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令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式) (令和7年4月28日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部
所在地
福島県 いわき市
公告日
2025年4月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式) (令和7年4月28日) 1一般競争入札の実施に係る掲示兼入札説明書(電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部の「令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案書の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1.入札公告の掲示日 令和7年4月28日2.発注者独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏3.業務概要(1)業 務 名 令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)(2)個別業務概要① 当初業務(業務名)令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務(業務内容)別冊仕様書のとおり(履行期間)令和7年7月1日から令和8年3月31日まで② 契約予定業務1(業務名)令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務(業務内容)別冊仕様書のとおり(履行期間)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで③ 契約予定業務2(業務名)令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務(業務内容)別冊仕様書のとおり(履行期間)令和9年4月1日から令和10年3月31日まで④ 契約予定業務3(業務名)令和10年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務(業務内容)別冊仕様書のとおり(履行期間)令和10年4月1日から令和11年3月30日まで(3)(2)①、②、③、④の別冊仕様書にある対象工事等は現時点で想定したものである。24.競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、業種区分「土木設計」又は「土木・工事監理」の認定を受けていること。なお、上記の一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次に従い申請書および資料を提出することができる。この場合において(1)及び(3)から(6)(※(7)設計共同体も同様)までに揚げる事項を満たしているときは、13の開札の時において、(2)に揚げる事項を満たしてなければならない。(一般競争参加資格認定を受けていない者の申請手続き)申請手続期間:令和7年4月28日から令和7年5月12日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(但し、正午から午後1時の間は除く)。申請手続窓口:6.②に同じ。一般競争参加資格申請書の入手等については、当機構ホームページ内こちらhttp//WWW.ur-net.go.jp/order/inf.html(3)平成27年度以降に完了した以下に示す同種又は類似の業務の実績を有すること。■同種業務次の①又は②の業務。下請、出向又は派遣による実績も可とする。① 国、地方公共団体、独立行政法人等、民間企業が施行する宅地造成事業※1における監督等業務※2。② 公共工事(国、地方公共団体、独立行政法人等が発注した工事)における監督等業務※2。■類似業務国、地方公共団体、独立行政法人等、民間企業が施行する宅地造成事業における土木設計業務※3。※1 宅地造成事業宅地造成事業とは、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業及び住宅用地造成事業、開発行為等により行われる公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設等に関する事業をいう。なお、整地工事、排水工事及び道路工事が同一エリアで重層的になされ、かつ住宅等の用に供する宅地の品質及び施工精度が満たされているなど、宅地造成事業において一般的になされる工事と同等程度の事業と認められるものは宅地造成事業と同等のものとみなす。※2 監督等業務公共工事又は宅地造成事業の発注者(施行者)を支援する立場として実施する以下の何れか一つを含む業務をいう。・事業実施に用いる検討資料の作成・設計図書と現地との照合確認3・予算要求・補助金申請関係資料の作成・施工管理・事業進捗に係る資料作成・工事検査の立会い・地元等との協議・調整に必要な資料作成・工事又は業務請負者に対する連絡調整※3 宅地造成事業における土木設計業務①の宅地造成事業区域内において実施した土木設計業務をいう(但し、事業区域界に接する区域外業務であって、区域内との調整を要した業務を含む)。(4)次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。①予定管理技術者予定管理技術者については、以下に示す全ての条件を満たす者であること。なお、競争参加資格の要件を満たす複数の管理技術者を配置することもできる。ア)下記のいずれかの資格又は経験を有する者・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。・RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。・一級土木施工管理技士の資格を有する者。・大学卒業後 13年、短大若しくは高専卒業後 18年又は高校卒業後23年以上で宅地造成事業における工事に関する実務経験を有する者。イ)平成27年度以降に、(3)に掲げる業務の経験(監督等業務の実績には下請、出向又は派遣による実績を含むものとする)を有する者、若しくは発注者として(3)に掲げる業務の管理に従事した者であること。ウ)雇用関係参加表明書の提出期限日時点において雇用関係があること。また、「雇用関係」が確認できる資料を添付すること。なお、社員でないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取扱う。②予定総括管理技術者本業務における技術的な総括を行う技術者として、①を満たす予定管理技術者の中から、総括管理技術者を1名選定し、配置するものとする。なお、設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が予定総括管理技術者を配置すること。(5)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6)申請書及び資料の提出の日から開札の時までの期間に、復興庁から指名停止を受けていないこと。 (7)設計共同体(1)から(6)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「設計共同体としての競争参加者の資格に関する掲示」(別紙6)に示すところにより、発注者から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けているものである4こと。なお、設計共同体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。5.総合評価に係る事項(1)総合評価の方法1) 技術提案の内容に応じて次の①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点は60点とする。① 企業の経験及び能力② 予定総括管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)※技術評価点は小数点第3位を四捨五入して2位止めとする。技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格評価点の最高点数は30点とする。価格評価点=最高点×(1-入札価格/予定価格)×2※上記算出式で価格評価点が30点を上回る場合、価格評価点は30点とする。※価格評価点は小数点第3位切り捨て2位止めとする。3)総合評価は、入札者の申し込みに係る①、②、③、④、⑤によって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2)落札者の決定方法入札参加者は、「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定総括管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。5(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。1) 企業の経験及び能力評価項目判断基準 評価点業務実績(別記様式3)平成27年度以降に完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。※同種又は類似業務については4(3)に定める。同種業務の実績が2件ある 2同種業務の実績が1件ある又は類似業務の実績が2件ある 1業務成績同種業務に係る令和6年度に完了した業務成績評定の平均点※JVでの申請の場合、構成員各社の平均値を構成員の数で平均した数値とする。なお、UR業務実績のない社がJV構成員となる場合、UR業務実績のない者の成績評定点は標準点(65点)とする。80点以上 375点以上80点未満 270点以上75点未満 165点以上70点未満 (または業務成績がない) 065点未満(標準点未満) -3企業独自の取組(別記様式9-1もしくは9-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げ認定等の区分により評価する。※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)プラチナえるぼし2 えるぼし3段階目えるぼし2段階目えるぼし1段階目1行動計画次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん2くるみん(令和4年4月1日以降の基準)くるみん(平成 29年 4月1日~令和 4年 3月31日までの基準)トライくるみん1くるみん(平成29年3月31日までの基準)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 2上記認定のいずれの認定も受けていない 062)予定総括管理技術者の経験及び能力評価項目 判断基準 評価点業務執行技術力(別記様式5-1)平成27年度以降に完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。※同種又は類似業務については4(3)に定める。同種業務の実績が2件ある 10同種業務の実績が1件ある又は類似業務の実績が2件ある 53)実施方針評価項目 判断基準 評価点業務理解度(別記様式7-1)機構事業の理解度、機構監督等業務の目的と理解度、仕様書に定める業務に係る理解度が高く、本業務の目的と内容、業務の進め方について、的確に把握されている場合に優位に評価する。6実施体制配置技術者の経験、資格、人員(別記様式4-1・4-2・7-2)各々の予定管理技術者が有する経験・資格、配置技術者の人員数が適切な場合に優位に評価する。10効率的な履行体制(別記様式7-1・7-2)業務量に応じた履行体制、代替要員の確保など業務を遂行する上で効率的な体制が確保されている場合に優位に評価する。54)評価テーマに関する技術提案評価テーマ 判断基準 評価点設計及び工事を円滑に進めるための技術的工夫(別記様式8)「現場調整業務の実施上の留意事項・対応策」「品質管理業務の実施上の留意事項・対応策」について適切に記載されている場合に加点し、独自の提案・工夫である場合にはさらに優位に評価する。なお、仕様書記載内容の転記と認められる場合には加点しない。22(参考)本業務は、復興庁と締結した「福島国際研究教育機構の敷地整備に関する実施協定(以下、実施協定という)」に基づく業務の実施にあたって必要となる現場調整及び資料作成、工事監督等の技術的業務を一体的に行うものである。実施協定に基づく業務を進める上で、受託費の予算協議や工事費の執行に係る工程管理が重要となる。また、整備した工事目的物を復興庁や関係機関へ円滑に引き渡すことが必要となる。 福島国際研究教育機構敷地整備は、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指した施設の整備を、計画面積16.9haの中で行7っていくものである。浪江町復興整備計画や浪江都市計画研究施設事業 1号福島国際研究教育機構等の上位計画をもとに、基本設計及び実施設計を進めるため、これらの設計における技術的支援を行うとともに、基盤整備工事発注を見据え、設計コンサルが取りまとめた成果品に対して、工事発注に必要な図面、数量計算書等の編集を行い、発注図書として取りまとめ、積算を行うものである。工事発注及び発注後の基盤整備を段階的かつ着実に進めるにあたり、必要な技術・品質管理基準、準拠する法令について、浪江町をはじめとした公共施設管理者及び各関係機関との協議を実施するとともに、第三者及び周辺環境に配慮した施工にむけ、各種協議・調整及び工程管理が必要となる。本業務は、遠隔地での業務実施を踏まえた実施体制の構築と実施方法の効率化が求められ、現場調整、品質管理、積算管理の各業務の連携を図り、円滑な事業推進に資することを目的としている。(4)業務成績について令和6年度までに完了した同種業務の業務成績通知書の写しを提出すること。(5)技術提案の履行確実性別紙13のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(6)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定を減点とする場合がある。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙13(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2)別紙13(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4)業務成果品のミス、不備等(7)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。※調査基準価格=予定価格×7/101)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。実施場所 :6.①に同じ8実施予定日:別途連絡するものとする。出席者 :配置予定技術者等2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、13の開札の後、別途行う。提出を求めることとなる資料は、別紙12のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(8)本業務の「総合評価の実施方法」「業務内容」に係る説明を、10.(2)①の閲覧期間において希望者に対し実施する。希望する場合は、期限前日までに6.①に申し出ること。なお、質問は質問書により受け付ける。6.担当支社等〒970-8026 福島県いわき市平並木の杜2番地 63PLAZA 2階独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部①申請書、資料及び技術提案書について福島復興支援部基盤工事課 電話090-8511-6756② 入札・契約及び令和7・8年度の競争参加資格について総務企画部経理課 電話0246-38-81797.業務内容の交付3.(2)の各業務における別冊仕様書については、本業務の参加希望者に対し、令和7年2月21日から令和7年3月13日の間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)6.①で交付する。なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した「別紙2 機密保持に関する確認書」が必要となるので持参すること。8.競争参加資格の確認(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 提出期間令和7年4月28日から令和7年5月15日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで② 提出場所6.①に同じ③ 提出方法9あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が持参又は郵送(簡易書留)するものとする。(2)申請書は、別記様式1により作成すること。(3)資料(別記様式2,3,4-1,4-2,5-1,5-2)は、次に従い作成すること。① 登録状況建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)その他の登録規定に基づく登録状況について、別記様式2に記載すること。また、上記の登録状況が確認できる書面を提出すること。② 同種又は類似の業務の実績4(3)に示す同種又は類似の業務の実績を別記様式3に記載すること。記載する同種又は類似の業務の実績の件数は最大2件までとする。③ 配置予定の技術者の資格、業務の経験1)予定(総括)管理技術者の資格等について、別記様式4-1及び4-2に記載すること。また、当該資格等を確認できる書面の写しを提出すること。2)予定(総括)管理技術者の業務実績について、別記様式5-1及び5-2に記載すること。同種又は類似業務の経歴の経歴に記載する業務は最大2件までとする。さらに、同種又は類似の業務の実績及び予定(総括)管理技術者の業務実績については、平成27年度以降に業務が完了したものに限り記載すること。 ④ 契約書等の写し業務実績に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、請負者の確認できる部分)及び仕様書等(業務内容の確認できる部分)の写しを提出すること。ただし、当該業務が、財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はないが、登録の写しを提出すること。但し、下請、出向又は派遣による同種業務の実績については、当該業務が同種業務と判断できる根拠資料を併せて提出すること。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果はEメールにより令和7年5月20日に通知する。(5)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用及び、履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。②提出された申請書及び資料は返却しない。③発注者は、提出された申請書及び資料を入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤申請書及び資料の文字サイズは、10ポイント以上とする。⑥本説明書において記載された事項以外の内容を含む申請書及び資料並びに別添の書式に示された条件に適合しないものについては、無効とする場合があるので注意すること。109.苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。①提出期限:令和7年5月26日午後5時②提出場所:6.②に同じ③提出方法:提出場所へ持参するものとする。(2)発注者は、説明を求められたときは、令和7年6月2日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3)発注者は、申立期間の途過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4)発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。10.入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。①提出期限:令和7年5月30日午後5時②提出場所:6.①に同じ③提出方法:提出場所へ持参又は簡易書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、入札参加者全員に対してEメールにより送付するとともに、次のとおり閲覧に供する。なお、閲覧にあたっては事前に6.①に電話すること。①期間:令和7年6月4日から令和7年6月10日までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで② 場所:6.①に同じ11. 技術提案書の作成(1)8の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(別記様式6~9)を作成すること。なお、本業務は、試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、「12.入札書及び技術提案書の提出方法等」に留意すること。(2)技術提案書作成上の留意事項①提案書は、別記様式6により作成すること。②実施方針本業務の実施方針について、業務の目的、内容、履行体制を別記様式7-1に、業務実施体制について配置技術者の体制・予定人数等を別記様式7-2に記載すること。 ただし、やむを得ない事情等により紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該手続書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管※2を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては下記の機構ホームページを参照すること。※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534822.支払条件 当初業務:前金払なし、部分払3回及び完成払契約予定業務1~3:前金払なし、部分払6回及び完成払23.火災保険付保の要否 否24.関連情報を入手するための紹介窓口6に同じ1525.その他(1)契約等の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は機構ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.htmlに掲載の〔入札(見積)心得書〕を熟読し、入札心得を厳守すること。(3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)提出期限までに申請書及び資料を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができないものとする。(5)落札者は資料及び技術提案書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職又は家族の看病等やむを得ない事由の場合において、同等以上の技術者であるとの委託者の了解が得られた場合はこの限りではない。(6)本業務においては、機構が所有する又は賃借している事務所、会議室及び什器を技術提案者の特定者が使用することを予定していないため、受注者で用意すること。(7)本業務は業務成績評定対象業務として、委託者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。なお、落札者の提示した実施方針及び評価テーマに対する技術提案が落札者の責により履行されなかった場合は、業務成績評定において減点とする。また、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(8)落札者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を監督業務委託契約書と併せて、同日付で締結するものとする。なお、「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」については、当機構のホームページを閲覧のこと。(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html 参照)(9)12.①の入札書の提出期限までに別紙4使用印鑑届及び別紙5(年間)委任状(代表者の印鑑証明書(提出日の3ヶ月以内のもの・原本)を添付))を提出すること。(10) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先16① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3)当機構に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上17別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 様住 所名 称代表者名令和7年4月28日付で公告のありました令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、掲示文兼入札説明書4(1)に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 掲示文兼入札説明書8(3)①に定める登録状況を記載した書面2 掲示文兼入札説明書8(3)②に定める同種又は類似の業務の実績を記載した書面3 掲示文兼入札説明書8(3)③に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面4 掲示文兼入札説明書8(3)④に定める契約書の写し当機構東日本地区における建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、業種区分「土木設計」又は「土木・工事監理」の登録状況■令和7・8年度の登録状況□申請中 ⇒ □新規または更新 □工種又は地区追加□済 ⇒ 有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載■資格確認結果連絡先担当者氏名電話番号Eメールアドレス登録番号18別記様式2登録状況提出者名:登録規程等の題名 登 録 番 号 登録年月日 登 録 部 門19別記様式3同種又は類似の業務の実績提出者名:同種又は類似業務の実績①業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務業務名契 約 形 態 元請 ・ 下請TECRIS登録番号発 注 機 関 名契 約 金 額履 行 期 間業 務 の 概 要同種又は類似業務の実績②業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務業務名契 約 形 態 元請 ・ 下請TECRIS登録番号発 注 機 関 名契 約 金 額履 行 期 間業 務 の 概 要※記載する件数は、2件までとする。20別記様式4-1予定総括管理技術者の資格等提出者名:ふりがな①氏 名②生年月日③所属・役職④保有資格○○○○○○ (登録番号: 取得年月日: )○○○○○○ (登録番号: 取得年月日: )⑤実務経験(④で資格により申請する場合においても、同種・類似業務の具体的な実務経験等について記載)21別記様式4-2予定管理技術者の資格等提出者名:ふりがな①氏 名②生年月日③所属・役職④保有資格○○○○○○ (登録番号: 取得年月日: )○○○○○○ (登録番号: 取得年月日: )⑤実務経験(④で資格により申請する場合においても、同種・類似業務の具体的な実務経験等について記載)※ 管理技術者1名につき1枚作成する。22別記様式5-1予定総括管理技術者の業務実績提出者名:予定総括管理技術者名:同種又は類似業務の実績①業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務業務名契 約 形 態 元請 ・ 下請 ・ 出向 ・ 派遣 ・ 発注者TECRIS登録番号発 注 機 関 名契 約 金 額履 行 期 間業 務 の 概 要同種又は類似業務の実績②業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務業務名契 約 形 態 元請 ・ 下請 ・ 出向 ・ 派遣 ・ 発注者TECRIS登録番号発 注 機 関 名契 約 金 額履 行 期 間業 務 の 概 要※記載する件数は、2件までとする。23別記様式5-2予定管理技術者の業務実績提出者名:予定管理技術者名:同種又は類似業務の実績①業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務業務名契 約 形 態 元請 ・ 下請 ・ 出向 ・ 派遣 ・ 発注者TECRIS登録番号発 注 機 関 名契 約 金 額履 行 期 間業 務 の 概 要同種又は類似業務の実績②業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務業務名契 約 形 態 元請 ・ 下請 ・ 出向 ・ 派遣 ・ 発注者TECRIS登録番号発 注 機 関 名契 約 金 額履 行 期 間業 務 の 概 要24別記様式6技 術 提 案 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 様住 所名 称代表者名令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)に係る技術提案書を下記のとおり提出いたします。記1 掲示文兼入札説明書11.(2)②に定める実施方針を記載した書面2 掲示文兼入札説明書11.(2)③に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面3 掲示文兼入札説明書11.(2)④に定める企業独自の取り組みを記載した書面25別記様式7-1実施方針(A4版2枚以内に記述すること。)提出者名:注)業務の目的、内容、履行体制(再委託予定も含む)等について記述すること。注)A4版2枚以内に記述すること。2枚以上超えた場合は評価しない。26別記様式7-2業務実施体制提出者名:業務区分予定管理技術者名予定担当技術者氏名 所属・役職 資格等専任・非専任の別(現場調整関連)(品質管理関連)(積算関連)(測量管理関連)※予定担当技術者について協力会社からの派遣等を予定する場合は、その旨記載することとし、氏名を特定できない場合でも「資格等」「専任・非専任の別」を記載すること。また、品質管理関連における予定担当技術者については、月あたりの平均的な配置人数について記載する。○上記以外の体制(配置予定補助者、再委託の有無)(配置予定補助者)配置予定補助者名又は人数 担当する業務内容◇配置技術者等の予定人数 (単位:人)管理技術者 担当技術者 補助者 摘 要専任は1人/月、非専任は0.5人/月として計上月あたりの平均的な配置人数を記載する27別記様式8評価テーマに係る技術提案提出者名:注)A4版2枚以内に記述すること。2枚以上超えた場合は評価しない。28別記様式9-1ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、別記様式9-2を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が万満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】29別記様式9-2ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が万満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しな 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】30履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3)審査の目安は、次のとおりとする。別紙131①業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④現場調整関連業務品質関連業務積算関連業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。32③品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの33審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。以 上「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 034履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。 以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運35営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。36様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載する37こと。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。 2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面38履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称39様式1当該価格により入札した理由40様式2入札価格の内訳書(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計項目 種別 業務実施金額(A=B+C) 備考機構積算額(D)41様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)(諸経費に係る内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費業務実施金額 細別諸経費の内訳諸経費計一般管理費その他経費付加利益42様式2-1一般管理費等内訳書金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目43様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考44様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考45様式4-1手持ち業務の人工(当該業務も含む)(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 2月 3月計 備考人工合計(日)営業日46様式5配置予定技術者名簿区 分 氏 名 資 格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備 考47様式5-1直接人件費内訳書(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考48様式6手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)<自社又は再委託予定先が保有している場合><自社又は再委託予定先がリースする場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考 規格・型式・能力・年式業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量49様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考50令和 年 月 日独立行政法人都市再生機東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 様 (住 所)(会社名)(代表者名) 印機密保持に関する確認書当社は、「令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)」への参加検討のため、貴機構より開示される対象事業の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1.当社は、貴機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料、その他(以下「機密情報」といいます。)について、その機密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2.当社は機密情報を本件参加検討以外の目的には使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても機密情報として扱い、本確認書に定める機密保持義務を負うものとします。3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして機密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合ロ 本件参加検討のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件参加検討に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の機密保持義務を課した上で機密情報を開示する場合4.次に記載する情報については本確認書に定める機密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して機密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件参加検討が終了した場合又は本件参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。 6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、福島地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(担当者の連絡先)御部署御氏名tel) - - fax) - -※本書面の押印については、実印もしくは当機構に届出をしている使用印を用いることとし、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)もしくは届出書類の写しを添付すること。別紙251別紙3入 札 書金 円也ただし、令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)契約書案、入札(見積)心得書及び仕様書を承諾のうえ、入札します。令和 年 月 日住所氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 様※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1 :連絡先(電話番号) 2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。■開札結果連絡先担当者氏名電話番号Eメールアドレス52入札書は二重封筒とし、中封筒には下記のとおり業務名等を記載し、入札書を入れてください。■中封筒53使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部 御中注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。別紙454年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部 御中(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。別紙555設計共同体としての競争参加者の資格に関する掲示令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下、「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。令和7年4月28日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏1 業務内容(1)業務名 令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)(2)個別業務概要① 当初業務(業務名)令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務(業務内容)別冊仕様書のとおり(履行期間)令和7年7月1日から令和8年3月31日まで② 契約予定業務1(業務名)令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務(業務内容)別冊仕様書のとおり(履行期間)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで③ 契約予定業務2(業務名)令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務(業務内容)別冊仕様書のとおり(履行期間)令和9年4月1日から令和10年3月31日まで④ 契約予定業務3(業務名)令和10年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務(業務内容)別冊仕様書のとおり(履行期間)令和10年4月1日から令和11年3月30日まで2 申請の時期令和7年4月28日から令和7年5月12日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)まで。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法別添様式1のとおり別紙656(2)申請書の提出方法申請者は、申請書(別添様式1)に本業務に係る設計共同体協定書(別添様式2)の写しを添付し、持参又は郵送(簡易書留郵便に限る。)により提出すること。また、申請者は、掲示文兼入札説明書の別紙4使用印鑑届及び別紙5(年間)委任状(代表者の印鑑証明書(提出日の3ヶ月以内のもの・原本)を添付))もあわせて提出すること。<提出場所>〒970-8026 福島県いわき市平並木の杜2番地 63PLAZA 2階独立行政法人都市再生機構 東北震災復興支援本部総務企画部経理課 電話0246-38-81794 設計共同体としての資格及び審査次に揚げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1)組合せ構成員の組合せは、掲示文兼入札説明書4(2)の条件に該当する者の組合せとするものとする。(2)業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)設計共同体協定書において明らかであること。② 一つの分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)設計共同体協定書において明らかであること。(3)代表者要件構成員において決定された代表者が、令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)設計共同体協定書において明らかであること。(4)設計共同体の協定書別添様式2のとおり5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い掲示文兼入札説明書4(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も、本掲示2及び3により申請をすることができる。 この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、当該認定を受けていない構成員が掲示文兼入札説明書4(2)の記載に従い当該認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該認定を受けていない構成員が、当該業務に係る開札の時までに当該認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。577 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から全ての業務(当初業務及び契約予定業務)が完了した後3か月を経過するまでとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他設計共同体の名称は「令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)△△・××設計共同体」(注:△△・××は構成員の名称)とする。以 上58別添様式1競争参加資格審査申請書貴本部で行われるに令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部 本部長 山下 昌宏 様共同体名(代表者)住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員)住 所商号又は名称代表者氏名 印(構成員)住 所商号又は名称代表者氏名 印59別添様式2令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「監督等業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和 年 月 日に成立し、監督等業務の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 監督等業務を受託することができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該監督等業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、監督等業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料(部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の監督等業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分60担の変更があるものとする。○○の○○業務○○株式会社○○の○○業務○○株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、監督等業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14 条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16 条 構成員は、当共同体が監督等業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及びいたく委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 2 前項の場合においては、第14 条第2項及び第3項の規定を準用する。61(解散後の瑕疵に対する構成員の責任)第18 条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日○○株式会社代表取締役○○ ○○ 印○○株式会社代表取締役○○ ○○ 印62別添様式3令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)設計共同体協定書第8条に基づく協定書東北震災復興支援本部発注に係る令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)については、令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。)○○の○○業務○○株式会社○○円○○の○○業務○○株式会社○○円○○株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)△△・××設計共同体代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印63委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 様(共同企業体の名称)令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)△△・××設計共同体設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)契約について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上64別添1協定型一括入札方式に関する協定書独立行政法人都市再生機構を甲とし、○○○○(業務委託事業者)を乙として、甲乙間に次のとおり、令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件における「協定型一括入札方式」に関する協定を締結する。(総則)第1条 本協定は、当初業務及び契約予定業務の契約に当たっての条件等について、当初業務及び契約予定業務の一括入札方式を実施するための基本となる枠組みを定めるものである。2 甲及び乙は、双方合意の上、本協定に基づき当初業務及び契約予定業務の契約を履行する。(本協定の対象業務等)第2条 本協定で定める対象業務は次に掲げる業務とする。ただし、契約予定履行期間は交付金交付時期等の要因により変更する場合がある。一 当初業務令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 *,***,***円)予定履行期間:令和7年7月1日から令和8年3月31日まで二 契約予定業務1令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 *,***,***円)予定履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで三 契約予定業務2令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 *,***,***円)予定履行期間:令和9年4月1日から令和10年3月31日まで四 契約予定業務3令和10年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 *,***,***円)予定履行期間:令和10年4月1日から令和11年3月30日まで2 本協定対象業務の内容は、甲が交付した掲示文兼入札説明書及びその添付資料、並びに入札手続きにおける各種資料によるものとする。(本協定の有効期限等)第3条 本協定の有効期限は、前条に規定するすべての業務が完了した日とする。2 本協定は、前項に定める期限内において業務委託契約を締結していない期間においても有効と65する。(業務委託契約の締結)第4条 甲及び乙は、本協定締結後、速やかに、当初業務の業務委託契約を締結するものとする。2 甲及び乙は、本協定に定める条件により、契約予定業務の業務委託契約を締結する。なお、乙は、これを拒むことはできない。3 甲は、契約予定業務の契約締結にあたっては、契約締結の7日前までに履行期間及び支払条件について乙に通知するものとする。(契約予定業務の条件を変更する場合の取扱い)第5条 契約予定業務の契約締結前に、当該業務の条件を変更する必要があるときは、甲は前条第3項の通知日の14日前までに業務内容の変更に伴う甲乙協議を開始するものとする。2 甲及び乙は、前項の変更協議後に、第2条に規定する契約予定金額にて業務委託契約を締結し、必要があると認められるときは、前項の協議に伴う業務委託契約の変更契約を締結する。3 契約予定履行期間の変更に伴う業務委託料の変更は、原則行わないものとする。(協定の解除)第6条 甲及び乙は、本協定に基づき、当初業務及び契約予定業務の契約を履行するものとし、次に掲げる場合を除き、本協定を解除できない。一 契約予定業務の契約締結前において、甲の責に起因し、本協定を解除する場合なお、この場合において、既契約業務に係る間接費の変更について甲乙協議を行うものとする。二 契約予定業務の契約締結前において、乙の責に起因する理由で、当該契約の内容に適合した履行がなされない状況にあると甲が認める場合なお、この場合において、既契約業務に係る間接費の変更は行わない。また、契約予定業務に係る甲の間接費の損失額は甲乙協議して定め、乙が負担する。三 前2号に掲げる場合以外で、正当な理由により本協定を解除する場合なお、この場合の取扱いについては、甲乙協議して定める。(補足)第7条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、甲乙協議して定める。 この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住所氏名乙 住所氏名66電子契約方式確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 様住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:大令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務他3件(協定型一括入札方式)機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方【本契約における名義人】住所:氏名:JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:別紙767メールアドレス:電話番号:【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348 1令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務仕様書【共通事項】(適用範囲)第1条 この仕様書は、福島国際研究教育機構敷地整備における次の業務を、一体的に実施する現場調整等業務に適用する。(1)現場調整関連業務・工事費、事業費執行管理に係る業務・工事実施に係る工事等成果物の整理及び現地調査・工事・業務発注及び変更に係る業務・管理者協議に係る業務・工事関連情報等管理に係る業務・工事施工実績報告に係る業務(2)品質管理関連業務・工事監督(3)積算関連業務・工事費積算に関する事項(仕様書等の適用)第2条 本業務は本仕様書による他、指定する指針・基準・マニュアル類に基づき適正に実施するものとする。(用語の定義)第3条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)「担当職員」とは、業務の履行について、機構を代表して、仕様書で定めるところにより、業務受託者を監督する者で、契約書第7条に定める者をいう。(2)「管理技術者」とは、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理する者で、契約書第8条に定める者をいう。(3)「受託業務従事者」とは、受託業務に従事する技術者をいう。(4)「業務仕様書」とは、業務の履行に当たり、各関連業務の明細又は特別な事項を定める図書をいう。(5)「成果品」とは、業務仕様書に定める業務の成果品をいう。(6)「確認」とは、業務の履行に当たり、管理技術者が、契約書第9条第3項に該当する事実を発見したときに、書面をもってその旨を担当職員に通知し、調査を求めることをいう。(7)「通知」とは、担当職員が、「確認」を求められたとき又は、自ら契約書第9条第3項に該当する事実を発見したときに、直ちに調査を行い、その結果を書面にて管理技術者に連絡することをいう。(8)「指示」とは、前項(7)において、調査の結果、必要なとるべき措置を管理技術者に対して通知することをいう。(9)「承諾」とは、受託者側の発議により管理技術者が担当職員に報告し、担当職員が了解するこ- 1 -2とをいう。(10)「協議」とは、書面により契約図書の内容について、担当職員と管理技術者が対等の立場で合議することをいう。(11)「提出」とは、管理技術者が担当職員に対し、業務仕様書に基づき業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(12)「書面」とは、手書き、印刷物等で業務に関する内容を記した書類をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものをいう。下記に書面による取り交わし事項について示す。・業務内容の疑義 ・成果品の納品・業務開始の連絡 ・貸与資料の提示・業務完了(中間)の報告 ・様式の提示・緊急連絡,事故報告 ・成果品の修正連絡・業務内容の一部変更の通知注:事故,災害,苦情等に伴う緊急連絡については、書面による連絡に限らない。(13)「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。(14)「修正」とは、目的物(成果品)が、前項の検査に合格しないとき、受託者の責務において行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(15)「連絡票」とは、担当職員と管理技術者の確認・通知を補完するために、担当職員および受託者が業務に関する事項について、連絡する書面をいう。(16)「施工者」とは、本事業に係る工事の受注者等をいう。(17)「設計者」とは、本事業に係る設計業務の受注者又は施工者のうち設計業務に携わる者をいう。(疑義)第4条 受託者は、業務の実施にあたり、仕様書等に疑義を生じた場合は、書面をもって担当職員へ確認又は協議を求め、担当職員は、調査を行った結果を書面で管理技術者へ通知又は協議を行い、業務を実施するものとする。(業務の履行期間)第5条 本業務の履行期間は、次のとおりとする。業務名 令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務履行期間 令和7年7月1日から令和8年3月31日まで(管理技術者)第6条 受託者は、第1条(1)から(3)に示す関連業務の成果について技術上の照査、各業種間の課題調整及び業務工程調整等を行う管理技術者を、関連業務ごとに定めるとともに、本業務の技術的総括を行う者で、関連業務間の調整及び業務全体の工程管理を行う総括管理技術者を、上記管理技術者より1名選定しなければならない。本業務に従事する下記区分における従事者名簿を第8条に示す業務計画書に明記し、担当職員に提出しなければならない。※関連業務とは、現場調整関連、品質管理関連、積算関連業務を指す。区 分 担 当 業 務- 2 -3総括管理技術者本業務の履行にあたり、下記の管理技術者より1名選定し、本業務の技術的総括を行う者で、関連業務間の調整及び業務全体の工程管理を行う。また、1回/1月の管理技術者会議を開催し、技術上の課題等の確認を行う。管理技術者関連業務の履行に関し、技術上の照査、業務間の調整及び工程管理を行い関連業務を統括する者。また、1回/1週の関連業務会議の開催及び業務の節目毎に成果の確認等の技術上の照査を行う。主任技術者管理技術者の下で業務を担当する者であって、業務の進行状況を管理し、担当技術者に指示を行いながら業務を実施する。担当技術者(受託業務従事者)管理技術者及び主任技術者の指示の下で、業務を担当する者(担当部署)第7条 実施に係る機構の担当部署は、次のとおりとする。担当部署 東北震災復興支援本部 福島復興支援部 特定地区整備課実施内容 現場調整関連、品質管理関連、積算関連(業務計画書)第8条 総括管理技術者は、業務に先立ち次に示す項目を示した業務計画書を作成し、担当職員に提出し承諾を得なければならない。(1)業務概要(2)実施工程表及び配員計画(3)業務実施方針・方法(4)品質確保の取組み方針・方法(5)使用する主な図書及び基準(6)業務実施体制計画(7)連絡体制(緊急時含む)(8)その他、業務実施上の必要事項(業務範囲外の問い合わせ及び苦情対応)第9条 本仕様書に定める業務の範囲外の問い合わせ及び苦情があった場合は、担当職員又は機構職員に取り次ぐ。(守秘義務)第10条 業務の履行上知り得た事項は、一切外部へ漏らしてはいけない。また、成果品等を他人に閲覧、複写、譲渡してはならない。ただし、書面により担当職員の承諾を得たときは、この限りではない。(官公署その他との応対等の報告)第11条 官公署その他に対して応対を行ったときは、遅滞なくその旨を担当職員に書面をもって報告するものとする。- 3 -4(資料等の貸与及び返却)第12条 委託者は、本仕様書に定める図書及びその他関係資料を、受託者に貸与するものとする。 (2) 受託者は、図面及び関係資料等の貸与品の引渡しを受けた際は、遅滞なく委託者に借用書を提出しなければならない。(3) 受託者は、貸与品を使用した後はただちに委託者に返却するものとする。(4) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任において修復するものとする。(5) 受託者は、本仕様書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。(業務連絡手法)第13条 委託者から受託業務従事者への書類又は受託業務従事者から委託者への書類は、郵送等により送付先のポストに投函されるものとする。(関係法令及び条例の遵守)第14条 受託者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。(再委託)第15条 受託者は、次の各号に掲げる本業務の「主たる部分」を再委託することはできない。1.関連業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等2.解析業務等における手法の決定及び技術的判断3.権利者との対応(交渉,協議,説明)、自治体関係機関との協議(2) 受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、作図などの簡易な業務の再委託にあたっては、委託者の承諾を必要としない。(3) 受託者は、第1項、第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、契約書第4条第2項に基づき、委託者の承諾を得なければならない。(業務進捗確認方法)第16条 業務を適正かつ円滑に実施するため、担当職員と管理技術者は、密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとして協議を行い、その内容については、その都度管理技術者が記録簿に記録し、相互に了解しなければならない。(テクリス登録)第17条 受託者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の業務について、受託時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完了後10日以内に、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、「業務カルテ」を作成し、担当職員の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに提出するとともに、(財)日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを担当職員に提出しなければならない。(検 査)第18条 業務が完了したときは、受託者は成果品並びに業務完了報告書の関係書類を提出し、担当職員が立ち会いのうえ検査を受けなければならない。- 4 -5(成果品)第19条 成果品は、本仕様書によるものとする。また、業務完了時に関連業務毎に引継ぎ書を作成し、担当職員に提出するものとする。(2) 成果品は、機構の許可なく発表又は引用してはならない。(業務の完了)第20条 完了した成果品を担当職員に提出し、機構が行う検査に合格したときをもって当該業務の完了とする。ただし、業務完了後においても、成果品に不完全な箇所が発見された場合には、受託者はその責任において補正を行わなければならない。(業務環境の改善)第21条 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別紙-1のウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上- 5 -6【業務仕様書】( 総 則 )1.目 的本業務は、福島国際研究教育機構敷地整備における事業の実施に関して必要となる工事監督、現場調整及び資料作成等の技術的業務を一体的に行うものである。福島国際研究教育機構は、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指したものであり、「浪江町復興整備計画」、「浪江都市計画研究施設事業1号福島国際研究教育機構」及び「福島国際研究教育機構の施設基本計画」等の上位計画に位置付けられている。また、計画の前提となる「福島国際研究機構基本構想(令和4年3月29日復興推進会議決定)」において、福島国際研究教育機構は復興庁設置期間内での順次供用開始を目指すこととし、可能な限り整備の前倒しに努めることとされている。福島国際研究教育機構の施設整備のうち敷地整備については、令和6年度から復興庁と実施協定を締結し、敷地整備に関する設計及び工事等を進めているところであるが、国土交通省東北地方整備局が行う建物整備も含めた施設整備と綿密な調整を要する業務となっている。敷地整備は令和6年度末に敷地整備工事に着手しているが、工事の進捗に伴い建物整備に必要となる敷地の引渡を順次行い、一部施設については令和 10 年度の完成を目指すこととされており、令和7年度以降は事業委託者や関係機関との協議を踏まえて実施設計等を進め、速やかに工事発注を行うマネジメントが必要である。工事発注計画の立案及び工事費執行に際しては、復興庁と締結した実施協定に規定する実施計画に基づいた執行が必要であり、実施計画内訳及び実績等のデータを速やかに整理・反映することが求められる。工事施工に際しては、軟弱地盤における盛土工事であるとともに、建物整備との施工調整が想定されることから、工事受注者が円滑な安全管理、品質管理及び工程管理体制を構築できるように条件整理を行う必要がある。また、当地区は東北震災復興支援本部から約60km離れた場所に位置しており、遠隔地での業務実施体制の構築が求められる。これらを踏まえ、本業務は現場調整、品質管理及び積算管理の各関連業務を併せて実施することにより、円滑な事業推進に資することを目的とする。2.適 用本仕様書は、「令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務」【共通事項】第1条に定める業務毎の仕様書である。3.業務処理に係る共通事項(1)事務所使用に関する事項受託者が、本業務履行のために、新規に拠点事務所等を設置する場合、別添「事務所等の使用料(単価)」により算定された事務所等(事務所、会議室)使用料相当分を直接費として見込むものとする。下記に本業務における事務所賃料の積算上の考え方を示す。業務種別 事務所賃料の積算上の考え方現場調整関連 計上する品質管理関連(工事監督) 計上する- 6 -7積算関連 計上しない(2)業務実施上必要な備品等(事務所等以外の直接費等)上記1)以外で、業務実施に必要となる直接的な経費(什器・備品等)は、受託者が準備すること。 なお、業務のための移動手段として、業務用自動車(ライトバン1500cc相当)を計上する。4.委託料基準(1)本業務における各関連業務に適用する委託料基準を下記に示す。業務種別 適用する委託料基準現場調整関連 機構支援業務(現場調整関連)委託料基準(案)H21.12品質管理関連(工事監督)機構支援業務(工事管理)委託料基準(案)H21.12積算関連 機構支援業務(積算関連)委託料基準(案)H21.12(2)予定配員数等を下記に示す。①現場調整関連(令和7年7月1日から令和8年3月31日)種 別 技術者職位令和7年度 計9ヶ月 9ヶ月管理技術者 技師A相当 18人 18人担当技術者 技師C相当 324人 324人業務用自動車 - 18台・月 18台・月②品質管理関連(令和7年7月1日から令和8年3月31日)種 別 技術者職位令和7年度 計9ヶ月 9ヶ月管理技術者 技師A相当 18人 18人担当技術者 技師C相当 175.5人 175.5人業務用自動車 - 9台・月 9台・月③積算関連(令和7年7月1日から令和8年3月31日)種 別 技術者職位 令和7年度 計- 7 -8管理技術者 技師A相当 12.1人 12.1人担当技術者 技師C相当 66.0人 66.0人担当技術者 技術員相当 9.0人 9.0人5.業務実施留意事項実施に当たって(1)業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。(2)貸与した資料は、一般に公表されているものを除き、機構事務所外への持出しは禁止する。 工事受注者が作成する検査に必要な資料の指示と検査の立会い。ニ. 下水道工事、電気工事、通信工事、ガス工事及び水道工事などが輻輳する場合の各工事の施行主体(公共団体や各管理者)と工程調整及び現地立会いを実施する。また、その結果について担当職員へ報告するとともに、各施工業者へ通知する。ホ. 工事監督対象工事間の工程調整や現地立会いを実施し、これらの調整結果を各施工業者へ通知する。ヘ. 道路法24条及び32条に基づく申請に係る事前協議、書類作成、書類提出。⑧設計変更資料作成管理技術者は、担当職員の確認に基づき、監督対象工事において追加工種等が発生した場合、設計変更時の資料作成を行うものとする。また、宅地品質に関係する設計変更は、「工事等請負契約事務処理要領の運用について」5(3)二「構造、工種、位置、断面等の変更で重要なもの」として処理すること。⑨建設機械の排出ガス対策を確認管理技術者は、監督業務対象工事の契約内容(契約図書等)及び基盤整備工事共通仕様書に基づき、当該工事で使用する建設機械の排出ガス対策が基準に適合しているか確認し、その結果を担当職員に報告すること。また、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称「オフロード法」)第28条に基づく指針に則り、排出ガスの排出量を増加させないための燃料の使用状況及び排出量を増加させないための点検整備の実施状況について、確認すること。なお、基準に不適合の場合は、工事受注者に是正処置を指示するものとする。⑩搬入土(購入土は除く)に係る品質確認福島国際研究教育機構敷地へ土砂の搬入が行われる場合は、施工計画の検討状況を把握の上、搬入時期、搬入ルート及び搬入量等の調整を図ると共に、土砂の品質を盛土工事施工中に、1 日1 回目視にて確認し、異物の混入が認められる場合は搬入を中止させ担当職員に速やかに報告する。⑪工事成績評定参考資料作成管理技術者は、工事が完成した時は工事検査日までに、「業務週報(定期提出分及びその総括)」及び「施工プロセスチェックシート(定期提出分及びその総括)」を担当職員へ提出すること。⑫受託者の旅費等受託者は、工事の品質確認(材料検査含む)において、当該工事箇所以外の場所へ赴く必要が生じた場合は、事前に担当職員の承諾を得るものとし、要した旅費等については、請求があった- 23 -24場合に限り、その費用は精算変更の対象とする。⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施受託者は、特注品及び注文生産品の材料納入に際し、担当職員に材料検査計画書を提出し、確認を得た上で材料検査を実施すること。⑭完成図のチェック及び訂正等の指導及び完成提出図書の確認受託者は、工事受注者が作成する完成図についてチェックを行い、訂正等について工事受注者を指導すること。⑮現場の安全について受託者は、監督対象工事及び関連工事が労働安全衛生法に規定される一定規模以上となる場合は、統括安全衛生責任者の選任について指導し、管理体制等の必要資料の届出を受け、業務内容報告書により報告すること。⑯監督対象となる工事において発生する産業廃棄物受託者は、監督業務対象工事において発生するコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物は、契約図書に基づき適正に処理することを重点管理項目として位置づけ、工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)第 25 条の規定に基づき、適正な処理を確認すること。契約図書にその処理方法が規定されていない場合は、速やかに担当職員に報告し、適正な処理に努めること。また、上記以外にも施工中に他工事で発生したコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物を発見した場合においても、速やかに担当職員にその状況を報告するとともに、その処理方法について確認し、適正な処理に努めることとする。⑰宅地品質等確保にかかる取り組みについて受託者は、「宅地品質に関するお客様対応等マニュアル」及び担当職員が指示する事項に基づき、宅地品質を確保するための工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準等に基づく品質管理を徹底すること。工事受注者から提出される圧密沈下の資料について、適宜内容の確認を行うこと。⑱総合評価方式発注工事受託者は、工事受注者から提出される総合評価計画書について、受託者、担当職員、委託部署の三者により、計画書の内容を確認し、記載内容に漏れや問題等について指導する。また、当該施工計画に基づいて適正な履行が為されているかどうか、履行状況の確認、指導を行う。工事完成時には提案項目の最終履行状況について確認を行い、業務内容報告書により担当職員へ報告すること。⑲契約後VE方式発注工事受託者は、契約後VE方式により契約した工事にかかる、工事受注者から提出されるVE提案について、当該提案の施工方法や品質性能の問題の有無について確認する。また当該提案が採用された場合は、修正施工計画について確認を行い、必要に応じて工事監督変更計画書を担当職員へ提出すること。段階確認受託者は、完成時に確認できない不可視部分などの箇所について、工事特記仕様書或いは担当職員との協議に基づき、出来形や写真等により段階確認を行なうこと。災害時等の対応長期休暇(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始)前に、現場状況や緊急連絡網等の現場体制を確認し、その結果を休暇体制報告書として取りまとめること。災害が発生した場合(予見される場合も含む)、速やかに工事受注者(作業員等)及び現場の安全を確認するとともに、速やかに担当職員に報告すること。2021- 24 -25警報発令、または警報発令等が予見される場合については、気象状況等を勘案し作業の一時中止等、人命及び第三者への影響等を鑑み安全対策を講じ工事受注者と連携し対応するものとする。建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行について1 本業務は、建設キャリアアップシステム(以下、「CCUS」という。)の活用を図るため、工事受注者が工事着手前に発注者に対してCCUSの活用に取り組む旨を協議した上で、CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、発注者がその達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事によるものである。受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成したCCUSの活用の取組の希望の有無を記載された工事打合書等を確認するものとする。なお、工事受注者がCCUSの活用の取組を希望しない場合、受託者は、2、4、5に規定する義務を負わない。 2 受託者は、工事受注者による建設キャリアアップカードのカードリーダーの設置を確認するものとする。3 本特記仕様書において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。・下請企業:建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第5項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く。・技能者:下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。ただし、当該工事現場での就業が2週間以内のものを除く。・CCUS登録事業者:下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するCCUSの利用者をいう。・CCUS登録技能者:技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。・登録事業者率:CCUS登録事業者の数/下請企業の数・登録技能者率:CCUS登録技能者の数/技能者の数・就業履歴蓄積率:建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数/工事現場へ入場した技能者の数 ・平均登録事業者率:4に定める計測日において計測された登録事業者率の平均値・平均登録技能者率:4に定める計測日において計測された登録技能者率の平均値・平均就業履歴蓄積率:4に定める計測日において計測された就業履歴蓄積率の平均値4 受託者は、工事受注者から、登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、6月、9月、12月、3月の3か月毎に1回の頻度で計測結果の報告を受け、その結果について確認(※)するものとする。※初回の確認は、工事の始期から半年後とする(例:5月が、工事の始期であれば、半年後を越えた12月末の計測が、最初の報告対象となる)。ただし、著しく工期が短い場合は、工事受注者と協議の上、全体工期の中盤及び終盤の最低2回計測結果の確認を行うこととする。なお、具体的な計測日は、工事受注者と協議の上で決定するものとし、工事受注者から報告を受ける計測結果については、別紙-2「建設キャリアアップシステム登録状況報告書○月分」に示す項目を網羅できているかを確認の上、発注者へ提出すること。5 受託者は、本工事期間中において、平均登録事業者率50%、平均登録技能者率30%、平均就業履歴蓄積率20%のいずれかが未達成の場合、工事受注者から、未達成の項目、要因及び改善策の22- 25 -26報告を工事完成検査終了後14日以内に受けること。その報告内容は、確認後、発注者へ提出すること。6 本業務は、試行実施対象の工事であることから、必要に応じて発注者が工事中及び工事完成後に行う調査に協力するものとする。- 26 -27(5)成果品本業務の成果品については、機構の定める工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)に従うほか、下記のとおりとする。成果品一覧表業務 業務内容 実施時期 納入時期 成果品 納入方法工事監督 (2)①監督業務実施計画業務契約時業務契約後10日以内監督業務実施計画書調書電子データ(2)③業務報告 監督業務履行中 翌週、速やかに業務内容報告書(業務週報)調書電子データ(4)①工事監督計画書対象工事の監督業務開始時対象工事の監督業務開始後10日以内工事監督計画書調書電子データ(4)③低入札価格工事の重点監督低入札価格工事の発生時工事着手1週間前 重点監督計画書調書電子データ(4)④施工状況等の確認確認時 確認後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑤施工プロセスチェックシート監督業務履行中 1回/月施工プロセスチェックシート調書電子データ工事完成時 工事完成時(4)⑥境界杭等の確認監督業務履行中 確認後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑦公共団体等との協議・説明等公共団体等への説明実施の都度実施後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑧設計変更資料作成設計変更発生契約手続前設計変更手続き 5日前工事報告書に係る説明資料調書、図面電子データ(4)⑨建設機械の排出ガス対策の確認工事請負者からの建設機械使用計画書提出時工事着手3日前建設機械排出ガス対策確認報告書調書電子データ(4)⑩搬入土(購入土は除く)に係る品質確認確認時 翌週、速やかに 業務内容報告書調書電子データ(4)⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施監督業務履行中 材料検査前 材料検査計画書調書電子データ(4)⑮現場の安全について監督業務履行中 工事着手3日前 業務内容報告書調書電子データ(4)⑱総合評価方式発注工事工事完成時 工事完成時 業務内容報告書調書電子データ- 27 -28(4)段階確認確認時 翌週、速やかに 業務内容報告書調書電子データ(4)災害時等の対応 長期休暇時 休暇1週間前 休暇体制報告書調書電子データ2021- 28 -294)積算関連(1)準拠すべき仕様書、基準等受託者は、発注された工事に関する工事費積算を行うに際して、下記に示す仕様書及び基準等に基づき実施するものとする。(最新版を確認のうえ使用すること)(2)工事費積算に係る業務本業務は、別表に示す各工事について、機構から貸与する「工事の実施設計等成果」及び「土木・造園工事積算要領、土木・造園工事積算参考資料」等に基づき、工事発注に必要な積算図書を作成するものである。実施設計等の成果品を基に、現地調査を行い各工事発注に必要な入札説明書の図書等に関連する積算根拠資料の整理(見積り徴収・整理を含む)及び、機構から貸与する積算システム「都市再生機構 土木・造園工事積算システム(以下、「TSS」という。)」を利用して、積み上げ分の工事費データ入力・チェック・修正を実施する。また、積算に必要な適用歩掛の検討及び採用単価の検討(経済比較等を含む)を行う。機構から貸与された「工事の実施設計等成果(設計図面・数量計算書等)」について、積算上修正が必要な箇所を発見した場合は、修正箇所に関する報告を行う。 【積算】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部土木・造園工事積算要領(令和6年度版) 都市再生機構土木・造園工事積算の手引き(令和6年度版) 都市再生機構建設機械等損料算定表(令和6年度版) 日本建設機械化協会建設機械等損料算定表・参考資料(令和5年度版) 日本建設機械化協会土木設計業務等の電子納品要領(案)(平成 16 年 7 月 1 日) 都市再生機構土木工事図面作成要領(案)(平成 11 年度要領対応版)(平成 12 年 7 月) 都市再生機構CADによる土木工事図面作成要領(案)(平成 16 年 7 月 1 日) 都市再生機構土木・造園工事数量算出要領(案)(令和6年度版) 都市再生機構工事工種体系ツリー図(令和6年10月版) 都市再生機構土木工事工種体系化細別用語定義集(令和6年10月版) 都市再生機構造園工事工種体系化細別用語定義集(令和6年10月版) 都市再生機構工事工種体系化モジュール内訳表(令和6年10月) 都市再生機構造園設計図面作成の手引(街区公園編)(案)(平成 30 年 6 月) 都市基盤整備公団造園施設標準設計図集(令和5年) 都市再生機構造園施設参考設計図集(令和5年) 都市再生機構植栽基盤整備ガイドブック(平成 29 年4月) 都市再生機構土木工事 施工条件明示の手引き(案)(平成 26 年2月) 住宅都市整備公団宅地造成工事防災図集(平成 14 年3月) 都市基盤整備公団- 29 -30工事費積算に係る単価等でTSSに登録されていない単価等が発生した場合は、報告を行い、担当職員から連絡する見積り条件を基に機構名で見積り依頼を行うこと。TSSの使用にあたっては、「都市再生機構土木・造園工事積算システム(TSS)操作手引書」によることとし、積算に係る資料等(設計数量、単価、金額等)の厳重な管理を行うものとする。特に積算に係る資料等で金額が記載されている資料は、部外への持ち出しを禁止とする。下記業務区分「2.工事費データ入力値の確認と経費計算」の内、積算端末機による工事費データ入力については、「土木・造園工事積算システム(TSS)コンサルタント版(単価・金額は非表示)」の接続環境(TSS環境設定マニュアル参照)が整った場所であれば、データ入力作業ができるものとする。なお、工事費積算に係る対象工事について、別表に示す。また、貸与する積算システム(ソフト)に接続する端末(パソコン)の推奨スペック等は別紙「積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペック等」のとおり。①管理技術者に係る実施内容管理技術者は、積算上の誤謬を防止の観点から担当技術者に適切な業務指示を行い、また、常に情報漏洩防止に配慮しなければならない。なお、管理技術者は工事発注時期を確認し、実施設計書の作成時期、納入時期のスケジュール管理をしなければならない。実 施 区 分 業 務 内 容1.工事費データに必要な調書等の作成(1)適用歩掛り、単価の検討積算に必要な適用歩掛、単価の検討を行う(単価採用に当たっての、経済比較も含む)。なお、工事費積算に係る単価等でTSSに登録されていない単価等が発生した場合は、見積り条件を整理し、担当職員に報告した後、機構名で見積り依頼を行う。(2)未登録基礎単価データの作成TSSに未登録となっている使用頻度が高い品物を発見した場合は、調査対象品目表を作成し、また、当該地区及び地区周辺(最大範囲は県内とする)の単価を調査し単価地区別調査表を作成し、あわせて担当職員へ報告する。・調査対象品目の抽出新たに追加すべき品目及び削除すべき品目について、調査対象品目表を作成する。また、新たに追加すべき品目及び削除すべき品目については、担当職員に報告する。・単価調査調査対象品目について、見積り徴収又は物価版等により単価調査を行う。・単価地区別調査表の作成単価地区は地区別「福島県、南相馬市」に整理し、単価地区別調査表を作成する。・電子データ化作業積算システム「都市再生機構土木・造園工事積算システム(TSS)」に未登録基礎単価を導入するため、電子データ化を行い、共通未登録基礎単価データを作成する。- 30 -31②担当技術者に係る実施内容2.工事費データ入力値の確認と経費計算(1)工事費データの確認入力担当者がシステムで入力した工事費データ(単価・金額抜き) について、適用歩掛、工種区分及び入力値の確認を行い、誤りが発見されたら修正を指示する。(2)経費計算上記(1)のチェックを完了した後、TSSによる経費計算のための入力データを作成する。(3)「ECS」による経費計算協定方式工事(枠組み協定一括入札方式)の場合は、「枠組み協定一括入札方式経費計算システム(ECS)」による経費計算を行い、TSSの帳票に反映させる。3.帳票作成* 作成した帳票は外部への持ち出しを禁じるとともに施錠管理とする。(1)設計書作成のための帳票作成データを作成する。(2)変更設計書作成のための帳票作成データを作成する。(3)チェックシートの作成適用歩掛、採用単価等のチェックシートを対象工事毎に作成する。実 施 区 分 業 務 内 容4.事前調査 (1)実施設計の確認担当職員から貸与する実施設計等成果品の内容を十分確認する。(2)現地調査現地の状況に適合した工事費データ作成を行うため現地調査を行う。(各対象工事の初回時のみ計上している。)(3)現地調査記録簿の作成留意事項を調書(任意様式)に記録し、担当職員に報告する。5.調書等の作成 (1)積算根拠資料等の作成下記の各工事発注に必要な積算図書等(積算根拠資料及び見積徴収簿、設計図面及び数量計算書の修正指摘資料)を作成する。(2)適用歩掛り、単価の検討工事費データ作成に必要な適用歩掛、単価の検討を行う。(経済比較も含む)6.データの作成 (1)工事費データ入力及び経費計算積算対象工事に係る実施設計成果品(報告書、設計図面、数量計算書)より、積算システム端末機による工事費データ入力(単価・金額抜き)を行う。なお、入力値に誤りが発見されたら修正を行う。(2)工種区分の設定のチェック・修正工種区分の設定のチェックを行い、誤りが発見されたらデータの修正を行う。- 31 -32別表 工事費積算に係る対象工事番号 積算時期 工種積算対象工事金額新規・変更対象工事〇令和7年度1 R7年10月 複合 5.2億円 変更 福島国際研究教育機構敷地整備工事2 R7年10月 複合 15.3億円 新規令和 7 年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)3 R7年10月 複合 29.2億円 新規令和 8 年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)4 R8年2月 複合 15.3億円 変更令和 7 年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)注)積算時期及び発注時期については、変更が生じることがある。(3)成果品本業務の成果品については、下記のとおりとする。 実施区分 発生時期 納入時期 成果品 納入方法1.(1)(2)5.(1)(2)工事費データに必要な調書の作成各工事に係る積算実施期間実施設計書作成後1 週間以内積算根拠資料見積徴収簿経済比較資料(必要な場合)(工事件名ごと)調書電子データ4.(1)(2)(3)事前調査積算時期の 1 週間程度前を目途調査実施後3 日以内設計図面及び数量計算書修正指摘資料現地調査記録簿(工事件名ごと)調書電子データ2.(2)(3)3.(1)(2)(3)6.(1)(2)帳票作成データの作成各工事に係る積算実施期間発注時期1 ヶ月前設計書作成のための帳票作成データ(工事件名ごと)調書電子データ工事変更日前2 週間前変更設計書作成のための帳票作成データ(工事件名ごと)調書電子データ7.積算に係る集計資料作成(1)機労材集計表の整理積算システム(TSS)を活用し機労材集計表の整理を行い、データベースを作成する。(2)積算チェックシートの作成適用歩掛、採用単価等のチェックシートを対象工事毎に作成する。8.その他 (1)設計条件の確認積算を実施するのにあたって、業務対象工事に係る実施設計等の内容について、現場調整関連業務と連携し、設計内容,設計条件を確認し、その結果を積算業務に反映させること。- 32 -333. (3)7.(1)(2)積算に係る集計資料作成個別工事に係る積算が完了した後業務検査後成果品納品時チェックシート集計資料(工事件名ごと)調書電子データ- 33 -34別紙 積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペック等積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペックOS : Windows Vista Business ServicePack2(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 7 Professional(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 8.1(8) Professional(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 10 Professional(32bit 版 及び 64bit 版)ブラウザ : Internet Explorer 9,10,11 (32bit 版のみ対応)※ ( 上記対応OS 上7,8 不可)CPU :インテル Celeron 450(2.20GHz) 以上メモリ : 1GB 以上LAN : LAN100BASE-TXHDD 容量 : 80GB 以上USB : USB2.0×2 以上※ 積算システム接続用端末にはウィルス対策ソフトとして、「ウィルスバスター・コーポレートエディション」を貸与いたします。(使用期間のライセンスの貸与)プリンタ スペック前提条件 :Citrix 対応プリンタ (各メーカーサイトに対応状況掲載)接続 :IEEE1284 準拠双方向パラレルインターフェイスLAN インターフェイス 、USB 接続対応用紙 :A4 用紙対応内蔵メモリ:32MB 以上印刷解像度:1200dpi×600dpi 相当、印刷速度20PPM(A4 以上)その他 :接続用USB ケーブル添付インターネット接続回線ADSL(40Mbps以上)もしくは Bフレッツを推奨。ADSL ご使用の場合、積算業務において所定の性能が発揮できない場合あるため、下り最大伝送速度 40Mbps以上 を推奨いたします。ブロードバンルータルータ は以下の機能を搭載し、設定変更可能な物を準備してください。・IPsecVPN機能搭載・ UDPポート: 500を開放設定可能・ TCPポート: 10443を開放設定可能・ TCPポート: 443を開放設定可能・ TCPポート: 80 を開放設定可能・ TCPポート: 9を開放設定可能以 上- 34 -35別紙-1- 35 -36別紙-2 現場調整関連工程表 【令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務】4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●2 ● ● ● ● ● ● ● ● ●3 ● ● ● ● ● ●4 ● ● ● ● ● ● ● ● ●5 ● ● ● ● ● ● ● ● ●6 ●人工数(想定) 直接経費(想定)工事施工実績報告に係る業務業 務に係る内 容【担当技術者】324人・日(延べ)注:管理技術者の人工数は含まない【業務用自動車】18台・月(延べ)工事関連情報等管理に係る業務工事実施に係る工事等成果物の整理及び現地調査工事・業務発注及び変更に係る業務管理者協議に係る業務工事費、事業費執行管理に係る業務区分 業務項目令和7年度- 36 -37別 添(令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務)事務所等の使用料(単価)1 事務所賃料(会議室含む)金150,000円(月額・税別)備考1 現場調整関連、品質管理関連の2業務を行う事務所とする。2 当該賃料では賃借が困難な場合など実情に応じ、変更の対象とする。2 什器請負者が準備すること。以 上- 37 -38- 38 -1令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務仕様書【共通事項】(適用範囲)第1条 この仕様書は、福島国際研究教育機構敷地整備における次の業務を、一体的に実施する現場調整等業務に適用する。(1)現場調整関連業務・工事費、事業費執行管理に係る業務・工事実施に係る工事等成果物の整理及び現地調査・工事・業務発注及び変更に係る業務・管理者協議に係る業務・工事関連情報等管理に係る業務・工事施工実績報告に係る業務(2)品質管理関連業務・工事監督(3)積算関連業務・工事費積算に関する事項(仕様書等の適用)第2条 本業務は本仕様書による他、指定する指針・基準・マニュアル類に基づき適正に実施するものとする。(用語の定義)第3条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)「担当職員」とは、業務の履行について、機構を代表して、仕様書で定めるところにより、業務受託者を監督する者で、契約書第7条に定める者をいう。(2)「管理技術者」とは、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理する者で、契約書第8条に定める者をいう。(3)「受託業務従事者」とは、受託業務に従事する技術者をいう。(4)「業務仕様書」とは、業務の履行に当たり、各関連業務の明細又は特別な事項を定める図書をいう。(5)「成果品」とは、業務仕様書に定める業務の成果品をいう。(6)「確認」とは、業務の履行に当たり、管理技術者が、契約書第9条第3項に該当する事実を発見したときに、書面をもってその旨を担当職員に通知し、調査を求めることをいう。(7)「通知」とは、担当職員が、「確認」を求められたとき又は、自ら契約書第9条第3項に該当する事実を発見したときに、直ちに調査を行い、その結果を書面にて管理技術者に連絡することをいう。(8)「指示」とは、前項(7)において、調査の結果、必要なとるべき措置を管理技術者に対して通知することをいう。(9)「承諾」とは、受託者側の発議により管理技術者が担当職員に報告し、担当職員が了解するこ- 39 -2とをいう。(10)「協議」とは、書面により契約図書の内容について、担当職員と管理技術者が対等の立場で合議することをいう。(11)「提出」とは、管理技術者が担当職員に対し、業務仕様書に基づき業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(12)「書面」とは、手書き、印刷物等で業務に関する内容を記した書類をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものをいう。下記に書面による取り交わし事項について示す。 ・業務内容の疑義 ・成果品の納品・業務開始の連絡 ・貸与資料の提示・業務完了(中間)の報告 ・様式の提示・緊急連絡,事故報告 ・成果品の修正連絡・業務内容の一部変更の通知注:事故,災害,苦情等に伴う緊急連絡については、書面による連絡に限らない。(13)「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。(14)「修正」とは、目的物(成果品)が、前項の検査に合格しないとき、受託者の責務において行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(15)「連絡票」とは、担当職員と管理技術者の確認・通知を補完するために、担当職員および受託者が業務に関する事項について、連絡する書面をいう。(16)「施工者」とは、本事業に係る工事の受注者等をいう。(17)「設計者」とは、本事業に係る設計業務の受注者又は施工者のうち設計業務に携わる者をいう。(疑義)第4条 受託者は、業務の実施にあたり、仕様書等に疑義を生じた場合は、書面をもって担当職員へ確認又は協議を求め、担当職員は、調査を行った結果を書面で管理技術者へ通知又は協議を行い、業務を実施するものとする。(業務の履行期間)第5条 本業務の履行期間は、次のとおりとする。業務名 令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(管理技術者)第6条 受託者は、第1条(1)から(3)に示す関連業務の成果について技術上の照査、各業種間の課題調整及び業務工程調整等を行う管理技術者を、関連業務ごとに定めるとともに、本業務の技術的総括を行う者で、関連業務間の調整及び業務全体の工程管理を行う総括管理技術者を、上記管理技術者より1名選定しなければならない。本業務に従事する下記区分における従事者名簿を第8条に示す業務計画書に明記し、担当職員に提出しなければならない。※関連業務とは、現場調整関連、品質管理関連、積算関連業務を指す。区 分 担 当 業 務- 40 -3総括管理技術者本業務の履行にあたり、下記の管理技術者より1名選定し、本業務の技術的総括を行う者で、関連業務間の調整及び業務全体の工程管理を行う。また、1回/1月の管理技術者会議を開催し、技術上の課題等の確認を行う。管理技術者関連業務の履行に関し、技術上の照査、業務間の調整及び工程管理を行い関連業務を統括する者。また、1回/1週の関連業務会議の開催及び業務の節目毎に成果の確認等の技術上の照査を行う。主任技術者管理技術者の下で業務を担当する者であって、業務の進行状況を管理し、担当技術者に指示を行いながら業務を実施する。担当技術者(受託業務従事者)管理技術者及び主任技術者の指示の下で、業務を担当する者(担当部署)第7条 実施に係る機構の担当部署は、次のとおりとする。担当部署 東北震災復興支援本部 福島復興支援部 特定地区整備課実施内容 現場調整関連、品質管理関連、積算関連(業務計画書)第8条 総括管理技術者は、業務に先立ち次に示す項目を示した業務計画書を作成し、担当職員に提出し承諾を得なければならない。(1)業務概要(2)実施工程表及び配員計画(3)業務実施方針・方法(4)品質確保の取組み方針・方法(5)使用する主な図書及び基準(6)業務実施体制計画(7)連絡体制(緊急時含む)(8)その他、業務実施上の必要事項(業務範囲外の問い合わせ及び苦情対応)第9条 本仕様書に定める業務の範囲外の問い合わせ及び苦情があった場合は、担当職員又は機構職員に取り次ぐ。(守秘義務)第10条 業務の履行上知り得た事項は、一切外部へ漏らしてはいけない。また、成果品等を他人に閲覧、複写、譲渡してはならない。ただし、書面により担当職員の承諾を得たときは、この限りではない。(官公署その他との応対等の報告)第11条 官公署その他に対して応対を行ったときは、遅滞なくその旨を担当職員に書面をもって報告するものとする。- 41 -4(資料等の貸与及び返却)第12条 委託者は、本仕様書に定める図書及びその他関係資料を、受託者に貸与するものとする。(2) 受託者は、図面及び関係資料等の貸与品の引渡しを受けた際は、遅滞なく委託者に借用書を提出しなければならない。(3) 受託者は、貸与品を使用した後はただちに委託者に返却するものとする。(4) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任において修復するものとする。(5) 受託者は、本仕様書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。(業務連絡手法)第13条 委託者から受託業務従事者への書類又は受託業務従事者から委託者への書類は、郵送等により送付先のポストに投函されるものとする。(関係法令及び条例の遵守)第14条 受託者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。(再委託)第15条 受託者は、次の各号に掲げる本業務の「主たる部分」を再委託することはできない。1.関連業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等2.解析業務等における手法の決定及び技術的判断3.権利者との対応(交渉,協議,説明)、自治体関係機関との協議(2) 受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、作図などの簡易な業務の再委託にあたっては、委託者の承諾を必要としない。(3) 受託者は、第1項、第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、契約書第4条第2項に基づき、委託者の承諾を得なければならない。(業務進捗確認方法)第16条 業務を適正かつ円滑に実施するため、担当職員と管理技術者は、密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとして協議を行い、その内容については、その都度管理技術者が記録簿に記録し、相互に了解しなければならない。(テクリス登録)第17条 受託者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の業務について、受託時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完了後10日以内に、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、「業務カルテ」を作成し、担当職員の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに提出するとともに、(財)日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを担当職員に提出しなければならない。(検 査)第18条 業務が完了したときは、受託者は成果品並びに業務完了報告書の関係書類を提出し、担当職員が立ち会いのうえ検査を受けなければならない。- 42 -5(成果品)第19条 成果品は、本仕様書によるものとする。 また、業務完了時に関連業務毎に引継ぎ書を作成し、担当職員に提出するものとする。(2) 成果品は、機構の許可なく発表又は引用してはならない。(業務の完了)第20条 完了した成果品を担当職員に提出し、機構が行う検査に合格したときをもって当該業務の完了とする。ただし、業務完了後においても、成果品に不完全な箇所が発見された場合には、受託者はその責任において補正を行わなければならない。(業務環境の改善)第21条 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別紙-1のウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上- 43 -6【業務仕様書】( 総 則 )1.目 的本業務は、福島国際研究教育機構敷地整備における事業の実施に関して必要となる工事監督、現場調整及び資料作成等の技術的業務を一体的に行うものである。福島国際研究教育機構は、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指したものであり、「浪江町復興整備計画」、「浪江都市計画研究施設事業1号福島国際研究教育機構」及び「福島国際研究教育機構の施設基本計画」等の上位計画に位置付けられている。また、計画の前提となる「福島国際研究機構基本構想(令和4年3月29日復興推進会議決定)」において、福島国際研究教育機構は復興庁設置期間内での順次供用開始を目指すこととし、可能な限り整備の前倒しに努めることとされている。福島国際研究教育機構の施設整備のうち敷地整備については、令和6年度から復興庁と実施協定を締結し、敷地整備に関する設計及び工事等を進めているところであるが、国土交通省東北地方整備局が行う建物整備も含めた施設整備と綿密な調整を要する業務となっている。敷地整備は令和6年度末に敷地整備工事に着手しているが、工事の進捗に伴い建物整備に必要となる敷地の引渡を順次行い、一部施設については令和 10 年度の完成を目指すこととされており、令和7年度以降は事業委託者や関係機関との協議を踏まえて実施設計等を進め、速やかに工事発注を行うマネジメントが必要である。工事発注計画の立案及び工事費執行に際しては、復興庁と締結した実施協定に規定する実施計画に基づいた執行が必要であり、実施計画内訳及び実績等のデータを速やかに整理・反映することが求められる。工事施工に際しては、軟弱地盤における盛土工事であるとともに、建物整備との施工調整が想定されることから、工事受注者が円滑な安全管理、品質管理及び工程管理体制を構築できるように条件整理を行う必要がある。また、当地区は東北震災復興支援本部から約60km離れた場所に位置しており、遠隔地での業務実施体制の構築が求められる。これらを踏まえ、本業務は現場調整、品質管理及び積算管理の各関連業務を併せて実施することにより、円滑な事業推進に資することを目的とする。2.適 用本仕様書は、「令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務」【共通事項】第1条に定める業務毎の仕様書である。3.業務処理に係る共通事項(1)事務所使用に関する事項受託者が、本業務履行のために、新規に拠点事務所等を設置する場合、別添「事務所等の使用料(単価)」により算定された事務所等(事務所、会議室)使用料相当分を直接費として見込むものとする。下記に本業務における事務所賃料の積算上の考え方を示す。業務種別 事務所賃料の積算上の考え方現場調整関連 計上する品質管理関連(工事監督) 計上する- 44 -7積算関連 計上しない(2)業務実施上必要な備品等(事務所等以外の直接費等)上記1)以外で、業務実施に必要となる直接的な経費(什器・備品等)は、受託者が準備すること。なお、業務のための移動手段として、業務用自動車(ライトバン1500cc相当)を計上する。4.委託料基準(1)本業務における各関連業務に適用する委託料基準を下記に示す。業務種別 適用する委託料基準現場調整関連 機構支援業務(現場調整関連)委託料基準(案)H21.12品質管理関連(工事監督)機構支援業務(工事管理)委託料基準(案)H21.12積算関連 機構支援業務(積算関連)委託料基準(案)H21.12(2)予定配員数等を下記に示す。①現場調整関連(令和8年4月1日から令和9年3月31日)種 別 技術者職位令和8年度 計12ヶ月 12ヶ月管理技術者 技師A相当 24人 24人担当技術者 技師C相当 432人 432人業務用自動車 - 24台・月 24台・月②品質管理関連(令和8年4月1日から令和9年3月31日)種 別 技術者職位令和8年度 計12ヶ月 12ヶ月管理技術者 技師A相当 24人 24人担当技術者 技師C相当 468人 468人業務用自動車 - 24台・月 24台・月③積算関連(令和8年4月1日から令和9年3月31日)種 別 技術者職位 令和8年度 計- 45 -8管理技術者 技師A相当 13.1人 13.1人担当技術者 技師C相当 71.1人 71.1人担当技術者 技術員相当 9.8人 9.8人5.業務実施留意事項実施に当たって(1)業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。(2)貸与した資料は、一般に公表されているものを除き、機構事務所外への持出しは禁止する。 工事受注者が作成する検査に必要な資料の指示と検査の立会い。ニ. 下水道工事、電気工事、通信工事、ガス工事及び水道工事などが輻輳する場合の各工事の施行主体(公共団体や各管理者)と工程調整及び現地立会いを実施する。また、その結果について担当職員へ報告するとともに、各施工業者へ通知する。ホ. 工事監督対象工事間の工程調整や現地立会いを実施し、これらの調整結果を各施工業者へ通知する。ヘ. 道路法24条及び32条に基づく申請に係る事前協議、書類作成、書類提出。⑧設計変更資料作成管理技術者は、担当職員の確認に基づき、監督対象工事において追加工種等が発生した場合、設計変更時の資料作成を行うものとする。また、宅地品質に関係する設計変更は、「工事等請負契約事務処理要領の運用について」5(3)二「構造、工種、位置、断面等の変更で重要なもの」として処理すること。⑨建設機械の排出ガス対策を確認管理技術者は、監督業務対象工事の契約内容(契約図書等)及び基盤整備工事共通仕様書に基づき、当該工事で使用する建設機械の排出ガス対策が基準に適合しているか確認し、その結果を担当職員に報告すること。また、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称「オフロード法」)第28条に基づく指針に則り、排出ガスの排出量を増加させないための燃料の使用状況及び排出量を増加させないための点検整備の実施状況について、確認すること。なお、基準に不適合の場合は、工事受注者に是正処置を指示するものとする。⑩搬入土(購入土は除く)に係る品質確認福島国際研究教育機構敷地へ土砂の搬入が行われる場合は、施工計画の検討状況を把握の上、搬入時期、搬入ルート及び搬入量等の調整を図ると共に、土砂の品質を盛土工事施工中に、1 日1 回目視にて確認し、異物の混入が認められる場合は搬入を中止させ担当職員に速やかに報告する。⑪工事成績評定参考資料作成管理技術者は、工事が完成した時は工事検査日までに、「業務週報(定期提出分及びその総括)」及び「施工プロセスチェックシート(定期提出分及びその総括)」を担当職員へ提出すること。⑫受託者の旅費等受託者は、工事の品質確認(材料検査含む)において、当該工事箇所以外の場所へ赴く必要が生じた場合は、事前に担当職員の承諾を得るものとし、要した旅費等については、請求があった場合に限り、その費用は精算変更の対象とする。⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施- 61 -24受託者は、特注品及び注文生産品の材料納入に際し、担当職員に材料検査計画書を提出し、確認を得た上で材料検査を実施すること。⑭完成図のチェック及び訂正等の指導及び完成提出図書の確認受託者は、工事受注者が作成する完成図についてチェックを行い、訂正等について工事受注者を指導すること。⑮現場の安全について受託者は、監督対象工事及び関連工事が労働安全衛生法に規定される一定規模以上となる場合は、統括安全衛生責任者の選任について指導し、管理体制等の必要資料の届出を受け、業務内容報告書により報告すること。⑯監督対象となる工事において発生する産業廃棄物受託者は、監督業務対象工事において発生するコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物は、契約図書に基づき適正に処理することを重点管理項目として位置づけ、工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)第 25 条の規定に基づき、適正な処理を確認すること。契約図書にその処理方法が規定されていない場合は、速やかに担当職員に報告し、適正な処理に努めること。また、上記以外にも施工中に他工事で発生したコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物を発見した場合においても、速やかに担当職員にその状況を報告するとともに、その処理方法について確認し、適正な処理に努めることとする。⑰宅地品質等確保にかかる取り組みについて受託者は、「宅地品質に関するお客様対応等マニュアル」及び担当職員が指示する事項に基づき、宅地品質を確保するための工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準等に基づく品質管理を徹底すること。工事受注者から提出される圧密沈下の資料について、適宜内容の確認を行うこと。⑱総合評価方式発注工事受託者は、工事受注者から提出される総合評価計画書について、受託者、担当職員、委託部署の三者により、計画書の内容を確認し、記載内容に漏れや問題等について指導する。また、当該施工計画に基づいて適正な履行が為されているかどうか、履行状況の確認、指導を行う。工事完成時には提案項目の最終履行状況について確認を行い、業務内容報告書により担当職員へ報告すること。⑲契約後VE方式発注工事受託者は、契約後VE方式により契約した工事にかかる、工事受注者から提出されるVE提案について、当該提案の施工方法や品質性能の問題の有無について確認する。また当該提案が採用された場合は、修正施工計画について確認を行い、必要に応じて工事監督変更計画書を担当職員へ提出すること。段階確認受託者は、完成時に確認できない不可視部分などの箇所について、工事特記仕様書或いは担当職員との協議に基づき、出来形や写真等により段階確認を行なうこと。災害時等の対応長期休暇(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始)前に、現場状況や緊急連絡網等の現場体制を確認し、その結果を休暇体制報告書として取りまとめること。災害が発生した場合(予見される場合も含む)、速やかに工事受注者(作業員等)及び現場の安全を確認するとともに、速やかに担当職員に報告すること。警報発令、または警報発令等が予見される場合については、気象状況等を勘案し作業の一時中止等、人命及び第三者への影響等を鑑み安全対策を講じ工事受注者と連携し対応するものとする。2021- 62 -25建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行について1 本業務は、建設キャリアアップシステム(以下、「CCUS」という。)の活用を図るため、工事受注者が工事着手前に発注者に対してCCUSの活用に取り組む旨を協議した上で、CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、発注者がその達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事によるものである。受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成したCCUSの活用の取組の希望の有無を記載された工事打合書等を確認するものとする。なお、工事受注者がCCUSの活用の取組を希望しない場合、受託者は、2、4、5に規定する義務を負わない。 2 受託者は、工事受注者による建設キャリアアップカードのカードリーダーの設置を確認するものとする。3 本特記仕様書において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。・下請企業:建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第5項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く。・技能者:下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。ただし、当該工事現場での就業が2週間以内のものを除く。・CCUS登録事業者:下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するCCUSの利用者をいう。・CCUS登録技能者:技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。・登録事業者率:CCUS登録事業者の数/下請企業の数・登録技能者率:CCUS登録技能者の数/技能者の数・就業履歴蓄積率:建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数/工事現場へ入場した技能者の数 ・平均登録事業者率:4に定める計測日において計測された登録事業者率の平均値・平均登録技能者率:4に定める計測日において計測された登録技能者率の平均値・平均就業履歴蓄積率:4に定める計測日において計測された就業履歴蓄積率の平均値4 受託者は、工事受注者から、登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、6月、9月、12月、3月の3か月毎に1回の頻度で計測結果の報告を受け、その結果について確認(※)するものとする。※初回の確認は、工事の始期から半年後とする(例:5月が、工事の始期であれば、半年後を越えた12月末の計測が、最初の報告対象となる)。ただし、著しく工期が短い場合は、工事受注者と協議の上、全体工期の中盤及び終盤の最低2回計測結果の確認を行うこととする。なお、具体的な計測日は、工事受注者と協議の上で決定するものとし、工事受注者から報告を受ける計測結果については、別紙-2「建設キャリアアップシステム登録状況報告書○月分」に示す項目を網羅できているかを確認の上、発注者へ提出すること。5 受託者は、本工事期間中において、平均登録事業者率50%、平均登録技能者率30%、平均就業履歴蓄積率20%のいずれかが未達成の場合、工事受注者から、未達成の項目、要因及び改善策の報告を工事完成検査終了後14日以内に受けること。その報告内容は、確認後、発注者へ提出すること。22- 63 -266 本業務は、試行実施対象の工事であることから、必要に応じて発注者が工事中及び工事完成後に行う調査に協力するものとする。- 64 -27(5)成果品本業務の成果品については、機構の定める工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)に従うほか、下記のとおりとする。成果品一覧表業務 業務内容 実施時期 納入時期 成果品 納入方法工事監督 (2)①監督業務実施計画業務契約時業務契約後10日以内監督業務実施計画書調書電子データ(2)③業務報告 監督業務履行中 翌週、速やかに業務内容報告書(業務週報)調書電子データ(4)①工事監督計画書対象工事の監督業務開始時対象工事の監督業務開始後10日以内工事監督計画書調書電子データ(4)③低入札価格工事の重点監督低入札価格工事の発生時工事着手1週間前 重点監督計画書調書電子データ(4)④施工状況等の確認確認時 確認後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑤施工プロセスチェックシート監督業務履行中 1回/月施工プロセスチェックシート調書電子データ工事完成時 工事完成時(4)⑥境界杭等の確認監督業務履行中 確認後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑦公共団体等との協議・説明等公共団体等への説明実施の都度実施後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑧設計変更資料作成設計変更発生契約手続前設計変更手続き 5日前工事報告書に係る説明資料調書、図面電子データ(4)⑨建設機械の排出ガス対策の確認工事請負者からの建設機械使用計画書提出時工事着手3日前建設機械排出ガス対策確認報告書調書電子データ(4)⑩搬入土(購入土は除く)に係る品質確認確認時 翌週、速やかに 業務内容報告書調書電子データ(4)⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施監督業務履行中 材料検査前 材料検査計画書調書電子データ(4)⑮現場の安全について監督業務履行中 工事着手3日前 業務内容報告書調書電子データ(4)⑱総合評価方式発注工事工事完成時 工事完成時 業務内容報告書調書電子データ- 65 -28(4)段階確認確認時 翌週、速やかに 業務内容報告書調書電子データ(4)災害時等の対応 長期休暇時 休暇1週間前 休暇体制報告書調書電子データ2021- 66 -294)積算関連(1)準拠すべき仕様書、基準等受託者は、発注された工事に関する工事費積算を行うに際して、下記に示す仕様書及び基準等に基づき実施するものとする。(最新版を確認のうえ使用すること)(2)工事費積算に係る業務本業務は、別表に示す各工事について、機構から貸与する「工事の実施設計等成果」及び「土木・造園工事積算要領、土木・造園工事積算参考資料」等に基づき、工事発注に必要な積算図書を作成するものである。実施設計等の成果品を基に、現地調査を行い各工事発注に必要な入札説明書の図書等に関連する積算根拠資料の整理(見積り徴収・整理を含む)及び、機構から貸与する積算システム「都市再生機構 土木・造園工事積算システム(以下、「TSS」という。)」を利用して、積み上げ分の工事費データ入力・チェック・修正を実施する。また、積算に必要な適用歩掛の検討及び採用単価の検討(経済比較等を含む)を行う。機構から貸与された「工事の実施設計等成果(設計図面・数量計算書等)」について、積算上修正が必要な箇所を発見した場合は、修正箇所に関する報告を行う。 【積算】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部土木・造園工事積算要領(令和6年度版) 都市再生機構土木・造園工事積算の手引き(令和6年度版) 都市再生機構建設機械等損料算定表(令和6年度版) 日本建設機械化協会建設機械等損料算定表・参考資料(令和5年度版) 日本建設機械化協会土木設計業務等の電子納品要領(案)(平成 16 年 7 月 1 日) 都市再生機構土木工事図面作成要領(案)(平成 11 年度要領対応版)(平成 12 年 7 月) 都市再生機構CADによる土木工事図面作成要領(案)(平成 16 年 7 月 1 日) 都市再生機構土木・造園工事数量算出要領(案)(令和6年度版) 都市再生機構工事工種体系ツリー図(令和6年10月版) 都市再生機構土木工事工種体系化細別用語定義集(令和6年10月版) 都市再生機構造園工事工種体系化細別用語定義集(令和6年10月版) 都市再生機構工事工種体系化モジュール内訳表(令和6年10月) 都市再生機構造園設計図面作成の手引(街区公園編)(案)(平成 30 年 6 月) 都市基盤整備公団造園施設標準設計図集(令和5年) 都市再生機構造園施設参考設計図集(令和5年) 都市再生機構植栽基盤整備ガイドブック(平成 29 年4月) 都市再生機構土木工事 施工条件明示の手引き(案)(平成 26 年2月) 住宅都市整備公団宅地造成工事防災図集(平成 14 年3月) 都市基盤整備公団- 67 -30工事費積算に係る単価等でTSSに登録されていない単価等が発生した場合は、報告を行い、担当職員から連絡する見積り条件を基に機構名で見積り依頼を行うこと。TSSの使用にあたっては、「都市再生機構土木・造園工事積算システム(TSS)操作手引書」によることとし、積算に係る資料等(設計数量、単価、金額等)の厳重な管理を行うものとする。特に積算に係る資料等で金額が記載されている資料は、部外への持ち出しを禁止とする。下記業務区分「2.工事費データ入力値の確認と経費計算」の内、積算端末機による工事費データ入力については、「土木・造園工事積算システム(TSS)コンサルタント版(単価・金額は非表示)」の接続環境(TSS環境設定マニュアル参照)が整った場所であれば、データ入力作業ができるものとする。なお、工事費積算に係る対象工事について、別表に示す。また、貸与する積算システム(ソフト)に接続する端末(パソコン)の推奨スペック等は別紙「積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペック等」のとおり。①管理技術者に係る実施内容管理技術者は、積算上の誤謬を防止の観点から担当技術者に適切な業務指示を行い、また、常に情報漏洩防止に配慮しなければならない。なお、管理技術者は工事発注時期を確認し、実施設計書の作成時期、納入時期のスケジュール管理をしなければならない。実 施 区 分 業 務 内 容1.工事費データに必要な調書等の作成(1)適用歩掛り、単価の検討積算に必要な適用歩掛、単価の検討を行う(単価採用に当たっての、経済比較も含む)。なお、工事費積算に係る単価等でTSSに登録されていない単価等が発生した場合は、見積り条件を整理し、担当職員に報告した後、機構名で見積り依頼を行う。(2)未登録基礎単価データの作成TSSに未登録となっている使用頻度が高い品物を発見した場合は、調査対象品目表を作成し、また、当該地区及び地区周辺(最大範囲は県内とする)の単価を調査し単価地区別調査表を作成し、あわせて担当職員へ報告する。・調査対象品目の抽出新たに追加すべき品目及び削除すべき品目について、調査対象品目表を作成する。また、新たに追加すべき品目及び削除すべき品目については、担当職員に報告する。・単価調査調査対象品目について、見積り徴収又は物価版等により単価調査を行う。・単価地区別調査表の作成単価地区は地区別「福島県、南相馬市」に整理し、単価地区別調査表を作成する。・電子データ化作業積算システム「都市再生機構土木・造園工事積算システム(TSS)」に未登録基礎単価を導入するため、電子データ化を行い、共通未登録基礎単価データを作成する。- 68 -31②担当技術者に係る実施内容2.工事費データ入力値の確認と経費計算(1)工事費データの確認入力担当者がシステムで入力した工事費データ(単価・金額抜き) について、適用歩掛、工種区分及び入力値の確認を行い、誤りが発見されたら修正を指示する。(2)経費計算上記(1)のチェックを完了した後、TSSによる経費計算のための入力データを作成する。(3)「ECS」による経費計算協定方式工事(枠組み協定一括入札方式)の場合は、「枠組み協定一括入札方式経費計算システム(ECS)」による経費計算を行い、TSSの帳票に反映させる。3.帳票作成* 作成した帳票は外部への持ち出しを禁じるとともに施錠管理とする。(1)設計書作成のための帳票作成データを作成する。(2)変更設計書作成のための帳票作成データを作成する。(3)チェックシートの作成適用歩掛、採用単価等のチェックシートを対象工事毎に作成する。実 施 区 分 業 務 内 容4.事前調査 (1)実施設計の確認担当職員から貸与する実施設計等成果品の内容を十分確認する。(2)現地調査現地の状況に適合した工事費データ作成を行うため現地調査を行う。(各対象工事の初回時のみ計上している。)(3)現地調査記録簿の作成留意事項を調書(任意様式)に記録し、担当職員に報告する。5.調書等の作成 (1)積算根拠資料等の作成下記の各工事発注に必要な積算図書等(積算根拠資料及び見積徴収簿、設計図面及び数量計算書の修正指摘資料)を作成する。(2)適用歩掛り、単価の検討工事費データ作成に必要な適用歩掛、単価の検討を行う。(経済比較も含む)6.データの作成 (1)工事費データ入力及び経費計算積算対象工事に係る実施設計成果品(報告書、設計図面、数量計算書)より、積算システム端末機による工事費データ入力(単価・金額抜き)を行う。なお、入力値に誤りが発見されたら修正を行う。(2)工種区分の設定のチェック・修正工種区分の設定のチェックを行い、誤りが発見されたらデータの修正を行う。- 69 -32別表 工事費積算に係る対象工事番号 積算時期 工種積算対象工事金額新規・変更対象工事〇令和8年度1 R8年8月 複合 29.2億円 変更令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)2 R9年1月 複合 21.8億円 新規令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)3 R9年1月 複合 18.6億円 新規令和 10 年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)4 R9年2月 複合 29.2億円 変更令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)注)積算時期及び発注時期については、変更が生じることがある。(3)成果品本業務の成果品については、下記のとおりとする。 実施区分 発生時期 納入時期 成果品 納入方法1.(1)(2)5.(1)(2)工事費データに必要な調書の作成各工事に係る積算実施期間実施設計書作成後1 週間以内積算根拠資料見積徴収簿経済比較資料(必要な場合)(工事件名ごと)調書電子データ4.(1)(2)(3)事前調査積算時期の 1 週間程度前を目途調査実施後3 日以内設計図面及び数量計算書修正指摘資料現地調査記録簿(工事件名ごと)調書電子データ2.(2)(3)3.(1)(2)(3)6.(1)(2)帳票作成データの作成各工事に係る積算実施期間発注時期1 ヶ月前設計書作成のための帳票作成データ(工事件名ごと)調書電子データ工事変更日前2 週間前変更設計書作成のための帳票作成データ(工事件名ごと)調書電子データ7.積算に係る集計資料作成(1)機労材集計表の整理積算システム(TSS)を活用し機労材集計表の整理を行い、データベースを作成する。(2)積算チェックシートの作成適用歩掛、採用単価等のチェックシートを対象工事毎に作成する。8.その他 (1)設計条件の確認積算を実施するのにあたって、業務対象工事に係る実施設計等の内容について、現場調整関連業務と連携し、設計内容,設計条件を確認し、その結果を積算業務に反映させること。- 70 -333. (3)7.(1)(2)積算に係る集計資料作成個別工事に係る積算が完了した後業務検査後成果品納品時チェックシート集計資料(工事件名ごと)調書電子データ- 71 -34別紙 積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペック等積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペックOS : Windows Vista Business ServicePack2(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 7 Professional(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 8.1(8) Professional(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 10 Professional(32bit 版 及び 64bit 版)ブラウザ : Internet Explorer 9,10,11 (32bit 版のみ対応)※ ( 上記対応OS 上7,8 不可)CPU :インテル Celeron 450(2.20GHz) 以上メモリ : 1GB 以上LAN : LAN100BASE-TXHDD 容量 : 80GB 以上USB : USB2.0×2 以上※ 積算システム接続用端末にはウィルス対策ソフトとして、「ウィルスバスター・コーポレートエディション」を貸与いたします。(使用期間のライセンスの貸与)プリンタ スペック前提条件 :Citrix 対応プリンタ (各メーカーサイトに対応状況掲載)接続 :IEEE1284 準拠双方向パラレルインターフェイスLAN インターフェイス 、USB 接続対応用紙 :A4 用紙対応内蔵メモリ:32MB 以上印刷解像度:1200dpi×600dpi 相当、印刷速度20PPM(A4 以上)その他 :接続用USB ケーブル添付インターネット接続回線ADSL(40Mbps以上)もしくは Bフレッツを推奨。ADSL ご使用の場合、積算業務において所定の性能が発揮できない場合あるため、下り最大伝送速度 40Mbps以上 を推奨いたします。ブロードバンルータルータ は以下の機能を搭載し、設定変更可能な物を準備してください。・IPsecVPN機能搭載・ UDPポート: 500を開放設定可能・ TCPポート: 10443を開放設定可能・ TCPポート: 443を開放設定可能・ TCPポート: 80 を開放設定可能・ TCPポート: 9を開放設定可能以 上- 72 -35別紙-1- 73 -36別紙-2 現場調整関連工程表 【令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務】4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●3 ● ● ● ● ●4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●6 ●工事費、事業費執行管理に係る業務区分 業務項目令和8年度人工数(想定) 直接経費(想定)工事施工実績報告に係る業務業 務に係る内 容【担当技術者】432人・日(延べ)注:管理技術者の人工数は含まない【業務用自動車】24台・月(延べ)工事関連情報等管理に係る業務工事実施に係る工事等成果物の整理及び現地調査工事・業務発注及び変更に係る業務管理者協議に係る業務- 74 -37別 添(令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務)事務所等の使用料(単価)1 事務所賃料(会議室含む)金180,000円(月額・税別)備考1 現場調整関連、品質管理関連の2業務を行う事務所とする。2 当該賃料では賃借が困難な場合など実情に応じ、変更の対象とする。2 什器請負者が準備すること。以 上- 75 -38- 76 -1令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務仕様書【共通事項】(適用範囲)第1条 この仕様書は、福島国際研究教育機構敷地整備における次の業務を、一体的に実施する現場調整等業務に適用する。(1)現場調整関連業務・工事費、事業費執行管理に係る業務・工事実施に係る工事等成果物の整理及び現地調査・工事・業務発注及び変更に係る業務・管理者協議に係る業務・工事関連情報等管理に係る業務・工事施工実績報告に係る業務(2)品質管理関連業務・工事監督(3)積算関連業務・工事費積算に関する事項(仕様書等の適用)第2条 本業務は本仕様書による他、指定する指針・基準・マニュアル類に基づき適正に実施するものとする。(用語の定義)第3条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)「担当職員」とは、業務の履行について、機構を代表して、仕様書で定めるところにより、業務受託者を監督する者で、契約書第7条に定める者をいう。(2)「管理技術者」とは、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理する者で、契約書第8条に定める者をいう。(3)「受託業務従事者」とは、受託業務に従事する技術者をいう。(4)「業務仕様書」とは、業務の履行に当たり、各関連業務の明細又は特別な事項を定める図書をいう。(5)「成果品」とは、業務仕様書に定める業務の成果品をいう。(6)「確認」とは、業務の履行に当たり、管理技術者が、契約書第9条第3項に該当する事実を発見したときに、書面をもってその旨を担当職員に通知し、調査を求めることをいう。(7)「通知」とは、担当職員が、「確認」を求められたとき又は、自ら契約書第9条第3項に該当する事実を発見したときに、直ちに調査を行い、その結果を書面にて管理技術者に連絡することをいう。(8)「指示」とは、前項(7)において、調査の結果、必要なとるべき措置を管理技術者に対して通知することをいう。(9)「承諾」とは、受託者側の発議により管理技術者が担当職員に報告し、担当職員が了解するこ- 77 -2とをいう。(10)「協議」とは、書面により契約図書の内容について、担当職員と管理技術者が対等の立場で合議することをいう。(11)「提出」とは、管理技術者が担当職員に対し、業務仕様書に基づき業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(12)「書面」とは、手書き、印刷物等で業務に関する内容を記した書類をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものをいう。 下記に書面による取り交わし事項について示す。・業務内容の疑義 ・成果品の納品・業務開始の連絡 ・貸与資料の提示・業務完了(中間)の報告 ・様式の提示・緊急連絡,事故報告 ・成果品の修正連絡・業務内容の一部変更の通知注:事故,災害,苦情等に伴う緊急連絡については、書面による連絡に限らない。(13)「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。(14)「修正」とは、目的物(成果品)が、前項の検査に合格しないとき、受託者の責務において行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(15)「連絡票」とは、担当職員と管理技術者の確認・通知を補完するために、担当職員および受託者が業務に関する事項について、連絡する書面をいう。(16)「施工者」とは、本事業に係る工事の受注者等をいう。(17)「設計者」とは、本事業に係る設計業務の受注者又は施工者のうち設計業務に携わる者をいう。(疑義)第4条 受託者は、業務の実施にあたり、仕様書等に疑義を生じた場合は、書面をもって担当職員へ確認又は協議を求め、担当職員は、調査を行った結果を書面で管理技術者へ通知又は協議を行い、業務を実施するものとする。(業務の履行期間)第5条 本業務の履行期間は、次のとおりとする。業務名 令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務履行期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(管理技術者)第6条 受託者は、第1条(1)から(3)に示す関連業務の成果について技術上の照査、各業種間の課題調整及び業務工程調整等を行う管理技術者を、関連業務ごとに定めるとともに、本業務の技術的総括を行う者で、関連業務間の調整及び業務全体の工程管理を行う総括管理技術者を、上記管理技術者より1名選定しなければならない。本業務に従事する下記区分における従事者名簿を第8条に示す業務計画書に明記し、担当職員に提出しなければならない。※関連業務とは、現場調整関連、品質管理関連、積算関連業務を指す。区 分 担 当 業 務- 78 -3総括管理技術者本業務の履行にあたり、下記の管理技術者より1名選定し、本業務の技術的総括を行う者で、関連業務間の調整及び業務全体の工程管理を行う。また、1回/1月の管理技術者会議を開催し、技術上の課題等の確認を行う。管理技術者関連業務の履行に関し、技術上の照査、業務間の調整及び工程管理を行い関連業務を統括する者。また、1回/1週の関連業務会議の開催及び業務の節目毎に成果の確認等の技術上の照査を行う。主任技術者管理技術者の下で業務を担当する者であって、業務の進行状況を管理し、担当技術者に指示を行いながら業務を実施する。担当技術者(受託業務従事者)管理技術者及び主任技術者の指示の下で、業務を担当する者(担当部署)第7条 実施に係る機構の担当部署は、次のとおりとする。担当部署 東北震災復興支援本部 福島復興支援部 特定地区整備課実施内容 現場調整関連、品質管理関連、積算関連(業務計画書)第8条 総括管理技術者は、業務に先立ち次に示す項目を示した業務計画書を作成し、担当職員に提出し承諾を得なければならない。(1)業務概要(2)実施工程表及び配員計画(3)業務実施方針・方法(4)品質確保の取組み方針・方法(5)使用する主な図書及び基準(6)業務実施体制計画(7)連絡体制(緊急時含む)(8)その他、業務実施上の必要事項(業務範囲外の問い合わせ及び苦情対応)第9条 本仕様書に定める業務の範囲外の問い合わせ及び苦情があった場合は、担当職員又は機構職員に取り次ぐ。(守秘義務)第10条 業務の履行上知り得た事項は、一切外部へ漏らしてはいけない。また、成果品等を他人に閲覧、複写、譲渡してはならない。ただし、書面により担当職員の承諾を得たときは、この限りではない。(官公署その他との応対等の報告)第11条 官公署その他に対して応対を行ったときは、遅滞なくその旨を担当職員に書面をもって報告するものとする。- 79 -4(資料等の貸与及び返却)第12条 委託者は、本仕様書に定める図書及びその他関係資料を、受託者に貸与するものとする。(2) 受託者は、図面及び関係資料等の貸与品の引渡しを受けた際は、遅滞なく委託者に借用書を提出しなければならない。(3) 受託者は、貸与品を使用した後はただちに委託者に返却するものとする。(4) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任において修復するものとする。(5) 受託者は、本仕様書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。(業務連絡手法)第13条 委託者から受託業務従事者への書類又は受託業務従事者から委託者への書類は、郵送等により送付先のポストに投函されるものとする。(関係法令及び条例の遵守)第14条 受託者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。(再委託)第15条 受託者は、次の各号に掲げる本業務の「主たる部分」を再委託することはできない。1.関連業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等2.解析業務等における手法の決定及び技術的判断3.権利者との対応(交渉,協議,説明)、自治体関係機関との協議(2) 受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、作図などの簡易な業務の再委託にあたっては、委託者の承諾を必要としない。(3) 受託者は、第1項、第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、契約書第4条第2項に基づき、委託者の承諾を得なければならない。(業務進捗確認方法)第16条 業務を適正かつ円滑に実施するため、担当職員と管理技術者は、密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとして協議を行い、その内容については、その都度管理技術者が記録簿に記録し、相互に了解しなければならない。(テクリス登録)第17条 受託者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の業務について、受託時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完了後10日以内に、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、「業務カルテ」を作成し、担当職員の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに提出するとともに、(財)日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを担当職員に提出しなければならない。(検 査)第18条 業務が完了したときは、受託者は成果品並びに業務完了報告書の関係書類を提出し、担当職員が立ち会いのうえ検査を受けなければならない。 - 80 -5(成果品)第19条 成果品は、本仕様書によるものとする。また、業務完了時に関連業務毎に引継ぎ書を作成し、担当職員に提出するものとする。(2) 成果品は、機構の許可なく発表又は引用してはならない。(業務の完了)第20条 完了した成果品を担当職員に提出し、機構が行う検査に合格したときをもって当該業務の完了とする。ただし、業務完了後においても、成果品に不完全な箇所が発見された場合には、受託者はその責任において補正を行わなければならない。(業務環境の改善)第21条 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別紙-1のウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上- 81 -6【業務仕様書】( 総 則 )1.目 的本業務は、福島国際研究教育機構敷地整備における事業の実施に関して必要となる工事監督、現場調整及び資料作成等の技術的業務を一体的に行うものである。福島国際研究教育機構は、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指したものであり、「浪江町復興整備計画」、「浪江都市計画研究施設事業1号福島国際研究教育機構」及び「福島国際研究教育機構の施設基本計画」等の上位計画に位置付けられている。また、計画の前提となる「福島国際研究機構基本構想(令和4年3月29日復興推進会議決定)」において、福島国際研究教育機構は復興庁設置期間内での順次供用開始を目指すこととし、可能な限り整備の前倒しに努めることとされている。福島国際研究教育機構の施設整備のうち敷地整備については、令和6年度から復興庁と実施協定を締結し、敷地整備に関する設計及び工事等を進めているところであるが、国土交通省東北地方整備局が行う建物整備も含めた施設整備と綿密な調整を要する業務となっている。敷地整備は令和6年度末に敷地整備工事に着手しているが、工事の進捗に伴い建物整備に必要となる敷地の引渡を順次行い、一部施設については令和 10 年度の完成を目指すこととされており、令和7年度以降は事業委託者や関係機関との協議を踏まえて実施設計等を進め、速やかに工事発注を行うマネジメントが必要である。工事発注計画の立案及び工事費執行に際しては、復興庁と締結した実施協定に規定する実施計画に基づいた執行が必要であり、実施計画内訳及び実績等のデータを速やかに整理・反映することが求められる。工事施工に際しては、軟弱地盤における盛土工事であるとともに、建物整備との施工調整が想定されることから、工事受注者が円滑な安全管理、品質管理及び工程管理体制を構築できるように条件整理を行う必要がある。また、当地区は東北震災復興支援本部から約60km離れた場所に位置しており、遠隔地での業務実施体制の構築が求められる。これらを踏まえ、本業務は現場調整、品質管理及び積算管理の各関連業務を併せて実施することにより、円滑な事業推進に資することを目的とする。2.適 用本仕様書は、「令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務」【共通事項】第1条に定める業務毎の仕様書である。3.業務処理に係る共通事項(1)事務所使用に関する事項受託者が、本業務履行のために、新規に拠点事務所等を設置する場合、別添「事務所等の使用料(単価)」により算定された事務所等(事務所、会議室)使用料相当分を直接費として見込むものとする。下記に本業務における事務所賃料の積算上の考え方を示す。業務種別 事務所賃料の積算上の考え方現場調整関連 計上する品質管理関連(工事監督) 計上する- 82 -7積算関連 計上しない(2)業務実施上必要な備品等(事務所等以外の直接費等)上記1)以外で、業務実施に必要となる直接的な経費(什器・備品等)は、受託者が準備すること。なお、業務のための移動手段として、業務用自動車(ライトバン1500cc相当)を計上する。4.委託料基準(1)本業務における各関連業務に適用する委託料基準を下記に示す。業務種別 適用する委託料基準現場調整関連 機構支援業務(現場調整関連)委託料基準(案)H21.12品質管理関連(工事監督)機構支援業務(工事管理)委託料基準(案)H21.12積算関連 機構支援業務(積算関連)委託料基準(案)H21.12(2)予定配員数等を下記に示す。①現場調整関連(令和9年4月1日から令和10年3月31日)種 別 技術者職位令和9年度 計12ヶ月 12ヶ月管理技術者 技師A相当 24人 24人担当技術者 技師C相当 432人 432人業務用自動車 - 24台・月 24台・月②品質管理関連(令和9年4月1日から令和10年3月31日)種 別 技術者職位令和9年度 計12ヶ月 12ヶ月管理技術者 技師A相当 24人 24人担当技術者 技師C相当 468人 468人業務用自動車 - 24台・月 24台・月③積算関連(令和9年4月1日から令和10年3月31日)種 別 技術者職位 令和9年度 計- 83 -8管理技術者 技師A相当 5.6人 5.6人担当技術者 技師C相当 31.7人 31.7人担当技術者 技術員相当 4.2人 4.2人5.業務実施留意事項実施に当たって(1)業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。(2)貸与した資料は、一般に公表されているものを除き、機構事務所外への持出しは禁止する。 工事受注者が作成する検査に必要な資料の指示と検査の立会い。ニ. 下水道工事、電気工事、通信工事、ガス工事及び水道工事などが輻輳する場合の各工事の施行主体(公共団体や各管理者)と工程調整及び現地立会いを実施する。また、その結果について担当職員へ報告するとともに、各施工業者へ通知する。ホ. 工事監督対象工事間の工程調整や現地立会いを実施し、これらの調整結果を各施工業者へ通知する。ヘ. 道路法24条及び32条に基づく申請に係る事前協議、書類作成、書類提出。⑧設計変更資料作成管理技術者は、担当職員の確認に基づき、監督対象工事において追加工種等が発生した場合、設計変更時の資料作成を行うものとする。また、宅地品質に関係する設計変更は、「工事等請負契約事務処理要領の運用について」5(3)二「構造、工種、位置、断面等の変更で重要なもの」として処理すること。⑨建設機械の排出ガス対策を確認管理技術者は、監督業務対象工事の契約内容(契約図書等)及び基盤整備工事共通仕様書に基づき、当該工事で使用する建設機械の排出ガス対策が基準に適合しているか確認し、その結果を担当職員に報告すること。また、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称「オフロード法」)第28条に基づく指針に則り、排出ガスの排出量を増加させないための燃料の使用状況及び排出量を増加させないための点検整備の実施状況について、確認すること。なお、基準に不適合の場合は、工事受注者に是正処置を指示するものとする。⑩搬入土(購入土は除く)に係る品質確認福島国際研究教育機構敷地へ土砂の搬入が行われる場合は、施工計画の検討状況を把握の上、搬入時期、搬入ルート及び搬入量等の調整を図ると共に、土砂の品質を盛土工事施工中に、1 日1 回目視にて確認し、異物の混入が認められる場合は搬入を中止させ担当職員に速やかに報告する。⑪工事成績評定参考資料作成管理技術者は、工事が完成した時は工事検査日までに、「業務週報(定期提出分及びその総括)」及び「施工プロセスチェックシート(定期提出分及びその総括)」を担当職員へ提出すること。⑫受託者の旅費等受託者は、工事の品質確認(材料検査含む)において、当該工事箇所以外の場所へ赴く必要が生じた場合は、事前に担当職員の承諾を得るものとし、要した旅費等については、請求があった場合に限り、その費用は精算変更の対象とする。⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施- 99 -24受託者は、特注品及び注文生産品の材料納入に際し、担当職員に材料検査計画書を提出し、確認を得た上で材料検査を実施すること。⑭完成図のチェック及び訂正等の指導及び完成提出図書の確認受託者は、工事受注者が作成する完成図についてチェックを行い、訂正等について工事受注者を指導すること。⑮現場の安全について受託者は、監督対象工事及び関連工事が労働安全衛生法に規定される一定規模以上となる場合は、統括安全衛生責任者の選任について指導し、管理体制等の必要資料の届出を受け、業務内容報告書により報告すること。⑯監督対象となる工事において発生する産業廃棄物受託者は、監督業務対象工事において発生するコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物は、契約図書に基づき適正に処理することを重点管理項目として位置づけ、工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)第 25 条の規定に基づき、適正な処理を確認すること。契約図書にその処理方法が規定されていない場合は、速やかに担当職員に報告し、適正な処理に努めること。また、上記以外にも施工中に他工事で発生したコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物を発見した場合においても、速やかに担当職員にその状況を報告するとともに、その処理方法について確認し、適正な処理に努めることとする。⑰宅地品質等確保にかかる取り組みについて受託者は、「宅地品質に関するお客様対応等マニュアル」及び担当職員が指示する事項に基づき、宅地品質を確保するための工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準等に基づく品質管理を徹底すること。工事受注者から提出される圧密沈下の資料について、適宜内容の確認を行うこと。⑱総合評価方式発注工事受託者は、工事受注者から提出される総合評価計画書について、受託者、担当職員、委託部署の三者により、計画書の内容を確認し、記載内容に漏れや問題等について指導する。また、当該施工計画に基づいて適正な履行が為されているかどうか、履行状況の確認、指導を行う。工事完成時には提案項目の最終履行状況について確認を行い、業務内容報告書により担当職員へ報告すること。⑲契約後VE方式発注工事受託者は、契約後VE方式により契約した工事にかかる、工事受注者から提出されるVE提案について、当該提案の施工方法や品質性能の問題の有無について確認する。また当該提案が採用された場合は、修正施工計画について確認を行い、必要に応じて工事監督変更計画書を担当職員へ提出すること。段階確認受託者は、完成時に確認できない不可視部分などの箇所について、工事特記仕様書或いは担当職員との協議に基づき、出来形や写真等により段階確認を行なうこと。災害時等の対応長期休暇(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始)前に、現場状況や緊急連絡網等の現場体制を確認し、その結果を休暇体制報告書として取りまとめること。災害が発生した場合(予見される場合も含む)、速やかに工事受注者(作業員等)及び現場の安全を確認するとともに、速やかに担当職員に報告すること。警報発令、または警報発令等が予見される場合については、気象状況等を勘案し作業の一時中止等、人命及び第三者への影響等を鑑み安全対策を講じ工事受注者と連携し対応するものとする。2021- 100 -25建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行について1 本業務は、建設キャリアアップシステム(以下、「CCUS」という。)の活用を図るため、工事受注者が工事着手前に発注者に対してCCUSの活用に取り組む旨を協議した上で、CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、発注者がその達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事によるものである。受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成したCCUSの活用の取組の希望の有無を記載された工事打合書等を確認するものとする。なお、工事受注者がCCUSの活用の取組を希望しない場合、受託者は、2、4、5に規定する義務を負わない。 2 受託者は、工事受注者による建設キャリアアップカードのカードリーダーの設置を確認するものとする。3 本特記仕様書において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。・下請企業:建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第5項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く。・技能者:下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。ただし、当該工事現場での就業が2週間以内のものを除く。・CCUS登録事業者:下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するCCUSの利用者をいう。・CCUS登録技能者:技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。・登録事業者率:CCUS登録事業者の数/下請企業の数・登録技能者率:CCUS登録技能者の数/技能者の数・就業履歴蓄積率:建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数/工事現場へ入場した技能者の数 ・平均登録事業者率:4に定める計測日において計測された登録事業者率の平均値・平均登録技能者率:4に定める計測日において計測された登録技能者率の平均値・平均就業履歴蓄積率:4に定める計測日において計測された就業履歴蓄積率の平均値4 受託者は、工事受注者から、登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、6月、9月、12月、3月の3か月毎に1回の頻度で計測結果の報告を受け、その結果について確認(※)するものとする。※初回の確認は、工事の始期から半年後とする(例:5月が、工事の始期であれば、半年後を越えた12月末の計測が、最初の報告対象となる)。ただし、著しく工期が短い場合は、工事受注者と協議の上、全体工期の中盤及び終盤の最低2回計測結果の確認を行うこととする。なお、具体的な計測日は、工事受注者と協議の上で決定するものとし、工事受注者から報告を受ける計測結果については、別紙-2「建設キャリアアップシステム登録状況報告書○月分」に示す項目を網羅できているかを確認の上、発注者へ提出すること。5 受託者は、本工事期間中において、平均登録事業者率50%、平均登録技能者率30%、平均就業履歴蓄積率20%のいずれかが未達成の場合、工事受注者から、未達成の項目、要因及び改善策の報告を工事完成検査終了後14日以内に受けること。その報告内容は、確認後、発注者へ提出すること。22- 101 -266 本業務は、試行実施対象の工事であることから、必要に応じて発注者が工事中及び工事完成後に行う調査に協力するものとする。- 102 -27(5)成果品本業務の成果品については、機構の定める工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)に従うほか、下記のとおりとする。成果品一覧表業務 業務内容 実施時期 納入時期 成果品 納入方法工事監督 (2)①監督業務実施計画業務契約時業務契約後10日以内監督業務実施計画書調書電子データ(2)③業務報告 監督業務履行中 翌週、速やかに業務内容報告書(業務週報)調書電子データ(4)①工事監督計画書対象工事の監督業務開始時対象工事の監督業務開始後10日以内工事監督計画書調書電子データ(4)③低入札価格工事の重点監督低入札価格工事の発生時工事着手1週間前 重点監督計画書調書電子データ(4)④施工状況等の確認確認時 確認後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑤施工プロセスチェックシート監督業務履行中 1回/月施工プロセスチェックシート調書電子データ工事完成時 工事完成時(4)⑥境界杭等の確認監督業務履行中 確認後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑦公共団体等との協議・説明等公共団体等への説明実施の都度実施後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑧設計変更資料作成設計変更発生契約手続前設計変更手続き 5日前工事報告書に係る説明資料調書、図面電子データ(4)⑨建設機械の排出ガス対策の確認工事請負者からの建設機械使用計画書提出時工事着手3日前建設機械排出ガス対策確認報告書調書電子データ(4)⑩搬入土(購入土は除く)に係る品質確認確認時 翌週、速やかに 業務内容報告書調書電子データ(4)⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施監督業務履行中 材料検査前 材料検査計画書調書電子データ(4)⑮現場の安全について監督業務履行中 工事着手3日前 業務内容報告書調書電子データ(4)⑱総合評価方式発注工事工事完成時 工事完成時 業務内容報告書調書電子データ- 103 -28(4)段階確認確認時 翌週、速やかに 業務内容報告書調書電子データ(4)災害時等の対応 長期休暇時 休暇1週間前 休暇体制報告書調書電子データ2021- 104 -294)積算関連(1)準拠すべき仕様書、基準等受託者は、発注された工事に関する工事費積算を行うに際して、下記に示す仕様書及び基準等に基づき実施するものとする。(最新版を確認のうえ使用すること)(2)工事費積算に係る業務本業務は、別表に示す各工事について、機構から貸与する「工事の実施設計等成果」及び「土木・造園工事積算要領、土木・造園工事積算参考資料」等に基づき、工事発注に必要な積算図書を作成するものである。実施設計等の成果品を基に、現地調査を行い各工事発注に必要な入札説明書の図書等に関連する積算根拠資料の整理(見積り徴収・整理を含む)及び、機構から貸与する積算システム「都市再生機構 土木・造園工事積算システム(以下、「TSS」という。)」を利用して、積み上げ分の工事費データ入力・チェック・修正を実施する。また、積算に必要な適用歩掛の検討及び採用単価の検討(経済比較等を含む)を行う。機構から貸与された「工事の実施設計等成果(設計図面・数量計算書等)」について、積算上修正が必要な箇所を発見した場合は、修正箇所に関する報告を行う。 工事費積算に係る単価等でTSSに登録されていない単価等が発生した場合は、報告を行【積算】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部土木・造園工事積算要領(令和6年度版) 都市再生機構土木・造園工事積算の手引き(令和6年度版) 都市再生機構建設機械等損料算定表(令和6年度版) 日本建設機械化協会建設機械等損料算定表・参考資料(令和5年度版) 日本建設機械化協会土木設計業務等の電子納品要領(案)(平成 16 年 7 月 1 日) 都市再生機構土木工事図面作成要領(案)(平成 11 年度要領対応版)(平成 12 年 7 月) 都市再生機構CADによる土木工事図面作成要領(案)(平成 16 年 7 月 1 日) 都市再生機構土木・造園工事数量算出要領(案)(令和6年度版) 都市再生機構工事工種体系ツリー図(令和6年10月版) 都市再生機構土木工事工種体系化細別用語定義集(令和6年10月版) 都市再生機構造園工事工種体系化細別用語定義集(令和6年10月版) 都市再生機構工事工種体系化モジュール内訳表(令和6年10月) 都市再生機構造園設計図面作成の手引(街区公園編)(案)(平成 30 年 6 月) 都市再生機構造園施設標準設計図集(令和5年) 都市再生機構造園施設参考設計図集(令和5年) 都市再生機構植栽基盤整備ガイドブック(平成 29 年4月) 都市再生機構土木工事 施工条件明示の手引き(案)(平成 26 年2月) 住宅都市整備公団宅地造成工事防災図集(平成 14 年3月) 都市基盤整備公団- 105 -30い、担当職員から連絡する見積り条件を基に機構名で見積り依頼を行うこと。TSSの使用にあたっては、「都市再生機構土木・造園工事積算システム(TSS)操作手引書」によることとし、積算に係る資料等(設計数量、単価、金額等)の厳重な管理を行うものとする。特に積算に係る資料等で金額が記載されている資料は、部外への持ち出しを禁止とする。下記業務区分「2.工事費データ入力値の確認と経費計算」の内、積算端末機による工事費データ入力については、「土木・造園工事積算システム(TSS)コンサルタント版(単価・金額は非表示)」の接続環境(TSS環境設定マニュアル参照)が整った場所であれば、データ入力作業ができるものとする。なお、工事費積算に係る対象工事について、別表に示す。また、貸与する積算システム(ソフト)に接続する端末(パソコン)の推奨スペック等は別紙「積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペック等」のとおり。①管理技術者に係る実施内容管理技術者は、積算上の誤謬を防止の観点から担当技術者に適切な業務指示を行い、また、常に情報漏洩防止に配慮しなければならない。なお、管理技術者は工事発注時期を確認し、実施設計書の作成時期、納入時期のスケジュール管理をしなければならない。実 施 区 分 業 務 内 容1.工事費データに必要な調書等の作成(1)適用歩掛り、単価の検討積算に必要な適用歩掛、単価の検討を行う(単価採用に当たっての、経済比較も含む)。なお、工事費積算に係る単価等でTSSに登録されていない単価等が発生した場合は、見積り条件を整理し、担当職員に報告した後、機構名で見積り依頼を行う。(2)未登録基礎単価データの作成TSSに未登録となっている使用頻度が高い品物を発見した場合は、調査対象品目表を作成し、また、当該地区及び地区周辺(最大範囲は県内とする)の単価を調査し単価地区別調査表を作成し、あわせて担当職員へ報告する。・調査対象品目の抽出新たに追加すべき品目及び削除すべき品目について、調査対象品目表を作成する。また、新たに追加すべき品目及び削除すべき品目については、担当職員に報告する。・単価調査調査対象品目について、見積り徴収又は物価版等により単価調査を行う。・単価地区別調査表の作成単価地区は地区別「福島県、南相馬市」に整理し、単価地区別調査表を作成する。・電子データ化作業積算システム「都市再生機構土木・造園工事積算システム(TSS)」に未登録基礎単価を導入するため、電子データ化を行い、共通未登録基礎単価データを作成する。- 106 -31②担当技術者に係る実施内容2.工事費データ入力値の確認と経費計算(1)工事費データの確認入力担当者がシステムで入力した工事費データ(単価・金額抜き) について、適用歩掛、工種区分及び入力値の確認を行い、誤りが発見されたら修正を指示する。(2)経費計算上記(1)のチェックを完了した後、TSSによる経費計算のための入力データを作成する。(3)「ECS」による経費計算協定方式工事(枠組み協定一括入札方式)の場合は、「枠組み協定一括入札方式経費計算システム(ECS)」による経費計算を行い、TSSの帳票に反映させる。3.帳票作成* 作成した帳票は外部への持ち出しを禁じるとともに施錠管理とする。(1)設計書作成のための帳票作成データを作成する。(2)変更設計書作成のための帳票作成データを作成する。(3)チェックシートの作成適用歩掛、採用単価等のチェックシートを対象工事毎に作成する。実 施 区 分 業 務 内 容4.事前調査 (1)実施設計の確認担当職員から貸与する実施設計等成果品の内容を十分確認する。(2)現地調査現地の状況に適合した工事費データ作成を行うため現地調査を行う。(各対象工事の初回時のみ計上している。)(3)現地調査記録簿の作成留意事項を調書(任意様式)に記録し、担当職員に報告する。5.調書等の作成 (1)積算根拠資料等の作成下記の各工事発注に必要な積算図書等(積算根拠資料及び見積徴収簿、設計図面及び数量計算書の修正指摘資料)を作成する。(2)適用歩掛り、単価の検討工事費データ作成に必要な適用歩掛、単価の検討を行う。(経済比較も含む)6.データの作成 (1)工事費データ入力及び経費計算積算対象工事に係る実施設計成果品(報告書、設計図面、数量計算書)より、積算システム端末機による工事費データ入力(単価・金額抜き)を行う。なお、入力値に誤りが発見されたら修正を行う。(2)工種区分の設定のチェック・修正工種区分の設定のチェックを行い、誤りが発見されたらデータの修正を行う。- 107 -32別表 工事費積算に係る対象工事番号 積算時期 工種積算対象工事金額新規・変更対象工事〇令和9年度1 R9年5月 複合 21.8憶円 変更令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)2 R9年8月 複合 21.8憶円 変更令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)3 R10年3月 複合 21.8憶円 変更令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)注)積算時期及び発注時期については、変更が生じることがある。(3)成果品本業務の成果品については、下記のとおりとする。 実施区分 発生時期 納入時期 成果品 納入方法1.(1)(2)5.(1)(2)工事費データに必要な調書の作成各工事に係る積算実施期間実施設計書作成後1 週間以内積算根拠資料見積徴収簿経済比較資料(必要な場合)(工事件名ごと)調書電子データ4.(1)(2)(3)事前調査積算時期の 1 週間程度前を目途調査実施後3 日以内設計図面及び数量計算書修正指摘資料現地調査記録簿(工事件名ごと)調書電子データ2.(2)(3)3.(1)(2)(3)6.(1)(2)帳票作成データの作成各工事に係る積算実施期間発注時期1 ヶ月前設計書作成のための帳票作成データ(工事件名ごと)調書電子データ工事変更日前2 週間前変更設計書作成のための帳票作成データ(工事件名ごと)調書電子データ7.積算に係る集計資料作成(1)機労材集計表の整理積算システム(TSS)を活用し機労材集計表の整理を行い、データベースを作成する。(2)積算チェックシートの作成適用歩掛、採用単価等のチェックシートを対象工事毎に作成する。8.その他 (1)設計条件の確認積算を実施するのにあたって、業務対象工事に係る実施設計等の内容について、現場調整関連業務と連携し、設計内容,設計条件を確認し、その結果を積算業務に反映させること。- 108 -333. (3)7.(1)(2)積算に係る集計資料作成個別工事に係る積算が完了した後業務検査後成果品納品時チェックシート集計資料(工事件名ごと)調書電子データ- 109 -34別紙 積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペック等積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペックOS : Windows Vista Business ServicePack2(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 7 Professional(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 8.1(8) Professional(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 10 Professional(32bit 版 及び 64bit 版)ブラウザ : Internet Explorer 9,10,11 (32bit 版のみ対応)※ ( 上記対応OS 上7,8 不可)CPU :インテル Celeron 450(2.20GHz) 以上メモリ : 1GB 以上LAN : LAN100BASE-TXHDD 容量 : 80GB 以上USB : USB2.0×2 以上※ 積算システム接続用端末にはウィルス対策ソフトとして、「ウィルスバスター・コーポレートエディション」を貸与いたします。(使用期間のライセンスの貸与)プリンタ スペック前提条件 :Citrix 対応プリンタ (各メーカーサイトに対応状況掲載)接続 :IEEE1284 準拠双方向パラレルインターフェイスLAN インターフェイス 、USB 接続対応用紙 :A4 用紙対応内蔵メモリ:32MB 以上印刷解像度:1200dpi×600dpi 相当、印刷速度20PPM(A4 以上)その他 :接続用USB ケーブル添付インターネット接続回線ADSL(40Mbps以上)もしくは Bフレッツを推奨。ADSL ご使用の場合、積算業務において所定の性能が発揮できない場合あるため、下り最大伝送速度 40Mbps以上 を推奨いたします。ブロードバンルータルータ は以下の機能を搭載し、設定変更可能な物を準備してください。・IPsecVPN機能搭載・ UDPポート: 500を開放設定可能・ TCPポート: 10443を開放設定可能・ TCPポート: 443を開放設定可能・ TCPポート: 80 を開放設定可能・ TCPポート: 9を開放設定可能以 上- 110 -35別紙-1- 111 -36別紙-2 現場調整関連工程表 【令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務】4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●3 ● ● ● ● ● ●4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●6 ●人工数(想定) 直接経費(想定)工事施工実績報告に係る業務業 務に係る内 容【担当技術者】432人・日(延べ)注:管理技術者の人工数は含まない【業務用自動車】24台・月(延べ)工事関連情報等管理に係る業務工事実施に係る工事等成果物の整理及び現地調査工事・業務発注及び変更に係る業務管理者協議に係る業務工事費、事業費執行管理に係る業務区分 業務項目令和9年度- 112 -37別 添(令和9年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務)事務所等の使用料(単価)1 事務所賃料(会議室含む)金180,000円(月額・税別)備考1 現場調整関連、品質管理関連の2業務を行う事務所とする。2 当該賃料では賃借が困難な場合など実情に応じ、変更の対象とする。2 什器請負者が準備すること。以 上- 113 -38- 114 -1令和10年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務仕様書【共通事項】(適用範囲)第1条 この仕様書は、福島国際研究教育機構敷地整備における次の業務を、一体的に実施する現場調整等業務に適用する。(1)現場調整関連業務・工事費、事業費執行管理に係る業務・工事実施に係る工事等成果物の整理及び現地調査・工事・業務発注及び変更に係る業務・管理者協議に係る業務・工事関連情報等管理に係る業務・工事施工実績報告に係る業務(2)品質管理関連業務・工事監督(3)積算関連業務・工事費積算に関する事項(仕様書等の適用)第2条 本業務は本仕様書による他、指定する指針・基準・マニュアル類に基づき適正に実施するものとする。(用語の定義)第3条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)「担当職員」とは、業務の履行について、機構を代表して、仕様書で定めるところにより、業務受託者を監督する者で、契約書第7条に定める者をいう。(2)「管理技術者」とは、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理する者で、契約書第8条に定める者をいう。(3)「受託業務従事者」とは、受託業務に従事する技術者をいう。(4)「業務仕様書」とは、業務の履行に当たり、各関連業務の明細又は特別な事項を定める図書をいう。(5)「成果品」とは、業務仕様書に定める業務の成果品をいう。(6)「確認」とは、業務の履行に当たり、管理技術者が、契約書第9条第3項に該当する事実を発見したときに、書面をもってその旨を担当職員に通知し、調査を求めることをいう。(7)「通知」とは、担当職員が、「確認」を求められたとき又は、自ら契約書第9条第3項に該当する事実を発見したときに、直ちに調査を行い、その結果を書面にて管理技術者に連絡することをいう。(8)「指示」とは、前項(7)において、調査の結果、必要なとるべき措置を管理技術者に対して通知することをいう。(9)「承諾」とは、受託者側の発議により管理技術者が担当職員に報告し、担当職員が了解するこ- 115 -2とをいう。(10)「協議」とは、書面により契約図書の内容について、担当職員と管理技術者が対等の立場で合議することをいう。(11)「提出」とは、管理技術者が担当職員に対し、業務仕様書に基づき業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(12)「書面」とは、手書き、印刷物等で業務に関する内容を記した書類をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものをいう。 下記に書面による取り交わし事項について示す。・業務内容の疑義 ・成果品の納品・業務開始の連絡 ・貸与資料の提示・業務完了(中間)の報告 ・様式の提示・緊急連絡,事故報告 ・成果品の修正連絡・業務内容の一部変更の通知注:事故,災害,苦情等に伴う緊急連絡については、書面による連絡に限らない。(13)「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。(14)「修正」とは、目的物(成果品)が、前項の検査に合格しないとき、受託者の責務において行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(15)「連絡票」とは、担当職員と管理技術者の確認・通知を補完するために、担当職員および受託者が業務に関する事項について、連絡する書面をいう。(16)「施工者」とは、本事業に係る工事の受注者等をいう。(17)「設計者」とは、本事業に係る設計業務の受注者又は施工者のうち設計業務に携わる者をいう。(疑義)第4条 受託者は、業務の実施にあたり、仕様書等に疑義を生じた場合は、書面をもって担当職員へ確認又は協議を求め、担当職員は、調査を行った結果を書面で管理技術者へ通知又は協議を行い、業務を実施するものとする。(業務の履行期間)第5条 本業務の履行期間は、次のとおりとする。業務名 令和10年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務履行期間 令和10年4月1日から令和11年3月30日まで(管理技術者)第6条 受託者は、第1条(1)から(3)に示す関連業務の成果について技術上の照査、各業種間の課題調整及び業務工程調整等を行う管理技術者を、関連業務ごとに定めるとともに、本業務の技術的総括を行う者で、関連業務間の調整及び業務全体の工程管理を行う総括管理技術者を、上記管理技術者より1名選定しなければならない。本業務に従事する下記区分における従事者名簿を第8条に示す業務計画書に明記し、担当職員に提出しなければならない。※関連業務とは、現場調整関連、品質管理関連、積算関連業務を指す。区 分 担 当 業 務- 116 -3総括管理技術者本業務の履行にあたり、下記の管理技術者より1名選定し、本業務の技術的総括を行う者で、関連業務間の調整及び業務全体の工程管理を行う。また、1回/1月の管理技術者会議を開催し、技術上の課題等の確認を行う。管理技術者関連業務の履行に関し、技術上の照査、業務間の調整及び工程管理を行い関連業務を統括する者。また、1回/1週の関連業務会議の開催及び業務の節目毎に成果の確認等の技術上の照査を行う。主任技術者管理技術者の下で業務を担当する者であって、業務の進行状況を管理し、担当技術者に指示を行いながら業務を実施する。担当技術者(受託業務従事者)管理技術者及び主任技術者の指示の下で、業務を担当する者(担当部署)第7条 実施に係る機構の担当部署は、次のとおりとする。担当部署 東北震災復興支援本部 福島復興支援部 特定地区整備課実施内容 現場調整関連、品質管理関連、積算関連(業務計画書)第8条 総括管理技術者は、業務に先立ち次に示す項目を示した業務計画書を作成し、担当職員に提出し承諾を得なければならない。(1)業務概要(2)実施工程表及び配員計画(3)業務実施方針・方法(4)品質確保の取組み方針・方法(5)使用する主な図書及び基準(6)業務実施体制計画(7)連絡体制(緊急時含む)(8)その他、業務実施上の必要事項(業務範囲外の問い合わせ及び苦情対応)第9条 本仕様書に定める業務の範囲外の問い合わせ及び苦情があった場合は、担当職員又は機構職員に取り次ぐ。(守秘義務)第10条 業務の履行上知り得た事項は、一切外部へ漏らしてはいけない。また、成果品等を他人に閲覧、複写、譲渡してはならない。ただし、書面により担当職員の承諾を得たときは、この限りではない。(官公署その他との応対等の報告)第11条 官公署その他に対して応対を行ったときは、遅滞なくその旨を担当職員に書面をもって報告するものとする。- 117 -4(資料等の貸与及び返却)第12条 委託者は、本仕様書に定める図書及びその他関係資料を、受託者に貸与するものとする。(2) 受託者は、図面及び関係資料等の貸与品の引渡しを受けた際は、遅滞なく委託者に借用書を提出しなければならない。(3) 受託者は、貸与品を使用した後はただちに委託者に返却するものとする。(4) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任において修復するものとする。(5) 受託者は、本仕様書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。(業務連絡手法)第13条 委託者から受託業務従事者への書類又は受託業務従事者から委託者への書類は、郵送等により送付先のポストに投函されるものとする。(関係法令及び条例の遵守)第14条 受託者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。(再委託)第15条 受託者は、次の各号に掲げる本業務の「主たる部分」を再委託することはできない。1.関連業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等2.解析業務等における手法の決定及び技術的判断3.権利者との対応(交渉,協議,説明)、自治体関係機関との協議(2) 受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、作図などの簡易な業務の再委託にあたっては、委託者の承諾を必要としない。(3) 受託者は、第1項、第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、契約書第4条第2項に基づき、委託者の承諾を得なければならない。(業務進捗確認方法)第16条 業務を適正かつ円滑に実施するため、担当職員と管理技術者は、密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとして協議を行い、その内容については、その都度管理技術者が記録簿に記録し、相互に了解しなければならない。(テクリス登録)第17条 受託者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の業務について、受託時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完了後10日以内に、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、「業務カルテ」を作成し、担当職員の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに提出するとともに、(財)日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを担当職員に提出しなければならない。(検 査)第18条 業務が完了したときは、受託者は成果品並びに業務完了報告書の関係書類を提出し、担当職員が立ち会いのうえ検査を受けなければならない。 - 118 -5(成果品)第19条 成果品は、本仕様書によるものとする。また、業務完了時に関連業務毎に引継ぎ書を作成し、担当職員に提出するものとする。(2) 成果品は、機構の許可なく発表又は引用してはならない。(業務の完了)第20条 完了した成果品を担当職員に提出し、機構が行う検査に合格したときをもって当該業務の完了とする。ただし、業務完了後においても、成果品に不完全な箇所が発見された場合には、受託者はその責任において補正を行わなければならない。(業務環境の改善)第21条 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別紙-1のウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上- 119 -6【業務仕様書】( 総 則 )1.目 的本業務は、福島国際研究教育機構敷地整備における事業の実施に関して必要となる工事監督、現場調整及び資料作成等の技術的業務を一体的に行うものである。福島国際研究教育機構は、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指したものであり、「浪江町復興整備計画」、「浪江都市計画研究施設事業1号福島国際研究教育機構」及び「福島国際研究教育機構の施設基本計画」等の上位計画に位置付けられている。また、計画の前提となる「福島国際研究機構基本構想(令和4年3月29日復興推進会議決定)」において、福島国際研究教育機構は復興庁設置期間内での順次供用開始を目指すこととし、可能な限り整備の前倒しに努めることとされている。福島国際研究教育機構の施設整備のうち敷地整備については、令和6年度から復興庁と実施協定を締結し、敷地整備に関する設計及び工事等を進めているところであるが、国土交通省東北地方整備局が行う建物整備も含めた施設整備と綿密な調整を要する業務となっている。敷地整備は令和6年度末に敷地整備工事に着手しているが、工事の進捗に伴い建物整備に必要となる敷地の引渡を順次行い、一部施設については令和 10 年度の完成を目指すこととされており、令和7年度以降は事業委託者や関係機関との協議を踏まえて実施設計等を進め、速やかに工事発注を行うマネジメントが必要である。工事発注計画の立案及び工事費執行に際しては、復興庁と締結した実施協定に規定する実施計画に基づいた執行が必要であり、実施計画内訳及び実績等のデータを速やかに整理・反映することが求められる。工事施工に際しては、軟弱地盤における盛土工事であるとともに、建物整備との施工調整が想定されることから、工事受注者が円滑な安全管理、品質管理及び工程管理体制を構築できるように条件整理を行う必要がある。また、当地区は東北震災復興支援本部から約60km離れた場所に位置しており、遠隔地での業務実施体制の構築が求められる。これらを踏まえ、本業務は現場調整、品質管理及び積算管理の各関連業務を併せて実施することにより、円滑な事業推進に資することを目的とする。2.適 用本仕様書は、「令和10年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務」【共通事項】第1条に定める業務毎の仕様書である。3.業務処理に係る共通事項(1)事務所使用に関する事項受託者が、本業務履行のために、新規に拠点事務所等を設置する場合、別添「事務所等の使用料(単価)」により算定された事務所等(事務所、会議室)使用料相当分を直接費として見込むものとする。下記に本業務における事務所賃料の積算上の考え方を示す。業務種別 事務所賃料の積算上の考え方現場調整関連 計上する品質管理関連(工事監督) 計上する- 120 -7積算関連 計上しない(2)業務実施上必要な備品等(事務所等以外の直接費等)上記1)以外で、業務実施に必要となる直接的な経費(什器・備品等)は、受託者が準備すること。なお、業務のための移動手段として、業務用自動車(ライトバン1500cc相当)を計上する。4.委託料基準(1)本業務における各関連業務に適用する委託料基準を下記に示す。業務種別 適用する委託料基準現場調整関連 機構支援業務(現場調整関連)委託料基準(案)H21.12品質管理関連(工事監督)機構支援業務(工事管理)委託料基準(案)H21.12積算関連 機構支援業務(積算関連)委託料基準(案)H21.12(2)予定配員数等を下記に示す。①現場調整関連(令和10年4月1日から令和11年3月30日)種 別 技術者職位令和10年度 計12ヶ月 12ヶ月管理技術者 技師A相当 24人 24人担当技術者 技師C相当 432人 432人業務用自動車 - 24台・月 24台・月②品質管理関連(令和10年4月1日から令和11年3月30日)種 別 技術者職位令和10年度 計12ヶ月 12ヶ月管理技術者 技師A相当 24人 24人担当技術者 技師C相当 468人 468人業務用自動車 - 24台・月 24台・月③積算関連(令和10年4月1日から令和11年3月30日)種 別 技術者職位 令和10年度 計- 121 -8管理技術者 技師A相当 5.6人 5.6人担当技術者 技師C相当 31.7人 31.7人担当技術者 技術員相当 4.2人 4.2人5.業務実施留意事項実施に当たって(1)業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。(2)貸与した資料は、一般に公表されているものを除き、機構事務所外への持出しは禁止する。 工事受注者が作成する検査に必要な資料の指示と検査の立会い。ニ. 下水道工事、電気工事、通信工事、ガス工事及び水道工事などが輻輳する場合の各工事の施行主体(公共団体や各管理者)と工程調整及び現地立会いを実施する。また、その結果について担当職員へ報告するとともに、各施工業者へ通知する。ホ. 工事監督対象工事間の工程調整や現地立会いを実施し、これらの調整結果を各施工業者へ通知する。ヘ. 道路法24条及び32条に基づく申請に係る事前協議、書類作成、書類提出。⑧設計変更資料作成管理技術者は、担当職員の確認に基づき、監督対象工事において追加工種等が発生した場合、設計変更時の資料作成を行うものとする。また、宅地品質に関係する設計変更は、「工事等請負契約事務処理要領の運用について」5(3)二「構造、工種、位置、断面等の変更で重要なもの」として処理すること。⑨建設機械の排出ガス対策を確認管理技術者は、監督業務対象工事の契約内容(契約図書等)及び基盤整備工事共通仕様書に基づき、当該工事で使用する建設機械の排出ガス対策が基準に適合しているか確認し、その結果を担当職員に報告すること。また、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称「オフロード法」)第28条に基づく指針に則り、排出ガスの排出量を増加させないための燃料の使用状況及び排出量を増加させないための点検整備の実施状況について、確認すること。なお、基準に不適合の場合は、工事受注者に是正処置を指示するものとする。⑩搬入土(購入土は除く)に係る品質確認福島国際研究教育機構敷地へ土砂の搬入が行われる場合は、施工計画の検討状況を把握の上、搬入時期、搬入ルート及び搬入量等の調整を図ると共に、土砂の品質を盛土工事施工中に、1 日1 回目視にて確認し、異物の混入が認められる場合は搬入を中止させ担当職員に速やかに報告する。⑪工事成績評定参考資料作成管理技術者は、工事が完成した時は工事検査日までに、「業務週報(定期提出分及びその総括)」及び「施工プロセスチェックシート(定期提出分及びその総括)」を担当職員へ提出すること。⑫受託者の旅費等受託者は、工事の品質確認(材料検査含む)において、当該工事箇所以外の場所へ赴く必要が生じた場合は、事前に担当職員の承諾を得るものとし、要した旅費等については、請求があった場合に限り、その費用は精算変更の対象とする。⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施- 137 -24受託者は、特注品及び注文生産品の材料納入に際し、担当職員に材料検査計画書を提出し、確認を得た上で材料検査を実施すること。⑭完成図のチェック及び訂正等の指導及び完成提出図書の確認受託者は、工事受注者が作成する完成図についてチェックを行い、訂正等について工事受注者を指導すること。⑮現場の安全について受託者は、監督対象工事及び関連工事が労働安全衛生法に規定される一定規模以上となる場合は、統括安全衛生責任者の選任について指導し、管理体制等の必要資料の届出を受け、業務内容報告書により報告すること。⑯監督対象となる工事において発生する産業廃棄物受託者は、監督業務対象工事において発生するコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物は、契約図書に基づき適正に処理することを重点管理項目として位置づけ、工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)第 25 条の規定に基づき、適正な処理を確認すること。契約図書にその処理方法が規定されていない場合は、速やかに担当職員に報告し、適正な処理に努めること。また、上記以外にも施工中に他工事で発生したコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物を発見した場合においても、速やかに担当職員にその状況を報告するとともに、その処理方法について確認し、適正な処理に努めることとする。⑰宅地品質等確保にかかる取り組みについて受託者は、「宅地品質に関するお客様対応等マニュアル」及び担当職員が指示する事項に基づき、宅地品質を確保するための工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準等に基づく品質管理を徹底すること。工事受注者から提出される圧密沈下の資料について、適宜内容の確認を行うこと。⑱総合評価方式発注工事受託者は、工事受注者から提出される総合評価計画書について、受託者、担当職員、委託部署の三者により、計画書の内容を確認し、記載内容に漏れや問題等について指導する。また、当該施工計画に基づいて適正な履行が為されているかどうか、履行状況の確認、指導を行う。工事完成時には提案項目の最終履行状況について確認を行い、業務内容報告書により担当職員へ報告すること。⑲契約後VE方式発注工事受託者は、契約後VE方式により契約した工事にかかる、工事受注者から提出されるVE提案について、当該提案の施工方法や品質性能の問題の有無について確認する。また当該提案が採用された場合は、修正施工計画について確認を行い、必要に応じて工事監督変更計画書を担当職員へ提出すること。段階確認受託者は、完成時に確認できない不可視部分などの箇所について、工事特記仕様書或いは担当職員との協議に基づき、出来形や写真等により段階確認を行なうこと。災害時等の対応長期休暇(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始)前に、現場状況や緊急連絡網等の現場体制を確認し、その結果を休暇体制報告書として取りまとめること。災害が発生した場合(予見される場合も含む)、速やかに工事受注者(作業員等)及び現場の安全を確認するとともに、速やかに担当職員に報告すること。警報発令、または警報発令等が予見される場合については、気象状況等を勘案し作業の一時中止等、人命及び第三者への影響等を鑑み安全対策を講じ工事受注者と連携し対応するものとする。2021- 138 -25建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行について1 本業務は、建設キャリアアップシステム(以下、「CCUS」という。)の活用を図るため、工事受注者が工事着手前に発注者に対してCCUSの活用に取り組む旨を協議した上で、CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、発注者がその達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事によるものである。受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成したCCUSの活用の取組の希望の有無を記載された工事打合書等を確認するものとする。なお、工事受注者がCCUSの活用の取組を希望しない場合、受託者は、2、4、5に規定する義務を負わない。 2 受託者は、工事受注者による建設キャリアアップカードのカードリーダーの設置を確認するものとする。3 本特記仕様書において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。・下請企業:建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第5項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く。・技能者:下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。ただし、当該工事現場での就業が2週間以内のものを除く。・CCUS登録事業者:下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するCCUSの利用者をいう。・CCUS登録技能者:技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。・登録事業者率:CCUS登録事業者の数/下請企業の数・登録技能者率:CCUS登録技能者の数/技能者の数・就業履歴蓄積率:建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数/工事現場へ入場した技能者の数 ・平均登録事業者率:4に定める計測日において計測された登録事業者率の平均値・平均登録技能者率:4に定める計測日において計測された登録技能者率の平均値・平均就業履歴蓄積率:4に定める計測日において計測された就業履歴蓄積率の平均値4 受託者は、工事受注者から、登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、6月、9月、12月、3月の3か月毎に1回の頻度で計測結果の報告を受け、その結果について確認(※)するものとする。※初回の確認は、工事の始期から半年後とする(例:5月が、工事の始期であれば、半年後を越えた12月末の計測が、最初の報告対象となる)。ただし、著しく工期が短い場合は、工事受注者と協議の上、全体工期の中盤及び終盤の最低2回計測結果の確認を行うこととする。なお、具体的な計測日は、工事受注者と協議の上で決定するものとし、工事受注者から報告を受ける計測結果については、別紙-2「建設キャリアアップシステム登録状況報告書○月分」に示す項目を網羅できているかを確認の上、発注者へ提出すること。5 受託者は、本工事期間中において、平均登録事業者率50%、平均登録技能者率30%、平均就業履歴蓄積率20%のいずれかが未達成の場合、工事受注者から、未達成の項目、要因及び改善策の報告を工事完成検査終了後14日以内に受けること。その報告内容は、確認後、発注者へ提出すること。22- 139 -266 本業務は、試行実施対象の工事であることから、必要に応じて発注者が工事中及び工事完成後に行う調査に協力するものとする。- 140 -27(5)成果品本業務の成果品については、機構の定める工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)に従うほか、下記のとおりとする。成果品一覧表業務 業務内容 実施時期 納入時期 成果品 納入方法工事監督 (2)①監督業務実施計画業務契約時業務契約後10日以内監督業務実施計画書調書電子データ(2)③業務報告 監督業務履行中 翌週、速やかに業務内容報告書(業務週報)調書電子データ(4)①工事監督計画書対象工事の監督業務開始時対象工事の監督業務開始後10日以内工事監督計画書調書電子データ(4)③低入札価格工事の重点監督低入札価格工事の発生時工事着手1週間前 重点監督計画書調書電子データ(4)④施工状況等の確認確認時 確認後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑤施工プロセスチェックシート監督業務履行中 1回/月施工プロセスチェックシート調書電子データ工事完成時 工事完成時(4)⑥境界杭等の確認監督業務履行中 確認後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑦公共団体等との協議・説明等公共団体等への説明実施の都度実施後3日以内 業務内容報告書調書電子データ(4)⑧設計変更資料作成設計変更発生契約手続前設計変更手続き 5日前工事報告書に係る説明資料調書、図面電子データ(4)⑨建設機械の排出ガス対策の確認工事請負者からの建設機械使用計画書提出時工事着手3日前建設機械排出ガス対策確認報告書調書電子データ(4)⑩搬入土(購入土は除く)に係る品質確認確認時 翌週、速やかに 業務内容報告書調書電子データ(4)⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施監督業務履行中 材料検査前 材料検査計画書調書電子データ(4)⑮現場の安全について監督業務履行中 工事着手3日前 業務内容報告書調書電子データ(4)⑱総合評価方式発注工事工事完成時 工事完成時 業務内容報告書調書電子データ- 141 -28(4)段階確認確認時 翌週、速やかに 業務内容報告書調書電子データ(4)災害時等の対応 長期休暇時 休暇1週間前 休暇体制報告書調書電子データ2021- 142 -294)積算関連(1)準拠すべき仕様書、基準等受託者は、発注された工事に関する工事費積算を行うに際して、下記に示す仕様書及び基準等に基づき実施するものとする。(最新版を確認のうえ使用すること)(2)工事費積算に係る業務本業務は、別表に示す各工事について、機構から貸与する「工事の実施設計等成果」及び「土木・造園工事積算要領、土木・造園工事積算参考資料」等に基づき、工事発注に必要な積算図書を作成するものである。実施設計等の成果品を基に、現地調査を行い各工事発注に必要な入札説明書の図書等に関連する積算根拠資料の整理(見積り徴収・整理を含む)及び、機構から貸与する積算システム「都市再生機構 土木・造園工事積算システム(以下、「TSS」という。)」を利用して、積み上げ分の工事費データ入力・チェック・修正を実施する。また、積算に必要な適用歩掛の検討及び採用単価の検討(経済比較等を含む)を行う。機構から貸与された「工事の実施設計等成果(設計図面・数量計算書等)」について、積算上修正が必要な箇所を発見した場合は、修正箇所に関する報告を行う。 【積算】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部土木・造園工事積算要領(令和6年度版) 都市再生機構土木・造園工事積算の手引き(令和6年度版) 都市再生機構建設機械等損料算定表(令和6年度版) 日本建設機械化協会建設機械等損料算定表・参考資料(令和5年度版) 日本建設機械化協会土木設計業務等の電子納品要領(案)(平成 16 年 7 月 1 日) 都市再生機構土木工事図面作成要領(案)(平成 11 年度要領対応版)(平成 12 年 7 月) 都市再生機構CADによる土木工事図面作成要領(案)(平成 16 年 7 月 1 日) 都市再生機構土木・造園工事数量算出要領(案)(令和6年度版) 都市再生機構工事工種体系ツリー図(令和6年10月版) 都市再生機構土木工事工種体系化細別用語定義集(令和6年10月版) 都市再生機構造園工事工種体系化細別用語定義集(令和6年10月版) 都市再生機構工事工種体系化モジュール内訳表(令和6年10月) 都市再生機構造園設計図面作成の手引(街区公園編)(案)(平成 30 年 6 月) 都市再生機構造園施設標準設計図集(令和5年) 都市再生機構造園施設参考設計図集(令和5年) 都市再生機構植栽基盤整備ガイドブック(平成 29 年4月) 都市再生機構土木工事 施工条件明示の手引き(案)(平成 26 年2月) 住宅都市整備公団宅地造成工事防災図集(平成 14 年3月) 都市基盤整備公団- 143 -30工事費積算に係る単価等でTSSに登録されていない単価等が発生した場合は、報告を行い、担当職員から連絡する見積り条件を基に機構名で見積り依頼を行うこと。TSSの使用にあたっては、「都市再生機構土木・造園工事積算システム(TSS)操作手引書」によることとし、積算に係る資料等(設計数量、単価、金額等)の厳重な管理を行うものとする。特に積算に係る資料等で金額が記載されている資料は、部外への持ち出しを禁止とする。下記業務区分「2.工事費データ入力値の確認と経費計算」の内、積算端末機による工事費データ入力については、「土木・造園工事積算システム(TSS)コンサルタント版(単価・金額は非表示)」の接続環境(TSS環境設定マニュアル参照)が整った場所であれば、データ入力作業ができるものとする。なお、工事費積算に係る対象工事について、別表に示す。また、貸与する積算システム(ソフト)に接続する端末(パソコン)の推奨スペック等は別紙「積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペック等」のとおり。①管理技術者に係る実施内容管理技術者は、積算上の誤謬を防止の観点から担当技術者に適切な業務指示を行い、また、常に情報漏洩防止に配慮しなければならない。なお、管理技術者は工事発注時期を確認し、実施設計書の作成時期、納入時期のスケジュール管理をしなければならない。実 施 区 分 業 務 内 容1.工事費データに必要な調書等の作成(1)適用歩掛り、単価の検討積算に必要な適用歩掛、単価の検討を行う(単価採用に当たっての、経済比較も含む)。なお、工事費積算に係る単価等でTSSに登録されていない単価等が発生した場合は、見積り条件を整理し、担当職員に報告した後、機構名で見積り依頼を行う。(2)未登録基礎単価データの作成TSSに未登録となっている使用頻度が高い品物を発見した場合は、調査対象品目表を作成し、また、当該地区及び地区周辺(最大範囲は県内とする)の単価を調査し単価地区別調査表を作成し、あわせて担当職員へ報告する。・調査対象品目の抽出新たに追加すべき品目及び削除すべき品目について、調査対象品目表を作成する。また、新たに追加すべき品目及び削除すべき品目については、担当職員に報告する。・単価調査調査対象品目について、見積り徴収又は物価版等により単価調査を行う。・単価地区別調査表の作成単価地区は地区別「福島県、南相馬市」に整理し、単価地区別調査表を作成する。・電子データ化作業積算システム「都市再生機構土木・造園工事積算システム(TSS)」に未登録基礎単価を導入するため、電子データ化を行い、共通未登録基礎単価データを作成する。- 144 -31②担当技術者に係る実施内容2.工事費データ入力値の確認と経費計算(1)工事費データの確認入力担当者がシステムで入力した工事費データ(単価・金額抜き) について、適用歩掛、工種区分及び入力値の確認を行い、誤りが発見されたら修正を指示する。(2)経費計算上記(1)のチェックを完了した後、TSSによる経費計算のための入力データを作成する。(3)「ECS」による経費計算協定方式工事(枠組み協定一括入札方式)の場合は、「枠組み協定一括入札方式経費計算システム(ECS)」による経費計算を行い、TSSの帳票に反映させる。3.帳票作成* 作成した帳票は外部への持ち出しを禁じるとともに施錠管理とする。(1)設計書作成のための帳票作成データを作成する。(2)変更設計書作成のための帳票作成データを作成する。(3)チェックシートの作成適用歩掛、採用単価等のチェックシートを対象工事毎に作成する。実 施 区 分 業 務 内 容4.事前調査 (1)実施設計の確認担当職員から貸与する実施設計等成果品の内容を十分確認する。(2)現地調査現地の状況に適合した工事費データ作成を行うため現地調査を行う。(各対象工事の初回時のみ計上している。)(3)現地調査記録簿の作成留意事項を調書(任意様式)に記録し、担当職員に報告する。5.調書等の作成 (1)積算根拠資料等の作成下記の各工事発注に必要な積算図書等(積算根拠資料及び見積徴収簿、設計図面及び数量計算書の修正指摘資料)を作成する。(2)適用歩掛り、単価の検討工事費データ作成に必要な適用歩掛、単価の検討を行う。(経済比較も含む)6.データの作成 (1)工事費データ入力及び経費計算積算対象工事に係る実施設計成果品(報告書、設計図面、数量計算書)より、積算システム端末機による工事費データ入力(単価・金額抜き)を行う。なお、入力値に誤りが発見されたら修正を行う。(2)工種区分の設定のチェック・修正工種区分の設定のチェックを行い、誤りが発見されたらデータの修正を行う。- 145 -32別表 工事費積算に係る対象工事番号 積算時期 工種積算対象工事金額新規・変更対象工事〇令和10年度1 R10年5月 複合 18.6憶円 変更令和 10 年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)2 R10年8月 複合 18.6憶円 変更令和 10 年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)3 R11年2月 複合 18.6憶円 変更令和 10 年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(仮称)注)積算時期及び発注時期については、変更が生じることがある。(3)成果品本業務の成果品については、下記のとおりとする。 実施区分 発生時期 納入時期 成果品 納入方法1.(1)(2)5.(1)(2)工事費データに必要な調書の作成各工事に係る積算実施期間実施設計書作成後1 週間以内積算根拠資料見積徴収簿経済比較資料(必要な場合)(工事件名ごと)調書電子データ4.(1)(2)(3)事前調査積算時期の 1 週間程度前を目途調査実施後3 日以内設計図面及び数量計算書修正指摘資料現地調査記録簿(工事件名ごと)調書電子データ2.(2)(3)3.(1)(2)(3)6.(1)(2)帳票作成データの作成各工事に係る積算実施期間発注時期1 ヶ月前設計書作成のための帳票作成データ(工事件名ごと)調書電子データ工事変更日前2 週間前変更設計書作成のための帳票作成データ(工事件名ごと)調書電子データ7.積算に係る集計資料作成(1)機労材集計表の整理積算システム(TSS)を活用し機労材集計表の整理を行い、データベースを作成する。(2)積算チェックシートの作成適用歩掛、採用単価等のチェックシートを対象工事毎に作成する。8.その他 (1)設計条件の確認積算を実施するのにあたって、業務対象工事に係る実施設計等の内容について、現場調整関連業務と連携し、設計内容,設計条件を確認し、その結果を積算業務に反映させること。- 146 -333. (3)7.(1)(2)積算に係る集計資料作成個別工事に係る積算が完了した後業務検査後成果品納品時チェックシート集計資料(工事件名ごと)調書電子データ- 147 -34別紙 積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペック等積算システム接続用端末(パソコン)推奨スペックOS : Windows Vista Business ServicePack2(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 7 Professional(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 8.1(8) Professional(32bit 版 及び 64bit 版)Windows 10 Professional(32bit 版 及び 64bit 版)ブラウザ : Internet Explorer 9,10,11 (32bit 版のみ対応)※ ( 上記対応OS 上7,8 不可)CPU :インテル Celeron 450(2.20GHz) 以上メモリ : 1GB 以上LAN : LAN100BASE-TXHDD 容量 : 80GB 以上USB : USB2.0×2 以上※ 積算システム接続用端末にはウィルス対策ソフトとして、「ウィルスバスター・コーポレートエディション」を貸与いたします。(使用期間のライセンスの貸与)プリンタ スペック前提条件 :Citrix 対応プリンタ (各メーカーサイトに対応状況掲載)接続 :IEEE1284 準拠双方向パラレルインターフェイスLAN インターフェイス 、USB 接続対応用紙 :A4 用紙対応内蔵メモリ:32MB 以上印刷解像度:1200dpi×600dpi 相当、印刷速度20PPM(A4 以上)その他 :接続用USB ケーブル添付インターネット接続回線ADSL(40Mbps以上)もしくは Bフレッツを推奨。ADSL ご使用の場合、積算業務において所定の性能が発揮できない場合あるため、下り最大伝送速度 40Mbps以上 を推奨いたします。ブロードバンルータルータ は以下の機能を搭載し、設定変更可能な物を準備してください。・IPsecVPN機能搭載・ UDPポート: 500を開放設定可能・ TCPポート: 10443を開放設定可能・ TCPポート: 443を開放設定可能・ TCPポート: 80 を開放設定可能・ TCPポート: 9を開放設定可能以 上- 148 -35別紙-1- 149 -36別紙-2 現場調整関連工程表 【令和10年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務】4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●3 ● ● ● ● ● ●4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●6 ●事業費執行管理に係る業務区分 業務項目令和10年度人工数(想定) 直接経費(想定)工事施工実績報告に係る資料作成業務業 務に係る内 容【担当技術者】432人・日(延べ)注:管理技術者の人工数は含まない【業務用自動車】24台・月(延べ)工事関連情報等管理に係る業務工事実施に係る工事等成果物の整理及び現地踏査工事・業務等の契約変更に係る業務管理者協議に係る業務- 150 -37別 添(令和10年度福島国際研究教育機構敷地整備監督等業務)事務所等の使用料(単価)1 事務所賃料(会議室含む)金180,000円(月額・税別)備考1 現場調整関連、品質管理関連の2業務を行う事務所とする。2 当該賃料では賃借が困難な場合など実情に応じ、変更の対象とする。2 什器請負者が準備すること。以 上- 151 -38- 152 -

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