(RE-01501)JT-60実験準備棟受配電用変圧器の更新【掲載期間:2025-04-28~2025-5-22】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-01501)JT-60実験準備棟受配電用変圧器の更新【掲載期間:2025-04-28~2025-5-22】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-01501仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R7.5.22(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.4.28茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所13時30分製造請負令和 7 年 4 月 28 日JT-60実験準備棟受配電用変圧器の更新令和8年3月19日029-210-2389履 行 場 所履 行 期 限一般競争入札入 札 公 告 (郵便入札可)(火)茨城県那珂市向山801番地1管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(木) 令和 7 年 5 月 22 日助川 辰樹国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所令 和 7 年 6 月 17 日山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
(木) 令和7年5月15日令和7年5月8日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
JT-60実験準備棟受配電用変圧器の更新仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ11. 一般仕様1.1 件名JT-60実験準備棟受配電用変圧器の更新1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。) 那珂フュージョン科学技術研究所JT-60実験準備棟に設置されている交流6.6 kVを受電する容量0.5MVAの定常系変圧器(以下「0.5MVA変圧器」という。)は、老朽化により絶縁油の劣化が進み安全性が低下している。本件は、老朽化した0.5MVA変圧器を更新するため、変圧器を製作するものである。1.3 契約範囲(1) 0.5MVA変圧器の製作及び試験検査 1式(2) 提出図書の作成 1式1.4 納期令和8年3月19日1.5 納入場所及び納入条件1.5.1 納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60実験準備棟 PBEF電源室(図1参照)1.5.2 納入条件車上渡しとする。1.6 貸与品・ 必要に応じて関係する図面一式を無償で貸与する。・ 貸与期間は契約後から納入完了までとし、第三者への開示及び貸与を禁ずる。1.7 検査条件(1) 作業完了後、2.5項に示す工場検査を行うこと。(2) 本仕様書に定める作業が実施され、1.5項に示す納入場所に納入後、員数検査及び外観検査並びに上記(1)に定める工場検査を行い、1.8項に定める提出図書の合格、1.6項に示す貸与品が全て返却されたことをQSTが確認したときをもって検査合格とする。21.8 提出図書図書名 提出時期 部数 確認工程表 契約締結後速やかに 1部 要確認図 製作着手前 1部 要試験検査要領書試験検査着手2週間前までに1部 要作業報告書(試験検査成績書・完成図・回路図・取扱説明書・点検要領)含む)納入時 1部 不要打ち合わせ議事録 打ち合わせ後速やかに 1部 要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前までに※下請負作業等がある場合に提出のこと1部 要提出図書は紙媒体のほか、電子ファイルも提出すること。電子ファイルの形式はMicrosoft OfficeまたはPDF、CADファイル(AutoCAD互換形式)とし、QSTと別途協議の上、オンラインストレージ又は電子メール等により提出すること。(提出場所)QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。なお、確認を要しない書類も、QSTより修正依頼があった場合は速やかに対応すること。ただし、再委託承諾願は、QST確認後、書面で回答する。1.9 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.10 品質管理受注者は、下記の項目のうち、本契約の履行に関わる項目について十分な品質管理を行うこと。(1)業務実施計画(2)契約内容の確認(変更管理を含む。)(3)設計管理3・設計レビュー・設計変更管理(4)購買管理(5)製作管理・工程管理・特殊工程の管理・識別及びトレーサビリティ・支給品の管理(6)試験検査・試験検査の管理・試験計測機器の管理(7)コンピュータプログラム及びデータの管理(8)不適合の管理(9)作業従事者の力量(10)文書及び記録管理1.11 特記事項受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報をQSTの施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。1.13 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別添「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。42.1 技術仕様JT-60実験準備棟に設置されている交流6.6 kVを受電する容量0.5MVA変圧器の製作を行う。詳細仕様は表1、図2及び図3に示すとおりとする。0.5MVA変圧器以外の既存の設備を再使用するため、受注者は既存設備との取り合いや整合を調査し、製作すること。表1:0.5MVA変圧器仕様No 項目 仕様1 適用規格 JEC-2200-20142 定格容量 500kVA3 周波数 50Hz4 相数 三相5 温度上昇限度 油:60K、巻線:65K6 油劣化防止方式 空気密閉形7 結線 一次二次デルタスター(中性点引き出し)8 一次電圧 F 6.75kVR 6.6kVF 6.45kVF 6.3kVF 6.15kV9 二次電圧 210 V10 試験電圧一次二次LI 60kVAC 22kV 1分AC 2kV 1分11 耐熱クラス クラス A12 冷却 油入り自冷2.2 信号取り合い制御装置との間で表2に示す信号を取り合うこととする。取り合い点は、変圧器側に設けられている端子箱の端子台とする。詳細は図2及び図3を参照のこと。5表2:信号取り合い表No 信号名称 端子台番号 発信元1 温度高 T1,T2 ダイヤル温度計2 避圧弁動作 B1、B2 被圧弁2.3 銘板記載事項規格(JEC-2200-2014)の規定による。2.4 構造及びケーブル取り合い本仕様書で更新する変圧器の設置位置・ケーブル・バスダクトとの取り合い位置は図 1、図2及び図3に示す位置に決定しているため、① 固定用アンカーボルトは、既設アンカーボルトが使用可能となるように新規変圧器ベースの穴位置を決定すること。② 一次側入力用高圧ケーブルとの取り合い用ブッシング位置は図2及び図3を参照して決定すること。③ 二次側出力用バスダクトとの取り合い位置は、図1、図2及び図3を参照して決定すること。④ 制御用信号は、既設信号ケーブルが接続可能な位置に端子箱を設置すること。⑤ 保護用付属品として、ダイヤル温度計(接点付き)及び被圧弁(接点付き)を設置すること。⑥ 現地調査は可能である。必要に応じ申し出ること。⑦ ケーブル接続のボルト・ナット等は受注者において用意すること。2.5 工場検査本装置に関する試験検査は、表3に示す各項目について工場検査を実施すること。なお、以下の検査を実施するにあたり、事前に試験検査要領書を提出し QST の確認を得ること。
また、必要に応じてQSTが立ち会うものとする。表3:工場検査項目および判定基準等No 項目 試験法及び判定基準1 外観・寸法検査 確認図とおりであること。2 員数検査 確認図とおりであること。3 巻き線抵抗測定 参考値直流電圧降下法により測定すること。測定結果は75℃の値に換算すること。64 変圧比測定 指定変圧比の±0.5%以内。ブリッジ法で行うこと。
各相実施すること。5 位相変位測定 仕様通りのこと。高圧巻き線に三相電圧を印加し電圧計法により位相変位を確認すること。6 短絡インピーダンス及び負荷損の測定低圧巻き線側を短絡し、高圧巻き線側から定格周波数で定格電流の 50%以上の電流でインピーダンス電圧と負荷損を測定すること。測定結果は75℃に換算すること。7 無負荷損及び無負荷電流測定参考値低圧巻き線側から定格周波数及び定格電圧で励磁し、無負荷損失と無負荷電流を測定すること。8 油密試験 油漏れのないこと。完成姿で30kPaの圧力を24時間印加し、油漏れのないことを確認すること。9 絶縁抵抗測定 参考値各巻き線と大地間及び巻き線間を 1000Vメガーで測定すること。10 加圧試験(耐電圧試験) 絶縁破壊のないこと。巻き線端子を一括し、各巻き線に試験電圧を1分間印加する。試験しない巻き線は接地すること。試験電圧高圧側巻き線:AC22kV低圧側巻き線:AC2kV11 信号出力確認 仕様書とおりであること。12 油中ガス分析・絶縁油特性試験試験開始前、耐電圧試験後に油を採取し油中ガス分析及び絶縁油特性を測定すること。13 温度測定試験 定格電流を通電して温度を測定すること。油 :65K程度巻線:65K程度2.6 その他QSTと受注者間で適宜技術協議を行いながら本製作を進めること。以 上7図1:PBEF電源室配置図8図2:母線配置図9図3:既設0.5MVA変圧器図面別添知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。
2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上