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長崎県廃棄物処理計画策定支援業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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長崎県廃棄物処理計画策定支援業務委託 一般競争入札の実施(公告)長崎県廃棄物処理計画策定支援業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和7年4月28日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務の名称及び業務番号長崎県廃棄物処理計画策定支援業務委託(業務番号 7資循委第2号)(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和7年11月30日まで(4) 履行場所受注者の業務場所及び長崎県内(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。 ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。 2 入札参加資格長崎県廃棄物処理計画策定支援業務委託に関する令和7年4月 28 日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(県庁6階)(名称)長崎県県民生活環境部資源循環推進課(循環型社会推進班)(電話)095-895-2373(提出期限)令和7年5月14日(水)17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(県庁6階)(名称)長崎県県民生活環境部資源循環推進課(循環型社会推進班)(電話)095-895-23736 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年5月14日(水)までの間(県の休日を除く。)の9時00分から17時00分までとする。 (場所)5の部局等とする。 なお、県のホームページから入手することもできる。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年5月23日(金) 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 1 / 10長崎県廃棄物処理計画策定支援業務委託仕様書本仕様書は、令和7年度に長崎県(以下「県」という。)が発注する「長崎県廃棄物処理計画策定支援」業務委託(以下「業務」という。)について、受託者が遵守しなければならない仕様を示すものである。 1.業務の目的本県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5の規定に基づき、令和3年3月に策定した「長崎県廃棄物処理計画」により、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進及び廃棄物の適正処理の観点から、循環型社会の構築を推進しているところである。 本業務は、現計画が令和7年度で終期を迎えることから、循環経済への転換など最新の国内動向等のほか、県内の様々な課題等を踏まえた上で、令和8年度を始期とする次期の計画(以下「次期計画」という。計画期間は令和8年度~令和12年度。)を策定するために必要な業務である。 具体的には、以下の調査、検討等を行い、本県における廃棄物の減量やリサイクル、適正処理に関する対策・施策を総合的かつ計画的に推進するための検討材料を得ることを目的とする。 2.委託期間委託契約締結日から令和7年11月30日まで3.業務の内容(以下の4項目)Ⅰ.産業廃棄物実態調査及びその結果に基づく産業廃棄物の将来推計Ⅱ.既存資料に基づく一般廃棄物の将来推計Ⅲ.一般廃棄物及び産業廃棄物の減量化目標値(案)の検討Ⅳ.一般廃棄物の現状及び調査分析詳細は、以下のとおり。 I-1.産業廃棄物実態調査県内に所在する事業所を調査対象として、各事業所の事業活動に伴って生じる産業廃棄物の排出・処理状況、事業所意識の把握等を行う実態調査ⅰ.産業廃棄物実態調査の概略本調査では、県内の産業廃棄物の発生、処理状況等を把握するための、郵送によるアンケート調査(郵便調査)、県関係部局の既存資料を基に行う調査(資料調査)を実施する。 ⅱ.産業廃棄物実態調査の内容等調査内容及び方法は、以下のとおりとする。 ①調査対象期間排出・処理状況については、令和6年度の実績を対象とする。事業所意識については、本業務調査時点を対象とする。 2 / 10②調査対象廃棄物、業種及び地域県内に所在する事業所のうち、産業廃棄物が比較的多量に発生する業種(「日本標準産業分類(平成25年10月改定:総務省)」)を調査対象とし、これらの事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令に定める産業廃棄物とする。ただし、畜産農業からの動物のふん尿、動物の死体及び施設園芸農業からの使用済みプラスチックは対象外とする。 なお、排出事業者が自ら再生利用している物、又は、何らの処理も行わずに売却している物も対象とする。 イ.調査対象廃棄物調査の対象廃棄物は、以下のとおりである。 また、病院からの廃棄物は産業廃棄物、一般廃棄物の区分にかかわらず、医療廃棄物として調査する。 ○産業廃棄物①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦紙くず、⑧木くず、⑨繊維くず、⑩動植物性残さ、⑪動物系固形不要物、⑫ゴムくず、⑬金属くず、⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、⑮鉱さい、⑯がれき類、⑰動物のふん尿、⑱動物の死体、⑲ばいじん、⑳13号廃棄物、㉑その他の産業廃棄物○特別管理産業廃棄物①廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)、②廃酸(pH2.0以下の廃酸)③廃アルカリ(pH12.5以上の廃アルカリ)、④感染性産業廃棄物⑤特定有害産業廃棄物ロ.調査対象業種a.排出事業者産業廃棄物の主な発生源となっている次の業種等を対象とする。 対象業種 業種内訳(主なもの)農業 耕種農業、畜産農業林業 林業漁業 漁業鉱業 非金属鉱業(砂利採取業)建設業 全業種製造業 業種中分類別全業種電気業・ガス業 電気業(火力発電所)、ガス業(ガス製造所)水道業 上水道業(浄水場)、下水道業(下水処理場)運輸業 鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業情報通信業 新聞業、出版業卸売業・小売業 各種商品卸売業、各種商品小売業、自動車小売業、3 / 10家具・じゅう器等小売業、燃料小売業医療・福祉 医療業サービス業 洗濯業、写真業、自動車整備業、学術研究機関公務b.産業廃棄物処理業者長崎県内の産業廃棄物処理業者を対象に、処理状況、移動状況に関するアンケート調査を実施する。 ハ.対象地域調査対象地域は、長崎県全域を対象とし、産業廃棄物の発生及び処理状況等に関する地域特性を把握するため、県内を7つの地域(長崎・西彼地域、佐世保・県北地域、県央・県南地域、下五島地域、上五島地域、壱岐地域、対馬地域)に区分する。 ③抽出方法事業所母集団データベースシステムの「第5次フレーム」を基に、下記イ~ハの業種については全数を抽出し、その他の業種については5人以上の事業所から抽出する。抽出方法については県と協議の上、最終的に合計約3,300件の事業所を抽出する。 イ.電気業、ガス業、上水道業、下水道業ロ.業種別に5事業所以下の場合ハ.産業廃棄物処理業者(中間処理業・最終処分業)④調査項目イ.産業廃棄物実態調査(調査対象:約3,300事業所)建設業及び建設業以外に区分した調査票を用いて調査を実施ロ.事業所意識調査(調査対象:約3,300事業所)産業廃棄物の発生及び処理・処分、並びに発生抑制の取組に関する意識について調査を実施⑤集計及び推計等イ.集計及び推計項目産業廃棄物実態調査及び事業所意識調査の回収調査票データを整理し、次の項目について、本県全体及び地域別の集計・推計等を行う。 a.産業廃棄物の発生量b.産業廃棄物の発生から処分までの流れc.産業廃棄物の地域間移動状況また、以上の内容について、業種別、産業廃棄物の種類別等に集計及び推計を行う。 なお、調査の推計結果については、国の調査指針(「産業廃棄物排出・処理実態調査指針(改訂版)」平成22年4月:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に基づき、産業廃棄物の種類及び総量について5ページに示す排出量及び処理状況の流れ図の体裁でまとめるものとする。また、流れ図に示した項目の定義は6ページに記載のとおりとする。 4 / 10ロ.集計及び推計方法拡大推計及び将来推計は、以下に示す原単位法により行う。また、多量排出事業者からの報告書等、既存資料により補足する。 ただし、電気・ガス・水道業については、全数抽出・回収を原則とし拡大推計は行わない。 ・調査対象全体の発生量の推計方法W’= W ×O’/ OW’:調査年度(令和元年度)の推計産業廃棄物量W :標本に基づく集計産業廃棄物量O’:最新年度の母集団の活動量指標O :標本に基づく集計活動量指標ⅲ.資料調査以下の廃棄物の調査は、郵便調査を行わず、県関係部局の既存資料を基に実施する。 ①調査対象廃棄物イ.畜産農業からの動物のふん尿ロ.畜産農業からの動物の死体ハ.施設園芸農業からの農業用使用済みプラスチック類②調査内容イ.畜産農業からの動物のふん尿畜種別の飼養頭羽数及びふん尿原単位から年間の動物のふん尿量を算出する。 ロ.畜産農業からの動物の死体畜種別の家畜共済加入頭数及び死亡廃用事故頭数から算出した死亡率を基に、畜種別の死体原単位から年間の動物の死体量を算出する。 ハ.施設園芸農業からの農業用使用済みプラスチック類既存資料により排出量等の把握を行う。 Ⅰ-2.産業廃棄物の将来推計(Ⅰ-1の結果に基づく推計)将来推計は、発生量及び排出量について行う。ただし、将来推計年は令和12年度までとする。なお、将来推計は、以下の項目などを踏まえ算出する。 ・活動量指標の時系列的改正による発生量の推計・新規工場立地等による発生動向の推測・多量排出事業者の処理計画からの検討5 / 10図 発生量及び処理状況に関する流れ図(1)         (2)                                                              (21)                                                                                       (7)          (8)           (9)                       (3)          (4)           (6)                          (10)                                        (5)                                       (11)                                                                (12)                                                                                 (13)         (15)             (17)                                          内訳 (イ)      (ロ) (16)           (18)   (22)                      (14)                            (19)                  (20)                    内訳 (ハ)                      (ニ)注) (イ):(5)のうち委託中間処理された量(ロ):(6)のうち委託中間処理された量(ハ):(5)のうち委託最終処分された量(ニ):(6)のうち委託最終処分された量不用物等発生量自己中間処理量再生利用量委託中間処理量委託処理量自己未処理自己最終処分量自己中間処理後自己最終処分量自己中間処理後再生利用量自己未処理自己再生利用量自己未処理量自己減量化量自己中間処理後量委託中間処理後最終処分量委託減量化量委託中間処理後再生利用量委託中間処理後量最終処分量委託最終処分量委託直接最終処分量減量化量有償物量排出量6 / 10表 発生量及び処理状況の流れ図に関する用語の定義項 目 定 義不要物等発生量 (1) 事業場内等で生じた産業廃棄物量及び有償物量。 有償物量 (2)(1)の発生量のうち、中間処理されることなく、他者に有償で売却した量。 排出量 (3) (1)の発生量のうち、(2)の有償物量を除いた量。 自 己 処 理自己中間処理量 (4)(3)の排出量のうち、自ら中間処理した廃棄物量で、処理前の量。 自己未処理量 (5) (3)の排出量のうち、自己中間処理されなかった量。 自己中間処理後量 (6) (4)で中間処理された後の廃棄物量。 自己減量化量 (7)(4)の自己中間処理量から(6)の自己中間処理後量を差し引いた量。 自己未処理自己再生利用量 (8)(5)の自己未処理量のうち、他者に有償売却できないものを自ら利用した量。 自己中間処理後再生利用量 (9)(6)の自己中間処理後量のうち、自ら利用し又は他者に有償で売却した量。 自己中間処理後自己最終処分量 (10)(6)の自己中間処理後量のうち、自己の埋立地に処分した量。 自己未処理自己最終処分量 (11)(5)の自己未処理量のうち、自己の埋立地に処分した量。 委 託 処 理委託処理量 (12)(6)の自己中間処理後量及び(5)の自己未処理量のうち中間処理及び最終処分を委託した量。 委託中間処理量 (13)(12)の委託処理量のうち、処分業者等で中間処理された量。 委託直接最終処分量 (14)(12)の委託処理量のうち、処理業者等で中間処理されることなく最終処分された量。 委託中間処理後量 (15) (13)で中間処理された後の廃棄物量。 委託減量化量 (16)(13)の委託中間処理量から(15)の委託中間処理後量を差し引いた量。 委託中間処理後再生利用量 (17)(15)の委託中間処理後量のうち、処理業者等で自ら利用し、又は他者に有償で売却した量。 委託中間処理後最終処分量 (18)(15)の委託中間処理後量のうち、最終処分された量。 委託最終処分量 (19) 処理業者等で最終処分された量。 最終処分量 (20) 排出事業者と処理業者等の最終処分量の合計。 再生利用量 (21) 排出事業者、処理業者等で再生利用された量。 減量化量 (22)排出事業者又は、処理業者等の中間処理により減量された量。 注)「自ら利用」:排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合は「自ら利用」に該当する。なお、抜根の森林への自然還元についても「自ら利用」に該当する。 7 / 10Ⅰ-3.調査結果の取りまとめ調査結果は、次期計画の策定等に必要とされる次の項目について報告書に取りまとめる。 ⅰ.産業廃棄物の発生量、排出量及び最終処分量の現状推計及び前回調査との比較ⅱ.産業廃棄物の発生から処分までの処理の流れ及びその各過程の状況ⅲ.上記ⅰ及びⅱの内容を地域別、業種別、種類別等で区分した状況ⅳ.県内発生産業廃棄物の広域移動(搬出のみ)の状況ⅴ.地域別、種類別及び業種別の将来の産業廃棄物の見込み量(令和6年度から令和12年度までの期間。シミュレーションによる将来推計も含む。)ⅵ.上記ⅴのうち、廃プラスチック類、紙くず、木くずに係るデータの抽出、分析ⅶ.産業廃棄物の減量化、リサイクル等に関する事業者の意識調査結果ⅷ.現在の長崎県廃棄物処理計画で設定した産業廃棄物数値目標の達成状況ⅸ.その他必要事項Ⅱ.既存資料に基づく一般廃棄物の将来推計将来推計は、「一般廃棄物処理事業実態調査(環境省)」等を基に、排出量、処理量及び最終処分量について行う。 ただし、将来推計年は令和12年度までとする。 なお、将来推計は、「大きな技術革新及び法律上の変更がなく、調査時点の一般廃棄物の発生量と各活動指標の関係は不変」と仮定し、原単位と経年データを用いて算出した将来の活動量指標より算出する。 Ⅲ.一般廃棄物及び産業廃棄物の減量化目標値(案)の検討上記Ⅰ及びⅡの結果を踏まえ、長崎県廃棄物処理計画やゴミゼロながさき実践計画に基づく「ゴミゼロながさき」実現のための取り組みを考慮した一般廃棄物並びに産業廃棄物の減量化目標値(案)の検討・検証を行う。 Ⅳ.一般廃棄物の現状及び調査分析ⅰ.一般廃棄物の現状及び調査分析の概略本県の各市町及び一部事務組合(以下「各市町等」という。)が実施する一般廃棄物処理事業について、各市町等が実施した組成調査や環境省から公表される一般廃棄物実態調査等により県内各市町の一般廃棄物の実態について把握するとともに課題を整理する。また、それらの課題を踏まえ、必要となる対策を分析し、4R推進に向けた効果的な事業展開を図るための基礎資料、及び、第6次長崎県廃棄物処理計画の策定や各種施策の検討にあたっての基礎資料を得る。 8 / 10ⅱ.一般廃棄物の現状及び調査分析の内容等①市町が実施する組成調査の収集及び整理県が市町から3ヶ年分を収集し委託事業者へ提供する。それ以外のデータが必要となる場合は、県から市町へ当該データの提供を依頼し収集したうえで、県から受託者へ提供する。 受託者は、これらのデータを踏まえて、市町の生活系・事業系の廃棄物の特性について把握する。 イ.全体傾向の整理ロ.市町ごとの個別傾向の把握ハ.広域ブロックでの傾向の把握ニ.生活系・事業系の廃棄物特性(把握したい項目の具体例)・3年分の推移(令和4年度~令和6年度想定)・どのようなごみが多い(少ない)か・地区ごとの傾向(離島4地区、本土3地区)②一般廃棄物処理実態調査結果の収集及び整理県が環境省調査の一般廃棄物処理実態調査結果を収集し、受託者へ提供する。 受託者は、廃棄物処理やリサイクル等に関し、各市町の特性について把握する。 イ.全体傾向の整理ロ.市町ごとの個別傾向の把握ハ.広域ブロックでの傾向の把握(把握したい項目の具体例)・リサイクル率・どのようなごみが多い(少ない)か・市(町)民1人あたりの排出量・処理量・リサイクル量・処理金額等・3年分の推移(令和4年度~令和6年度想定)※令和6年度データは速報値ベースのものを提供予定・地区ごとの傾向(離島4地区、本土3地区)③課題を踏まえた必要な対策の分析上記①及び②を踏まえて、市町別、広域ブロック別の課題を整理し、後述の④のアンケート調査の結果も踏まえて、必要となる対策を分析する。 9 / 10④市町等アンケート調査の実施上記③の分析に際し、市町の方針等を確認するため市町等を対象としたアンケート調査を実施する。なお、アンケート調査に係る市町とのやり取りは県が行うこととし、受託者はアンケートを作成する。 4.業務範囲及び成果物本仕様書で定める業務の範囲は次のとおりとする。 (1)産業廃棄物実態調査(対象年度:令和6年度排出実績)及びその結果に基づく産業廃棄物の将来推計及び報告書作成①必要な資料収集及び聴き取り調査②アンケート調査(対象:産業廃棄物排出事業者及び処理業者約3,300件)③アンケートの集計、産業廃棄物種類別の地域別排出状況、総排出量、有効利用量(マテリアル、ケミカル、サーマル別)、流れ図作成④報告書作成(2)一般廃棄物の将来推計及び報告書作成※市町毎の一般廃棄物実態調査結果は県がとりまとめて提供(3)一般廃棄物及び産業廃棄物の減量化目標値(案)の検討及び報告書作成(4)一般廃棄物の現状及び調査分析及び報告書作成(5)報告書については、(1)~(4)の全ての電子成果物(Word,Excel,PDF,PowerPoint等)一式(DVD-R)及び、紙媒体の報告書及びその概要版を各々3部提出すること。 5.報告書の提出期限(1)産業廃棄物に関すること①実態調査 令和7年7月31日まで②将来推計 令和7年8月31日まで③減量化目標値案 令和7年8月31日まで(2)一般廃棄物に関すること①将来推計 令和7年7月31日まで※市町毎の実態調査結果は県から令和7年6月30日までに提供予定②減量化目標値案 令和7年7月31日まで③市町等アンケート案 令和7年7月31日まで(3)一般廃棄物の現状及び調査分析 令和7年9月30日まで(4)県の指定する期日(※)までに、次に示す書類を提出するものとする。 ①業務実施計画書 1部②業務工程表(概略) 1部10 / 10※提出期限:契約日から7日以内に提出するものとする。 6.業務打合せ及び報告業務実施期間中、県と受託者は業務打合せを5回実施するものとする。 また、受託者は県から業務進捗状況の報告を求められた時は、速やかに報告するとともに、概ね月1回の報告を文書(電子メール等)で行うものとする。 7.納入場所長崎県県民生活環境部資源循環推進課とする。 8.資料の貸し出し(1)本業務実施のために必要な書類、関係資料等は受託者からの要望があれば、県が受託者に貸与するものとする。 (2)受託者は資料等の貸与を受ける場合は、そのリスト等を作成し、県の承認を受けなければならない。また、貸与された資料は業務完了時に全て返却(電子データの場合は、受託者において確実に消去処理)しなければならない。 9.雑則等(1)本仕様書は、本業務の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、本業務の目的達成のために必要な調査、協議等は、原則として受託者の責任において実施しなければならない(受託者はフリーダイヤルを開設し、アンケート調査対象事業者からの質問を受ける体制を整備するとともに、回答がなかった事業所に対しては、督促や聞き取り調査を実施する)。 ただし、県及び受託者とも事前に予知できない事項については除くものとする。 (2)受託者は、本契約を履行するうえで知り得た情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。また、調査票情報に関わる業務の再委託を禁止する。 (3)受託者は、本仕様書に不備や疑義が生じた場合は、県と十分協議の上、遺漏のないよう業務を行うものとする。 (4)調査報告書の作成に当たっては、県と十分な協議を実施するものとする。 (5)本業務は、県の検査合格をもって完了とする。 (6)業務の実施にあたっては、受託者は善良なる注意をもって行うものとし、第三者に被害を及ぼした場合、受託者の負担により対処するものとする。 (7)業務の成果品に関する一切の権利は、県に帰属するものとする。 (8)受託者は県の承諾なしに、成果品を他人に閲覧、複写させ、又は譲渡してはならない。 7資循委第2号長崎県廃棄物処理計画策定支援業務委託縦 覧 設 計 書長崎県県民生活環境部 資源循環推進課総 括 表 No. 1規格 単位1.直接費直接人件費1.0 式 第 1 号内訳書1.0 式 第 1 号内訳書1.0 式 第 1 号内訳書1.0 式 第 1 号内訳書1.0 式 第 1 号内訳書1.0 式 第 1 号内訳書1.0 式 第 1 号内訳書1.0 式 第 1 号内訳書直接人件費計1.0 式 第 2 号内訳書直接費計 1.0 式2.間接費その他原価 1.0 式一般管理費等 1.0 式間接費計小計(1+2)消費税及び地方消費税合計 備 考業務Ⅰ.産業廃棄物実態調査及びその結果に基づく産業廃棄物の将来設計業務Ⅳ④市町等アンケート調査の実施名称 数量 単価 金 額業務Ⅱ.既存資料に基づく一般廃棄物の将来推計業務Ⅲ.一般廃棄物及び産業廃棄物の減量化目標値(案)の検討業務Ⅳ.一般廃棄物の現状及び調査分析①.一般廃棄物の現状及び調査分析業務Ⅳ②一般廃棄物実態調査結果の収集及び整理業務Ⅳ③課題を踏まえた必要な対策の分析打合せ会議直接経費(旅費交通費、印刷費、通信運搬費直接人件費計× α /(1-α) α:0.35(直接費計+その他原価)× β /(1-β) β:0.35小計(1+2)×10%第 1 号内訳表 No. 2規格 単位直接人件費技師A 1.0 人・日 TR2004、TR2014技師B 7.0 人・日 TR2005、TR2015技師C 19.0 人・日 TR2006、TR2016技術員 27.0 人・日 TR2007、TR2017小計技師A 1.0 人・日 TR2004、TR2014技師B 2.0 人・日 TR2005、TR2015技師C 3.0 人・日 TR2006、TR2016技術員 5.0 人・日 TR2007、TR2017小計技師A 1.0 人・日 TR2004、TR2014技師B 2.0 人・日 TR2005、TR2015技師C 3.0 人・日 TR2006、TR2016小計技師A 0.5 人・日 TR2004、TR2014技師B 1.5 人・日 TR2005、TR2015技師C 3.0 人・日 TR2006、TR2016技術員 3.0 人・日 TR2007、TR2017小計名称 数量 単価 金額 備 考業務Ⅰ.産業廃棄物実態調査及びその結果に基づく産業廃棄物の将来設計業務Ⅱ.既存資料に基づく一般廃棄物の将来推計業務Ⅲ.一般廃棄物及び産業廃棄物の減量化目標値(案)の検討業務Ⅳ.一般廃棄物の現状及び調査分析①市町が実施する組成調査の 収集及び整理第 1 号内訳表 No. 3規格 単位直接人件費技師A 0.5 人・日 TR2004、TR2014技師B 1.5 人・日 TR2005、TR2015技師C 2.0 人・日 TR2006、TR2016技術員 2.0 人・日 TR2007、TR2017小計技師A 1.0 人・日 TR2004、TR2014技師B 2.0 人・日 TR2005、TR2015技師C 5.0 人・日 TR2006、TR2016技術員 3.0 人・日 TR2007、TR2017小計技師A 0.5 人・日 TR2004、TR2014技師B 1.0 人・日 TR2005、TR2015技師C 3.0 人・日 TR2006、TR2016小計技師B 5.0 人・日 TR2005、TR2015技師C 5.0 人・日 TR2006、TR2016小計合計名称 数量 単価 金 額 備 考業務Ⅳ②一般廃棄物実態調査結果の収集及び整理業務Ⅳ③課題を踏まえた必要な対策の分析業務Ⅳ④市町等アンケート調査の実施打合せ会議第 2 号内訳表 No. 4規格 単位直接経費旅費交通費 1.0 式通信運搬費 ①郵便代(往信) 3,300.0 部②郵便代(返信:受取人払い) 2,310.0 部③郵便代(督促状、礼状等:はがき) 3,500.0 部印刷製本費 ①調査票一式(記入要領、封筒含む) 3,300.0 部②調査報告書(電子成果品:DVD-R) 1.0 式③調査報告書(紙媒体) 3.0 冊④(概要版)調査報告書(紙媒体) 3.0 冊合計名称 数量 単価 金 額 備 考旅費交通費の率を用いた積算(直接人件費の1.49%)調査対象 3,300事業所回収率70% 3,300×0.7=2,310事業所3,300事業所(礼状等)+200事業所(督促状)電子成果物作成費:5.1X0.38X:直接人件費(千円)

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