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一般競争入札「佐賀関大規模火災に係る公費解体現場発生木くず売却(単価契約)」

発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
公告日
2026年1月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一般競争入札「佐賀関大規模火災に係る公費解体現場発生木くず売却(単価契約)」 大分市公告第20号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和8年1月13日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項売買単価契約(1) 件 名 佐賀関大規模火災に係る公費解体現場発生木くず売却(単価契約)(2)売 渡 場 所 大分市大字佐賀関(田中地区内)(3)売 渡 期 間 契約日から令和8年3月31日まで(4)物品の仕様 別紙仕様書のとおり2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、大分類「物品の買受け」または、大分類「役務の提供等」の小分類コード11:「その他」の細分類コード14:「その他各種業務委託等」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。② 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。③ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑤ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑥ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)第 64 条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成16年法律第75号)第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 競争参加資格確認申請書等の提出及び落札者の決定等(1) 入札参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争入札参加資格確認申請書を持参により提出しなければならない。なお、入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。(2) 開札後は、最高価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(3) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最高価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最高価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最高の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。(4) その他① 競争入札参加資格確認申請書は所定の様式により作成すること。② 申請書等の作成、提出に係る費用は、提出者の負担とする。③ 提出された申請書等は、競争参加資格の確認以外に使用しない。④ 提出された申請書等は返却しない。⑤ 提出後における申請書等の差替え及び再提出は認めない。⑥ 申請書等の提出に関する問い合わせ先大分市荷揚町2番31号大分市環境部清掃施設課 電話 097-537-56594 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。説明を求める場合は、令和8年2月4日(水)までに環境部清掃施設課に書面(様式自由)を持参により提出すること。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。(2) 契約担当者は説明を求められたときは、令和8年2月17日(火)までに説明を求めた者に対し、書面で回答する。5 契約条項等を示す期間及び場所並びに質問(1) 本契約に係る設計書、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧及び配布を次のとおり行う。① 設計図書等の閲覧及び配布令和8年1月14日(水)から令和8年1月23日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日等の休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで② 閲覧場所大分市荷揚町2番31号大分市環境部清掃施設課③ 配布場所大分市荷揚町2番31号大分市環境部清掃施設課(2) 設計図書等に質問がある場合には、次により書面で持参により行うこと。・期 間 令和8年1月14日(水)から令和8年1月19日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日等の休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで・提出場所 大分市荷揚町2番31号大分市環境部清掃施設課(3) (2)に対する回答書は、次により閲覧に供する。・期 間 質問があった翌日から令和8年1月23日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日等の休日を除く)・閲覧場所 大分市荷揚町2番31号大分市環境部清掃施設課前6 現場説明会 実施しない。7 競争入札執行の日時、場所・日 時 令和8年1月26日(月) 午後 2時20分・場 所 大分市荷揚町2番31号大分市役所 9階 第1入札室8 入札方法等(1) 入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。 9 入札保証金 免除する。10 契約保証金 免除する。11 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札⑦ 虚偽の申請を行った者のした入札等入札に関する条件に違反した入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札12 契約書の作成契約の締結にあたっては、契約書を作成しなければならない。13 その他(1) 競争参加者は、入札開始前の注意事項を遵守のこと。(2) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(3) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(5) 契約担当者は落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(4)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(6) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7) その他不明な点は、大分市環境部清掃施設課まで照会のこと。電話097-537-5659 売 却 仕 様 書佐賀関大規模火災に係る公費解体現場発生木くず売却(単価契約)1.品名 木くず2.物品 火災により焼損・倒壊した建築物等の撤去に伴い発生する木くず3.搬出時期 契約締結後 から 令和8年3月31日 まで4.搬出予定数量 (参考値)予定数量合計(全量) 約30ton(約15t/月×2ケ月)5.搬出場所 大分市大字佐賀関(田中地区内)6.搬出日 月曜日から金曜日の週5日間とする。7.搬出時間 8時30分~17時00分(12時~13時は除く。)8.搬出方法1)搬出量は確約されたものではなく、火災現場における公費解体に伴い発生し、現地又は仮置場に仮置きされた木くず等を対象として、発注者の指示に従い積み込み、搬出するものとする。2)搬出用車両は、搬出物の性状、形状及び重量に応じて適正な車両を使用するとともに、解体現場周辺は狭隘道路等により通行条件が制限されていることから、原則として4トン車両(中型)以下とし、運搬中における積載物の飛散、落下等を防止するため、必要な措置を講じること。3)搬出作業は、原則として発注者又は発注者が指定する者の立会いのもと、その指示に従い行うものとする。また、解体現場において作業を行う場合は、作業者へのアスベストばく露を防止するため、DS3又はRL3以上の性能を有する防じんマスクを着用すること。4)搬出については、資源物売却事業者において、搬出の都度(車両ごと)計量を行い、計量伝票を取得すること。なお、計量は原則として空車時及び積載時の二回計量とする。5)搬出作業は、発注者の要請により随時実施するものとし、仮置場又は搬出場所に仮置きされた搬出対象物を積み込んだ後は、当該場所の清掃を行うこと。また、搬出回数、搬出量その他必要な事項については、別途、発注者と搬出者が協議の上、定めるものとする。9.補償事項1)作業中及び輸送中に、解体現場内又はその周辺の建物、構築物、工作物、道路、付帯設備等を損傷させた場合は、搬出者の負担と責任において、速やかに原状回復又は修復を行うこと。2)解体現場で発生した木くずについて、現状有姿により引き取り、搬出者の責任において積み込み、搬出、運搬及び処理を行うこと。また、当該木くずに付着又は混在する不適物についても、関係法令を遵守の上、搬出者の責任において適切に処理すること。10. その他1)積み込み及び搬出作業にあたっては、他の公費解体関連車両、廃棄物収集車両その他関係車両の業務に支障が生じないよう十分配慮するとともに、積載物の落下防止及び事故防止に万全を期すこと。また、作業又は運搬に起因して他の車両等との事故が発生した場合は、搬出者の責任において、当事者間で解決するものとする。2)搬出者が不正行為を行った場合、又は発注者が指示した事項について改善が見込めないと判断した場合、若しくは正当な理由なく指定した日時までに搬出を完了しない場合は、発注者は本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。3)実際の搬出数量が本仕様書に示す予定数量に満たない場合又はこれを超過した場合であっても、契約期間内においては、発注者の指示に従い搬出を行うものとする。4)支払い(又は精算)は、搬出終了後、搬出者が提出する資源物売却事業者発行の計量伝票その他関係書類を集計・確認の上、所定の手続により行うものとする。5)履行期間中において、市場価格の変動その他の理由による単価又は履行期間の変更契約は、原則として行わないものとする。また、履行不能届の提出があった場合は、関係法令及び市の指名停止措置要綱に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。6)本仕様書について疑義が生じた場合には、協議の上解決するものとする。
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