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令和7年度ストレスチェック等業務に係る一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年4月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度ストレスチェック等業務に係る一般競争入札について - 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和7年4月28日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度ストレスチェック等業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託期間契約締結日から令和7年12月31日まで(4) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年4月28日(月)から令和7年5月12日(月)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県総務部職員課健康管理室 ストレスチェック担当電話番号087-832-3052FAX 087-863-0114メールアドレス shokuin@pref.kagawa.lg.jpなお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 - 2 -5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年4月28日(月)午前9時から令和7年5月13日(火)午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 回答は、令和7年5月15日(木)午後5時までに、質問者及び本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員に電子メールまたはFAXで送付する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年5月27日(火)午後4時(2) 開札の日時令和7年5月28日(水)午前11時(3) 開札の場所香川県総務部職員課健康管理室7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年5月19日(月)午後3時までに入札(契約)保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和7年5月22日(木)までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 労働安全衛生規則第52条の10(検査の実施者等)に規定する医師若しくは保健師、又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師を組織内に配置し、本県業務に従事させることができる者であること。 (6) 令和2年4月1日以降、ストレスチェックについて、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と本入札と同程度の規模(実施人数3,000人以上)の業務を複数実施し、適切に履行した実績があること。 - 3 -10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)、(6)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年5月19日(月)午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年5月22日(木)までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 入札説明会は、実施しない。 (3) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 - 1 -令和7年度ストレスチェック等業務委託仕様書1 業務名令和7年度ストレスチェック等業務2 業務の趣旨労働安全衛生法第66条の10に基づく「ストレスチェック制度」に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査を実施し、その結果を職員に通知することで、職員自身のストレスの状況について気付きを促すとともに、検査結果を職場毎に集計・分析することによって、職場におけるストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげる。 また、ストレスの高い職員を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する。 3 委託期間契約締結日から令和7年12月31日まで4 業務の概要香川県職員に対し、紙による調査票及び庁内イントラシステムを併用して、「職業性ストレス簡易調査票」によるストレスチェックを実施する。 委託内容は、以下のとおりとする。 (1)送付文・調査票の作成(2)送付文・調査票の配付(所属毎に)(3)調査票の回収、データ入力及び庁内イントラシステムによるデータの取込み(4)個人結果の分析、高ストレス者選定のためのデータ提供高ストレス者選定のためのデータ提供は、県が指示する選定率により、a.及びb. によるデータを提供すること。 a.単純な合計による評価点を用いた方法b.素点換算表に基づいた評価点の合計を用いた方法高ストレス者の選定のための全員のデータ(生データに分析結果を付加したデータ)は、8月18日(月)頃までに、電子データ(Excel)により、県に提供すること。 また、8月25日(月)頃までに、高ストレス者の個人結果通知を職員全員への個人結果通知とは別に、電子データ(PDF)で県に提供すること。 (5)個人結果の作成、結果通知時送付物の作成、個別封入・送付(所属ごと)結果通知時送付物の作成には、個人結果を個別封入する封筒及び県が指示する通知文書等の作成を含むこと。 (6)面接指導の申出の勧奨高ストレス者のうち面接指導等の未申出者について、申出勧奨通知送付先連絡票に記載の住所(自宅)へ郵送すること。 なお、対象者リストは、県がデータ(Excel)で提供するものとする。 (7)集団分析結果県全体、知事部局、知事部局本庁、知事部局出先機関、各部等、本庁各課の所属・集団、各出先機関の所属・集団、病院局、各県立病院・集団など、県が指示する一定規模の集団- 2 -(240集団程度)毎の集計と分析また、知事部局本庁、知事部局出先機関、病院局、各県立病院(中央病院・白鳥病院・丸亀病院)については、男女(男性・女性)別及び、年齢階層(~29 歳、30 歳~39 歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~)別に集計と分析(6集団×男女2×年齢階層5)(延べ60集団)(8)報告書の作成等、仕様書に定める成果物の提出5 業務の詳細(1)実施前の打合せ契約締結後、速やかに、調査の実施方法及び調査の内容等詳細について、職員課健康管理室と打ち合わせを行うこと。 (2)ストレスチェックの実施時期、予定人数及び予定回数ア 実施時期令和7年7月14日(月)~令和7年7月31日(木)実施日程の詳細(対象者名簿の作成、紙の調査票の送付等)は、職員課健康管理室と協議の上、決定するものとする。 イ 実施予定人数職員 約5,400人(会計年度任用職員を含む。休職者・病休者は除く。)a.紙の調査票で受検する職員 約2,300人b.庁内イントラシステムで受検する職員 約3,100人ウ 実施回数1職員1回とする。 (3)ストレスチェックの実施方法ア ストレスチェック調査票の作成(紙の調査票の場合)① 労働安全衛生規則第52条の9第1項第1号から第3号までに規定する以下の3つの領域に関する項目が含まれている厚生労働省が示す標準的な57項目(職業性ストレス簡易調査票)とすること。 a.職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目b.心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目c.職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目② 県(職員課健康管理室)は、契約締結後、受託者が紙の調査票の発送等に必要とする基本情報(職員の所属コード、所属名、職員番号、氏名、フリガナ、年齢、性別等の属性データ)を電子データ(Excel)で提供するものとする。 受託者は、県が提供した基本情報の電子データ(Excel)を加工し、紙の調査票の作成・発送及び個人結果の分析・通知、集団分析結果の集計・通知等の業務を行うものとする。 イ ストレスチェックの実施① ストレスチェック調査票等の送付(紙の調査票の場合)受託者は、各所属(予定 130 所属・集団(うち本庁及び県が指示する所属(約 70所属・集団)は、所属毎に分けた上で職員課健康管理室に一括送付すること。 ))に必要部数(ストレスチェック調査票、回答用封筒、紙調査票用マニュアル、申出勧奨通知送付先連絡票、所属コード一覧)及び各所属からの返送用封筒等を送付する。 - 3 -調査票や個人結果を送付する場合、窓あき封筒等を使用することが考えられるが、その際は、所属コード、所属名、部署名、職員番号及び氏名を未開封の状態で容易に読み取れるようにすること。 ストレスチェックの趣旨や記入方法等について記載した送付文書(紙調査票用マニュアル)、申出勧奨通知送付先連絡票、所属コード一覧は、職員課健康管理室と協議の上、内容を確定し、受託者が作成すること。 ② ストレスチェック調査票の回収(紙の調査票の場合)ストレスチェックを実施した職員は、調査票を期間内に、受託者宛てに返信用封筒に封入し、所属を通じて送付することとしている。 面接指導の申出勧奨時の連絡先については、申出勧奨通知送付先連絡票に記入してもらうものとする。 調査票の回収後、調査票のデータに欠損値等がある場合であっても、可能な範囲の分析を行うとともに、高ストレス者であるか否かの判定(県が指示する基準・方法による。)を行い、個人結果の通知を作成し送付すること。 また、所属コード等の属性データ等の記入漏れ等がある場合は、職員課健康管理室へ速やかに連絡し、訂正等の対応を行い、個人結果等の分析を行うこと。 ③ データの取込み(庁内イントラシステムの場合)職員課健康管理室は、庁内イントラシステムを活用して、職員の属性及び職員ごとに上記ア①の57項目の質問に対する回答状況がわかるデータ(Excel)を受託者に提供するものとする。 受託者は、提供されるデータを自ら処理ができる様式に加工すること。 ウ ストレスの程度の評価方法厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に示されている合計得点を用いた方法で評価することを基本とし、職員課健康管理室と協議し、決定するものとする。 エ 高ストレス者の選定方法次の①又は②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものとする。 具体的な選定基準は、職員課健康管理室が指示するものとする。 ① 「心理的な負担による心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者② 「心理的な負担による心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者受託者は、基準に基づく高ストレス者全体のリストとともに、職員課健康管理室が指示する産業医担当(予定11区分)毎に基準に基づく高ストレス者のリストを提出する。 また、別に指示する選定率になるような基準により分析し、その基準に基づくリストをあわせて提出する。 a.単純な合計による評価点を用いた方法b.素点換算表に基づいた評価点の合計を用いた方法また、職員課健康管理室の求めに応じて、面接指導の対象者を決定するにあたり、専門的な見地から情報を提供し、意見を述べること。 - 4 -オ 結果通知等の送付受託者は、面接指導の対象者が決定した後、速やかにデータ処理を行い、各個人のストレス度を分析し、県が指示する文書等を県が指示する方法により個別に封筒に封入すること。 いずれも、職員課健康管理室と協議の上、受託者が作成し、封入すること。 また、個人結果を個別封入する封筒についても、職員課健康管理室と協議の上、受託者が行うこと。 各個人への結果等の送付は、他の者に見られないよう(わからないよう)個人あてに厳封し、出先機関(病院を含む。)は、各所属へ(集団毎に分けて)送付すること。 また、本庁(県が指定する所属・集団を含む。)は、所属・集団毎に分けた上で、職員課健康管理室へ一括して送付すること。 なお、個人結果通知等の送付は、ストレスチェックの回答受理(8月8日(金)頃)後、概ね40日程度(9月19日(金)頃)を目途に行うこと。 個人結果の全員職員への通知に際して、同時に、全職員の個人結果通知の電子データ(PDF)をCD-R等により県に提供すること。 a. ストレスチェック結果(受検者全員)・ストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示したもの・受検者のストレスの特徴や傾向、それに対応する具体的なストレス対策について解説したもの・ストレスの程度(高ストレスに該当するかどうかを示した結果)・面接指導の要否の通知・職員によるセルフケアに関する個々の結果に応じた具体的な助言・指導・ストレスチェックの情報提供の同意について(通知)b. 面接指導申出勧奨等(面接指導の対象者(高ストレス者 予定300人))※ 職員課健康管理室に確認した高ストレス者にのみ封入すること。 ○ 例・高ストレスと判定された方へ(表面)・相談のお勧め(裏面)C. 受検者が 10 人未満の所属の職員には、集団毎の集計・分析結果の所属長への情報提供の有無を確認するため、情報提供同意書(通知文)を同封すること(対象者(予定130人))。 ※ 受検者が10人未満の所属又は部署の職員にのみ封入すること。 ・集団分析結果の所属長への情報提供について(通知)(4)ストレスチェック結果の通知後の対応紙の調査票の場合で、ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導の対象であると判断した職員のうち一定期間を経過しても申出しない職員(予定100人)に対しては、面接指導の申出を行うよう勧奨する通知を、職員課健康管理室と協議の上、作成し、郵送により送付し、勧奨を行うこと。 また、送付先は、職員が申出勧奨通知送付先連絡票に記入していた宛先(自宅)とする。 (10月上旬頃)・面接指導の申出の勧奨のリスト(所属・氏名・郵便番号・住所)は、職員課健康管理室が作成し、電子データ(Excel)で受託者へ提供するものとする。 (5)ストレスチェック結果に基づく集団毎の集計・分析職員のストレスチェック結果を一定規模の集団(予定:210所属・集団、その他の指示する集団 30 集団、合計240 所属・集団)に集計し、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分- 5 -析し、図や表等を用いて分かりやすく表示し、解説するとともに、各所属長あての封筒に封入した状態で職員課健康管理室へ一括して提出する。 (提出時期:10月24日(金)頃)分析方法は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に示されている仕事のストレス判定図による分析とともに、(3)ア①で示した3つの項目による分析を行うことを基本とし、職員課健康管理室と協議し、実施する。 その際には、対象の集団と全体(※)の比較が簡単に認識できる分析結果、コメント等をわかりやすく記載すること。 各所属長あての封筒には、集団分析結果の見方についての簡単な説明文書(A4版2ページ程度)を同封すること。 また、集団分析結果の活用方法等について説明する資料を職員課健康管理室と協議(案は職員課健康管理室が作成)の上、受託者が作成し、封入すること。 ※1 全国平均との比較だけでなく、本庁及び出先機関の所属、本庁全体、出先機関(3県立病院を除く。)全体、各部等は県全体との比較、病院局(3県立病院)の各病院及び各集団は病院局(3県立病院)全体との比較を行うこと。 また、知事部局本庁、知事部局出先機関、病院局、各県立病院(中央病院・白鳥病院・丸亀病院)については、男女(男性・女性)別及び、年齢階層(~29 歳、30 歳~39 歳、40 歳~49 歳、50 歳~59 歳、60 歳~)別に集計と分析(6集団×男女2×年齢階層5)(延べ 60 集団)を行い、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析し、図や表等を用いて分かりやすく表示し、解説したものを職員課健康管理室へ一括して提出する。 (提出時期:10月24日(金)頃)分析方法は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に示されている仕事のストレス判定図による分析とともに、(3)ア①で示した3つの項目による分析を行うことを基本とし、職員課健康管理室と協議し、実施する。 その際には、対象の集団と全体(※2)の比較が簡単に認識できる分析結果、コメント等をわかりやすく記載すること。 ※2 全国平均との比較だけでなく、知事部局本庁、知事部局出先機関、病院局は県全体との比較、各県立病院(中央病院・白鳥病院・丸亀病院)はそれぞれ病院局(3県立病院)全体との比較を行うこと。 6 特記事項(1)受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、香川県個人情報取扱事務委託基準別記「個人情報取扱特記事項」に掲げる内容を遵守しなければならない。 (2)ストレスチェック業務の一部(データ分析、発送業務)については、職員課健康管理室の承諾を受けた場合、再委託することができる。 再委託する場合は、事前に再委託する業務の内容を明記した申請書(申請書の様式は任意)により、県(香川県知事)に申請し、承認を受けること。 また、再委託を受けた者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、香川県個人情報取扱事務委託基準別記「個人情報取扱特記事項」に掲げる内容を遵守しなければならないことを誓約した誓約書を提出すること。 7 その他(1)受託者は、契約締結後、速やかに、ストレスチェック実施スケジュール(案)を作成し、職員課健康管理室と協議の上、ストレスチェック実施スケジュールを調整し、ストレスチェ- 6 -ック実施スケジュール(協議後)を、協議内容確認書を添付して、文書(電子データ)で提出すること。 (2)ストレスの程度の評価については、香川県に合った評価方法を追求していくため、素点換算表を使う方法でも評価を行い、合計点数を用いた方法との違いがわかる分析データを提供すること。 (3)職員課健康管理室の求めに応じて、必要な分析とデータ提供をすること。 (4)本仕様書に定めがない事項又は不明な点が生じたときは、その都度、職員課健康管理室と協議すること。 (5)連絡先〒760‐8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県総務部職員課健康管理室電 話 087-832-3054FAX 087-863-0114- 7 -提出物一覧表提出するもの 部数 提出時期 備考①ストレスチェック実施スケジュール(協議後)電子媒体 契約締結後、速やかに協議内容確認書を添付すること。 ②高ストレス者選定のための全員のデータ電子媒体(Excel) 8月18日頃産業医担当区分毎に、少なくとも2通りの基準に基づくものを作成すること。 生データに分析結果を付加したデータとすること。 データは、8月下旬の産業医連絡会で活用する。 ③高ストレス者の個人結果通知電子媒体 1 部(PDF)8月25日頃産業医による面接指導に活用するため、④の❷のファイルとは別にまとめた PDF データとすること。 ④ストレスチェック個人結果❶個人用❷健康管理室用❶紙面1部❷電子媒体1部(PDF)9月19日頃❶個別封入通知したもの❷❶をPDFデータとしたもの⑤集団分析結果県が指示する集団(240集団程度)❶所属用1部❷健康管理室用3部紙面4部:❶❷電子媒体1部(PDF)10月24日頃❶個別封入したもの❷個別封入していないもの⑥集団分析結果男女別・年齢階層別(延べ60集団)❶健康管理室用4部紙面4部:❶電子媒体1部(PDF)10月24日頃 ❶個別封入していないもの⑦ストレスチェック❶5段階評価一覧❷健康リスク一覧電子媒体(Excel) 10月24日頃 ❶集団ごとに3因子、19項目について分析(評価点換算)❷集団ごとに総合健康リスク・A・Bについて分析⑧ストレスチェック実施結果報告書(業務委託完了届)紙面1部様式任意だが、報告の項目等は県が指示する業務終了後※①②③④⑤⑥⑦納品後業務ごとの人数(※)※変更契約後の人数を記載すること。

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