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令和7年度香川県ニホンザル生息状況モニタリング調査業務に係る一般競争入札の実施について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年4月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度香川県ニホンザル生息状況モニタリング調査業務に係る一般競争入札の実施について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。 令和7年4月28日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度香川県ニホンザル生息状況モニタリング調査業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間契約締結日から令和8年1月19日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付書類」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年5月8日午後3時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(令和7年度香川県ニホンザル生息状況モニタリング調査業務)」とすること。 提出先:midorihozen@pref.kagawa.lg.jp(lg はLG の小文字です)4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年4月28日から令和7年5月8日午後5時まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県庁東館3階 香川県環境森林部みどり保全課 鳥獣対策・野生生物グループ担当電話番号087-832-3212 FAX087-806-0225電子メールアドレス midorihozen@pref.kagawa.lg.jp(lg はLG の小文字です)入札説明書等の交付を希望する者は、入札説明書等交付申請書を添付して、期日の前日(休日を除く)までに電子メールで申請すること。 5 契約の内容に関する質問の受付入札説明書による。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年5月15日 午前8時から令和7年5月16日 午後5時まで(2) 開札の日時令和7年5月19日 午前9時(3) 開札の場所香川県環境森林部みどり保全課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年5月8日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和7年5月14日午後5時までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 本公告に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 (6) 国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と過去に当該業務と同等な調査業務の契約を締結し、契約を適正に履行した者であること。 (7) 本広告に示した委託業務を確実に実施することができることを証明した者であること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)、(7)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年5月8日午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年5月14日午後5時までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 業 務 仕 様 書1 業務名令和7年度香川県ニホンザル生息状況モニタリング調査業務2 目 的令和9年度から5年間を期間とするニホンザル第二種特定鳥獣管理計画(第4期計画)を策定するため、県下全域においてニホンザルの生息状況の把握、群れ毎の加害性等の判定結果と、その管理方針(案)を得るために実施する。 また、現計画に基づき、特に加害性が高いとされる9群の効率的な管理に資するため、新規に3群程度について GPS 発信機の装着を行い、既に装着が行われている5群程度と併せて、正確な行動圏および個体数の把握を行う。 3 調査対象地域香川県全域とする。 ただし、「重点調査地域」は次のとおりとする。 ① 東讃 ②中・西讃 ③小豆島4 委託の内容受託者(以下「乙」という。)は、個体群ごとに、次の調査を実施する。 (1) 重点調査地域における生息状況調査令和2年度に実施したモニタリング調査結果の67群を含め、全県を対象に生息状況の現地調査を次のとおり行う。 令和2年度以降、群れが存在するとの情報がある地区を主な対象として、住民アンケート調査、カレンダー調査等を実施し、得られたデータを分析することで、群れの数、群れ毎の行動範囲、おおよその個体数を把握する。 また、各群の加害レベルの判定を行う。 ① ニホンザル出没状況・被害実態アンケート調査・ 調査は住民アンケート、出没カレンダー調査、現地調査(住民への直接の聞き取りを含む)による生息状況調査によって行う。 ・ 調査協力者への調査の趣旨と調査票への記入の留意点等の説明、住民アンケート調査の聞き取り訪問、カレンダー調査票等の配布、回収を行う。 (調査協力者リストは、みどり保全課が整備・提示する。調査地域内での協力農家数は1k㎡当たり1戸程度を目安に選定する)。 ・ 前項の業務については、市町および農業経営課(農業改良普及センター)が調査等を担当するもの以外を対象とする。 ・ 出没カレンダー調査は、ニホンザルの行動が活発化し、集落等に出没が多い夏季2ヶ月間を目安に実施する。 ・ 調査時には身分書を提示するとともに、予め調査の時期、利用する車のナンバー、調査時の服装等について事前周知に努める(市町の広報等の活用)。 ・ 県みどり保全課が協力者に対し謝礼品を用意するので、協力者が実際の調査等の報告後に配布を行う。 ・ 住民アンケート調査票(市町及び普及センター配布するものについて)、カレンダー調査票、カレンダー調査に必要な出没を記録する地図(各月 1 枚、計 2 枚)を印刷準備する。 納品期日、納品場所については協議のうえ決める。 ② 現地調査等結果、出没状況・被害実態アンケート調査及び農業改良普及センター等関係機関からの提供資料による分析・推定・ 現地調査、ニホンザル出没状況・被害実態調査、後述する⑥ 行動圏調査、⑦個体数調査及び農業改良普及センター等関係機関からの提供資料により、次の事項を分析、推定し、図表等にとりまとめる。 (ア)「重点調査地域」における群れの数の状況(イ)「重点調査地域」における群れの個体数(ウ)「重点調査地域」における群れの行動域(エ)「重点調査地域」における群れの出没等の行動特性及び加害レベル(オ)その他必要な事項・ 「重点調査地域」における効果的な防除方法の考察③ 絶滅確率シミュレーション・ 個体数調査で得られたデータに基づき、カウントした個体群及び地域個体群毎に、出産率と生存率の分散を1.2倍、3.0倍の設定で20年間、10,000回のシミュレーションを実行し、各群れの絶滅確率を算出するものとする。 ④ 地域個体群及び群れごとの管理方針(案)の検討・ 調査結果及び文献資料等をもとに、群れごとに管理方針を作成する。 ⑤ 行動圏調査のためのGPS発信機の装着・ ニホンザルの群れの行動域を把握することを目的とし、新規に3群程度に GPS発信機を装着する。 原則としてオトナメスにGPS発信機を装着する。 GPS発信機を装着する群れ・個体数については、1群れ当たり1頭を目安とし、詳細は委託者(以下「甲」という。)が指定する担当者(以下「担当者」という。)と協議のうえ決定する。 ・ GPS発信器を装着する個体は、県又は市町が許可したはこわなにより捕獲された個体とする。 ・ GPS発信機を装着したときは、装着した個体の性別、年齢、発信機の周波数、捕獲地点等を担当者に報告するものとする。 ⑥ 行動圏調査・ 新規装着分を含む8群程度(GPS発信機を装着した個体が属する群れ)について、受信機を利用して群れの現在位置を特定し、行動圏を明らかにする。 詳細は担当者と協議のうえ決定する。 ・ GPSデータの回収は、最低20日間以上の記録データを確保できるように考慮し、1回以上行うこと。 ・ 調査データは GIS ファイルにとりまとめ、一定のデータが収集できた段階で甲に中間報告を行う。 中間報告の時期は年内を目安とするが、担当者と協議のうえ決定する。 ・ 調査の際には、補足調査として地域住民から出没頻度、加害状況等の聞き取り調査を行う。 ・ 群れを目視した場合には、採食物の把握による食性状況調査及び人馴れの程度等を把握し、環境省の特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(ニホンザル編・令和6年度)の加害レベル判定基準に従い加害レベルを再評価する。 ⑦ 個体数調査・ 新規装着分を含む8群程度(GPS発信機を装着した個体が属する群れ)について、追跡調査による直接観察により雌雄及び性年齢別の個体数を全数把握する。 性年齢別は、(オトナ・ワカモノ・コドモ(年齢別)・アカンボウの別)とし、1回以上のカウント調査を実施する。 (2) 重点調査地域以外における生息状況調査・ 必要に応じて実施する。 実施方法については、重点調査地域における生息状況調査に準じて行う。 (3) 打合せ協議及び報告・ 打合せ協議は着手時、中間報告時、成果物納入時の対面3回を標準とするが、必要により香川県特定鳥獣管理計画検討委員会に出席し、調査結果を報告する。 5 業務管理責任者乙は、業務実施にあたっては業務管理責任者を定め、書面により、甲に提出すること。 6 業務計画書乙は、業務全般を見通した業務計画書を作成し、甲に提出すること。 なお、計画書には次の事項について記載すること。 (ア) 調査内容(目的・概要)(イ) 調査の順序及び方法(ウ) 調査の実施工程表(エ) 現場作業の責任者名(オ) その他必要な事項7 成果品の提出本業務の成果品は次のとおりとする。 (1) 報告書(紙面及びCD-ROM各2部)(2) 現地調査写真一式(紙面及びCD-ROM各2部)(3) その他、本業務で生じた資料のうち甲の指示する資料一式(例えば、調査野帳を整理して調査結果をまとめる前段階の電子データ等資料も提出する)8 権利の帰属本業務の成果にかかる一切の権利は甲に帰属するものとするものとし、甲の許可なく他者に公開してはならない。 9 調査用機材等について本業務の遂行にあたり、乙は、原則として本業務に必要な調査用機材、施設等の環境について、乙の負担において準備しなければならない。 10 土地の立ち入り及び使用等乙は、業務の実施にあたり、公有又は私有の土地に立ち入り、立木の伐採、土地又は工作物を使用する必要がある場合には、甲の指定する担当者の指示のもと、その所有者、占有者の承諾を得て行うこと。 11 安全管理等の遵守事項乙は、安全管理に努め、交通の妨げとなるような行為、その他公衆に迷惑を及ぼす行為等のないように十分な注意を払うとともに、事故防止に最大限の注意を払うものとする。 また、業務の実施に影響を及ぼす事故、人身事故または第三者に対して損害を与える事故が発生した時は、応急処置を講じるとともに、直ちに事故発生の状況、原因、経過及び事故による被害内容等を甲に報告するものとする。 なお、乙は、県民等から業務の実施に際し苦情を受けた場合には速やかに甲に報告するものとする。 12 その他本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、契約書によるほか甲と乙による綿密な協議の上、誠実に本業務を遂行するものとする。

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