令和7年度市川市急病診療・ふれあいセンター及び市川市西消防署大洲出張所空調設備保守点検業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度市川市急病診療・ふれあいセンター及び市川市西消防署大洲出張所空調設備保守点検業務委託の一般競争入札について
市川第2025042 -0267号令 和 7年4月25日一般競争入札の実施について(案)市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市急病診療・ふれあいセンター及び市川市西消防署大洲出張所空調設備保守点検業務委託2.施行場所 市川市大洲1丁目18番1号3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概 要 市川市急病診療・ふれあいセンター内に設置されている空調設備(空調室内機、空調室外機及び全熱交換器(ロスナイを含む)をいう。)の作動状況を点検し、機器の保守及び空調設備のフィルターの清掃等を行うもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「建物設備等保守・修繕」のうち中分類「冷暖房設備保守点検」に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月25日(金)から令和7年5月14日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ午後3時まで)(3)担当課 市川市 保健部 保健医療課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号(電 話) 047-712-8635(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月16日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月16日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は午後3時まで)イ 質疑提出電子メールアドレス hokensuishin@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月21日(水)午後2時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所第一庁舎 2階大会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市 保健部 保健医療課 電話047-712-8635
- 1 -市川市建築保全業務委託共通仕様書(令和5年版)1 目的等(1)市川市建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市が発注する建築保全業務委託に係わる委託契約書及び契約図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図ることを目的とする。(2)建築保全業務委託に関する一般的事項等は、国土交通省が制定する建築保全業務委託共通仕様書(令和5年11月8日改定)に定める規定を準用することとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句等に読み替えるものとする。なお、前項で読み替えた字句等は、その後も適用するものとする。建築保全業務委託共通仕様書(国土交通省制定) 読み換える字句等1.1.1 適用(b)受注者 受託者1.1.1 適用(e)(4)特記 個別1.1.2 用語の定義(2)施設管理担当者 監督職員1.1.2 用語の定義(2)発注者 委託者1.1.2 用語の定義(16)業務の終了の確認 業務の完了の確認2 業務委託の検査受託者は、市川市委託契約等の検査に関する要綱の定めるところにより検査を受けなければならない。3 個別仕様書建築保全業務委託に関し特に定めるべき事項は、個別仕様書に明記するものとする。個別仕様書2024.04.01 1 23 4 5 業務条件他個別事項 該当箇所を□→■にマーキングのこと1) □: ■:□:1 □: □:2 □: □:3 □: □:4 □: □:5 □: □:6 □: □:7 □: □:8 □: □:9 □: □:10 □: □:11 □: □:12 □: □:1 □: □:2 □: □:3 □: ■:4 □: □:5 □:6 □:7 □: □:8 □:9 □:10 □: □:1 □: □:2 □:航空障害灯その他の機械設備中央監視制御装置自動制御装置監視制御装置ダクト及び配管水質管理浄化槽井戸雨水利用設備雷保護設備構内配電線路・通信線路温熱源機器冷熱源機器空気調和等関連機器給排水衛生機器機械設備直流電源設備交流無停電電源設備太陽光発電設備風力発電設備通信・情報設備外灯電灯・動力設備受変電設備自家発電設備電気設備(1)本仕様書に記載されていない事項は、『市川市 建築保全業務委託共通仕様書』(以下『共通仕様書』という。)による。
(2)電気工作物の保安業務に係る事項は「保安規程」による。
(3)本仕様は■印の付いたものを適用する。
対象業務区分/設備名 運転・監視及び日常点検・保守建築定期点検等及び保守業務委託 個別仕様書件 名:委託場所:委託期間: 令和7年6月1日~令和8年3月31日業務仕様:外部及び内部用自動ドア市川市大洲1丁目18番1号市川市急病診療・ふれあいセンター及び市川市西消防署大洲出張所空調設備保守点検業務委託定期点検等及び保守1/12個別仕様書2024.04.01該当箇所を□→■にマーキングのこと1) 搬送設備□: □:□:防災設備1 □:2 □:執務環境測定1 □:2 □:3 □:2)■:有り 詳細は、14)添付書類による□:無し3)■:□:□:周期-Ⅰ 標準的な点検周期□:周期-Ⅱ□:■:4)□:有り■:無し5) ■:有り(または閲覧) (*印については個別仕様書に添付必須図面類 添付しない場合は、閲覧又は貸与資料欄に記載のこと)□: □: □:□: □: □:■: * □: □:(「設備(機器)リスト」)□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:■: * ・「対象施設位置図」 ■: * ・「設備フロー〈系統〉図」 ■: * ・「機器配置図」□: □: □:■: * □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:■: □: ■: ・鍵□:無し・その他 ・台帳類 ・計画・報告書類 ・作業日誌類・点検記録類 ・施設管理担当者との打合せ記録類・管理資料 ・カタログ ・建物維持管理のしおり ・保証書・設計意図伝達書 ・保守契約リスト・図面類・竣工図 ・竣工図の第二原図 ・各種施工図・機器図(完成図) ・試験成績書 ・取扱説明書・特殊建築物調査記録 ・建築設備定期検査記録 ・消防設備点検結果報告書・エレベーター定期検査記録 ・煤塵濃度測定記録 ・当該設備点検結果報告書・什器備品一覧表・点検・検査関連簿 ・エネルギー消費記録 ・検針(課金)記録 ・事故・修繕・更新記録・空気環境測定記録 ・受変電設備自主検査記録 ・定期自主検査記録・工事業者関連簿 ・緊急連絡先一覧表 ・工事関係者一覧表・設備関連 ・設備機器台帳 ・備品、予備品一覧表支給材料等添付 「支給材料 リスト」による貸与資料 下記による・諸官庁提出書類控 ・官公署関係届出書 ・許認可書類 ・自家用電気工作物保安規程(3)点検回数(4)点検項目・内容 共通仕様 各関連共通仕様書の点検周期が二種類ある場合の適用は下記を選択のこと。また点検項目及び点検内容を示す各表単位で行う。
対象部分ごとに重大な支障が生じないと想定される範囲において、不具合等の発生率が高まることを許容できる場合の頻度を軽減した点検周期製造者標準仕様 別紙 機器取扱い説明書による別途指定有り 添付 「設備(機器)リスト」の特記による照度測定吹付けアスベスト等の点検施設(設備)関係図面、資点検の範囲(1)対象部分(2)数量 添付 「設備(機器) リスト」による消防用設備等建築基準法関係防災設備空気環境測定1 昇降機2 機械式駐車設備複数選択可(共通以外の場合は、「設備(機器)リスト」の当該機器欄に特記のこと)2/12個別仕様書2024.04.01該当箇所を□→■にマーキングのこと6) ■:有り■:定期点検等及び保守□:実施日は→■:添付「工程表」による 昼間 夜間■:添付「設備(機器)リスト」による : ~ :■:実施日は別途協議ただし、事前準備及び事後の片付けを含めて勤務時間は8時間とする。
□:運転・監視及び日常点検・保守昼間 夜間平日 : ~ : : ~ :休日 (閉庁日:土・日及び祝祭日、年末年始(12月/ 日~1月/ 日)業務を要する日 昼間 夜間□:土曜日 : ~ : : ~ :□:日曜日 : ~ : : ~ :□:祝祭日 : ~ : : ~ :□:年末年始(12月/ 日~1月/ 日) : ~ : : ~ :□:無し7) ■:有り□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: ■: ■:□:無し8) 火気使用 □:条件付可 (但し、事前に火気使用届けで承諾要)■:不可9) □:有り■:無し10) □:有り■:無し11) □:可■:否12) ■:可□:否13) 付属書類■:□:□:添付 「廃棄物保管、集積場所位置図」による居室等の利用廃棄物の処理等(発生材の保管場所、集積場所)・次の居室等は、利用可()市川市 建築保全業務委託共通仕様書防除作業監督者 冷媒フロン取扱技術者(十分 当該業務の実務経験3年以上本業務に密接に関連する別契約業務有無(有り の場合は、この欄に指定条件を記載すること)駐車場の利用省エネルギー管理員 第 種電気工事士 第 種圧力容器取扱作業主任者電気通信主任技術者 消防設備士 貯水槽清掃作業監督者第 種電気主任技術者 第 種冷凍保安責任者 級ボイラ技師第 種 類 危険物取扱者 建築物環境衛生管理技術者 省エネルギー管理士( )業務条件:業務実施日時の指定・(有り の場合は、下欄に指定条件を記載すること)(開庁日:月~金(祝祭日は除く)法定資格者他な知見を有するもの)9:00 ~ 17 :30駐車場を利用する場合は、ふれあいセンター2階集会室受付または3階にて駐車場の出場処理を依頼すること。また、作業のはじめに、車の台数、作業内容、終了後に駐車券をまとめて持ってくる旨伝えること。
3/12個別仕様書2024.04.01該当箇所を□→■にマーキングのこと14) 添付書類施設(設備)関係図面、資料(個別仕様書に添付必須図面類 *印について添付しない場合は、閲覧又は貸与資料欄に記載のこと)名 称 Ref.No. □: 「対象施設一覧表」(複数の場合)■: 「対象施設位置図」* Ref.No.1□: 「設備フロー〈系統〉図」*■: 「機器配置図」* Ref.No.2-1~Ref.No.2-5■: 「設備(機器)リスト」 Ref.No.3□: 「機器図」*■: 「工程表」 Ref.No.4□: 「保安規程」□: 執務環境測定業務リスト□: 「支給材料 リスト」□: 「廃棄物保管、集積場所位置図」その他■: 「冷媒漏えい点検・整備記録」(見本) Ref.No.5■: 「点検表」(見本) Ref.No.6-1~Ref.No.6-3■: 「保守点検リスト」(見本) Ref.No.715) その他特記① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧点検終了後、①に記載した書類を紙ベースで提出するとともに、本紙から冷媒漏えい点検・整備記録簿のデータを受け取り、所定の事項を記入して、紙及び電子データにて提出すること。
点検は2日間(合計年4日間)に渡って行うものとし、点検日は、西消防署大洲出張所と急病診療・ふれあいセンターに分けて行うこと。また、作業日の1週間前までに工程表を提出すること。
点検の際には、空調機のフィルター(2回)、全熱交換器のフィルター(2回)及びエレメントの清掃(1回)を併せて行うこと。
急病診療・ふれあいセンターに設置している空調機器(別添機器リスト中製造メーカー及び仕様に記載されたもの)の構造に精通する者を必ず1人配置し、本業務の点検に当たらせること。
点検の際には、現に不具合が生じている箇所又は不具合を生じる可能性の高い箇所を特定し、作業報告書に記載するとともに、該当箇所に関する所見等を記した書類等を提出すること。
業務委託期間中に空調設備に不具合が生じたときは、直ちに不具合の状況を確認し、報告する。また、空調設備を利用することができるように必要に応じて応急措置を講じること。
定期点検は、冷媒フロン類取扱技術者等が自ら行い、又は立ち会うことにより、実施しなければならない。
点検毎に、作業計画書、作業報告書(点検表(見本)に基づき作成したもの)、作業の状況を撮影した写真、機器ごとの点検作業終了後の運転試験結果及び機器(室外機のみ)ごとの冷媒漏えい点検・整備記録簿を提出すること。なお、作業計画書内に作業員名簿及び該当する資格についての証明書の写し及び経歴書等を提出すること。
作業の状況を撮影した写真については、必ず次の要件を満たしていなければならない。
ア 作業前、作業中及び作業後の状況を撮影したものであること。
イ 写真の中には、委託件名、受託者氏名、対象物、写真内容(作業前、作業中及び作 業後)及び日付を記載した看板等が撮影されていること。
4/12個別仕様書2024.04.01⑩⑪以上本業務により知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。また、本業務により知り得た秘密については、他の目的に使用しないこと。このことについては、契約終了後も同様とする。
業務委託期間中に点検及び応急処置等で出動した際には、Ref.No.7の保守点検リストを作成し、直ちに提出すること。
5/12個別仕様書/各設備共通(機器)リスト2024.04.01件名:設備区分:(建築物等、電気、
機械設備用) 設備No. 施行場所 機番 名称 設置場所 点検回数 実施時期 数量 仕様 電源容量 定格出力 設置年月 備考(回/年間) (月) (台) 製造メーカー名メーカー型式 電源(V) (kw)1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415製造メーカー設備(機器)リストRef.No委託場所(施設名):6/12個別仕様書/各設備共通(機器)リスト2024.04.01No. 施行場所 機番 名称 設置場所 点検回数 実施時期 数量 仕様 電源容量 定格出力 設置年月 備考(回/年間) (月) (台) 製造メーカー名メーカー型式 電源(V) (kw)製造メーカー1617181920212223242526272829307/12個別仕様書/設備(機器)リスト 空調設備(記載例) 2024.04.01件名:設備区分: (機械設備)空調設備No. 施行場所 機番 名称 設置場所 点検回数 実施時期 数量 仕様 電源容量 定格出力 設置年月 備考(回/年間) (月) (台) 製造メーカー名メーカー型式 電源(V) (kw)1 妙典小学校 FCT-1 冷却塔 RF/屋上 2 2 日立冷熱 KW-165S2 循環水量: 1,700L/Min3相ー200V 3.7 H11/3月2 同上 ARH-1 冷温水発生機 1F/機械室 4 2 日立製作所HAU-GE100V冷凍能力:302,400Kcal/h,加熱能力:269,000Kcal/h,冷温水量:1,000L/Min3相ー200V 3.5 H11/3月3 同上 APCD-1 冷却水ポンプ 1F/機械室 1 2 荏原製作所125MS2511流量: 1,700L/Min 3相ー200V 18.5 H11/3月4 同上 APCH-1 冷温水ポンプ 1F/機械室 1 2 荏原製作所100MS2511流量: 1,000L/Min 3相ー200V 11 H11/3月5 同上 FEF-1 膨張水槽 RF/屋上 1 1 ニットー SUS444,開放式容量: 412L ー ー H11/3月6 同上 FAC-1 外調機 RF/屋上(換気機械室)2 2 暖冷工機 DVU-250E 冷房能力: 63,600Kcal/h,暖房能力: 76,300Kcal/h,水量:260L/Min3相ー200V 3.7/7.5 H11/3月7 同上 FFCU-1 ファンコイルユニット2F/普通教室 2 24 暖冷工機 DCR-600PW-F単相ー100V 0.12 H11/3月8 同上 FFCU-1 ファンコイルユニット2F/オープンスペース2 10 暖冷工機 DCR-600PW-F単相ー100V 0.12 H11/3月9 同上 FFCU-1 ファンコイルユニット3F/普通教室 2 24 暖冷工機 DCR-600PW-F単相ー100V 0.12 H11/3月10 同上 FFCU-1 ファンコイルユニット3F/オープンスペース2 10 暖冷工機 DCR-600PW-F単相ー100V 0.12 H11/3月同上 FFCU-1 ファンコイルユニット計68台11 同上 FFCU-2 ファンコイルユニット4F/普通教室 2 24 暖冷工機 DCR-800PW-F単相ー100V 0.13 H11/3月12 同上 FFCU-2 ファンコイルユニット4F/オープンスペース2 10 暖冷工機 DCR-800PW-F単相ー100V 0.13 H11/3月同上 FFCU-2 ファンコイルユニット計34台13 同上 FHEA-1 全熱交換機(空調用換気扇)1F/校長室 2 1 三菱電機 LGH-15RF2風量: 100㎥/h,熱交換率: 55%以上単相ー100V 0.1 H11/3月14 同上 FHEA-2 全熱交換機(空調用換気扇)1F/保健室 2 1 三菱電機 LGH-25RF2風量: 150㎥/h,熱交換率: 55%以上単相ー100V 0.12 H11/3月15 同上 FHEA-2 全熱交換機(空調用換気扇)1F/放送室 2 1 三菱電機 LGH-25RF2風量: 150㎥/h,熱交換率: 55%以上単相ー100V 0.12 H11/3月冷房能力: 5,250Kcal/h,暖房能力: 7,670Kcal/h,水量: 20L/Min設備(機器)リストRef.No.××-○△製造メーカー委託場所(施設名):冷房能力: 3,940Kcal/h,暖房能力: 5,760Kcal/h,水量: 15L/Min8/12個別仕様書/設備(機器)リスト 空調設備(記載例) 2024.04.01No. 施行場所 機番 名称 設置場所 点検回数 実施時期 数量 仕様 電源容量 定格出力 設置年月 備考(回/年間) (月) (台) 製造メーカー名メーカー型式 電源(V) (kw)製造メーカー16 同上 FHEA-2 全熱交換機(空調用換気扇)1F/事務室 2 1 三菱電機 LGH-25RF2風量: 150㎥/h,熱交換率: 55%以上単相ー100V 0.12 H11/3月17 同上 FHEA-3 全熱交換機(空調用換気扇)1F/相談室 2 1 三菱電機 LGH-35RF3風量: 300㎥/h,熱交換率: 55%以上単相ー100V 0.13 H11/3月18 同上 FHEA-3 全熱交換機(空調用換気扇)1F/職員室 2 2 三菱電機 LGH-35RF3風量: 300㎥/h,熱交換率: 55%以上単相ー100V 0.13 H11/3月19 同上 FHEA-4 全熱交換機(空調用換気扇)1F/カウンセラー室2 2 三菱電機 LGH-50RF2風量: 450㎥/h,熱交換率: 55%以上単相ー100V 0.17 H11/3月20 同上 FHEA-5 全熱交換機(空調用換気扇)1F/会議室 2 2 三菱電機 LGH-65RF2風量: 600㎥/h,熱交換率: 55%以上単相ー100V 0.32 H11/3月21 同上 xxx-x ○○○ ○○○ x △ ○○○ ○○○ ○○○ ○ー○○ ○○○ H11/3月22 同上 xxx-x ○○○ ○○○ x △ ○○○ ○○○ ○○○ ○ー○○ ○○○ H11/3月・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・9/12個別仕様書/設備(機器)リスト 自動ドア(記載例) 2024.04.01件名:設備区分:(建築関連設備)自動ドアNo. 施行場所 機番 名称 設置場所 点検回数 実施時期 数量 仕様 電源容量 定格出力 設置年月 備考(回/年間) (月) (台) 製造メーカー名 メーカー型式 電源(V) (kw)1 第一庁舎 ① 内部用自動ドア 1階/正面玄関/大型 4 5/8/11/2月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○/△月2 第一庁舎 ② 内部用自動ドア 1階/正面玄関/受付側 4 5/8/11/2月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○/△月3 第一庁舎 ③ 内部用自動ドア 1階/正面玄関/宿直室側 4 5/8/11/2月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○/△月4 第一庁舎 ⑫ 内部用自動ドア 2階/会計課 4 5/8/11/2月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○/△月5 西庁舎 ④ 内部用自動ドア 1階/西庁舎玄関/国道14号側 4 5/8/11/2月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○○/△△月6 西庁舎 ⑤ 内部用自動ドア 1階/福祉事務所/国道14号側 4 5/8/11/2月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○○/△△月7 西庁舎 ⑥ 内部用自動ドア 1階/福祉事務所/千葉銀行側 2 5/11月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○○/△△月8 第三庁舎 ⑦内部用自動ドア 1階/正面玄関/内 4 5/8/11/2月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○/△△月9 第三庁舎 ⑧外部用自動ドア 1階/正面玄関/外 4 5/8/11/2月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○/△△月10 第三庁舎 ⑨内部用自動ドア 1階/東側玄関 4 5/8/11/2月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○/△△月11 第三庁舎 ⑩内部用自動ドア 1階/身障者トイレ 2 5/11月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○/△△月12 第三庁舎 ⑪内部用自動ドア 2階/身障者トイレ 2 5/11月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○/△△月13 第三庁舎 ⑬内部用自動ドア 6階/身障者トイレ 2 5/11月 1 アブコ㈱ ○ー△△ ー ー ー H○/△△月計13台製造メーカー設備(機器)リストRef.No.××-○△委託場所(施設名):10/12個別仕様書/各設備共通(機器)リスト2024.04.01委託場所(施設名):Ref.No件名:設備区分: (防災設備用) No.
施行場所 設備種類 点検項目 数量 機器点検 総合点検 備考(実施月) (実施月)1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415設備(機器)リスト11/12個別仕様書/各設備共通(機器)リスト2024.04.01No. 施行場所 設備種類 点検項目 数量 機器点検 総合点検 備考(実施月) (実施月)16171819202122232425262728293012/12
別紙1十分な知見を有する者について1.定期点検について専門点検(簡易点検により、漏えい又は故障等を確認した場合に、可能な限り速やかに実施することとされている。)及び定期点検については、フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器の構造並びに運転方法について十分な知見を有する者が、検査を自ら行い又は検査に立ち会うこととされている。ここで、十分な知見を有する者に求められる具体的な知識は、表1に示す専門点検・定期点検に関する基準について対応した、表2に示すものである。表 1 専門点検・定期点検の基準点検の種類 基準の内容専門点検 直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査定期点検管理第一種特定製品からの異常音の有無についての検査※管理第一種特定製品の外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無についての目視による検査※直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査※直接法:発泡液の塗布、冷媒漏えい検知器を用いた測定又は蛍光剤若しくは窒素ガス等の第一種特定製品への充塡により直接第一種特定製品からの漏えいを検知する方法をいう。※間接法:蒸発器の圧力、圧縮器を駆動する電動機の電圧又は電流その他第一種特定製品の状態を把握するために必要な事項を計測し、当該計測の結果が定期的に計測して得られた値に照らして、異常がないことを確認する方法をいう。表 2 点検時に必要となる知識の主な内容項 目 主な内容冷凍空調の基礎冷凍,空調基礎用語(例:過熱度,過冷却,高圧,低圧,飽和圧力,冷凍効果エンタルピ,成績係数・常用圧力等)p-h線図、冷媒の物性、冷凍サイクル、圧力(耐圧,設計,運転,ゲージ,気密試験,漏れ試験)、潤滑油の物性、運転制御に関する知識 など使用機器の構造・機能圧縮機・電動機、潤滑装置、容量制御装置、蒸発器、凝縮器、付属機器類、安全装置などの構造や機能 など冷媒配管 配管設計(温度、振動、腐食環境)、配管施工技能(加工・工具類取扱)、切断・溶接・ろう付け作業、配管支持作業、保冷・防湿作業冷媒系統部品(弁、フレア等継ぎ手類)に関する知識 など運転・診断運転調整の方法、漏えい検知器の取扱い、運転漏えい診断、適正充塡量の判断に関する知識 など漏えい点検・修理システム漏えい点検方法、間接法による漏えい点検方法、直接法による漏えい点検、定期漏えい点検の頻度、定期漏えい点検の作業手順加圧漏えい試験・真空検査ろう付け作業漏えい修理作業、漏えい点検・修理記録簿回収装置、回収容器の取扱・運転手順冷媒充てん作業安全で効率的な冷媒回収作業 など漏えい予防保全(漏らさない技術)点検・整備(故障の診断,原因,漏えい防止方法)交換部品(耐用年数、設置環境)漏えい防止の予知診断技術稼働時漏えい防止ノウハウ漏えい事例冷媒設備に係る法規高圧ガス保安法フロン排出抑制法その他関係法令フルオロカーボンによる地球環境問題(必須ではないが望ましい)オゾン層破壊問題地球温暖化問題回収・再利用の重要性上記の知識を持ち、フロン類の専門点検・定期点検に関して十分な知見を有する者に当たる者としては、具体的には、以下のA~Cが考えられる。なお、現時点で以下のA~Cのいずれにも該当しない場合は、上記の知見の習得と並行して、施行後1年程度でA~Cに該当するように対応することが望ましい。A. 冷媒フロン類取扱技術者冷媒フロン類取扱技術者は、第一種と第二種が存在し、第一種は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が、第二種は、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定する民間の資格で、フロン排出抑制法の施行に合わせ、設置された資格である。,B. 一定の資格等を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者一定の資格等としては、例えば、以下の6資格が挙げられる。・ 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)・ 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)・ 上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者・ 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者・ 自動車電気装置整備士(対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)また、定期点検に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、上記の表 2 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、その適正性は、環境省及び経済産業省に照会することで、随時、確認される。C. 十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の整備や点検に 3 年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を順守し、違反したことがない技術者を指す。また、定期点検に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、上記の表 2 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、その適正性は、環境省及び経済産業省に照会することで、随時、確認される。2.充塡についてフロン類の充塡については、フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について、十分な知見を有する者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこととされている。ここで、十分な知見を有する者に求められる具体的な知識は、表3に示す充塡に関する基準について対応した、表4に示すものである。表 3 充塡の基準基準の内容①充塡前の確認一 第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行う前に、当該第一種特定製品について、当該第一種特定製品の管理者が保存する点検及び整備に係る記録簿を確認すること、外観を目視により検査することその他の簡易な方法により、次に掲げる事項を確認(次号及び第三号において「充塡前の確認」という。)すること。イ 第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の漏えい(以下この条において単に「漏えい」という。
)の有無並びに漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えいに係る点検及び当該漏えいを防止するために必要な措置(以下この条において「修理」という。)の実施の有無ロ 漏えいを現に生じさせている蓋然性が高い故障又はその徴候(以下この条において「故障等」という。)の有無並びに故障等を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検及び修理の実施の有無②確認結果の通知二 前号の充塡前の確認を行った場合において、当該充塡前の確認の方法及びその結果並びに次に掲げる事項について第一種特定製品整備者及び第一種特定製品の管理者に通知すること。イ 漏えいを確認し、かつ、当該漏えいに係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該漏えい箇所を特定するための点検及び修理の実施の必要性ロ 漏えいを確認し、当該漏えいに係る点検による漏えい箇所の特定及び修理の実施を確認できない場合にあっては、修理の実施の必要性ハ 故障等を確認し、かつ、当該故障等に係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該故障等の原因を特定す基準の内容るための点検及び点検の結果において当該故障等により漏えいが現に生じていることが確認された場合における修理の実施の必要性③漏えい又は故障等の手当をしないままの充塡の禁止三 第一号の充塡前の確認を行った場合において、漏えい又は故障等を確認したときは、次に掲げる事項を確認するまで第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行ってはならない。ただし、漏えい箇所の特定又は修理の実施が著しく困難な場所に当該漏えいが生じている場合においては、この限りでない。イ 漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現に生じていないこと。ロ 故障等を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検を行ったこと及び次に掲げるいずれかの事項(1) 当該故障等により漏えいが現に生じていないこと。(2) 当該故障等による漏えいを確認したときは、当該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現に生じていないこと。④応急的な充塡四 人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないよう、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理又は事業の継続のために修理を行わずに応急的にフロン類の充塡を行うことが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から六十日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、前号の規定にかかわらず、同号イ及びロに規定する事項の確認前に、一回に限り充塡を行うことができる。⑤表示フロン類以外のフロン類の充塡の原則禁止五 充塡しようとするフロン類の種類が法第八十七条第三号に基づき第一種特定製品に表示されたフロン類の種類に適合していることを確認すること又は充塡しようとするフロン類の地球温暖化係数(フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数をいう。以下この号及び第九十四条において同じ。)が当該第一種特定製品に表示された基準の内容フロン類の地球温暖化係数よりも小さく、かつ、当該第一種特定製品に使用して安全上支障がないものであることを当該第一種特定製品の製造業者等に確認すること。⑥表示フロン類以外のフロン類の充塡に係る承諾六 現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを当該第一種特定製品に冷媒として充塡しようとする場合は、あらかじめ、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得ること。⑦大気放出防止措置の実施七 フロン類の充塡に際して、フロン類が大気中に放出されないよう必要な措置を講ずること。⑧過充塡防止措置の実施八 必要以上に充塡を行うことその他の不適切な充塡により、第一種特定製品の使用に際して、フロン類が大気中に放出されるおそれがないよう必要な措置を講ずること。表 4 充塡時に求められる知識項 目(対応する基準)主な内容冷凍空調の基礎(①~⑧)冷凍,空調基礎用語(例:過熱度,過冷却,高圧,低圧,飽和圧力,冷凍効果エンタルピ,成績係数・常用圧力等)p-h線図、冷媒の物性、冷凍サイクル、圧力(耐圧,設計,運転,ゲージ,気密試験,漏れ試験)、潤滑油の物性、運転制御に関する知識 など使用機器の構造・機能(①~③、⑦・⑧)圧縮機・電動機、潤滑装置、容量制御装置、蒸発器、凝縮器、付属機器類、安全装置などの構造や機能 など冷媒配管(①~③、⑤~⑧)配管設計(温度、振動、腐食環境)、配管施工技能(加工・工具類取扱)、切断・溶接・ろう付け作業、配管支持作業、保冷・防湿作業冷媒系統部品(弁、フレア等継ぎ手類)に関する知識 など運転・診断(①~③、⑤、⑥、⑧)運転調整の方法、漏えい検知器の取扱い、運転漏えい診断、適正充塡量の判断に関する知識 など漏えい点検・修理(①~⑦)システム漏えい点検方法、間接法による漏えい点検方法、直接法による漏えい点検、定期漏えい点検の頻度、定期漏えい点検の作業手順加圧漏えい試験・真空検査ろう付け作業漏えい修理作業、漏えい点検・修理記録簿回収装置、回収容器の取扱・運転手順項 目(対応する基準)主な内容冷媒充てん作業安全で効率的な冷媒回収作業 など漏えい予防保全(漏らさない技術)(⑦・⑧)点検・整備(故障の診断,原因,漏えい防止方法)交換部品(耐用年数、設置環境)漏えい防止の予知診断技術稼働時漏えい防止ノウハウ漏えい事例冷媒設備に係る法規(①~⑧)高圧ガス保安法フロン排出抑制法その他関係法令フルオロカーボンによる地球環境問題(必須ではないが望ましい)オゾン層破壊問題地球温暖化問題回収・再利用の重要性上記の知識を持ち、フロン類の充塡に関して十分な知見を有する者としては、具体的には、以下のA~Cが考えられる。なお、現時点で以下のA~Cのいずれにも該当しない場合は、上記の知見の習得と並行して、施行後1年程度でA~Cに該当するように対応することが望ましい。A. 冷媒フロン類取扱技術者冷媒フロン類取扱技術者は、第一種と第二種が存在し、第一種は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が、第二種は、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定する民間の資格で、フロン排出抑制法の施行に合わせ、設置された資格である。,B. 一定の資格等を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者一定の資格等としては、例えば、以下の6資格が挙げられる。
・ 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)・ 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)・ 上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者・ 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者・ 自動車電気装置整備士(対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)また、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、上記の表 4 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、にて環境省及び経済産業省に照会することで、随時、その適正性について確認される。C. 十分な実務経験を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の冷媒の充塡に 3 年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を順守し、違反したことがない技術者を指す。また、定期点検に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、上記の表 4 に掲げる内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、環境省及び経済産業省に照会することで、随時、その適正性について確認される。なお、上記のA~Cの資格を有すること等をもって、第一種特定製品へのフロン類の充塡が出来るわけではなく、必ず都道府県への登録が必要であることに留意されたい。以上