一般競争入札の公告(令和7年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務)
- 発注機関
- 滋賀県
- 所在地
- 滋賀県
- 公告日
- 2025年4月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札の公告(令和7年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務)
一般競争入札の公告(令和7年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(令和7年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務) Tweet 令和7年度における滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務の委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。 令和7年4月28日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 1.委託業務名および数量: 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務 一式2.委託業務の内容等: 令和7年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託仕様書による。3.委託期間: 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.履行場所: 滋賀県立男女共同参画センター(近江八幡市鷹飼町80-4) 2 入札に参加する者に必要な資格 1.施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。2.滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。3.滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。4.滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。・営業種目:(大分類)役務(中分類)その他の役務の提供・地域ブロック:滋賀県内に本店を有するものなお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係る入札の手続きに間に合わないことがある。物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課〒520ー8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-43145.令和2年4月1日以降において、国または地方公共団体との間で当該業務委託と同種かつ利用者数や部屋数などの規模が同規模の業務委託契約を締結した実績を有している者であること。6.地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令12号)による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条に規定する指定公金事務取扱者の要件を具備していること。 3 入札執行の日時、場所等 1.契約条項等を示す場所、入札説明書の交付場所、質問票、入札参加資格確認申請書等提出場所および問い合わせ先: 滋賀県立男女共同参画センター 〒523-0891 近江八幡市鷹飼町80-4 TEL 0748-37-3751、FAX0748-37-57702.契約条項等を示す期間: 令和7年4月28日(月曜日)から令和7年5月27日(火曜日)まで(4月28日(月曜日)、4月30日(水曜日)、5月4日(日曜日)から5月7日(水曜日)、5月12日(月曜日)、5月19日(月曜日)、5月26日(月曜日)を除く)の9時から17時まで。(最終日は11時まで)3.入札説明書の交付方法: 入札説明書は、下記のファイルのダウンロードまたは1.に示す場所において交付する。4.入札説明会の日時および場所: 開催しない。5.質問票提出期間:令和7年4月28日(月曜日)から令和7年5月9日(金曜日)まで(持参の場合は4月28日(月曜日)、4月30日(水曜日)、5月4日(日曜日)から5月7日(水曜日)を除く)の9時から17時まで(最終日は12時まで)6.質問票の提出方法:質問票(別紙様式4)により持参、郵送、FAXのいずれかの方法にて3の1.に示す場所において受け付ける。なお、FAXにより質問票を提出した場合は、電話により着信確認を行うこと。(TEL 0748-37-3751)7.質問に対する回答:質問者に対し、FAXで個別に回答するとともに、各事業者からの質問をまとめて令和7年5月13日(火曜日)17時を目途に男女共同参画センターホームページ(https://www.pref.shiga.lg.jp/g-net/)に掲載する。8.入札参加資格の確認:令和7年5月15日(木曜日)までに、次の書類を1.に示す場所に提出し、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。確認の結果は、令和7年5月16日(金曜日)までに、書面で通知する。 入札参加資格確認申請書等の提出がない者または入札参加資格がないと認められた者は、本件入札に参加することができない。(提出を要する書類)(1)入札参加資格申請書(別紙様式3)(2)実績等が確認できる書類(3)指定の申出をする日の属する事業年度の前事業年度の財務諸表(貸借対照表等)(4)公金事務の業務実績を有していることを記載した書類(過去に同一業務において当該相手方との契約実績がある等、男女共同参画センターで業務実績を確認できる場合は提出不要。)(5)公金事務に係る業務の責任者および従事者を記載した書類(6)個人情報の保護および法令遵守に関する方針および体制を記載した書類9.入札の日時および場所: 令和7年5月27日(火曜日)11時 滋賀県立男女共同参画センター2階講習室10.開札の日時および場所: 入札の終了後直ちに入札者立会いのうえ行う。
1入札説明書(PDF:235 KB) 2仕様書(PDF:3 MB) 3R7委託契約書(PDF:478 KB) 4仕様書様式等(Word2007~:24 KB) 4 入札方法等 1.入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則および滋賀県物品の買入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。2.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 5 最低制限価格 最低制限価格を設定する。最低制限価格未満の価格で入札したときは失格とする。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 7 契約書作成の要否 要 8 郵便等による入札の可否 否 9 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札2.虚偽の申請を行った者のした入札 10 落札者の決定方法 滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 12 その他必要事項 1.本業務を行うものは、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2に規定する指定公金事務取扱者として指定を受ける必要があるため、落札決定後に指定に係る申出を行うこと。2.開札日の前日までの間において、滋賀県から提出書類に関し説明を求められた場合は、自らの負担において完全な説明を行うこと。3.代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。4.入札参加者のうち予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。5.同価の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。6.一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。7.落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、契約の締結は、電子契約または書面契約により行うこととし、電子契約の場合には、契約書案の文言に必要な修正を行う。8.入札参加停止措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。9.鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。10.その他詳細は、入札説明書等による。 お問い合わせ 男女共同参画センター 古郷(ふるごう) 電話番号:0748-37-3751 FAX番号:0748-37-5770 メールアドレス:[email protected] PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 県庁各課室への直通電話はこちら 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved.
入 札 説 明 書令和7年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託滋賀県立男女共同参画センターこの入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)、滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号。以下「要綱」という。)、本件に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、本県が発注する一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項別記1のとおり2 入札に参加する者に必要な資格入札公告のとおり。令和7年5月15日(木曜日)までに、次の書類を1.に示す場所に提出し、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。確認の結果は、令和7年5月16日(金曜日)までに、書面で通知する。入札参加資格確認申請書等の提出がない者または入札参加資格がないと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札および開札(1) 入札参加者またはその代理人は、別記2の(3)において示す契約条項(仕様書および契約書(案))を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、別記4のとおり別記5に掲げる者に質問することができる。ただし、入札後仕様書等についての不知または不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札書および入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(3) 入札の日時および場所は、別記2のとおり。(4) 郵便による入札は認めない。(5) 入札参加者またはその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書(別紙様式1)を提出しなければならない。なお、代理人が入札する場合にあっては、入札開始前に入札権限に関する委任状(別紙様式2)を提出しなければならない。ア 入札金額(1か年度分の業務請負額)イ 委託業務名ウ 履行場所エ 委託期間オ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称または商号および代表者の氏名)および押印(代表者印)カ 代理人が入札する場合は、入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 入札参加者またはその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合(入札金額の訂正を除く。)は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(8) 入札参加者またはその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることができない。(9) 入札執行者は、入札参加者またはその代理人が相連合し、または不穏の挙動をする等の場合で入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、またはこれを取止めることがある。(10) 開札は、入札の終了後直ちに入札参加者またはその代理人立会いの上行う。(11) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、落札となるべき同価入札をした者はくじを辞退することができないこととする。(12 )入札参加者またはその代理人は請負代金の部分払の有無、支払回数等の契約条件を十分考慮して、入札金額を見積もるものとする。(13) 入札中または再度の入札中において、次の各号の一に該当する者は当該執行室から退場させる。ア 私語、放言等をした者イ 酒気を帯びて当該執行室へ入室した者ウ 公正な競争の執行を妨げ、または妨げようとした者エ その他入札執行者が特に指示した事項を遵守しない者4 入札保証金入札保証金は免除する。5 無効の入札入札で、次のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。(1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札(2) 虚偽の申請を行った者のした入札6 落札者の決定(1) 本案件は最低制限価格を設定する。滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。7 再度入札(1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がない場合は、ただちに再度の入札を行うことがある。(2) 失格となった者または無効の入札をした者は再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札に付して落札者がない場合は、随意契約の協議に移行することがある。8 契約保証金契約保証金は免除する。9 契約書の作成(1) 入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、速やかに契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書および契約に係る文書に使用する言語ならびに通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。10 契約条項別添契約書(案)のとおり。11 その他必要な事項(1) 本業務を行うものは、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2に規定する指定公金事務取扱者として指定を受ける必要があるため、落札決定後に指定に係る申出を行うこと。(2) 入札参加者もしくはその代理人または契約の相手方が本件に関して要した費用については、すべて当該入札参加者もしくはその代理人または当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件に関しての照会先は、別記5のとおり。
別 記1 入札に付する事項(1) 委託契約名 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託(2) 委託業務 令和7年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託仕様書による(3) 委託期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 滋賀県立男女共同参画センター 近江八幡市鷹飼町80-42 入札および入札説明会の日時および場所(1) 入札の日時および場所入札日時 令和7年5月27日(火)午前11時入札場所 滋賀県立男女共同参画センター 2階 講習室(2) 入札説明会の日時および場所入札説明会は開催しない。(3) 契約条項を示す場所および日時機関名 滋賀県立男女共同参画センター郵便番号 523-0891所在地 近江八幡市鷹飼町80-4期 間 令和7年4月28日(金)から令和7年5月27日(金)の9時から17時まで(4月28日(月曜日)、4月30日(水曜日)、5月4日(日曜日)から5月7日(水曜日)、5月12日(月曜日)、5月19日(月曜日)5月26日(月曜日)を除く)(最終日は11時まで)3 入札参加資格確認申請書提出期間および提出場所この入札に参加しようとする者は、持参または郵送(書留等確実に届く方法による)により、令和7年4月28日(月)から令和7年5月15日(木)まで(4月28日(月曜日)、4月30日(水曜日)、5月4日(日曜日)から5月7日(水曜日)、5月12日(月曜日)を除く)の午前9時から午後5時までの間に、下記5に示す場所に入札参加資格確認申請書(別紙様式3)を提出すること。期限までに入札参加資格申請書の提出がない場合は本入札に参加できない。4 質問および回答本入札に関する質問については以下の方法により受け付けおよび回答を行うこととする。その他の方法による質問には回答しないので注意すること。(1)受付期間 令和7年4月25日(金曜日)から令和7年5月9日(金曜日)まで(持参の場合は4月28日(月曜日)、4月30日(水曜日)、5月4日(日曜日)から5月7日(水曜日)を除く)の9時から17時まで(最終日は12時まで)(2)質問方法 質問票(別紙様式4)に質問内容を記入し、持参、郵送、FAXのいずれかの方法にて下記5に示す場所へ提出すること。なお、FAXにより提出した場合は、電話により着信確認を行うこと。(3)回答方法 質問者に対し、FAXで個別に回答するとともに、各事業者からの質問をまとめて令和7年5月13日(火曜日)17時を目途に男女共同参画センターホームページ(https://www.pref.shiga.jg.jp/g-net/)に掲載する。5 問い合わせ先(入札に関する事務を担当する所属の名称および所在地)機関名 滋賀県立男女共同参画センター郵便番号 523-0891所在地 近江八幡市鷹飼町80-4電話番号 0748-37-3751FAX 番 号 0748-37-5770担当者氏名 古郷照 会方法 文書・FAXにより行うこと。別紙様式1入 札 書入 札 金 額 円委 託業務名 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託履 行 場 所 滋賀県立男女共同参画センター 近江八幡市鷹飼町80-4委託期 間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで上記金額をもって請負したいので、仕様書、契約書案、滋賀県財務規則ならびに指示事項を承知して入札いたします。令和7年6月 日住 所入 札 者氏 名 印契約担当者滋賀県知事 三日月 大造別紙様式2委 任 状年 月 日滋賀県知事 三日月 大造住 所(所在地)商 号(法人名)氏 名 印(代表者職氏名)このたびの下記業務の入札および見積については、下記の者を代理人と定め、次の一切の権限を委任します。記1 件 名 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託2 委任事項・入札および見積について3 代 理 人住 所氏 名 印別紙様式3入札参加資格確認申請書年 月 日滋賀県知事 あて住 所商号または名称 印代表者(または受任者) 印入札資格登録番号下記の入札について、私は、滋賀県が入札公告で示した入札参加資格を次のとおり有していますので、確認願います。記1 入札対象の業務名 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託2 実績等の有無 有 ・ 無(添付資料)契約書(写)など実績を確認できる書類3 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第 12 号)による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条各号の状況別添資料のとおり(添付資料)ア 指定の申出をする日の属する事業年度の前事業年度の財務諸表(貸借対照表等)イ 公金事務の業務実績を有していることを記載した書類(過去に同一業務において当該相手方との契約実績がある等、所属で業務実績を確認できる場合は提出不要。)ウ 公金事務に係る業務の責任者および従事者を記載した書類エ 個人情報の保護および法令遵守に関する方針および体制を記載した書類別紙様式4〔送信先〕 滋賀県立男女共同参画センター あてFAX 0748-37-5770滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託一般競争入札質問票所 在 地事業者名代表者名質問年月日 年 月 日【担当者】所属部署名:氏名:連絡先 TEL:FAX:E-mail:※ 箇条書きで簡潔に記載してください。※ 締切り 令和7年5月9日(金)午前12時まで※ FAXの場合、送信されましたら、電話により着信していることを確認してください。TEL 0748-37-3751
1令和7年度滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託仕様書滋賀県立男女共同参画センター21.業務委託名称滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務委託2.業務委託に関する基本的な考え方(1)滋賀県立男女共同参画センター(以下「センター」という。)は、平成14年4月1日に施行された滋賀県男女共同参画推進条例に基づき、県民、事業者および市町による男女共同参画の取り組みを支援するための総合的な拠点施設として、研修・講座の開催、情報の収集・発信、交流活動の支援、相談等の事業を通じて男女共同参画の推進を図ることを目的としている。この設置目的のもと滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(以下「条例」という。)、滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則(以下「規則」という。)に基づき効果的かつ効率的に適切な貸館管理運営等の業務を行うこと。(2)地方自治法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令、条例、規則を遵守すること。(3)委託業務を遂行するうえで知り得た個人情報等機密情報の取扱について適切な措置を講ずること。(4)本仕様書に記載されていない事項であっても、これに付随して必要と認められる軽微なものについては、契約金額の範囲内で委託者と調整の上実施するものとする。3.業務委託期間(1)令和7年6月1日から令和8年3月31日までの期間とする。(2)当センターの開所日数は、(1)の期間中に246日間とする。開所日の業務をスムーズに実施する目的で、開所日以外の日を業務日に充てることがある(別紙1のとおり)。4.業務時間業務時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、必要に応じ、多少前後することがある。なお、当センターの貸館は午前9時から午後9時まで、図書・資料室の開室は午前9時から午後5時まで行うものとする。5.休所日および開所時間規則に定めるとおり6.履行場所滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4 滋賀県立男女共同参画センター7.業務の実施体制(1)業務の実施体制3受託者は、業務の履行にあたって総括責任者、副総括責任者、司書、情報コーディネーターおよびその他の業務員をもって業務体制を組織すること。また、総括責任者または副総括責任者は、業務時間中、常に所在を明らかにし、委託者から必要に応じ報告等を求められた場合、迅速な対応が可能な業務体制を確保すること。各業務員は、男女共同参画に関して利用者等に説明できる知識を有していること。なお、受託者は、各業務員が業務に当たる前に、8.(4)⑫(ア)に示す研修を行い、その結果を委託者に報告するとともに、業務開始後、その内容に齟齬をきたさないようにすること。また、下記体制における各業務員について、資格・経験を記載した名簿を事前に提出すること。①総括責任者委託者との直接の窓口となり、業務全般を把握のもと副総括責任者および業務員等を指揮監督するとともに、円滑な業務の履行を管理する者。当委託業務と同様の施設管理、貸室業務、接客や窓口対応にあたるなどの業務に2年以上従事した経験があること。②副総括責任者総括責任者を補佐し、総括責任者不在の場合にその職務を代行する者。当委託業務と同様の業務に相当の従事経験があること。③司書図書館司書資格を有し、図書館業務にあたって蔵書管理や貸出業務、レファレンスに関する十分な専門知識を有する者。男女共同参画の専門図書について特に知識があり、さらに意欲的に知識を習得していること。センター利用者に対し、積極的に専門図書の利用を勧められること。④情報コーディネーターセンターからの情報発信を統括する者。男女共同参画に関する各方面の動向やセンター事業の情報収集を積極的に行い、広報誌、レポート、ホームページ、電子メールおよびセンター内掲示板等を利用した情報発信について統括する。⑤その他の業務員総括責任者および副総括責任者の指示に従い本業務に従事する者。⑥勤務体制貸館および開催事業に応じて、受託業務が滞ることなく実施できるよう、十分な技量を備えた人員を配置すること。また、開所時間中は、常に、上記①または②のいずれかの者がセンターにて業務にあたるよう体制を組むこと。図書・資料室開室時間中は、常に③の者が業務にあたるよう体制を組むこと。(2)留意事項特に次の事項に留意し、適正に業務にあたること。①公平中立な業務遂行と事故の未然防止について業務を行うにあたっては、常に公平中立な立場で遂行し、情報の漏えいその他事故がないよう、十分な注意を払うこと。②個人等情報保護の徹底について4業務上得た情報については、契約期間のみならず、その後も他人に漏らしてはならない。特に個人情報の取り扱いについては、契約書に定める個人情報取扱特記事項に基づき十分な注意をもって取り扱うこと。③経済的合理的な業務遂行について特に指示された場合を除き、最も経済的合理的な方法により業務を遂行すること。④円滑な業務実施について常に円滑な業務実施に努め、業務の停滞その他の理由による混乱等が生じないよう万全を期すること。⑤業務上の損害や危害について業務の実施にあたって、委託者または第三者に危害または損害を与えないように、万全の措置をとること。万一、損害が生じた場合は、その損害を賠償すること。⑥業務担当者の明確化について貸館申込受付、使用料金徴収業務などの各業務実施にあたって、必ず認め印を押印するなど、誰が取り扱ったものかを明確にすること。⑦事故への適切な対応について事故が発生した場合、総括責任者または副総括責任者を中心に適切な対応を行うとともに、遅滞なく委託者に報告すること。また、文書により経過と対応を委託者に報告するとともに、従事者全員による会議や研修により周知徹底し対策を講じ、文書により委託者に報告すること。⑧業務の改善について業務の実施にあたっては、主体的に取り組み、常に改善を心掛けること。効率的かつ効果的な改善策の提案を積極的に行うこと。⑨責任者を中心とした適正な業務実施について業務上、不明なこと、判断に迷うことがあった場合、総括責任者または副総括責任者等の指示に従うものとし、それでも判断できない場合は、総括責任者を通して委託者に相談し指示を受けること。(3)受託者の表示委託者から業務を受託していることを利用者に明らかにするため、受託者はセンター施設内の適切な場所にその旨を表示すること。8.業務委託内容主な業務内容は次のとおりとする。
(1)貸館管理運営業務研修教育の場としてふさわしい施設として、県関係条例および規則その他関係法令に基づき、委託者と連携して、県民等の施設利用のため適切な貸館施設の維持管理と運営にあたること。適正な利用が図られるよう、日常の管理、利用者への適切な説明、公平な運営に心掛け、県民等に気持ちよく利用していただける施設となるよう、貸館施設の運営管理に関する以下の事項全般にわたり業務にあたること。①開所・閉所準備について5(ア)午前8時30分に駐車場および施設の解錠を行うこと。施設の開所時間は午前9時である。利用開始10分前には利用者が入所できるよう、各施設・設備・付帯設備等を使用できるよう準備を行うこと。なお、天候や利用者の状況により、準備ができ次第、開所時間を待たずに一部施設へ入所させてもよい。(イ)施設の利用終了時間は午後9時である。利用終了時間までに翌開所日の貸館にかかる催しについて掲示板への表示を行い、使用が終了した施設から順に点検および施錠を確実に行うこと。午後9時30分に施設および駐車場の施錠を行うこと。(ウ)始業時および終業時に敷地内・施設内の安全確認、扉の開閉を行うこと。(エ)始業時および終業時にガス設備の開閉栓、空調設備の作動等の点検確認、空調設備配管内のエア抜き、灯油メーターの残量確認をすること。特に終業時は、敷地・各施設等の点検確認、残留者の確認、エレベーター、空調設備、照明等の機器の停止確認、ガスの元栓を閉鎖するなど、閉所の最終点検確認を行うとともに、施設全般に異常がないか確認すること。なお、空調設備を使用する場合、約20分前に操作盤のスイッチを入れる必要がある。②施設・付帯設備の使用申込受付・案内等について(ア)次の施設・付帯設備について利用申込の受付、案内を行うこと。【貸 館 施 設】大ホール、研修室A、研修室B、研修室C、特別会議室、調理実習室、視聴覚室、トレーニングルーム、茶亭、展示ギャラリー、テニスコート ※大ホールについては改修工事により令和7年7月1日から令和8年3月31日まで貸館を中止することを予定している。【その他施設】団体交流室、相談室、授乳室、静養室、談話サロン、ランチスペース、駐車場、駐輪場【有料付帯設備】(大ホール):ロアーホリゾンライト、ボーダーライト、サスペンションスポットライト、アッパーホリゾンライト、客席用スポットライト、フットライト、ピンスポットライト、拡声装置(基本4ch)、マイクロフォン、カセットテープレコーダー、CDプレーヤー、MDプレーヤー、プロジェクター、ピアノ、金びょうぶ、冷・暖房(各室共通):携帯用拡声装置(イ)貸館施設は次の利用区分により行うものとする。午前:9:00~12:00午後:13:00~17:00夜間:18:00~21:00ただし、テニスコートの利用は2時間毎の予約が可能とする。(ウ)センター施設使用予約については大ホール8か月前、その他の施設については3か月前の月の初日午前9時から10日前まで電話・窓口来所等により受け付けること。ただし、大ホールに付随してその他の施設も利用される場合は併せて8か月前の月の初日から受け付ける(受付開始日が休所日にあたる場合は、その翌日から6受付開始となる。)。テニスコートの利用については当日申請も可能。また、他の貸室についても、状況により、当日までの予約を受け付けることがある。(エ)条例により営利目的の利用などセンターの設置目的に反すると認められる場合などは受け付けることができないので、予約時に利用の目的を確認する必要がある。(オ)施設使用申込受付の際は、使用目的、団体名、住所、連絡先電話番号、利用施設名称、利用区分(午前・午後・夜間)、使用予定の付帯設備の有無を確認し、キャンセルは認められないことを確認したうえで、受付台帳へ記載すること。(不確定な要素がある段階での仮予約は受け付けない。使用日等が確定した段階で予約するよう伝えること。)(カ)使用料金については前納によることとし、概算金額を知らせるとともに、原則として使用日の10日前までに現金で支払うこと、付帯設備使用料が発生した場合には、当日の支払いであることを伝える。なお、現金以外にキャッシュレス決済を導入しており、委託者の指示により受付対応を行うとともに効率的で円滑な運用に向けての検討のため、実証確認や手順構築作業等に協力すること。ただし、国が使用する場合や選挙など特別な使用である場合、利用者から申し出があった場合、速やかに委託者に連絡すること。(キ)円滑な貸館利用のため、大ホール等設備の使用を伴う場合には、大会プログラムなどの提出を依頼し、付帯設備の使用方法を説明するなど、十分な打ち合わせを行うこと。この際、必要に応じて、昼食場所の確認と指定場所以外での飲食禁止を伝えること。(ク)参加者の多い催しで利用される場合には、あらかじめ駐車場が満車になる可能性があることを説明し、主催者に対し誘導員の配置や公共交通機関の案内など、適切に指示すること。(ケ)やむをえないと認められる理由により施設利用申込者から日時等の変更の申し出があった場合は、空き状況等により可能な範囲で対応する。ただし、一旦支払われた使用料金等を返金することはできないので、利用者にも確実に説明すること。(コ)災害による場合など、やむを得ない理由を除いて、支払われた使用料を返金することはできないので、数週間以上先の使用料を前納される場合などには必ず、あらかじめ説明をすること。(サ)施設の空室状況について、「貸館管理システム」からデータを取り出し、PDF化し、センターホームページに掲載すること。なお、更新は1週間に1回以上行うこと。③施設・付帯設備の使用申請書類等について(ア)使用申込を受付けたものについて領収書発行の準備として、滋賀県立男女共同参画センター施設使用承認申請書(施設使用承認申請書、施設使用承認書、領収書、収納通知書、現金収納書、の5部複写様式。以下「施設5部複写様式」という。)に必要事項を記入して用意しておく。その際、使用料半額適用申請の有無や県外利用について再確認のこと。(イ)予約日毎に施設使用承認申請書をファイリングする。7(ウ)施設使用料金の支払いのため窓口に来所されたら、申込内容の確認をして使用料金を徴収し、採番、領収日を記入の上、5部複写様式のうち施設使用承認書と領収書を交付すること。一旦領収した使用料は返金できないので、利用者には確実に説明すること。
(エ)付帯設備使用料金については、当日の利用後、精算して退所前に徴収する(空調設備利用時間など使用後でないと確定しないものがあるためである。)。滋賀県立男女共同参画センター付帯設備使用承認申請書(付帯設備使用承認申請書、付帯設備使用承認書、領収書、収納通知書、現金収納書、の5部複写様式。以下「付帯設備5部複写様式」という。)に記入し、使用料金を徴収し、採番、領収日を記入したうえで、付帯設備5部複写様式のうち付帯設備使用承認書と領収書を交付する。施設使用承認申請書、付帯設備使用承認申請書は当日分をまとめて委託者に渡すこと。(オ)徴収した現金は、月末まで保管した後、翌月10日までに、収納通知書と徴収事務受託計算書(様式第25号)を委託者に提出するとともに、委託者が発行した納付書により指定金融機関に払い込むこと。(カ)センター貸館業務において、暴力団関係者への貸館を行えないので留意する。
一定期間経過後、利用者に対し督促の連絡を行い、紛失・汚損の場合は弁償を求めること。⑪新聞記事の抽出について業務の参考とするため、閲覧用の新聞から、男女共同参画に関連する記事を抽出・複写し、委託者および受託者で共有すること。⑫運営等に関する連絡調整のための全員ミーティング(月1回程度)について図書・資料室の運営等に関する連絡調整のため、月1回程度、職員全員でミーティングを行うこと。⑬その他、図書・資料室運営に関する上記の事項に付随する業務について図書・資料室の利用状況のカウント、集計、報告を行うこと。また、上記①~⑪に付随する軽微な業務については委託契約金額の範囲内において行うものとする。(3)情報収集発信業務男女共同参画社会づくりに向けて、県民等に対する効果的な情報提供を行うこと。事業実施に関する広報、国、都道府県、市町をはじめとする各機関からの情報提供など、男女共同参画の推進につながる有益な情報を広く収集し、県民等にタイムリーかつ積極的に提供すること。情報の収集、整理、発信に至るまで、情報の不足、誤り、混乱などの起こらないよう、情報コーディネーターが全体を統括し責任を持って、下記の事項全般にわたり業務にあたること。①施設内掲示板等の管理運営について(ア)男女共同参画に関する情報を施設内の掲示板に掲示し、施設利用者に対して情報の発信を行うこと。掲示板は、常に新しい情報を提供できるよう整理に努め、積極的な情報の更新を行うこと。12(イ)インターネットやセンターに送付される案内、情報誌などにより、全国の男女共同参画に関する情報を積極的に収集し、施設内の掲示板への掲示あるいは配架棚等への配架を行い、施設利用者への効果的な啓発を行うこと。(ウ)センターに送付される情報について専用情報コーナーに配架する。配架棚は、常に新しい情報を配架できるよう整理すること。(エ)情報コーディネーターを中心に、主体的に掲示板や配架棚の構成を企画し、より効果的な情報発信ができるように努めること。②各種事業等に関する広報について(ア)委託者が主催する研修・講座など、各種事業等について、委託者の指示により広報用チラシの作成・掲示、Webページや情報誌等を利用した広報を積極的に行うこと。(イ)発表された統計データや国の動き、話題の人や事業について、情報誌やレポート記事、インターネット等を利用して発信し啓発を行うこと。(ウ)委託者が主催する研修・講座等について、研修等の講師著書の展示や紹介、関連情報の掲示等により施設利用者への情報提供を行うこと。③男女共同参画に関する資料等の収集、整理、提供等について国、地方公共団体、各種団体、世界等の男女共同参画に関する資料および地域女性史関連資料等を収集、整理し、施設利用者等による問い合わせに対し、案内および情報提供を行うこと。④ホームページの更新について委託者が主催・共催する事業や国・地方公共団体・各種団体等が実施する男女共同参画に関する事業等について、委託者から提供される資料および収集した情報を使用して、センターホームページを常に新しい内容に更新すること。更新内容を委託者が確認した後、更新手続を行うこと。⑤メールマガジンの発行について委託者は毎月1回月初め(この他、随時の場合もある。)に、国、地方公共団体、各種団体等の男女共同参画に関する情報を掲載したメールマガジンを発行している。関係機関の情報を取得するなどして、メールマガジンの原案を作成し、これを毎月20日まで(随時の場合は委託者と調整すること。)にテキストデータで委託者に提出すること。委託者がメールマガジンの内容を確認した後、送信手続を行うこと。⑥その他、情報収集発信業務に関する上記事項に付随する業務上記①~⑤に付随する軽微な業務については、委託契約金額の範囲内で行うこと。(4)その他業務上記の他、日常業務、センター施設の貸館管理運営をおこなう上で、男女共同参画の推進、委託者が行う事業の実施効果の拡大、利用者の安全確保や利用環境の向上につながる下記の事項について、以下のとおり実施すること。① 男女共同参画推進事業の実施についてセンターが実施するG-NETカフェについて、年間1回以上企画運営に参画すること。また、G-NETシネマについて、その運営に参画すること。13②敷地・施設内の巡回点検確認、美化、危険の除去等について(ア)随時、敷地・施設内を巡回し、施設利用者等の状況把握を行い、不適切な利用がある場合は是正を依頼すること。(イ)防犯、防災に努めるほか、食べこぼしや泥汚れ、ゴミ等の放置が目立つ場合は清掃するなど、常に清潔を保つようにし、センターを快適に利用していただき、周辺住民にとっても快い空間となるよう、日頃から施設の美化に心掛けること。(ウ)危険箇所など異常を発見した場合は、応急措置をとり、それでも異常を解消できない場合は、委託者に状況を報告すること。(エ)喫煙場所以外は禁煙としているので、そのことの広報および監視を行うこと。③案内表示等の整備について敷地・施設内の危険箇所についての注意喚起、喫煙所の周知、駐車場や会場の案内表示など必要なものを作成し表示すること。特に、暴風時や積雪のある時、多くの利用者で混乱が予想される時など、あらかじめ危険を予測して必要な対策を行うこと。④施設利用者の安全のための監視および誘導について(ア)施設利用者の安全のため、防犯カメラ等により随時監視を行うこと。(イ)火災発生時などに備え、避難経路となる廊下や出入り口付近の整理に努めること。(ウ)子どもが走り回るなど、事故の危険があると予想される場合は、適切に指導すること。⑤電気、水道、灯油の検針および報告について(ア)電力会社および市水道局の検針の際、施設内に設置されている所定の検針メーターを確認し、委託者に報告すること。(イ)偶数月の10日に、下水道のメーターを確認し、委託者に報告すること。(ウ)毎日、灯油の残量を確認し、2.0kLを下回った際は、速やかに委託者に報告すること。なお、灯油の減り方が急な時や、調達に時間を要することがあるので、留意すること。⑥防災上必要な日常的な点検等および災害時の対応について(ア)防災上必要な点検、必要な資材等の整理を日常的に行うこと。(イ)センターの消防計画において、業務員等は同計画の組織員として割り振るものとする。そのため、センターが実施する避難訓練には必ず参加するなど、日頃から準備すること。
(ウ)火災や地震などの災害時には、センター職員と協力して、円滑に利用者の避難誘導ができるよう、主体的に行動し、被害を最小限にとどめるように努めること。⑦各種統計資料の提出について統計資料として施設利用金額表、施設利用者状況表、付帯設備利用状況表、自主事業等参加者数、施設毎の稼働率および図書貸出人数、貸出冊数、図書貸出券発行数、蔵書数、レファレンス件数・内容等について毎月10日までに委託者に提出すること。⑧ 業務上取り扱う現金・鍵・公印・消耗品等の管理について(ア) 収入金、釣銭など現金の取扱については、受託者が受け取ってから委託者に引き渡すまでの間、紛失や間違いの無いよう慎重に取り扱うこと。収入金については、頑丈な金庫にて保管すること。委託者に引き渡す際には、その内容を確認できる書類を添えて確実に手渡すこと。14(イ)各施設の鍵については、業務上必要な種類のものを必要な期間貸与する。
引継ぎの際は、通常の委託業務に支障を生じることの無いよう、あらかじめ委託者と打合せの上、実施すること。また、当委託契約の履行期間の終了または契約の解除により、委託者が、業務の引き継ぎを必要と認めた場合は、受託者は委託者が指定する者に対して、滞りなく業務の引き継ぎを行わなければならない。(5)その他業務の履行に不備がある場合、委託者はその旨を受託者に通知するものとし、積極的な改善が図られないときは、委託料の10分の1を上限として、委託料を減額することがある。15.資料・様式(1)資料資料1 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例資料2 滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則資料3 滋賀県立男女共同参画センター配置図資料4 滋賀県立男女共同参画センターG-NETしがの施設利用について資料5 複写・印刷サービスマニュアル資料6 図書・資料室運営業務廃棄雑誌等の処理マニュアル(2)様式様式第1号、2号、6号、7号、8号滋賀県立男女共同参画センター施設使用承認申請書(5部複写)滋賀県立男女共同参画センター施設使用変更申込書(2部複写)資料等複写(印刷機使用)申込書様式第6号、7号、8号、13号、14号滋賀県立男女共同参画センター付帯設備使用承認申請書(5部複写)様式 15号 滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務日誌様式 16号 業務実績報告書様式第25号 徴収事務受託計算書別紙1 業務予定日数等日間 日6月 30 25 25 5 2,9,16,23,307月 31 27 27 4 7,14,22,288月 31 24 24 7 4,12,13,14,15,18,259月 30 24 24 6 1,8,16,22,24,2910月 31 26 27 4 6,14,20,27 28 設備点検日11月 30 26 26 4 4,10,17,2512月 31 23 23 8 1,8,15,22,28,29,30,311月 31 23 23 8 1,2,3,4,5,13,19,262月 28 23 23 5 2,9,12,16,243月 31 25 25 6 2,9,16,21,23,30合計 304 246 247 57 令和7年度 滋賀県立男女共同参画センター業務予定日数業務月日数(日)開所日数(日)業務日数(日間)業務を要しない日(A)(休所日)別紙1 業務予定日数等日間 日4月 30 23 24 6 3,10,17,24,29,30 25 設備点検日5月 31 22 22 9 1,4,5,6,7,8,15,22,296月 30 26 26 4 5,12,19,267月 31 26 26 5 3,10,18,24,318月 31 22 22 97,11,12,13,14,15,16,21,289月 30 26 26 4 4,11,19,2510月 31 25 26 5 2,10,16,23,30 24 設備点検日11月 30 24 24 6 4,6,13,20,24,2712月 31 23 23 8 4,11,18,25,28,29,30,311月 31 22 22 9 1,2,3,4,5,9,15,22,292月 29 24 24 5 5,13,19,24,263月 31 26 26 5 4,11,18,21,25合計 366 289 291 75 令和6年度 滋賀県立男女共同参画センター業務予定日数業務を要しない日(A)(休所日)業務月日数(日)開所日数(日)業務日数(日間)別紙1 業務予定日数等休所日翌日の日数日間 日4月 30 24 25 6 4,11,18,19,25,30 19 設備点検日 45月 31 22 22 9 1,2,4,5,6,9,16,23,30 66月 30 26 26 4 6,13,20,27 47月 31 27 27 4 4,11,19,25 48月 31 22 22 91,8,11,12,13,14,15,22,2959月 30 25 25 5 5,12,20,24,26 510月 31 25 26 6 3,11,17,24,25,31 25 設備点検日 411月 30 24 24 6 4,7,14,21,24,28 712月 31 22 22 95,12,19,26,27,28,29,30,3131月 31 20 20 111,2,3,4,5,6,7,10,16,23,3052月 28 23 23 5 6,13,20,24,27 53月 31 26 26 5 6,13,20,22,27 5合計 365 286 288 79 57 令和4年度 滋賀県立男女共同参画センター業務予定日数業務月日数(日)開所日数(日)業務日数(日間)休所日休所日に業務を要する日資料1○滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例昭和61年10月13日滋賀県条例第38号(設置)第1条 男女共同参画の推進を図るため、滋賀県立男女共同参画センター(以下「センター」という。)を近江八幡市鷹飼町に設置する。(業務)第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。(1) 男女共同参画に関する研修および講座の開催(2) 男女共同参画に関する相談(3) 男女共同参画に関する情報および資料の収集および提供(4) 男女共同参画の推進に資する活動を行う団体等の相互の交流の促進ならびに自主的活動への指導および助言(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務(職員)第3条 センターに所長その他の所要の職員を置く。(使用の承認)第4条 センターの施設のうち規則で定める施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。(1) センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。(3) 営利を目的とすると認められるとき。(4) センターの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。(5) 申請に係る特定施設がセンターの事業を行うために必要であると認められるとき。(6) その他センターの管理上支障があると認められるとき。3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。(使用料)第5条 センターの使用料の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。(施設等の変更の禁止)第6条 第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。(使用の承認の取消し等)第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。(2) 使用者が偽りその他不正の手段によつて第4条第1項の規定による承認を受けたとき。(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第5号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。(6) 当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。(原状回復の義務)第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。(委任)第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
資料2○滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則令和2年3月30日滋賀県規則第29号(趣旨)第1条 この規則は、滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(昭和61年滋賀県条例第38号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、滋賀県立男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。(休所日)第2条 センターの休所日は、次のとおりとする。(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)(2) 休日の翌日(日曜日または休日である場合を除く。)(3) 1月1日から同月4日までおよび12月28日から同月31日まで2 センターの所長(以下「所長」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休所日を変更し、または臨時に休所日を定めることができる。(開所時間)第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、図書・資料室については、午前9時から午後5時までとする。2 所長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開所時間を変更することができる。(入所の制限)第4条 所長は、次のいずれかに該当する者に対しては、その入所を拒否し、または退去を命ずることができる。(1) 所内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者(2) センターの施設または設備を損傷するおそれのある者(3) その他所長の指示に従わない者(入所者の遵守事項)第5条 センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) センターの施設または設備を損傷しないこと。(2) 他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。(3) あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。(4) 所定の場所以外の場所で飲食し、火気を使用し、または喫煙しないこと。(5) その他所長が指示した事項(規則で定める施設)第6条 条例第4条第1項の規則で定める施設は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)別表第29に規定する施設(以下「特定施設」という。)とする。(特定施設の使用等に係る承認の手続)第7条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を所長に提出することにより行わなければならない。2 前項の使用承認申請書は、大ホールにあつては使用日の6月前の日の属する月の初日から10日前までに、大ホール以外の特定施設にあつては使用日の3月前の日の属する月の初日から10日前までに提出しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。3 所長は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認を申請した者に交付するものとする。4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。(使用者の遵守事項)第8条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。(3) あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。(4) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、または喫煙しないこと。(5) その他所長が指示した事項(施設の変更等の承認の手続)第9条 条例第6条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を所長に提出することにより行わなければならない。(使用の取消しの届出)第10条 使用者は、使用承認を受けた特定施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて速やかに所長に届け出なければならない。(損傷および滅失の届出)第11条 センターに入所した者または使用者は、センターの施設または設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示を受けなければならない。(使用承認申請書等の様式)第12条 この規則の規定により所長に提出する使用承認申請書その他の書類の様式は、所長が知事の承認を得て別に定める。(委任)第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が知事の承認を得て定める。配置図 事務室所長室授乳室トイレトイレEVEV託児準備室大ホール視聴覚室図書・資料室談話サロン 多目的スペース幼児室玄関中庭調理実習室交流室トレーニングルームテニスコート駐車場駐車場駐車場駐輪場茶亭正面入口研修室C研修室B研修室A講習室トイレ映写室 音響室ギャラリー大ホール吹抜(一財)滋賀県婦人会館展示<1階 3096㎡><2階 591㎡>特別会議室日本庭園印刷室NPO法人 IYOU視聴覚室準備室滋賀マザーズジョブステーション書庫資料3滋賀県立男女共同参画センター「G-NETしが」の施設利用について◎G-NETしが 施設使用料 (2025 年 4 月 1 日改定)<県内居住の方がご利用の場合>区分名称定員(規模)午 前 午 後 夜 間 午前・午後 午後・夜間 全 日申込期間9:00~12:0013:00~17:0018:00~21:009:00~17:0013:00~21:009:00~21:00大ホール平日500 人7,000円 19,400円 20,700円 26,400円 36,000円 43,000円 使用月の8か月前の月の初日から10 日前まで土・日祝 日10,500円 29,100円 31,050円 39,600円 54,000円 64,500円研 修 室 A 50人 2,760円 3,730円 2,760円 6,490円 6,490円 9,250円使用月の3 か月前の月の初日から10 日前まで研 修 室 B 30人 1,800円 2,480円 1,800円 4,280円 4,280円 6,080円研 修 室 C 30人 1,800円 2,480円 1,800円 4,280円 4,280円 6,080円特別会議室 24人 6,640円 8,720円 6,640円 15,360円 15,360円 22,000円調理実習室 36人 3,750円 5,000円 3,750円 8,750円 8,750円 12,500円視 聴 覚 室 100人 6,350円 8,300円 6,350円 14,650円 14,650円 21,000円トレーニングルーム 20人 3,310円 4,280円 3,310円 7,590円 7,590円 10,900円茶 亭 (25㎡) 3,310円 4,280円 3,310円 7,590円 7,590円 10,900円展示ギャラリー (75㎡) 1日につき 5,090円テニスコート平日(3面)1面 2時間につき 1,450円土・日祝 日1面 2時間につき 2,180円<県外居住の方がご利用の場合>上記料金の一律1.5倍のご利用料金となります。◎ 申込の受付について1.受付開始日施設使用の申込については、大ホールは使用日の8か月前の月の初日から、その他の貸室は使用日の3か月前の月の初日から受け付けます。
ただし、大ホールに付随して他の貸室も利用する場合は、併せて8か月前から受け付けます。(受付開始日が休所日にあたる場合は、その翌日が受付開始日となります。)2.受付時間開所日の午前9時から午後9時まで。先着順となります。ただし、受付開始日においては、来所・電話にかかわらず、午前9時から午前9時 30 分まで一括して受け付け、使用希望日が重なった場合、日程調整や抽選を行います。3.申込方法(1) センターの窓口にお越しいただくか、電話で申し込んでください。その時に、使用目的などを確認します。(2) 申込受付後、利用する日の10日前までに使用責任者が窓口にお越しいただき、使用承認申請書に必要事項を記入いただくとともに、施設使用料をお支払いください。(前納です。)(3) 受付が完了しますと、使用承認書と領収書をお渡しします。なお、いったん支払われた使用料は原則としてお返しできません。(4) 大ホール使用の場合は、付帯設備の準備の関係上、使用日の10日前までに、使用する付帯設備の内容が分かる資料(付帯設備使用リストもしくは催物のプログラム等)を提出するなどして、当日使用する設備を予め申し出てください。なお、付帯設備使用料については、使用の当日、窓口にて料金をお支払いしていただきます。4.使用方法(1) 使用当日は、必ず窓口で「点検表」と「鍵」を受け取ってから入室してください。(2) 施設の使用は、使用承認書に記載された利用時間内に限ります。また、使用後、机、椅子などは、必ず元の状態に戻してください。(3) 付帯設備を使用される場合、その機器の使用(操作)方法等は、担当係員が事前に説明します。機器の操作は、善良な管理のもとに、利用者で行ってください。(4) 電気器具を持ち込む時は、事前に窓口へ内容と件数を必ず申し出てください。(5) 施設内は、禁煙です。喫煙は、決められた場所(灰皿の設置している所)で行ってください。(6) 湯茶等の設備は使用できますが、茶葉は利用者各自で準備してください。(7) 駐輪、駐車場での事故等は責任を負いません。多数の自動車が駐車する場合は、誘導等の保安要員を主催者で必ず確保してください。(付帯設備使用料は、裏面をご覧ください。)◎G-NETしが 付帯設備使用料設 備 名 単位 使用料 設 備 名 単位 使用料大ロアーホリゾンライト 1 列 430円 大カセットテープレコーダー 1 台 320 円ボーダーライト 1 列 530円 CDプレーヤー 1 台 210 円サスペンションスポットライト 1 列 970円 MDプレーヤー 1 台 210 円アッパーホリゾンライト 1 列 430円 プロジェクター 1 台 510円客席用スポットライト 1 列 430円 ピアノ 1 台 1,080円フットライト 1 列 430円 金びょうぶ 1 双 1,080円ピンスポットライト 1 台 320円 冷・暖房料 1 時間 1,410円拡声装置(マイク 4 本含む) 1 式 2,170円 各 室共通携帯用拡声装置 1 台 210円追加マイク 1 本 210円 持込電気器具(1kW) 1 台 110円付帯設備の使用料は、午前、午後および夜間をそれぞれ1単位とした料金です。(冷・暖房料は 1 時間単位)◎G-NETしが施設使用料の半額適用について県内在住者が主体である団体が、男女共同参画の推進を主たる目的として使用される場合には、施設使用料が半額になります。(ただし、テニスコートおよび付帯設備使用料は除きます。)使用料の半額適用を希望される場合は、次の手順に従ってください。(1) 使用の申込申込受付期間は、通常料金での利用と同じく、大ホールは使用日の8か月前、その他の貸室は3か月前の月の初日からです。この時、半額適用を希望する旨を申し出てください。(2) 「男女共同参画センター施設使用料の半額適用申請書」の提出センター窓口へ直接お越しになり、「半額適用申請書」に使用の目的や詳しい内容を具体的に記入して提出してください。(3) 「男女共同参画センター使用料の半額適用承認通知書」の交付(2)の申請書が承認されますと、承認通知書を交付いたします。(4) 使用の申込および使用料の納付(3)の承認通知書の交付を受けた後、改めて施設使用承認申請書に必要事項を記入していただき、使用料を前納してください。(注)半額適用の手続きについては、上記のように若干の日数を要することとなりますので、20 日前までに申請書をご提出ください。◎ その他(1) 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(以下「条例」という。)第4条第2項の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をお断りすることがあります。(2) 条例第7条第1項の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命じることがあります。(3) 営利を目的とした施設の使用はできません。(4) ご使用にあたっては、使用承認書の裏面の「ご使用上のお願い」をよくお読みください。(5) 使用承認を受けた施設の使用を変更されるときは、改めて変更の承認を受けてください。(6) センターの施設や設備を損傷されたり、紛失されたときは、直ちにその旨届け出てください。滋賀県立男女共同参画センター G-NETしが〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4TEL 0748-37-3751 FAX 0748-37-5770県外用滋賀県立男女共同参画センター「G-NETしが」の施設利用について◎G-NETしが 施設使用料 (2025 年 4 月 1 日改定)<県外居住の方がご利用の場合>区分名称定員(規模)午 前 午 後 夜 間 午前・午後 午後・夜間 全 日申込期間9:00~12:0013:00~17:0018:00~21:009:00~17:0013:00~21:009:00~21:00大ホール平日500 人10,500円 29,100円 31,050円 39,600円 54,000円 64,500円 使用月の8か月前の月の初日から10 日前まで土・日祝 日15,750円 43,650円 46,580円 59,400円 81,000円 96,750円研 修 室 A 50人 4,140円 5,595円 4,140円 9,735円 9,735円 13,875円使用月の3 か月前の月の初日から10 日前まで研 修 室 B 30人 2,700円 3,720円 2,700円 6,420円 6,420円 9,120円研 修 室 C 30人 2,700円 3,720円 2,700円 6,420円 6,420円 9,120円特別会議室 24人 9,960円 13,080円 9,960円 23,040円 23,040円 33,000円調理実習室 36人 5,625円 7,500円 5,625円 13,125円 13,125円 18,750円視 聴 覚 室 100人 9,525円 12,450円 9,525円 21,975円 21,975円 31,500円トレーニングルーム 20人 4,965円 6,420円 4,965円 11,385円 11,385円 16,350円茶 亭 (25㎡) 4,965円 6,420円 4,965円 11,385円 11,385円 16,350円展示ギャラリー (75㎡) 1日につき 7,635円テニスコート平日(3面)1面 2時間につき 2,175円土・日祝 日1面 2時間につき 3,270円◎ 申込の受付について1.受付開始日施設使用の申込については、大ホールは使用日の8か月前の月の初日から、その他の貸室は使用日の3か月前の月の初日から受け付けます。
ただし、大ホールに付随して他の貸室も利用する場合は、併せて8か月前から受け付けます。(受付開始日が休所日にあたる場合は、その翌日が受付開始日となります。)2.受付時間開所日の午前9時から午後9時まで。先着順となります。ただし、受付開始日においては、来所・電話にかかわらず、午前9時から午前9時 30 分まで一括して受け付け、使用希望日が重なった場合、日程調整や抽選を行います。3.申込方法(1) センターの窓口にお越しいただくか、電話で申し込んでください。その時に、使用目的などを確認します。(2) 申込受付後、利用する日の10日前までに使用責任者が窓口にお越しいただき、使用承認申請書に必要事項を記入いただくとともに、施設使用料をお支払いください。(前納です。)(3) 受付が完了しますと、使用承認書と領収書をお渡しします。なお、いったん支払われた使用料は原則としてお返しできません。(4) 大ホール使用の場合は、付帯設備の準備の関係上、使用日の10日前までに、使用する付帯設備の内容が分かる資料(付帯設備使用リストもしくは催物のプログラム等)を提出するなどして、当日使用する設備を予め申し出てください。なお、付帯設備使用料については、使用の当日、窓口にて料金をお支払いしていただきます。4.使用方法(1) 使用当日は、必ず窓口で「点検表」と「鍵」を受け取ってから入室してください。(2) 施設の使用は、使用承認書に記載された利用時間内に限ります。また、使用後、机、椅子などは、必ず元の状態に戻してください。(3) 付帯設備を使用される場合、その機器の使用(操作)方法等は、担当係員が事前に説明します。機器の操作は、善良な管理のもとに、利用者で行ってください。(4) 電気器具を持ち込む時は、事前に窓口へ内容と件数を必ず申し出てください。(5) 施設内は、禁煙です。喫煙は、決められた場所(灰皿の設置している所)で行ってください。(6) 湯茶等の設備は使用できますが、茶葉は利用者各自で準備してください。(7) 駐輪、駐車場での事故等は責任を負いません。多数の自動車が駐車する場合は、誘導等の保安要員を主催者で必ず確保してください。(付帯設備使用料は、裏面をご覧ください。)◎G-NETしが 付帯設備使用料設 備 名 単位 使用料 設 備 名 単位 使用料大ロアーホリゾンライト 1 列 430円 大カセットテープレコーダー 1 台 320 円ボーダーライト 1 列 530円 CDプレーヤー 1 台 210 円サスペンションスポットライト 1 列 970円 MDプレーヤー 1 台 210 円アッパーホリゾンライト 1 列 430円 プロジェクター 1 台 510円客席用スポットライト 1 列 430円 ピアノ 1 台 1,080円フットライト 1 列 430円 金びょうぶ 1 双 1,080円ピンスポットライト 1 台 320円 冷・暖房料 1 時間 1,410円拡声装置(マイク 4 本含む) 1 式 2,170円 各 室共通携帯用拡声装置 1 台 210円追加マイク 1 本 210円 持込電気器具(1kW) 1 台 110円付帯設備の使用料は、午前、午後および夜間をそれぞれ1単位とした料金です。(冷・暖房料は 1 時間単位)◎ その他(1) 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(以下「条例」という。)第4条第2項の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をお断りすることがあります。(2) 条例第7条第1項の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命じることがあります。(3) 営利を目的とした施設の使用はできません。(4) ご使用にあたっては、使用承認書の裏面の「ご使用上のお願い」をよくお読みください。(5) 使用承認を受けた施設の使用を変更されるときは、改めて変更の承認を受けてください。(6) センターの施設や設備を損傷されたり、紛失されたときは、直ちにその旨届け出てください。滋賀県立男女共同参画センター G-NETしが〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4TEL 0748-37-3751 FAX 0748-37-5770資料5複写・印刷サービスマニュアル■複写・印刷サービスの利用はWO・MANネット登録団体および施設利用者のみが対象。■印刷機利用の場合は利用者が印刷用紙を準備します。■利用料金は 複写は1枚10円(サイズ不問)、印刷は下記表のとおりです。手順1 WO・MANネット登録団体であるか、施設利用者であるかを確認します。2 複写の場合(1)サイズ、枚数、両面印刷の有無を確認します。(2)資料等複写(印刷機使用)申込書に氏名、資料の名称、枚数を利用者に記入してもらいます。使用料は、委託者に支払うよう指示すること。(3)複写枚数分の料金を資料等複写(印刷機使用)申込書に記入し、印刷収入状況ファイルから採番する。3 印刷の場合(1) 印刷室の鍵を開け(WO・MANネット加入団体は鍵を渡す)、印刷の準備をします。(2) 資料等複写(印刷機使用)申込書に氏名、資料の名称、製版枚数、印刷枚数を利用者に記入してもらいます。使用料は、委託者に支払うよう指示すること。(3)以下、複写の場合の手順(3)を行います。<印刷料金>1- 250枚まで100円 1451-1750枚 600円251- 550枚 200円 1751-2050枚 700円551- 850枚 300円 2051-2350枚 800円851-1150枚 400円 2351-2650枚 900円1151-1450枚 500円資料6図書・資料室運営業務廃棄雑誌等の処理マニュアル1 バーコードのついていないもの1.処理日付・雑誌名・最初の号数から最後の号数・冊数を廃棄用紙に記入2.廃棄雑誌に「廃棄図書」印を赤スタンプで押す3.梱包して処分場所へ持込む2 バーコードのついているもの1.処理日付・雑誌名・最初の号数から最後の号数・冊数を廃棄用紙に記入2.図書システムによりデータ削除する3.バーコードをはがす4.「廃棄図書」印を赤スタンプで押す5.箱詰めして書庫で保管6.パソコンデータに廃棄提供雑誌として入力後出力したものを箱外側に貼り付ける7.処分場所へ持込む天候<貸館管理運営業務> □開閉館作業および巡回 □大駐車場開閉□大ホール対応<図書・資料室運営業務> □開閉室作業□新聞チェック□行政資料整理電源・元栓等の確認異常有り所長 次長 合議 担当※合議は、貸室担当と防火管理者が異なる場合のみ必要。
様式16号令和 年(年) 月分業 務 実 績 報 告 書令和 年( 年) 月 日天候<貸館管理運営業務> □開閉館作業および巡回 □大駐車場開閉□大ホール対応<図書・資料室運営業務> □開閉室作業□新聞チェック□行政資料整理電源・元栓等の確認異常有り所長 次長 合議 担当※合議は、貸室担当と防火管理者が異なる場合のみ必要。
巡回点検事項その他□メールチェック1F 電気室・機械室1F トイレ関係 5箇所1F 事務室 ガス元業務上の事故および災害その他非常事態発生に対する措置状況等不良箇所を含む巡回中の状況等引継ぎ事項□メールマガジン作成業務内容確認箇所□HP編集(トップページ他・その他 )□新着図書の装備□本の問合せ□掲示物貼替・整理 □チラシ配架・整理滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務日誌年 月 日業務時間および業務従事者b図書 窓口Aa Bb a施設周辺 ガス元様式15号<情報収集発信業務>□貸室に係る準備・受付・入金 ・点検□問合せ等窓口・電話対応□視聴覚室対応 □調理室対応 □下見対応令和 年( 年) 月 日( )□カウンター業務施設周辺 外灯関係□返本作業1F 廊下1F 湯沸かし室 ガス元1F エレベーター2F トイレ関係 2箇所2F 湯沸かし室 ガス元2F ベランダテニスコート・東屋施設周辺 喫煙所を含む令和 年( 年) 月 日( )業務委託者滋賀県知事業務受託者 印滋賀県立男女共同参画センター貸館管理運営等業務につきまして下記のとおり実績を報告します。
様式16号令和 年(年) 月分業 務 実 績 報 告 書令和 年( 年) 月 日様式第25号(第64条関係)徴収事務受託計算書年 月分区 分調定額 徴収額収入未済額本月分 累 計 本月分 累 計年 月 日契約の相手方 ○印(あて先)滋賀県知事様式第25号(第64条関係)徴 収 事 務 受 託 計 算 書年 月分区 分調 定 額 徴 収 額収 入 未 済 額本 月 分 累 計 本 月 分 累 計年 月 日契約の相手方 ○印(あて先)滋賀県知事