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トンネル管制等業務委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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トンネル管制等業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.13 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400090 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 トンネル管制等業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和13年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 786,301,000円 入札期間開始日時 2026.01.16 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.20 17:00まで 開札日 2026.01.21 開札時間 09:00以降 種目 機械器具・工具 内容 特殊機械器具 要求課 建設局 土木管理部 土木管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 次の全てを満たすものであること。(1) 総括責任者として、次の各号の全てに該当する者を配置できること。ア 高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速道路等」という。)での管制業務及び交通管理の実務経験を1年以上有する者。イ 自社の常勤社員で、入札参加資格確認申請日において3か月以上の雇用関係がある者。(2) 設備点検主任技術者として、次の各号の全てに該当する者を配置できること。ア 電気主任技術者、消防設備士(甲種第1類)又は消防設備点検資格者のいずれかの資格を有する者。イ 高圧受配電設備又はトンネル用非常設備に係る保守点検業務に従事した実務経験を1年以上有する者。(3) 設備監視主任技術者として、次の各号の全てに該当する者を配置できること。ア 第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者。イ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を終了した者。【提出書類】(1) 配置予定技術者の資格・経歴を証明する書類上記3(1)から(3)までに掲げる各技術者が、それぞれの要件を満たすことを証明する以下の書類。・資格者証の写し(免許証、免状、講習修了証等)・実務経験経歴書(業務名、免状、講習修了証等)・雇用関係を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し等) その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月26日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月30日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月30日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 )は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書建設局土木管理部土木管理課長(担当:岡田、水田 電話222-3568)件 名トンネル管制等業務委託契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和13年3月31日契約条件別紙仕様書による。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 トンネル管制等業務委託仕様書令和7年12月1第1章 総則 ······································································································································ 3第1条 目的 ··································································································································· 3第2条 関係法令及び条例の遵守 ·································································································· 3第3条 履行期間・履行場所 ········································································································· 3第4条 用語の定義 ························································································································ 3第5条 委託業務の範囲及び内容 ·································································································· 4第6条 臨機の措置 ························································································································ 4第7条 関係機関 ··························································································································· 4第8条 総括責任者 ························································································································ 4第9条 管制従事者 ························································································································ 4第10条 交通管理従事者 ············································································································· 5第11条 設備技術者 ···················································································································· 5第12条 業務の連携 ···················································································································· 6第13条 安全の確保等 ················································································································ 6第14条 教育訓練 ························································································································ 6第15条 打合せ ··························································································································· 6第16条 提出書類 ························································································································ 6第17条 備付書類 ························································································································ 7第18条 損害賠償責任 ················································································································ 7第19条 業務の再委託 ················································································································ 7第20条 業務の引継ぎ ················································································································ 8第21条 一般事項 ························································································································ 8第2章 管制・交通管理業務 ············································································································· 8第22条 管制・交通管理業務の目的 ··························································································· 8第23条 管制業務の内容 ············································································································· 8第24条 交通管理業務の内容 ···································································································· 10第25条 勤務の交替 ·················································································································· 13第26条 異常事象等の件数想定 ································································································ 13第3章 設備点検・設備監視・緊急対応業務 ················································································· 13第27条 設備点検業務の目的 ···································································································· 13第28条 設備点検業務の内容 ·································································· ·································· 13第29条 業務の遂行 ·················································································································· 13第30条 設備定期点検業務 ······································································································· 14第31条 設備巡視点検業務 ······································································································· 15第32条 設備監視及び緊急対応業務 ························································································· 15第33条 トンネル管球交換及び器具清掃業務 ·········································································· 16第4章 通行規制業務 ······················································································································ 172第34条 通行規制業務 ·············································································································· 17第35条 通行規制の想定回数 ···································································································· 17第5章 特記事項 ····························································································································· 17第36条 車両の管理及び点検等 ································································································ 17第37条 委託料の支払い方法 ···································································································· 19第38条 予算不成立の場合 ······································································································· 20第39条 その他特記事項 ··········································································································· 203第1章 総則第1条 目的本業務委託仕様書(以下「本仕様書」という。)は、京都市(以下「本市」という。)が管理する稲荷山トンネル、鴨東トンネル及びこれらに付随する施設(以下「施設等」という。)の管制・交通管理業務等を、本市から委託を受けた者(以下「受注者」という。)が実施する場合に必要な事項を定めるもので、受注者は本仕様書、契約書及び関係法令に基づき、道路状況及び設備稼働状況を常時監視し、関係機関等との連絡調整及び設備の定期点検を行うなど、安全で円滑な交通を確保できるよう業務の遂行に努めなければならない。第2条 関係法令及び条例の遵守本業務の実施に当たっては、関係法令及び条例等を遵守しなければならない。第3条 履行期間・履行場所履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで履行場所 京都市伏見区深草中川原町13番地の7他第4条 用語の定義本仕様書における用語の定義は以下のとおりとする。(1) 「契約図書」とは、契約書及び本仕様書をいう。(2) 「本市職員等」とは、本業務に関係する本市職員をいう。(3) 「指示」とは、契約図書の定めに基づき、本市職員等が受注者に対し、業務に関する必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。(4) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、本市職員等と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。(5) 「承諾」とは、本市職員等又は受注者が書面により同意することをいう。(6) 「提出」とは、本市職員等が受注者に対し、又は受注者が本市職員等に対し、業務に関わる書面又はその他の資料を差し出すことをいう。(7) 「提示」とは、本市職員等が受注者に対し、又は受注者が本市職員等に対し、業務に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。(8) 「報告」とは、受注者が本市職員等に対し、業務の状況又は結果について書面により知らせることをいう。(9) 「通知」とは、本市職員等と受注者の間で、業務に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。(10) 「連絡」とは、本市職員等と受注者との間で、軽微な事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、電子メール等の署名又は押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。(11) 「簡易規制」とは、事故等の緊急事象が発生した際に交通管理業務従事者等が行う、臨機の通行規制をいう。(12) 第4章第34条の「片側通行規制」とは、設備点検等の際に計画的に行う片側車線の通行規制で、道路法第95条の2又は道路交通法第80条で協議された保安設備等を設置したものをいう。4第5条 委託業務の範囲及び内容本業務の範囲は、別紙1「対象施設及び概要」における、次の各号に掲げる業務とする。(1) 管制・交通管理業務(2) 設備点検・設備監視・緊急対応業務(3) 通行規制業務第6条 臨機の措置1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を取らなければならない。また、措置を取った場合には、その内容を速やかに本市職員等に報告しなければならない。2 受注者は、天災等に伴い業務の遂行及び履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、本市に対して臨機の措置を取ることを請求することができるものとする。第7条 関係機関本業務に際しての関係機関は別紙2「関係機関」のとおりとする。第8条 総括責任者1 受注者は受注業務の運営及び取締り、本市との連絡窓口並びに第9条、第10条及び第11条に定める業務従事者との労務管理及び調整を行う者として、次の各号の全てに該当する者を総括責任者として選任するとともに、契約後速やかに、総括責任者通知書にて、証明する書類を添付して、本市職員等に通知すること。(1) 高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速道路等」という。 )での管制業務及び交通管理の実務経験を1年以上有する者。(2) 自社の常勤社員で、契約時点において3箇月以上の雇用関係にある者。2 総括責任者は、本市の休日を定める条例による休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日等(以下「休日等」という。))を除く、平日の午前9時から午後5時を基本とし、十条換気所3F管制室において業務を行うものとする。なお、有給休暇及び慶弔、夏季休暇などの特別休暇については受注者の会社規程による。3 総括責任者は、 第11条に規定する設備技術者を兼務することができる。4 総括責任者は、関係機関等との協議に本市職員等から同席を求められた場合は、その指示に従うこと。5 総括責任者の変更については、原則認めないが、やむを得ない事由がある場合は本市職員等に変更理由書を提出し、承諾を得ること。また、総括責任者の変更は遅滞なく行い、本業務運営に支障がないようにすること。第9条 管制従事者1 第2章に規定する管制業務に従事する者(以下「管制従事者」という。)は以下のとおりとする。(1) 24時間365日、十条換気所3F管制室において業務を行うものとする。(2) 原則2名以上を1班とする複数班で従事するものとし、労働基準法及び関連規則を遵守した適切な数の班体制を必要とする。(3) 前号は休憩等を拘束するものではないが、原則2名以上で管制業務を行うこと。ま5た、緊急時や第4章第34条に規定する通行規制時については、確実に2名以上で対応すること。2 受注者は、管制従事者の中から、管制主任従事者を班ごとに1名以上配置すること。3 管制主任従事者は、高速道路等での管制業務の実務経験を有する者とし、本市に通知するとともに、証明となる書類を提出すること。第10条 交通管理従事者1 第2章に規定する交通管理業務に従事する者(以下「交通管理従事者」という。)は以下のとおりとする。(1) 24時間365日、稲荷山トンネル及び鴨東トンネルに係る軽微な道路等維持作業及び交通管理業務を行うものとする。(2) 原則2名以上を1班とする複数班で従事するものとし、労働基準法及び関連規則を遵守した適切な数の班体制を必要とする。(3) 前号は休憩等を拘束するものではないが、交通管理業務は2名以上で行うことを原則とし、緊急事象等が発生した際は、即時に対応すること。2 受注者は、交通管理従事者の中から、交通管理主任従事者を班ごとに1名以上配置すること。3 交通管理主任従事者は、高速道路等での交通管理業務の実務経験を有する者とし、本市に通知するとともに、証明となる書類を提出すること。第11条 設備技術者1 第3章に規定する設備監視及び緊急対応並びに点検業務に従事する者(以下「設備技術者」という。)は以下のとおりとする。(1) 労務時間の短縮を図るため、作業については第3章第30条に規定する設備定期点検業務、第3章第33条に規定するトンネル管球交換及び器具清掃業務及び第4章第34条に規定する通行規制業務を除き、原則として、休日等には行わないこととし、平日の午前9時から午後5時に行うよう努めなければならない。(2) 都合により休日等に作業が必要な場合は、事前に本市職員等と協議すること。2 設備技術者一覧表を作成し、提出すること。3 設備点検等に複数名必要な場合は、受注者が適切に設備技術者を配置すること。ただし、同条第1項1号の労務時間内において設備技術者を1名以上配置すること。4 受注者は設備技術者の中から、設備点検主任技術者及び設備監視主任技術者を各1名定め、本市に通知するものとする。5 設備点検主任技術者は次の各号の全てに該当する者とし、契約後速やかに証明となる書類を提出すること。(1) 電気主任技術者、消防設備士(甲種第1類)又は消防設備点検資格者(2) 高圧受配電設備又はトンネル用非常設備に係る保守点検業務に従事した実務経験を1年以上有する者6 設備監視主任技術者は次の各号の全てに該当する者とし、契約後速やかに証明となる書類を提出すること。(1) 第一種電気工事士又は第二種電気工事士6(2) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習受講者7 設備点検主任技術者及び設備監視主任技術者の兼務は可能とする。8 設備点検主任技術者及び設備監視主任技術者の変更については、原則認めないが、やむを得ない事由がある場合は本市職員等に変更理由書を提出し、承諾を得ること。第12条 業務の連携管制従事者、交通管理従事者及び設備技術者は、業務の目的を達成するため、密に連携を図り、相互に協力することで、効率的な業務の遂行及び労働災害の防止に努めること。第13条 安全の確保等1 受注者は、次の各号により業務実施における安全を図らなければならない。(1) 道路上における交通管理業務を行う際は、常に安全管理を心がけ、保安帽、安全靴及び安全ベスト(LED付)を必ず着用すること。(2) 設備点検等を行う際、常に安全管理を心がけ、感電、墜落事故等に十分注意するものとし、保安防具等を着用すること。(3) 交通規制を必要とする場合は、常に交通安全を心がけ、一般通行者の安全確保並びに自らの安全に万全を期すること。(4) 万一作業中に事故が発生した場合は、直ちに本市職員等に連絡するとともに、速やかに報告すること。(5) 受注者に責がある事故の損害は、すべて受注者の責任において速やかに対応すること。第14条 教育訓練受注者は、業務を安全かつ円滑に実施するため、実務内容に即した教育訓練に努めるものとする。第15条 打合せ総括責任者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、常に本市職員等と密接な連絡を行い、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度打合せを行い、必要に応じて打合せ記録簿に記録し、本市職員等に提出するものとする。第16条 提出書類1 契約締結後、速やかに提出するものは以下のとおりとする。(1) 契約書の写し(2) 着手届(3) 総括責任者通知書(4) 業務体制計画書(5) 連絡体制表(6) 管制主任従事者及び管制従事者、交通管理主任従事者及び交通管理従事者一覧(7) 設備点検主任技術者、設備監視主任技術者及び設備技術者一覧(8) 本市が求める資格者証の一覧(9) パトロール車に係る資料(車検証写、保険証写等)(10) 貸付車両に係る資料(車両使用実績報告書、保険証写等)(11) その他、本市職員等が指示するもの72 その都度、提出するものは以下のとおりとする。提出する時期及び頻度は協議による。 (1) 各種変更届(2) 各種実施計画書(3) トンネル管制・交通管理業務日報(4) トンネル管制等月次報告書(5) 管制事案・事故・交通障害等報告書(6) 設備定期・巡視点検結果報告書(7) 設備対応報告書(8) 打合せ記録簿(9) 履行報告書(10) 支払請求書(11) その他、本市職員等が指示するもの第17条 備付書類受注者は、次の各号に掲げる書類を管制業務場所に備えなければならない。(1) 委託契約書の写し(2) 業務委託仕様書(本仕様書)(3) 各種業務要領(4) 業務日誌(5) 勤務表(6) パトロール車の点検等に係る書類(7) その他、本市職員等が指示するもの第18条 損害賠償責任1 本業務を遂行するに当たり、施設等にある建物、機器類、備品及び貸付車両等(以下「機器類等」という。)の全部又は一部が滅失し、又はき損した場合は、直ちに応急的な措置を講ずるとともに、次の各号に掲げる事項を本市職員等に報告しなければならない。(1) 当該箇所(2) 滅失、又はき損の原因(3) 被災の程度及び数量(4) 応急措置の概要2 受注者は機器類等の滅失、又はき損がその責に帰すべき事由により生じたものであるときは、自己の負担において当該機器類等を修繕し、原状に復旧しなければならない。3 前項において、機器類等の修繕が不能の場合は、費用弁償を行うものとする。4 受注者は第三者に損害を与えた場合は、受注者はその責任において一切を解決し、賠償をするものとする。5 本業務の履行中において、受注者の従業員がその責に帰すべき事由により負傷その他の損害を受けた場合、本市はその責を負わない。第19条 業務の再委託業務の一部を再委託しようとするときは、京都市契約事務規則第40条に基づき、本市の承諾を得ること。8第20条 業務の引継ぎ1 総括責任者、管制主任従事者、交通管理主任従事者、設備点検主任技術者及び設備監視主任技術者は、受注者及び担当者の変更があった場合には、前任者から十分な引継ぎを受け、各業務内容を熟知したうえで、安全かつ円滑な業務遂行を行うこと。2 履行期間終了後、次の受注者が異なる場合には、後任者への事務の円滑な引継ぎに協力するものとする。なお、詳細は本市職員等との協議により、定めるものとする。第21条 一般事項1 業務を遂行するに当たっては、契約図書、労働関係法令、その他関連諸法規を遵守しなければならない。2 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって、管理しなければならない。3 業務により知り得た事項については、本市職員等の承諾なく他へ漏らしてはならない。4 業務に当たっては、常に細心の注意を払い、法令を遵守し、従事者の安全を確保し、事故防止に努めなければならない。5 受注者は、施設等を業務以外の目的に使用し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。6 業務目的以外の施設内立入りは禁止する。7 通勤車両等については、最小限とすること。8 本仕様書に明示のない事項又は疑義が生じた場合は、本市職員等との協議により、定めるものとする。9 受注者は、業務の遂行上必要な研修を行うこと。10 本業務の範囲内で実施される他契約の受注者及びその他関係者と業務上の調整を図ること。第2章 管制・交通管理業務第22条 管制・交通管理業務の目的管制業務は、24時間365日体制で道路交通状況、気象状況及び施設等の稼働状況等の情報を収集・把握するとともに、緊急事象等発生時には、道路管理者、警察、消防等の関係機関への連絡調整、交通管理従事者への出動指示等を的確に行うことにより、道路の安全かつ円滑な交通を確保することを目的とする。交通管理業務は、24時間365日体制で待機しつつ巡視点検を行い、道路交通状況及び気象状況等の把握に努めるとともに、緊急事象等発生時の現場処理、道路法等の違反に対する必要な措置を講ずることを目的とする。第23条 管制業務の内容1 次の各号に掲げる管制業務を実施すること。(1) 通常時ア カメラ等による道路異常の発見及び本市職員等への報告イ 故障車両の発見及び本市職員等への報告ウ 落下物の発見及び本市職員等への報告エ 不法侵入検知設備等による誤進入事案の発見及び拡声器等による対応9オ 誤進入事案の本市職員等への報告カ 電力防災中央装置による設備運転状況のモニター監視キ その他関連設備の動作状況の確認及び故障等の本市職員等への報告ク 故障警報・エラーログ等の故障内容の本市職員等への報告ケ 本市職員等からの指示による設備の操作(再起動等)(2) 緊急時ア 電力防災中央装置による緊急警報、管制室への電話及びモニターによる道路異常確認並びに本市職員等への状況報告、関係機関への連絡・調整イ 電力防災中央装置の操作ウ トンネル警報板等の操作エ 関係機関と交通管理従事者との調整オ関係機関からの応援要請等があった場合の本市職員等への連絡カ事故等の状況を把握したのち、通行規制の要否について本市職員への連絡キ事故等の状況を把握したのち、緊急業者等の応援の要否について本市職員への連絡ク管制・交通管理業務マニュアルに基づく、道路管理者および消防からの指示による火災時の換気・照明制御操作(3) その他ア 大型落下物の撤去等、交通管理従事者が対応できない事象が発生した場合の本市職員等への連絡イ 関係機関及び設備技術者との情報共有・連携・協力ウ 設備定期・巡視点検時の電力防災中央装置や警報板操作等エ 雪氷対策実施時の関係機関等との連絡調整オ 他契約受注者等との連絡調整カ 十条換気所及び山科換気所内の一般的な清掃・事業系一般廃棄物の処理キ 十条換気所及び山科換気所内への入退出者の対応並びに各設備室の鍵の貸出管理及び施錠確認ク 他の十条換気所使用者との調整事項について本市職員への連絡2 次の各号に掲げる事務業務を実施すること。(1) 各種日報の作成及び提出(随時)(2) 各種報告書の作成及び提出(随時)(3) 設備の点検に係る調整記録の作成及び提出(随時)(4) 不法侵入検知装置のデータ確認・整理(随時)(5) 通行止め等に係る協議書(道路法第95条の2、80条等)の作成補助(随時)(6) 交通量(トラフィックカウンターデータ)の集計及び報告(毎月)(7) 入退出者名簿及び鍵の貸出管理簿の管理(随時)(8) その他、本市職員等が指示するもの10第24条 交通管理業務の内容1 次の各号に掲げる交通管理業務を実施すること。 (1) 通常時ア 道路異常等を発見した場合の簡易規制等による状況確認及び管制従事者への報告イ 道路施設等の状況確認(パトロール車による舗装及び安全保安施設等の巡視点検:4回/日及び異常発見時)ウ 簡易規制等による排水施設等の清掃(トング等によるゴミ回収等)エ 鴨川東IC入口及び山科IC入口における誤進入立哨監視(随時)オ 山科IC北側管理通路の農業用水路のスクリーン清掃(ゴミ回収:1回/週)カ 立坑部排水桝(監査路)のスクリーン点検・清掃(1回/月及び大雨前)(2) 緊急時ア 関係機関と協力した交通規制(車線規制含む)及び事故対応等イ 事故等の状況を把握したのち、通行規制の要否について管制従事者へ連絡ウ 事故等の状況を把握したのち、緊急業者等の応援の要否について管制従事者へ連絡エ 通行止めが必要となった場合の入口閉鎖(車両誘導・通行止め装置操作)オ 関係機関が先行して交通規制した場合の速やかな規制を引継ぎと、事象処理が完了するまでの間の必要な処置カ 軽微な路上散乱物やオイル等の汚損処理キ 機械や重機を伴わない簡易な復旧作業ク 事故損傷箇所の検寸等ケ 誤進入者に対する必要な処置(3) その他ア その他、交通管理を行うために必要となる対応イ 設備点検及び維持補修業務に係る交通規制(車線規制、通行止め)時の調整ウ 施設等の設備における異常発生の現状把握、報告、可能な限りの現場急行及び復旧等を伴う軽微な作業対応エ その他、本市職員等が指示するもの2 冬季における雪氷対策は、以下のとおりとする。(1) 12月1日から翌年3月31日を雪氷期間とし、当該期間中は凍結防止剤散布装置台車(トラック)及び凍結防止剤散布装置(小型)を十条換気所に配備し、本市職員等からの指示に基づき、凍結防止剤の事前散布等を実施すること。(2) 雪氷対策の作業体制は下記の2段階とし、気象予測等を踏まえて本市職員等が体制準備を判断する。散布体制の指示があった場合、受注者は必要人数の従事者を招集す11ること。ア 連絡体制:緊急時に関係者へ連絡が取れる体制(通常の体制)イ 散布体制:凍結防止剤の散布を実施する体制(3) 凍結防止剤の散布は、本業務範囲の道路供用区間のうち屋外部分とし、トンネル内の散布は行わない。詳細な作業手順や散布ルートについては本市職員等の指示に従うこと。(4) 凍結防止剤の散布作業時間は0時から概ね1時間とする。散布作業中は散布車両に後方警戒車を配置し、各車両に2名以上が乗車して作業を行うこと。(5) 凍結防止剤は本市から支給する。在庫管理は受注者が行うものとし、補充が必要な場合等は本市職員等へ連絡すること。(6) 散布作業を実施した場合は、作業日報を本市職員等へ提出すること。(7) 散布体制に伴う増員に要する費用は本契約の費用に含むものとする。散布装置に係る費用についても受注者の負担とする。(8) 本市職員等から臨機の指示があった場合は、その指示に従うこと。3 路上作業を行う場合は、以下の事項を厳守すること。(1) 道路利用者及び自らの安全を第一とし、関係者と密接に連携を保つこと。(2) 車線を歩行する際は、原則として路肩を通行すること。(3) 車線を横断する際は、左右の安全を確認し、赤旗又は保安炎筒等を使用しつつ、できるだけ直角に駆け足で渡ること。(4) 危険であると認められる場合は、警笛等で関係者に合図し、直ちに避難させるとともに自らも退避すること。4 パトロール車両の配置について(1) 交通管理業務で使用するパトロール車両を受注者で配置(2台)すること。(2) 車種はSUV又は1BOX(2000cc級以上)とし、道路交通法第14条の2に規定される道路維持作業用自動車に係る規制車パトロール用自動車の仕様を満足する車両に車載標識装置(交通管理用機械標準仕様書(西日本高速道路株式会社等)に規定される 30A 同等品)を装備すること。また、緊急車両として登録する予定であり、警告灯(赤・橙)などの仕様を満足する車両を配置すること。なお、配置する車両等の仕様については、本市職員等の承諾を得ること。(3) 受注者は、貸付車両に受注者名を標示すること。なお、標示方法等の詳細については、本市職員等と協議すること。(4) パトロール車に使用する燃料、油脂類は受注者の負担とする。(5) パトロール車に係る保険や点検費などの維持管理費は、受注者の負担とする。(6) パトロール車に係る車検証及び自賠責保険、任意保険等の写しを提出すること。(7) 事故・故障等により、パトロール車が配置できない状態となった場合は、速やかに本市職員等に報告するとともに、代替車両を用意すること。(8) 本市職員等の承認を受けた車両の緊急車両登録についての手続きは、受注者で実施すること。なお、自動車保管場所証明の申請に必要な保管場所使用権原疎明書面(自12認書)については、受注後、速やかに本市職員等と協議すること。5 簡易規制・作業用器材等のパトロール車装備品は、受注者で準備すること。(1) 車両装備品は別紙3「パトロール車両装備品一覧」に示す。(2) 速やかに補填できるよう消耗品については予備を保管すること。(3) 車両装備品以外に必要となる資機材がある場合は、別途、本市職員等と協議すること。6 交通管理業務で使用する規制車両の貸付(1) 貸付車両は表-1のとおりとし、道路維持作業用自動車の指定を受けている。また、以下の項目についても遵守しなければならない。表-1 貸付車両調書車両名 車体の形状 使用目的 数量 引渡場所 摘要標識車 2tトラック 巡回・規制作業 1台 十条換気所 標識含む標識車 軽トラック 巡回・規制作業 1台 十条換気所 標識含む※上記貸付車両について、変更が生じた場合は本市職員等より通知する。(2) 受注者は、貸付車両に受注者名を標示すること。なお、標示方法等の詳細については、本市職員等と協議すること。(3) 貸付車両の日常点検整備及び修理等は、受注者の責任において実施すること。なお、費用については、受注者が負担すること。(4) 定期整備、車両更新等により貸付車両の規格変更等を行うことがあるが、設計変更の対象としないものとする。(5) 受注者は、貸付車両が次の各号に該当したときは、延滞なく本市職員等に報告しなければならない。ア 正常な運転操作等が出来ない恐れのあるとき。イ 第三者に損害を与えたとき又は与えられたとき。ウ 作業装置の操作に疑義が生じたとき。(6) 引渡しの際には、貸付車両の状態、付属器具(スノータイヤ、タイヤチェーン)等の現況が確認出来る写真を添付した車両機能現況表を作成し、本市職員等に車両借用書とあわせて提出すること。なお、様式は任意とする。 その時点で車両や装置に汚損が見られた場合、その旨を本市職員等に報告し、その指示を受けること。返納の際には、返納書と当初作成した車両機能現況表もあわせて提出すること。(7) 各種点検整備等を受注者で実施した場合は、車両使用実績報告書にその内容(修理内容、修理金額、点検整備記録等)を添付すること。(8) 貸付車両の管理及び点検等は、第5章第36条に基づいて実施すること。(9) 標識装置は搭載型であるため、受注者は使用前に固定状態を確認すること。(10) 標識装置は、受注者の判断で、安全確保に注意して積降しすることができるが、緊急時に備えて搭載した状態に戻すこと。また、確実に固定し、確認すること。13(11) 次の各号に掲げる事務業務を実施すること。ア 貸付車両の点検・修理等に係る書類の作成及び提出(随時)イ その他、本市職員等が指示するもの第25条 勤務の交替勤務の交替は、前勤務者と当日勤務者が十条換気所内の事務室において行うものとする。 ただし、業務に関係のない使用は厳禁とし、改良及び持ち込みを必要とする場合は、本市職員等と協議すること。5 業務に応じた労働しやすく安全で清潔な服装及び適切な保護具を着用すること。6 高所での作業は墜落制止用器具を着用する、ピット内での作業は酸欠防止対策を講ずる等、労働安全衛生法を遵守すること。7 施設等内の電話、水道、電気、燃料等は業務目的外に使用してはならない。8 施設等内にある設備の適切な維持管理に努めるものとし、必要に応じて本市が支給する消耗品等の交換を行うものとする。 別紙1 対象施設及び概要鴨川東出入口山科出入口鴨東TN出入口(師団街道)委託対象外鴨東トンネルL=0.4km鴨川東IC山科IC鴨川東IC山科IC山科換気所(京都市山科区西野山桜ノ馬場町 地先)委託対象外琵琶湖疏水新大石道鴨東TN出入口(師団街道)稲荷山トンネル避難連絡坑・非常停車帯避難連絡坑・非常停車帯湧水還元装置(転回部):対象施設本線トンネル L=2.5km(上下線 5.0km)百々小学校新十条通十条通十条通花き市場新大石道構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造地下2階 地上4階建築面積 957.52㎡延床面積 4,465.95㎡塔 高 地上30m【管制室3F】構 造 鉄筋コンクリート造地下2階 地上1階建築面積 649.75㎡延床面積 1,530.76㎡塔 高 地上30m十条換気所(京都市伏見区深草中川原町13番地の7)京都基地事務所(委託対象外)立坑部排水桝農業用水路スクリーン項目 関係機関名 備考道路管理者 京都市長隣接道路管理者(第二京阪自動車道) 西日本高速道路株式会社 関西支社警察 京都府警察本部 交通部 高速道路交通警察隊消防 京都市消防局交通管理受託者 西日本高速道路株式会社 関西支社別紙2 関係機関規 格(同等品以上) 数 量カラーコーン 高さ70㎝、重さ2㎏以上,赤色(反射材付) 7個以上保安炎筒 燃焼時間15分 20本保安炎筒入れ 2個幅70×高さ35(㎝)以上3,000g以上で、風圧対策(ストッパー等)型LED自発光式矢印が2個以上(点灯、消灯の制御が可能)安全ベスト LED付 2個強力ライト 照度(10,000ルクス以上) 2個指揮・誘導棒 自発光式 2本赤旗 0.9m×1.1m 2本スコップ 丸型及び角型 各1本清掃用ほうき 2本ゴミ拾い用トング 円形水路内清掃用 2本排水桝グレーチング用工具 1個多機能バケツ(折りたたみ式) 容量 : 18 以上 1個けん引用ロープ 5m程度 1本ロープ Ф9mm×30m程度(トラロープ) 適宜土のう袋 約480×620(mm) 適宜難処理物処理補助剤 ①油等処理剤(顆粒状),油等吸収剤(吸収マット) 適宜水 10 適宜輪止め 2個携帯電話(カメラ付) 1台デジタルカメラ 1台双眼鏡 1台巻尺 メジャースケール3m以上、巻尺30m以上 各1個 別紙3 パトロール車両装備品一覧 ※車両装備品は,原則として標準装備するものをいう。 ※道路の特性等を考慮し,適宜,追加装備品として装備すること。 規制用器材品 名作業用器材等矢印板 4枚項目 設備名 場所※ 備考 設備巡視点検 設備定期点検非常電話 73 個 稲荷山60、鴨東13 外観目視 ○押釦通報装置 123 個 稲荷山104、鴨東19 外観目視 ○火災検知器 222 個 稲荷山 外観目視 ○非常警報装置 4 個 稲荷山2、鴨東2 外観目視 ○消火器 248 個 稲荷山210、鴨東38 外観目視 ○消火栓 105 台 稲荷山 外観目視 ○消火水槽 1 箇所 十条 約511m3 外観目視 ×自動給水装置 2 台 十条 105m3/min×3.7kW 外観目視 ○消火ポンプ 1 台 十条 1、190m3/min×37kW 外観目視 ○坑口給水栓 4 個 稲荷山 外観目視 ×坑内放水用給水栓 26 個 稲荷山 外観目視 ×避難連絡坑 3 箇所 稲荷山 外観目視 ×誘導表示灯・誘導表示板 101 箇所 稲荷山 点灯確認 ○モニター盤 1 台 府警 × ×モニター盤用中継装置 1 台 十条 × ×モニター盤用受信制御機 1 台 西部土木 × ×手動チェーンブロック 3 基 稲荷山(転回部) 湧水還元設備用 外観目視 ○電動ホイストクレーンチェーンブロック 2 基 稲荷山、鴨東 排水ポンプ用 外観目視 ○排水用水中ポンプ 17 台 稲荷山、鴨東 機側盤共外観目視・運転スクリーン清掃○排水槽 5 箇所 稲荷山、鴨東 外観目視 ×ジェットファン 16 基 稲荷山 φ1250 30m/s 30kW 外観目視 ×手元開閉器箱 8 面 稲荷山 外観目視 ×ジェットファン 換気制御盤 2 面 十条、山科 外観目視 ×ジェットファン C/C盤 11 面 十条、山科 換気動力盤、通信盤 外観目視 ×CO計 2 箇所 稲荷山 外観目視 ×計測盤 2 面 十条、山科 外観目視 ×VI計 2 箇所 稲荷山 外観目視 ×AV計 2 箇所 稲荷山 外観目視 ×湿度計 2 箇所 十条、山科 外観目視 ×機側盤 3 面 十条2、山科1 外観目視 ×制御盤 3 面 十条 外観目視 ×操作卓 1 基 十条 外観目視 ×動力盤 2 面 十条、山科 外観目視 ×連動盤 2 面 十条、山科 外観目視 ×送風機 3 台 十条2、山科1 φ2650 158.6m3/s 外観目視 ×送風機ダンパー 3 個 十条2、山科1 外観目視 ×補機C/C盤 2 面 十条、山科 外観目視 ×高圧発生盤 14 面 十条、山科 外観目視 ×集塵機機側盤 4 面 十条、山科 外観目視 ×集塵機制御盤 2 面 十条、山科 外観目視 ×集塵機補機類 4 基 十条、山科 外観目視 ×汚水処理装置 一式 十条、山科 外観目視 ×洗浄補機 一式 十条、山科洗浄水槽、汚水貯留槽、加圧ろ過等外観目視 ×電気集塵機 2 箇所 十条、山科 外観目視 ×取水設備 一式 稲荷山(転回部) ポンプ、水槽等 外観目視 ○送水設備 一式 稲荷山(転回部) ポンプ、水槽等 外観目視 ○湧水処理装置 一式 稲荷山(転回部) ポンプ、水槽等 外観目視 ○手動天井クレーン(法定外) 8 台 十条、山科 排風機更新用 外観目視 ×ジブクレーン(法定外) 4 台 十条、山科 集塵設備更新用 外観目視 ×トンネル換気設備(JF設備)トンネル換気設備(計測設備)トンネル換気設備(送風設備)トンネル換気設備(電集設備)湧水還元設備揚重設備別紙4 設備リスト 1/3数量【機械設備】トンネル非常用設備道路排水設備項目 設備名 場所※ 備考 設備巡視点検 設備定期点検会所類 一式 十条、山科 × ×衛生器具類(トイレ、シャワー等)一式 十条、山科 適宜清掃 ×雨水槽(地下ピット) 1 箇所 十条、山科 外観目視 ×湧水槽(地下ピット) 3 箇所 十条、山科 外観目視 ×汚水槽(地下ピット) 1 箇所 十条 1400x3000x2000h程度 外観目視 ×雑排水槽(地下ピット) 2 箇所 十条、山科2000x3000x2000h程度4500x2100x1800h程度外観目視 ×消火水槽(地下ピット) 2 箇所 十条、山科 建物消防設備用 外観目視 ×防火水槽(地下ピット) 2 箇所 十条 外観目視 ×防災用水槽(地下ピット)1 箇所 山科 外観目視 ×受水槽 1 基 十条 有効28m3(二槽式) 外観目視 ×全熱交換器 26 台 十条外観目視、フィルター適宜清掃×送風機・換気扇 63 台 十条、山科 外観目視 ×排水用水中ポンプ 14 台 十条、山科雨水、湧水、雑排水、汚水外観目視、動作確認 ○加圧給水ポンプ 1 組 十条 340L/min×22kW×2 外観目視 ×電気温水器 10 台 十条 外観目視 ×給湯ポンプ 1 台 十条 70L/min 外観目視 ×空調室外機(電気式)パッケージ14 台 十条、山科うち、6系統はフロン排出抑制法に基づく定期点検対象機器外観目視、フロン排出抑制法に基づく簡易点検、フィルター適宜清掃改正フロン排出抑制法に基づく定期点検空調室外機(電気式)マルチ5 台 十条うち、2系統はフロン排出抑制法に基づく定期点検対象機器外観目視、フロン排出抑制法に基づく簡易点検、フィルター適宜清掃改正フロン排出抑制法に基づく定期点検空調室内機 パッケージ 14 台 十条、山科外観目視、ドレン漏水確認、フィルター適宜清掃×空調室内機 マルチ 29 台 十条外観目視、ドレン漏水確認、フィルター適宜清掃×照明設備 1 式 十条、山科外観目視、管球交換、清掃×建物内消防設備消防設備一式 一式 十条、山科屋内消火栓、自動火災報知設備、消火器、不活性ガス消火設備、誘導灯・誘導標識、連結散水設備ほか外観目視 ×昇降機設備 エレベーター 1 基 十条 × ×土壌脱硝装置 土壌脱硝装置一式 2 箇所 十条、山科 受水槽、ポンプ含む × ×建物内営繕別紙4 設備リスト 2/3数量【機械設備】衛生設備建物内水槽項目 設備名 場所※ 備考 設備巡視点検 設備定期点検受電設備 受配電設備 一式 十条、山科 外観目視 ×非常用予備発電機設備 一式 十条 1000kVA 外観目視 ×屋外地下タンク 一式 十条屋外 軽油、8000L × ×太陽光設備 太陽光設備 一式 稲荷山 × ×電気設備 庁舎電気設備 一式 十条、山科 外観目視 ×ITVカメラ 交通流ITVカメラ 22 台 稲荷山、鴨東 令和8年度更新予定 × ×UPS盤 2 面 十条、山科 外観目視 ×出力盤 2 面 十条、山科 外観目視 ×蓄電池盤 2 面 十条、山科 外観目視 ×入力盤 2 面 十条、山科 外観目視 ×内照式標識灯 15 個 稲荷山、鴨東 点灯確認 ×トンネル照明 618 個 稲荷山、鴨東 点灯確認 ×非常出口照明 12 個 稲荷山、鴨東 点灯確認 ×トンネル非常口誘導灯 123 個 稲荷山、鴨東 点灯確認 ×照明柱基礎 88 個 稲荷山、鴨東 外観目視 ×点滅灯無停電電源装置 12 台 稲荷山、鴨東 点灯確認 ×点滅灯 96 個 稲荷山、鴨東 点灯確認 ×遠制中央装置 電力防災中央装置 一式 十条、山科 × ×構内電話 10 台 十条、山科 × ×交換機 1 個 十条 × ×内線電話 2 個 十条 × ○外線電話 1 個 府警 × ○非常用インターホン設備非常用インターホン設備 4 個 稲荷山(避難坑) × ○通信線路 光ケーブル 一式 × ×携帯電話設備 携帯電話設備 一式 稲荷山、鴨東 × ×通行止め装置 通行止め設備 3 箇所 稲荷山、鴨東 外観目視 ○端末(警報表示板) 4 箇所 稲荷山、鴨東 外観目視 ○端末(手元操作箱) 4 箇所 稲荷山、 鴨東 外観目視 ○子局(伝送制御装置) 一式 外観目視 ○車両検知器 車両検知器 12 箇所 稲荷山 外観目視 ○渋滞予告看板 渋滞予告看板 3 箇所 稲荷山 外観目視 ○ラジオ再放送設備 ラジオ再放送設備 一式 稲荷山 外観目視 ○拡声放送設備 拡声放送設備 一式 稲荷山 外観目視 ○不法行為者侵入検知装置 5 箇所 稲荷山、鴨東 センサー共 外観目視 ○検知画像端子端末 一式 十条 外観目視 ○検知中央装置 一式 十条 外観目視 ○点灯型進入禁止標識 点灯型進入禁止標識 一式 稲荷山、鴨東 太陽光パネル共 外観目視 ×流入分岐簡易表示板 流入分岐簡易表示板 1 箇所 稲荷山 ランプ 外観目視 ○輝度計 輝度計 2 箇所 稲荷山、鴨東 外観目視 ○十条山科稲荷山鴨東府警西部土木発電設備別紙4 設備リスト 3/3数量【電気設備】京都府警察本部無停電電源装置照明設備業務用電話設備ホットライン電話トンネル警報表示板不法行為者侵入検知設備※場所は、以下を示す。 京都市建設局西部土木みどり事務所※本リストになくとも対象機器に付随する設備・配管・配線類も点検対象とする。 ※外観目視とは取付状態の異常(破断、緩み、亀裂、腐食、変形、欠損等)を目視にて確認するものであり、適宜の触診や異音・異臭確認を含む。 ※設備巡視点検及び設備定期点検の「×」とは、本点検業務対象外を示す。 ※設備定期点検の「○」とは、本仕様書第30条第2項に規定の点検内容に基づく点検を行うことを示す。 参考数量※夜間連続を予定しており,資機材は仮置を前提。仮置場所は,本市職員等の承諾を得るものとする。 ※迂回路看板の内容については,本市職員等との協議による。 4 8 6 8 1 2-1450×140012 1-6 3 4 1 2 11 13 別紙5 本線通行止(夜間)規制箇所①(鴨川東)配置人員標識車予告看板カラーコーン貸付車両含む高速道路の規制作業項目 単位①鴨川東出入口②鴨東TN出入口③鴨川西接続部備考自光式デリネータ回転灯1- 144 9 1 322迂回路看板人/回台/回枚/回個/回個/回個/回枚/回自光式矢印 個/回通行止め看板 個/回反射板付回転灯 個/回450×1400①鴨川東出入口 十条換気所②鴨東TN出入口(師団街道)③鴨川西接続部参考数量※夜間連続を予定しており,資機材は仮置を前提。仮置場所は,本市職員等の承諾を得るものとする。 ※標識車は貸付車両を使用しても良いものとする。 迂回路看板 枚/回1 1 3 450×14001反射板付回転灯 個/回回転灯 個/回通行止め看板 個/回自光式矢印 個/回 2高速道路の規制作業項目 単位 数量標識車 台/回 1配置人員 人/回 2自光式デリネータ 個/回 10カラーコーン 個/回 10備考 別紙5 本線通行止(夜間)規制箇所②(山科)山科出入口山科換気所参考数量※迂回路看板の内容については,本市職員等との協議による。 ※標識車は貸付車両を使用しても良いものとする。 別紙5 鴨東TN通行止(夜間)規制箇所項目 単位 ①鴨川東 ②師団街道 備考2 2 高速道路の規制作業標識車 台/回 1 1 6配置人員 人/回1 2 450×1400自光式矢印 個/回 4 3自光式デリネータ 個/回 14 41 1迂回路看板 枚/回 - 1回転灯 個/回 1 1通行止め看板 個/回反射板付回転灯 個/回カラーコーン 個/回 14②鴨東TN出入口(師団街道)十条換気所①鴨東TN出入口(鴨川東)参考数量(上下線・走行追越車線共通)※看板の内容,配置箇所については,本市職員等との協議による。 ※標識車は貸付車両を使用しても良いものとする。 反射板付回転灯 個/回 1単位 数量 備考配置人員 人/回 3 高速道路の規制作業8150台/回 2個/回 1項目標識車カラーコーン自光式デリネータ通行止め看板ジャンボカラーコーン 別紙5 片側通行規制(夜間)工事予告看板等(注意看板 他) 枚/回 6 450×450,2枚組401 1 450×1400 個/回広報板(工事予告 他) 枚/回個/回回転灯 個/回個/回4自光式矢印 個/回

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