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地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援委託業務(130KB)

発注機関
愛媛県愛南町
所在地
愛媛県 愛南町
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援委託業務(130KB) 02107愛南町公告愛企第2-10入札公告 次のとおり事後審査型条件付一般競争入札に付する。 令和7年4月28日愛南町長 中村 維伯入札公告個別事項入札番号業務名実施場所業務概要業務開始日委託契約の成立の日の翌日(当該日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日)工期末日 令和8年3月5日予定価格落札方式最低制限価格制度の適用期間 -場所 -期間 令和7年4月28日(月)から令和7年5月8日(木)正午まで場所愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地愛南町役場環境衛生課 ℡0895(72)7316期間 令和7年5月9日(金)から令和7年5月19日(月)まで場所 愛南町ホームページ競争参加資格確認申請書(様式第1号)同種(類似)業務の履行実績(様式第2号)配置予定技術者の資格・業務経験(様式第3号)-期間 令和7年5月19日(月)まで場所 城辺郵便局(一般書留又は簡易書留)期間 令和7年5月21日(水) 午後 1時30分場所愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地愛南町役場本庁 3階 大会議室前払金 -部分払 -設計書等の閲覧及び貸与期間入札に付する事項0210愛南町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務愛南町内計画作成支援業務 一式 計画策定に係る編集支援 ワークショップの開催支援履行期間1,837,000円(1,670,000円(消費税及び地方消費税を除く。))入札制度等の適用価格競争方式-入札参加資格・愛媛県内に契約権限を有する本店、支店又は営業所を有すること。 ・都市計画及び地方計画部門又は建設環境部門に係る建設コンサルタントの登録を有すること。 ・過去5年間(令和2年度から令和6年度まで)に地方公共団体において地球温暖化対策関連計画策定業務の実績を有すること。 ・配置技術者として技術士(建設部門:建設環境又は環境部門)又はRCCM(建設環境)の資格を有する者を配置できること。 質問提出期間質問に対する回答期間提出資料(1)申請書(2)業務実績(3)配置予定技術者(4)その他契約書の作成 要支払条件注1 表中「-」が記入されている項目については、この公告の業務の入札においては該当がない項目である。 注2 愛南町では事後審査型の郵便入札を行っています。入札書(必要に応じて業務費内訳書)及び上記に示す提出資料を同封のうえ応札願います。詳しくはHPに掲載してます入札制度概要等をご覧ください。 申請書類の提出期間開札日時業務費内訳書 -入札保証金及び契約保証金- 実 施 理 由実 施 年 度令 和 年 度実 施 場 所 愛南町城辺甲2420番地番 号業 務 名設計金額 ¥業 務 費業務価格計 ¥ 消費税相当額 ¥愛南町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務 一式業・区域施策編の編集支援・ワークショップの開催支援務 ほか概 要愛南町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務7係 係長 課長補佐 課長委 託 設 計 書本業務は、2050年のカーボンニュートラルを目指して省エネルギー化や再生可能エネルギー導入等の促進に取り組んでいる本町において、区域の特性等を踏まえた地球温暖化対策実行計画の策定を支援する業務であり、本業務実施により、町や事業者、住民等の各主体が連携して地球温暖化対策に取り組む方向性を示し、上記の長期目標達成に向けた具体的方策を定めるため。 愛南町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務項 目 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 備 考愛南町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務式 1計画準備式 1第1号内訳書区域施策編の編集支援式 1第1号内訳書ワークショップの開催支援式 1第1号内訳書報告書作成式 1第1号内訳書打合せ式 1第1号内訳書直接経費式 1旅費交通費式 1直接原価(その他原価除く)式 1その他原価式 1その他原価率 %一般管理費等式 1一般管理費等率 %積算額式 1改め式 1消費税相当額式 1業務委託料式 1総 括 表第1号内訳書 単位 : 円主任技術者技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員1式1式1式1式適宜業 務 項 目直接人件費金額摘 要計画準備区域施策編の編集支援ワークショップの開催支援報告書作成打合せ合計 業 務 仕 様 書1. 業務名称愛南町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務2. 業務目的愛南町では、地球温暖化対策に係る取組として令和4年4月に「愛南町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定(令和6年3月改訂)したほか、令和5年度には環境省の補助事業を活用し、再生可能エネルギー導入目標を策定した。このことにより、本町においては、徹底した省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用拡大、建築物のネット・ゼロ・エネルギー化等、あらゆる取組を通じて2050年のカーボンニュートラルを目指しているところである。このような状況のもと、その長期目標の達成に向けた具体的方策を定めることを目的として「愛南町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定することとしており、本業務では計画策定に係る編集支援を行うこととする。3. 業務期間契約締結日から令和8年3月5日(木)まで4.業務内容本業務において、以下の(1)~(5)の項目について実施すること。(1)愛南町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「実行計画」という。)の作成に係る編集業務の支援実行計画の作成にあたっては、環境省の「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(Ver.2.0)」(令和7年3月)の内容に準拠するとともに、本町の状況や地域的特性を踏まえたうえで以下の㋐~㋔の項目で構成することとしており、当該作業において、必要に応じて助言や編集補助を行うこと。㋐基本的事項・背景・意義㋑温室効果ガス排出量の推計・要因分析㋒計画全体の目標㋓温室効果ガス排出等に関する対策・施策㋔実施及び進捗管理また、実行計画編集作業の支援にあたっては、令和5年度実施の「愛南町再生可能エネルギー導入目標策定支援業務」で得た検討結果や推計値及び令和6年度実施の「愛南町公共施設への太陽光発電設備等の導入調査業務」の検討結果の反映がなされるよう留意したうえで、令和5年度実施の上記業務で設定した2030年度の中期目標及び2050年度の長期目標について、より実現可能な数値となるよう見直しを図るとともに、その目標達成に向けた具体的方策を検討し、委託者への助言等を行う。また、その際、第2次愛南町環境基本計画(平成30年3月策定、令和5年3月改訂)及び愛南町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)との整合が図られるよう配慮すること。(2)ワークショップ等の開催支援本業務において見直しを図る2030年度の中期目標及び2050年度の長期目標に関する周知や啓発を図るとともに、「愛南町ゼロカーボンシティ」実現に向けた住民意識の醸成や高揚を促進するための契機となり得るワークショップの企画立案について、助言等を行い、開催を支援する。(3)パブリックコメント実施支援実行計画の策定にあたっては、住民その他利害関係者の意見の反映を図ることを目的としてパブリックコメントの実施を予定(令和7年11月)しているため、パブリックコメントに必要な資料の作成支援及び提出された意見に対する対応案の作成支援を行う。(4)打合せ打合せの回数は特に定めないものとするが、業務着手時や中間打合せ及び成果品納入時等、必要に応じて適宜実施すること。委託者が認めた場合は、オンラインでの打合せも可とする。(5)報告書の作成及び成果品本業務において実施した一連の作業内容や結果を含む業務報告書を取りまとめる。なお、成果品として以下を提出する。・業務報告書 :2部・関連資料 :1式・上記電子データ :1式5.著作権等の取扱い(1)本業務により制作された成果品の一切の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、完了検査をもって全て本町に移転する。(2)受注者は、本町が認めた場合を除き、成果品に係る著作者人格権を行使できないものとする。(3)成果品については、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。(4)成果品に含まれる第三者の著作権その他全ての権利についての交渉、処理は受注者が行うこととし、その経費は委託金額に含むものとする。(5)第三者が有する知的財産権の侵害の申し立てを受けたときには、受注者の責任(解決に要する一切の費用負担を含む。)において解決すること。6.注意事項(1)本業務の履行にあたっては、委託者と綿密な協議等を行い進めることとする。(2)本業務の履行にあたっては、業務に精通した経験者を業務責任者に配置すること。(3)受託者は、個人情報の保護に関する法律や愛南町個人情報保護条例等を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。業務終了後または契約解除後も同様とする。(4)本仕様書に記載している業務の全部または一部を委託者の許可なく第三者に委託してはならない。(5)本業務の履行にあたり必要になる資料等については、その都度委託者から提供する。 受託者は、提供された資料等について十分な注意を払って保管し、本業務以外の目的に使用してはならない。また、提供を受けた資料等は、委託者の指示に応じて契約期間終了後にすべて返却すること。(6)業務完了後、受託者の責めに帰すべき理由による成果品等の不良箇所が発見された場合は、受託者は速やかに委託者が必要と認める訂正、補正、その他必要な措置を行うものとし、これに対する費用は受託者の負担とする。7.その他受託者は、本業務の履行にあたり、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、委託者との別途協議により決定するものとする。
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