的雇用業務委託の実施にあたり労働者を雇用する必要がある場合には、地域の活性化にもつながることから、地元労働者の積極的な雇用に配慮してください。