(単価契約)令和8年度市役所等における輸送業務委託について(秘書担当)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(単価契約)令和8年度市役所等における輸送業務委託について(秘書担当)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.13 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200404 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和8年度市役所等における輸送業務委託について(秘書担当) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 24,501,400円 入札期間開始日時 2026.01.16 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.20 17:00まで 開札日 2026.01.21 開札時間 09:00以降 種目 運搬 内容 運搬 要求課 総合企画局 市長公室 秘書担当 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) 運搬 その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月21日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月21日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書総合企画局市長公室秘書担当(担当 高橋、敷本 電話222-3066)件 名 (単価契約)令和8年度市役所等における輸送業務委託について(秘書担当)形状・寸法 別紙のとおり予定数量 別紙のとおり契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件別紙のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。(単価契約)令和8年度市役所等における輸送業務委託仕様書1 業務内容輸送計画に基づき、職員の輸送を行うこと2 輸送対象者市長、副市長【1名】(各秘書担当等を含む)※副市長1名については原則固定するが、本市が所有する車両に不具合等が生じた場合、残りの副市長2名についても輸送を依頼する場合がある。その場合、業務委託する範囲、車種等については本仕様書に準ずる。3 輸送範囲原則として日帰り可能な範囲(宿泊を伴わない範囲)とする。4 履行期間令和8年4月1日~令和9年3月31日5 車両車両は受託者が準備をすることとする。令和7年度に使用していた車両と同等クラスの次世代自動車(京都市公用車購入等に係る車種選定要綱第2条第4号)とし、本市と協議のうえ決定する。なお、市長車については原則車両を固定し、副市長車については可能な限り複数台での固定をすること。また、社名表示灯等が設置されていない車両とすること。<令和7年度使用車両>(1)市長車(1台)車 種:トヨタ ヴォクシー<同等クラス> ミニバン(ノア、セレナ 等)(2)副市長車(1台)車 種: トヨタ シエンタ、ノア、ヴォクシー、クラウンクロスオーバー、日産 セレナ、フリード等<同等クラス> セダン、ミニバン 等ただし、本市が指定する日時においては市長車と同等とする。6 車両に設置する備品等(1)ドライブレコーダー事故発生時の状況確認、原因究明及び再発防止に向けた取組み等を行えるよう、ドライブレコーダーを設置すること。なお、記録したデータについては、個人情報保護の観点から、受託者の社内規定等に基づき、適切に管理するとともに、必要に応じて本市に提供すること。(2)市長車(固定する車両)については、本市の負担で用意した次の備品等を車両に据え置くことア 雨具(傘)イ 筆記用具ウ 防災服エ その他公務に必要なもの(3)タイヤ冬はスタッドレスタイヤを使用すること。タイヤの調達・取替作業は受託者が行うこととし、スタッドレスタイヤ及びノーマルタイヤへの交換時期(概ね12月上旬及び3月下旬)は本市と調整すること。7 車両の保管場所車両の保管場所は、受託者が準備する場所とする。8 委託業務の範囲委託業務の範囲は、次のとおりとする。(1)輸送計画の実施輸送計画に基づき、対象職員の輸送を行う。輸送対象者の拠点となる勤務場所について、市長及び副市長(1名)は京都市役所(駐車スペースあり)である。また、それぞれの自宅までの送迎については次のとおりとする。市長 本市が指定する日は、自宅(現市長は市役所から約13km)までの送迎を行うこと。副市長(1名) 原則自宅までの送迎なし。※ 現在の運用であり、今後、変更する場合あり。(2)車両の日常点検整備及び車内外の清掃・洗車清掃の回数は、<別紙1>第1項に掲げるとおりとする。(3)車両の法定点検整備、自主点検整備受託者の負担により適切に実施すること。(4)車両の修理(事故による破損を含めた全ての修理をいう。)車両の修理が必要な場合は、受託者の負担により実施すること。また、修理期間中の輸送業務については、受託者が代替車両を準備し、実施すること。(5)車両に備え付ける消耗品の購入及び管理消耗品は<別紙1>第2項に掲げる範囲とする。(6)車両の給油車両の給油は、受託者が費用を負担し、適宜行うこと。(7)車両の自動車保険(任意保険)に関する事項(8)車両の事故処理に関する事項(9)その他各号に付帯する業務9 輸送体制(1)輸送日、時間等輸送計画に基づき、委託業務を実施することとし、対象外の日及び時間は設けない。受託者は輸送計画を確認し、労働基準法等を遵守するよう、適切に運転手の配置をすること。(2)体制市長については、登庁から退庁までの間(市役所庁舎に在庁中)、常時輸送可能な体制を確保すること。副市長(1名)については、輸送計画に基づき、必要な体制を組むこと。※ 現在の運用であり、今後、変更する場合あり(3)業務責任者本業務を円滑かつ確実に履行するため、業務責任者を定め、その氏名を本市に報告すること。業務責任者に異動があるときは、事前に本市に報告すること。また、副業務責任者についても同様とする。(4)業務責任者の責務業務責任者は本業務を総括管理し、運転手に業務を指示するとともに、指揮監督を行い、業務に関する本市の指示、注文及び連絡を受けること。また、運転手に研修等で十分な訓練をし、指導すること。(5)副業務責任者の責務業務責任者を補佐すること。業務責任者が非番などで不在の時は、業務責任者の責務を代わりに果たすこと。(6)連絡体制業務責任者及び運転手と簡易な内容の連絡を電話やメール等で行えるよう、連絡体制を書面にて本市に報告すること。(7)業務の改善輸送業務の実施に当たり、受託者が次の各号のいずれかに該当すると本市が認める場合は、受託者に対し、業務改善を指示するものとする。この場合、受託者は、当該事象についての事実確認を行い、その事実が確認されたときは、再発防止に向けた取組みを行うとともに、その具体的な実施状況を書面により本市に報告すること。① 経路間違い若しくは経路不知又は整備不良により、到着予定時刻より概ね30分以上の遅延があった場合② 輸送業務中に交通違反による点数の減点、反則金又は罰金を受けた場合③ 輸送業務中に急ブレーキ、急発進、居眠り等の危険運転があった場合④ 本市の信用を傷つける行為又は本市の不名誉となるような行為があった場合⑤ ①~④に掲げる場合のほか、履行内容が仕様書その他の契約書類に記載されている内容と適合しなかった場合10 受託事業者及び業務従事者に求める要件(1)国土交通省から道路運送法で定める一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者に限る。(2)京都市域交通圏を営業区域としてタクシー・ハイヤーの事業許可を受けている者に限る。(3)当該業務において、運転手は運転車両に応じた第二種運転免許を有している者に限る。(4)過去5年間無事故の者で、官公庁幹部・民間企業役員車の運行管理業務又は旅客輸送経験を有している者とする。(5)京都市の地理に詳しい者とする。
また、市外等の遠方への運行時はあらかじめ目的地までの道路情報を把握しておくこと。(6)運転手に事故のある時は、受託者の責任において代替運転手を必ず配置すること。(7)運転手の運転技術、接遇、マナー、地理事情に対する習得度等や、車両に問題があった場合、本市の求めに応じ即座に改善の措置を講じること。(8)本業務の運転手については、市長を輸送する運転手は3名程度で固定すること。副市長(3名)を輸送する運転手は、事前に本市に報告する運転手の中から配置すること。なお、前号の場合を除き、やむを得ない理由がない限り変更しないこと。やむを得ず運転手を変更するときは、事前に本市に報告すること。(9)受託者は、65歳以上の運転手を配置する場合は、運転手に国土交通大臣認定の適性診断(適齢診断)を受診させたうえで運転傾向を把握し、それに応じた改善指導を行うこと。(10)運転手の運転免許証の写しを配置前に本市に提出すること。(6)から(9)において運転手を変更する場合も同様とする。(11)(4)及び(9)に掲げる条件を満たしている者である旨の誓約書を配置前に本市に提出すること。11 運転手の服務運転手の服務は<別紙2>に掲げるとおりとする。12 運転手の待機場所運転手の控室については、市役所庁舎内に本市が用意するが、控室に必要となる備品については、受託者の負担で設置すること。なお、光熱水費については、本市の負担とする。13 本市施設等の利用業務の履行に際し、受託者が市の施設等を利用する場合は、その業務の履行以外の目的で当該施設等の不適切な利用を行わないこと。14 契約単価輸送対象者ごとに時間単価をそれぞれ設定する。15 年間予定数量(ただし、予定数量であり変動する。)年間拘束時間 年間輸送時間 年間走行距離市長 3,500時間 ― 9,300km副市長 ― 350時間 2,300km※ 市長は、原則として登庁から退庁までの間、常時運行可能な体制を確保するため「年間拘束時間」の数量を、副市長(1名)は、実際の輸送時間となるため「年間輸送時間」の数量を予定数量とする。※ 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、増減する。増減があっても、本市は補償しない。16 輸送業務記録の提出毎日、輸送業務終了後に輸送業務記録<別紙3>(運用状況により様式を変更する場合あり)を作成のうえ、本市に提出すること。17 輸送業務時間の確認委託料請求の根拠資料として、輸送業務時間の確認ができる報告書を作成すること。輸送業務時間の計算は分単位とし、1か月の時間を合計し、1時間未満の端数の時間がある場合は、30分以上の場合は1時間に切り上げ、30分未満の場合は切り捨てて計算する。なお、受託者の車両保管場所と輸送業務の開始・終了場所までの移動時間については、輸送業務時間に含めず(ただし、開始・終了場所が京都市外の場合を除く)、市長が登庁から退庁までの間、常時運行可能な体制を確保するために運転手が待機している時間及び副市長(1名)の輸送業務において、本市が待機を指示した場合の待機時間も業務時間に含める。18 輸送計画輸送計画は、原則として1週間分(月曜~日曜)の予定を前週の木曜までに本市から提示するものとする。受託者は、労働基準法等を遵守のうえ、運転手(使用する車両(車種、車両番号等)を含む)の配置計画を作成し、前週の金曜に本市に提出するとともに、配置計画に変更があった場合速やかに報告すること。ただし、計画作成後も随時予定が追加される場合があり、受託者は可能な限りこれに対応すること。また、急遽予定が入る場合等のため、常時連絡が取れる体制を確保すること。19 有料道路使用料等の負担車両が有料道路、有料駐車場その他有料施設(以下「有料道路等」という。)を利用した場合の費用は、本市の負担とする。ただし、有料道路等の使用料をETCカードや現金で支払う必要がある場合は受託者が支払うものとし、受託者は支払った使用料を毎月末締めで契約代金に加算して本市に請求するものとする。なお、有料道路等の使用は、本市の指示がある場合又は本市の承認がある場合に限るものとする。20 交通事故等の措置車両の運行に伴い自動車事故等が発生した場合は、警察署に届けるほか、臨機の処置をとり、その旨を速やかに本市に報告し、受託者の責任において事故処理業務(当該車両と同等クラスの代車の手配を含む。)等を行うこと。また、当該事故に関する詳細はてん末を記した報告書を本市に提出すること。また、車両故障等により業務の継続が困難となった場合は、速やかに当該車両と同等クラスの代車を手配し、その旨を本市に報告すること。21 自動車保険(任意保険)への加入(1)自動車事故等に責任を負う意思及び履行能力を担保するため、受託者の負担において、自動車保険(任意保険)に加入し、業務開始後速やかにそれを証明できる書面の写しを提出すること。なお、加入する自動車保険(任意保険)は、対人保険、対物保険それぞれ無制限のものとする。(2)事故の損害については、すべて受託者において全責任を負うものとする。(3)受託者において加入する自動車保険(任意保険)は、緊急時等に本市職員がやむを得ず当該車両を運転せざるを得ない場合に発生した偶然の事故による損害を填補するものとする。22 委託料の請求方法等(1)毎月末締めとし、業務実績に契約単価を乗じた金額と有料道路等使用料を受託者からの請求に基づき支払う。そのため、受託者は本市に対して毎月20日までにその前月分の利用実績に応じ、業務に関する下記の書類を提出する。ア 見積書イ 請求書ウ 完了届エ 業務実績報告書<別紙4>(運用状況により様式を変更する場合あり)オ 有料道路等使用料を支払った際は、それを証明できる領収書等(2)本市は前項の書類に基づき、1箇月ごとに委託料を支払う。23 秘密の保持等(1)本業務の遂行において知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。本業務を終了した後もまた同様とする。また、秘密保持について契約時に誓約書を提出すること。なお、秘密の漏洩が発覚したときは、直ちに本契約を解除し、それによって生じた損害賠償を請求する。(2)運転手を配置するに当たっては、交通に関する法令等及びアイドリングの禁止等の環境問題に関する法令等の遵守並びに交通マナーの向上に関する教育を行うこと。24 その他の条件(1)受託者は、第三者に対し、業務の全部若しくは一部を委託し若しくは請け負わせ、業務から生じる権利義務を譲渡してはならない。(2)業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受託者が負担するものとし、本市はその責任を一切負わない。ただし、その損害が本市の責に帰すべき理由による場合はこの限りではない。(3)本仕様書に疑義があるとき又は定めのない業務が生じた場合は、その都度、受託者と協議のうえ決定する。<別紙1>1 清掃の回数(1)車内の清掃は、原則として運転前又は運転後に行うこととし、費用は受託者が負担する。なお、本市の承認があった場合は、水道、電気等の本市設備を使用することができるものとし、その場合の光熱水費は本市の負担とする。ただし、節電、節水等、省資源に努めること。(2)車外の清掃は、原則として1週間に1回洗車、1か月に1回ワックス掛けをするとともに、汚れが目立つことのないように必要に応じて適宜行い、費用は受託者が負担する。なお、本市の承認があった場合は、水道、電気等の本市設備を使用することができるものとし、その場合の光熱水費は本市の負担とする。ただし、節電、節水等、省資源に努めること。2 消耗品の範囲受託者が負担する消耗品は次のとおりとする。ガラスクリーナー、カーワックス、洗剤、バッテリー液、曇り止め、洗車ブラシ、ウエス、タワシ、ホウキ、ウインドウォッシャー液その他車両の清掃、洗車、快適走行に必要な消耗品<別紙2>運転手の服務本業務は、本市特別職の輸送を基本としているため、下記の事項について十分留意のうえ、運転を行うこと。記(1)業務で知り得た秘密を漏らさないこと。また、職を退いた後も同様であること。(2)本市の信用を傷つけ、不名誉となるような行為をしないこと。(3)運転手として違和感のない服装(スーツ、ネクタイ等)を着用すること。(4)毎日の勤務開始前にアルコール検知器による自主検査を行い、呼気中のアルコール濃度が0mg/l であることを確認したうえで勤務を行うこと。また、毎日の勤務終了後においてもアルコール検知器による自主検査を行うこと。(5)車両内では常時禁煙すること。(6)法令を遵守し、安全運転を心がけるとともに、他の模範となるような運転を行うこと。(7)常に同乗者の立場にたって運転し、同乗者が安心して乗ることができるよう心がけること。(8)目的地へ到着すべき時間を把握し、正確・確実に到着するよう、道路の渋滞状況等についても情報収集し、経路・所要時間等事前に十分調査すること。(9)急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどを行わないこと。また、アイドリングの禁止等エコ運転にも心がけること。(10)常に車両を清潔に保ち、適切に管理すること。(11)待機時は常に所在を明らかにし、連絡のとれる体制を整えること。(12)本市施設をはじめとする京都市内の地理について日常的に学習しておくとともに、目的地及び最善の行路について調査・研究すること。(13) 第1号から前号までの事項に関し、故意または過失により本市に損害を与えたときは、その損害の賠償を求めることがあること。(業務記録報告様式)時間集計メーター表示(Km) ①開始時刻 ②終了時刻 運行時間②-①① ~ :::② ~:::③ ~:::④ ~:::⑤ ~:::⑥ ~:::⑦ ~:::⑧ ~:::⑨ ~:::⑩ ~:::特記事項1日の業務時間 秘書確認:【●●車】 令和 年 月日(曜日) 運転者氏名移動 利用者 行程走行距離/時間ETC利用(円)立替金(円) 備考、補記別紙3(業務記録報告様式)開始 終了: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :ETC利用(円)立替金(円)備考、補記【●●車】 令和 年 月 集計月日 曜日 運転者氏名走行距離(km)運転時刻1日の業務時間別紙4