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令和8年度避難行動要支援者名簿に係る意向確認業務

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度避難行動要支援者名簿に係る意向確認業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.13 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400136 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度避難行動要支援者名簿に係る意向確認業務 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 保健福祉局 保健福祉部 保健福祉総務課 予定価格(税抜き) 10,140,100円 入札期間開始日時 2026.01.16 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.20 17:00まで 開札日 2026.01.21 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 保健福祉局 保健福祉部 保健福祉総務課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月21日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月21日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 )なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 1仕 様 書1 委託業務名令和8年度避難行動要支援者名簿に係る意向確認業務2 委託業務内容(1)内容令和3年12月20日付で施行した「京都市避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例」に基づき、避難行動要支援者名簿の更新(年2回)の都度、新規名簿登載者に対して、名簿情報を地域団体に提供することに同意するか否かの意向確認を実施する。意向確認対象者に送付する意向確認調査票等を作成し、封入封緘、対象者宅への郵送を行い、返送のあった調査票に記載された意向確認対象者の個人情報及び同意状況をデータ化し、京都市(以下、「委託者」という。)に納品する。(2)期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3)留意点契約日は令和8年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しないときは、本件調達を無効とし、契約を締結しない。この場合において、本件調達のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、その費用を本市に請求することはできない。※ 委託金額には、名簿新規登載者等への意向確認に係る資料作成及び封入封緘、送信に係る郵送料、回答の受領及び同意状況のデータ化その他委託業務の実施に係るすべての費用を含む。なお、送信に係る郵送料については、想定以上の通数の増加等によって、費用が増加した場合でも補填しない。(返信に係る郵送料は本市が支払う。)(4)予定スケジュール令和8年4月1日 契約4月中旬 第1期意向確認対象者データの提供5月上旬~5月下旬 第1期意向確認5月下旬 意向確認結果の提出10月中旬 第2期意向確認対象者データの提供11月上旬~11月下旬 第2期意向確認11月下旬 意向確認結果の提出※なお、詳細なスケジュールは、京都市と受託者の協議において決定する。23 委託業務の内容(1)避難行動要支援者名簿の新規登載者に対する意向確認書類の作成「避難行動要支援者名簿」の情報提供に関する意向確認調査票等5種類の郵送物を専用の封筒に封入・封緘し、委託者からデータ提供する意向確認対象者(年間18,000人と想定、令和7年度は16,827人)に送付することで、意向確認を実施する。意向確認に係る送付書類等は以下のとおりとし、京都市の事前確認後、印刷、封入・封緘を行う。また、サンプルとして、京都市に意向確認書類を20部提出する。ア 発送用専用封筒・サイズ窓あき封筒 縦310mm×横220mm窓の大きさ 縦50mm×横90mm窓端の位置 表面左端から20mm、上端から30mm(程度)紙質 紙質はクラフトとする。色数 黒1色とするその他 「避難行動要支援者名簿」に登載される個人情報の提供に関する意向確認を想定したものとすること。イ 郵送書類1(「避難行動要支援者名簿」の情報提供に関する意向確認調査票(以下、「調査票」と呼称))封入する書類の最上部に配置し、「ア 発送用専用封筒」に封入・封緘して郵送する。・製作方法委託者から提供する調査票のデータを受託者において必要部数印刷する。・サイズ等A4 1ページ(片面印刷)・色数黒1色・紙質等普通紙70kgウ 郵送書類2(通知文「避難行動要支援者名簿」の情報提供に関する意向確認について)・製作方法委託者から提供する通知文のデータを受託者において必要部数印刷する。・サイズ等A4 2ページ(両面印刷)・色数黒1色・紙質等普通紙70kg3エ 郵送書類3(チラシ「平常時から地域で活用できる「避難行動要支援者名簿」をご存じですか?」)・製作方法委託者から提供するデータを受託者において必要部数印刷する。・サイズ等A4 2ページ(両面印刷)・色数カラー印刷・紙質等コート90kgオ 郵送書類4(お知らせ文「よくあるご質問」)・製作方法委託者から提供するデータを受託者において必要部数印刷する。・サイズ等A4 1ページ(片面印刷)・色数黒1色・紙質等普通紙70kgカ 郵送書類5(返信用封筒)・製作方法委託者から提供するデータを活用して、受託者において必要通数を印刷又は調達する。・サイズ等長型3号(120×235㎜)紙質 紙質はクラフトとする。色数 黒1色・その他調査票の返信用の封筒であることを想定したものにすること。(2)避難行動要支援者の新規登載者に対する意向確認書類の発送(1)で作成した意向確認書類を意向確認対象者に送付する。(3)避難行動要支援者名簿に係る意向確認結果のデータ作成等ア 調査票の受領意向確認において、本人等から返送される調査票は、返信用封筒において提出された場合、中京郵便局に局留されるため、受託者により、適宜、受領を行う。なお、調査票が差出人に返送されることのないよう、受領のタイミングについては、受託者と中京郵便局で調整する。※返送率は、過去の実績から6割(年間で10,800通)を想定(令和7年度は9,793通)。イ 調査票に記載された内容の確認・データ作成受領した調査票の内容を確認し、委託者から提供する意向確認対象者リスト(整理番号、4対象者の住所、氏名等が入力されたもの、Excelデータ)の同意状況欄に意向確認結果(同意の場合は「1」、不同意の場合は「3」)を入力する。<提出のあった調査票についての処理>調査票の回答内容 決定したデータでの処理方法「☑同意します。」 同意状況欄に「1」と入力「☑同意しません。」 同意状況欄に「3」と入力※その他(無記載、双方にチェック等)の場合は、委託者に速やかに報告する。ウ 意向確認結果データの確認及び提出(ア)処理結果等の報告(3)ア、イにより作成したデータについて、入力ミス等がないかを十二分に確認の上、委託者が指定する電磁記録媒体に保存し、提出期限までに委託者へ提出する。また、処理を行った際、その結果(「積極同意」、「拒否」、「返信のなかったもの(みなし同意)」の件数など)をわかりやすくまとめ、委託者に報告する。その他、委託者から作成データ等に係る報告書類の提出指示があった場合は、適宜、これを作成し委託者に提出する。(イ)必要なデータの提供その他、受託者が使用するデータの範囲内において、委託者がデータの作成及び提供等を求めた場合は、双方協議のうえ、可能な範囲で応じるものとする。エ 調査票の管理・保管本人から提出のあった調査票原本につき、受託者は個人情報の保護に十分配慮し、管理・保管すること。また、受託者は、契約期限までに整理番号順に並べ、委託者に提出する。なお、提出時期については、双方協議のうえ、決定する。(4)履行状況の管理受託者は、業務の実施にあたり、履行状況が分かる資料を作成、保管し、正確な進捗状況を把握すること。 受託者は作成した資料について、委託者から提出指示があった場合は適宜提出すること。また、上記の資料については、本市の検収時(履行確認時)にまとめて本市に提出すること。4 請求及び支払委託費用は、各業務の履行が確認され、請求書の請求があった場合に支払いを行うものとする。受託者からの適法な支払請求書を受理したときは、30日以内に当該請求額を支払うものとする。55 秘密の保持受託者は、業務の遂行にあたり次の対策を実施すること。(1)個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出委託業務を開始する前に、委託者が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、委託者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(2)秘密の保持委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(3)個人情報総括管理者の配置受託者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(4)従業者の監督受託者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(5)個人情報の適正な管理受託者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。ア 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。イ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。ウ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。エ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。オ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(6)再委託の制限ア 受託者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。イ 受託者は、委託者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。6ウ アの場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、委託者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(7)個人情報の目的外利用の禁止受託者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(8)個人情報の第三者提供の禁止受託者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。11 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。1212 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。132 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、個別仕様書において検孔が指示されている業務において、検査の結果、契約書第4条第1項の検査に係る試行、試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。4 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務において、納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。3 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち、契約目的物の引渡しを複数回行うよう指示されている業務において、いずれかの回の納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。4 甲は、前3項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。5 乙は、第1項から第3項までの規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。14(損害賠償)第17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。 ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第4項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。

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