【電子入札】【電子契約】令和7年度航空機モニタリング支援のための 福島地区の地上測定調査業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】令和7年度航空機モニタリング支援のための 福島地区の地上測定調査業務
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0701C00389一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月28日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名令和7年度航空機モニタリング支援のための 福島地区の地上測定調査業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月30日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年6月30日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 原子力緊急時支援・研修センター研修棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課桑島 玄(外線:070-1370-7659 内線:803-41037 Eメール:kuwajima.gen@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月30日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
令和7年度航空機モニタリング支援のための福島地区の地上測定調査業務仕 様 書1. 件名令和7年度航空機モニタリング支援のための福島地区の地上測定調査業務2. 目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 (以下「原子力機構」という。) は、福島第一原子力発電所 (以下「発電所」という。) 事故に伴う放射性物質の拡散状況を把握することを目的として、航空機モニタリングを含む、各種モニタリング業務を実施している。
本件は、航空機モニタリングに係る解析パラメータを求めるため及び航空機モニタリング結果の妥当性確認に資するため、発電所から80 km圏内において地上測定調査を実施するものである。
受注者は、業務の目的と作業内容、測定方法、関係法令等を十分に理解し、受注者の責任と負担において計画を立案し、本業務を実施するものとする。
3. 作業内容3.1 作業項目受注者は、以下に示す項目について実施すること。
(1) 発電所から80 km圏内の地上測定調査3.2 作業実施内容(1) 発電所から80 km圏内の地上測定調査本件で行う地上測定調査は、「解析パラメータを求めるための地上測定調査」と「妥当性確認のための地上測定調査」の2つに分かれる。
それぞれの詳細を以下に示す。
a. 解析パラメータを求めるための地上測定調査原子力機構が指定するテストポイントにおいて、以下の測定調査を実施する。
なお、測定項目の一覧については表 1を参照すること。
なお、測定調査の実施に伴い関係省庁への届け出及び自治体等との調整の必要性が生じた場合については、受注者が実施すること。
① 作業実施時期原子力機構が別に契約する「令和 7 年度福島地区他上空のモニタリングによる測定調査業務」の受注者 (以下、「測定業務受注者」という。) と全体調整を行ったうえで、当該業務の実施期間内 (概ね、7月~12月の間) に実施すること。
② 使用機器NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ(日立製作所製 TCS-172B相当とする。
以下、「NaI(Tl)検出器」という。
)及びGPS(位置情報の精度が高いGARMIN社製に相当するもの)使用するNaI(Tl)検出器は日本工業規格JIS Z 4511に準拠し、年1回の定期校正を実施していること。
また、トレーサビリティを作業前に提出すること。
なお、TCS-172Bと異なるNaI(Tl)検出器を使用する場合は、本作業前に任意の地点において測定値の比較および検証を実施し、原子力機構に報告すること。
③ テストポイントの場所発電所から80 km圏内のテストポイントの場所は以下の2箇所であり、原子力機構が指定する地点から半径約1 km以内の範囲において、1箇所につき60地点で測定を行う。
本作業は、測定業務受注者が行う航空機によるテストポイントフライト実施日のなるべく前後に行うこと。
測定地点は原子力機構が予め指定するが、後述する④の条件を満たさない等の理由により、測定地点の変更が必要と判断された場合は、当該測定地点の概ね近傍で測定地点を選定し、原子力機構から了承を得た上で測定を行うこと。
[テストポイントの場所]福島県郡山市福島県浪江町④ 測定及び測定地点周囲の写真撮影 降雨等により地表面が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることから測定を実施しないこと。
各測定地点から概ね 3 m周囲に建物等の遮へい物がない開けた状況であることを確認した上で測定を開始すること。
NaI(Tl)検出器により地表面から1 mの高さの空間線量率、GPSにより位置情報 (緯度経度※) の測定・記録を行うこと。
位置情報は10 進数で小数点5 桁まで記録すること。
NaI(Tl)検出器の時定数は10秒とする。
測定にあたっては、測定値の理論上の信頼度を得るため、各測定地点においてNaI(Tl)検出器のシンチレーションプローブを地面と水平にした状態で、地表面から1 mの高さに最低30秒間保持した後、測定値の記録を開始すること。
統計誤差を減らすため、各地点で5回、空間線量率を記録すること。
また、使用するNaI(Tl)検出器に付された校正定数を考慮した上で、その平均値を算出すること。
測定点における周囲の状況を写真撮影すること。
⑤ 測定データ及び写真データの送信測定データ及びGPSによる位置情報が正しく取得できていることを確認した上で、原子力機構が指定する様式及びサーバに測定データ及び写真データを送信すること。
※原子力機構によるデータチェックの結果、データに不備があると認められた場合には当該箇所の再測定を指示することがある。
b. 妥当性確認のための地上測定調査発電所から80 km圏内の航空機モニタリングの測定結果の妥当性確認のため、以下の測定調査を実施する。
なお、測定項目の詳細については表 1を参照すること。
なお、測定調査の実施に伴い関係省庁への届け出及び自治体等との調整の必要性が生じた場合については、受注者が調整を実施すること。
① 作業実施時期・測定地点測定業務受注者と全体調整を行ったうえで、当該業務の実施期間内 (概ね、7月~12月の間) に実施することとし、原子力機構が予め設定した測線近傍で測定すること。
なお、発電所から半径80 km圏内において、測線の変更があった場合には、測線近傍において測定地点を新たに選定すること。
② 使用機器NaI(Tl)検出器(日立製作所製 TCS-172B 相当とする。)及び GPS(位置情報の精度が高いGARMIN社製に相当するもの)使用するNaI(Tl)検出器は日本工業規格JIS Z 4511に準拠し、年1回の定期校正を実施していること。
また、トレーサビリティを作業前に提出すること。
なお、TCS-172Bと異なるNaI(Tl)検出器を使用する場合は、本作業前に任意の地点において測定値の比較および検証を実施し、原子力機構に報告すること。
③ 測定及び測定地点周囲の写真撮影 降雨等により地表面が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることから測定を実施しないこと。
各測定地点から概ね 3 m周囲に建物等の遮へい物がない開けた状況であることを確認した上で測定を開始すること。
NaI(Tl)検出器により地表面から1 mの高さの空間線量率、GPSにより位置情報 (緯度経度※) の測定・記録を行うこと。
位置情報は10 進数で小数点5 桁まで記録すること。
NaI(Tl)検出器の時定数は10秒とする。
測定にあたっては、測定値の理論上の信頼度を得るため、各測定地点においてNaI(Tl)検出器のシンチレーションプローブを地面と水平にした状態で、地表面から1 mの高さに最低30秒間保持した後、測定値の記録を開始すること。
統計誤差を減らすため、各地点で5回、空間線量率を記録すること。
また、使用するNaI(Tl)検出器に付された校正定数を考慮した上で、その平均値を算出すること。
測定点における周囲の状況を写真撮影すること。
④ 測定データ及び写真データの送信測定データ及びGPSによる位置情報が正しく取得できていることを確認した上で、原子力機構が指定する様式及びサーバに測定データ及び写真データを送信すること。
※原子力機構によるデータチェックの結果、データに不備があると認められた場合には当該箇所の再測定を指示することがある。
表 1 測定項目一覧項目NaI(Tl)検出器による地上測定備考測定場所測定地点数(*)解析パラメータ取得テストポイントテストポイント (2 箇所) を中心とした半径1km以内各60地点(全120地点)(*)1地点につき5回測定し、NaI(Tl)検出器に付された校正定数を考慮したうえで、その平均値も算出すること。
時定数は10秒とする。
妥当性確認 測線近傍発電所から80 km 圏内における航空機モニタリング測線の近傍全50地点4. 貸与品以下の物品については、無償にて貸与する。
なお、貸与品の破損や故障の原因が受注者の責に帰すべき場合には、原子力機構と協議の上、受注者の責任において修理・調整を行うとともに、必要なメンテナンスを実施すること。
(1) データ転送用ノートPC2台5. 提出書類以下の納品物を納入し、原子力機構より確認を受けること。
ただし、書類に不備があり、これを受注者において変更を行った場合は、再度提出し改めて原子力機構の確認を受けること。
なお、資料はすべて日本語で記述すること。
(1) 作業工程表 (契約締結後速やかに) 1部(2) 作業実施要領書 (契約締結後速やかに) 1部(3) 作業従事者名簿 (作業開始前まで及び変更の都度速やかに) 1部(4) 測定要員の出張計画 (作業開始前まで及び変更の都度速やかに) 1部(5) 作業日報 (作業日ごと終了後速やかに) 1部(6) 打合せ記録簿 (打合せの都度) 1部(7) 作業報告書 (納期まで) 2部(8) 作業工程の写真集 (納期まで) 2部(9) 上記の書類を収納した電子ファイル(CD-ROM等の電子媒体) 1式(10) その他、原子力機構が必要と認めたもの(提出場所)原子力安全・防災研究所 原子力緊急時支援・研修センター6. 納期令和8年2月27日7. 納入場所及び検収条件(1) 納入場所〒311-1206茨城県ひたちなか市西十三奉行11601番地13国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力安全・防災研究所 原子力緊急時支援・研修センター航空機モニタリンググループ指定場所(2) 検収条件5.に示した提出書類の確認及び 7.(1)に示した納入場所への提出、並びに本仕様書の定めるところに従い、作業期間中に取得したデータの提出を原子力機構が認めた時をもって検収とする。
8. 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 航空機モニタリンググループ グループリーダー(2) 航空機モニタリンググループ グループ員9. 協議本仕様書に記載されている事項及び記載の無い事項について疑義が生じた場合は、その都度、受注者と原子力機構担当者が協議し、必要な措置を講じるものとする。
10. 特記事項(1) 原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し、安全性に配慮し、業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表あるいは公開すること、特定の第三者に対価を受けることや、無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合は、この限りではない。
(3) 本作業の実施により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
(4) 本業務を遂行する上で、受注者は原子力機構と必要に応じて打合せを実施し、情報共有を図ること。
なお、打合せを実施した場合は、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)を作成し、相互に確認すること。
(5) 異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(6) 本件は、原子力機構と原子力規制庁との間に「令和7年度原子力施設等防災対策等委託費及び放射性物質測定調査委託費 (80 km圏内外における航空機モニタリング) 事業」の契約が締結されることが前提である。
11. 安全管理受注者は、綿密な計画により作業工程を組み、作業中の安全に対して必要な措置及び新型コロナウイルス感染症対策等を講じるとともに、労働基準法等の諸規則を遵守し、作業の安全確保に努めること。
12. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品 (事務用品、OA機器等) が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書 (納入印刷物) については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以 上